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桟橋法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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小早川法律事務所
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弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
nac刑事法律事務所
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アトム岡山法律事務所
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〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
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東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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高知県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士と、少年事件を扱う2つの家庭裁判所
子どもが逮捕されたときも、当番弁護士は大人の事件と同じ番号で頼めます。日本弁護士連合会の当番弁護士連絡先一覧では、高知の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。家庭裁判所の少年係は、本庁が高知市丸ノ内の庁舎の4階にあります。
| 窓口 | 電話 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 当番弁護士(高知弁護士会) | 088-872-0324 | 県内12署のどこで逮捕されても同じ番号。本人・家族・友人が依頼でき、1回目は無料 |
| 高知弁護士会 相談予約専用 | 088-822-4867 | 有料法律相談の予約(受付10時〜16時、12時〜13時を除く) |
| 高知家庭裁判所 少年係(本庁) | 088-822-0440 | 幡多地域以外の少年事件(高知市丸ノ内1-3-5) |
| 高知家庭裁判所 中村支部 | 0880-35-4741 | 四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町の少年事件(四万十市中村山手通54-1) |
※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在の受付窓口)、高知弁護士会、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」「高知県の裁判所の窓口」によります。当番弁護士の受付時間と夜間・休日の扱いは、公表資料で確認できていません。
事件になる前や、処分の後に使える相談先
帰宅の遅い日が続くなど、子どもの変化に気づいた段階で電話してください。次の窓口は事件になっていなくても使えます。
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 県警 ヤングテレホン | 088-822-0809 | 少年に関する悩み・困りごと |
| 県警 少年相談電話 | 088-825-0110 | 幅広い少年問題 |
| 県警 警察総合相談電話 | #9110 | 事件かどうか分からない段階の相談(088-823-9110・平日9時〜12時、13時〜16時) |
| 県警 薬物・銃器相談電話 | 088-822-1074 | 子どもの周りで大麻などの薬物が疑われるとき |
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高知地方裁判所「高知県の裁判所の窓口」、高知県警察「各種相談電話」
高知県で20歳未満の子どもが逮捕・呼び出しを受けたときに保護者がまず動くこと
このページは、高知県内で20歳未満の子どもが罪を犯した疑いをかけられた「少年事件」を扱う、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴にかかわる手続き)のページです。子どもが被害に遭った事件や、学校とのもめごとなど民事の相談は扱っていません。大人が18歳未満の相手との行為を疑われているときは、児童買春や買春・援助交際のページが扱います。少年事件では検察官が不起訴にして終わらせることがなく、処分を決めるのは高知家庭裁判所です。万引きでも自転車盗でもけんかでも、20歳未満ならこの道筋をたどります。高知県で少年審判を開くのは高知市丸ノ内の本庁と、高知県四万十市の中村支部の2か所で、中村支部が受け持つのは幡多(はた)地域の事件だけです。子どもが警察署に連れて行かれたと分かったら、当日中に当番弁護士(088-872-0324)へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 高知県内の警察署に子どもが逮捕された
- 当番弁護士(088-872-0324)に電話してください。高知弁護士会の代表電話と同じ番号で、逮捕された本人だけでなく家族や友人からも依頼でき、1回目は無料です。電話の前に、子どもの氏名・生年月日・疑われている罪名・いる警察署・逮捕された日を手元に書き出しておくと、受付が早く進みます。
