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日比谷駅で暴行罪・傷害罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

日比谷駅の暴行罪・傷害罪に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、日比谷駅の暴行罪・傷害罪に強い弁護士を探せます。暴行罪・傷害罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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4 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
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東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
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東京メトロ「茅場町駅」1番出口から徒歩約3分
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東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
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よくある質問
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
回答
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
日比谷駅で暴行罪・傷害罪の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
暴行罪・傷害罪
30代男性
傷害事件を証拠不十分で不起訴処分とした事例
暴行罪・傷害罪
20代女性
正当防衛が認められ、無罪判決を獲得
暴行罪・傷害罪
10代男性
大学生の少年事件で、傷害事件の勾留から釈放させ、不処分としたケース
暴行罪・傷害罪
20代女性
準抗告申立てが認容され、早期釈放を実現
日比谷駅で暴行罪・傷害罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
被害届の取り下げ(不起訴にしたい)と弁護士費用と示談の費用のおおよその値段
相談者(ID:20064)さんからの投稿
泥酔状態でタクシーの運転手に腹部を殴り、けがはしていないが暴行罪したとして、警察署に留置され、会社の上司が迎えに来た。
後日、警察からの呼び出しが想定される。
タクシー運転手の話では会社を通じて示談したいとの事

 弁護人を付けて対応する場合、着手金として20万円(税別)~、報酬金として30万円(税別)~となります。詳細は、お話を伺ってからとなりますが、目安としては、上記となります。
 ドライブレコーダー等の客観証拠については、捜査機関から確認することは基本的にはできないと思われます。そのため、タクシーに備え付けのドライブレコーダーをタクシー会社を通じて、確認したい旨申し入れることになりますが、開示してもらえたとしても、弁護人限りとされることも多く、ご相談者様が直接確認することは難しいかもしれません。
息子の傷害事件を示談にしたい
相談者(ID:12345)さんからの投稿
今朝3時頃、渋谷警察署から息子が人を殴ったと連絡あり、両親で引き取りに行き帰宅させた。
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
防犯カメラで殴っているのが確認出来たとの事!
示談を成立させたい!
お問い合わせありがとうございます。

怪我の程度が比較的軽微で処罰感情がそこまで強くなければ、一般的には示談が成立しやすいケースと思われます。したがって、相手が応じてくれる条件を示すことができれば、示談ができる可能性は高いと思われます。

示談はタイミングが肝心です。

弁護人をお探しでしたら、恐れ入りますが、リンクから個別に当事務所までお電話いただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月05日
裁判後慰謝料が支払われない
相談者(ID:00147)さんからの投稿
元カレからの暴行での判決後慰謝料が100万との判決後支払われたのが5千円のみすでに何年もたっています。
最後の支払から10年経過しておらず、元カレの所有(保有)している不動産・自動車・バイク・口座、勤務先、解約返戻金がありそうな保険契約等のいずれかがお分かりになる場合は、取り返せる可能性があるかもしれませんので、お電話ください。また、元カレが最近相続人になった(同人の家族が亡くなった)等の事情がある場合も、取り返せる可能性があるかもしれませんので、お電話ください。何も情報がない場合、相手が何も財産を保有していない場合は、残念ながら、現時点での、回収は厳しいかもしれません。
- 回答日:2021年11月01日
電車内のトラブルについて。
相談者(ID:05309)さんからの投稿
去年の8月頃電車の座席に座っていたところ、私の隣の席が空いていて、大柄な女性の方が座ろうとしてきたのですが、私の足をいきなり踏んできて座れるスペースが充分あるにも関わらず私の事を肘で押し退けて来ました。
その行為に私も腹が立って私も押し退けてきた肘を払い、足を踏んでしまい、女性の方が逆ギレし警察を呼ばれ最寄りの警察署まで行き、調書を書かされました。
取り調べ後、警察からは罪に問われる可能性は低いとは言われましたが、つい先日検察から連絡があり、この件について話が聞きたいと連絡があり検察庁へ行くのを控えている状況です。
お問い合わせありがとうございます。

ご状況からすると、恐らくお相手の方の処罰感情が強く、厳罰を求められている可能性が高いものと思います。そのような状況であれば、なおかつ、示談が成立していないのであれば、起訴される可能性や罰金刑等の前科が付く可能性もあります。

不起訴処分を目指すのであれば、相手方との示談は特に重要な判断要素となりますので、私選弁護を依頼されることをお勧めします。

当事務所もお役に立てると思いますので、私選弁護の依頼を検討されるようでしたら、個別にご相談いただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月08日
事件になり家庭崩壊や会社を辞めたくない。
相談者(ID:31839)さんからの投稿
3日前に人身事故を起こした、アルコール数値0.06出たが飲んでいないと嘘をついた、次の日アルコールを飲んでいた事を警察に伝えた、近々警察署へ行く事になっている、今後どの様に対応していていけば良いのかわからない。
飲酒運転で事故を起こした場合,過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)が成立する可能性があります。その場合の量刑は,7年以下の懲役刑・禁錮刑または100万円以下の罰金になります。このような重い罪責が問題になる事案ですので,警察署に話しに行く前に,法律事務所に相談しておくと良いと思います。
傷害罪に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい
相談者(ID:15041)さんからの投稿
2023年7月頭にキャバクラ店を利用し、カードで支払いをした。カードの請求額が100万円であった。警察、カード会社、消費者センターに相談。キャバクラ店、店長に数度に渡り、交渉したが、社長の意向により100万円の請求は変わらないと最初は主張していたが、関係各所が動くに連れ、値段が安くなり、結果、20万円で相談届を取り下げてほしいと言われた。金銭を巻き上げようとしたことを謝罪してほしいことを伝えた。明確な謝罪はなかった為、金額に関しては20万円で和解するということを伝えた。約束通り、警察にも20万円で金額に関しては和解出来たことを伝えた。警察からは「良かったじゃないですか」と言われたが、私としては何よりも自分たちが行った行為を認め、謝罪して欲しかった。この間、約1ヶ月の期間であった。メンタルクリニックを受診したところ、重度の抑うつ状態であり自宅療養2ヶ月という診断書も受け取った。このキャバクラ店の店長、私のカードを取り扱った従業員、キャバクラ店の社長に対して傷害に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい。
お問い合わせありがとうございます。

慰謝料が精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、傷害とお怪我の因果関係を立証でき、精神的苦痛があったことが認められれば、慰謝料の請求も認められるのが原則です。もっとも、弁護士に依頼する経済合理性があるかどうかは請求額で判断することとなります。概ね50万円を下回る請求であれば、費用倒れになる可能性が高いでしょう。

加えて、仮に裁判までしたとして、請求が認容されたとしても、回収できないリスクがあることにも留意が必要です。

金銭由来のモチベーションでないのであれば、弁護士に依頼するメリットもあるかもしれません。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日
上司によって強制的に息止め、など多くの悪質なパワハラは、刑事事件となるか。
相談者(ID:08311)さんからの投稿
上司が、多くの極めて悪質なパワハラをしてくる。例えば、強制的に息止めをさせられたりする。殴るまね。暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま、など。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。

なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。

「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。

もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。

したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。

ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。

もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月07日
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