詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階 GH号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
鹿児島第一法律事務所
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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宮崎県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は県内1本の携帯電話で受け付け、夜間は留守番電話
宮崎県弁護士会の当番弁護士は、受付用の携帯電話090-3328-3141の1本で県内全域の申込みを受け、会の代表電話(0985-22-2466)とは別の番号です。午後5時から午前9時までは留守番電話での受付です。頼めるのは本人、家族と親族で、弁護士が1回だけ無料で面会に行き、その後の手続きの説明や助言をします。本人は、担当の警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げれば呼べます。少年鑑別所に収容された少年には、同じ仕組みの当番付添人の制度があります。
電話では、本人の氏名・生年月日・国籍と使う言語、留置されている施設、あなたと本人の関係、あなたの連絡先を最初に伝えてください。逮捕の罪名や日時は分かる範囲で構いません。
在宅の段階での相談先
宮崎県弁護士会のページに刑事事件向けの無料相談枠は見当たらず、予約は会の事務局(0985-22-2466・受付9時〜17時)か「ひまわり相談ネット」で受け付け、会のサイトでは県北・県央・県西・県南のエリアから事務所を探せます。呼び出しの日が決まっているなら、予約の際に刑事事件の相談であることと出頭日を伝えましょう。
被害を受けた人の窓口
| 相談先 | 電話番号 | 受付・備考 |
|---|---|---|
| 宮崎県警察 性犯罪相談ダイヤル | 0985-31-8740/#8103 | 24時間受付。男性警察官が出ることもある |
| 性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎(県のワンストップ窓口) | 0985-38-8300/#8891 | 月〜金9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国のコールセンターへ転送 |
| 公益社団法人みやざき被害者支援センター | 0985-38-7830 | 月〜金10時〜16時(祝祭日を除く)。弁護士の無料法律相談は月2回・要予約 |
| 宮崎県警察 警察安全相談 | 0985-26-9110/#9110 | 警察への相談全般 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
出典:宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」、宮崎県弁護士会「こんなときは弁護士へ(刑事)」、宮崎県弁護士会「相談の流れ」、宮崎県弁護士会「弁護士を探す」、宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」、宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」、性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎「相談窓口」、宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」、宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」、法テラス「法テラス宮崎」
宮崎県で性犯罪の疑いをかけられた本人・家族へ:当てはまる規定と、審理する裁判所
このページは、宮崎県内で性犯罪を疑われた側(逮捕された人、警察から呼び出された人、その家族)のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内で、民事の相談は扱いません。宮崎県で性犯罪として扱われる規定は、刑法の不同意わいせつ・不同意性交等(2023年7月の改正前の強制わいせつ・強制性交等、いわゆる強姦)と公然わいせつ、性的姿態撮影等処罰法、児童買春・児童ポルノ禁止法、そして県の宮崎県迷惑行為防止条例と宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例です。不同意性交等は裁判官3人の合議事件で、県内で審理するのは宮崎地裁の本庁(宮崎市旭)と延岡支部の2か所だけ、けがを伴えば県内のどこで起きても本庁の裁判員裁判になります。家族が逮捕されたら、宮崎県弁護士会の当番弁護士受付(090-3328-3141)に電話してください。