- 逮捕はされず、警察署から出頭を求められた
- 身柄を拘束しない在宅の捜査です。高知県では令和7年に刑法犯で検挙された1,117人のうち477人(42.7%)が逮捕され、残る57.3%は逮捕されずに捜査を受けました(大人を含む全体・算出)。出頭日より前に、子どもと一緒に法律事務所で相談を受けてください。高知弁護士会の無料法律相談と法テラスの無料法律相談は、どちらも刑事事件を扱いません。
- 家庭裁判所に送られ、少年鑑別所に入った
- 高知県の少年鑑別所は高知市塩田町19-13の高知少年鑑別所だけです。警察署で面会した弁護士に、審判まで付添人として引き続き付いてもらうよう依頼してください。
- まだ事件ではないが、夜遊びや友人関係が心配
- 県警のヤングテレホン(088-822-0809)か少年相談電話(088-825-0110)に電話してください。事件になる前の段階でも、少年の悩みや困りごとの相談を受けています。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」第10表、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「少年鑑別所一覧」、高知県警察「各種相談電話」
高知県の少年事件の流れと、12の警察署から高知・中村の家庭裁判所への道筋
逮捕から勾留までの時間の区切りは大人と変わりません。警察は48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するか判断し、勾留は延長を含めて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。少年については、やむを得ない場合でなければ検察官は勾留を請求できず(少年法第43条第3項)、勾留する場合も少年鑑別所を場所にできます(同法第48条第2項)。区切りごとの詳しい説明は逮捕後の流れの記事にあります。
大人と違ってくるのは捜査が終わった後です。少年事件では、犯罪の疑いがあると判断された事件はすべて家庭裁判所へ送られ、検察官の判断で手続きを終えることはできません(少年法第41条・第42条)。罰金以下の刑にあたる事件は警察から直接、それ以外は高知地方検察庁を通って届きます。高知地検は高知市丸ノ内の本庁と須崎・安芸・中村の3支部の体制ですが、安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに記されています(最終更新2020年6月2日)。審判は非公開です(少年法第22条第2項)。
少年審判は幡多だけ中村支部、ほかは高知市の本庁
高知地方・家庭裁判所は本庁に加えて須崎・安芸・中村の3支部を置き、家庭裁判所の出張所はありません。裁判所の管轄区域表で少年事件の欄が「中村」になっているのは、高知県四万十市・宿毛(すくも)市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町の幡多地域だけです。高知県須崎市や四万十町、安芸市、室戸市のように地元に支部がある地域でも、少年審判は高知市の本庁が開きます。逆送された後の合議の裁判と検察審査会は県内すべて「高知」で、裁判員裁判は本庁でしか開かれません。
| 地域(市町村) | 警察署(受け持ち区域) | 地裁・家裁 | 少年審判 | 逆送後の裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 高知署(中心部・丸ノ内)、高知南署(桟橋通・長浜・朝倉・春野方面)、高知東署(大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山方面) | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 嶺北(本山町・大豊町・土佐町・大川村) | 高知東署 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県南国市・香南市・香美(かみ)市 | 南国署 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県土佐市・いの町・日高村 | 土佐署 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県室戸市・高知県東洋町 | 室戸署 | 安芸支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路(うまじ)村・芸西(げいせい)村 | 安芸署 | 安芸支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 佐川町・越知(おち)町・仁淀川(によどがわ)町 | 佐川署 | 須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県須崎市・中土佐町・檮原(ゆすはら)町・津野町 | 須崎署 | 須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十町 | 窪川(くぼかわ)署 | 須崎支部 | 本庁 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県四万十市・土佐清水市・黒潮町 | 中村署 | 中村支部 | 中村支部 | 本庁 | 高松高裁 |
| 高知県宿毛市・大月町・三原村 | 宿毛署 | 中村支部 | 中村支部 | 本庁 | 高松高裁 |
