詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
たんざわ法律事務所
| 弁護士 | 丹澤 友佑 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
北海道で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の番号と受付時間は4つの会でそれぞれ違う
北海道の当番弁護士は、札幌・函館・旭川・釧路の弁護士会が1本ずつ番号を持ち、同じ会の中で地域別の番号は設けられていません。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば依頼できます。
| 弁護士会 | 当番弁護士の電話 | 受付の案内 |
|---|---|---|
| 札幌弁護士会 | 011-272-1010 | 年中無休で9時〜17時。ほかの時間帯は留守番電話 |
| 函館弁護士会 | 0138-41-0232 | 年中無休で9時〜17時。夜間・休日は留守番電話 |
| 旭川弁護士会 | 0166-52-1790 | 公式サイトに受付時間の記載なし |
| 釧路弁護士会 | 0154-41-0214 | 平日9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
※番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)により、札幌・函館・釧路は各会の公式ページの番号とも一致します。札幌と旭川の当番弁護士の番号は、弁護士会の代表電話とは別です。
家族が申し込むときに伝えること(札幌・函館の案内より)
- 電話している人の名前と、折り返しがつながる番号
- 逮捕された人の氏名(漢字)・性別・生年月日
- 留置されている道内の警察署の名前
- 分かる範囲で、逮捕の日時と罪名
- 電話している人と逮捕された人の間柄
逮捕前や在宅捜査なら、弁護士会の法律相談センター
逮捕前や在宅捜査の段階なら、弁護士会の法律相談センターを予約して使えます。料金は会によって異なり、札幌弁護士会はどの分野の相談も無料です。相談日程に刑事を明記しているのは、札幌法律相談センターの一般相談(民事・刑事法律全般)に限られます。それ以外の会場を使うときは、予約の電話で「住居侵入の刑事事件」と用件を伝えてください。
| 弁護士会 | 主な会場と夕方以降の枠 | 相談料 | 予約の電話 |
|---|---|---|---|
| 札幌 | 札幌法律相談センター(札幌弁護士会館)。月・水・金は18時〜19時30分の枠あり | 無料 | 011-251-7730 |
| 函館 | 函館法律相談センター(函館弁護士会館)。第2・第4水曜は17時30分〜19時30分 | 30分5,000円 | 0138-41-0232 |
| 旭川 | 旭川法律相談センター(旭川弁護士会館)。火曜は17時30分〜19時30分 | 約30分5,500円 | 0166-51-9527 |
| 釧路 | 釧路法律相談センター(木曜16時〜19時)、帯広法律相談センター(木曜13時30分〜16時30分) | 30分5,000円 | 0154-41-3444(帯広は0155-66-4877) |
※札幌弁護士会は新さっぽろ・小樽・岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・岩内・日高にも相談センターを置いています。函館弁護士会の会館以外の会場(八雲・せたな・松前・七飯・森など)は無料です。釧路弁護士会は北見・網走・根室でも相談日を設けています。
住居に入られた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 北海道警察 警察相談専用電話 | #9110/011-241-9110 | 24時間 |
| 北海道被害者相談室 | 011-232-8740 | 平日10時〜16時 |
| 地域の被害者相談室 | 函館 0138-43-8740/旭川 0166-24-1900/釧路 0154-24-6002/北見 0157-25-1137 | 相談室ごとに曜日と時間が違う |
| 札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン | 011-251-7822 | 月曜10時30分〜12時30分、水曜17時〜19時 |
| 各地方検察庁の被害者ホットライン | 札幌 011-261-9370/函館 0138-41-1655/旭川 0166-51-6259/釧路 0154-41-6133 | 平日 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※北海道被害者相談室は、北海道公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。犯罪被害者弁護ラインは、北海道内に住む人か、道内で起きた犯罪の被害者が利用できます。わいせつ目的の侵入や盗撮の被害は、性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH・#8891)と道警の性犯罪被害110番(#8103)でも相談を受け付けています。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道警察「相談センターの紹介」、北海道警察「犯罪被害相談窓口」、北海道警察「北海道被害者相談室」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」、法テラス「犯罪被害者支援」、北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」、北海道警察「性犯罪被害110番」
