桜木町駅の刑事事件に強い弁護士一覧

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桜木町駅で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

【警察から連絡が来たら】弁護士 黒木 大輔(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅
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【不起訴処分 獲得実績多数!】弁護士 立木 勇介

住所 〒221-0056
神奈川県横浜市神奈川区金港町5-36 東興ビル7階
最寄駅 JR横浜駅「きた東口A」徒歩1分
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

【警察から連絡のあった方へ】弁護士 金井 啓(小笹勝弘法律事務所)

住所 〒231-0005
神奈川県横浜市中区本町2-19弁護士ビル6階
最寄駅 馬車道駅 日本大通り駅
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

日曜:10:00〜20:00

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3件中 1~3件を表示

桜木町駅の刑事事件に強い弁護士の解決事例

桜木町駅の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

何の罪に問われるの?そして逮捕をされたくない

相談者(ID:69243)さんからの投稿
1年半ほど前から友人のスマホを操作してバーコード決済アプリから自分のアプリへ計約50万を複数回(10回以上)送りました。
お互いのパスワードを知ってる仲なので簡単にログインや送金はできました。
友人が見覚えのない送金履歴があると気付き警察に相談しました。
被害届は出されてないものの捜査は続き僕の情報が特定され捜査令状を持って家まで警察がきました。
そして携帯を押収されました。
その時動揺して警察に嘘の事を言ってしまいました。
友人には直接謝罪しお金も返しました。
謝罪してお金を返してくれれば示談として扱ってくれるとの事でしたので一応和解という形にはなってます。示談書はなく口頭でのやり取りです。
このまま捜査が続いて逮捕されるのが怖いです。
何かアドバイスや対策を教えて頂けると嬉しいです。よろしくお願いいたします。

他人のスマホを操作して送金処理を行った行為は、電子計算機に不正な指令を与えて利益を得たと見なされ、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性があります。
すでに被害者の友人とは口頭で示談(和解)したとのことですが、口頭での謝罪や示談では、法的に証拠になるのは難しい場合が多いので、可能であれば弁護士を介して、書面による示談書の作成を強くおすすめいたします。
現時点で携帯電話の押収までされており、すでに一定の証拠が揃っている可能性があります。捜査が続いている段階では、逮捕の可能性は完全には否定できません。早期に弁護士に相談して、今後の捜査にどう対応すべきか戦略を立てるべきかと存じます。

万引きをしてしまい相談にのってほしい

相談者(ID:36354)さんからの投稿
去年の11月に従業員である私がテスターを2つ盗み、今月の18日4つテスターを盗み、18日の週のどれかに合計8つ?盗みました。その他にもくじを9枚めくったり、会社のメールに書き込んだりと。なのでどうなるのか知りたいです。

あなたの行なった行為は窃盗、横領又は業務上横領のいずれかにあたります。仮に警察に被害届が出されていれば罰金刑や公判請求される可能性があります。
仮にあなたが被害弁償を行う意思と資力があり、相手方にこれに応じる意思があれば示談において宥恕文言等を入れることで不起訴処分となる可能性あります。
家族に知られたくない場合は、あらかじめ連絡先を警察に教えておけば、自分以外に事実を知らされる可能性は低いといえます。

自動車等でのあおり運転について

相談者(ID:36935)さんからの投稿
自動車および自転車によるあおり運転は、通行区分違反など10種の一定の違反をしつこく繰り返すと、被害者等から警察に通報されて、逮捕されてしまうのですか?
逆に、10種の一定の違反をしつこく繰り返さなかった場合はどうなるのですか?
同行為を実施したことは、深く反省しています。

10種の一定の違反をしつこく繰り返すか否かで、逮捕されるか書類送検(在宅捜査)になるかの区別は一概には言えません。それは制裁の程度が警察や裁判所の裁量に委ねられる部分が大きいからです。
逮捕の対象となるかどうかは、行為の内容や違法性の度合い、過去に法律に反する行為があったか等さまざまな要素が考慮されます。したがって、あおり運転を繰り返さないと自動的に書類送検になるとは限らず、一回のあおり運転でも他人に危害を与える可能性がある場合には逮捕の対象となる可能性もあります。
- 回答日:2024年03月04日
ご回答ありがとうございます。
他人(被害者)に危害が及ぶ行為(暴力行為.暴言発言)は実施しておりません。
相談者(ID:36935)からの返信
- 返信日:2024年03月05日

デリヘル業者より不同意性交罪として警察に相談を進められてしまう

相談者(ID:36359)さんからの投稿
ことの経緯としては先日ラブホテルにてデリヘルを呼び遊びました。
事が終わった後に業者からデリヘル嬢が泣いて出てきたため連絡をしてほしい
しかしなら着信に気づいてなかったたため放置ということになってしまい。
警察に相談をしたとのことでした。
その結果を聞いてからしばらく後に最寄りの警察署より連絡があり事情をお伺いしたいため
出向いて欲しいとのことで、その際は逮捕ではないとのことでしたので出頭をして
こちらとしての経緯を話ました。

供述調書には私からも決して無理強いして本番行為を行ってはいない。同意を求め本番行為を行ったことを記載してもらい
その他撮影も金銭で行った撮影したデータの全削除を指示され(嬢本人からの希望だと思われる)を受け警察官の前にて全て削除は行いました。
その日はそれで終わったのですが、その後店側より私の情報提供をしてほしい旨が
店側から連絡があったとのことで伝えてもいいのかの連絡が警察よりありました。
私としては私の情報についての提供は断り連絡があるのでしたら店側から直接連絡をしてほしいと伝えてもらいました。

