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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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nac刑事法律事務所
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 城 昌志(安芸法律事務所)
| 住所 |
〒730-0014 広島県広島市中区上幟町4番7号 縮景園ひろえビル201号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「女学院前駅」下車 徒歩4分/広島電鉄白島線 「縮景園前駅」下車 徒歩4分/バス停 「女学院前」で下車 徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 城 昌志 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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福岡県で住居侵入罪を弁護士に相談する前に
2026年9月17日更新
他人の住宅、集合住宅の共用部、店や会社の敷地への立入りについて疑われた場合は、入った場所と目的、許可や退去要求の有無を整理しましょう。福岡で相談するときは、「建物に入った」という説明だけでなく、入口からどこまで進んだのか、誰に何と言われたかを具体的に伝えてください。
法律上の区別と相談のポイント
刑法130条は、正当な理由なく人の住居等に侵入した場合のほか、要求を受けたのにその場所から退去しなかった場合も定めています。法定刑は3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金です。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第130条)
住居侵入等には未遂処罰の規定もあります。建物の奥まで入らなかったという事情だけで、問題がないと判断することはできません。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第132条)
相談前に整理しておきたい情報
| 相談する状況 | 伝える情報・確認する資料 |
|---|---|
| 場所と境界 | 住宅・店・事務所等の種別、入口、門・柵、掲示、立ち入った範囲 |
| 許可・目的 | 訪問目的、招かれた経緯、許可した人、過去の出入りとの違い |
| 退去や別の行為 | 退去を求められた言葉と時刻、滞在時間、撮影や物の持出しの有無 |
入った場所と、許可された範囲を確認する
住居、建物、敷地のどこまで入ったとされるか、誰から何の目的で許可を受けたかを整理します。以前は入れていた場所でも、その日時や目的で許されていたかは別に確認が必要です。扉や掲示、防犯カメラ、連絡履歴を時系列で残しましょう。
侵入以外に疑われている行為を分ける
物を持ち出した、撮影した、相手へ会いに行ったなど別の行為がある場合、住居侵入だけの説明で済まないことがあります。何を目的に入り、実際に何をしたかを分けて相談してください。管理者や相手への謝罪は、連絡方法を先に確認しましょう。
福岡県で住居侵入罪に対応する弁護士を選ぶとき
立入りの許可・管理状況の検討、退去要求への対応、同時に問題となる行為も説明してもらえるか確認しましょう。
事務所の所在地に加えて、担当する警察署や留置先へいつ接見に行けるか、来所・オンライン等の相談方法を確認しましょう。福岡・北九州・筑後・筑豊など、本人のいる場所を具体的に伝えると確認しやすくなります。
依頼する前に確認したい費用
弁護士報酬は事務所ごとに定められています。相談料、着手金、報酬金、実費等について、金額と発生条件を契約前に確認しましょう。
出典:福岡県弁護士会 弁護士の費用(弁護士会の報酬基準の廃止について(個々の弁護士による報酬))
住居侵入だけの対応か、他の容疑や相手との交渉も含むかを確認してください。
逮捕された場合の福岡県内の相談窓口
家族が逮捕され、依頼先が決まっていない場合は、福岡県弁護士会の当番弁護士制度も利用できます。最初の接見と法的な助言は無料です。継続して依頼する場合の費用・制度は別途確認してください。
出典:福岡県弁護士会 当番弁護士・少年付添人(当番弁護士制度・1回目無料・地区別連絡先)
- 福岡地区:092-733-0333
- 北九州地区:093-583-3800
- 筑後地区:0942-32-2719
- 筑豊地区:0948-28-7555
福岡県の住居侵入罪相談でよくある質問
最初に入る許可があれば、帰らなくても問題ありませんか?
刑法130条には、要求を受けたのに退去しない場合の規定があります。最初の入場の経緯と、その後の退去要求への対応を分けて確認してください。
出典:e-Gov法令検索 刑法(第130条後段)
集合住宅の共用部なら自由に入ってよいですか?
共用部という名前だけで判断せず、管理状況、掲示、立入りの目的、許可の有無を具体的に相談してください。どこからどこまで入ったかを示すメモが役立ちます。
以前は入室を許されていました。何を確認しますか?
誰が、いつ、どの場所と目的について許可したか、後で断られたかを整理しましょう。以前の関係だけで今回の結論は出せません。
物を盗んでいなくても相談が必要ですか?
入った経緯自体が問題にされる場合があります。告げられた容疑と、現場での行動を分けて伝えてください。
参考資料・確認日
法令・窓口情報は2026年9月17日時点で確認しています。一般的な情報をまとめたもので、個別の事件については行為の時期や具体的な事情を踏まえて弁護士に確認してください。