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121 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 121121件を表示
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土曜 日曜 祝日
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全国対応 ※こちらのページは被害者の方専用となっております。
弁護士|
内藤 秀男
121 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 121121件を表示
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
20代女性
【再犯】窃盗事件で再度の執行猶予を獲得した事例
窃盗罪・万引き
50代女性
即座に対応して示談して逮捕を免れた
窃盗罪・万引き
80代女性
【迅速対応で示談解決】被害者との示談により不起訴処分となったケース
窃盗罪・万引き
30代男性
【勾留請求却下!】否認事件においても早急に釈放されて職場に復帰できたケース
窃盗罪・万引き
50代女性
【自首同行】と被害者との示談により解決したケース
窃盗罪・万引き
40代女性
無実の窃盗で脅されたが、「事件性なし」と解決できた事例
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:02284)さんからの投稿
私は10歳の息子がいる母親です。
息子が習い事でA君に持ち物を隠され近くにいたB君が見て見ぬふりをしたと腹を立てB君の持ち物ポイントカードを黙って持って来てしまって、捨ててしまいました。

B君のお母様がお怒りになり、習い事先生を通じてお電話が来て知りました。

B君のお母様は取り乱し泣いておられたそうで別の習い事のポイントカードで今まで頑張って来た歴史や思いでお金では買えない価値があると言っているそうです。

息子も認めており、近く先生を交えて謝罪と話し合いをする事になりましたが、話し合いに来る前に被害届けを出したいので住所を教えてくれと言われたのですが私は断りました。

場合によっては弁護士も相談すると言っているそうです。

警察に被害届けを出されたら息子はどうなってしまうのでしょうか?

弁護士にお願いされた場合いの慰謝料はいくら位取られるのでしょうか?

私は謝罪以外に他にどのように対応したら良いでしょうか?
14歳未満は刑事責任能力がないことから逮捕はされません。もっとも,警察官などによる調査が行われ,その調査により児童相談所に通告や送致される可能性自体はあります。もっとも事実関係を踏まえるとあまり心配しする必要はないと思います。
いずれにしても民事的請求を親権者である相談者さん方にしてくる可能性はあるので,相手方と話し合い示談の方向も検討なさるとよいと思います。
相談者(ID:15110)さんからの投稿
食料品店で700円程度のお菓子を万引きしました。警察の取り調べを受けてその日の内に帰宅しました。
過去に3度万引きで捕まっており、恐らく不起訴処分になっています。
検察庁では次は罰せられると言われました。
現在心療内科に通っているので勾留・逮捕・懲役は避けたいです。
お問い合わせありがとうございます。

私選弁護を依頼され、被害店舗としっかり示談書を取り交わして示談されることをお勧めいたします。それが今回の刑事処分を軽くすることのできる最善の方法だと思います。

私選弁護の依頼をご検討されていましたら、恐れ入りますが、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日
ご回答頂きありがとうございます。
被害届は既に出されているのですが今からでも間に合うのでしょうか。
相談者(ID:15110)からの返信
- 返信日:2023年08月02日
ご返信ありがとうございます。

被害届が出されているのであれば、捜査が開始されている可能性が高いので、むしろ、急いで依頼された方がよろしいかと思います。示談については、相手のある話で、民事上の責任になりますので、いつなら間に合うという概念自体がそもそもございません。示談成立の効果は、できるだけ早くできた方が大きくなるのが一般的ですので、今より早くするということはできないでしょうから、今が一番大きいということになろうかと思います。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの返信
- 返信日:2023年08月06日
相談者(ID:13495)さんからの投稿
約1ヶ月前、中学一年の息子が学校で他の生徒の美術の製作途中の絵の作品の名前を書きかえて自分の物として提出しそれが発覚しました。
学校に間に入って頂き子供同士の謝罪はする事が出来ましたが親として相手の親御さんにも謝罪したくその場を設けて頂きましたがすっぽかされてしまいました。仕方がなく手紙で謝罪文を学校監修のもと
送らせて頂きましたが「手紙の意味がわからない」「窃盗罪」「著作権侵害」「著作者人権侵害」どの事を言っているのか教えてほしいとの事で事件の作品の写真が添付されての返事でした。
その事を学校に報告した所これ以上やってあげられる事がないとの事でした。
お問い合わせありがとうございます。

