東京都で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

東京で窃盗罪・万引きに強い弁護士は5件です。

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5 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 15件を表示
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お伺いする個人情報は,守秘義務に従い,相談対応以外の目的では利用しません。 弁護人選任予定の方専用の相談ダイヤルにつき,ご質問のみはお受けできません。
万引き事件は、被害店舗との示談成立の有無が刑事処分を大きく左右します。示談を成立させるにはタイミングが重要です。機を逸すると取り返しのつかないことになることが多いので、クレプトマニアの方は私選弁護を早めに依頼することをおすすめします。
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万引き事件は、被害店舗との示談成立の有無が刑事処分を大きく左右します。示談を成立させるにはタイミングが重要です。機を逸すると取り返しのつかないことになることが多いので、クレプトマニアの方は私選弁護を早めに依頼することをおすすめします。
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万引き事件は、被害店舗との示談成立の有無が刑事処分を大きく左右します。示談を成立させるにはタイミングが重要です。機を逸すると取り返しのつかないことになることが多いので、クレプトマニアの方は私選弁護を早めに依頼することをおすすめします。
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埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170みずほビル2階
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平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関東
弁護士|
中筋 賢治
5 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 15件を表示
窃盗罪・万引きに強い東京都の刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
30代男性
【勾留請求却下!】早期のご依頼で早期に釈放されたケース
窃盗罪・万引き
30代男性
不起訴処分の獲得
窃盗罪・万引き
30代男性
勤務先に知られずに前科回避
窃盗罪・万引き
20代男性
窃盗行為に身に覚えのないことを交渉を通じて確認し、被害届が出されることなく収束した事例
窃盗罪・万引き
70代男性
医師の診断書及び治療プログラムにより大幅な減刑を獲得した事例
窃盗罪・万引き
10代女性
被害店舗への交渉と家庭環境の事前説明により審判不開始決定となりました!
窃盗罪・万引き
50代女性
【クレプトマニア|再度の執行猶予】執行猶予中の再犯、再度の執行猶予を獲得した事例
窃盗罪・万引きに強い東京都の刑事弁護士が回答した法律相談QA
前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…
相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
自転車窃盗、微罪処分になるのか
相談者(ID:14226)さんからの投稿
こんばんは。22歳大学生です。
2日前、スーパーの前に路上駐輪してあった自転車を盗み、警察に捕まりました。高いスポーツタイプの自転車です。移動途中、ついていたヘルメット類を道端に捨て、移動していた際に持ち主の方がGPSを使って先回りし、見つかった形になり警察のお世話になりました。声をかけられた際最初だけ逃げようとしてしまいましたが、あとは大人しく謝っていました。持ち主の方は「最初逃げなければ穏便に済ますこともあった」と怒りながら言っていました。
夜遅かったのもあり、調書やその日の行動を書き、保護者引取りされました。
過去に2回万引きで未成年時に警察のお世話になり、その時は厳重注意という形でした。
1度警察署から家に帰宅しましたが再度警察署から呼び出しがかかって出頭します。
お問い合わせありがとうございます。

被害品が恐らく高額であろうこと、被害者の方の宥恕を受けられているとは言えないであろうことなどから、このままでは微罪処分では済まない可能性が高いと思います。

したがって、被害者の方としっかり示談をし、宥恕の意思を書面で明確に取り付け、不起訴処分を目指すべきと考えます。

まだ将来がある身なら、今の損得だけで判断しないことです。貴方の将来はきっと数十万円以上の価値があることでしょう。しっかりと保護者と相談し、弁護(示談)を希望されるなら、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月13日
ご返信ありがとうございます。家族と相談し、示談の方向性を目指します.
一件別件で、来週もう一度警察署に呼ばれることになりました。また取り調べし前回話しきれなかった動機などを話すのはわかりますが、あとはどういうことを取り調べする可能性がありますか??また、心がけておくこと、知っておいた方がいいことありましたら教えて欲しいです.
相談者(ID:14226)からの返信
- 返信日:2023年07月13日
別件についての呼び出しなのであれば、別件について、元の窃盗事件同様に、事実確認からされていくことになるものと思います。ご心配であれば、担当をされる警察にお訊ねされたらよろしいかと思います。

取り調べに際しては、嘘をつかず、記憶にないことや真実に反することは安易に同意(署名押捺)しないことです。記憶にないことは記憶にないと毅然と言って、自身の認識のとおりの調書を作成してもらうようにしてください。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月14日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
無罪判決を目指すか、事実を認めて執行猶予を狙うかは、慎重に検討すべき問題です。

詳しい事情を弁護士に相談の上、対応を検討されるのがよいと思います。
- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判の方向は裁判資料を見てから慎重に検討します。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
空き巣被害に関する相談
相談者(ID:31048)さんからの投稿
空き巣に入られ、クレジットカードのキャッシング機能で併せて100万円以上取られてしまったのですが、暗証番号も一緒に盗まれたため、クレジットカード会社からの補填がされませんでした。
犯人が捕まったので、キャッシングは故意でされたものと証明できるのですが、犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。
犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。本人に返済能力があるかも(恐らくない?)関わってくると思うのですが、本件は解決できる問題なのでしょうか。
ご回答させていただきます。

犯人自身から損害賠償を受けるには、賠償請求をするほかありません。任意で支払に応じてもらえない場合は、訴訟手続きに拠ることとなります。もっとも、お察しのとおり、犯人に支払能力がなければ現実に賠償を受けられない可能性もあるものと思います。

