詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
市区町村で絞り込む
広島県で利用できる公的な相談窓口
逮捕されたら、署の所在地に合った当番弁護士の専用電話へ
広島弁護士会の当番弁護士は受付が4つのブロックに分かれ、逮捕された人が留置されている場所で電話番号が決まります。本人は、警察署や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば、職員から弁護士会へ連絡が入ります。家族が頼むときは、次の表から署に合った番号を選んで直接かけてください。
| ブロック | 専用電話 | 受け持つ警察署・施設 |
|---|---|---|
| 広島 | 082-222-4915 | 警察本部の留置場、広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・大竹・山県・東広島・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所 |
| 呉 | 0823-24-6755 | 呉・広・竹原の各署、呉拘置支所(江田島署は日弁連の一覧でこのブロック) |
| 尾道 | 0848-22-4237 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 |
| 福山 | 084-923-1798 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 |
※専用電話は広島弁護士会の代表電話(082-228-0230)とは別の番号です。逮捕前の相談は、法律相談センターひろしま(082-225-1600・40分6,600円)、法律相談センター福山(084-973-5900)、呉法律相談センター(0120-969-214・土曜)、ひがし広島法律相談センター(082-421-0021・水曜)、法律相談センター尾道(0848-38-1640)がいずれも30分5,500円で受け、三次市・庄原市を回る広島北部巡回法律相談センター(0120-969-214)は無料(1年度に1人2回まで)です。
自分の行動を止めたい・少年のことが心配なとき
「連絡をやめたいのにやめられない」と感じたら、警告や聴聞を待たずに相談してください。相談に通った記録があれば、弁護士がそれを再発防止への取り組みとして検察官に伝えられます。広島県警察の警察安全相談は#9110・082-228-9110(平日8時30分〜17時15分・時間外は自動音声)、少年のことはヤングテレホン広島(082-228-3993・8時30分〜17時、土日祝日を除く)と、広島少年鑑別所内の広島法務少年支援センター(082-543-5775・月〜金9時〜12時、13時〜16時30分)が受け付けています。
相手方が相談する窓口
つきまといを受けている側は、警察安全相談のほか、公益社団法人広島被害者支援センター(082-544-1110・月〜土9時〜17時)や法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)に相談できます。広島被害者支援センターは福山市役所と呉市役所でも、原則として月1回、予約制の相談室を開いています。相手が窓口に相談したと知っても、理由を問いただしに行かず、やり取りはすべて弁護士に任せてください。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「少年相談」、法務省「広島法務少年支援センター」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」
広島県でつきまといを疑われ、警告・禁止命令・逮捕を受けたときに最初にすること
このページは、広島県内で元交際相手や職場の同僚、近所の住人へのつきまとい・待ち伏せ・拒まれた後の連絡を理由に、警察から呼出しや警告を受けた人、広島県公安委員会から禁止命令を受けた人、逮捕された人の家族に向けた刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の解説です。疑われた側・警告や禁止命令を受けた側のためのページなので、つきまとわれて困っている方は、広島県警察の警察安全相談(#9110・082-228-9110)か最寄りの警察署へ相談してください。広島県でこの種の行為を罰する決まりは2本立てで、恋愛感情やそれが報われない怨恨からの行為はストーカー規制法、ねたみ・恨みなどの悪意の感情を満たす目的で繰り返し、相手に著しい不安を覚えさせた行為は県の迷惑防止条例第4条が受け持ちます。家族が逮捕されたら、留置されている警察署の地域ごとに分かれた広島弁護士会の当番弁護士専用電話へかけてください。その事件で初めての派遣なら無料で、弁護士会は申込みから48時間以内の派遣を案内しています。
