全国の相談に対応できる窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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56 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した解決事例
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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窃盗罪・万引きに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
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示談後警察にバラされた
相談者(ID:09823)さんからの投稿
投稿日:2023年04月27日
成人です
万引きがバレてしまい、警察を呼ばれたのですがその場で定価の3倍の値段で買取りをすることを条件に示談になりました。
しかしその後1ヶ月ほど経ってから親に連絡されてしまいバレました。
警察ではそのような電話番号は一切書いていません。
万引きがバレてしまい、警察を呼ばれたのですがその場で定価の3倍の値段で買取りをすることを条件に示談になりました。
しかしその後1ヶ月ほど経ってから親に連絡されてしまいバレました。
警察ではそのような電話番号は一切書いていません。
お問い合わせありがとうございます。
どのようにして示談をされたのか分かりませんが、一般的に、弁護士に依頼して示談すれば、後に連絡されるなどのことは起きにくいのではないかと思います。
当事者間で示談をされた場合は、そのようなことについて取り決めずに、被害弁償だけに主眼を置いて示談するケースが散見され、示談の効果を最大限に得られないことが散見されますので、ご自身で示談等される際は注意が必要です。
示談内容を明確にしておきたい場合は、弁護士に依頼されることをお勧めしますので、
個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
どのようにして示談をされたのか分かりませんが、一般的に、弁護士に依頼して示談すれば、後に連絡されるなどのことは起きにくいのではないかと思います。
当事者間で示談をされた場合は、そのようなことについて取り決めずに、被害弁償だけに主眼を置いて示談するケースが散見され、示談の効果を最大限に得られないことが散見されますので、ご自身で示談等される際は注意が必要です。
示談内容を明確にしておきたい場合は、弁護士に依頼されることをお勧めしますので、
個別に当事務所宛にお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月27日
窃盗をしてしまい起訴や前科をつけたくないです
相談者(ID:05531)さんからの投稿
投稿日:2023年02月13日
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電話を受け任意事情聴取で最初は「やってない」と言いましたが、自分の犯行を認めました。
今は逮捕はされていませんが、警察署にあと1回行くことになりました。
まだその日程は決まっておりませんが遅くとも2月後半、3月中の予定です。
その際に供述調書?を書くとのことで、私なりに色々調べたところ供述調書を書いたあと逮捕される方や検察に書類が行き起訴・不起訴が決まり前科がついてしまう確率が高いと知りました。
犯行を行った私が悪いのは十分反省しておりますが、なんとか示談をしたく前科をつけたくないのでご相談をしたいです。
被害者の方にきちんと謝罪し、被害弁償して示談をすれば不起訴処分を獲得することは可能です。お気軽にご相談ください。
工藤啓介法律事務所からの回答
- 回答日:2023年02月14日
回答ありがとうございます。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
家族と相談し弁護士さんを探したいと思います。
相談者(ID:05531)からの返信
- 返信日:2023年02月14日
損害賠償請求について
相談者(ID:40269)さんからの投稿
投稿日:2024年03月29日
5000円程度の万引きをしたお店に
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました
万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました
謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました
それは払わなければいけないですか?
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました
万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました
謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました
それは払わなければいけないですか?
費用は弁護士により変わりますので色々な弁護士に相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
- 回答日:2024年03月29日
夫拘留、判決後、家族の今後のご相談
相談者(ID:03486)さんからの投稿
投稿日:2022年10月29日
夫、10月12日コンビニで万引きし新宿警察署に逮捕され現在拘留中。昨年10月にも万引きで、懲役1年執行猶予3年の判決が出ています。昨年の件で、離婚に向けて話を進めている状況の中で今回の事件を起こしました。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
妻として、単に夫と離婚されたいということでしたら、離婚手続きの代理人を付けたいとのことでご相談をいただければと思います。もし、夫の刑事弁護も妻として積極的に依頼されたいということでしたら、刑事弁護でのご相談が必要になりますが、国選弁護人も選任されているご状況になるものと思いますし、離婚することが念頭におありなのであれば、妻として刑事弁護の相談をされることは不要だと思います。
- 回答日:2022年10月31日
ご対応頂きまして有難うございました。
相談者(ID:03486)からの返信
- 返信日:2022年11月01日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
投稿日:2023年06月07日
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳
加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
- 回答日:2023年06月07日
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
前科をつけたくない逮捕されたくない
相談者(ID:39544)さんからの投稿
投稿日:2024年03月25日
会社の更衣室のロッカーから数千円とってしまいました。 その時、携帯で動画を撮っていたみたいで写ってると思われます。まだ、何も言われてないのですが、その方にメールでお話ししたいことがあるので、お時間頂けないでしょうかとメールしたのですが返信がなく、被害届出されているなら取り下げていただきたいのですが…
逮捕されるのでしょうか?