クレジットカード会社や加盟の保険会社からの補填の可否は、契約内容しだいですので、当該会社にご確認されることをお勧めします。

もし、犯人に損害賠償請求することをお考えで、交渉を弁護士に依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。ただし、費用倒れになる可能性があることにはご留意ください。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月16日
窃盗事件を起こして起訴されてしまい実刑判決を受けたくない
相談者(ID:06156)さんからの投稿
2023年2月3日に逮捕状により逮捕され2月22日に起訴された25歳の男です。
現在保釈されています。起訴状の罪名は窃盗です。
窃盗の前科があり、2018年4月に窃盗罪で懲役1年執行猶予2年の有罪判決を受けています
逮捕状の内容は2022年11月19日に軽貨物車の車両から35,000円等が入ったバックを窃取した事です。
当初事件を否認していました。
理由は事件のあった日から約3ヶ月後の逮捕のことであり、被害場所の住所に見に覚えがなかったからです。
しかし勾留15日目くらいから刑事に証拠画像として自分がバックを持って窃取したと思われる画像を見せられた時に事件の事を思い出し、この事件は自分が行った事を思いだしました。
事件の真実は軽貨物車の無施錠の車両からバックを取って財布に入っていたお金のみ(逮捕状には35,000円となっているが盗んだ金額については覚えていない)を盗み、向かいのマンションの駐車場にバックを放置したことです。指紋も現場から検出されているとの事です。
証拠資料によるとは思いますが、このまま否認を行い裁判で戦うのがいいのか真実を話して情状酌量を狙うのが良いのか相談したいです。
はじめまして。
弁護士法人ダーウィン法律事務所弁護士の岡本と申します。

既に起訴されていることや、御指摘されている事実関係を考えると、
無罪判決を獲得することは困難なのかもしれません。
しかし、起訴後であれば証拠関係を確認することは可能ですし、
既に保釈が許可されているのであれば、保釈を得るために証拠を精査する前に罪を認める必要性もないので、
否認を維持するかどうかは、証拠開示を受けて検討すればいいように思います。

もし、証拠を精査した上で、十分に証拠が揃えられていると感じた場合には、
否認に固執するよりは情状弁護を行うべきではありますが、
万引きではなく車上荒らしの態様であることから、執行猶予期間が経過していることを踏まえても、
実刑になる可能性は十分に認められます。
そこで、情状弁護についても、かなり力を入れて行う必要があろうかと思われます。

詳細な御相談を御希望される場合には、御電話いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

- 回答日:2023年03月06日
ご回答ありがとうございます。
裁判資料は揃っているらしいのですが、私の担当弁護士(国選弁護士)が今週忙しく、来週あたりに証拠資料を入手する手筈となっております。
国選弁護士の活動に不安があるため裁判開始前には私選に切り替えようと考えています。
裁判資料が確認でき次第ご相談させて頂くかもしれません。
宜しくお願い致します。
相談者(ID:06156)からの返信
- 返信日:2023年03月06日
窃盗の前科あり。起訴になるのを避けたい
相談者(ID:04023)さんからの投稿
会社のクライアントが運営する施設から医薬品を持ち出して転売してしまいました。
(お金に困っていたわけではありません、精神的に参っていて衝動的に)
会社の中で捜査が行われてて、事実確認が取れ次第クライアントに照会して刑事告訴になるだろうと言われ
現在自宅待機をしているものです。(転売して得たお金は手を付けずに残っており、警察の捜査はまだです)

4年ほど前に窃盗罪で捕まり、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の判決を受けました。
(この当時は金銭面に困っており、窃盗したものフリマサイトなどで転売していました)

子が生まれたばかりで本当に情けないのですが
実名での報道や起訴は避けられないものでしょうか。
また起訴になった際、執行猶予は厳しいものでしょうか
今回の件を不起訴にできる可能性は、同種事案の前科があることから、それが無い方に比べて多少低くなることが見込まれます。また、起訴するかどうかの判断には、クライアント企業様の意思も大きく影響する可能性があります。したがいまして、できるだけ早く私選弁護人を付けられ、クライアント企業様との間で宥恕文言付きの示談書を取り交わすのが効果的だと思われます。これは交渉事ですので、早く着手するに越したことはございません。当事務所であれば、まずはこのようにして不起訴を目指した弁護活動を行い、それと並行して報道の対応をすることになります。もっとも、被害額が高額でない限りは、報道されるリスクはそこまで高くないものと思われます。また、起訴された場合でも、早期に私選弁護人を付け、示談を成立させておくことで、執行猶予判決を獲得できる可能性を高めたり、略式裁判で終わらせられたりする(生活への影響を最小限にできる)可能性も高まります。積極的な示談交渉をご希望でしたら、お手伝いできることも多くございますので、お早めに面談をご予約いただければと思います。
- 回答日:2022年12月08日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日

東京都の刑事に関する情報

2018年~2021年の東京都における窃盗罪認知件数データ

 

政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪認知件数は2,786件で、愛知県に次いで全国第4位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪認知件数は6,508件→6,394件→3,864件と推移しており、全国における順位は第2位→第1位→第3位と推移しております。

 

また、東京都の窃盗罪認知件数は2020年から2021年にかけて1,078件減少しており、0.72倍になりました。

2018年~2021年の東京都における窃盗罪検挙件数データ

 

政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪検挙件数は3,285件で、全国第1位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪検挙件数は5,246件→4,392件→4,273件と推移しており、全国における順位は第1位→第1位→第1位と推移しております。

 

また、東京都の窃盗罪検挙件数は2020年から2021年にかけて988件減少しており、0.77倍になりました。

 

参考:e-stat 統計で見る日本

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