少年事件に強い弁護士一覧

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更新日:

弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 JR広島駅より徒歩約15分/広電白島線 縮景園前より徒歩約2分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 柴橋 修
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)

住所 〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀4-27上八丁堀ビル703
最寄駅 縮景園前駅
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 吉村航
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 井上晴彦(井上法律事務所)

住所 〒231-0028
神奈川県横浜市中区翁町1-4-12
最寄駅 JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間

平日:09:30〜17:00

弁護士 井上晴彦
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)

住所 〒102-0074
東京都千代田区九段南1-6-17 千代田会館4階
最寄駅 地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間

平日:09:30〜20:00

弁護士 川澤 直康
定休日 土曜 日曜 祝日
Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)

住所 〒730-0012
広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室
最寄駅 アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 田中 伸
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 大西 健太郎(いばらき総合法律事務所)

住所 〒567-0032
大阪府茨木市西駅前町5-10大同生命ビル3階
最寄駅 茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間

平日:09:30〜17:30

弁護士 大西 健太郎
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士法人ユア・エース

住所 〒103-0012
東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付)
最寄駅 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 正木 絢生
定休日 土曜 日曜 祝日

弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)

住所 〒730-0014
広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号
最寄駅 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜18:00

弁護士 城 昌志
定休日 土曜 日曜 祝日
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少年事件に強い弁護士の解決事例

少年事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

友人に私物を預けたが返して貰えずにいます。これ以上相手を許すことが出ません。解決させたいです。

相談者(ID:45928)さんからの投稿
お忙しい中すみません。
友人にバイクのヘルメットを預けていたのですが、
その友人と喧嘩をしてしまい、その後、ヘルメットのことを思い出してヘルメットを返してもらうようにと連絡をしたら、無理と拒絶されLINEをブロックされてしまいました。その後、InstagramのDMなどを使い、連絡を試みるもまたもやブロックをされてしまい、最後の手段として、iphoneのメッセージアプリで連絡しました。そしたら、"捨てた"や、"売ったらその分の金額返すよ"などと、言われてしまいました。所有権は私にあるので勝手に売るのは認めないとだけ、言いましたがその後、連絡が途絶えました。その人は、以前に同じバイト先で私の友人数人と、金銭トラブルを起こしたばかりで、反省していると思っていたので余計に腹が立ってしまい、許せず相手を訴えても良いとまで思ってしまって、まずは相談しようと思い、連絡しました。

まずは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。

被害品の返却については、警察が対応をしれくれる場合もあります。
- 回答日:2024年05月22日

ストーカー行為を認めてたが起訴や有罪になりたくない。

相談者(ID:20806)さんからの投稿
昨日10時頃、警察が部屋の前に来て警察署にて取り調べをさせられた。相手と自分から声をかけにいき話をするなどの接近を繰り返した結果ストーカー行為とみなされてしまった。家の前に居たという容疑をかけられたがしていないために否定した。上申書にストーカー行為を認める節の内容を書き二度と関わらないと締めて提出した。その後警察署から出たが、今後どのような手続きがあるのか不安である。

少年ですので家庭裁判所の対応となる可能性があります。

一度、弁護士に相談の上、詳しくお話をいただき今後の手続きについてご説明を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日

娘も深く反省しているので鑑別所は避けたい。

相談者(ID:51483)さんからの投稿
娘が先日万引きをしました。2週間前にしたそうですがまだ警察の方からの連絡もなく本人は深く反省をしていて娘は今受験生で勉学にも励んでいます。なので学校への連絡も避けたいです。このような場合は店舗にその商品のお金を持ち伺うのが良いのでしょうか。それとも警察からの連絡を待つのが良いのでしょうか。金額は1万1千円です。

