刑事事件のご相談時のポイント
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STEP 1
事件の内容
相談時間には限りがあります。
起きたことを時系列で簡潔に伝えて、弁護士が事件内容をすぐ理解できるようにしましょう。
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STEP 2
現在の状況
例:事件発覚前、警察で取調べ中、起訴されているなどを伝えましょう。
STEP 3
弁護士への相談
「今後どのような流れになるか」「弁護士への依頼が必要そうか」など、質問事項を明確にした上でご相談ください。
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【ご家族が逮捕された方へ】須藤パートナーズ法律事務所
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相談者(ID:46769)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
友人に口座貸しをしてしまいました。
カードや通帳は手元にあります。
貸して1日で怖くなり口座は解約手続きをしました。(只今申請中)
口座は前は使っていましたが今は使っていない口座です。
取引を見たら使われてる形跡がありました。
カードや通帳は手元にあります。
貸して1日で怖くなり口座は解約手続きをしました。(只今申請中)
口座は前は使っていましたが今は使っていない口座です。
取引を見たら使われてる形跡がありました。
ご相談内容を拝見しました。
すでにお調べになっているかと思いますが、なさった行為は犯罪収益移転防止法違反にあたり、また、友人からお聞きになっていた事情によっては詐欺の幇助犯等に当たる可能性もあります。
すでに、解約申し込み中ということではありますが、貸している間に、使われている形跡があるということであり、被害にあわれた方がいるのではないかと思います。
事件が発覚しないように祈るというというような対応は適切ではなく、一刻も早く、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、捜査機関に発覚する前に自首するなど積極的な対応を検討されるべきではないかと思います。
すでにお調べになっているかと思いますが、なさった行為は犯罪収益移転防止法違反にあたり、また、友人からお聞きになっていた事情によっては詐欺の幇助犯等に当たる可能性もあります。
すでに、解約申し込み中ということではありますが、貸している間に、使われている形跡があるということであり、被害にあわれた方がいるのではないかと思います。
事件が発覚しないように祈るというというような対応は適切ではなく、一刻も早く、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、捜査機関に発覚する前に自首するなど積極的な対応を検討されるべきではないかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46796)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
お店でイラッとしてしまい、チカラが入ってしまい物を壊してしまった。
壊そうと思ってやってはいません。
お店の責任者からは正直に言ってくれたし、多分部品を取り替えればいいから、弁償にはならないと思うが最悪の場合があるから、連絡先とフルネームを聞かれ、紙に書きました。(最悪の場合とは修理費が予想より高くなってしまった場合と言っていました)
お相手からの連絡はいつまで待てばいいのでしょうか?
又、私の対応は適切だったのか。ぎもんになり相談しました。
壊そうと思ってやってはいません。
お店の責任者からは正直に言ってくれたし、多分部品を取り替えればいいから、弁償にはならないと思うが最悪の場合があるから、連絡先とフルネームを聞かれ、紙に書きました。(最悪の場合とは修理費が予想より高くなってしまった場合と言っていました)
お相手からの連絡はいつまで待てばいいのでしょうか?
又、私の対応は適切だったのか。ぎもんになり相談しました。
ご質問内容を拝見しました。
正直に申告し、お店の責任者に氏名と連絡先を伝えた対応自体は適切だったと思います。
正直に申告がされなければ、お店側としては事情が分からず、器物損壊で被害届を出して刑事事件化していたかもしれませんし、あなたに損害賠償を求めるにしても厳しい対応をされていたこともあり得るように思います。
お店の責任者からは、多少の部品交換ですみ、修理費が高額にならなければ、弁償は求めないとの説明を受けているとのことですが、いつまで連絡を待てばよいかについて法律上の期限はありません。
どのくらいの期間で修理可能なのかどうか、モノにもよりますのでわかりませんが、ご心配であれば、およそどの程度期間があれば修理可能かの期間を想定して、その期間が経過した後に、お店側に連絡を取って、修理の状況や今後の弁償の要否を確認されるというのもよいかと思います。
もし、部品額・修理額を請求され、その金額が不相当に高額ではないかと思われるようであれば、一度お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
正直に申告し、お店の責任者に氏名と連絡先を伝えた対応自体は適切だったと思います。
正直に申告がされなければ、お店側としては事情が分からず、器物損壊で被害届を出して刑事事件化していたかもしれませんし、あなたに損害賠償を求めるにしても厳しい対応をされていたこともあり得るように思います。
お店の責任者からは、多少の部品交換ですみ、修理費が高額にならなければ、弁償は求めないとの説明を受けているとのことですが、いつまで連絡を待てばよいかについて法律上の期限はありません。
どのくらいの期間で修理可能なのかどうか、モノにもよりますのでわかりませんが、ご心配であれば、およそどの程度期間があれば修理可能かの期間を想定して、その期間が経過した後に、お店側に連絡を取って、修理の状況や今後の弁償の要否を確認されるというのもよいかと思います。
もし、部品額・修理額を請求され、その金額が不相当に高額ではないかと思われるようであれば、一度お近くの弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46522)さんからの投稿
投稿日:2024年05月26日
職場で同じ職場の男性スタッフと口論になった挙句突然後ろ殴られ、首を痛めました
当時パニックしていたのもあり店長から
「警察沙汰にすると加害者とまた顔を合わせないといけなくなる、そうなると家まで着いてこられたりする可能性もあるから困るよね?医療費を負担させるから示談にして欲しい」と言われ、怖かった私はそれを受け入れました
(周りから警察は加害者と顔合わせない配慮くらいしてもらえるはず!それは店長がどうしても警察沙汰にしたくなくて嘘を言ってる可能性があると言われました)
病院からしばらく休職を言い渡されたものの何故か休職後に出たシフトに私が入っておりシフトの代わりを探せと言われました。
休職してるのにこれはおかしいですよね?