いまの状況別・最初にすること
- 警察署から呼び出された・警告を受けた(逮捕はされていない)
- 広島市中区上八丁堀の広島弁護士会館にある法律相談センターひろしま(予約082-225-1600・40分6,600円)のほか、福山・呉・東広島・尾道にも30分5,500円の相談センターがあります。今日から相手への連絡、SNSの閲覧、自宅や職場の近くへの立ち寄りをやめ、警告や呼出しを受けた日時のメモを持って相談に行ってください。出頭の前に、取調べで話す範囲を弁護士と決めておけます。
- 広島県公安委員会から聴聞の通知が届いた
- 聴聞は、禁止命令を出す前に本人の言い分を聞く手続きです。期日までに弁護士と会い、連絡先の削除や通勤経路の変更など、近づかないための具体策を書面にして臨んでください。命令に背いてストーカー行為をすると、上限は拘禁刑2年・罰金200万円に上がります。
- 家族が広島市内・東広島・廿日市・三次などの署で逮捕された
- 広島ブロックの当番弁護士専用電話082-222-4915が、広島市内の各署と東広島・廿日市・大竹・山県・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所を受け持ちます。本人の氏名、留置先の署名、あなたとの関係、折り返しの電話番号を伝えてください。
- 家族が呉・尾道・三原・福山・府中の署で逮捕された
- 呉ブロック(呉・広・竹原の各署)は0823-24-6755、尾道ブロック(尾道・三原・世羅の各署)は0848-22-4237、福山ブロック(福山東・福山西・福山北・府中の各署)は084-923-1798です。弁護士会の代表電話ではなく、署の所在地に合った専用電話へ直接かけてください。派遣の手配がそのまま始まります。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第5条・第19条
広島県でストーカー容疑により逮捕されたら、手続きはどこで進むか
逮捕後の時間の区切りは全国共通で、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日で、延長されれば最長20日に及びます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。広島県での送致先は広島地方検察庁(広島市中区上八丁堀の本庁と、呉・尾道・福山・三次の4支部)です。段階ごとに家族が動けることは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
呉市は2署、福山市は3署に分かれ、受け持ちは条例の別表で決まる
広島県警察の警察署は26署で、受け持ちの区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表に町名まで定められています。広島市の8区のうち、中区は広島中央署、東区は広島東署(安芸郡府中町も)、南区・西区・安佐南区・安佐北区・佐伯区はそれぞれ同じ名前の署、安芸区は海田署(海田町・熊野町・坂町も)の区域です。広島県呉市は呉署と広署(阿賀・広・仁方・安浦など)、広島県福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、尾道市浦崎町は福山西署、大崎上島町は竹原署、北広島町は山県署が受け持ちます。音戸署と因島署はすでになく、それぞれ呉署・尾道署の区域に含まれています。
| 地域 | 警察署(条例の別表) | 当番弁護士の電話 | 第一審(地裁・簡裁) | 合議 | 少年 | 裁判員 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区・東区・南区・西区・佐伯区・安芸区、廿日市市、府中町・海田町・熊野町・坂町 | 広島中央・広島東・広島南・広島西・佐伯・海田・廿日市 | 082-222-4915 | 本庁・広島簡裁 | 広島本庁 | 広島本庁 | 広島本庁 | 広島高裁本庁 |
| 広島市安佐南区・安佐北区、安芸太田町・北広島町 | 安佐南・安佐北・山県 | 082-222-4915 | 本庁・広島簡裁または可部簡裁 | 広島本庁 | 広島本庁 | 広島本庁 | 同 |
