詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
募集から抜けたい本人と、子どもが巻き込まれていないか心配な家族
| 窓口 | 電話 | 受付と対象 |
|---|---|---|
| 近くの警察署・交番 | 県内27署 | 身の危険があるときはためらわず110番を。 |
| 鹿児島県警察 警察安全相談 | #9110 099-254-9110 | 24時間・土日祝日も受付。 |
| ヤングテレホン(県警 少年サポートセンター) | 099-252-7867 | 20歳未満の本人と家族の相談(平日の日中)。分室は鹿児島中央駅・薩摩川内・姶良・霧島・鹿屋・奄美の6か所。 |
| 鹿児島県暴力追放運動推進センター | 099-224-8601 0120-491581 | 暴力団が関わるトラブルの相談。 |
家族が逮捕されたときの当番弁護士の頼み方
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、鹿児島県は地裁が1つなので鹿児島県弁護士会の1会です。当番弁護士の受付は会の代表電話と同じ099-226-3765で、平日9時〜17時は会の職員、土日祝日は待機弁護士が受け、それ以外の時間は留守番電話になります。留守番電話には、逮捕された人の氏名・留置場所・かけた人の氏名と本人との続柄・折り返し先を吹き込むよう会が案内しています。本人以外で頼めるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹だけで、友人や交際相手からは頼めません。1回無料で起訴前に限られ、すでに弁護人がいると派遣されません。逮捕を知った日のうちに、家族から099-226-3765へかけてください。
だまし取られた側・押し入られた側の相談先
被害に遭った人は、鹿児島地方検察庁の被害者ホットライン(099-226-0691・平日9時〜17時)、鹿児島県公安委員会が犯罪被害者等早期援助団体に指定する公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センター(099-226-8341)、法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714)で相談できます。契約やお金のトラブルは鹿児島県消費生活センター(099-224-0999)、奄美では大島消費生活相談所(0997-52-0999)、消費者ホットライン188でも受け付けています。不起訴に納得できない被害者は、鹿児島・鹿屋・名瀬の3つの検察審査会に審査を申し立てられます。
出典:鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、鹿児島県警察「暴力団に関する相談」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」、鹿児島県「鹿児島県消費生活センター・大島消費生活相談所のご案内」、裁判所「検察審査会」
鹿児島県で闇バイトに加わってしまった本人と、逮捕された人の家族がまずすること
鹿児島県警察は、「高額バイト」「即日入金」といった言葉で詐欺の受け子・出し子や犯罪の実行役を集める書き込みを「犯罪実行者募集情報」と呼び、応募しないよう注意を促しています。このページは、こうした募集に応じて指示役の言うとおりに現金を受け取る・引き出す・家に押し入るなどの役を担ってしまった本人と、その家族のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。投資話や架空請求など闇バイト以外の詐欺で疑われた人向けの説明は、詐欺事件の鹿児島県ページに分けています。お金をだまし取られた側の方は、鹿児島地方検察庁の被害者ホットラインや鹿児島県消費生活センターが相談先です。ここでは募集から離れる方法、担った役ごとに問われる罪、薩摩川内・霧島・鹿屋・奄美などで逮捕されたときに県内のどこで手続きが進むかを扱います。抜けたい人は#9110か最寄りの警察署へ、家族が逮捕された人は鹿児島県弁護士会(099-226-3765)へ当番弁護士を申し込んでください。
いまの状況ごとに最初にすること
- 身分証の画像や住所を送ったが、指示された仕事はまだしていない
- 指示役からのメッセージには返信せず、やり取りの画面は消さずに残しておきます。鹿児島県警察の警察安全相談(#9110・099-254-9110・24時間)か、近くの警察署へ相談してください。20歳未満なら県警のヤングテレホン(099-252-7867・平日の8時30分から17時15分まで)でも話せます。何もしないうちに離れれば、前科がつく行為をせずに済みます。
- 「家まで行く」と脅されて断れない
- 県警は、応募の際に送った身分証から住所や家族構成を知られ、逮捕されるまで犯罪を強いられるおそれがあると呼びかけています。危険が迫っているときは、その場で110番してください。警察庁も、相談してきた本人と家族を警察が守ると案内しています。
