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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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桟橋法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町二丁目2番10号高松寿町プライムビル3階(高松オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高松」駅より徒歩6分 ことでん「高松築港」駅より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒790-0003 愛媛県松山市三番町4-11-1住友生命松山三番町ビル4階(松山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 伊予鉄道「松山市駅」 徒歩9分 伊予鉄道「県庁前駅」「市役所前駅」 徒歩4分 |
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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小早川法律事務所
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弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
ベリーベスト法律事務所
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弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR各線「岡山」駅 東口 徒歩15分 岡山電軌清輝橋線「郵便局前」 徒歩3分 岡山電軌東山線「県庁通り」 徒歩7分 バス各線「NTT岡山前」 徒歩3分 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-40新岡山ビル7階(岡山オフィス) |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒650-0034 兵庫県神戸市中央区京町69三宮第一生命ビルディング12階(神戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「三ノ宮」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
nac刑事法律事務所
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
田中・谷口法律事務所
| 弁護士 | 田中 達也 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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高知県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は高知弁護士会の代表電話と同じ番号
高知県の当番弁護士の受付は、日弁連の連絡先一覧で088-872-0324とされており、これは高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。日弁連の案内では、派遣を頼めるのは逮捕された本人のほか、家族や友人で、1回目の接見は無料です。電話では次のことを聞かれるので、手元に書き出してからかけてください。
| 書き出すこと | 書き方の例 |
|---|---|
| 逮捕された人の氏名・生年月日 | 漢字の表記と読み |
| 罪名 | 分かる範囲で(「盗撮」「迷惑防止条例違反」「性的姿態撮影等処罰法違反」など) |
| いる警察署 | 「高知南警察署」「中村警察署」など、警察から告げられた署の名前 |
| 逮捕(勾留)された日 | 分かれば時刻も |
逮捕される前に相談する
呼び出しを待つ段階なら、弁護士に会って相談できます。高知弁護士会の有料法律相談は月・火・木曜の13時〜16時、45分5,500円で、予約は相談予約専用電話088-822-4867です。幡多・佐川・室戸の3か所の無料法律相談は刑事事件を受け付けないと弁護士会が明記しており、刑事で無料になるのは当番弁護士の1回目だけです。出頭の日が決まっているなら、このページの一覧から刑事事件を扱う事務所に連絡し、その日より前に相談を入れましょう。県警の警察総合相談は#9110(088-823-9110)で、平日9時〜12時と13時〜16時の受付です。
撮影された側・子どもの相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 高知県警察 性犯罪・DV・ストーカー等相談電話 | 088-873-0110 | 24時間受付 |
| 高知県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-774-110 | 県の資料では24時間対応 |
| 性暴力被害者サポートセンターこうち(県のワンストップ窓口) | #8891/0120-835-350 | 月〜土曜9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国の夜間休日コールセンターにつながる |