| 東広島市・大竹市 | 東広島・大竹 | 082-222-4915 | 本庁・東広島簡裁/大竹簡裁 | 広島本庁 | 広島本庁 | 広島本庁 | 同 |
| 三次市・庄原市・安芸高田市 | 三次・庄原・安芸高田 | 082-222-4915 | 三次支部・三次/庄原簡裁 | 広島本庁 | 三次支部 | 広島本庁 | 同 |
| 呉市・江田島市・竹原市・大崎上島町 | 呉・広・江田島・竹原 | 0823-24-6755 | 呉支部・呉/竹原簡裁 | 呉支部 | 呉支部 | 広島本庁 | 同 |
| 尾道市・三原市・世羅町 | 尾道・三原・世羅 | 0848-22-4237 | 尾道支部・尾道簡裁 | 福山支部 | 尾道支部 | 広島本庁 | 同 |
| 福山市・神石高原町・府中市 | 福山東・福山西・福山北・府中 | 084-923-1798 | 福山支部・福山/府中簡裁 | 福山支部 | 福山支部 | 広島本庁 | 同 |
※警察署は条例の別表(令和5年4月1日の行政区画が基準)、裁判所の欄は裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画で表示)によります。簡裁の区域は市町の境と一部ずれ、三原市の旧大和町は東広島簡裁、世羅町のせらにし支所の区域と安芸高田市の八千代支所以外の区域は三次簡裁、安芸高田市の八千代支所の区域は可部簡裁、三次市の甲奴支所の区域と庄原市の旧総領町は府中簡裁の区域です。安佐南区は祇園・沼田の一部が広島簡裁、残りが可部簡裁です。江田島署の受付を呉ブロックとしたのは、日弁連「当番弁護士連絡先一覧」の記載に基づきます。
裁判員裁判は、県内のどの地域の事件も広島地裁の本庁(広島市中区上八丁堀)だけが開きます。合議事件を扱うのは本庁・呉支部・福山支部の3か所、少年事件を扱う家裁は本庁・三次・呉・福山・尾道の5か所で、尾道支部の区域の合議は福山支部、三次支部の区域の合議は本庁へ回るため、同じ地域でも合議と少年で庁が変わります。控訴審はどの地域の事件も広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀)です。拘置の施設は、独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀)のほか、広島刑務所の支所として尾道刑務支所と呉・福山・三次の各拘置支所があります。ストーカー規制法と条例の違反は、裁判員裁判の対象に入りません。接触した日付と場所を時系列に並べたメモを家族が用意し、最初の面会で弁護士に預けてください。どの署が捜査をまとめ、どの庁で裁判になりそうかを、弁護士がその場で見立てられます。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
広島県でストーカーとして問われる罪と刑罰
広島県で扱いを分けるのは、行為の動機がどの感情にあたるかです。好意やそれが満たされなかった怨恨からのつきまといはストーカー規制法、ねたみ・恨みその他の悪意の感情を満たす目的のつきまといは、県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)第4条の対象です。広島の第4条は目的そのものを要件に置いているので、目的の要件を満たさない行為は第4条の対象から外れます。その場合でも、脅迫罪や住居侵入罪など刑法の罪は別に問われます。
ストーカー規制法の「つきまとい等」と、警告・禁止命令の進み方
規制法の「つきまとい等」は、待ち伏せや住居・勤務先の付近での見張り、面会や交際の要求、拒まれた後も続ける電話・メール・SNSのメッセージなど8つの類型です(第2条第1項)。相手の承諾なく位置情報を取ることや、GPS機器を車や持ち物に取り付けることは「位置情報無承諾取得等」として別に定められ(第2条第3項)、同じ相手に繰り返すとストーカー行為罪です(第2条第4項・第18条)。
広島県警察本部長または警察署長が、つきまといをやめるよう求めます。警告そのものは刑罰ではなく、警告を経ずに禁止命令へ進むこともあります。
広島県公安委員会が出す命令で、原則として先に聴聞が開かれます。緊急のときは命令が先に出て、15日以内に意見の聴取が行われます。命令の効力は1年で、延長もありえます。
規制法の第18条〜第20条のほか、脅迫罪・住居侵入罪など刑法の罪で、逮捕または在宅のまま捜査が進みます。
迷惑防止条例第4条の要件と7つの号