- 受け取り・引き出し・侵入のどれかをしてしまった
- 詐欺・窃盗・住居侵入などの共犯として捜査を受ける立場にあります。鹿児島県では令和7年に刑法犯で検挙された人の74.8%(算出)が逮捕されずに捜査を受けており、ある日警察から呼び出しの連絡が来る流れも少なくありません。出頭する前に刑事事件を扱う弁護士に相談し、付き添いを頼んでください。
- 家族が鹿児島県内の警察署に逮捕された
- 鹿児島県弁護士会(099-226-3765)へ電話し、当番弁護士の派遣を求めてください。原則として要請から24時間以内に弁護士が接見に向かい、1回目は無料です。平日の日中は会の職員、土日祝日は待機している弁護士が電話を受けます。
出典:鹿児島県警察「『闇バイト』に手をださないために・・・」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
闇バイトの容疑で逮捕されたら、鹿児島県内のどこで手続きが進むか
逮捕から48時間以内に警察が検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されれば最長20日間に及びます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。指示役や仲間と口裏を合わせるおそれがあるとみられやすく、弁護士以外とは面会できない接見禁止が付くこともよくあります。各段階の時間の区切りは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
鹿児島県警察の警察署は27署あり、それぞれの受け持ち区域は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の表で決まっています。鹿児島市内は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署が町丁ごとに受け持ち、平川町と喜入地区の一部だけは南九州署の担当です。署名と市町村名が一致しない署もあり、鹿屋署は垂水市を、志布志署は大崎町を、阿久根署は長島町を受け持ちます。伊佐湧水署は伊佐市と湧水町、錦江署は錦江町と南大隅町、肝付署は東串良町と肝付町の担当です。島の署は奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部・種子島・屋久島の6つです。家族に連絡が来たら、本人がいる署の名前を聞き取って弁護士に伝えてください。接見に向かう先がすぐ決まります。
強盗致傷の裁判員裁判は奄美や鹿屋の事件でも鹿児島市の本庁、合議と少年事件は本庁と名瀬支部
鹿児島地方裁判所は本庁(鹿児島市山下町)と知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部に分かれます。受け子の詐欺や出し子の窃盗で1人の裁判官が審理する事件は、地元の支部で裁かれることがあります。一方、押し入った家の人にけがをさせて強盗致傷に問われると裁判員裁判になり、県内のどこで起きた事件でも鹿児島地裁の本庁だけで審理されます。名瀬支部でも裁判員裁判は開かれません。3人の裁判官による合議事件と20歳未満の少年事件を扱うのは、鹿児島の本庁と名瀬支部の2か所だけです。知覧・加治木・川内・鹿屋の各支部には、合議事件も少年事件も回りません。
| 地域 | 警察署(受け持ちの市町村) | 1人の裁判官の事件 | 合議・少年事件 | 強盗致傷など裁判員裁判 | 地検(区検の同居先) |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市と周辺 | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(鹿児島市・三島村・十島村)、日置(日置市)、いちき串木野(いちき串木野市) | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 |
| 南薩 | 指宿(指宿市)、南九州(南九州市)、枕崎(枕崎市)、南さつま(南さつま市) | 知覧支部 | 本庁 | 本庁 | 知覧支部 |
| 北薩 | 薩摩川内(薩摩川内市・甑島を含む)、さつま(さつま町)、出水(出水市)、阿久根(阿久根市・長島町) | 川内支部 | 本庁 | 本庁 | 川内支部 |
| 姶良・霧島・伊佐 | 姶良(姶良市)、霧島(霧島市)、伊佐湧水(伊佐市・湧水町) | 加治木支部 | 本庁 | 本庁 | 加治木支部 |
| 曽於 | 曽於(曽於市) | 旧財部町は加治木支部、旧大隅町・旧末吉町は鹿屋支部 | 本庁 | 本庁 | 加治木支部/鹿屋支部 |
| 大隅 | 鹿屋(鹿屋市・垂水市)、志布志(志布志市・大崎町)、肝付(東串良町・肝付町)、錦江(錦江町・南大隅町) | 鹿屋支部 | 本庁 | 本庁 | 鹿屋支部 |
| 種子島・屋久島 | 種子島(西之表市・中種子町・南種子町)、屋久島(屋久島町) | 本庁(家裁は種子島・屋久島の各出張所) | 本庁 | 本庁 | 本庁 |
