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【土日祝も対応】新橋駅で暴行罪・傷害罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

新橋駅の暴行罪・傷害罪に強い弁護士が4件見つかりました。ベンナビ刑事事件では、新橋駅の暴行罪・傷害罪に強い弁護士を探せます。暴行罪・傷害罪でお悩みの方は近くの弁護士にまずは相談してみましょう。
更新日:
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4 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
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迅速対応弁護士直通ダイアル夜間・休日対応可早期の身柄釈放を第一に!スピーディーに対応いたします。裁判員裁判の経験あり◎万引き/窃盗/薬物/詐欺/オーバーステイなどの外国人事件の取り扱い多数
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スピード重視】【電話/メール/LINEのお問い合わせ24時間受付中盗撮/風俗店トラブル/不同意わいせつ/痴漢/暴行/傷害/窃盗/援助交際など、幅広い刑事事件に迅速対応いたします!経験豊富な弁護士にお任せください!
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初回相談0円※警察から連絡を受けている場合◆接見3.3万円~◆
即日接見可無罪判決獲得実績あり解決実績500以上家族が逮捕された取り調べに呼ばれた等、示談成立・不起訴を目指す方:弁護士直通TELでスピード対応窃盗/傷害・暴行/痴漢・盗撮・不同意わいせつ/薬物など対応◆
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東京都 神奈川県 埼玉県 千葉県
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4 件の 暴行罪・傷害罪に強い 弁護士の検索結果一覧 14件を表示
新橋駅で暴行罪・傷害罪の相談が可能な弁護士が回答した解決事例
暴行罪・傷害罪
40代男性
準抗告申立てが認容され、早期釈放の実現
暴行罪・傷害罪
20代男性
暴行の被疑 事件から半年後逮捕された 不起訴獲得
暴行罪・傷害罪
30代男性
傷害事件を証拠不十分で不起訴処分とした事例
暴行罪・傷害罪
20代女性
準抗告申立てが認容され、早期釈放を実現
新橋駅で暴行罪・傷害罪の相談が可能な弁護士が回答した法律相談QA
傷害罪に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい
相談者(ID:15041)さんからの投稿
2023年7月頭にキャバクラ店を利用し、カードで支払いをした。カードの請求額が100万円であった。警察、カード会社、消費者センターに相談。キャバクラ店、店長に数度に渡り、交渉したが、社長の意向により100万円の請求は変わらないと最初は主張していたが、関係各所が動くに連れ、値段が安くなり、結果、20万円で相談届を取り下げてほしいと言われた。金銭を巻き上げようとしたことを謝罪してほしいことを伝えた。明確な謝罪はなかった為、金額に関しては20万円で和解するということを伝えた。約束通り、警察にも20万円で金額に関しては和解出来たことを伝えた。警察からは「良かったじゃないですか」と言われたが、私としては何よりも自分たちが行った行為を認め、謝罪して欲しかった。この間、約1ヶ月の期間であった。メンタルクリニックを受診したところ、重度の抑うつ状態であり自宅療養2ヶ月という診断書も受け取った。このキャバクラ店の店長、私のカードを取り扱った従業員、キャバクラ店の社長に対して傷害に伴う精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい。
お問い合わせありがとうございます。

慰謝料が精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、傷害とお怪我の因果関係を立証でき、精神的苦痛があったことが認められれば、慰謝料の請求も認められるのが原則です。もっとも、弁護士に依頼する経済合理性があるかどうかは請求額で判断することとなります。概ね50万円を下回る請求であれば、費用倒れになる可能性が高いでしょう。