第4条は、特定の人へのねたみ・恨みその他の悪意の感情(規制法の怨恨の感情を除く)を満たす目的で、その人や配偶者、直系や同居の親族、密接な関係のある人に対し、次の行為を反復して行い、著しい不安を覚えさせることを禁じています。号は、つきまとい・待ち伏せ・見張り・押し掛けなど(第1号)、監視していると思わせる事項を告げること(第2号)、義務のない面会などの要求(第3号)、著しく粗野・乱暴な言動(第4号)、無言電話や拒まれた後の連続した電話・ファクシミリ・電子メールなど(第5号)、汚物など不快な物の送付(第6号)、性的羞恥心を害する事項や文書図画の送付(第7号)の7つです。第5号は電子メールのほか「その他の電気通信を用いた方法」も挙げていますが、位置情報の取得や機器の取付けを定めた号はありません。
規定ごとの法定刑
| 規定 | 当てはまる行為 | 法定刑の上限 |
|---|---|---|
| 規制法 第18条 | 好意・怨恨からのつきまとい等や位置情報無承諾取得等の反復 | 拘禁刑1年/罰金100万円 |
| 規制法 第19条 | 禁止命令等に違反したストーカー行為 | 拘禁刑2年/罰金200万円 |
| 規制法 第20条 | それ以外の禁止命令等違反 | 拘禁刑6月/罰金50万円 |
| 迷惑防止条例 第4条(第15条第1項第2号) | ねたみ・恨みなど悪意の感情を満たす目的での反復した嫌がらせ | 拘禁刑6月/罰金50万円 |
| 迷惑防止条例 第15条第6項 | 第4条の違反を常習として行った場合 | 拘禁刑1年/罰金100万円 |
| 刑法 第222条(脅迫) | 危害を加えると告げる言葉やメッセージ | 拘禁刑2年/罰金30万円 |
| 刑法 第130条(住居侵入) | 相手の敷地や建物に入る | 拘禁刑3年/罰金10万円 |
※条例の第15条は令和6年12月23日条例第38号により令和7年6月1日から拘禁刑の表記に改められ、施行前の行為には改正前の例が適用されます(附則)。第15条第1項には拘留・科料の選択刑がなく、痴漢・盗撮(第3条)の違反と同じ刑です。
出典:e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」第2条・第4条・第5条・第18条〜第20条、警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、e-Gov法令検索「刑法」
容疑を認める場合と否認する場合の進め方
認めるなら、接触をすべて断ち、謝罪は弁護士を通して届ける
認める事件で弁護士が進めるのは、相手への接触の全面的な停止、代理人を通じた謝罪と示談、二度と近づかないための具体策のとりまとめです。示談の成立や生活圏を分けた事実は、広島地検の本庁や支部の検察官が起訴するかどうかを決めるときの事情になります。勾留が決まったら、その日のうちに示談の申し入れを弁護士に頼んでください。起訴するかどうかの判断が出る前に合意がまとまれば、不起訴となる可能性が上がります。
謝罪のつもりでも、新たな接触と受け取られる行動
- 相手の勤務先や最寄り駅で待ち、直接謝ろうとする
- 共通の知人に頼んで、手紙や品物を相手の家族に渡してもらう
- 別のアカウントで相手のSNSを見続けたり、投稿に反応したりする
広島市内の同じ区や、福山市・呉市の同じ生活圏で暮らしているなら、通勤の経路や使う店、職場での配置を変える案を示談の申し入れに盛り込みましょう。「もう近づかない」という約束を、相手が目に見える形で受け取れます。
否認するなら、広島の条例が求める「目的」と「反復・著しい不安」を争点に置く
恋愛感情がなかったと説明しても、ねたみや恨みからの行為と見られれば、広島では条例第4条で立件されることがあります。反対に、目的の要件と、反復して著しい不安を覚えさせたことの両方がそろわなければ第4条は成り立たないため、接触の回数や間隔、言葉の中身が否認の場面で争点になります。取調べの初めには供述を拒める権利が告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を求めることができ、内容に納得できなければ署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。ストーカー事件は録音・録画が義務づけられた取調べの対象外です(同法第301条の2)。その日に聞かれたことと答えた内容を、面会に来た弁護士へそのまま伝えてください。広島中央署でも福山東署でも、弁護士との面会に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
ストーカー事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴された後。相手に働きかけるおそれが争点になる
