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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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56 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 4156件を表示
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹
最寄駅|
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
若林翔(代表弁護士)
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
最寄駅|
東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
代表弁護士 萩原達也(ベリーベスト弁護士法人/主事務所:ベリーベスト法律事務所)
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
駐車場あり
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 達也
最寄駅|
永田町駅より徒歩2分、赤坂見附駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:00〜21:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
松尾 裕介
最寄駅|
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大永祐希
最寄駅|
立川駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大沼 卓朗
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間|
平日:11:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
出口 忠明
最寄駅|
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
豊山 博子
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
56 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 4156件を表示
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
20代女性
【外国人でも保釈許可を獲得】
窃盗罪・万引き
20代男性
【執行猶予獲得!】粘り強い交渉で保護観察付執行猶予判決を得たケース
窃盗罪・万引き
30代男性
【勾留請求却下!】否認事件においても早急に釈放されて職場に復帰できたケース
窃盗罪・万引き
30代男性
不起訴処分の獲得
窃盗罪・万引き
20代男性
窃盗事件で早期に釈放と示談に成功した事例
窃盗罪・万引き
60代男性
執行猶予中の再犯において、再度の執行猶予を獲得した事例
窃盗罪・万引き
20代男性
窃盗行為に身に覚えのないことを交渉を通じて確認し、被害届が出されることなく収束した事例
窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
不起訴処分で前科無しにしたい
相談者(ID:15110)さんからの投稿
食料品店で700円程度のお菓子を万引きしました。警察の取り調べを受けてその日の内に帰宅しました。
過去に3度万引きで捕まっており、恐らく不起訴処分になっています。
検察庁では次は罰せられると言われました。
現在心療内科に通っているので勾留・逮捕・懲役は避けたいです。
お問い合わせありがとうございます。

私選弁護を依頼され、被害店舗としっかり示談書を取り交わして示談されることをお勧めいたします。それが今回の刑事処分を軽くすることのできる最善の方法だと思います。

私選弁護の依頼をご検討されていましたら、恐れ入りますが、リンクより当事務所まで個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日
ご回答頂きありがとうございます。
被害届は既に出されているのですが今からでも間に合うのでしょうか。
相談者(ID:15110)からの返信
- 返信日:2023年08月02日
ご返信ありがとうございます。

被害届が出されているのであれば、捜査が開始されている可能性が高いので、むしろ、急いで依頼された方がよろしいかと思います。示談については、相手のある話で、民事上の責任になりますので、いつなら間に合うという概念自体がそもそもございません。示談成立の効果は、できるだけ早くできた方が大きくなるのが一般的ですので、今より早くするということはできないでしょうから、今が一番大きいということになろうかと思います。

よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの返信
- 返信日:2023年08月06日
直接万引きをしたお店に謝罪して代金を支払いたい
相談者(ID:44408)さんからの投稿
息子が3カ月位前に万引きの疑いで警察署へ連行されその後、警察署で事情聴取をうけその日は帰宅し、
先日再度取り調べを受け取り調べ終了後、検察庁へ送致するとの事で取り調べは終了しました。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

検察に事件が送致されると、事件を刑事裁判に掛ける(起訴する)かどうかを検討されることとなります。その際に、示談が成立している(代金を支払い宥恕文言付きの示談書を取り交わしている)と有利に取り扱われるのが一般的です。

刑事裁判に掛けられれば、本人に対して、民事上の損害賠償責任とは別に、刑事責任が問われます。そして、裁判の結果によって刑事罰が決まります。

触りをかなり簡略化してお伝えしましたが、被害店舗と示談をされたいなら、弁護士に依頼されることをお勧めします。なぜなら、当事者間だと足元を見られたり、示談交渉を受け付けてもらえなかったりする場合が多いからです。

示談交渉を弁護士に依頼されることをご検討中でしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
参考になるご回答ありがとうございます。
是非参考にさせていただきます。
相談者(ID:44408)からの返信
- 返信日:2024年05月07日
窃盗の前科あり。起訴になるのを避けたい
相談者(ID:04023)さんからの投稿
会社のクライアントが運営する施設から医薬品を持ち出して転売してしまいました。
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)

4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)

子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
今回の件を不起訴にできる可能性は、同種事案の前科があることから、それが無い方に比べて多少低くなることが見込まれます。また、起訴するかどうかの判断には、クライアント企業様の意思も大きく影響する可能性があります。したがいまして、できるだけ早く私選弁護人を付けられ、クライアント企業様との間で宥恕文言付きの示談書を取り交わすのが効果的だと思われます。これは交渉事ですので、早く着手するに越したことはございません。当事務所であれば、まずはこのようにして不起訴を目指した弁護活動を行い、それと並行して報道の対応をすることになります。もっとも、被害額が高額でない限りは、報道されるリスクはそこまで高くないものと思われます。また、起訴された場合でも、早期に私選弁護人を付け、示談を成立させておくことで、執行猶予判決を獲得できる可能性を高めたり、略式裁判で終わらせられたりする(生活への影響を最小限にできる)可能性も高まります。積極的な示談交渉をご希望でしたら、お手伝いできることも多くございますので、お早めに面談をご予約いただければと思います。
- 回答日:2022年12月08日
万引きをしてしまい相談にのってほしい
相談者(ID:36354)さんからの投稿
去年の11月に従業員である私がテスターを2つ盗み、今月の18日4つテスターを盗み、18日の週のどれかに合計8つ?盗みました。その他にもくじを9枚めくったり、会社のメールに書き込んだりと。なのでどうなるのか知りたいです。
あなたの行なった行為は窃盗、横領又は業務上横領のいずれかにあたります。仮に警察に被害届が出されていれば罰金刑や公判請求される可能性があります。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
盗んだ自転車の値段が高いのであれば、微罪処分になるとは言い切れません。被害者と示談交渉をして示談を成立させて不起訴処分を目指した方がいいでしょう。
- 回答日:2023年07月13日
子供同士のトラブルについて。
相談者(ID:02284)さんからの投稿
私は10歳の息子がいる母親です。
息子が習い事でA君に持ち物を隠され近くにいたB君が見て見ぬふりをしたと腹を立てB君の持ち物ポイントカードを黙って持って来てしまって、捨ててしまいました。

B君のお母様がお怒りになり、習い事先生を通じてお電話が来て知りました。

B君のお母様は取り乱し泣いておられたそうで別の習い事のポイントカードで今まで頑張って来た歴史や思いでお金では買えない価値があると言っているそうです。

息子も認めており、近く先生を交えて謝罪と話し合いをする事になりましたが、話し合いに来る前に被害届けを出したいので住所を教えてくれと言われたのですが私は断りました。

場合によっては弁護士も相談すると言っているそうです。

警察に被害届けを出されたら息子はどうなってしまうのでしょうか?

弁護士にお願いされた場合いの慰謝料はいくら位取られるのでしょうか?

私は謝罪以外に他にどのように対応したら良いでしょうか?
14歳未満は刑事責任能力がないことから逮捕はされません。もっとも,警察官などによる調査が行われ,その調査により児童相談所に通告や送致される可能性自体はあります。もっとも事実関係を踏まえるとあまり心配しする必要はないと思います。
いずれにしても民事的請求を親権者である相談者さん方にしてくる可能性はあるので,相手方と話し合い示談の方向も検討なさるとよいと思います。
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
お問い合わせありがとうございます。

お察しのとおり、過去の犯行態様や証拠等の状況次第ですが、執行猶予判決を求めていくような弁護活動は可能でございます。

より詳細な情報があればより具体的判断を行いやすくなりますので、私選弁護を依頼することを検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年03月07日
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