性犯罪に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所 〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅 アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日
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性犯罪に強い弁護士の解決事例

性犯罪に強い弁護士が回答した法律相談QA

マッチングアプリで知り合った方に後日不同意と言われた件

相談者(ID:111418)さんからの投稿
お恥ずかしい内容で申し訳ありません。
マッチングアプリで知り合った女性とメッセージをしており、映画を見ようと私の家に来ることになりました。
会う前にも不同意とならないようにキスをしても大丈夫か確認したところ「積極的ですね笑」と言われ、拒否はされませんでした。
実際に私の自宅で会い、キスや手で相手の性器を触って拒否されませんでしたが、挿入前に拒否されたため、挿入せず女性は帰りました。
その日に「帰れました!空気を壊してすみません。ありがとうございます」とメッセージが来ています。
翌日に精神的も身体的にも不安を抱えて産婦人科を受診したとLINEがあり、その場で断れなかった責任があり一方的に責めるつもりはないとのことで病院代金の半額を求めるメッセージでした。病院代金を負担すると言いましたが、何故か穏便に済ます気はないと言ってきて慰謝料や警察に行くといった内容が送られてきました。
現在、相手の方はLINEで、性器ではなくても指を女性器にいれたのか答えてほしいと執拗にLINEで聞いてきます。

虚偽の回答を行うのは良くないと考えます。
相手方が慰謝料の請求のみならず、被害届の提出を考えているのであれば、自身のだいりにんとなる弁護士への依頼を検討されてよい段階です。その際は、自己に不利になるのではないかと考えず、あったことを全て隠さずに伝えるようになさってください。
- 回答日:2026年07月30日

美人局による未成年淫交のけんについて

相談者(ID:40298)さんからの投稿
昨年の10月頃マッチングアプリで出会った女性と18歳未満であることをしりながら性行為を行なってしまいました。その後女性の彼氏を名乗る男性から多額の示談金を要求され支払ってしまいました。
現在は自分の罪に対して警察に事情を聞かれているところです。
今後自分はどうなるのか、どのような対応を取れば良いかわからないため質問させていただきました。

その男性にお金を支払っても示談したことにはなりません。示談とは契約です。契約とは,特定の人と特定の人の約束事です。
したがって,相談者さんは,女性と示談する必要があります。もっとも,その女性が本件では未成年ですので女性の親権者である親と示談する必要があります。示談書の中に宥恕条項を入れてもらえれば不起訴になる可能性はあります。まだ検察に事件が送致されていないようですので,時間はあります。早急に弁護士に相談してみるといいでしょう。

性被害について悩んでいます。

相談者(ID:59219)さんからの投稿
会社の社員にキャンプへ誘われ、途中から参加し「コンビニに行くから一緒に来て欲しい」と会社の人間とその知人について行きましたが
車内で、不同意性交をされました。
私個人は被害届を出したい。
けど、会社の立場で言うと加害者は確実に職を失うので
前科を付けさせたくない。
どちらの考えもあり、どうしたらいいのかがわかりません。
でも、精神的苦痛が大きくリストカットまでしてしまう。
自殺行為まで考えてしまう。
どうしたらいいでしょうか?

ご相談ありがとうございます。

ご相談を拝見しました。
会社の社員に誘われてキャンプに出掛けた際に不同意性交の被害に遭われたとのこと。精神的にも辛い状況と思います。

前科を付けさせたくないというお気持ちはあるけれども、加害者が何事もなかったかのように生活しているのも納得できない。

法律的な面で回答させていただくと、
不同意性交の証拠があるかが最も重要な点になってきます。キャンプがいつだったかはご相談内容からは分かりませんが、警察や裁判所でご相談者様の望む結論をあるためには、不同意性交の物的な証拠や相手が認めている文言等があるか等を検討することになるかと思います。

証拠がある若しくは相手が認める場合には、例えば、弁護士を代理人にして、不同意性交についての慰謝料請求をすることも一つの方法かと思います。
とはいえ、被害者であるご相談者様が加害者である相手のことを考えて自殺まで考えられるのは全くおかしい状況ですので、まずはご自身を優先して取る手段を検討されてください。
笠井法律事務所からの回答
- 回答日:2025年01月04日

児童ポルノ所持、転売について、

相談者(ID:48220)さんからの投稿
Twitterをみてたらたまたま流出動画というものを見つけた→興味本位で購入した、違う動画ももらった→元を取ろうと3人くらいに売ってしまった→冷静になり、動画をよく見てみると大人じゃないような動画な気がした(もともとはavによくある偽盗撮のようなものだと思っていた。)
→ネットで色々調べた結果児童ポルノは犯罪だと知った→Twitterのアカウントも動画も全て消して反省している
という状況です
逮捕されてしまうのでしょうか?