行為がはっきりしているなら、電車・バス・駅で体に触れたとされたら宮崎県の痴漢のページ、撮影やのぞきなら宮崎県の盗撮のページ、同意のないわいせつな行為なら宮崎県の不同意わいせつのページ、性交等まで疑われているなら宮崎県の不同意性交等のページ、人前での露出なら宮崎県の公然わいせつのページへ進んでください。このページは、罪名をまだ告げられていない段階や、職場の人から訴えられた、相手が18歳未満だったなど、複数の規定にまたがる場面を扱います。被害を受けた側の方は、宮崎県警の性犯罪相談ダイヤル(0985-31-8740・#8103・24時間)に連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が宮崎県内の警察署に留置された
- 当番弁護士の受付は、県内どこの署でも同じ携帯電話090-3328-3141です。午後5時から午前9時までは留守番電話なので、本人の氏名・留置先の署・折り返し先を録音に残してください。頼めるのは本人と家族・親族で、1回目の派遣は無料です。
- 警察から呼び出された・在宅のまま調べられている
- 出頭の日までに刑事事件を扱う法律事務所へ相談し、話す範囲と示談の進め方を決めてください。
- 相手が18歳未満だったかもしれない
- 宮崎県の青少年条例の「青少年」は18歳未満で、淫行(第19条第1項)は年齢を知らなかったことだけでは処罰を免れず、知らないことに過失がない場合に限って免れます(第29条第6項)。年齢の話が出たやり取りは削除せず、画面ごと弁護士に渡してください。
出典:宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」、法テラス「法テラス宮崎」、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」、宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」、宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」
宮崎県で性犯罪の容疑で逮捕された後の流れと、審理する裁判所
逮捕後の時間の区切りは全国共通で、警察が検察官に送るまで48時間、検察官が勾留を請求するまで24時間、勾留は原則10日、延長されれば最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。宮崎県内で起訴するかどうかを決めるのは、宮崎市別府町の宮崎地方検察庁と、日南・都城・延岡の3支部の検察官です(各段階の中身は逮捕後の流れを解説した記事)。
合議は宮崎と延岡の2か所、少年事件は3か所、裁判員裁判は本庁だけ
宮崎地方裁判所は本庁と日南・都城・延岡の3支部から成り、条例違反・撮影罪・不同意わいせつのように裁判官1人で審理する事件は、地元の本庁か支部が扱います。合議事件の不同意性交等を扱うのは宮崎(本庁)と延岡支部の2か所だけで、日南支部と都城支部の区域の事件は宮崎市の本庁へ移ります。少年事件は区切りが違い、宮崎家庭裁判所の本庁・都城支部・延岡支部の3か所が扱うため、宮崎県都城市の事件は、少年なら都城、大人の不同意性交等なら宮崎市で審理されます。県警の13署の受け持ち区域は、県の「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」の別表が定めています。
| 地域(市町村) | 警察署(条例の受け持ち区域) | 地裁(単独事件) | 不同意性交等(合議) | 少年事件(家裁) | 地域内の拘置支所 | 致傷の裁判員裁判/控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市・国富町・綾町 | 宮崎北(大淀川の中心線以北)・宮崎南(以南)・高岡(高岡町と国富町・綾町) | 本庁 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎拘置支所 | 本庁/福岡高裁宮崎支部 |
| 西都市・高鍋町・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町 | 西都(西都市・西米良村など)・高鍋(高鍋町・川南町・都農町など) | 本庁 | 宮崎 | 宮崎 | なし | 同 |
| 日南市・串間市 | 日南・串間 | 日南支部 | 宮崎 | 宮崎 | なし | 同 |
| 都城市・三股町 | 都城(三股町も) | 都城支部 | 宮崎 | 都城 | 都城拘置支所 | 同 |
| 小林市・えびの市・高原町 | 小林(高原町も)・えびの | 都城支部 | 宮崎 | 都城 | なし | 同 |
| 延岡市・門川町・美郷町(旧北郷村) | 延岡・日向(門川町・美郷町) | 延岡支部 | 延岡 | 延岡 | 延岡拘置支所 | 同 |
| 日向市・諸塚村・椎葉村・美郷町(旧南郷村・旧西郷村) | 日向(椎葉村の一部は西都) | 延岡支部(日向簡裁・家裁日向出張所) | 延岡 | 延岡 | なし | 同 |
