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東京都で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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10 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 110件を表示
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福下 博詞
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岡本 泰典
10 件の 窃盗罪・万引きに強い 弁護士の検索結果一覧 110件を表示
窃盗罪・万引きに強い東京都の刑事弁護士が回答した解決事例
窃盗罪・万引き
80代男性
【不起訴処分を獲得】窃盗の前科前歴が多く常習性のある窃盗事件の事例
窃盗罪・万引き
30代男性
不起訴処分の獲得
窃盗罪・万引き
50代女性
高級ブランド品を万引きして逮捕されたものの、示談を成立させ、勾留延長を回避して身柄を釈放させ、不起訴も獲得した事案
窃盗罪・万引き
30代男性
【勾留請求却下!】早期のご依頼で早期に釈放されたケース
窃盗罪・万引き
40代男性
窃盗被疑事件【無実の罪による共犯処罰を阻止】
窃盗罪・万引き
20代男性
窃盗行為に身に覚えのないことを交渉を通じて確認し、被害届が出されることなく収束した事例
窃盗罪・万引きに強い東京都の刑事弁護士が回答した法律相談QA
夫拘留、判決後、家族の今後のご相談
相談者(ID:03486)さんからの投稿
夫、10月12日コンビニで万引きし新宿警察署に逮捕され現在拘留中。昨年10月にも万引きで、懲役1年執行猶予3年の判決が出ています。昨年の件で、離婚に向けて話を進めている状況の中で今回の事件を起こしました。
夫からは、DV、モラハラ(精神的、金銭的)を受けています。
夫の判決を確認後、離婚したいと思っていますが弁護士さんにお願いする場合は、どのように(刑事事件でご相談で良いのか、離婚扱いになるのか)お話を進めたらよいのか教えて下さい。
妻として、単に夫と離婚されたいということでしたら、離婚手続きの代理人を付けたいとのことでご相談をいただければと思います。もし、夫の刑事弁護も妻として積極的に依頼されたいということでしたら、刑事弁護でのご相談が必要になりますが、国選弁護人も選任されているご状況になるものと思いますし、離婚することが念頭におありなのであれば、妻として刑事弁護の相談をされることは不要だと思います。
- 回答日:2022年10月31日
ご対応頂きまして有難うございました。
相談者(ID:03486)からの返信
- 返信日:2022年11月01日
洋服を窃盗したら、どんな罪になるのでしょうか。
相談者(ID:35103)さんからの投稿
老人ホームで働いていました。まず、12月末にAさん、1月11日にBさん、Cさんの洋服を各1枚ずつ盗み、リサイクルショップで売り、お金にする。その後、2月10日に警察に監視カメラのデータを渡したことをしり、2月15日に、盗みを白状する。その時は、Bさんのみの服を伝える。その場で、解雇になり、監視カメラを渡している警察に電話。被害届をだされていないから、警察署に来ても話をきくだけだからといわれ、警察からまっててくださいと言われる。2月16日に老人ホームから電話あり、Cさんの盗みも発覚。他にはといわれ、Aさんの話もする。そのあと、警察から電話あり。1月11日に盗難した服が、リサイクルショップにあるから、それを2月17日、証拠品としておさえたい。そのあと、警察にて詳しく教えてくれといわれる。被害届がだされたのですかときくと、被害者Bさん側から、被害届を考えているという旨を警察の方から聞く。
Winslaw法律事務所でございます。
ご回答させていただきます。

貴方の行為は窃盗罪に当たる可能性が高く、最終的な刑事処分が禁錮以上の場合は資格の欠格事由に当たります。そのため、その期間は介護福祉士として活動することができなくなります。

示談ができるかどうかは被害者の方のご意向しだいですが、実害がなかったのであれば、比較的示談は成立させられる可能性が高いと思います。

示談が成立すれば、あなたの前科・前歴などにもよりますが、不起訴処分にできたり、罰金刑になったりと刑事処分を軽くできる可能性が高くなり、そうすれば介護福祉士として働くことも叶います。