私を殴った相手を訴えるのと同時に適切な対応をしてくれなかった社員を訴えることは出来るのかもきになるところです
当時パニックしていたのもあり店長から
「警察沙汰にすると加害者とまた顔を合わせないといけなくなる、そうなると家まで着いてこられたりする可能性もあるから困るよね?医療費を負担させるから示談にして欲しい」と言われ、怖かった私はそれを受け入れました
(周りから警察は加害者と顔合わせない配慮くらいしてもらえるはず!それは店長がどうしても警察沙汰にしたくなくて嘘を言ってる可能性があると言われました)
病院からしばらく休職を言い渡されたものの何故か休職後に出たシフトに私が入っておりシフトの代わりを探せと言われました。
休職してるのにこれはおかしいですよね?
私を殴った相手を訴えるのと同時に適切な対応をしてくれなかった社員を訴えることは出来るのかもきになるところです
ご相談内容を拝見しました。
店長を通じて示談にしてほしいと言われ、受け入れたとのことですが、示談書を交わしたり、具体的な条件を詰めて口頭で合意したりなど、どのような状況でしょうか。
店長に加害者を代理する権限があるのかという問題もあり、そもそも示談が成立していないと言える可能性もあります。
また、仮にいったんは成立しているとしても、示談の際に店長がした発言により示談に応じざるを得なかったと言えるようであれば、示談の効力を否定できる可能性もあります。
あなたの負った被害からしてどの程度の程度の慰謝料が請求できるのかということについては、被害の内容や回復までの期間(全治数カ月とのことですが実際に何カ月程度になるのか)という点も関わりますし、刑事事件化するかどうかによっても、金額は異なってくるものと思います。
一度お近くの弁護士に詳しく相談されることをお勧めします。
なお、休職中にシフトを入れられてしまい、交代者を探すよう命じられているということについてはそもそも応じる必要はないかと思いますが、ご心配だと思いますので、一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
店長を通じて示談にしてほしいと言われ、受け入れたとのことですが、示談書を交わしたり、具体的な条件を詰めて口頭で合意したりなど、どのような状況でしょうか。
店長に加害者を代理する権限があるのかという問題もあり、そもそも示談が成立していないと言える可能性もあります。
また、仮にいったんは成立しているとしても、示談の際に店長がした発言により示談に応じざるを得なかったと言えるようであれば、示談の効力を否定できる可能性もあります。
あなたの負った被害からしてどの程度の程度の慰謝料が請求できるのかということについては、被害の内容や回復までの期間(全治数カ月とのことですが実際に何カ月程度になるのか)という点も関わりますし、刑事事件化するかどうかによっても、金額は異なってくるものと思います。
一度お近くの弁護士に詳しく相談されることをお勧めします。
なお、休職中にシフトを入れられてしまい、交代者を探すよう命じられているということについてはそもそも応じる必要はないかと思いますが、ご心配だと思いますので、一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:46740)さんからの投稿
投稿日:2024年05月28日
2023年3月末、インターネットで現金が当選したという通知がきて、相手方から[振り込むにはキャッシュカードと暗証番号記載のメモ用紙をレターパックで送付してください。]と言われ以前から持っていたPayPay銀行のキャッシュカード送付してしまいました。
その後すぐに凍結されたみたいです。
そこから約1年が過ぎ2024年3月14日に不正利用されたと、他県の警察の方から連絡がきて、送付した経緯と送付した場所等を電話でお伝えしました。
するとまたなんかあれば連絡します。と言われました。
そこから何も連絡なく、私の方から担当刑事に連絡して、事件の進捗と、仕事の都合で5月はなかなか電話に出れないかもと言う旨をつたえました。すると「鹿児島県の警察(自分の住んでる地域)に送りましたと言われました。もし鹿児島の警察が刑事事件化するというのであれば連絡来ると思います。」と軽い感じで言われました。
そこで今に至ります。
口座を渡してしまったことが犯罪と知ったのは最初に警察から電話来てからでした。本当恥ずかしいです。
その後すぐに凍結されたみたいです。
