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【性犯罪に強み】弁護士 木下 信行

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弁護士の強み痴漢盗撮不同意性交などの性犯罪に強み◀被害者の方との示談交渉についてもぜひお任せください。刑事事件は一刻も早い弁護士への相談がカギ◆逮捕・実刑を避けるためにも、すぐにご連絡ください【LINE歓迎】
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【在宅事件・警察対応なら】 弁護士 大村直仁 (渋谷アクア法律事務所)

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弁護士の強み来所せず依頼可能|全国対応】刑事事件は迅速対応が鍵になるので、電話にてご依頼ください!盗撮・痴漢/風俗店トラブル・不同意性交・売春/ストーカー・住居侵入/過失運転致傷/暴行・傷害『家族が逮捕された』『警察から捜査されている』方は当事務所へ!
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Q
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大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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弁護士を選ぶコツなどはありますか?
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あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

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5件中 1~5件を表示

少年事件に強い弁護士の解決事例

少年事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

ストーカー行為を認めてたが起訴や有罪になりたくない。

相談者(ID:20806)さんからの投稿
昨日10時頃、警察が部屋の前に来て警察署にて取り調べをさせられた。相手と自分から声をかけにいき話をするなどの接近を繰り返した結果ストーカー行為とみなされてしまった。家の前に居たという容疑をかけられたがしていないために否定した。上申書にストーカー行為を認める節の内容を書き二度と関わらないと締めて提出した。その後警察署から出たが、今後どのような手続きがあるのか不安である。

少年ですので家庭裁判所の対応となる可能性があります。

一度、弁護士に相談の上、詳しくお話をいただき今後の手続きについてご説明を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日

友人に私物を預けたが返して貰えずにいます。これ以上相手を許すことが出ません。解決させたいです。

相談者(ID:45928)さんからの投稿
お忙しい中すみません。
友人にバイクのヘルメットを預けていたのですが、
その友人と喧嘩をしてしまい、その後、ヘルメットのことを思い出してヘルメットを返してもらうようにと連絡をしたら、無理と拒絶されLINEをブロックされてしまいました。その後、InstagramのDMなどを使い、連絡を試みるもまたもやブロックをされてしまい、最後の手段として、iphoneのメッセージアプリで連絡しました。そしたら、"捨てた"や、"売ったらその分の金額返すよ"などと、言われてしまいました。所有権は私にあるので勝手に売るのは認めないとだけ、言いましたがその後、連絡が途絶えました。その人は、以前に同じバイト先で私の友人数人と、金銭トラブルを起こしたばかりで、反省していると思っていたので余計に腹が立ってしまい、許せず相手を訴えても良いとまで思ってしまって、まずは相談しようと思い、連絡しました。

まずは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。

被害品の返却については、警察が対応をしれくれる場合もあります。
- 回答日:2024年05月22日

娘も深く反省しているので鑑別所は避けたい。

相談者(ID:51483)さんからの投稿
娘が先日万引きをしました。2週間前にしたそうですがまだ警察の方からの連絡もなく本人は深く反省をしていて娘は今受験生で勉学にも励んでいます。なので学校への連絡も避けたいです。このような場合は店舗にその商品のお金を持ち伺うのが良いのでしょうか。それとも警察からの連絡を待つのが良いのでしょうか。金額は1万1千円です。

弁護士による支援を受ける(弁護士に依頼する)ことも一つあり得るかと思います。
少年事件となった場合であっても、鑑別所に入るか否かは、①調査・審判等のための身柄拘束の必要性があること、②少年が緊急の保護を要する状態にあること、③少年を収容して鑑別をする必要があることなどの事情を考慮して決するとされております。
弁護士の活動の一つとして、鑑別所に収容されないように裁判所へ働き掛けることがあります。
また、捜査機関又は裁判所などに、学校への連絡を避けるよう求めることも弁護士の活動の一つとなります。
その他には、逮捕されないよう働きかけたり、被害店舗との交渉、捜査機関との連絡の窓口なども弁護士の活動として挙げられます。

そのため、弁護士による支援を受けることも、一つの方法としてあり得るかと思いますので、参考となりましたら幸いです。
- 回答日:2024年09月05日

放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か

相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日

未成年のバイク窃盗に関して

相談者(ID:17462)さんからの投稿
6月に17歳の息子がバイクの窃盗で逮捕されました。
4月に鍵付きのバイクを友人(前歴あり)が盗み、逮捕時には息子(初犯)が乗っていました。
捜査は終了し、被害者の方と示談交渉をしておりますが約55万円の請求がきております。
内訳は
・毎月のバイト代(Uber eats) 5〜60.000程度
・大学から部活の練習場までの交通費
4月12日から9月現在まで毎日
その日によって、練習場所が異なる為1日、
¥650〜780程度
・メットインの中の私物¥17.000-
・バイク代(2022年購入時1¥127.800-)
になります。
ちなみにバイクは改造してしまったものの走行は可能です。

加害者2人で折半という事で示談の話を進めており
被害の方にこちらは30万までなら一括でお支払い出来る事をお伝えしましたがもう1人が分割払いをお願いしたところ一括で払えなければ刑事告訴すると言われてしまったようで示談しない事も考えているようです。