保釈を請求できるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。規制法違反と条例違反は短期1年以上の拘禁刑に当たる罪ではないので第89条第1号には当たらず、第2号が問うのは長期10年を超える罪の前科なので、これらの罪の前科も対象外です。焦点になるのは、被害者やその親族に害を加え、または畏怖させると疑うに足りる理由(第5号)です。釈放後に住む場所と監督する家族、相手の生活圏に入らない通勤や買い物の経路を、弁護人に具体的に伝えてください。弁護人が保釈請求書でその計画を裁判官に示せます。全国では令和7年、勾留されたまま第一審が終わった35,125人のうち保釈された人は11,132人(31.7%・算出)でした。控訴して記録が送られた後は広島高等裁判所が保釈を判断し、保釈請求などの書類は刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けます。
公訴時効は3年
規制法違反も条例違反も、常習を含めて法定刑の上限が拘禁刑5年未満なので、公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、何度もの接触がまとめて1つの罪とされるなら、最後に接触した日が起点になります。
外国籍の人の在留資格
広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(前年末比+7.1%)で、技能実習と特定技能が合わせて39.4%(算出)を占めます。規制法違反と条例違反は、執行猶予でも退去強制の対象になる入管法第24条第4号の2の罪に入っておらず、1年を超える拘禁刑の実刑かどうか(第24条第4号リ)で判断されます。一方で、相手の敷地に入って住居侵入罪で拘禁刑に処せられると第4号の2に当たり、技能実習や特定技能など別表第一の在留資格では、執行猶予が付いても退去強制事由になります。脅迫罪は第4号の2の対象外です。身柄を拘束されて在留資格の活動が3か月以上できない状態が続くと、正当な理由がない限り取消しの対象にもなります(第22条の4第1項第6号)。家族は在留カードの資格と期限、勤務先や受入れ機関の連絡先を控え、最初の面会で弁護士に渡しましょう。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第207条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
ストーカー事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
広島県内のストーカー事件で弁護士に任せられることは、主に次の3つです。逮捕される前の、警告や聴聞の段階から依頼できます。
代理人を通じた謝罪・示談と「近づかない」約束
本人が連絡すれば新たな接触になりますが、代理人なら顔を合わせずに謝罪と約束を伝えられます。示談書に入れる項目は被害者との示談交渉に関する記事で扱っています。
広島県公安委員会の聴聞と取調べへの備え
聴聞で述べる内容と、通院や転居など再発防止の取り組みを示す資料を、期日までに整えます。
勾留からの釈放
検察官に勾留請求をしないよう求め、勾留されれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で整理しています。
福山・尾道・三次の事件は、合議の庁や広島高裁まで通えるかで選ぶ
広島弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は630名(2026年10月1日現在)です。支部は置かれておらず、地区会が広島・福山・呉・尾道・三次の5つあり、日弁連の紹介によると全会員の80%以上が広島地区会に属します。尾道や三原の事件が合議になれば福山支部、三次や庄原の事件なら広島市の本庁へ移り、控訴すれば広島高裁です。広島市内の事務所に県東部や県北の署への面会を頼むと、そのたびに日当と交通費が加わるのが一般的です。最初の電話で留置先の署名を伝え、次の3点を聞きましょう。
依頼先への最初の電話で聞く3点
- 留置先の署へ最初に面会に行ける日
- 公安委員会の聴聞への同席や、警告の後に立件された事件を扱った経験
- 県東部・県北・江田島や大崎上島の署へ通うときの1回あたりの日当と交通費
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