※裁判所「高知県内の管轄区域表」(平成20年2月1日現在の行政区画等)と、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」(令和5年3月31日現在)・「警察署案内」によります。「本庁」は高知市丸ノ内1-3-5の高知地方・家庭裁判所、「高松高裁」は香川県高松市丸の内の高松高等裁判所で、高知県内に高等裁判所の支部はありません。高知市の3署の境は町丁単位のため、表の地名は方面の目安です。
警察署の名前と、審判を開く裁判所の名前は一致しません。佐川署・須崎署・窪川署の区域はどれも地裁・家裁では須崎支部に属しますが、少年審判は高知市の本庁です。同じ吾川郡でも、いの町は本庁、仁淀川町は須崎支部の区域に分かれます。中村支部で審判を受けるのは、中村署と宿毛署の区域の子どもです。弁護士への最初の電話で、子どものいる警察署と事件が起きた市町村の名前を両方伝えてください。審判の庁がその場で分かり、通える事務所を選びやすくなります。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」、e-Gov法令検索「少年法」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
高知家庭裁判所の審判と、高知市塩田町の高知少年鑑別所
事件が家庭裁判所に届いて最初に決まるのは、観護措置として子どもを少年鑑別所に収容するかどうかです。高知県で収容先になるのは高知市塩田町19-13の高知少年鑑別所(088-872-9283)の1か所です。
裁判所が観護措置をとるかを決めます(少年法第17条第2項)。
非行事実を争う一定の事件では、通算で最長8週間になる場合があります(同条第3項・第4項・第9項)。
家庭裁判所調査官が本人・保護者・学校から話を聞き、その報告をもとに裁判官が処分を決めます。
観護措置は、決まった後でも取り消される場合があります(少年法第17条第8項)。誰がいつ家で見守るか、学校や勤め先へどう戻るかを付添人が書面にまとめて示せば、自宅から調査に通う形へ切り替わる可能性が上がります。収容が決まった日に、取消しを求める意見書の準備を付添人へ依頼してください。県の資料では高知県の東西端の距離は189.9kmあり、幡多地域の家族は、審判は四万十市の中村支部、面会は高知市の鑑別所という離れた2か所を行き来することになります。面会に行く人と日を、収容が決まった時点で家族で分担しましょう。
高知県内に少年院はありません。法務省の少年院一覧に載る四国の少年院は、四国少年院(香川県善通寺市)と丸亀少女の家(香川県丸亀市)の2か所です。少年院送致が決まったときの行き先と面会の方法は、審判の直後に付添人から説明を受けましょう。
家庭裁判所の処分は「審判不開始」と「不処分」で3分の2ほど(全国の値)
法務省の「令和7年版犯罪白書」によると、令和6年に全国の家庭裁判所で終わった一般保護事件は27,338人で、審判不開始が49.9%、不処分が17.5%、保護観察が23.3%、少年院送致が6.5%、刑事処分相当の検察官送致が0.6%でした。高知家庭裁判所の本庁・中村支部ごとの内訳は公表資料で確認できていません。保護観察や少年院送致などの保護処分は刑罰ではありません。調査官の面接の前に、処分の見通しと家庭で整えておくことを付添人と話し合いましょう。
18歳・19歳の特定少年と、高知市の本庁でだけ開く裁判員裁判
16歳以上の少年が故意の犯罪で被害者を死亡させた事件は、原則として検察官へ送り返されます(少年法第20条第2項)。18歳・19歳の特定少年は、死刑・無期・短期1年以上の拘禁刑にあたる罪も原則逆送の対象になり(同法第62条第2項)、保護処分は6月または2年の保護観察か少年院送致に限られます(同法第64条)。逆送後の裁判員裁判は、四万十市や宿毛市の事件も含めて高知市丸ノ内の本庁だけで開かれます。判決に控訴すると、審理は香川県高松市の高松高等裁判所に移ります。逆送の判断が出る前に、被害者へのおわびと家庭の立て直しに付添人と取りかかってください。その取組みも、家庭裁判所が逆送するかを判断する材料になります。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第17条・第20条・第62条・第64条、法務省「令和7年版犯罪白書」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、高知県「都市計画の概要」、裁判所「高知県内の管轄区域表」
非行を認めている場合と、身に覚えがない場合
認めるなら、おわびと家庭の受け入れ態勢を同時に進める
子どもが非行を認めているとき、付添人が力を注ぐのは被害者へのおわびと弁償、そして繰り返さないための家庭・学校の態勢です。被害者の連絡先は、被害者が承諾した場合に警察や検察を通じて弁護士へ伝えられるのが通常です。保護者が直接被害者の家を訪ねると、圧力と受け取られかねません。連絡は付添人に任せてください。
高知家庭裁判所(本庁・中村支部)の調査官面接までに家庭で整えること
- 付添人を通じて、被害者におわびと弁償の申し出をしている
- 帰宅時刻・付き合う相手・スマートフォンの使い方を家族で決めている
- 学校や勤め先と、戻った後の過ごし方を話し合い始めている
- 何をしたのか、なぜしたのかを子どもが自分の言葉で話せる
否認するなら、取調べのやりとりを面会のたびに弁護士へ伝える