逮捕されるのでしょうか?
今後の刑事処分への不安で、お困りと思います。
あなたの行為は刑法上の窃盗罪となり、仮にそれが動画等によって証拠として残っているのであれば、現在、警察が捜査をしている可能性はないとはいえません。
もっとも、あなたが真摯に謝意を伝え、被害弁償を行っていきたいと希望されているのであれば、弁護士を通じて示談や捜査担当の警察官・検察官にその旨を伝えて、あなたの処分を少しでも軽くするように対応することは可能です。
もちろん、謝罪をこちらから切り出す、被害者に対して正直に事情を話すかどうかは、最終的にはあなた自身の判断になります。もっとも、①こちらから説明の上で、事実が明らかになった場合には、あなたが自首・自白したとも評価でき、これは、反省の1つの要素として、今後の刑事処分であなたに有利に働く可能性があります。②被害者に対して謝罪し、返済を少しでもしていくことで、被害弁償を行っていくことも、同様です。
あなたの希望する解決を目指すのであれば、少しでも早く、弁護士に相談・依頼をし、今後の方針を弁護士に相談することをおすすめします。
あなたの行為は刑法上の窃盗罪となり、仮にそれが動画等によって証拠として残っているのであれば、現在、警察が捜査をしている可能性はないとはいえません。
もっとも、あなたが真摯に謝意を伝え、被害弁償を行っていきたいと希望されているのであれば、弁護士を通じて示談や捜査担当の警察官・検察官にその旨を伝えて、あなたの処分を少しでも軽くするように対応することは可能です。
もちろん、謝罪をこちらから切り出す、被害者に対して正直に事情を話すかどうかは、最終的にはあなた自身の判断になります。もっとも、①こちらから説明の上で、事実が明らかになった場合には、あなたが自首・自白したとも評価でき、これは、反省の1つの要素として、今後の刑事処分であなたに有利に働く可能性があります。②被害者に対して謝罪し、返済を少しでもしていくことで、被害弁償を行っていくことも、同様です。
あなたの希望する解決を目指すのであれば、少しでも早く、弁護士に相談・依頼をし、今後の方針を弁護士に相談することをおすすめします。
虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月01日
お忙しいところご返信ありがとうございます。
任意同行され、警察で取り調べをしました。その後もう一度呼ばれるまで待っていて下さいと言われました。 私はどうなるのでしょうか? 毎日不安でビクビクしております。
任意同行され、警察で取り調べをしました。その後もう一度呼ばれるまで待っていて下さいと言われました。 私はどうなるのでしょうか? 毎日不安でビクビクしております。
相談者(ID:39544)からの返信
- 返信日:2024年04月02日
強盗未遂の執行猶予がつけられない場合について
相談者(ID:00689)さんからの投稿
投稿日:2022年02月23日
初めまして。何年か前の事件なのですが、最近になり捕まり強盗未遂で起訴されてしまった場合、前回の逮捕から5年経っていないと(前回は薬物で3年前に捕まって1年の実刑を受けています)執行猶予がつけられないと聞きました。起訴はされているのですが、グループ的な反抗との見方をされているので、まだ接見禁止も外れていない状態なので、この先どうなるのかが不安です。
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
ですが、この場合はもう執行猶予以外には罰金刑など収容されずに済む方法はないのでしょうか。
突然の事で頭がいっぱいいっぱいになり、どうしたら良いのかわかりません。よろしくお願い致します
前回の逮捕されてからではなく、前刑の執行を終わった日から5年経過していれば、執行猶予の可能性があります。罰金刑はありません。
湘南よこすか法律事務所からの回答
- 回答日:2022年02月24日
ご丁寧にありがとうございます!そしたらまだ刑が終わって5年経っていないので執行猶予は付かないと思います。いくら考慮されても2年以上行くのが一般的なのでしょうか?重ね重ねすいません。
相談者(ID:00689)からの返信
- 返信日:2022年02月24日