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【在宅事件・警察対応なら】 弁護士 大村直仁 (渋谷アクア法律事務所)

住所 〒150-0044
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Q
複数の事務所に問い合わせても大丈夫ですか?
A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。

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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)

住所 〒060-0062
北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階
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Q
弁護士を選ぶコツなどはありますか?
A
あります。地域・分野で絞り込み検索した上で、気になる事務所のページを確認し「相談したい分野で実績があるか、自分の希望する条件(例:休日相談可)を満たしているか、自分と相性が良さそうか」など、細かく確認することで、あなたにとってより良い弁護士が見つかる可能性が高まります。
4件中 1~4件を表示

少年事件に強い弁護士の解決事例

少年事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

お問い合わせありがとうございます。
詳しい事情をお聞きしてみないと何とも言い難いところです。
事故の経緯、当事者の反省の程度、示談の状況等を考慮して、裁判所は未成年者の再犯防止や矯正を目的として、不処分、保護観察、保護送致等の処分を選択します。
そのため、息子さんの反省の態度や、これから身を正すという意志が具体的に示されていれば、不処分の可能性も考えられます。ただし、すべては裁判所の判断に委ねられますので、ここで述べた対応が必ずしも不処分につながるわけではありません。
不処分を目指されるのであれば、弁護士に付添人を頼み、やれることをやっていくしかないかと思います。
よろしくお願いいたします。

友人に私物を預けたが返して貰えずにいます。これ以上相手を許すことが出ません。解決させたいです。

相談者(ID:45928)さんからの投稿
お忙しい中すみません。
友人にバイクのヘルメットを預けていたのですが、
その友人と喧嘩をしてしまい、その後、ヘルメットのことを思い出してヘルメットを返してもらうようにと連絡をしたら、無理と拒絶されLINEをブロックされてしまいました。その後、InstagramのDMなどを使い、連絡を試みるもまたもやブロックをされてしまい、最後の手段として、iphoneのメッセージアプリで連絡しました。そしたら、"捨てた"や、"売ったらその分の金額返すよ"などと、言われてしまいました。所有権は私にあるので勝手に売るのは認めないとだけ、言いましたがその後、連絡が途絶えました。その人は、以前に同じバイト先で私の友人数人と、金銭トラブルを起こしたばかりで、反省していると思っていたので余計に腹が立ってしまい、許せず相手を訴えても良いとまで思ってしまって、まずは相談しようと思い、連絡しました。

まずは、最寄りの警察署に被害相談をされてください。

被害品の返却については、警察が対応をしれくれる場合もあります。
- 回答日:2024年05月22日

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

まず、交通事故の内容についてご自身に責任がある状況で間違いないでしょうか?
可能であるならば示談して、
しっかりと反省の意を伝えてその後生活を気を付けている旨伝えれば、不処分か軽い何らかの観察処分に留まると思います。

自転車事故に対して不処分になりたい

相談者(ID:73765)さんからの投稿
19歳の息子が、信号のない交差点で自転車事故を起こしました。
事故内容としては、自転車同士で接触し、相手の方がケガをしました。
現在、相手方と保険会社を介して示談を進めていますが成立はしていません。
今回、この自転車事故に対して家庭裁判所から、重過失傷害として出頭依頼がきました。

弁護士を付添人として選任して対応する必要があります。

示談交渉についても保険会社が入ってるとのことですが対応することも可能です。
- 回答日:2025年10月12日

ストーカー行為を認めてたが起訴や有罪になりたくない。

相談者(ID:20806)さんからの投稿
昨日10時頃、警察が部屋の前に来て警察署にて取り調べをさせられた。相手と自分から声をかけにいき話をするなどの接近を繰り返した結果ストーカー行為とみなされてしまった。家の前に居たという容疑をかけられたがしていないために否定した。上申書にストーカー行為を認める節の内容を書き二度と関わらないと締めて提出した。その後警察署から出たが、今後どのような手続きがあるのか不安である。

少年ですので家庭裁判所の対応となる可能性があります。

一度、弁護士に相談の上、詳しくお話をいただき今後の手続きについてご説明を受けることをおすすめいたします。
- 回答日:2023年10月16日

娘も深く反省しているので鑑別所は避けたい。

相談者(ID:51483)さんからの投稿
娘が先日万引きをしました。2週間前にしたそうですがまだ警察の方からの連絡もなく本人は深く反省をしていて娘は今受験生で勉学にも励んでいます。なので学校への連絡も避けたいです。このような場合は店舗にその商品のお金を持ち伺うのが良いのでしょうか。それとも警察からの連絡を待つのが良いのでしょうか。金額は1万1千円です。

弁護士による支援を受ける(弁護士に依頼する)ことも一つあり得るかと思います。
少年事件となった場合であっても、鑑別所に入るか否かは、①調査・審判等のための身柄拘束の必要性があること、②少年が緊急の保護を要する状態にあること、③少年を収容して鑑別をする必要があることなどの事情を考慮して決するとされております。
弁護士の活動の一つとして、鑑別所に収容されないように裁判所へ働き掛けることがあります。
また、捜査機関又は裁判所などに、学校への連絡を避けるよう求めることも弁護士の活動の一つとなります。
その他には、逮捕されないよう働きかけたり、被害店舗との交渉、捜査機関との連絡の窓口なども弁護士の活動として挙げられます。

そのため、弁護士による支援を受けることも、一つの方法としてあり得るかと思いますので、参考となりましたら幸いです。
- 回答日:2024年09月05日

放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か

相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日
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