仰られる内容が事実であれば同意に基づく性行為ですから、店に対してもキャストに対しても損害賠償を行う必要はありません。相手方にも証拠はないでしょうから、毅然とした対応を行うべきでしょう。ご自身で対応するのが不安であれば弁護士に対応を一任することが推奨されます。
- 回答日:2024年02月28日
ありがとうごさいます。
追加で恐縮なのですが
事件化ということにはなってないので慰謝料等の支払い義務は無いのでは無いかと思いますが、被害者側の女性がこの状況で依頼をした弁護士が受任する見込みはありますでしょうか?
逮捕や在宅起訴にならなくても民事をかけるのは可能と聞きました。
女性というより店側がするようにけしかけたような場合は次の手がそういうこともあるのかなと考えております。
相談者(ID:36359)からの返信
- 返信日:2024年02月28日
(ご返信)被害女性が同意がなかったと主張するのであれば、相談を受けた弁護士が受任する可能性はあるでしょうね。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの返信
- 返信日:2024年02月29日

痴漢してしまいました。

相談者(ID:53868)さんからの投稿
先程のことですが、夜行バスで痴漢を行ってしまい、それがバレてしまいました。回数は3回ほどです。被害者の方がかなり怒っています。

痴漢行為の謝罪、さらには、被害者の方に精神的な苦痛を与えたことについて少しでも慰謝できるよういくばくかの金銭を提案し、示談を行うことがよいように考えます。

その際、ご相談者様本人が被害者に謝罪するとの対応もありますが、痴漢行為の当事者でもあり、被害者本人からすれば直接接触すること自体、精神的苦痛を与えかねず、被害者本人が拒否する可能性もあります。
また、当事者間でのやりとりとなりますと、被害感情を直接受けることになり、示談金についての協議にも影響を与える可能性があります。
そのため、弁護士に示談交渉を依頼するとの対応がよいように考えます。

ご相談者様も「すごく反省しております」とのことですが、示談協議を行う中で、被害者本人が応じるようであれば直接の謝罪の場を設けることも考えられ、また、直接の謝罪には応じないということであれば、謝罪文を作成し、弁護士を介して被害者本人に渡し、謝罪の意思を伝えるとの対応もあり得るところです。

ご相談者様のご事情等を踏まえ、まずはお近くの弁護士に相談し、今後の対応を協議をされることがよいように考えます。

暴行罪で、警察立ち会いで謝罪し和解したが、取り下げて被害届を出すと言われた。

相談者(ID:34594)さんからの投稿
1週間ほど前に、仕事中に取引相手と口論になりカッとなり相手の胸ぐらをつかんだ。
警察を呼ばれ、警察が来たが謝罪をすれば被害届を出さないと相手は言っていると警察に言われ、謝罪した。
相手は、会社の上司にも謝罪して欲しいと言って来た。
上司が謝罪に行った際に、相手から書類を渡されたと言われ、前言を撤回し被害届を出す旨を伝えて来た文面をもらった。

状況や経緯次第ですが、相手の胸ぐらをつかんだのみで相手に傷害結果が生じていないのであれば刑事事件としても軽微事件として扱われる可能性が高く、あなたに同様の前科前歴がないのであればたとえ被害届を出されたとしても不送致又は起訴猶予になる可能性が高いといえます。
もっとも、謝罪の姿勢は示し続けるべきです。また、警察に対処を任せるのに不安が残るのであれば弁護士を通じて被害弁償金を支払う意思があることを伝え、示談の申し入れを行う方が良いでしょう。

子供が大人から暴行を受ける被害にあった(被害者側です)

相談者(ID:36544)さんからの投稿
被害者:息子8歳小学2年生。
加害者:スイミングスクールのコーチ(バイト)19歳学生。

2024/2/26月PM4:35頃、加害者からスイミングスクール内で被害を受けた。「いい加減にしろ」と敵意をむき出しにして、両手で首を絞められた。
PM6:50頃、被害者である息子本人から、父親である私が帰宅後に相談してきたため、スイミングスクールに電話。
事実確認の上で加害者が認めたため、加害者と上司が自宅へ訪問。
話し合いの結果、本人に反省の態度がなく(上司に頭を押さえつけられ謝罪)解散。

PM9:21頃に最寄りの警察署に相談。警察官2名が自宅へ訪問し、息子の話を聞いたり写真を撮影。
翌日、整形外科にて受診。「頸部圧座損傷14日間の加療」と診断される。

スクール内には防犯カメラの設置がなく、周囲の大人たちの目撃情報は今の所無い。過去にも頭を叩かれたなど、日常的に暴力を振るっていたため、精神的なダメージも負っている。

刑事事件としては傷害事件になる可能性が高いです。児童に対する傷害事件ですし、余罪もあるということですから証言を集めれば立件される可能性は相当程度あるといえますが、相手に累犯前科がない限りは執行猶予になる可能性が高いでしょう。
一方、民事上の損害賠償請求ですが、傷害結果は14日間の加療ということですから、精神的な後遺症が残らない限りは請求できる額は数十万円にとどまる可能性が高いです。
なお、示談に持ち込めば裁判の相場よりも高い額の被害弁償金を合意することができますが、相手方に刑事罰を与えることとのトレードオフの関係にあるといえます。
何を優先するかによって対応は変わるといえます。具体的な判断は弁護士と相談しながら決めていくのがベストでしょうね。
ありがとうございました。
実際に弁護士の先生に相談したところ、民事の方については管理責任者の会社方も責任が問えるとの事。
刑事事件の方は現在、警察が動いてる途中のため未確定ですが、恐らく少年審判の可能性が高いため、ほぼほぼ無傷になってしまうでしょう。との事。
示談交渉にならなかったら、会社に責任を負わせます。会話の録音もあるので、少しだけ有利だとは思います。
相談者(ID:36544)からの返信
- 返信日:2024年03月15日
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