| 高知県警察 ヤングテレホン(少年相談) | 088-822-0809 | 少年に関する悩み・困りごと |
出典:日弁連「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」、高知県「性暴力被害者サポートセンターこうち」
高知県で盗撮・のぞきを疑われたときに、本人と家族がまずすること
このページは、高知県内で盗撮やのぞきの疑いをかけられた本人とその家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。高知市のほか、高知県南国市・香南市・香美(かみ)市・土佐市・須崎市・四万十市・宿毛(すくも)市・土佐清水市・室戸市・安芸市や、いの町・四万十町・黒潮町など県内全域の事件を扱います。体に触れた疑いは痴漢、同意のないわいせつな行為は不同意わいせつ、人前で体を露出した疑いは公然わいせつのページをご覧ください。高知県の迷惑防止条例は第4条で、公共の場所に加えて事務所・教室・タクシー、住居・更衣室、公衆浴場・公衆便所まで場所ごとに盗撮とのぞき見を禁じ、撮る目的でカメラを向けたり置いたりしただけでも違反としています。家族が逮捕されたら、高知弁護士会の当番弁護士(088-872-0324)へ電話してください。撮影された側の相談は、高知県警の性犯罪・DV・ストーカー等相談電話(088-873-0110・24時間受付)が受けています。
いまの状況別・最初にすること
- 高知市帯屋町などの中心部の店で呼び止められ、スマートフォンの中を見せるよう求められた
- 画像やアプリをその場で消さないでください。消した跡は端末の解析で見つかり、証拠を隠そうとしたと扱われます。高知市の中心部は高知署の受け持ちです。名前と連絡先は伝えたうえで、撮影についての説明は弁護士に相談してからにしたいと申し出ましょう。
- 家族が宿毛署・中村署・須崎署など、高知市から遠い警察署で逮捕された
- 当番弁護士は県内どの署の事件でも088-872-0324で頼めます。電話できるのは本人のほか家族や友人で、1回目の面会は無料です。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を紙に書き出してから電話してください。
- 自宅の浴室や職場の更衣室に置いたカメラが見つかり、警察署から呼び出しを受けた
- 高知県の条例は第4条第3項で「住居」や更衣室を場所に挙げているため、条例違反と撮影罪(性的姿態撮影等処罰法・上限3年)のどちらでも捜査されうる前提で備えます。高知県で令和7年に刑法犯として検挙された人の42.7%は逮捕されており、全国で最も高い割合です(算出)。呼び出しの日より前に弁護士と会い、端末の扱いと示談の進め方を決めておきましょう。
- 四万十市や宿毛市に住む高校生の子どもが、盗撮の疑いで逮捕された
- 幡多(はた)地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町)の少年事件は、四万十市の高知家庭裁判所中村支部が扱い、ほかの地域は高知市の本庁です。弁護士への電話では、子どもの年齢と、いまいる警察署か高知少年鑑別所(高知市塩田町)の名前を先に伝えてください。
出典:日弁連「当番弁護士連絡先一覧」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表
高知県で盗撮の疑いで逮捕された後の流れと手続きの場所
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。そのあとの勾留は10日が原則で、延びても通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。盗撮では押収したスマートフォンやパソコン、クラウドに残る画像の解析に時間がかかり、延長の理由にされることがあります。高知県内では取調べを留置先の署で受け、勾留の判断は高知地方検察庁の本庁か支部と、高知地方裁判所の本庁か支部で進みます。県警の留置施設は県内9か所ですが、どの署にあるかは公表されていません。各段階の詳しい説明は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
裁判員は本庁だけ、少年は幡多だけ中村支部、控訴審は県外の高松高等裁判所
高知地方裁判所・高知家庭裁判所は、高知市丸ノ内の本庁と須崎・安芸・中村の3支部からなり、家庭裁判所の出張所はありません。簡易裁判所は高知・須崎・安芸・中村の4つです。盗撮の事件は裁判員裁判に当たらず、受け持ちの本庁か支部で1人の裁判官が審理するのが一般的です。3人の裁判官で審理する合議事件は県内すべて本庁で、検察審査会も高知の1つだけです。少年事件だけは、幡多地域が中村支部、それ以外が本庁と分かれます。控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市丸の内)で、高知県内に高裁の支部はありません。控訴すると、審理の場は県外に移ります。県警12署の受け持ちと裁判所の区域を重ねると次のとおりです。
| 地域 | 警察署 | 地裁・家裁(簡裁) | 少年事件 | 裁判員/控訴審 |
|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 高知・高知南・高知東(町丁で分かれる) | 本庁(高知簡裁) | 本庁 | 本庁/高松高裁 |
