桜木町駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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桜木町駅で刑事事件に強い弁護士が8件見つかりました。
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更新日:
【少年事件にも注力】

弁護士 佐藤 恵輔(扶桑第一法律事務所)

住所 〒231-0007
神奈川県横浜市中区弁天通2-21アトム関内ビル2階
最寄駅 日本大通り駅から徒歩4分
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【即日接見可能◎】在宅事件/少年事件でお困りの方へ!大切なご家族の為にぜひご相談ください!
弁護士の強み在宅事件少年事件に豊富な実績】警察から呼び出しを受けている/被害者と示談交渉をしたい/子どもが犯罪に加担してしまい勾留されている方はすぐにご相談を!ご家族と連携しながら早期解決を目指して取り組みます!
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【警察から連絡が来た方限定】

弁護士 黒木 大輔(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅  ※お電話がつながらなかった場合は留守番電話を入れていただけますと幸いです。 弁護士より折り返しのご連絡をさせていただきます。
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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安永法律事務所

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神奈川県横浜市中区石川町1-13-2トーセイ石川町ビル
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【警察から連絡のあった方へ】

弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)

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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
【不起訴処分 獲得実績多数!】

弁護士 立木 勇介(法律事務所横濱アカデミア)

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神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
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横浜駅前法律事務所

住所 〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-10-15ライオンズマンション横浜西口704
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土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

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弁護士 永田 将騎
定休日 無休

弁護士 福下 博詞(横浜パーク法律事務所)

住所 〒231-0023
神奈川県横浜市中区山下町207関内JSビル8階
最寄駅 関内駅・石川町駅・日本大通り駅から徒歩7分
営業時間

平日:09:30〜19:00

弁護士 福下 博詞
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所 〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅 JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

弁護士 井上晴彦
定休日 土曜 日曜 祝日
8件中 1~8件を表示

桜木町駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

桜木町駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

暴行をしてしまい相手と示談したい

相談者(ID:36109)さんからの投稿
経緯
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。

殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。

相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。

相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。

私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。

会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。


上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。

仰られた内容を前提とすると傷害事件にあたります。示談の方針としては相手方から診断書を提出してもらい被害状況を把握し、被害弁償のベースを決めて交渉していくことになるでしょう。示談交渉の代金は、認め事件ですから、着手金20〜30万円報酬金20〜30万円(税抜)あたりが妥当な価格なのではないでしょうか。
- 回答日:2024年02月28日

万引き後日逮捕について

相談者(ID:111622)さんからの投稿
ドラッグストアで万引きをしてしまいました。
中身だけ取って箱をそのまま店の違う場所に隠して他の商品をPayPayで支払いしました
捕まる可能性は高いでしょうか?
3日前とかの話です

ご相談の件についてお答えします。
1発覚・特定の可能性
空箱が店内で発見されれば、店舗は在庫との照合で被害日時を絞り込み、防犯カメラ映像を確認したうえで被害届を提出するのが通常の流れです。同じ機会にPayPayで決済していれば、捜査機関から決済事業者への照会により名義人を特定することは難しくありません。被害届が提出され捜査が行われた場合、身元の特定に至る可能性は高いとお考えください。
2後日逮捕の可能性
もっとも、初犯で被害額が少額の万引き事案では、逮捕(身柄拘束)ではなく在宅での取調べとして処理されることが多いのが実情です。ただし、警察からの呼出しに応じない場合などは、逮捕のリスクが高まります。
3今後の対応
発覚を待つのではなく、早期に被害弁償に向けて動くことをお勧めします。その際、ご自身で直接店舗に出向くことは慎重に判断してください。チェーン店では万引きについて示談に応じず警察に通報する運用をとる店舗も多く、かえって事態が急展開するおそれがあります。
弁護士に依頼し、弁護士を通じて店舗への謝罪・被害弁償・示談交渉を行うのが、リスクを抑えつつ事件化や起訴を回避する可能性を高める最も確実な方法です。時間の経過とともに取り得る選択肢は狭まりますので、早急に弁護士へご相談ください。
- 回答日:2026年08月07日
その後3回程度お店に伺ってみたのですが声はかけられませんでした。
ですが不安で精神的にきついです。
弁護士に相談した方がよろしいでしょうか?
あと、警察から連絡くるとしたらいつになるでしょうか?
相談者(ID:111622)からの返信
- 返信日:2026年08月11日
その後の状況、承知しました。
店舗で声をかけられなかったことは、被害が発覚していない、あるいは捜査が進んでいないことを意味するものではありません。捜査は水面下で進むのが通常であり、店舗側が個別に声をかけることはまずありません。
警察から連絡が来るとすれば、いつになるかは事案によって大きく異なり、数週間のこともあれば数か月後のこともあります。こればかりは外部からは分かりません。
不安が続いてお辛いのであれば、この場でのやり取りには限界がありますので、お近くの法律事務所の面談相談をご利用ください。弁護士が正式に受任すれば、店舗への被害弁償の交渉など具体的に動くことが可能になります。
弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)からの返信
- 返信日:2026年08月12日

微罪処分を受けたら余罪を調べられる可能性

相談者(ID:69257)さんからの投稿
今年に入り万引きを行ってしまい、3か月過ぎたころ警察から話が聞きたいと連絡を受けました。
当該店舗へ車で行った際に防犯カメラにナンバーが映っていたため、連絡先を調べられたと思います。
店舗側の意向で弁済で良いということになり、微罪処分になりそうです。
これまで何度か類似行為をしてしまいました。
今回の微罪処分で、ほかの行為が発覚することはありますか?