| 高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町 | 高千穂 | 延岡支部(高千穂簡裁・家裁高千穂出張所) | 延岡 | 延岡 | なし | 同 |
※裁判所「宮崎県内の管轄区域表」(8つの簡易裁判所の区域ごとの割り振り)、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」別表(平成22年改正のため合併後の市町村名に読み替え)、法務省の矯正施設の一覧によります。警察と簡裁の区割りがずれる所があり、門川町と美郷町の旧北郷村は警察は日向署、簡裁は延岡です。ほかに椎葉村大字大河内の一部は西都署、木城町大字中之又は日向署、都城市夏尾町の御池周辺は小林署の受け持ちです。拘置支所の欄はその地域の中にある施設を示すもので、起訴後に移る先を示すものではありません。
控訴審は、県内のどの庁の判決でも、宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部が扱います。宮崎県内に刑務所と少年院はなく、拘置施設は鹿児島刑務所の支所である宮崎拘置支所(宮崎市大字糸原)と都城拘置支所(都城市早鈴町)、大分刑務所の支所である延岡拘置支所(延岡市桜小路)の3つです。最初の電話では、留置先の署名、事件のあった市町村、告げられた罪名をこの表に当てはめて弁護士に伝えましょう。審理する庁と接見に通う道のりを、その場で共有できます。
出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
宮崎県で問われる性犯罪の罪と刑罰
当たる規定は、何をしたか、どこでしたか、相手が何歳か、お金などの対価があったかで分かれ、刑の重さも時効も審理する庁もそれに連動します。宮崎県警から告げられた罪名と条文を書き留め、最初の接見で弁護士に渡してください。宮崎か延岡での合議になる事件かどうかを、その場で見極めてもらえます。
| 疑われる行為 | 当たりうる罪と根拠 | 法定刑 | 公訴時効 | 審理する庁 |
|---|---|---|---|---|
| 公共の場所・乗物で体に触れた(痴漢) | 宮崎県迷惑行為防止条例 第2条第1項第1号・第6条第1項 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 下着や体ののぞき見・撮影、撮影目的でカメラを向けた・設置した | 同条例 第2条第2項・第3項・第6条 | 同じ | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 性的な部位や下着姿をひそかに撮影した | 性的姿態撮影等処罰法 第2条(撮影罪) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 18歳未満とのみだらな性行為・わいせつの行為 | 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 第19条第1項・第29条第1項 | 2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 18歳未満に対価を渡して性交等をした | 児童買春・児童ポルノ禁止法 第4条 | 5年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 5年 | 地元の本庁・支部 |
| 人前で下半身を露出した | 刑法第174条(公然わいせつ) | 6月以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留・科料 | 3年 | 地元の本庁・支部 |
| 同意のないわいせつな行為 | 刑法第176条(不同意わいせつ) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 | 地元の本庁・支部 |
| 同意のない性交等 | 刑法第177条(不同意性交等) | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 | 合議:宮崎本庁・延岡支部 |
| わいせつ・性交等でけがを負わせた | 刑法第181条(致傷) | 無期又は3年以上(性交等は6年以上)の拘禁刑 | 20年 | 裁判員裁判:宮崎地裁本庁のみ |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。被害者が18歳未満だった不同意わいせつ・不同意性交等・致傷では、18歳になるまでの期間が時効に加わります(同条第4項)。宮崎県の2つの条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正(迷惑行為防止条例は令和7年条例第34号、青少年条例は令和7年条例第7号)で拘禁刑に改められ、それより前の行為には改正前の刑が適用されます(各条例の附則)。
迷惑行為防止条例は第2条の3つの項で場所を分け、触れる行為は公共の場所・乗物だけ