逮捕の直後に呼べるのは当番弁護士で、広島弁護士会はその事件で最初の派遣であれば費用を無料としています。派遣を申し込むと私選弁護人の紹介も希望したものとして扱われ、費用を用意できなくても経済状況などの条件を満たせば法律援助を使えます。勾留された後は、資力などの要件を満たせば起訴前でも国選弁護人が付きます。警告や聴聞の段階、在宅のままの捜査で頼めるのは私選弁護人だけです。逮捕より先に聴聞の通知が届いたなら、私選で受ける事務所へ本人か家族から連絡してください。
費用の目安と、法テラス広島
私選の費用は、着手金・報酬金・面会の日当を合わせて50万円から90万円程度を見込み、示談金は別に用意しましょう(刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事)。法テラス広島は広島市中区八丁堀の広島鴻池ビル1階(0570-078352・平日9時〜17時)にあり、同じビルの6階にスタッフ弁護士の広島法律事務所があります。法テラス広島の案内に、県内のほかの支部や地域事務所は載っていません。費用に不安があれば、面会に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。法律援助や国選弁護人を使える見込みを教えてもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」、裁判所「広島県内の管轄区域表」
広島県のストーカー事件の検挙状況
自分の事件がどの程度の規模の中にあり、身柄を取られやすい類型かを知っておくと、家族が次に備える手順を決められます。
規制法違反の検挙は年17件、住居侵入の認知は5年で最多
| 広島県警察の集計 | 令和7年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| ストーカー規制法違反の検挙 | 17件・10人 | 14件・8人 |
| DV防止法違反の検挙 | 5件・4人 | 3件・3人 |
| 迷惑防止条例違反の検挙(全条の合計) | 84件・61人 | 126件・105人 |
| 脅迫の認知 | 112件 | 105件 |
| 住居侵入の認知 | 298件 | 251件 |
※広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」の確定値です。迷惑防止条例違反は第4条の嫌がらせ行為のほか痴漢・盗撮や客引きなどを含む総数で、条ごとの内訳は公表されていません。住居侵入の認知は令和3年221件、令和4年184件、令和5年209件、令和6年251件、令和7年298件です。
令和8年1〜9月(10月5日現在の暫定値)は、脅迫が101件で前年同期より36.5%増え、住居侵入は183件で19.4%減りました。脅す言葉を送った覚えがある、または相手の敷地に入ったことがあるなら、規制法だけでなく刑法の罪でも扱われる前提で、早めに弁護士に依頼してください。どの罪で立件される見込みかを最初の相談で見立ててもらえます。
広島県は逮捕される割合が全国より高い
令和7年に広島県内で刑法犯として検挙された4,337人のうち、逮捕されたのは1,602人(36.9%・算出)で、全国の32.2%を上回り、都道府県で高い方から5番目でした。令和8年1〜8月は33.2%(暫定・算出)です。罪種別では脅迫が74.6%(71人中53人)、住居侵入が47.5%(101人中48人)で、どちらも刑法犯全体より高い割合です。在宅のまま捜査が続く場合も、呼出しの段階で弁護士に依頼すれば、示談と再発防止の準備を逮捕の前から進められます。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(e-Stat)
広島県のストーカー事件でよくある質問
Q1. 家族が福山西警察署に逮捕されました。どこへ電話し、裁判はどこになりますか?
福山ブロックの当番弁護士専用電話084-923-1798へかけてください。福山市の事件は広島地検福山支部(福山市三吉町)へ送られ、起訴されれば広島地裁福山支部か福山簡裁で審理されるのが目安で、合議事件も福山支部が扱います。福山支部に通える弁護士に、面会と公判の段取りをまとめて任せてください。
Q2. 広島県尾道市・三原市の事件が合議になったら、どこで裁判になりますか?
尾道支部の区域の合議事件は福山支部が扱います。一方、少年事件は尾道支部(家裁)が扱うので、成人か少年かで庁が分かれます。なお三原市の旧大和町は東広島簡裁の区域で、合議は広島本庁です。尾道と福山の両方に通える事務所を選べば、合議に移っても弁護人を替えずに済みます。
Q3. 広島県三次市・庄原市で逮捕されたら、当番弁護士はどの番号ですか?