| 奄美大島・喜界島 | 奄美(奄美市・大和村・龍郷町・喜界町)、瀬戸内(瀬戸内町・宇検村) | 名瀬支部 | 名瀬支部 | 本庁 | 名瀬支部 |
| 徳之島・沖永良部・与論 | 徳之島(徳之島町・天城町・伊仙町)、沖永良部(和泊町・知名町・与論町) | 名瀬支部(家裁は徳之島出張所) | 名瀬支部 | 本庁 | 名瀬支部 |
※警察署は「鹿児島県警察署設置条例」第2条の受け持ち区域、地裁・合議・少年事件は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」によります。控訴審はどの地域も福岡高等裁判所宮崎支部です。日置市吹上町和田は南さつま署の受け持ちですが、裁判所の区域は本庁です。地検欄は、その地域の区検察庁が同居している鹿児島地方検察庁の本庁・支部を示し、地裁の事件を地検のどの庁が担当するかまでは公表資料で確認できていません。
鹿児島県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所(湧水町)の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市名瀬)の2か所があります。20歳未満の人が観護措置を受けると、県内のどこで逮捕されても鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所に入ります。接見に来た弁護士には、指示を受けて動いた市町村と日付を、回数の分だけ書き出して渡してください。裁判を受ける庁と、家族が鹿児島市まで何度通うことになるかを早めに見通してもらえます。
県外で動いた件と、控訴審が宮崎の裁判所になること
県境を越えて現金の受け取りや引き出しをした場合は、その土地の警察が捜査します。裁判をする場所は、犯罪地か被告人の住所・居所・現在地で決まります(刑事訴訟法第2条第1項)。同じグループの事件が鹿児島県内にもあれば、起訴のあとで改めて逮捕されることがあります。鹿児島県内の事件の控訴審は、福岡の本庁ではなく宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部で開かれます。県外で動いた件も含めて、場所と回数をすべて弁護士に打ち明けてください。再逮捕があり得るかを見極めたうえで、保釈請求のタイミングを計ってもらえます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、検察庁「鹿児島地方検察庁の所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所、少年刑務所、拘置所)」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(少年鑑別所)」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
闇バイトで指示された役割ごとの罪と刑罰(鹿児島県)
「闇バイト罪」という罪はなく、処罰されるのは指示を受けて実際にした行為の一つ一つです。指示されやすい動きごとに、問われる罪、法定刑、公訴時効、権利保釈との関係を整理します。
| 指示された動き | 問われる主な罪 | 法定刑 | 公訴時効 | 権利保釈の対象外か(第89条第1号) |
|---|---|---|---|---|
| 高齢者宅などで現金やキャッシュカードを受け取る(受け子) | 詐欺(刑法第246条) | 10年以下の拘禁刑 | 7年 | 対象外ではない |
| 受け取ったカードでATMから引き出す・偽のカードとすり替える(出し子など) | 窃盗(第235条) | 10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 7年 | 対象外ではない |
| 留守の家や店舗・事務所に入る | 住居侵入・建造物侵入(第130条)+窃盗 | 侵入は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 侵入は3年 | 対象外ではない |
| 暴行や脅迫で金品を奪う | 強盗(第236条第1項) | 5年以上の有期拘禁刑 | 10年 | 対象外 |
| 奪う際に家の人にけがをさせた | 強盗致傷(第240条) | 無期または6年以上の拘禁刑 | 15年 | 対象外 |
| 家の人が亡くなった | 強盗致死(第240条) | 死刑または無期拘禁刑 | なし | 対象外 |
※刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせています。時効の年数は刑事訴訟法第250条、保釈の欄は同法第89条第1号に基づきます。グループによる組織的な犯行と認められると、組織犯罪処罰法の組織的詐欺(1年以上の有期拘禁刑)が適用されることもあります。
受け子は、現金やカードを受け取った時点で詐欺の実行に加わったと扱われます。鹿児島県の例規集の題名には特殊詐欺を対象にした県条例が見当たらず、実行役を罰するのは刑法などの法律です。