弁護士による支援を受ける(弁護士に依頼する)ことも一つあり得るかと思います。
少年事件となった場合であっても、鑑別所に入るか否かは、①調査・審判等のための身柄拘束の必要性があること、②少年が緊急の保護を要する状態にあること、③少年を収容して鑑別をする必要があることなどの事情を考慮して決するとされております。
弁護士の活動の一つとして、鑑別所に収容されないように裁判所へ働き掛けることがあります。
また、捜査機関又は裁判所などに、学校への連絡を避けるよう求めることも弁護士の活動の一つとなります。
その他には、逮捕されないよう働きかけたり、被害店舗との交渉、捜査機関との連絡の窓口なども弁護士の活動として挙げられます。

そのため、弁護士による支援を受けることも、一つの方法としてあり得るかと思いますので、参考となりましたら幸いです。
- 回答日:2024年09月05日

停学処分後で過去の事案からの追加処分を回避したい

相談者(ID:04955)さんからの投稿
高3の息子が同じクラスの同級生にキス、胸を触る等の強制わいせつ事件を起こした事から昨年12月から1ヶ月の停学、卒業までの出席停止処分を受けました。調書を取るために警察から呼び出しがあった際、突然警察官より同じ学校の同級生から9月の文化祭の時に学校でお尻を触られた、時期は不明ですがスカートをめくられたとそれぞれ違う人から相談が2件来ていると言われました。その2人も同じクラスで、尚かつ強制わいせつをしてしまった女の子と友達です。息子は触った件についてはだいぶ思い出せず時間がかかる中あれこれ警察官に言われる中触ったと認め、紙にやった事を書かされたそうです。息子は狭い通路ですれ違う時にお尻に触れたと言っています。スカートの件は心当たりがないと答えたそうです。触った現場が文化祭で学校である事から、学校に連絡しなければならないと言われました。学校でそれぞれ現場検証をする為との事でした。このまま卒業と思っていた矢先、そんな事から追加の処分となり、退学になってしまわないか毎日不安で仕方がありません。


お問い合わせありがとうございます。

現状どの程度警察の取り調べが進んでいるか定かではありませんが、以下の点について認識されておくとよろしいと思います。

1)お子様が刑罰法令に違反したとして法律上の処分を受けるリスクがある。
2)被害申告をしている生徒の親から損害賠償請求を受けるリスクがある。
3)退学処分になるかどうかは学校の校則に拠ることとなる。

一番気にされている点は3)だと思いますが、法令上は、性行不良で改善の見込がないと認められる場合、又は学校の秩序を乱した場合は、退学処分ができることとなっています。この処分は、学校側に裁量がありますので、1)、2)の結論も影響しないとは言えません。

また、1)、2)につきましては、いずれか片方だけが生じる場合もあれば、両方が生じる場合もあります。したがって、1)が生じなくても2)だけ生じるということもあり得ます。

1)について搔い摘んで一般論としてご回答しますが、少年であっても必要があれば逮捕される可能性はあります。少年事件は、更正と教育を目的としているため、手続の流れが成人とは異なりますが、警察や検察の取り調べで嫌疑があると判断されれば、原則家庭裁判所に事件が送致され、さらに調査を受けることとなります。その調査の結果によっては、鑑別所へ収容されることもあります。そして、最終的な処分は少年審判へ委ねられることとなります。

これとは別に、2)民事上の責任を負う可能性もございます。仮にその被害申告をしている女子生徒が精神的苦痛を負ったのであれば、その精神的苦痛に対する損害賠償(慰謝料)請求を受ける可能性があるということになります。

これらのリスクについて備えたり、また息子さんの言い分に沿った主張をしたりする必要もあると思います。弁護士にこれらを依頼することをご検討されているようでしたら、個別にお問い合わせいただければと思います。

よろしくご検討くださいませ。
 Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの回答
- 回答日:2023年01月31日
丁寧な回答ありがとうございました。
強制わいせつの件は、勘違いしても仕方ない状況はあったこと、文化祭でのことは、友達同士で余罪をつくりあげる口裏の可能性もあり、そのような事実はないことを主張します。今まで問題を起こしたこともないですし退学という話になりましたら合理性に欠ける不当な処分ではないかと主張したいと考えています。
状況や時期次第で、ご連絡致させていただければと思います。
本当にありがとうございました。
相談者(ID:04955)からの返信
- 返信日:2023年02月02日