宮崎県の迷惑防止条例の題名は「宮崎県迷惑行為防止条例」(平成11年宮崎県条例第74号)です。卑わいな行為は第2条、罰則は第6条にあり、触れる、のぞき見る、撮影する、撮影の目的でカメラを人の体に向ける・設置する、のどれでも刑は「6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」、常習なら1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第6条第2項)。拘留や科料を選ぶ余地はなく、実際に撮影したからといって重くなる規定もありません。
| 場所(条文) | 禁じられている行為 |
|---|---|
| 道路・公園・広場・駅・興行場などの公共の場所、電車・バス・船舶・航空機などの公共の乗物(第2条第1項) | 衣服の上から又は直接、人の体に触れる(第1号)、卑わいな言動(第2号) |
| 公共の場所・乗物その他の公衆の目に触れるような場所(第2条第2項) | 衣服で隠れている下着や体ののぞき見・撮影(第1号)と、そのためにカメラを向ける・設置する行為(第2号)。触れる行為は含まない |
| 公衆便所・公衆浴場・公衆が使える更衣室など、衣服の全部又は一部を着けずにいる場所(第2条第3項) | その状態の人ののぞき見・撮影(第1号)と、そのためにカメラを向ける・設置する行為(第2号) |
宮崎県の条文の場所の列挙には、住居や職場の内部は挙がっていません。事務所や学校の中で体に触れたとされる場合は条例の痴漢には当たらず、刑法の不同意わいせつかどうかで扱いが決まります。自宅のような私的な空間での撮影は、性的姿態撮影等処罰法の撮影罪に当たるかどうかが問題になり、条例なら上限6月、撮影罪なら上限3年の拘禁刑です。どこで、どの機器を使ったとされているかを、隠さず弁護士に伝えましょう。
宮崎県の青少年条例は18歳未満、深夜は午後11時から
相手が18歳未満なら、宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例(昭和52年宮崎県条例第27号)が関わります。青少年にみだらな性行為又はわいせつの行為をすること(第19条第1項)は2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第29条第1項)です。裸の画像などを送らせようとする、いわゆる自画撮り要求(第19条の2)は、拒まれたのに求めた場合と、威迫・欺き・対償の約束などで求めた場合に限って30万円以下の罰金になります(第29条第3項第1号)。
午後11時から翌午前4時までの深夜に、保護者の委託や同意などの正当な理由なく青少年を連れ出す・同伴することは、10万円以下の罰金又は科料です(第20条第2項・第29条第5項第4号)。第29条第6項は、淫行などについて年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、知らないことに過失がないときに限って免れると定めていますが、深夜の連れ出しと自画撮り要求はこの項に挙がっていません。第31条により、この条例の罰則は青少年本人には適用されません。
相手が16歳未満なら刑法の不同意わいせつ・不同意性交等(13歳以上16歳未満では5歳以上年上の場合)、対価があれば児童買春が先に問題になります。相手の年齢を知ったいきさつを日付順に書き出し、弁護士に渡しましょう。宮崎県の条例と法律のどちらで扱われるかの見通しが早く立ちます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条〜第181条、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」、宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、被害者とのやり取りは弁護士だけに任せる
認める事件の弁護は、謝罪と弁償を示談の形にまとめることが中心です。被害者の連絡先は、被害者が承諾すれば弁護士にだけ伝えられるのが通常です。本人や家族が被害者に会いに行ったり連絡を取ったりせず、交渉は弁護士に任せてください。口止めと受け取られれば、勾留が長引くおそれがあります。
性犯罪は平成29年の改正で告訴がなくても起訴できる罪になりましたが、示談がまとまったかどうかは、宮崎地検の本庁や日南・都城・延岡の支部が処分を決めるときの大きな事情です。勾留の期限より前に、示談の申入れまで進めましょう。起訴の判断より先に合意できれば、不起訴となる可能性が上がります(進め方は被害者との示談交渉に関する記事)。
否認するなら、答える範囲を決めてから取調べを受ける
争いになりやすいのは、相手が同意していたか、同意していると信じるだけの事情があったかです。言い分が食い違ったまま示談を持ちかけると、認めた材料と受け取られかねません。メッセージの履歴や位置情報を弁護士と保全し、答える範囲を決めてから出頭してください。
話したくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違う調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは、致傷のような裁判員裁判の対象事件などです(同法第301条の2)。高千穂署や串間署のように宮崎市から離れた署に留置されても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。聞かれたことと答えたことを毎日書き留め、接見のたびに弁護士へ見せてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」、宮崎地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
性犯罪事件の保釈・公訴時効・在留資格
不同意性交等の保釈は裁量で、判断するのは宮崎本庁か延岡支部
保釈を請求できるのは起訴された後で、起訴前の勾留中には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。不同意性交等と致傷は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪なので第89条第1号で権利保釈から外れ、第90条の裁量で判断されます。それ以外の罪では、証拠を隠すおそれと被害者に働きかけるおそれ(第89条第4号・第5号)が主な壁です。被害者に近づかない誓約書と、同居する家族による監督の計画を弁護人と準備しましょう。全国では令和7年、勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています。
宮崎県日南市や都城市の事件でも不同意性交等の保釈と公判は宮崎市の本庁が扱うため、起訴が近づいたら、保証金の準備と宮崎市への通い方を弁護人と詰めましょう。
公訴時効と損害賠償の期限は別々に進む
公訴時効は、迷惑行為防止条例違反や青少年条例違反の3年から、致傷の20年まで罪名ごとに違います。損害賠償を請求できる期限は刑事の時効とは別に進むため(民法第724条・第724条の2)、示談書には、合意の内容に加えて、互いにそれ以上請求しない清算の条項を入れてもらいましょう。
外国籍の人の在留資格
宮崎県の在留外国人は令和7年末で12,981人(前年末から12.8%増)で、在留資格別では技能実習と特定技能が60.6%(算出)を占めます。性犯罪は、入管法第24条第4号の2の「執行猶予でも退去強制となる罪」に含まれておらず、問題になるのは1年を超える実刑判決を受けたときです(第24条第4号リ)。就労や留学の在留資格では、勾留で本来の活動が3か月以上止まると、在留資格の取消しの対象にもなりえます(第22条の4第1項第6号)。最初の接見で、在留資格と在留期限、通訳が要るかどうかを弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
性犯罪事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
宮崎県内の性犯罪事件で弁護士に任せる柱は、被害者との示談と、勾留からの早い釈放の2つで、どちらも最長20日の勾留の間に動かします。
示談交渉
検察官を通じて被害者の意向を確かめ、謝罪から示談書の作成までを本人に代わって進めます。
身柄の解放
勾留請求の前に検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈の請求で釈放を求めます。処分を左右する事情は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で扱っています。
県内は宮崎県弁護士会の1会、会員の8割強が宮崎市周辺
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの宮崎県は宮崎県弁護士会の1会で、会の案内に支部の記載はありません。会員は138名(日弁連・2026年10月1日現在)で、日弁連の紹介では約8割強の会員が宮崎地裁本庁のある宮崎市周辺に事務所を置き、延岡・都城・日南の支部は本庁から車で1時間程度とされています。留置先の署への接見から、宮崎か延岡での合議の公判、福岡高裁宮崎支部での控訴審まで続けて担当できる事務所を選びましょう。
私選の事務所に最初の電話で聞く4点
- 留置されている署へ、当日か翌日に接見に来られるか
- 示談交渉と、同意の有無を争う否認事件のどちらを担当してきたか
- 延岡・都城・高千穂など宮崎市から離れた署へ通う日当・交通費と、分割払いの可否
- 宮崎本庁・延岡支部の合議の公判と、福岡高裁宮崎支部の控訴審まで担当できるか
費用の目安と法テラス宮崎の3拠点
費用は、着手金・報酬金・接見の日当を合計して、一般的には条例違反・撮影罪・公然わいせつが40万〜80万円程度、不同意わいせつが70万〜120万円程度、不同意性交等が90万〜180万円程度で、これとは別に示談金が必要です(内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。