逮捕は恐らくされませんし、学校に連絡はされないです。
在宅事件として処理される可能性はございます。
自首しても処罰される可能性は高いです。
- 回答日:2024年06月13日

不同意性交として訴えられるか知りたい

相談者(ID:71473)さんからの投稿
2ヶ月前にSNSで知り合った女性と会う約束をし、お金を払った上で性的な行為をした。
会った時間は10分もなく、下世話な話ではあるが手のみの行為だけで終わった。

当時は事前に聞いていた払うお金よりも多く払うことに憤慨し、SNSのアカウントを削除し連絡を取らないようにしていた。
しかし、今になって不同意性交が成立するのではないかと不安になった。

こういった場合は不同意性交として訴えられるか知りたい。
やりとりは手元にはないが、当時の時系列は覚えている。

性的行為に同意があるので起訴されることはないと思います。
- 回答日:2025年09月04日
ご回答ありがとうございます。
女性側から「同意は無かった」などで訴えられると言った危険性はありますでしょうか。
相談者(ID:71473)からの返信
- 返信日:2025年09月04日
その可能性は最近増えていますね。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月05日
質問にも書いた通り、2ヶ月経過しています。
警察から招集若しくは逮捕され訴えられる可能性はありますでしょうか。
相談者(ID:71473)からの返信
- 返信日:2025年09月05日
捜査には時間がかかるのでその可能性はあります。
弁護士 新 英樹(AA法律事務所)からの返信
- 返信日:2025年09月08日

マッチングアプリで知り合った女性とお酒飲んで付き合って性行為したのに、別れる時に警察に言うと言われた

相談者(ID:110710)さんからの投稿
マッチングアプリで知り合った女性とコンビニでお酒を買い外で飲んでいました。
話しているうちに親身になり、お互いに肩を揉んだりとスキンシップが少しありました。
その後、外をブラブラし僕の家に行く事になりました。性行為をするなら付き合ってと言われて付き合う事になり、性行為を行いました。その日帰ってからもLINEで「また会いたい」「付き合ったんだよね」と来てたので、もちろん同意があったと認識してます。
次の日も僕の家に来て2回ほど性行為を行いました。
ですが、何日からやり取りしている内に相手が急に「ヤリモクなんじゃろ」や「お酒飲んでセックスしたら警察に言えるんよ」などと言ってきて、何回か言われたらこっちも付き合うのが嫌になってきました。
※僕は本気で付き合ってたし、付き合おうと努力してました。
別れを告げると、警察行くとかマッチングアプリで通報するとか言われて、もう関わるのも嫌になっています。
今はまだ通報されるのが怖いので付き合ってますが・・・
LINEのやり取りとかもあるんですが、警察に言われたら逮捕されるんでしょうか?

不同意性交罪で逮捕されるということは、不同意性交罪が成立するであろう状況にあることが前提となります。逮捕されるか否かは、不同意性交罪の成立がどの程度たしからしいかによって変わってきます。

不同意性交罪が成立するためには、アルコールの影響によって、当該女性が、「性交渉をしたくない」と主張することが困難な状態になっていたことが必要です。これは当該女性の飲酒量と当該女性のそのときの状況から考えていくこととなります。

また、警察は、この種の事案の場合、なぜ当該女性が警察に被害届を出したのかを考えます。今回のように何らかの理由で腹を立てて仕返しのために嘘を言う可能性がある場合は、警察も慎重に捜査をします。例えば、一定期間付き合っていたにも関わらず、別れ話が始まってから突然、被害届が出された場合、仕返し目的ではないか?という可能性を疑っていくこととなります。

以上から逮捕されるかどうかは、当時の飲酒量や当該女性の状況しだいですし、また、当該女性が、被害に遭ったとされる日から近いタイミングで警察に届出を出せば、被害に遭ったのではないか?と信用されやすくなります。

こちらの対応としては、⑴客観的なSNSのやり取りは保管しておくこと、⑵当日の状況の詳細なメモを作っておくこと、⑶場合によっては先に警察に相談に行き、別れようとすると不同意性交で被害届を出すと脅されていると相談するなどして、警察にこの事件の本質を理解してもらうことも検討してよいと思います。

なお、本回答はあくまでも限られた情報に基づいて回答しているにすぎません。ご心配であれば、SNSのやりとりなども時間をとってきちんと弁護士に見てもらい、ご相談をされた方が良いと思います。
- 回答日:2026年06月20日

恐喝を受けていて悩んでいます

相談者(ID:00424)さんからの投稿
騙されてしまい、今恐喝にあっています
弁護士探して相談はしているんですが、
ちゃんと対応してくれず解決できません

まずは詳しい事情を弁護士に話し,できれば時系列表を作成して,いつ,どこで,だれが,誰に,何を,どうしたかを説明し,恐喝の被害を受けているのであれば,そのお金の出どころ,通帳などを証拠化して詳細な陳述書を作成し,警察に通報することが重要です。
事件化するのが遅れてしまえば,被害を受けた証拠が散逸し,取り返しのつかない事態になってしまいます。
 なお,本日であれば,午後5時半以降であれば相談に応じることができますので,早めに来所されるようお勧め致します。

松井法律事務所
弁護士 松井正広
電話番号080-7067-2027
松井法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月28日
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