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大阪駅で窃盗罪・万引きの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い電話相談可能な弁護士一覧
大阪駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士が14件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、大阪駅の窃盗罪・万引きに強い弁護士を探せます。窃盗罪・万引きでお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
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当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された駅の近辺(半径600m以内)に所在するか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
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※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
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更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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14 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
1~14件を表示
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【Google口コミ★4.5以上】【大阪で解決実績400件以上!】性犯罪や窃盗等に自信あり
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14 件の
窃盗罪・万引きに強い
弁護士の検索結果一覧
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大阪駅で窃盗罪・万引きの相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
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相談者(ID:30293)さんからの投稿
投稿日:2024年01月08日
はじめまして!旦那が今逮捕されてまして執行猶予中に旦那と一緒に働いてだ人が窃盗してましてそれで共犯で、窃盗の疑いで…捕まってしまい。この場合どないなりますか?
被害者は加害者に連絡先を教えたくないという場合はあり、示談ができないこともあります。
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
ただ、弁護士がつくことで被害者が連絡することを許してくれることはあります。
無理は言いませんが、弁護人つけてみてはどうですか?
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月10日
相談者(ID:14179)さんからの投稿
投稿日:2023年07月10日
私は今日書店で、万引きをして店員さんに止められ警察署へ向かい取り調べを受け、そのまま帰宅しました。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。
警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。
実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。
補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。
3週間前に同じチェーンの書店で万引きをして、その被害届が出ていたため現行犯の店舗でもチェックされていたそうです。被害届が出ていた店舗で盗んだ商品は、古本屋に売却しています。
警察署では現行犯と、被害届が出ていた店舗での罪を認める供述調書を書きました。在宅調査となるようです。
実はその書店グループとは別に他の書店でも数件万引きをして古本屋に売ったことがあります。その件は先に次の警察での調査の際、自供して言ったほうがいいのか今は不安になっています。古本屋さんの買い取り履歴や、今回の万引きの際に使ったトートバッグが他店舗の防犯カメラに写っているなどで発覚するのでしょうか。
もちろん深く反省していて二度としませんし、警察の方もその点は理解して頂いたのですが、懲役刑だけは避けてほしいというのが率直な私の気持ちです。他の処罰は私の罪なので全て覚悟しています。
補足ですが、今まで逮捕歴や警察に調べられた事は一度もありません。ここ数ヶ月の自分の行いに恐怖を感じます。
弁護士によって見解は分かれるところでしょうが、余罪についてもきちんと伝えることを推奨します。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
理由は、
①余罪の存在が処分や量刑に大きく影響するとは考えにくい
②余罪について自発的に伝えた方が捜査機関の心証がよくなる
③自身の心にきちんと整理がついて平穏に暮らせるようになる
というところです。
特に重要なのが③で、余罪を伏せたままだと今回の事件が終わっても「余罪が発覚したらまた取調べを受けるのでは」という不安を抱えたまま生きていくこととなります。
また、きちんと償いをしないと被害店舗の損害はそのままとなり、あなた自身の心にも負い目が残ります。
そのため、余罪についても正直に警察に伝えた上で、被害店舗ときちんと示談をまとめて今後の人生に向けたけじめ、区切りをつけることをお勧めします。
- 回答日:2023年07月11日
ありがとうございます。全て伝えようかと思います。
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
だいたいどれくらいで警察署に呼び出されて調査を受けるのでしょうか?
相談者(ID:14179)からの返信
- 返信日:2023年07月15日
相談者(ID:32082)さんからの投稿
投稿日:2024年01月22日
6月頃に窃盗を起こしいま裁判中なのですが
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
被害者側から100万の損害賠償が出て、それの減額をしたい。
被害者の方の主張が100万円ということであれば、減額は難しいかもしれませんが、実態よりも高い損害を言われているのであれば、一部弁償であっても情状として評価はされると思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
現在の弁護人とよく相談してすすめていかれるのがよいかと思います。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2024年01月28日
相談者(ID:37887)さんからの投稿
投稿日:2024年03月09日
40代です。スーパー(チェーン店)で万引きし、警察署で取り調べを受けました。このスーパーでは9年程前に保安員に声を掛けられ、微罪処分となっていますが、今回はここでは2回目だからと、被害届を出しておられます。被害届を出すので、買い取りはナシで、商品は警察から返品されると聞いています。恐らく破棄でしょうと。3000円弱の食料品です。その日は夫が身柄引受となり自宅に帰ってきましたが、今後、検察や裁判所から連絡があるよと聞いています。謝罪するタイミングがなかったです。
まずは、謝罪し反省している事をお伝えしたいですが、先生方にお力をお借りしないと直接は難しいのかなと感じています。
また、5年前に、他のスーパーでも保安員に声をかけられ、主人の両親が迎えに来た事もありました。この時は、スーパー側から寛大な処分で警察署に行っていません。(警察はスーパーに来ています)義両親は、主人にら伝えなかった様で、主人は今回初めてだと思っています。
恐らく、検察は、これの件も調べて回数に入れますよね…。
財布にお金がなかったわけではないのに、なぜ3000円を払えなかったのかと悔いるばかりです。
まずは、謝罪し反省している事をお伝えしたいですが、先生方にお力をお借りしないと直接は難しいのかなと感じています。
また、5年前に、他のスーパーでも保安員に声をかけられ、主人の両親が迎えに来た事もありました。この時は、スーパー側から寛大な処分で警察署に行っていません。(警察はスーパーに来ています)義両親は、主人にら伝えなかった様で、主人は今回初めてだと思っています。
恐らく、検察は、これの件も調べて回数に入れますよね…。
財布にお金がなかったわけではないのに、なぜ3000円を払えなかったのかと悔いるばかりです。
相手が示談を拒むのであれば弁護士が行っても変わらない可能性が高いです。
ただ、クレプトマニア(窃盗症)の治療を受けることにより不起訴になる可能性があります。
また、これを機に治療しておいた方がよいでしょう。
ただ、クレプトマニア(窃盗症)の治療を受けることにより不起訴になる可能性があります。
また、これを機に治療しておいた方がよいでしょう。
大阪刑事民事法律事務所からの回答
- 回答日:2024年03月12日