身に覚えがないのに疑われているときは、警察署での受け答えがそのまま家庭裁判所の判断材料になります。取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書への署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。録音・録画が義務になるのは裁判員裁判の対象事件などに限られます(同法第301条の2)。高知県で令和7年に検挙・補導された少年270人のうち166人(61.5%)は窃盗犯で、窃盗は録画が義務づけられていない罪です。面会のたびに、その日に聞かれたことと答えたことを弁護士に話すよう子どもに伝えてください。高知市の3署でも宿毛署でも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、高知県警察「少年非行の概要(令和7年)」
少年事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈が使えるのは、逆送されて起訴された後だけ
保釈を請求できるのは起訴された被告人に限られます(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。警察署での勾留中も、家庭裁判所での審理中も保釈はありません。この時期に子どもを家へ戻す方法は、観護措置をとらないよう求めることと、とられた観護措置の取消しを求めることです。全国の第一審では、令和7年に勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈されました(大人を含む)。高知県内の拘置施設は高知県四万十市の中村拘置支所だけで、独立した拘置所はありません。起訴後にどこへ移されるかは事件によって異なります。逆送が決まった段階で、起訴されたらすぐ保釈を請求できるよう弁護士に準備を頼んでください。家から学校に通いながら判決を待てる見込みが出てきます。
家庭裁判所が扱っている間、公訴時効は進まない
公訴時効の長さは、子どもの事件でも元の罪の法定刑で決まります(刑事訴訟法第250条)。ただし家庭裁判所に事件が届いてから保護処分の決定が確定するまで、時効は止まります(少年法第47条第1項)。その間に20歳を迎えても変わりません(同条第2項)。時効を待つのではなく、審判に向けた方針を付添人と早めに固めましょう。
外国籍の子どもと在留資格
高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人(人口の1.1%・算出)です。少年のときの事件で退去強制の理由になるのは、長期3年を超える拘禁刑の判決を受けたときです(入管法第24条第4号ト)。保護観察や少年院送致は刑罰ではないため、この規定には当たりません。ただし鑑別所への収容などで在留資格の活動ができない期間が3か月以上続くと、在留資格を取り消される場合があります(同法第22条の4第1項第6号)。最初の面会で、在留カードの在留資格と期限を弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第207条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第47条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
付添人(弁護士)に頼めること・選び方・費用
少年事件の弁護士は、家庭裁判所に送られる前は弁護人、送られた後は付添人として子どもを支えます。
付添人に任せられる4つのこと
家族が会えない時期にも警察署で子どもと話し、その様子を保護者へ伝えます。
家庭の受け入れ態勢を書面で示し、観護措置をとらないよう裁判所に求めます。
保護者に代わって被害者と連絡を取り、示談をまとめます。進め方は示談交渉の記事にあります。
家庭・学校の状況と子どもの変化を裁判所に伝えます。処分の考え方は刑事処分の記事で読めます。
国が費用を負担する国選付添人は、死刑・無期・長期3年を超える拘禁刑にあたる罪で観護措置がとられ、弁護士の付添人がいない事件のうち家庭裁判所が必要と認めたものなどに限られます(少年法第22条の3第1項・第2項)。それ以外の事件では、保護者が弁護士と契約して付添人を頼みます。
警察署・高知市の鑑別所・審判の庁を回れるかで選ぶ
付添人は、子どものいる警察署、高知市塩田町の鑑別所、審判を開く家庭裁判所の3か所を行き来します。宿毛署や中村署にいる子どもは、審判が四万十市の中村支部、鑑別所が高知市という組み合わせになり、高知市の事務所から通うと移動の距離が長くなります。高知県は地方裁判所が1つなので弁護士会も高知弁護士会の1会で(弁護士法第32条)、会員は90名(令和8年5月1日現在)、弁護士会のサイトに支部の記載はありません。問い合わせの電話で次の3つを聞き、そろった事務所にその日のうちに依頼してください。
高知県の法律事務所に電話で聞く3つのこと
- 子どものいる警察署へ、今日か明日のうちに面会に行けるか
- 付添人として家庭裁判所の審判に出た経験があるか
- 高知少年鑑別所や中村支部へ通う日当・交通費の額と、分割払いができるか
少年事件の弁護士費用
捜査段階から審判まで通して依頼すると、総額の目安は50万円〜90万円程度です。逆送された事件や被害者が複数いる事件は、この幅を上回ります。
| 費用の項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 法律相談 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もある) |
| 着手金 | 30万円〜50万円 |
| 成功報酬 | 20万円〜40万円 |
| 面会・審判立会いの日当 | 1回2万円〜5万円(宿毛・四万十・室戸などと高知市の往復は交通費が加わる) |
| 総額 | 50万円〜90万円程度 |