ご相談の件について、回答いたします。
微罪処分となった場合、正式な前科・前歴とはならず、検察官による起訴や不起訴の判断まで進まないことになります。ただし、警察内部では処理記録が残されるため、将来、別の犯罪を起こした際に「過去に微罪処分を受けたことがある」という情報が参照されることはありえます。
類似行為が明るみに出るかどうかですが、過去の行為に証拠があり、それが警察に知られた場合には捜査が開始される可能性があります。また、警察から事情聴取を受けた際に、過去の行為を自ら申告した場合には、その内容に基づいて新たに捜査が開始されることもあります。過去の行為が発覚した場合、それぞれが別々の犯罪として扱われ、それに応じた処罰が課されます。
これを機に速やかに行動を見直し、必要であれば専門的な治療・支援(精神的・依存症的側面のケア)を受けることを強くお勧めいたします。犯罪行為の繰り返しがあった場合、たとえ今回が微罪処分となったとしても、次回以降は厳しい処分を受ける可能性が高くなります。今後は法律を守ることを心掛けていただければと思います。

万引きをしてしまい相談にのってほしい

相談者(ID:36354)さんからの投稿
去年の11月に従業員である私がテスターを2つ盗み、今月の18日4つテスターを盗み、18日の週のどれかに合計8つ?盗みました。その他にもくじを9枚めくったり、会社のメールに書き込んだりと。なのでどうなるのか知りたいです。

あなたの行なった行為は窃盗、横領又は業務上横領のいずれかにあたります。仮に警察に被害届が出されていれば罰金刑や公判請求される可能性があります。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。
- 回答日:2024年02月28日

デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう

相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。

仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日

自動車等でのあおり運転について

相談者(ID:36935)さんからの投稿
自動車および自転車によるあおり運転は、通行区分違反など10種の一定の違反をしつこく繰り返すと、被害者等から警察に通報されて、逮捕されてしまうのですか?
逆に、10種の一定の違反をしつこく繰り返さなかった場合はどうなるのですか?
同行為を実施したことは、深く反省しています。

10種の一定の違反をしつこく繰り返すか否かで、逮捕されるか書類送検(在宅捜査)になるかの区別は一概には言えません。それは制裁の程度が警察や裁判所の裁量に委ねられる部分が大きいからです。
逮捕の対象となるかどうかは、行為の内容や違法性の度合い、過去に法律に反する行為があったか等さまざまな要素が考慮されます。したがって、あおり運転を繰り返さないと自動的に書類送検になるとは限らず、一回のあおり運転でも他人に危害を与える可能性がある場合には逮捕の対象となる可能性もあります。
安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月04日
ご回答ありがとうございます。
他人(被害者)に危害が及ぶ行為(暴力行為.暴言発言)は実施しておりません。
相談者(ID:36935)からの返信
- 返信日:2024年03月05日

何の罪に問われるの?そして逮捕をされたくない

相談者(ID:69243)さんからの投稿
1年半ほど前から友人のスマホを操作してバーコード決済アプリから自分のアプリへ計約50万を複数回(10回以上)送りました。
お互いのパスワードを知ってる仲なので簡単にログインや送金はできました。
友人が見覚えのない送金履歴があると気付き警察に相談しました。
被害届は出されてないものの捜査は続き僕の情報が特定され捜査令状を持って家まで警察がきました。
そして携帯を押収されました。
その時動揺して警察に嘘の事を言ってしまいました。
友人には直接謝罪しお金も返しました。
謝罪してお金を返してくれれば示談として扱ってくれるとの事でしたので一応和解という形にはなってます。示談書はなく口頭でのやり取りです。
このまま捜査が続いて逮捕されるのが怖いです。
何かアドバイスや対策を教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

他人のスマホを操作して送金処理を行った行為は、電子計算機に不正な指令を与えて利益を得たと見なされ、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
すでに被害者の友人とは口頭で示談(和解)したとのことですが、口頭での謝罪や示談では、法的に証拠になるのは難しい場合が多いので、可能であれば弁護士を介して、書面による示談書の作成を強くおすすめいたします。
現時点で携帯電話の押収までされており、すでに一定の証拠が揃っている可能性があります。捜査が続いている段階では、逮捕の可能性は完全には否定できません。早期に弁護士に相談して、今後の捜査にどう対応すべきか戦略を立てるべきかと存じます。
- 回答日:2025年07月28日
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