謝罪を受け入れてほしいとお考えでしたら、謝罪をし続けるしかありません。人を許すということは法的な問題ではなく、感情の問題です。

示談をしたいということであれば、示談金を支払い、示談書を取り交わすという方法が一般的です。

もっとも、今回のご相談の内容であれば、そこまで目くじらを立てるほどのことなのか疑問ですので、示談金を払ってまで示談をするような事案ではないとは思います。

もし、どうしても当事者間で話が収まらず、弁護士に示談を取り持ってほしいということでしたら個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月01日
ご回答ありがとうございます。
やはり感情を治めてもらうには
時間がかかっても謝罪し続けるしかないんですね
大変参考になりました ありがとうございました。
相談者(ID:13495)からの返信
- 返信日:2023年07月04日
相談者(ID:04081)さんからの投稿
非常に恥ずかしいですが、前週土曜日は万引きをしました。金額が5558円でした。
警察署で指紋、写真、DNAを取った後当日自宅に戻れました。ただ微罪処分で済むか、在宅事件に切り替わったかわからないです。
刑事さんの話がよく覚えていないですが、今月末検察官に書類を送るみたいです。
このまま何もやらずに大丈夫でしょうか?
いずれにしてに、前歴が残しました。
お店の方に示談交渉して、前歴を消すのは可能でしょうか?

中国人が万引きして微罪処分など前歴が付く場合、在留カードの更新はまだできますか? 現在は人文技術のビザを持っており、在留期間は5年ですが、後一年半で切れます。また、将来的に永住権はまだ取れそうでしょうか?海外旅行する場合、ビザはまだ取れますか?

よろしくお願い致します。
弁護人として示談などの対応可能です。

御連絡お待ちしております。
- 回答日:2022年12月13日
相談者(ID:04990)さんからの投稿
会社の人(男性)から頼まれロッカーの中にある鞄の財布からお金を持って来てとロッカーの鍵を渡されました。
断りましたが何回も言われ仕方がなく取りに行きました。
何回か頼まれとりにいきました。
最近になり私(女)がお金を盗んだことになっており本人から説明をもとめられています。警察に行くともいっています。
ロッカーの中の鞄の財布からお金をとる所をその人がロッカーに携帯を仕掛け動画を撮っていました。
私がお金をとった証拠だと。
また、その携帯を私が気付き壊してる動画もあると。
また、他の人にも紛失したものがないかヒアリングしていて。私を窃盗犯しようとしています。
お問い合わせありがとうございます。

頂いた情報だけでは事実が判然とせず、様々な罪に当たる可能性もありますので、まずは一般論として回答させていただきます。

ご事情を拝見する限り、刑事事件化する可能性もあると思いますので、仮にご自身の認識と違う事実関係を前提に話が進んでいて、ご自身の認識をしっかり主張されたいのであれば、私選弁護を依頼する前提で弁護士へ早急にご相談されることをおすすめします。

詳しい事情をお伺いすればより具体的にご回答差し上げられるかと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年01月31日
相談者(ID:45138)さんからの投稿
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。

運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。

まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害届けを取り下げて頂けると言われています。

ですが、私は現在詐欺罪で執行猶予中のためとても心配です。(窃盗は初めてです)

これからどう対応すべきか教えて頂きたいです。
相談内容を拝見しました。
被害者の方から示談の提案を受けている状況とのことですが、もし示談が成立し、約束通り被害届取下げをしてもらうことができれば、今回の件で再度刑事処罰を受ける可能性は相当低くなると思われます。
今回の件で刑事処罰を受けなければ、基本的に執行猶予が取り消される子こともないと思いますので、示談できるかどうかが重要なポイントになります。
今回は、窃盗による被害つまり経済的な被害ですので、被害者側が被害弁償に加え10万円の要求をしているという点は気になりますが、被害者側としても、警察の事情聴取に応じ時間拘束されるなど迷惑をこうむっているという点を考えると、金額として高すぎるということでもないように思います。

ただ、提案通りの条件で示談ができるのかまだ分からない部分もあると思いますし、私がアドバイスできるのはここまでですので、今後の進め方や示談書の内容などを含め、直接専門の弁護士に相談することをお勧めします。
- 回答日:2024年05月30日
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
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