県内の法テラスは、宮崎市旭の宮崎県企業局3階にある法テラス宮崎(0570-078367・平日9時〜17時)と同じ場所の法テラス宮崎法律事務所、延岡市祇園町の法テラス延岡法律事務所(050-3383-0520)の3拠点です。法テラス宮崎の無料法律相談は「刑事事件は対象外」とされ、逮捕された本人は、勾留されれば被疑者国選弁護人を請求できます。費用が心配なら、接見に来た当番弁護士に収入と資産をそのまま伝えましょう。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス「法テラス宮崎 アクセス」、法テラス「法テラス延岡法律事務所」、宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」
宮崎県の性犯罪の検挙状況
宮崎県で押さえたいのは、不同意性交等が人口当たりで全国平均をやや上回る一方、逮捕される割合は全国より低いことです。宮崎県警は痴漢・盗撮の件数を公表していないため、公表された数字だけを示します。
| 罪種(宮崎県) | 令和6年→令和7年 認知 | 人口10万人当たり(算出) | 令和7年 検挙 | 令和8年1〜8月(暫定) |
|---|---|---|---|---|
| 不同意性交等 | 37件→37件(増減なし) | 3.64件(全国3.40件・16位) | 41件・32人 | 18件(前年同期24件) |
| 不同意わいせつ | 61件→36件(−41.0%) | 3.54件(全国5.85件・37位) | 35件・31人 | 21件(前年同期31件) |
| 風俗犯(公然わいせつ・不同意わいせつ・性的姿態撮影等処罰法違反などの総数) | 128件→107件 | - | 71件・55人 | - |
※宮崎県警察「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」と警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値、令和8年1〜8月の暫定値)によります。検挙には前年以前に認知した事件の分を含みます。人口10万人当たりの件数と順位(多い方から)は、警察庁の都道府県別の値を令和7年国勢調査の宮崎県人口(1,017,628人)で割って算出しました。県警の分類の風俗犯には賭博や面会要求等も含まれ、内訳は公表されていません。
検挙された人の7割超は逮捕されずに捜査される
宮崎県警が令和7年に刑法犯で検挙した1,472人のうち、逮捕は420人(28.5%・算出)で、残る1,052人(71.5%)は身柄を拘束されないまま捜査されました。全国の32.2%(算出)を下回り、高い方から23番目です。罪種ごとの逮捕の割合は公表されていません。在宅のまま呼び出されたときも、最初の取調べの前に弁護士を決めましょう。早く示談に取りかかれば、不起訴となる可能性が上がります。
風俗犯の約6割は宮崎市で認知されている
県内の刑法犯は令和7年に4,717件で令和3年の1.33倍(算出)に増えましたが、人口10万人当たりでは463.5件(算出)で全国34位と少ない側です。風俗犯は令和3年の38件から令和7年は107件となり、そのうち64件(59.8%・算出)が宮崎市で認知されました。県警はこれらの増減の理由を公表していません。宮崎市内の事件なら、場所が大淀川のどちら側か、高岡町かで受け持ちの署が決まるので、弁護士への最初の電話で事件の場所を伝えましょう。
出典:宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年確定値)」、宮崎県警察本部「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
宮崎県の性犯罪事件でよくある質問
Q1. 宮崎県都城市・小林市・えびの市で家族が不同意性交等の疑いで逮捕されました。都城支部で裁判になりますか?
なりません。都城支部は合議事件を扱わないため、都城市・三股町・小林市・えびの市・高原町の不同意性交等は宮崎市旭の宮崎地裁本庁で審理されます。少年事件なら都城支部(家裁)、致傷なら本庁の裁判員裁判です。当番弁護士は090-3328-3141に申し込み、私選に切り替えるなら宮崎市での公判まで続けて頼める事務所を選びましょう。
Q2. 延岡市・日向(ひゅうが)市・高千穂町の事件は、どこの裁判所が扱いますか?
宮崎県北の延岡市・日向市・門川町・高千穂町などの区域は、単独事件も合議の不同意性交等も延岡市東本小路の延岡支部が扱い、少年事件も延岡支部(家裁)です。日向市と高千穂町には簡裁と家裁の出張所がありますが、少年事件は延岡で扱われます。致傷は宮崎市の本庁の裁判員裁判です。延岡での公判を前提に、延岡署・日向署・高千穂署へ通える弁護士を選んでください。
Q3. 日南市・串間市の事件は、日南支部で裁判になりますか?
条例違反や不同意わいせつのような単独事件は日南市飫肥の日南支部ですが、合議の不同意性交等と少年事件は宮崎市の本庁が扱います。検察は宮崎地検の日南支部が担当します。合議になりそうなら、宮崎市での公判を前提に弁護士を選んでください。
Q4. 宮崎市で逮捕されました。受け持ちはどこの警察署ですか?