| 南国市・香南市・香美市 | 南国 | 本庁(高知簡裁) | 本庁 | 本庁/高松高裁 |
| 土佐市・いの町・日高村 | 土佐 | 本庁(高知簡裁) | 本庁 | 本庁/高松高裁 |
| 本山町・大豊町・土佐町・大川村(嶺北) | 高知東 | 本庁(高知簡裁) | 本庁 | 本庁/高松高裁 |
| 室戸市・高知県東洋町 | 室戸 | 安芸支部(安芸簡裁) | 本庁 | 本庁/高松高裁 |
| 安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路(うまじ)村・芸西(げいせい)村 | 安芸 | 安芸支部(安芸簡裁) | 本庁 | 本庁/高松高裁 |
| 須崎市・中土佐町・檮原(ゆすはら)町・津野町 | 須崎 | 須崎支部(須崎簡裁) | 本庁 | 本庁/高松高裁 |
| 佐川町・越知(おち)町・仁淀川(によどがわ)町 | 佐川 | 須崎支部(須崎簡裁) | 本庁 | 本庁/高松高裁 |
| 四万十町 | 窪川(くぼかわ) | 須崎支部(須崎簡裁) | 本庁 | 本庁/高松高裁 |
| 四万十市・土佐清水市・黒潮町 | 中村 | 中村支部(中村簡裁) | 中村支部 | 本庁/高松高裁 |
| 宿毛市・大月町・三原村 | 宿毛 | 中村支部(中村簡裁) | 中村支部 | 本庁/高松高裁 |
※裁判所「高知県内の管轄区域表」と、高知県警察「警察署案内」「署別面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)」によります。「本庁」は高知市丸ノ内の高知地裁・高知家裁です。高知市の3署の境は町丁ごとに決まっており、方面の目安は、中心部と丸ノ内が高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野が高知南署、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山が高知東署です。署と裁判所の区割りは一致しません。高知東署の嶺北4町村と土佐署のいの町・日高村は本庁の区域、佐川署・須崎署・窪川署の受け持ちはいずれも須崎支部の区域です。
高知県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は中村拘置支所(四万十市中村丸の内)だけです。刑務所は高知市布師田の高知刑務所、少年鑑別所は高知市塩田町の高知少年鑑別所で、少年院は県内にありません(四国の少年院は香川県の四国少年院と丸亀少女の家)。高知地方検察庁の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに記載があります(2020年6月2日更新)。留置施設での家族の面会は平日に1人につき1日1組で、身分証が要り、県警はどこに留置されているかを教えていません。県土は東西に189.9kmあり、宿毛署や室戸署の事件を高知市の事務所に頼むと、接見のたびに長い移動が生じます。弁護士へ最初に電話するときは、警察から告げられた署の名前と、疑われている行為があった市町村を続けて伝えてください。担当する支部と少年事件の庁がその場で分かり、接見の日当や交通費の見積もりも早く出ます。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「署別面積・世帯数・人口等一覧表」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、高知県警察「留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年院一覧」、高知県「都市計画の概要」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
高知県で盗撮が問われる罪と刑罰
高知県内の盗撮は、国の性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)か、県の高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和38年高知県条例第25号。以下「県の迷惑防止条例」)の第4条で処罰されます。高知県の例規集で盗撮だけを扱う条例は確認できず、第4条が痴漢・盗撮・卑わいな言動をまとめて「卑わいな行為」として禁じています。同じ行為が撮影罪にも当たるとき、どちらで立件するかの基準は法令にも高知県警の資料にも示されていません。逮捕や呼び出しの際に告げられた容疑の言葉を、そのまま接見の弁護士へ伝えてください。上限が3年か6月かの見通しが立ち、示談の準備にすぐ入れます。
高知県の条例第4条は、盗撮の場所を4つに分けている
| 条文 | 場所 | 禁止される行為 |
|---|---|---|
| 第4条第1項第2号〜第4号 | 公共の場所・公共の乗物(路上、駅、店舗、バスや列車の中など) | 衣服で覆われた下着や身体をのぞき見る・撮影する(第2号)、衣服を透かして見る方法で見る・撮る(第3号)、その目的でカメラなどを向ける・設置する(第4号) |
| 第4条第2項 | 集会場・事務所・教室など特定かつ多数の人が使う場所、タクシー・貸切バスなど | 第1項第2号〜第4号と同じ行為(体に触れる行為と卑わいな言動は含まない) |
| 第4条第3項 | 住居・浴場・便所・更衣室など、人がふだん衣服の全部か一部を着けずにいる場所(第4項の場所を除く) | 衣服を着けていない姿態をのぞき見る・撮影する、その目的でカメラなどを向ける・設置する |