募集の背後に暴力団や匿名・流動型犯罪グループがいる場合
警察庁は、中核が匿名化され、実行役をSNSなどでその都度集める匿名・流動型犯罪グループが、特殊詐欺や強盗・窃盗に関わっているとしています。鹿児島県内では、指定暴力団のうち四代目小桜一家が鹿児島市に本拠を置き(構成員約30人)、県警によると県内の暴力団は約60、県外に本拠を置く暴力団などが約70あります。脅されて動いた場合でも、した行為は一つずつ犯罪として扱われ、回数が増えるほど処分は重くなります。脅しのメッセージを画面ごと保存し、家族と一緒に警察署へ相談に行ってください。早い段階でグループと縁を切った事実は、処分を決める場面で本人に有利な事情として扱われる可能性があります。
出典:警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」、鹿児島県警察「暴力団総合対策推進状況」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第130条・第235条・第236条・第240条・第246条、e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」
闇バイトの容疑を認める場合・否認する場合
認めるなら、関わった件数と弁償の段取りを先に固める
鹿児島地方検察庁の本庁や川内・鹿屋・名瀬などの支部で検察官が処分を決めるとき、重く見られるのはグループ内での役回り、関わった件数、被害の弁償がどこまで進んだかです。応募のきっかけ、指示を受けた日時と内容、受け取った報酬、脅しの有無を日付順にメモし、接見のたびに弁護士へ渡しましょう。被害者が複数いるときは、家族が用意できる金額と時期を弁護士に伝えて、分割も含めた弁償の順番を決めてもらいましょう。勾留中に紹介者や仲間へ連絡を取ると罪証隠滅を疑われ、勾留延長や保釈が認められない理由になります(刑事訴訟法第60条第1項第2号・第89条第4号)。
捜査機関に知られる前に自分から申し出れば自首となり、刑が軽くなる可能性があります(刑法第42条第1項)。警察がすでに犯人を特定していれば自首には当たりませんが、自分から出頭したことは処分を決める事情として考慮されます。薩摩川内署や鹿屋署など、どの署に出頭する場合も、日取りを決める前に弁護士へ付き添いを頼んでください。
「犯罪だとは知らなかった」と争うなら、取調べでの答え方を決めておく
争うときの焦点は、自分が犯罪の一部を担っていると、いつ・どこまで分かっていたかです。取調べの前には言いたくないことを言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違うと思う調書には署名も押印もしなくて構いません(同条第5項)。録音・録画が義務になるのは強盗致傷・強盗致死のような裁判員裁判の対象事件などで、詐欺・窃盗・強盗の取調べは義務の対象に入りません(同法第301条の2)。その日の取調べで聞かれたことと答えた内容を、次の接見でそのまま弁護士に伝えてください。接見では警察官が立ち会わずに弁護士と話せます(同法第39条第1項)。
出典:検察庁「鹿児島地方検察庁の所在地・交通アクセス」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第60条・第89条・第198条・第301条の2
起訴後の保釈・公訴時効と、在留資格への影響
強盗は裁判所の裁量で判断、詐欺・窃盗は口裏合わせの疑いが壁になる
保釈を請求できるのは、起訴されて被告人になってからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。強盗と強盗致傷は第89条第1号に当たるため権利保釈の枠に入らず、第90条に基づいて裁判所が裁量で判断します。このとき、拘束が続くことによる健康・仕事・生活への不利益や、裁判の準備への支障も考慮されます。詐欺と窃盗は第1号に当たりませんが、共犯者が多い事件では罪証隠滅のおそれ(第4号)を理由に退けられやすくなります。前科による除外(第2号)は長期10年を超える罪の前科が要件で、詐欺や窃盗の前科だけでは当たりません。
全国の統計では、令和7年に第一審が終わった被告人のうち勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保釈で釈放されています。鹿児島地裁本庁での刑事事件の手続きの窓口は刑事訟廷事務室(099-808-3773)です。身元を引き受ける家族の誓約書や勤め先・学校の書面は、起訴前から用意を始めましょう。
共犯の時効は、同じ事件の最後の行為から全員について進む
共犯事件の公訴時効は、その事件の最後の行為が終わった時から、共犯者全員について進みます(刑事訴訟法第253条第2項)。国外にいる間に時効が止まる規定(第255条第1項)はその本人にだけ働くので、指示役が海外にいても、鹿児島県内で暮らす実行役の時効まで止まるわけではありません。動いた日を事件ごとに書き出して、弁護士に渡してください。事件ごとにいつ時効を迎えるかを整理してもらえます。