北海道で住居侵入を疑われたときに最初にすること
住居侵入罪は、入った目的しだいで窃盗・盗撮・ストーカー規制法違反などの罪が重なりやすく、取調べでは「何のために入ったのか」を繰り返し問われます。北海道では当番弁護士の申込先が1つではなく、札幌・函館・旭川・釧路の4つの弁護士会が、道内4か所の地方裁判所の区域に分かれて受け付けています。どの会に頼んでも最初の面会は1回無料です。道警の取調べで入った理由を話す前に、身柄のある警察署の地域の弁護士会へ電話し、弁護士と会ってください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が道内の警察署で逮捕された
- 当番弁護士の電話番号は、身柄のある署の地域で変わります。札幌市内と江別・千歳・小樽・岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河などの署は札幌弁護士会(011-272-1010)、函館・森・八雲・江差・せたなの署は函館弁護士会(0138-41-0232)、旭川・深川・富良野・名寄・稚内・留萌・紋別の署は旭川弁護士会(0166-52-1790)、釧路・帯広・根室・中標津・北見・網走・遠軽の署は釧路弁護士会(0154-41-0214)へ申し込んでください。折り返しの電話は、すぐに出られる番号で受けましょう。
- マンションの共用廊下や、人の住んでいない建物に入っただけ
- 管理する人が認めていない立入りなら、オートロックの内側や、住人のいない管理された建物も刑法第130条の対象になり得ます。道警に推測で答えた内容も調書に残ります。その場所にいた理由を話す前に、弁護士の助言を受けてください。
- 元交際相手や知人の家へ押しかけてしまった
- 令和6年に道警がストーカー事案として検挙した90件のうち、14件は住居侵入でした。謝るための連絡や訪問も、新たな接触として記録されます。相手に連絡することも、家の近くへ行くことも、今日から一切やめてください。
- 後日、警察署から出頭を求められた
- 令和7年に北海道で刑法犯により検挙された人の約7割は、逮捕されずに捜査を受けています(算出)。在宅でも、取調べでは入った目的を聞かれます。出頭日より前に弁護士と会い、目的の説明の仕方を決めてから署へ向かってください。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
北海道で住居侵入の疑いで逮捕されたあとの流れ
身柄を拘束されると、警察は48時間以内に本人と事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されると通算20日間まで続き、その間に起訴するかどうかが判断されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。住居侵入には10万円以下の罰金刑もあり、略式手続で罰金となって終わる場合もあります。時間の区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で取り上げています。
警察は5方面、検察・裁判所・弁護士会は4地域に分かれる
北海道警察の警察署は58署で、交番310か所・駐在所382か所とあわせて道内全域を受け持っています(令和8年4月1日現在)。札幌方面は道警本部が担当し、函館・旭川・釧路・北見の4方面には方面本部が置かれています。処分を決める地方検察庁と、起訴された後に審理する地方裁判所は、どちらも札幌・函館・旭川・釧路の4庁です。起訴後などに移されることのある拘置支所は、北海道内で業務をしているのが札幌と名寄の2か所だけで、独立した拘置所はありません。
| 地域と主な市町 | 道警の担当 | 地方裁判所(本庁・支部) | 当番弁護士の申込先 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|---|
| 道央(札幌市・江別・千歳・小樽・倶知安・岩内・岩見沢・滝川・室蘭・伊達・苫小牧・日高地方など) | 道警本部(札幌方面) | 札幌地裁の本庁と岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内の7支部 | 札幌弁護士会 011-272-1010 | 札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂) |
| 道南(函館市・北斗・七飯・森・八雲・松前・江差・せたな、後志の寿都・黒松内・島牧) | 函館方面本部 | 函館地裁の本庁と江差支部 | 函館弁護士会 0138-41-0232 | なし |
| 道北(旭川市・深川・富良野・士別・名寄・枝幸・稚内・留萌・羽幌・天塩、紋別市と周辺4町村) | 旭川方面本部(紋別市と周辺4町村は北見方面本部の紋別署) | 旭川地裁の本庁と名寄・紋別・留萌・稚内の4支部 | 旭川弁護士会 0166-52-1790 | 名寄拘置支所(名寄市) |
| 道東(釧路市・厚岸・弟子屈・根室・中標津・別海・帯広・音更・本別・広尾・北見・美幌・網走・斜里・遠軽など) | 釧路方面本部(釧路・根室・十勝)、北見方面本部(オホーツク) | 釧路地裁の本庁と帯広・網走・北見・根室の4支部 | 釧路弁護士会 0154-41-0214 | なし |