※公的統計にもとづく金額ではありません。事件の内容や依頼の範囲で変わり、被害者への弁償金は含みません。
依頼の範囲を審判までにするか、逆送後の刑事裁判まで含めるかを、見積りの時点で決めましょう。費用の決まり方は弁護士選び・費用の記事にまとめています。高知弁護士会の有料法律相談は月・火・木曜の13時〜16時、45分5,500円(高知市越前町の弁護士会館・予約088-822-4867)です。弁護士会が高知県四万十市・佐川町・高知県室戸市で開く無料法律相談は、刑事事件を受けないと明記しています。法テラスの無料法律相談も刑事事件には使えません。費用をすぐ用意できないときは、警察署に来た当番弁護士にその場で打ち明けてください。国選弁護などの制度について説明を受けられます。
出典:e-Gov法令検索「少年法」第22条の3、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、高知弁護士会「弁護士会について」、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
高知県の少年事件の検挙状況
高知県では、刑法犯で検挙・補導される子どもが令和7年に大きく増えました。14〜19歳の刑法犯少年は176人(前年115人・53.0%増)、14歳未満の触法少年は94人(前年93人)で、合わせて270人(前年208人)です。
| 高知県の少年 | 平成28年 | 令和2年 | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 刑法犯少年(14〜19歳) | 181人 | 78人 | 88人 | 115人 | 176人 |
| 触法少年(刑法・14歳未満) | 90人 | 50人 | 57人 | 93人 | 94人 |
| 不良行為で補導された少年 | 3,000人 | 1,374人 | 1,509人 | 1,733人 | 1,864人 |
※高知県警察「少年非行の概要(令和7年)」によります(交通関係を除く)。
270人の内訳は窃盗犯166人(61.5%)、粗暴犯41人、凶悪犯10人などです。万引き・オートバイ盗・自転車盗・占有離脱物横領の入口型非行は140人で、万引きは81人(前年71人)、オートバイ盗は22人(前年12人)でした。学職別では中学生110人、高校生59人、小学生以下40人、有職少年40人で、県警は有職少年と中学生の大幅な増加を挙げています。特別法犯少年は24人で、うち麻薬等取締法違反が10人です。不良行為の補導1,864人のうち、喫煙が978人、深夜はいかいが495人でした。県警は、少年の人口比と再非行率が県警の算出で全国ワースト3位(前年は7位・5位)と公表していますが、算出方法は警察庁や他県と異なると注記しています。
県全体の刑法犯は令和7年に3,630件(前年比3.0%増)で、人口10万人当たり564.7件は多い方から18位です(算出)。高知市だけで県の63.1%を占めます(算出)。検挙された1,117人のうち逮捕は477人で、逮捕された人の割合42.7%は全国(32.2%)より高く、都道府県で1位です(大人を含む・算出)。少年に限った割合は公表されていません。刑法犯の検挙率は令和7年が50.5%(全国38.9%)、令和8年1〜8月は44.8%です。子どものお金の使い方や持ち物に気になる変化があれば、事件になる前にヤングテレホンへ相談しましょう。
県内で少年の検挙が増えていても、そのことで一人ひとりの処分が重くなるわけではありません。家庭裁判所が判断の材料にするのは、その子の事件の中身と、家庭や学校の環境です。
出典:高知県警察「少年非行の概要(令和7年)」、高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
高知県の少年事件でよくある質問
Q1. 高知県宿毛市で高校生の子どもが逮捕されました。審判はどこで開かれますか?
宿毛市を含む幡多地域の少年事件は、四万十市中村山手通54-1の高知家庭裁判所中村支部(0880-35-4741)が扱います。鑑別所に入る場合は高知市塩田町の高知少年鑑別所です。宿毛署・高知市の鑑別所・中村支部の3か所へ通える付添人を選んでください。
Q2. 高知県須崎市・四万十町・安芸市・室戸市の事件は、地元の支部で審判を受けますか?
いいえ。須崎支部と安芸支部の区域の少年事件は、高知市丸ノ内1-3-5の本庁で審判が開かれます。地元の支部で少年審判を開くのは、幡多地域を受け持つ中村支部だけです。事件が起きた市町村を、最初の電話で弁護士に伝えてください。
Q3. 高知市で逮捕されました。高知署・高知南署・高知東署はどう分かれていますか?
境は町丁ごとに決まっています。目安は、中心部と丸ノ内が高知署(高知市北本町)、桟橋通・長浜・朝倉・春野方面が高知南署(高知市桟橋通)、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山方面が高知東署(高知市大津)です。高知東署は本山町・大豊町・土佐町・大川村も受け持ちます。当番弁護士に電話するときは、警察から聞いた署の名前をそのまま伝えてください。
Q4. 当番弁護士は親でなくても頼めますか?
日本弁護士連合会の案内では、逮捕された本人のほか、家族や友人からの依頼も受け付けています。高知の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。1回目は無料です。子どもの氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を控えてから電話してください。
Q5. 19歳の子どもが逆送されました。裁判員裁判と控訴審はどこですか?