逮捕の必要性は、逃亡・罪証隠滅のおそれの有無で判断されることとなります。今回はそのおそれはそこまで高くないでしょうから、逮捕の可能性は低いものと思いますが、捜査機関側の判断にも拠りますので、絶対にされないとは言い切れません。

示談をするなら弁護士に依頼することをお勧めいたします。弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年02月19日
窃盗示談に対するご相談
相談者(ID:12654)さんからの投稿
既に賠償金はおおかた納付済
しかし最終金額になって変更があるからとの呼出
金額不詳

加算金が160万二十歳の息子に払えないから親と公正証書を作成したいとの申し出
連絡も全て親宛
相手方からすれば,示談したものの示談金が払われなくなる可能性を排斥したい訳であり,相談者さんが示談金をきちんと支払う意向であるなら公正証書にしたからといって特に不利益が発生するものではありません。また,息子さんは未成年ですので,相手方との間で示談を締結することになるのは,息子さんの法定代理人である相談者さんになるので,この点も法的におかしなものではないです。
むしろ,示談金を支払った後に刑事事件になったり,民事的な再請求をされないように示談書の内容に気を付けると良いでしょう。
息子はもう二十歳になっております
相談者(ID:12654)からの返信
- 返信日:2023年06月08日
前刑4年前に執行猶予つきの判決 今回は…
相談者(ID:00273)さんからの投稿
4年前に執行猶予つきの判決を言い渡されました。
執行猶予終え、その後に半年たたない間に万引きしてしまい腹水炎を伴っていてその手術を終えて検事と会います。弁護士さんは不起訴、略式を狙ってくれていますが、
過去に罰金で10万、30万円の略式しています。その数年後には子供を使い子供にも万引きさせたものを持たせたとして、悪質と言われ、初の公判請求されました。
そしてその際に執行猶予つきの判決を下されました。今回は窃盗症のクリニックにも通い旦那、両親の監督がしっかりしています。万引きしてしまったお店には盗んだ物は支払いできましたが示談は無理でした。上申告やクリニックの医院長からも診断書など万引きしてしまった店側に書いた謝罪文【そちらも受け取ってはくれませんでした】が受け取ってくれなくても
検事には謝罪文を書いたお手紙というのは
提出するほうがいいのでしょうか?それと数万円贖罪寄付致しました。弁護士さんがどう動くかはまだわからないのですが。。不起訴は難しいとして罰金の50万Maxで略式という可能性は0なのでしょうか?いま大学に通い初めて1年目です。取得したい分野があり…今はコロナでオンラインですが実刑になってしまうと本当に大変な事になってしまうので今後のこと教えていただけたら幸いですm(_ _)m
執行猶予中の再犯なので、不起訴か実刑の可能性が高いです。
再度の執行猶予は難しいと思います。略式裁判の可能性は、再度の執行猶予の可能性より乏しいです。
反省状況の情状証拠として、謝罪文は検事に提出した方がいいです。
- 回答日:2022年01月31日
回答ありがとうございます。知人で執行猶予中の再犯であっても何故か1年前に略式罰金刑で50万になれた方がいます
その際は私撰弁護人をつけて
不起訴や略式は難しいが
不起訴よりも略式のほうが可能性は高いと言われたそうです。その知人も何度かの窃盗だったり障害事件で捕まったりしていました。
色々検事と話した結果罰金刑になった例もありましたり、サイトでも保護観察つきの執行猶予中にもかぎらず、再度の執行猶予がついたなど、沢山の実例が載っているのですが
これは今の私と状況が違うのでしょうか?
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
保護観察付きの執行猶予中の再犯で執行猶予が付くことは、刑法の条文上有り得ません。
不起訴、罰金、実刑のいずれになるかは検事の裁量です。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月01日
そういった刑事事件の方で
事案解決案のところに
そういったものがとてもかかれていることが多いのですがあれは嘘ということなんでしょうか?
特に情状がないと確かに執行猶予中の犯罪で
あと訂正なのですが僕は執行猶予あけてからの再犯です。すみません
新さんから
返信きた歳のメールちゃんと読んでいませんでした。すみません
執行猶予中の犯行ではなく
執行猶予あけて半年したいま窃盗をしてしまいました。
相談者(ID:00273)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
再度の執行猶予は無関係になりますが、不起訴か実刑の可能性が高い点では変わりません。
弁護士 新 英樹(久米法律事務所)からの返信
- 返信日:2022年02月02日
空き巣被害に関する相談
相談者(ID:31048)さんからの投稿
空き巣に入られ、クレジットカードのキャッシング機能で併せて100万円以上取られてしまったのですが、暗証番号も一緒に盗まれたため、クレジットカード会社からの補填がされませんでした。
犯人が捕まったので、キャッシングは故意でされたものと証明できるのですが、犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。
犯人自身からやクレジットカード会社からの補填等お金を返済してもらう方法はないかを相談させて頂きたいです。本人に返済能力があるかも(恐らくない?)関わってくると思うのですが、本件は解決できる問題なのでしょうか。
ご回答させていただきます。