※裁判所の欄は裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)、道警の欄は北海道警察の方面の区域によります。当番弁護士の欄は、弁護士会が地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ、道内の4会が4つの地方裁判所に対応していること(弁護士法第32条、旭川弁護士会の説明)にもとづく整理です。58署は札幌方面24・函館方面8・旭川方面11・釧路方面9・北見方面6で、令和8年4月1日に美唄・赤歌・芦別・木古内・池田・興部の6署が統合され、いまは警察庁舎として使われています。小樽拘置支所は現在、業務停止の扱いです。
住居侵入だけの事件は裁判員裁判の対象にならず、事件を受け持つ地方裁判所の本庁・支部か簡易裁判所で審理されます。侵入先で強盗致傷など死刑または無期拘禁刑に当たる罪まで問われると裁判員裁判になり、審理は札幌・函館・旭川・釧路の各地裁の本庁だけで開かれます。合議事件を扱う支部も岩見沢・室蘭・小樽・帯広・北見の5か所だけです。道警の方面と裁判所の区域が食い違う地域もあるため、警察署の名前とあわせて、事件のあった市町村名を弁護士へ伝えてください。
出典:北海道警察「北海道警察の紹介」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
北海道で住居侵入が問われる罪と刑罰
住居侵入罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。刑法第130条は、正当な理由なく人の住居や人が看守する邸宅・建造物・艦船に侵入した者と、退去を求められても立ち去らなかった者を罰し、未遂も第132条で処罰されます。北海道内の事件にも同じ条文が当てはまり、その場所を管理する人の意思に反して立ち入ったかどうかが判断の軸になります。
| 行為の型 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 人の住居に立ち入る(住居侵入) | 刑法第130条前段 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 管理されている邸宅・建造物に立ち入る(建造物侵入など) | 刑法第130条前段 | |
| 出て行くよう求められても居座る(不退去) | 刑法第130条後段 | |
| 侵入しようとして遂げなかった(未遂) | 刑法第132条 | 罰せられる |
侵入した先での行為によって重い刑で処断される
刑法第54条第1項後段は、犯罪の手段や結果にあたる行為が別の罪名に触れるとき、そのうち最も重い刑で処断すると定めています。空き巣や忍込みで物を盗めば、窃盗罪の刑(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が基準になります。
| 侵入先でしたこと | あわせて問われる主な罪 | 法定刑の上限 |
|---|---|---|
| 物を盗んだ | 窃盗罪(刑法第235条) | 10年の拘禁刑 |
| わいせつな行為をした | 不同意わいせつ罪(刑法第176条) | 10年の拘禁刑(罰金刑なし) |
| 入浴や着替えの姿を撮影した、カメラを向けた | 性的姿態撮影等処罰法違反、北海道迷惑行為防止条例違反 | 3年の拘禁刑(条例は6月、常習なら1年) |
| 相手につきまとっていた | ストーカー規制法違反 | 1年の拘禁刑(禁止命令違反は2年) |
北海道の件数をみると、令和7年は侵入盗の認知が1,015件、不同意わいせつの認知が272件でした。令和6年は性的姿態撮影等処罰法違反の認知が400件で、道警がストーカー事案として検挙した90件のうち14件が住居侵入です。何をするために入ったのかを、最初の接見で弁護士へ包み隠さず話してください。どの罪まで問われるかの見通しが早く立ちます。
北海道の条例は、住居でのぞき見ただけの行為を対象にしていない
北海道迷惑行為防止条例(昭和40年北海道条例第34号)の第2条の2第3号は、住居・浴場・便所・更衣室など、人が衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所で、その状態の他人を撮影することと、撮影のために写真機等を向けることを禁じ、第4号はそうした場所への設置も禁じています。一方、のぞき見を定めた第1号イは場所が公共の場所と公共の乗物に限られており、住居や浴場でのぞき見ただけの行為は、北海道の条例には当たりません。
他人の家の敷地に入って浴室や部屋の中をのぞいた場合は、住居侵入とあわせて軽犯罪法第1条第23号(拘留または科料)が問われます。条例の罰則は第11条にあり、撮影・向ける・設置は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、映像を記録したかどうかで刑が上がる規定はありません。撮影していた場合に性的姿態撮影等処罰法と条例のどちらを適用するかは、条文にも道・道警の資料にも示されていません。見ただけなのか、カメラを使ったのか、端末に画像が残っているのかを、最初の接見で弁護士へ打ち明けてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第54条・第130条・第132条・第176条・第235条、北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」、北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)、e-Gov法令検索「軽犯罪法」第1条、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、近づかない約束を含む示談を弁護士に任せる
行為を認める場合、弁護活動の柱は謝罪と被害の弁償、そして示談の成立です。住居侵入は告訴がなくても起訴できる罪ですが、示談がまとまったことは、検察官が起訴するかを決めるときの事情として考慮されます(刑事訴訟法第248条)。侵入された側は住所を知られている状態に置かれているので、本人や家族が謝罪に出向けば、それ自体が新たな接触と受け取られるおそれがあります。勾留が決まったら、その日のうちに示談交渉を弁護士へ依頼してください。札幌・函館・旭川・釧路の地方検察庁が処分を決めるまでに示談がまとまれば、不起訴となる可能性が上がります。