| 第4条第4項 | 公衆浴場・公衆便所・公衆が使える更衣室など | 第3項と同じ行為に加え、卑わいな言動 |
どの項も「みだりに」行うことが条件で、第1項第2号ののぞき見・撮影は、人の性的羞恥心を著しく害し、または不安を覚えさせるような方法で行うことも要件です。第3項には「住居」が明記されているため、高知県では自宅やアパートの浴室・脱衣所での盗撮も条例違反になりえます。第3項は家庭や職場のように公衆向けでない場所、第4項は誰でも使える公衆浴場や公衆便所という分け方です。平成25年の改正で守られる対象は「婦女」から「人」に広がり、男性が撮られた場合も含まれます。疑われた場所が自宅か、店舗か、職場か、誰が使う場所かまで具体的に弁護士へ話しましょう。第何項と撮影罪のどちらで扱われそうかの見立てが早く立ちます。
撮影しても、カメラを向けただけでも、条例の刑は同じ
| 県の迷惑防止条例 | 刑 |
|---|---|
| 第4条違反(通常・第13条第1項) | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 第4条違反(常習・第13条第2項) | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
※令和6年高知県条例第60号により、令和7年6月1日から刑名は拘禁刑です。それより前の行為は、附則により従前の例(改正前の罰則)で処罰されます。
高知県の条例は、撮影まで進んだかで刑を分けておらず、拘留や科料を選ぶ余地もありません。痴漢(第4条第1項第1号)や、ねたみ・恨みから反復して行う嫌がらせ行為(第11条)と同じ第13条の枠です。県警の改正経過の説明では、令和3年の改正で撮る目的でカメラを向ける・設置する行為まで規制が広がりました。何も写っていない事件では、撮影の目的があったかどうかが争いの中心になります。
撮影罪と高知県の条例の違い
| 比べる点 | 県の迷惑防止条例(第4条) | 性的姿態撮影等処罰法 |
|---|---|---|
| 場所 | 公共の場所・乗物、事務所・教室・タクシー等、住居・更衣室等、公衆浴場・公衆便所等 | 限られていない |
| 撮影したときの上限 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下) | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第2条第1項) |
| 撮影に至らなかったとき | 撮る目的で向ける・設置する行為を処罰 | 未遂として処罰(第2条第2項) |
| 画像を渡す・広める | 第4条に定めはない | 特定の相手への提供は3年以下、不特定多数への提供・公然陳列は5年以下(第3条)、提供目的の保管は2年以下(第4条) |
カメラを仕掛けるために他人の住居や店舗、事務所に入った疑いがあれば、高知県内の事件でも刑法第130条の住居侵入・建造物侵入(3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)があわせて問われるおそれがあります。
出典:高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第4条・第11条・第13条・附則、高知県警察「迷惑防止条例(条文)」、高知県警察「迷惑防止条例の改正」、e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」第2条〜第4条、e-Gov法令検索「刑法」第130条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、画像の消去と誰にも渡していないことを示談書に入れる
撮影を認める場合、処分を軽くする中心は被害者への謝罪と弁償を書面にした示談です。盗撮の被害者が最も気にかけるのは画像の行方なので、元の画像と複製をすべて消したこと、第三者に渡していないことを条項に入れます。被害者の連絡先は、本人が了承したときに限り、高知地方検察庁や捜査を担当する署を通じて弁護士へ伝えられます。被害者が須崎市や四万十市など別の地域に住んでいても、本人と家族は直接連絡を取らず、交渉は弁護士に任せてください。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で扱っています。
否認するなら、撮影目的を認める調書に署名しない
高知県の条例はカメラを向けただけでも処罰の対象にするため、否認する事件ではそのときスマートフォンで何をしていたか、カメラを置いた目的は何かが争点になります。現場が第4条のどの項の場所に当たるか、撮影罪と条例のどちらで扱われるかも争われます。高知県内の署でも、取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、読み聞かされた調書が事実と違えば署名も押印もしなくてかまいません(同条第5項)。取調べの録音・録画が義務づけられた事件(第301条の2)に盗撮は入らないため、高知南署や中村署などでのやり取りは調書の記載だけが残ります。接見のたびに、聞かれたことと答えたことを弁護士へ話してください。不利な調書が重なる前に、取調べへの臨み方を組み直せます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2、高知地方検察庁