技能実習・特定技能・留学の資格なら、執行猶予でも退去強制の手続きに
鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人(人口の1.42%)で、在留資格では技能実習7,404人と特定技能6,135人が合わせて63.0%を占めます(算出)。技能実習・特定技能・留学はいずれも入管法の別表第一の資格で、第24条第4号の2は刑法第36章(窃盗・強盗)と第37章(詐欺・恐喝)の罪を対象にしているため、別表第一の資格の人は、執行猶予付きの拘禁刑でも退去強制の手続きに入ります。永住者や日本人の配偶者など別表第二の資格なら、第24条第4号リの「1年を超える拘禁刑」に当たるかで決まり、刑の全部に執行猶予が付けば該当しません。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士に伝えてください。暮らしの相談は、鹿児島市山下町の鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・26言語)で受けられます。
出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」、制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第253条〜第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条
鹿児島県の闇バイト事件で弁護士に頼めること・選び方・費用
鹿児島県内の闇バイト事件で弁護士の仕事の中心になるのは、身柄の早期解放と被害者への弁償です。まだ逮捕されていない段階なら、県内の署への出頭に付き添ってもらうこともできます。
検察官に勾留を請求しないよう意見を伝え、勾留が決まれば準抗告で争い、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で読めます。
被害者の了解を得て連絡先を教えてもらい、分割払いも含めて弁償を申し入れます。被害者が複数いれば支払う順番も組み立てます。弁償の申し入れ方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
北薩・大隅・離島の署なら、接見に通えるかを最初に聞く
鹿児島県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、支部はなく、会員は232名(2026年9月1日現在)です。出水・阿久根・志布志・錦江などの署に本人がいると、事務所から接見に向かう移動が長くなります。強盗致傷で裁判員裁判になれば鹿児島市の本庁へ、控訴すれば宮崎市へ出向くため、接見や出廷のたびの日当と交通費も費用に加わります。当番弁護士の「24時間以内」の原則も、面会する場所が離島のときは対象から外れます。電話で本人がいる署の名前を告げ、次の4点の答えを聞いてから依頼先を決めてください。
依頼の前に答えてもらう4点
- 本人がいる署まで、依頼した当日か翌日に接見へ行けるか
- 強盗致傷として鹿児島地裁本庁の裁判員裁判になっても、続けて担当できるか
- 家族との面会を求めて、接見禁止の一部解除を申し立てた経験があるか
- 北薩・大隅・離島の署へ接見に行く1回ごとの日当・交通費と、宮崎での控訴審まで任せた場合の費用
当番弁護士は逮捕直後に1回無料で接見し、国選弁護人は勾留されたあとに付きますが、どちらも弁護士を選ぶことはできません。逮捕前から動いてほしいときや、強盗致傷で裁判員裁判に進みそうなときは、家族が早めに私選弁護人を選びましょう。
費用の目安と、法テラスの拠点(鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島)
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は70万円〜130万円程度が目安で、被害者への弁償金は別に用意します。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。法テラス鹿児島(鹿児島市金生町・0570-078366)のほか、鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島に法テラスの法律事務所があります。鹿児島県弁護士会の常設の有料相談は鹿児島市易居町の弁護士会館で30分5,500円(税込)、無料相談は奄美・霧島・川内の法律相談センターなどで行われています。費用を工面できそうにないときは、当番弁護士との接見でそのまま打ち明けてください。国選弁護人に頼む流れも含めて案内してもらえます。
出典:鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
鹿児島県の闇バイト関連事件の検挙状況