未成年のバイク窃盗に関して

相談者(ID:17462)さんからの投稿
6月に17歳の息子がバイクの窃盗で逮捕されました。
4月に鍵付きのバイクを友人(前歴あり)が盗み、逮捕時には息子(初犯)が乗っていました。
捜査は終了し、被害者の方と示談交渉をしておりますが約55万円の請求がきております。
内訳は
・毎月のバイト代(Uber eats) 5〜60.000程度
・大学から部活の練習場までの交通費
4月12日から9月現在まで毎日
その日によって、練習場所が異なる為1日、
¥650〜780程度
・メットインの中の私物¥17.000-
・バイク代(2022年購入時1¥127.800-)
になります。
ちなみにバイクは改造してしまったものの走行は可能です。

加害者2人で折半という事で示談の話を進めており
被害の方にこちらは30万までなら一括でお支払い出来る事をお伝えしましたがもう1人が分割払いをお願いしたところ一括で払えなければ刑事告訴すると言われてしまったようで示談しない事も考えているようです。

お問い合わせありがとうございます。

被害者の方の請求全てが損害として認められるかはさておき、刑事弁護の場合は、被害者の方の処罰感情が無くなり、許してもらうこと(宥恕)が肝要ですので、処分の軽減を図りたいのであれば、ある程度被害者の方の意向に沿った形で示談するほかありません。

ない袖は振れないということになるかもしれませんが、例えば、他方加害者の分も一旦立替えて、加害者間で後に精算するなどの方法もあるかとは思います。

なお、当事務所では弁護人(付添人)を必要とされている方の無料相談を承っておりますので、息子さんの主張をしっかり採用してもらえるよう、弁護(付添)活動をご希望でしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月15日

未成年の万引きに対する店の対応に疑問があります

相談者(ID:00032)さんからの投稿
15歳になる娘の万引きについての質問です。3度同じ店で万引きし、防犯カメラで特定されて警察沙汰にはしないからと店側に呼び出されました。その場で、店側に厳しい尋問を受け、また児童虐待とも思える暴言を吐かれて娘はかなりの精神的ダメージを受けて帰宅しました。万引きの事実を認め、娘に非があることは店側に伝えてありましたが、その対応には疑問を覚えます(万引き犯は数多いのですが、娘ともう一人の女子だけが特定された形です)。また、娘と友人が映った写真をポスターにされ「お尋ね者」として複数の人間に見せていたことも判明しています。店側は、さらに何か労働をさせようとしていますが、納得できずにいます。どのような対処をするべきでしょうか。よろしくお願いいたします。

娘様の窃盗について、警察沙汰にしないこととの引き換えに、被害店舗から必要以上の懲罰的対応を受けられているものと拝察します。したがって、この懲罰的対応について是正等を求めると、警察に被害届を出されるなどのデメリットが生じる可能性があると思います。もし、被害店舗の対応に納得できないのであれば、娘様の窃盗事件については然るべく対応してもらってかまわないというスタンスで臨み、いわゆる警察沙汰になった場合は弁護士に付添人(成人でいうところの弁護任)になってもらうのがよろしいかと思います。弁護士に依頼されれば、被害店舗が被害者という立場を利用して好き勝手するのは難しくなるでしょう。なお、娘様の精神的ダメージ等について損害賠償を求められる場合は、上記付添人契約には含まれず、別の民事の契約となることが多いと思います。一般的にはいずれも数十万円単位の費用が掛かることが多いと思いますので、その辺りも踏まえ、お気持ちとのバランスを考慮し、ご検討されればよろしいかと思います。
 【早期釈放・処分軽減なら】ウィンズロー法律事務所からの回答
- 回答日:2021年10月11日
ご丁寧なお答え、ありがとうございました。現時点で、当方から被害届けを出す意図はなく、相手側も謝罪そして譲歩しておりますので、このまま事なきを得て収めようと思っております。どうもありがとうございました。
相談者(ID:00032)からの返信
- 返信日:2021年10月11日

放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か

相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日
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