盗撮事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴の後。画像を隠さないと示せるかで判断が分かれる
保釈は起訴されて被告人になってからの制度で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、それより前の勾留は準抗告(第429条第1項第2号)で争います。盗撮の事件で裁判官が重く見るのは、画像の削除などで証拠を隠すおそれ(第89条第4号)と、被害者や関係者へ接触するおそれ(同条第5号)です。高知県の条例は常習でも上限1年なので、第89条第3号(常習として長期3年以上の罪)には当たりません。保釈の考え方は全国共通で、令和7年は全国で勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保証金を納めて釈放されています。画像の保存先をクラウドや外部メモリまで弁護士に伝え、端末を提出した事実を高知地裁への保釈請求書に書いてもらいましょう。
公訴時効は3年、不特定多数へ広めた罪は5年
高知県の条例違反も撮影罪も、常習を含めて公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。画像を不特定多数へ提供・公開した罪は上限5年のため、時効も5年です(同項第5号)。時効の数え始めは行為が終わった時なので(第253条第1項)、撮影と画像の提供は、それぞれの日から別に進みます。性犯罪の時効を長くした令和5年改正の第250条第3項は不同意わいせつなどが対象で、撮影罪はその一覧にありません。
外国籍の人の在留資格
高知県の在留外国人は令和7年末で7,355人(人口の1.1%)で、技能実習と特定技能が53.1%を占めます(全国は20.5%・算出)。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制の対象になる罪)の一覧に、撮影罪と高知県の条例違反は入っていません。この場合に退去強制の基準となるのは第4号リ(1年を超える拘禁刑の実刑)で、高知県の条例違反は常習でも上限が1年のため当てはまりません。撮影罪で1年を超える実刑となれば退去強制の手続に進みます。一方、カメラを仕掛けるために建物へ入り、住居侵入・建造物侵入(刑法第2編第12章)で拘禁刑になると第4号の2の対象で、技能実習・特定技能など別表第一の在留資格の人は執行猶予でも退去強制の手続に進みます。勾留で就労が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることもあります。当番弁護士への電話で、本人の国籍・使う言語・在留資格もあわせて伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
盗撮事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
高知県内の盗撮事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。
被害者が了承した場合に捜査機関から連絡先を聞き、謝罪の言葉、弁償の金額、画像を消したことを示談書に落とし込みます。押収したスマートフォンに別の人の画像が残っていれば、被害者ごとに話し合いを重ねます。
逮捕から間もない段階で、高知地方検察庁の検察官に勾留の請求を見送るよう意見書を出し、勾留が付けば準抗告で争い、起訴の後は保釈を求めます。不起訴・略式の罰金・公判の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
高知市から離れた署なら、接見に通えるかと日当を最初に尋ねる
高知弁護士会(高知市越前町)は県内でただ一つの弁護士会で、会員は90名(令和8年5月1日現在)、サイトに支部の記載はありません。家族が宿毛署や室戸署にいるのに高知市の事務所へ頼むと、接見のたびに移動が生じ、日当と交通費に表れます。契約の前に電話で次の3点を聞き、はっきり答えた事務所に依頼してください。
私選の事務所に最初に尋ねる3点
- 家族がいる警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 高知県の条例と撮影罪のどちらで捜査されていると見ているか
- 須崎・安芸・中村の支部や高松高等裁判所へ通う場合の日当・交通費はいくらか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 種類 | 使える時期 | 高知県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された後 | 本人のほか家族・友人が088-872-0324へ電話 | 1回目は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留された後 | 本人が請求する | 資力の基準がある |
| 私選弁護人 | 逮捕の前から | 家族や本人が事務所と契約する。面会に来た当番弁護士に頼むこともできる | 契約で決める |
費用の目安と法テラス高知
着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から80万円程度がひとつの目安で、被害者が複数いる事件、公判まで進む事件、幡多や室戸など高知市から遠い地域への出張が重なる事件では高くなります。被害者に支払う示談金は、この総額とは別に用意します。費用の決まり方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめました。