鹿児島県警察と警察庁の公表資料からは、鹿児島県内で闇バイトに応じて加わった人の検挙人数を取り出せません。そこでこのページでは、闇バイトで指示されやすい特殊詐欺・強盗と、少年の検挙、逮捕か在宅かの割合という、県の数字が出ているものに限って示します。いずれも闇バイトによる事件だけを数えた値ではありません。令和7年の県内の刑法犯認知件数は8,441件で前年から14.6%増え、増加率は全国で3番目でした(算出)。ただし人口10万人当たりでは558.3件で多いほうから19番目(算出)にとどまり、全国平均を下回ります。
特殊詐欺はSNS型を含めて613件、被害額は約33億円
令和7年の鹿児島県の特殊詐欺は、SNS型投資・ロマンス詐欺を含めて613件・約33億1,937万円で、件数は前年の430件から42.6%増えました(算出)。内訳は従来の特殊詐欺310件・約9億4,514万円と、SNS型投資・ロマンス詐欺303件・約23億7,423万円です。人口当たりの件数は全国で多いほうから12番目でした(算出)。詐欺を含む知能犯の認知は1,150件で令和3年の149件の約7.7倍(算出)に増えた一方、検挙率は16.9%で前年から6.0ポイント下がっています。知人や先輩から「荷物を受け取るだけ」と持ちかけられたら、その場で断ってください。
※県警は令和8年の資料から呼び方を「うそ電話詐欺」から「特殊詐欺」に改め、SNS型投資・ロマンス詐欺を特殊詐欺の一区分に入れ、ニセ警察詐欺を独立させました。令和8年8月末の330件(暫定値)は数え方が変わったあとの値のため、令和7年とは並べていません。
| 鹿児島県の区分(令和7年) | 件数 | 人口10万人当たり・全国との比較(算出) |
|---|---|---|
| 強盗の認知件数 | 11件(前年と同数) | 0.73件(全国1.16件・多いほうから22番目)、検挙率90.9% |
※警察庁「犯罪統計資料(令和7年確定値)」第6表の値で、人口当たりは令和7年国勢調査の人口で割った値です。強盗のうち闇バイトによるものの件数は公表されていません。
逮捕は4人に1人、少年の刑法犯は減少
令和7年に鹿児島県内で刑法犯として検挙された2,216人のうち、逮捕されたのは559人(25.2%・算出)で、全国の32.2%より低く、1,657人(74.8%)は在宅のまま捜査を受けました。令和8年は1〜8月の暫定値で逮捕の割合が18.9%(算出)まで下がりました。罪名別の逮捕率はどの公表資料にもありません。刑法犯で検挙された少年は166人で前年から25.9%減った一方、特別法犯の少年は36人で15人増えました。呼び出しの電話や手紙が届いたら、その段階で弁護士に依頼してください。処分が決まるまでの時間を、被害弁償の話し合いと検察官に出す意見書の準備に充てられます。
出典:鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」、鹿児島県警察「全刑法犯の過去5年間の推移」、鹿児島県警察「特殊詐欺被害状況」、鹿児島県警察「令和7年少年白書」、警察庁「SOS47 発生状況(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の要約」
鹿児島県の闇バイト事件でよくある質問
Q1. 奄美市で押し入った事件が強盗致傷になりました。名瀬支部で裁判になりますか?
なりません。奄美市は鹿児島地裁名瀬支部の区域で、名瀬支部は合議事件も扱いますが、裁判員裁判は県内すべての事件を鹿児島市山下町の本庁だけで行います。家族が奄美から鹿児島市へ通う日程も見込んで、公判の準備を早めに弁護士と相談しましょう。
Q2. 薩摩川内市の高校生の子どもが受け子をして逮捕されました。どこの家庭裁判所が担当しますか?
川内支部は少年事件を扱わないため、鹿児島家裁の本庁(鹿児島市)が担当します。観護措置が付けば鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所に入り、鹿児島県弁護士会の当番付添人(無料)を少年本人か保護者から頼めます。18歳・19歳の特定少年が強盗まで疑われていると、原則として検察官に送り返され、成人と同じ刑事裁判になります(少年法第62条第2項)。指示役とのやり取りが残るスマートフォンは初期化させず、弁護士との相談に持っていきましょう。
Q3. 霧島署・鹿屋署に留置されています。裁判は地元の支部ですか?
1人の裁判官が審理する事件なら、霧島市は加治木支部(姶良市)、鹿屋市は鹿屋支部で開かれることがあります。3人の裁判官による合議事件と強盗致傷の裁判員裁判は、どちらも鹿児島市の本庁です。本庁で審理になった場合の出廷の費用も、依頼の時点で弁護士に聞いておきましょう。
Q4. 鹿児島市内で逮捕されました。中央・西・南のどの署に行けばいいですか?
鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署が町丁ごとに受け持ち、喜入地区の一部と平川町は南九州署(南九州市知覧町)の区域です。逮捕された場所と留置される署が同じとは限りません。警察からの電話で署の名前を聞き取り、そのまま弁護士に伝えてください。
Q5. 土曜日に家族の逮捕を知りました。友人の私から当番弁護士を頼めますか?
