【土日祝も対応】全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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窃盗罪・万引きに強い
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窃盗の件で事情聴取に呼ばれてる事にアドバイスをお願い致します。
相談者(ID:08683)さんからの投稿
投稿日:2023年04月11日
警察から連絡があり1〜2年前の窃盗の件で事情聴取したいと言われました。
人やお店から物を盗った記憶はなく、思い返すと丁度その頃趣味の釣りに行き駐車場に乱雑に散らばっていた(捨てられた物と思い)釣り具を拾って持ち帰り、売りに行った事を思い出しました。
もしこの事であれば窃盗や置き引きに該当するのでしょうか?
人やお店から物を盗った記憶はなく、思い返すと丁度その頃趣味の釣りに行き駐車場に乱雑に散らばっていた(捨てられた物と思い)釣り具を拾って持ち帰り、売りに行った事を思い出しました。
もしこの事であれば窃盗や置き引きに該当するのでしょうか?
相談の事実関係を前提とした場合、窃盗は成立しませんが、釣り具店の商品を第三者が盗み、それを捨てていたのであれば、釣り具に対する店の所有権は放棄されておらず、侵害されたことになるので、占有離脱物横領になる可能性はあります。「捨てていったものと思った」とのことですが、ここは内心に関わる問題であるため、必ず信じてもらえるかどうかは分かりません。
「公園にとめてあったA所有の自転車を、Bが勝手に乗り逃げし、駅で乗り捨てた。駅でCがその自転車を見つけ、乗り逃げした」という流れでCが占有離脱物横領の問題になるケースは、それなりにあります。
とりあえず警察ではありのまま話すしかないと思います。
「公園にとめてあったA所有の自転車を、Bが勝手に乗り逃げし、駅で乗り捨てた。駅でCがその自転車を見つけ、乗り逃げした」という流れでCが占有離脱物横領の問題になるケースは、それなりにあります。
とりあえず警察ではありのまま話すしかないと思います。
あおぞら法律事務所からの回答
- 回答日:2023年04月12日
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
投稿日:2023年07月11日
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
お問い合わせありがとうございます。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。
したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。
まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
ご返信ありがとうございます。家族と相談し、示談の方向性を目指します.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
相談者(ID:14226)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
別件についての呼び出しなのであれば、別件について、元の窃盗事件同様に、事実確認からされていくことになるものと思います。ご心配であれば、担当をされる警察にお訊ねされたらよろしいかと思います。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月14日
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
投稿日:2021年09月19日
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日
外国人観光客が万引きを後悔
相談者(ID:30625)さんからの投稿
投稿日:2024年01月10日
こんにちは、私は外国人観光客です。先週衝動的にキディランドで9,000円相当の商品を盗んでしまい、今とても後悔しています。しかし中国に戻った今、店が盗難を発見したかどうかはわかりません。クレジットカードやパスポート情報など同日の購入記録が残っているため、店側が監視して在庫を確認すれば私だと分かる可能性が高い。
Winslaw法律事務所でございます。
ご質問の件にご回答します。
刑事処分を軽減されたいのであれば、警察に自首をされて、被害店舗と示談することをお勧めします。
示談交渉をされる場合は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士をお探しでしたら個別に当事務所までお問い合わせください。
よろしくご検討ください。
ご質問の件にご回答します。
刑事処分を軽減されたいのであれば、警察に自首をされて、被害店舗と示談することをお勧めします。
示談交渉をされる場合は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士をお探しでしたら個別に当事務所までお問い合わせください。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月10日
示談できますか? 退職したい 周りの人達の安全を確保したい
相談者(ID:42521)さんからの投稿
投稿日:2024年05月05日
信頼されて、管理していた上司の通帳に給料の一部を入金せずに店の売上げに入れてしまいまし
た店が安定していると嘘をついて隠していました
正確な金額は分かりませんが、
200〜300万円だと思います
自分も借金をして売上げを誤魔化してしまいました
バレてからは仕事は休み無し、12時間以上店に拘束
暴言、暴行、監視カメラで監視、給料は貰っていますが上司が管理して返済ではなく毎月5万円、嘘をついたり、裏切り行為と思われたら、その都度数万円とられます
辞めるなら店を潰すからその金と面倒みていた分、慰謝料等を払えと毎日のように詰めらます 数千万払えば辞めて刑務所入れと言われ、恐怖で辞めたいと言えません
自分が嘘をつき、騙した事は認めています
長年面倒をみてくれた恩はありますが今はひと言でも気に食わないとキレて暴言説教暴行の日々です
上司の貯金分は親が建て替えてくれそうなので示談して退職したいです
た店が安定していると嘘をついて隠していました
正確な金額は分かりませんが、
200〜300万円だと思います
自分も借金をして売上げを誤魔化してしまいました
バレてからは仕事は休み無し、12時間以上店に拘束
暴言、暴行、監視カメラで監視、給料は貰っていますが上司が管理して返済ではなく毎月5万円、嘘をついたり、裏切り行為と思われたら、その都度数万円とられます
辞めるなら店を潰すからその金と面倒みていた分、慰謝料等を払えと毎日のように詰めらます 数千万払えば辞めて刑務所入れと言われ、恐怖で辞めたいと言えません
自分が嘘をつき、騙した事は認めています
長年面倒をみてくれた恩はありますが今はひと言でも気に食わないとキレて暴言説教暴行の日々です
上司の貯金分は親が建て替えてくれそうなので示談して退職したいです