法テラス高知は、県の相談窓口ガイドで高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階(予約電話050-3383-5577)と案内されています。法テラスの無料法律相談は刑事事件の相談には使えないとされています。弁護士費用の準備が難しければ、接見に来た当番弁護士にそのことを率直に伝えてください。国選弁護人の請求の手順まで示してもらえます。
出典:高知弁護士会「弁護士会について」、日弁連「当番弁護士連絡先一覧」、高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
高知県の盗撮の検挙状況
高知県警が公表する犯罪統計は「刑法犯の概況」などの要約資料で、盗撮や迷惑防止条例違反だけを取り出した件数は出ていません。盗撮に関係する数字として分かるのは次のとおりです。
| 高知県の数字 | 件数・人数 | 補足 |
|---|---|---|
| 風俗犯の認知(令和7年) | 81件 | 前年121件。賭博・わいせつ・性的姿態撮影等の合計で、内訳は公表されていない |
| 風俗犯の検挙(令和7年) | 78件 | 前年以前に認知した事件の検挙を含む |
| 少年が被害に遭った福祉犯のうち撮影罪の検挙(令和7年) | 27件 | 前年13件。福祉犯の検挙は全体で62件 |
| 少年(14〜19歳)の迷惑防止条例違反の検挙(令和7年) | 2人 | 前年1人 |
| 風俗犯の認知(令和8年1〜6月) | 46件 | 前年同期43件 |
※高知県警察「刑法犯の概況(令和7年・令和8年1〜6月)」、「少年非行の概要(令和7年)」によります。撮影罪は令和5年7月の施行のため、それより前の年とは比べていません。
高知県は検挙された人の約4割が逮捕され、割合は全国1位
盗撮だけの逮捕の割合は高知県警も警察庁も公表していないため、刑法犯全体の数字を使います。令和7年に高知県で刑法犯として検挙された1,117人のうち、逮捕は477人(42.7%)で、全国の32.2%を上回り、都道府県で最も高い割合でした(算出)。在宅のまま呼び出しを受けている段階でも、気を緩めずに動きましょう。次に署へ行く日までに弁護士を決め、被害者との示談交渉を先に始めてください。高知地方検察庁が起訴するかを決める前に示談がまとまれば、不起訴となる可能性が上がります。
刑法犯は全国の中ほど、件数の6割は高知市
令和7年の高知県の刑法犯は3,630件で前年から3.0%増え、人口10万人当たり564.7件で、多い方から全国18番目です(算出)。高知市だけで県全体の63.1%を占めます(算出)。刑法犯の検挙率は50.5%で全国の38.9%より高い一方、令和8年1〜8月は44.8%に下がっています。高知市内で疑いをかけられたら、高知署・高知南署・高知東署のどこへでもその日のうちに接見に行ける弁護士を探してください。
出典:高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、高知県警察「刑法犯の概況(令和8年1〜6月)」、高知県警察「少年非行の概要」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
高知県の盗撮事件でよくある質問
Q1. 高知県で盗撮をすると、逮捕されることはありますか?
撮影罪でも県の迷惑防止条例違反でも、その場で取り押さえられる現行犯逮捕と、画像や防犯カメラの解析の後に逮捕状が出る後日逮捕の両方があります。盗撮に限った逮捕の割合は公表されていませんが、高知県では刑法犯で検挙された人の42.7%が逮捕されています(令和7年・算出)。呼び出しの段階で弁護士に相談し、出頭の前に示談の準備を始めましょう。
Q2. 宿毛市・土佐清水市・四万十市で疑われると、どこの裁判所で扱われますか?
3市とも地裁・家裁は中村支部(四万十市中村山手通)で、少年事件も中村支部です。合議事件だけは高知市の本庁へ移ります。警察は宿毛市が宿毛署、四万十市と土佐清水市が中村署で、県内でただ一つの拘置施設である中村拘置支所も四万十市にあります。中村支部と四万十市・宿毛市の署へ通いやすい事務所を選びましょう。
Q3. 須崎市・四万十町・佐川町の事件は、どこが受け持ちますか?
警察は須崎市が須崎署、四万十町が窪川署、佐川町が佐川署と分かれますが、地裁・家裁はいずれも須崎支部(須崎市鍛治町)です。少年事件と合議事件は高知市の本庁が扱います。警察署の名前だけで裁判所を判断せず、事件の場所を弁護士に伝えてください。担当の庁と通う先がその場で分かります。
Q4. 室戸市・安芸市・高知県東洋町で逮捕されたら、どこで扱いますか?
室戸市と東洋町は室戸署、安芸市と安芸郡の町村は安芸署の受け持ちで、地裁・家裁は安芸支部(安芸市久世町)です。高知地方検察庁の安芸支部・安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトにあります。少年事件と合議事件は高知市の本庁です。安芸・室戸と高知市の両方へ動ける弁護士に依頼しましょう。
Q5. 判決に納得できず控訴すると、どこの裁判所に行きますか?
高知県内の事件の控訴審は高松高等裁判所(香川県高松市丸の内)で、高知県内に高裁の支部はありません。控訴できるのは判決の翌日から14日以内です(刑事訴訟法第373条)。県外への移動も見込んで、判決の日に弁護士と控訴するかを決めてください。
Q6. 高知市内で逮捕されると、どこの警察署になりますか?