高知県の裁判員裁判は、中村支部の区域の事件も含めて高知地方裁判所の本庁だけで開かれます。控訴審は香川県高松市の高松高等裁判所で、高知県内に高裁の支部はありません。判決の日のうちに、控訴するかを弁護士と話し合いましょう。控訴には申立ての期限があります。
Q6. 高知少年鑑別所と少年院はどこにありますか?
高知少年鑑別所は高知市塩田町19-13(088-872-9283)にあり、県内の鑑別所はここだけです。高知県内に少年院はなく、法務省の一覧に載る四国の少年院は香川県の四国少年院と丸亀少女の家です。鑑別所の面会で気づいた子どもの表情や言葉は、付添人に伝えてください。審判前の意見書に反映できます。
Q7. 「高知県は少年非行が全国ワースト3位」と聞きました。処分に影響しますか?
ワースト3位は、少年の人口比と再非行率について県警の算出で出した順位で、県警自身が警察庁や他県とは算出方法が異なると注記しています。家庭裁判所は県全体の順位ではなく、その子の事件と環境を見て処分を決めます。家庭で立て直せることを付添人と一緒に書面にまとめましょう。
Q8. 夜遅くまで帰らない子ども本人も、県の条例で処罰されますか?
高知県青少年保護育成条例は、保護者が午後10時から翌日午前4時までの深夜に18歳未満の青少年を外出させてはならないと定めています(第19条)。保護者の委託や承諾なく深夜に連れ出したり同伴したりした人は、20万円以下の罰金の対象です(第19条第2項・第31条第4項)。一方、この条例の罰則は青少年本人には適用されません(第33条)。門限を家族で決め、守れない日が続くならヤングテレホン(088-822-0809)に相談してください。
Q9. 高知弁護士会の無料法律相談や法テラスで、少年事件の相談はできますか?
弁護士会が四万十市・佐川町・室戸市で開く無料法律相談は、刑事事件を受けないと明記しています。法テラスの無料法律相談も刑事事件には使えません。子どもが逮捕されているなら当番弁護士(088-872-0324)へ、在宅の事件なら法律事務所へ直接相談しましょう。
Q10. 高知県は逮捕される割合が全国1位と聞きました。子どもも逮捕されやすいのですか?
令和7年に刑法犯で検挙された人のうち逮捕された人の割合は、高知県が42.7%で都道府県1位です(算出)。ただしこれは大人を含む全体の数字で、少年だけの割合は公表されていません。警察から連絡が来た時点で弁護士に相談し、逮捕されるかどうかに関わらず早めに準備を始めましょう。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知県警察「警察署案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、高知県警察「少年非行の概要(令和7年)」、高知県例規集「高知県青少年保護育成条例」、高知弁護士会「相談の流れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
高知県の少年審判は高知市の本庁と四万十市の中村支部で開かれ、少年鑑別所は高知市塩田町の1か所です。子どもがまだ警察署にいるなら、今日のうちに面会へ行ける事務所に電話してください。出頭日を待っている段階なら、初回無料で相談できる事務所を2〜3か所比べてから決めましょう。
参考資料・更新情報
- 高知県警察「少年非行の概要(令和7年)」
- 高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」
- 高知県警察「警察署案内」
- 高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」(令和5年3月31日現在)
- 高知県警察「各種相談電話」
- 高知県例規集(高知県青少年保護育成条例)
- 高知県「都市計画の概要」
- 裁判所「高知県内の管轄区域表」
- 高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 高知地方裁判所「高知県の裁判所の窓口」
- 高松高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 高知地方検察庁「所在地」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」少年保護事件
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分・暫定)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 高知弁護士会
- 高知弁護士会「弁護士会について」
- 高知弁護士会「相談の流れ」
- 高知弁護士会「相談費用」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。少年の検挙・補導人員は高知県警察「少年非行の概要(令和7年)」、県全体の刑法犯は高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」の値です。逮捕された人の割合と全国順位は警察庁「犯罪統計資料」の令和7年の値(年齢を問わない刑法犯全体)から、人口10万人当たりの件数と順位・高知市の割合は令和7年国勢調査人口と県警の値から算出しました。令和8年の検挙率は警察庁の1〜8月分(暫定値)です。家庭裁判所の処分の割合は法務省「令和7年版犯罪白書」の令和6年の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値(大人を含む)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑の表記に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。