ベンナビ刑事事件(旧:刑事事件弁護士ナビ)  窃盗罪・万引きに強い弁護士

窃盗罪・万引きに強い被害者相談可能な弁護士一覧

初回面談料0円
夜間休日対応
秘密厳守
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更新日:

弁護士 青木 佑馬(弁護士法人カイロス総合法律事務所大阪事務所)

住所 大阪府大阪市北区西天満六丁目8番7号DKビル5階
最寄駅 大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 青木 佑馬
定休日 土曜 日曜 祝日

堺筋本町法律事務所

住所 大阪府大阪市中央区本町1丁目5-7西村ビル 805
最寄駅 堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

弁護士 別所 大樹
定休日 無休
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)

住所 広島県東広島市西条西本町28-6サンスクエア東広島3-1
最寄駅 JR西条駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 小林 幹大
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)

住所 広島県福山市西町2-10-1福山商工会議所ビル5階
最寄駅 JR福山駅より徒歩9分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 伊藤 敦史
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

アイシア法律事務所

住所 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階
最寄駅 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間

平日:00:00〜24:00

土曜:00:00〜24:00

日曜:00:00〜24:00

祝日:00:00〜24:00

弁護士 坂尾 陽
定休日 無休

弁護士 田中 伸(山下江法律事務所 広島本部)

住所 広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所 神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅 JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

弁護士 井上晴彦
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 新井 一樹(新都法律事務所)

住所 大阪府大阪市天王寺区大道1-8-15サンパール天王寺ビル4階
最寄駅 JR/大阪メトロ天王寺駅より徒歩9分/近鉄阿部野橋駅より徒歩10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

土曜:09:00〜20:00

日曜:09:00〜20:00

祝日:09:00〜20:00

弁護士 新井 一樹
定休日 無休

【一人の弁護士が一貫して対応】弁護士 大永祐希

住所 大阪府吹田市豊津町1−31由武ビル 6階
最寄駅 大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 大永祐希
定休日 土曜 日曜 祝日
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窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
40代|男性
下着泥棒で執行猶予
窃盗罪・万引き
30代|男性
組織的グループの出し子で執行猶予付判決
窃盗罪・万引きが得意な刑事弁護士が回答した法律相談QA
相談者(ID:46035)さんからの投稿
4月の1ヶ月の間に、職場から合計4点の備品(総額約20万円)を窃取しました。5/1に警察の捜査が入り、店主から備品を返せば不問にするとLINEが来ました。捜査によるものなのか、カマをかけたのかは分かりませんが、盗った事を認め、全て返却し、何度も謝りました。
不問とは言え、示談金は必要だろうと相手に示談に関して話したところ、100万円請求されました。
正直高すぎて払えません。不問ではないのかとも思いました。私は四年前に一度、5万円程度の物を盗ってしまい、不起訴処分となったら経緯があります。

どうする事が最善でしょうか?

示談交渉について弁護士に対応を依頼いただくのがもっとも適切であるように思います。

結論として示談が成立しなかった場合であっても、示談交渉の経過については弁護士が記録に残し、検察庁に対して被疑者側は示談の成立に向けて十分な対応をした(被害者が法外な示談金を求めたため示談が成立しなかった)として報告をし、不起訴に向けて活動する場合もあります。
- 回答日:2024年05月22日
ありがとうございます!少し安心できました!
相談者(ID:46035)からの返信
- 返信日:2024年05月22日
相談者(ID:31819)さんからの投稿
26歳息子
窃盗現行犯 警察介入
1/17夜 財布を盗む 警察で事情聴取の上帰宅
当事者間の話し合いで、裁判おこされたくなかったら50万円払うよう指示あり
翌日1/18までにひとまず10万払うように指示あり
書面を交わしているか不明
急だったので、10万円は支払い済み

息子とは4年ほど連絡が取れておらず、行方不明届を出していたので、今回の件で、警察から連絡があり、息子とも連絡が取れるようになりました
そのため詳細はまだ把握できていません

誰から被害者に10万円が振り込まれたのかが文面からはっきりしませんが,示談するなら,刑事事件との関係で宥恕条項,民事事件との関係で再請求されないように精算条項を入れた示談書を取り交わすべきでしょう。早めに弁護士に相談してみて下さい。
ありがとうございました
状況を把握し、相談しようと思います
相談者(ID:31819)からの返信
- 返信日:2024年01月23日
相談者(ID:50971)さんからの投稿
6月にコンビニで万引き(お菓子150円)をしてしまい、当日の検挙、お店側が被害届を出さなかったため弁済と謝罪の上、微罪処分となりました。深く反省しそれ以来、絶対しないように過ごしてまいりましたが、その前月の5月にしてしまった万引きについて、警察から出頭するように言われ、罪を認めております。

事情聴取にはすべて応じ、警察官と一緒に被害店舗に出向き謝罪と弁済(950円程度)を致しました。
お店側は「弁済してくれればそれでいい」とおっしゃってくださってますが、その後は特に示談の書面を交わすまでは至っておりません。

当日の服装などを持参してもう一度警察署に行く予定です。

また送検された場合ですが、不起訴としていただくためには何かこれ以上できることはありますか?