高知市は3署に分かれ、目安として中心部と丸ノ内が高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野方面が高知南署、大津・介良・一宮・五台山方面が高知東署です。境は町丁ごとに決まっています。連絡してきた署の名前と、逮捕された時刻を書き留めてください。当番弁護士への電話でも私選の事務所への依頼でも、最初に聞かれる情報です。
Q7. 当番弁護士は、家族以外でも頼めますか?
日弁連の案内では、本人のほか家族や友人も派遣を頼めます。高知県の受付088-872-0324は高知弁護士会の代表電話と同じ番号で、1回目の接見は無料です。氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を手元にそろえてから電話してください。
Q8. 自宅の浴室や職場の更衣室での盗撮も、高知県の条例違反になりますか?
県の迷惑防止条例第4条第3項は住居・浴場・便所・更衣室などでの姿態ののぞき見や撮影、その目的でカメラを向ける・置く行為を禁じています。公衆浴場や公衆便所、誰でも使える更衣室は第4項の場所です。撮影罪にも当たりうるため、どちらで扱われるかは事件ごとに異なります。撮影した場所と相手との関係を、最初の接見で弁護士に話してください。示談の相手と進め方を早く決められます。
Q9. スマートフォンを向けただけで、何も撮っていません。それでも罪になりますか?
高知県の条例は、撮影する目的でカメラなどを向けること・設置することも禁じ(第4条第1項第4号など)、刑は撮影した場合と同じ6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。成立には撮影の目的が要るので、画面で地図や連絡を見ていただけといった事情があれば争う余地があります。そのときの操作を分刻みで思い出して弁護士へ伝えましょう。目的を認める調書ができる前に反論を組み立てられます。
Q10. 高知弁護士会の無料法律相談や法テラス高知で、盗撮事件を相談できますか?
高知弁護士会の幡多・佐川・室戸の無料法律相談は刑事事件を受け付けず、法テラスの無料法律相談も刑事事件の相談には使えません。刑事で無料なのは当番弁護士の1回目の接見です。家族が逮捕されたら、まず088-872-0324に電話してください。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、日弁連「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
高知県の盗撮事件は、地域ごとに高知地裁の本庁か須崎・安芸・中村の支部で審理され、控訴すれば審理の場は香川県の高松高等裁判所へ移ります。家族がすでに県内の署に留置されているなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所に電話してください。呼び出しを待つ段階なら、一覧の中から初回相談が無料の事務所を選び、高知県での処分の見通しを聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 高知県例規集「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(内容現在 令和8年7月31日)
- 高知県警察「迷惑防止条例(条文)」
- 高知県警察「迷惑防止条例の改正」
- 高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」
- 高知県警察「刑法犯の概況(令和8年1〜6月)」
- 高知県警察「少年非行の概要」
- 高知県警察「警察署案内」
- 高知県警察「署別面積・世帯数・人口等一覧表(令和5年3月31日現在)」
- 高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」
- 高知県警察「留置施設視察委員会」
- 高知県警察「各種相談電話」
- 高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」
- 高知県「性暴力被害者サポートセンターこうち」
- 高知県「相談窓口ガイド(令和5年版)」
- 高知県「都市計画の概要」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「高知県内の管轄区域表」
- 高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 高松高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 高知地方検察庁
- 高知地方検察庁「所在地」(安芸支部の注記は最終更新 2020年6月2日)
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 高知弁護士会
- 高知弁護士会「弁護士会について」
- 高知弁護士会「相談の流れ」
- 高知弁護士会「相談費用」
- 日弁連「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在の受付窓口一覧)
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- e-Gov法令検索「性的姿態撮影等処罰法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。風俗犯と福祉犯の件数は高知県警察「刑法犯の概況」「少年非行の概要」、刑法犯の逮捕・在宅の人数と全国との比較は警察庁「犯罪統計資料」の値を使いました。逮捕の割合、全国の順位、人口当たりの値、構成比は、公表値と令和7年国勢調査の人口(642,836人)などから算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、高知弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在の値です。条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。窓口の受付時間や制度は変わることがあるため、利用の前に各機関と法律事務所の公式情報もあわせてご覧ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。