否認するなら、立入りの承諾と目的を分けて説明する
否認事件の争点は、立ち入ることを認められていたか、正当な理由があったかです。取調べの初めには、自分の意思に反して供述しなくてよいことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作成された調書は読み聞かされたうえで誤りがないかを問われます。内容に納得できなければ署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。住居侵入の取調べは録音・録画を義務づける対象から外れている(同法第301条の2)ので、何を聞かれてどう答えたかを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。在宅で呼び出されている段階なら、出頭を断ることも取調べの途中で帰ることもできます(同法第198条第1項ただし書)。道内のどの警察署に留置されていても、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
住居侵入事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈を請求できるのは起訴されてから
保釈は起訴された後の被告人が請求できる手続きで、起訴前には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前の段階で釈放を求めるなら、勾留の決定に対する準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)を使います。住居侵入の法定刑には下限がないため、権利保釈の除外事由のうち第89条第1号には当たりません。妨げになりやすいのは罪証隠滅のおそれ(同条第4号)と、被害者やその親族を畏怖させる行為のおそれ(同条第5号)です。相手の生活圏から離れた場所で暮らせるなら、転居先と身元引受人を弁護人に伝えてください。保釈の条件として裁判所へ示せます。
令和7年に第一審を終えた被告人の勾留と保釈の人数を道内4つの地裁管内で比べると、札幌と釧路は全国の割合を上回っています。
| 地裁管内(令和7年) | 勾留された人 | 保釈された人 | 割合(算出) |
|---|---|---|---|
| 札幌地裁管内 | 839人 | 331人 | 39.5% |
| 函館地裁管内 | 93人 | 23人 | — |
| 旭川地裁管内 | 122人 | 38人 | 31.1% |
| 釧路地裁管内 | 187人 | 78人 | 41.7% |
| 北海道の4地裁管内の計 | 1,241人 | 470人 | 37.9% |
| 全国 | 35,125人 | 11,132人 | 31.7% |
※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表の人員です。各地裁管内の数には、その管内の簡易裁判所の分も入っています。罪名を分けない数字で、保釈を請求しなかった人も分母に含まれます。函館地裁管内は人数が少ないので、割合を示していません。
公訴時効は3年、侵入して盗めば7年
住居侵入の公訴時効は3年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。時効は犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。侵入して盗んだ事案は窃盗罪の刑で処断されるため、時効の期間は7年です。のぞき見が軽犯罪法違反にとどまるなら、その部分の時効は1年です(第250条第2項第7号)。時効を迎えるまでは捜査が続き得るので、心当たりがあるなら道警から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。
在留資格は、執行猶予が付いても失うおそれがある
刑法第130条は第2編第12章「住居を侵す罪」に置かれ、この章は入管法第24条第4号の2が挙げる罪に含まれています。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格で暮らす人は、拘禁刑に処せられれば、執行猶予が付いても退去強制の対象です。永住者・定住者など別表第二の在留資格なら第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。刑の全部の執行猶予なら除かれる)で判断され、住居侵入の上限は3年なので1年を超える実刑なら当たり得ます。罰金で終われば、第4号の2には当たりません。
北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、在留資格では技能実習1万7,657人・特定技能1万6,675人が上位を占めます。この2つはどちらも別表第一の資格で、合わせると道内の在留外国人の44.4%(算出)にあたります。勾留で仕事が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になり得ます。家族は、本人の在留資格と在留期限が分かる書類の写しを用意し、弁護士に渡してください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
住居侵入事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