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。
示談できるかどうかは相手次第ですので、相手の情報がわからない現状では見通しが立てられないことをご容赦ください。
もっとも、一般論として、お金の被害は、お金が賠償されれば許してくれることが多いです。示談をしっかり成立させられれば、この類の事案は、刑事事件化を防げることが多いです。
今は、加害者と被害者の関係性の中でのやり取りなので、足元を見られるような状況になりがちだと思いますが、弁護士に依頼すれば、相手も冷静になり、専門家が付いている相手に対して、不必要な追い込みを掛けるようなこともなくなる可能性があるものと思います。
特に、示談金の原資金を親御さんが用立てしてくれる状況は交渉を有利に進められる可能性がありますので、もし示談交渉を弁護士に依頼したいとお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
示談できるかどうかは相手次第ですので、相手の情報がわからない現状では見通しが立てられないことをご容赦ください。
もっとも、一般論として、お金の被害は、お金が賠償されれば許してくれることが多いです。示談をしっかり成立させられれば、この類の事案は、刑事事件化を防げることが多いです。
今は、加害者と被害者の関係性の中でのやり取りなので、足元を見られるような状況になりがちだと思いますが、弁護士に依頼すれば、相手も冷静になり、専門家が付いている相手に対して、不必要な追い込みを掛けるようなこともなくなる可能性があるものと思います。
特に、示談金の原資金を親御さんが用立てしてくれる状況は交渉を有利に進められる可能性がありますので、もし示談交渉を弁護士に依頼したいとお考えでしたら、個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年05月07日
返信ありがとうございます
もう正直頭が真っ白でどうすればいいのかわからない状態です
こうやって相談している事がバレたら暴力以上のことをされそうで怖いです
親は金額は払うと言っていますが、辞めるなら刑務所ぶち込んで金を親族から金巻き上げる、真っ当にやるならこのまま働いて一生面倒みてやる、それで返済していけ この二つの選択肢しかないと言われてます 本人は仕事をほぼせずに売上げは自分が稼がなければいけない状況で、それは昔から変わらないです
弁護士さんが間に入れば大丈夫でしょうか?
もう正直頭が真っ白でどうすればいいのかわからない状態です
こうやって相談している事がバレたら暴力以上のことをされそうで怖いです
親は金額は払うと言っていますが、辞めるなら刑務所ぶち込んで金を親族から金巻き上げる、真っ当にやるならこのまま働いて一生面倒みてやる、それで返済していけ この二つの選択肢しかないと言われてます 本人は仕事をほぼせずに売上げは自分が稼がなければいけない状況で、それは昔から変わらないです
弁護士さんが間に入れば大丈夫でしょうか?
相談者(ID:42521)からの返信
- 返信日:2024年05月08日
難儀な対応を求められているものと拝察しますが、加害者と被害者という当事者同士のやり取りだからこそ、そのように火に油を注いだような態様になってしまっているのではないかと推測します。
過度なご期待を抱かれないために申し上げますが、当然、弁護士に依頼したからといって、何でもかんでも思いどおりに事が運ぶわけではありません。
しかしながら、怒っていることには必ず理由があります。その理由を丹念に確認し、解きほぐしていくことが、怒りを宥めるためにはもっとも効果的です。また、相手の反応を見ながら、その方に応じた対応を冷静にする必要もあります。もっとも、加害者である貴方がこれを行うのは容易ではないものと思います。
この点、弁護士を第三者として交渉に介在させれば、一般的には、冷静に、かつ建設的な和解交渉が捗るものと考えております。したがって、弁護士への依頼をお勧めした次第です。
よろしくご検討ください。
過度なご期待を抱かれないために申し上げますが、当然、弁護士に依頼したからといって、何でもかんでも思いどおりに事が運ぶわけではありません。
しかしながら、怒っていることには必ず理由があります。その理由を丹念に確認し、解きほぐしていくことが、怒りを宥めるためにはもっとも効果的です。また、相手の反応を見ながら、その方に応じた対応を冷静にする必要もあります。もっとも、加害者である貴方がこれを行うのは容易ではないものと思います。
この点、弁護士を第三者として交渉に介在させれば、一般的には、冷静に、かつ建設的な和解交渉が捗るものと考えております。したがって、弁護士への依頼をお勧めした次第です。
よろしくご検討ください。
Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの返信
- 返信日:2024年05月09日
窃盗の前科あり。起訴になるのを避けたい
相談者(ID:04023)さんからの投稿
投稿日:2022年12月08日
会社のクライアントが運営する施設から医薬品を持ち出して転売してしまいました。
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)
4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)
子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)
4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)
子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
今回の件を不起訴にできる可能性は、同種事案の前科があることから、それが無い方に比べて多少低くなることが見込まれます。また、起訴するかどうかの判断には、クライアント企業様の意思も大きく影響する可能性があります。したがいまして、できるだけ早く私選弁護人を付けられ、クライアント企業様との間で宥恕文言付きの示談書を取り交わすのが効果的だと思われます。これは交渉事ですので、早く着手するに越したことはございません。当事務所であれば、まずはこのようにして不起訴を目指した弁護活動を行い、それと並行して報道の対応をすることになります。もっとも、被害額が高額でない限りは、報道されるリスクはそこまで高くないものと思われます。また、起訴された場合でも、早期に私選弁護人を付け、示談を成立させておくことで、執行猶予判決を獲得できる可能性を高めたり、略式裁判で終わらせられたりする(生活への影響を最小限にできる)可能性も高まります。積極的な示談交渉をご希望でしたら、お手伝いできることも多くございますので、お早めに面談をご予約いただければと思います。
- 回答日:2022年12月08日
前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…
相談者(ID:00273)さんからの投稿
投稿日:2022年01月31日
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの回答
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日