三次署・庄原署・安芸高田署と三次拘置支所は広島ブロック(082-222-4915)の受け持ちです。第一審は広島地裁三次支部か三次・庄原の簡裁、少年事件は三次支部(家裁)が扱いますが、合議事件は広島市の本庁へ移ります。依頼する前に、県北まで面会に来られる日を事務所に聞いておきましょう。
Q4. 広島県呉市で逮捕されました。呉署と広署のどちらになりますか?
呉市は、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域が広署、それ以外が呉署の受け持ちで、どちらも呉ブロック(0823-24-6755)です。音戸署はすでになく、その地域は呉署の区域です。逮捕の連絡に出てきた署名をそのまま弁護士に伝えて、呉支部へ通える事務所を選びましょう。
Q5. 恋愛感情はなく、同僚へのねたみから嫌がらせを続けてしまいました。広島県では処罰されますか?
処罰の対象になりえます。広島の迷惑防止条例第4条はねたみ・恨みその他の悪意の感情を満たす目的での反復したつきまといや嫌がらせを禁じ、相手に著しい不安を覚えさせれば、通常は拘禁刑6月・罰金50万円、常習なら拘禁刑1年・罰金100万円が上限です。行為の回数と時期、そのときの気持ちを時系列で書き出して弁護士に渡してください。どの規定で扱われそうかを早い段階で見立ててもらえます。
Q6. 相手の車にGPS機器を付けていました。広島の条例と規制法のどちらで扱われますか?
好意やその怨恨からなら、ストーカー規制法の位置情報無承諾取得等(第2条第3項)に当たり、繰り返せばストーカー行為罪です。広島の条例第4条には、位置情報や機器の取付けを定めた号がありません。機器を外しに相手の車へ近づかず、回収の方法は弁護士と決めてください。
Q7. 禁止命令の後、相手に一度だけメッセージを送ってしまいました。
禁止命令等に違反してストーカー行為をすれば拘禁刑2年・罰金200万円、それ以外の命令違反でも拘禁刑6月・罰金50万円が上限です(第19条・第20条)。それ以上は送らず、送った日時と内容を消さずに残したまま、すぐ弁護士に相談してください。広島県警察から連絡が来たときの受け答えを前もって決めておけます。
Q8. 控訴したら、どこの裁判所に行きますか?
広島県内の事件の控訴審は、どの地域の事件でも広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀)で開かれます。保釈請求などの書類は刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けます。第一審の弁護人が控訴審も続けて担当できるかを、判決の前に相談しておきましょう。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」、広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
家族が県東部・県北・島しょ部の署にいるなら、その日のうちに面会へ向かえる事務所へ電話してください。警告や聴聞の段階なら、初回相談に応じる事務所で、取調べや聴聞の前に方針を固めましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「ストーカー行為等の規制等に関する法律」
- 警察庁「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の概要」
- 広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(令和8年10月9日時点)
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「少年相談」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「広島県 犯罪統計資料(令和8年9月)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(e-Stat)
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「広島法務少年支援センター」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- 法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※このページは、2026年10月13日までに確認できた公的機関の公表情報をもとにまとめています。広島県内のストーカー規制法違反・迷惑防止条例違反の検挙と、脅迫・住居侵入の認知は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」の確定値、令和8年の脅迫・住居侵入は県警の1〜9月の暫定値(10月5日現在)、身柄措置(逮捕・在宅)は県警の表26と警察庁の令和7年確定値・令和8年1〜8月暫定値から算出しています。保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年10月1日現在です。条例の罰則は令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口は変わることがあるため、利用前に各機関や法律事務所の公式情報もご覧ください。本コンテンツは一般的な情報の提供を目的としたもので、個々の事件に対する法的な助言ではありません。