宮崎市は3署に分かれ、大淀川の中心線より北が宮崎北署(錦本町)、南が宮崎南署(大字恒久)、高岡町が高岡署(国富町・綾町も担当)です。どの署にいるか分からないときも、当番弁護士の受付に事件の場所と分かっていることを伝えてください。
Q5. 控訴審は県外の裁判所で開かれますか?刑務所は県内にありますか?
控訴審は、県内全域の事件を宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部が扱うので、県外へ出る必要はありません。県内に刑務所と少年院はなく、拘置施設は宮崎拘置支所(宮崎市)・都城拘置支所(都城市)・延岡拘置支所(延岡市)の3つです。判決の前から、控訴するかどうかの考え方を弁護人と話し合っておきましょう。
Q6. 職場で「セクハラをされた」と訴えられました。宮崎県の迷惑行為防止条例の痴漢になりますか?
宮崎県の条例が体に触れる行為を罰するのは、第2条第1項の公共の場所と公共の乗物だけで、事務所や学校の中は対象外です。ただ、同意のないわいせつな行為と判断されれば刑法の不同意わいせつ(6月以上10年以下の拘禁刑)になります。会社の聞き取りに答える前に、刑事事件を扱う弁護士に相談してください。
Q7. 相手が18歳未満とは知りませんでした。それでも処罰されますか?
宮崎県の青少年条例の第29条第6項は、淫行(第19条第1項)などについて、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできず、知らないことに過失がないときだけ免れると定めています。深夜の連れ出し(第20条第2項)と自画撮り要求(第19条の2)は、この項に挙がっていません。年齢をどう聞いていたかが分かるやり取りを保存し、弁護士に見せてください。
Q8. 法テラス宮崎で刑事事件の相談はできますか?
法テラス宮崎の無料法律相談(一般相談)は、借金・離婚・相続などが対象で、刑事事件は対象外とされています。逮捕された家族のために弁護士を呼ぶなら宮崎県弁護士会の当番弁護士(090-3328-3141)、勾留後なら被疑者国選弁護人の請求という別の制度を使います。在宅で呼び出されている段階なら、刑事事件を扱う法律事務所に直接予約してください。
出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「延岡支部」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」、宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」、法テラス「法テラス宮崎」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
宮崎県の不同意性交等は宮崎地裁の本庁と延岡支部の2か所で、致傷は本庁の裁判員裁判で審理されます。留置先の署名と事件のあった市町村を伝え、すぐ接見に動ける事務所を選んでください。呼び出しの段階なら、予約のときに出頭日を伝え、話す内容を前もって整理しましょう。
参考資料・更新情報
- 宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」
- 宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」
- 宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」
- 宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」
- 宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」
- 宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」
- 宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」
- 宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」
- 性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎「相談窓口」
- 宮崎県警察本部「犯罪統計」
- 宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年確定値)」
- 宮崎県警察本部「犯罪情勢推移(令和2〜7年)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「宮崎県内の管轄区域表」
- 宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 宮崎地方裁判所「延岡支部」
- 宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」
- 宮崎地方検察庁「管内検察庁の所在地・交通アクセス」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「刑法の一部を改正する法律の概要(平成29年7月13日施行)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」
- 宮崎県弁護士会「こんなときは弁護士へ(刑事)」
- 宮崎県弁護士会「相談の流れ」
- 宮崎県弁護士会「弁護士を探す」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
- 日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」
- 法テラス「法テラス宮崎」
- 法テラス「法テラス宮崎 アクセス」
- 法テラス「法テラス延岡法律事務所」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月13日に確認した公表情報をもとに、2026年10月13日に作成しています。性犯罪の件数・検挙と刑法犯の身柄措置は宮崎県警察「犯罪統計」(令和7年確定値)と警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月の暫定値)によります。逮捕の割合、人口10万人当たりの件数と全国順位、宮崎市の構成比、在留外国人に占める割合、保釈の割合は算出した値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、宮崎県弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。宮崎県の条例の刑名は令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。