いずれも被害金額が少額なので、微罪処分か検察官扱いになったとしても被害弁償済みですので不起訴処分だと思います。
ありがとうございます。
2回目の事情聴取の時も,身柄請人は必要になるのでしょうか
相談者(ID:50971)からの返信
- 返信日:2024年08月27日
不要だと思います。そもそも1回目の身元引受人が事件終了まで引き続き身元引受人になってます。
【ご家族が逮捕されたら】弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2024年08月27日
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。

無罪判決を目指すか、事実を認めて執行猶予を狙うかは、慎重に検討すべき問題です。

詳しい事情を弁護士に相談の上、対応を検討されるのがよいと思います。
- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判の方向は裁判資料を見てから慎重に検討します。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
相談者(ID:49001)さんからの投稿
数日前にホテルで皿やお菓子をとり無銭飲食で反省文を書いて返された

その後また3万ほどの用具ひとつ窃盗

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。

ご質問者様のケースは、無銭飲食とおっしゃる件、用具の窃盗の件、いずれも窃盗罪に問われる可能性があります。
前者については、現状被害届は出されていないということかと思われます。
後者については、発覚すれば被害届が出される可能性があります。
詳細が分かりかねる部分もございますが、もし、後者が同じホテルでの行為だとすれば、前者の件も併せて被害届を出される可能性もございます。

被害者の方に謝罪と賠償をし、示談ができれば、いずれも起訴猶予とされる可能性が高いですが、示談ができなかった場合は、罰金刑となる可能性が高いかと思われます。
状況にもよりますが、その場合は、略式起訴という手続きによると見込まれますので、実際に裁判所に出廷して判決を受けるようなことはなく、また、服役するというようなこともありませんが、前科はついてしまいます。

詳細をお伺いできれば、今後について、より適切なお話もできるかと思いますので、よろしければご相談ください。
- 回答日:2024年06月24日
相談者(ID:36354)さんからの投稿
去年の11月に従業員である私がテスターを2つ盗み、今月の18日4つテスターを盗み、18日の週のどれかに合計8つ?盗みました。その他にもくじを9枚めくったり、会社のメールに書き込んだりと。なのでどうなるのか知りたいです。

あなたの行なった行為は窃盗、横領又は業務上横領のいずれかにあたります。仮に警察に被害届が出されていれば罰金刑や公判請求される可能性があります。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
相談者(ID:61514)さんからの投稿
17日に部屋の片付けをしていたところ、収集していたグッズ類がなくなっていた事に気がつく (それより以前からあったはずのものが無い違和感は感じていた)
そこで、借金をしており金に困っている姉に尋ねたところ「知らない」と一点張り
だが、姉の財布から、明らかに私の所持していたグッズを何日かに場所を分けて買取センターで売ったレシートが出てきた
18日に買取した店舗に行っても、例え親族でも本人じゃないため個人情報保護で情報を渡せないと言われた。ひとまず店頭に出ていた分は倍の金額で買い戻せたが、3分の2程手元に戻ってきていないし、既に品切れになっている品もあった
また、店員さんが調べてくれた記録によると、こういった窃盗し勝手に売っていたのは昨年10月から行っていた模様
以下、発見したレシートに記載されていた買取個数と金額(単位/円)
・7点 2,350 ・45点 17,400・21点 940
・46点 10,520 ・35点 8,050 ・27点 4,120
・29点 16,070 ・33点 17,721 ・4点 8,400
計:247点、総額85,581円

あなたが訴える(訴訟を起こす)こと自体は可能です。その際の訴訟の目的は、お姉様からあなたのグッズの弁償を求めることになります。

訴訟を進めるためには証拠が必要です。レシートと、それがあなたの所有物の売却に関する証拠であることを立証できる証拠(そのものがあなたのものである旨の証拠)が不可欠です。これが揃っていると、訴訟の見込みがあると考えられます。

ただし、訴訟には時間と費用がかかることを理解しておいてください。弁護士費用、訴訟費用、時間的なリソースなどを考慮した上で行動を決めることが重要です。

また、このようなケースでは刑事告訴も一つの手段です。未使用のレシートや、買い戻したグッズ等を証拠として、警察に相談することも可能です。
ただし、あくまで家庭内の問題となると別の視点から対処することも必要ですので、ご家族と話し合いを持つ方が良いかもしれません。

具体的な対策やアドバイスは法律事務所や警察の専門家にご相談していただくのが最善です。
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