加えて、仮に裁判までしたとして、請求が認容されたとしても、回収できないリスクがあることにも留意が必要です。

金銭由来のモチベーションでないのであれば、弁護士に依頼するメリットもあるかもしれません。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月31日
裁判後慰謝料が支払われない
相談者(ID:00147)さんからの投稿
元カレからの暴行での判決後慰謝料が100万との判決後支払われたのが5千円のみすでに何年もたっています。
最後の支払から10年経過しておらず、元カレの所有(保有)している不動産・自動車・バイク・口座、勤務先、解約返戻金がありそうな保険契約等のいずれかがお分かりになる場合は、取り返せる可能性があるかもしれませんので、お電話ください。また、元カレが最近相続人になった(同人の家族が亡くなった)等の事情がある場合も、取り返せる可能性があるかもしれませんので、お電話ください。何も情報がない場合、相手が何も財産を保有していない場合は、残念ながら、現時点での、回収は厳しいかもしれません。
- 回答日:2021年11月01日
教えてください。お願いします。
相談者(ID:13926)さんからの投稿
前回、器物損壊で懲役1年半の執行猶予3年下されました。執行猶予満期から6年10ヶ月なにもなく過ごしてました。今回、別件で逮捕され留置で公務執行妨害傷害で再逮捕されました。怪我は1週間程度です。体調悪く担当を呼んでも駆けつけてこず、大声出して少しトントン物を叩いたら数人に羽交い締めされて落ちかけたので噛んだそうです。今回、執行猶予もしくは罰金は難しいでしょうか?ちなみに元々の事件は不起訴でした。本人は今、拘置所にいますが羽交い締めされた時に痛めたのか足を引きづってます。反省は凄くしてますが、どうゆう判決になるのか教えてください。本人の仕事先も決まってます。又、もし実刑だった場合どの程度の期間を予想しますか?
お問い合わせありがとうございます。

まず、当事務所では、断片的な情報に基づいた予測的判断は致しかねますので悪しからずご了承ください。

今回、公務執行妨害で逮捕される前にどのような罪名で逮捕されていたのかわかりませんが、少なくともその後の犯情からすれば有利にはたらく事情は何も見当たらないものと思います。

また、本人は反省をされていると仰いますがそれを客観的に示す材料は記載からは見受けられませんし、貴方が拘置所に通っていることが犯行の情状酌量に直接的に寄与するとも思いません。

仕事先も決まっていて、実刑を何としてでも回避されたいのであれば、私選弁護を依頼するなどし、刑事処分ができる限り軽くなるよう、最善を尽くしてもらえる弁護活動を依頼された方がよろしいかと思います。

既に弁護人の先生が付かれているのであれば、インターネットの無料相談などで断片的な情報を元に質問をされるのではなく、その先生に色々とご質問をされた方がよほど有益だと思います。

もし、まだ弁護人がいない段階であったり、今の弁護人と連絡が取れずに困っているなどのご事情がおありで弁護人の変更をお考えだったりする場合は、個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年07月05日
ご回答いただき有難うございます。
公務執行妨害傷害で逮捕される前は逮捕監禁です。ですが、そちらは不起訴になりました。
羽交い締めされてる時の証拠となるカメラも本人が反論したところから切り取られてると言ってました。反論すると不利になるので我慢するとは言ってましたが納得はしてない様子でした。
精神的にも相当なダメージを受けておりますが毎度のように、チャンスが貰えるなら社会復帰して真面目に働くと言葉にしてます。
現段階では国選弁護士さんがついてますが、"頑張ります"だけの言葉で本人は不安がってます。
裁判が今月19日で時間はありませんが、このタイミングで私選弁護士さんと視野には入れてます。
相談者(ID:13926)からの返信
- 返信日:2023年07月06日
ご返信ありがとうございます。

国選弁護人の先生が、接見に来てくれて、すべき対応をされていて、連絡が取れていて、頑張ると仰っているのであれば、当人が少々不安を感じているという程度では私選に切り替えるべきではないという場合もありますので、そのまま任せるという選択肢もあるように思います。