そこから約1年が過ぎ2024年3月14日に不正利用されたと、他県の警察の方から連絡がきて、送付した経緯と送付した場所等を電話でお伝えしました。
するとまたなんかあれば連絡します。と言われました。
そこから何も連絡なく、私の方から担当刑事に連絡して、事件の進捗と、仕事の都合で5月はなかなか電話に出れないかもと言う旨をつたえました。すると「鹿児島県の警察(自分の住んでる地域)に送りましたと言われました。もし鹿児島の警察が刑事事件化するというのであれば連絡来ると思います。」と軽い感じで言われました。
そこで今に至ります。
口座を渡してしまったことが犯罪と知ったのは最初に警察から電話来てからでした。本当恥ずかしいです。
ご相談内容を拝見しました。
あなたのなさった行為が犯罪収益移転防止法違反などにより処罰されるかどうかですが、この法律違反で処罰されるのは、有償(報酬等の対価を得る目的で)キャッシュカードを提供したり、不正な目的で利用することを知りながら提供したような場合です。
そのため、ご相談の内容からすると、上記には該当しない可能性が高いのではないかと思われます。
ただし、今後、鹿児島県警察の捜査で、あなたが、有償で提供したものでもなく、不正な目的であることを全く知らずに騙されて提供してしまったということがきちんといえなければ、処罰される危険がないともいえません。
取調べにおいて適切に応対する必要がありますので、もし、警察から取調べの要請があるようであれば、速やかにお近くで刑事事件に詳しい弁護士に相談の上、対応されるのがよろしいかと思います。
あなたのなさった行為が犯罪収益移転防止法違反などにより処罰されるかどうかですが、この法律違反で処罰されるのは、有償(報酬等の対価を得る目的で)キャッシュカードを提供したり、不正な目的で利用することを知りながら提供したような場合です。
そのため、ご相談の内容からすると、上記には該当しない可能性が高いのではないかと思われます。
ただし、今後、鹿児島県警察の捜査で、あなたが、有償で提供したものでもなく、不正な目的であることを全く知らずに騙されて提供してしまったということがきちんといえなければ、処罰される危険がないともいえません。
取調べにおいて適切に応対する必要がありますので、もし、警察から取調べの要請があるようであれば、速やかにお近くで刑事事件に詳しい弁護士に相談の上、対応されるのがよろしいかと思います。
- 回答日:2024年05月29日
相談者(ID:44268)さんからの投稿
投稿日:2024年05月02日
廃墟に入ってしまい、近所の人に見られていました。どうすればいいでしょうか
ご相談内容を拝見しました。
廃墟に無断で入ってしまったということだと思いますが、たとえ廃墟の状態で、長年手つかずのような状態の建物であっても、そのほとんどは誰かの所有物だと思いますし、無断で立ち入ることは、建造物侵入罪等に該当し処罰される可能性があります。
建造物侵入罪は親告罪ではありませんが、実際には、被害者の被害届がなければ、刑事処罰まではなされない可能性も高いと思われます。
そのため、もし、所有者の方と連絡が取れるのであれば、誠心誠意謝罪をして許してもらえないかお願いしてみるのも1つの選択かと思います。
少なくとも同じようなことをもう2度とされないようになさってください。
廃墟に無断で入ってしまったということだと思いますが、たとえ廃墟の状態で、長年手つかずのような状態の建物であっても、そのほとんどは誰かの所有物だと思いますし、無断で立ち入ることは、建造物侵入罪等に該当し処罰される可能性があります。
建造物侵入罪は親告罪ではありませんが、実際には、被害者の被害届がなければ、刑事処罰まではなされない可能性も高いと思われます。
そのため、もし、所有者の方と連絡が取れるのであれば、誠心誠意謝罪をして許してもらえないかお願いしてみるのも1つの選択かと思います。
少なくとも同じようなことをもう2度とされないようになさってください。
- 回答日:2024年05月29日
わかりました。すいません。ありがとうございます
相談者(ID:44268)からの返信
- 返信日:2024年05月30日
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対応地域 | 東京都 埼玉県 神奈川県 |
定休日 | 無休 |
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