土日祝日も099-226-3765で待機弁護士が受け付けますが、頼めるのは本人のほか法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹だけで、友人からは頼めません。本人の親やきょうだいに連絡し、その人から電話してもらいましょう。本人自身が留置先の警察官に当番弁護士を呼ぶよう頼むこともできます。
Q6. 徳之島や種子島で逮捕された場合、弁護士は来てくれますか?
当番弁護士は要請から24時間以内の接見が原則ですが、面会する場所が離島の場合はこの原則から外れます。徳之島町には法テラスの法律事務所があり、奄美には弁護士会の法律相談センターがあります。徳之島の事件は名瀬支部、種子島の事件は本庁が担当する区域です。依頼先には、島の署まで接見に行ける時期と渡航の費用を最初に聞きましょう。
Q7. 起訴されたあと、面会はどこへ行けばいいですか?
鹿児島県内に拘置所はなく、鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市名瀬)があり、面会の受付はどちらも8時30分〜11時30分と13時〜16時です。本人がどこにいるかは事件ごとに違うため、面会に行く前に弁護士から本人の居場所を聞いておきましょう。
Q8. 控訴したら、裁判は福岡で開かれますか?
開かれません。鹿児島県内の事件の控訴審は、県内全域が宮崎市旭2丁目の福岡高等裁判所宮崎支部の担当です。控訴審まで同じ弁護士に任せるなら、宮崎への出張費の扱いを判決前に決めておきましょう。
Q9. グループの背後に暴力団がいると言われ、抜けたら何をされるか不安です。
すぐに危害を加えられそうなら110番通報してください。暴力団が絡むトラブルは鹿児島県暴力追放運動推進センター(0120-491581)でも相談できます。受け取りや引き出しまでしてしまった人は、警察へ行く前か同じ日のうちに、弁護士にも電話してください。問われそうな罪の見立てを聞いてから、出頭する日を決められます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所、少年刑務所、拘置所)」、法テラス「法テラス鹿児島」、鹿児島県警察「暴力団に関する相談」、制度の参考:e-Gov法令検索「少年法」第62条
鹿児島県内の事件は27署に分かれて捜査され、強盗致傷の裁判員裁判は鹿児島市の本庁、合議と少年事件は本庁か名瀬支部、控訴審は宮崎と、手続きの場所が地域と罪名で変わります。出水・志布志・奄美などの署まで接見に通えるか、土日に動けるかは事務所ごとに違います。家族が鹿児島県内の署に留置されているなら、すぐ接見に動ける事務所を選び、今日のうちに電話をかけてください。
参考資料・更新情報
- 鹿児島県警察「『闇バイト』に手をださないために・・・」
- 鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」
- 鹿児島県警察「少年に関する相談」
- 鹿児島県警察「暴力団に関する相談」
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」
- 鹿児島県警察「全刑法犯の過去5年間の推移」
- 鹿児島県警察「特殊詐欺被害状況」
- 鹿児島県警察「令和7年少年白書」
- 鹿児島県警察「暴力団総合対策推進状況」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 鹿児島県「鹿児島県消費生活センター・大島消費生活相談所のご案内」
- 薩摩川内市「公益社団法人かごしま犯罪被害者支援センターについて」
- 警察庁「いわゆる『闇バイト』の危険性について」
- 警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」
- 警察庁「SOS47 発生状況(令和7年中)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の要約」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「検察審査会」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 検察庁「鹿児島地方検察庁の所在地・交通アクセス」
- 検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(刑務所、少年刑務所、拘置所)」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(少年鑑別所)」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- e-Gov法令検索「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。刑法犯の認知件数と知能犯は鹿児島県警察「令和7年中の犯罪の概況」(確定値)と「全刑法犯の過去5年間の推移」、特殊詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺は鹿児島県警察の令和7年確定値、強盗と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値・令和8年1〜8月は暫定値)、少年の検挙は鹿児島県警察「令和7年少年白書」、暴力団の勢力は鹿児島県警察と警察庁「令和7年における組織犯罪の情勢」、保釈の人数は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。人口10万人当たりの件数・順位・逮捕の割合・増加率・倍率は公表値から算出しました。鹿児島県内で闇バイトに応じて加わった人の検挙人数は、公表資料で確認できなかったため記載していません。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。