嘘をつかれるなど信頼関係が崩壊している、明らかに不誠実な対応がある、連絡が取れないなどのよほどの事情があるなら、私選弁護に切り替えることをお勧めいたします。ただし、私選弁護は費用が自己負担になることに留意が必要です。

もし、私選弁護への切替について、本人やご家族の意思が固まっているようでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければと思います。
Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの返信
- 返信日:2023年07月07日
傷害罪で不起訴にしたいです。
相談者(ID:09685)さんからの投稿
友達が今月の初め頃酔って電車で寝てしまい、駅の警備員さんに起こされたさいに暴れて警備員さんに怪我をさせてしまったみたいで、本人は酔っていたため覚えていないみたいです。
次の日に被害届けが出されたみたいです。
警察の方から電話が来て任意で取り調べのため警察署に来てくださいと電話がありました。
電話で警察の方が怪我の様子を見た所既に完治している様に見えたと言っていました。
お問い合わせありがとうございます。

弁護人の選任権は友人である貴方にはないので、本人が弁護人を探しているのであれば、恐れ入りますが、ご本人から個別にお問い合わせいただくようお伝えいただければと思います。

なお、示談をするのも、示談交渉を含む弁護活動を弁護人に依頼するのも、お金が必要となります。お金がなければ、無い袖は振れないということになりますので、処分を甘んじて受け入れるほかないものと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月26日
ご回答ありがとうございます。
友達にお伝えします。
相談者(ID:09685)からの返信
- 返信日:2023年04月26日
上司によって強制的に息止め、など多くの悪質なパワハラは、刑事事件となるか。
相談者(ID:08311)さんからの投稿
上司が、多くの極めて悪質なパワハラをしてくる。例えば、強制的に息止めをさせられたりする。殴るまね。暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま、など。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。

本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。

なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。

「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。

もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。

したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。

ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。

もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月07日
八方塞がり感たっぷり。実費分の回収だけでもしたいです。
相談者(ID:11034)さんからの投稿
以前にも、相談した者です。現場にて暴行を受け、あれから約2週間。
怪我も良くならず、病院に行けば.保険が効かず、10割負担。この2週間にかかった実費分として、相手に請求しましたが、お金がないと、言われ、どうしようかと悩み、相談します。この2週間、仕事を休まざるを得なくなり、入って来る筈の、給料補償と、実費分について、払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?
そして、今後、怪我の回復が見込まれず、仕事を休まざるを得なく、治療費も立て替えられなくなって来てます。そのような場合、相手に、通院分として、前もって、現金を徴収する方法は、有りますか?そして相手に開き直られたら、どう対処すれば良いですか?宜しくご回答お願い致します。
お問い合わせありがとうございます。

恐れ入りますが、当事務所ではご自身で対応される方に対するアドバイスはお受けしておりません。情報が断片的になり、正しい判断ができない可能性があるためです。

八方塞がりでお困りでしたら、弁護士への依頼をご検討された方がよろしいかと思います。よろしくお願い申し上げます。

- 回答日:2023年05月26日
息子の傷害事件を示談にしたい
相談者(ID:12345)さんからの投稿
今朝3時頃、渋谷警察署から息子が人を殴ったと連絡あり、両親で引き取りに行き帰宅させた。
本人は18歳で泥酔しており説明も支離滅裂。
キセルをしたなど発言があったようだが
酔っているので不明確!
相手は若い女性でクラブの入り口に立っている人らしいが、どこのクラブかは警察でもまだ把握していなかった。
防犯カメラで殴っているのが確認出来たとの事!
示談を成立させたい!
お問い合わせありがとうございます。

怪我の程度が比較的軽微で処罰感情がそこまで強くなければ、一般的には示談が成立しやすいケースと思われます。したがって、相手が応じてくれる条件を示すことができれば、示談ができる可能性は高いと思われます。

示談はタイミングが肝心です。

弁護人をお探しでしたら、恐れ入りますが、リンクから個別に当事務所までお電話いただければと思います。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年06月05日
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