お問い合わせありがとうございます。

被害者の方の請求全てが損害として認められるかはさておき、刑事弁護の場合は、被害者の方の処罰感情が無くなり、許してもらうこと(宥恕)が肝要ですので、処分の軽減を図りたいのであれば、ある程度被害者の方の意向に沿った形で示談するほかありません。

ない袖は振れないということになるかもしれませんが、例えば、他方加害者の分も一旦立替えて、加害者間で後に精算するなどの方法もあるかとは思います。

なお、当事務所では弁護人(付添人)を必要とされている方の無料相談を承っておりますので、息子さんの主張をしっかり採用してもらえるよう、弁護(付添)活動をご希望でしたら、恐れ入りますが、リンクより個別にお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所【刑事弁護即応チーム】からの回答
- 回答日:2023年09月15日

犯罪になるかはっきりとさせ、必要であれば金額を支払うなどして捜査、逮捕を回避して解決させたい。

相談者(ID:49174)さんからの投稿
私は駐輪場の出口の、開いたバーのようなものを軽く持ってしまいました。(数ヶ月前で、金額も数十円、反省しており、一度しか行っていませんし、私はその駐輪場を使っておらず、数人の弁護士様から犯罪行為には当たらず捜査されないとの回答をいただきました)。しかし、その行為を動画で撮影していた友達がいました。
その友達に証拠になるかもしれない(もともと犯罪にならないため、証拠にはならないという考えをお持ちの弁護士様もいらっしゃったのですが)動画を削除するときの法律について教えてください。

貴方がどのように訊ねて犯罪に当たらないという回答をこれまでに得られたのかは存じ上げませんが、少なくとも、駐輪場の料金を支払われずに不正に出庫されたということでしたら、業務妨害等の罪に当たる可能性があります。

加えて、友人が貴方の犯罪の証拠を消去したのであれば、その友人は証拠隠滅の罪に当たる可能性があります。

また、仮に刑事上の責任を問われなくても、民事上の賠償責任が生じる可能性もあります。

金額が数十円といえども、皆がそれを繰り返せば塵が積もります。駐輪場の運営者はそれらの被害をすべて被ることになります。

支払うべきものを支払っておらず、反省されているのであれば、ご自身で謝罪と弁済しにその駐輪場へ行かれたらどうでしょうか?金額が僅少であることから、不問に付してくれる可能性も十分にあるものと思います。

数十円のために、モヤモヤして、不安を抱きながら過ごし、ウェブ上で質問を繰り返すことは割に合わないと思います。

よろしくご検討ください。
 Winslaw法律事務所【処分軽減を望むなら】【埼玉】からの回答
- 回答日:2024年06月27日
ありがとうございました。
検討いたします。
相談者(ID:49174)からの返信
- 返信日:2024年06月28日

未成年の過失運転致傷での処遇について

相談者(ID:44241)さんからの投稿
私の息子18歳(大学生)が、3日前の正午頃に自家用車を運転中、停車中の路線バスに追突。同乗者とバス運転手が軽傷ではありますがケガをされました。その際、飲酒検知にて酒気帯びであったことが発覚。前日夜の飲酒が残っていたとのこと。
逮捕はされずに当日の取り調べ後、身元引受を行い帰宅しました。
任意保険に入っていたため、現在路線バス会社、負傷者の方には全て保険会社の方で対応中です。
昨日2回目の取り調べを受け、また捜査の必要があるので後日また行われるとのことです。
今後、どのうような流れでどのような処遇になるのか知りたいです。
また大学にも連絡が行くのでしょうか。

息子さんの上記行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条の過失運転致死傷の罪及び道路交通法違反(酒気帯び運転)の罪に問われる可能性があります。
息子さんは、18歳だということですので、少年法の特定少年となり、警察及び検察庁で必要な捜査を行ったうえで、家庭裁判所に事件が送致されることになります。家庭裁判所では、調査の上、保護処分が適当か、刑事処分が適当かを判断することになります。

 上記二つの犯罪が成立すると仮定した場合、息子さんの年齢や事件の内容からすると、刑事処分が適当として、検察官に送致される可能性が高いと思われます。

 大学への連絡ですが、家庭裁判所での調査では、大学への問い合わせまでは行わない可能性が高いと思われますが、刑事事件として起訴された場合、マスコミで実名報道される可能性が全くないとは言えません(ただし、その可能性は極めて低いと思います)。

 事件の処遇の関係ですが、これだけの情報だけでは、有罪となるかどうかは回答できません。

 事件がまだ捜査中とのことですので、息子さんへの事情聴取も続くと思います。事件の内容によっては、息子さんの供述の内容が重要性を持ってきますので、弁護士に相談されることをお勧めします。 

 【示談交渉はお任せください!】弁護士法人九州リーガル・クリニック法律事務所からの回答
- 回答日:2024年05月08日
ご回答ありがとうございました。
先日検察の聴取があり父親の私も同席しました。
この後家裁に送致し審議され、おそらく逆送されるだろうと。そうなると起訴して正式裁判になると説明を受けました。
この場合、保護観察や略式裁判の可能性はないのでしょうか。
正式裁判になった場合、初犯なので執行猶予付きの判決になるでしょうか。
また実名報道の恐れもあるでしょうか。
被害者との示談は進んでいます。
相談者(ID:44241)からの返信
- 返信日:2024年10月22日
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