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舟渡国際法律事務所

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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。

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少年事件に強い弁護士の解決事例

少年事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

友人に私物を預けたが返して貰えずにいます。これ以上相手を許すことが出ません。解決させたいです。

相談者(ID:45928)さんからの投稿
お忙しい中すみません。
友人にバイクのヘルメットを預けていたのですが、
その友人と喧嘩をしてしまい、その後、ヘルメットのことを思い出してヘルメットを返してもらうようにと連絡をしたら、無理と拒絶されLINEをブロックされてしまいました。その後、InstagramのDMなどを使い、連絡を試みるもまたもやブロックをされてしまい、最後の手段として、iphoneのメッセージアプリで連絡しました。そしたら、"捨てた"や、"売ったらその分の金額返すよ"などと、言われてしまいました。所有権は私にあるので勝手に売るのは認めないとだけ、言いましたがその後、連絡が途絶えました。その人は、以前に同じバイト先で私の友人数人と、金銭トラブルを起こしたばかりで、反省していると思っていたので余計に腹が立ってしまい、許せず相手を訴えても良いとまで思ってしまって、まずは相談しようと思い、連絡しました。

まずは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。

被害品の返却については、警察が対応をしれくれる場合もあります。
- 回答日:2024年05月22日

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

弁護士を付添人として選任して対応する必要があります。

示談交渉についても保険会社が入ってるとのことですが対応することも可能です。
- 回答日:2025年10月12日

未成年の娘が口座売買をしてしまった

相談者(ID:74114)さんからの投稿
娘が闇バイトと思わず口座を売ってしまいました。
被害に遭われた方の弁護士から1000万円の返還を求める通知書が届きました。
刑事告訴ないし告発を検討しているが速やかな返金があれば見送る予定とのことでした。
娘が悪いことは重々承知しておりますが我が家ではそんな大金を支払うことはできません。
娘はこれ以上家族に迷惑を掛けられないと自首をしようとしています。
因みにこの件については既に警察は知っていることでそのときは逮捕されませんでした。

同種に対応実績が豊富な立場からご回答します。

すでに所持していた口座を譲渡してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反の可能性が高いです。
今回の事件のために新規で口座を開設してしまった場合、犯罪収益移転防止法違反に加えて、銀行に対する詐欺罪の可能性が出てきます。安易に弁解をしてしまうと、詐欺罪の故意の要素が出てしまいかねないので弁護士にご依頼をお勧めします。

逮捕の有無と被害弁償は別個に考えるべきです。

相手方からの請求内容は弁護士に依頼して減額交渉の余地があります。
口座不正譲渡の民事上の責任については多数の裁判例が蓄積されている分野ですので、弁護士次第で大幅に減額交渉ができる余地があります。金額的にこの件については訴訟を提起される可能性が高いと思います。
その際に、刑事事件についても事件化をしないという内容の示談をすべきです。
- 回答日:2025年11月04日

ストーカー行為を認めてたが起訴や有罪になりたくない。

相談者(ID:20806)さんからの投稿
昨日10時頃、警察が部屋の前に来て警察署にて取り調べをさせられた。相手と自分から声をかけにいき話をするなどの接近を繰り返した結果ストーカー行為とみなされてしまった。家の前に居たという容疑をかけられたがしていないために否定した。上申書にストーカー行為を認める節の内容を書き二度と関わらないと締めて提出した。その後警察署から出たが、今後どのような手続きがあるのか不安である。

少年ですので家庭裁判所の対応となる可能性があります。

一度、弁護士に相談の上、詳しくお話をいただき今後の手続きについてご説明を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

お問い合わせありがとうございます。
詳しい事情をお聞きしてみないと何とも言い難いところです。
事故の経緯、当事者の反省の程度、示談の状況等を考慮して、裁判所は未成年者の再犯防止や矯正を目的として、不処分、保護観察、保護送致等の処分を選択します。
そのため、息子さんの反省の態度や、これから身を正すという意志が具体的に示されていれば、不処分の可能性も考えられます。ただし、すべては裁判所の判断に委ねられますので、ここで述べた対応が必ずしも不処分につながるわけではありません。
不処分を目指されるのであれば、弁護士に付添人を頼み、やれることをやっていくしかないかと思います。
よろしくお願いいたします。

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

まず、交通事故の内容についてご自身に責任がある状況で間違いないでしょうか?
可能であるならば示談して、
しっかりと反省の意を伝えてその後生活を気を付けている旨伝えれば、不処分か軽い何らかの観察処分に留まると思います。

娘も深く反省しているので鑑別所は避けたい。

相談者(ID:51483)さんからの投稿
娘が先日万引きをしました。2週間前にしたそうですがまだ警察の方からの連絡もなく本人は深く反省をしていて娘は今受験生で勉学にも励んでいます。なので学校への連絡も避けたいです。このような場合は店舗にその商品のお金を持ち伺うのが良いのでしょうか。それとも警察からの連絡を待つのが良いのでしょうか。金額は1万1千円です。

弁護士による支援を受ける(弁護士に依頼する)ことも一つあり得るかと思います。
少年事件となった場合であっても、鑑別所に入るか否かは、①調査・審判等のための身柄拘束の必要性があること、②少年が緊急の保護を要する状態にあること、③少年を収容して鑑別をする必要があることなどの事情を考慮して決するとされております。
弁護士の活動の一つとして、鑑別所に収容されないように裁判所へ働き掛けることがあります。
また、捜査機関又は裁判所などに、学校への連絡を避けるよう求めることも弁護士の活動の一つとなります。
その他には、逮捕されないよう働きかけたり、被害店舗との交渉、捜査機関との連絡の窓口なども弁護士の活動として挙げられます。

そのため、弁護士による支援を受けることも、一つの方法としてあり得るかと思いますので、参考となりましたら幸いです。
- 回答日:2024年09月05日
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