犯人自身から損害賠償を受けるには、賠償請求をするほかありません。任意で支払に応じてもらえない場合は、訴訟手続きに拠ることとなります。もっとも、お察しのとおり、犯人に支払能力がなければ現実に賠償を受けられない可能性もあるものと思います。

クレジットカード会社や加盟の保険会社からの補填の可否は、契約内容しだいですので、当該会社にご確認されることをお勧めします。

もし、犯人に損害賠償請求することをお考えで、交渉を弁護士に依頼することをお考えでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。ただし、費用倒れになる可能性があることにはご留意ください。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年01月16日
損害賠償請求について
相談者(ID:40269)さんからの投稿
5000円程度の万引きをしたお店に
警察での調書が終わったので謝罪に行ったところ
損害賠償として37万円弱請求されました

万引きをした日(2月12日)から
警察の取り調べを終え(3月25日)警察の都合でこの日になりました

謝罪に行くまでの間が約1ヵ月半あり
その間盗まれた商品を売れなかったことと
シフトを店長が増やしたからと
日数分の計算をされて請求されました

それは払わなければいけないですか?
費用は弁護士により変わりますので色々な弁護士に相談してみるといいでしょう。
被害金額からして,示談を締結しないで不起訴を狙う方法もありますのでそこも含めて相談してみるといいでしょう。
万引きの余罪自白はしたほうがいいか
相談者(ID:00014)さんからの投稿
以前万引きで微罪処分になっています。
今回はその処分の前に他の店舗での万引きで取り調べを受けています。
微罪処分後は万引きをしていませんが、余罪が多数あります。そのことを今回自白するべきなのかどうかで悩んでいます。罪が重くなるのが怖いですが、また後日警察に呼ばれたり逮捕となることも怖いです。
余罪について、自白する義務はありません。ご自身の良心の呵責から自白するのは自由です。警察が関知していないのであれば、事件として扱われない可能性があります。この点をよくお考えになられるとよろしいかと思います。

ご自身の個別のケースについて、この段階でアドバイスを求められたいのであれば、私選弁護を依頼(法律事務所に相談契約)されることをオススメします。
- 回答日:2021年10月11日

東京都の刑事に関する情報

2018年~2021年の東京都における窃盗罪認知件数データ

 

政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪認知件数は2,786件で、愛知県に次いで全国第4位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪認知件数は6,508件→6,394件→3,864件と推移しており、全国における順位は第2位→第1位→第3位と推移しております。

 

また、東京都の窃盗罪認知件数は2020年から2021年にかけて1,078件減少しており、0.72倍になりました。

2018年~2021年の東京都における窃盗罪検挙件数データ

 

政府統計の調査によると、2021年の東京都の窃盗罪検挙件数は3,285件で、全国第1位の多さでした。2018年~2020年の東京都の窃盗罪検挙件数は5,246件→4,392件→4,273件と推移しており、全国における順位は第1位→第1位→第1位と推移しております。

 

また、東京都の窃盗罪検挙件数は2020年から2021年にかけて988件減少しており、0.77倍になりました。

 

参考:e-stat 統計で見る日本

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