北海道の住居侵入事件で弁護士に任せる仕事の中心は、示談交渉と身柄の解放です。どちらも、勾留が続く最長20日の間に動かします。
検察官を通じて相手の意向を聞き、謝罪・弁償とあわせて、今後は近づかない・連絡しないという約束を盛り込んだ示談書をまとめます。交渉の手順は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく扱っています。
勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まった後は準抗告を、起訴後は保釈を請求します。起訴・不起訴の見通しについては不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参考にしてください。
札幌以外の署なら、接見に通える距離と費用で選ぶ
令和7年に北海道で認知された刑法犯のうち、札幌市は50.6%(算出)で、残る約半分は札幌以外の市町村で起きています。北海道の面積は8万3,422km²で国土の約22.1%を占め、釧路弁護士会の受け持ちだけで約3万3,000km²あります。身柄が稚内・紋別・網走・根室・江差などの署にあるなら、まず地元の弁護士会の当番弁護士を呼び、私選の事務所には次の3点を尋ねてください。
私選の事務所への電話で聞く3点
- 身柄のある道内の警察署へ、いつ最初の接見に行けるか
- 窃盗や盗撮など、住居侵入とあわせて問われる罪も扱えるか
- 接見のたびにかかる日当と交通費の額、費用を分けて払えるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕の直後から。家族が身柄のある地域の弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに申し出る | 1つの事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留請求の段階から、本人が裁判官に選任を求める | 資力の基準があり、資力申告書を提出する |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接契約できる | 事務所ごとに決まった料金 |
費用の目安と道内の法テラス4事務所
着手金・報酬金・接見日当などを合わせた総額は、40万円から80万円程度がひとつの目安です。侵入盗などの罪もあわせて問われる場合や、否認して争う場合は高くなり、示談金は別に用意が要ります。料金の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で取り上げています。
法テラスの地方事務所は北海道に札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の4か所で、支部や出張所はありません。弁護人の費用を援助する仕組みについては、札幌・函館の両弁護士会が案内を出しています。勾留される前に私選の費用を用意できないときは、援助の制度を使えないかを当番弁護士に尋ねてください。
出典:北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年〜令和7年)」、北海道「北海道データブック2025 地勢」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」
北海道の住居侵入・侵入盗の検挙状況
警察庁と道警の統計から、道内の住居侵入と侵入盗の動きを追えます。件数は北海道全体の傾向で、個別の事件の処分を示すものではありません。
住居侵入の検挙率は令和7年に54.6%
| 年(北海道・住居侵入) | 認知件数 | 検挙件数 | 検挙人員 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 426件 | 215件 | 128人 |
| 令和6年(2024年) | 399件 | 232件 | 142人 |
| 令和7年(2025年) | 436件 | 238件 | 165人 |
※令和7年は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和5年・令和6年は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の都道府県別の値です。
令和7年の住居侵入の検挙率は54.6%(公表値)で、北海道の刑法犯全体の52.3%をやや上回りました。検挙人員は令和5年の128人から令和7年の165人へ増えており、令和6年に検挙された142人のうち22人は少年です。
侵入盗は令和7年に1,015件
| 手口(北海道・認知件数) | 令和5年 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|---|
| 侵入盗 計 | 1,024件 | 899件 | 1,015件 |
| うち住宅を対象としたもの | — | 357件 | 350件 |
| 空き巣 | 252件 | 310件 | — |
| 忍込み | 111件 | 42件 | — |
| 出店荒し | 163件 | 154件 | — |
| 倉庫荒し | 104件 | 102件 | — |
| 事務所荒し | 88件 | 70件 | — |
※侵入盗の計と住宅対象は警察庁の各年の統計、空き巣などの手口別は「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第5表の値です。令和7年の手口別の北海道分は公表されていないため「—」としました。表の手口は侵入盗の一部で、計にはほかの手口も含まれます。
令和7年の侵入盗は1,015件で前年より12.9%増え、検挙率は73.8%、住宅を対象にした侵入盗の検挙率は75.7%でした(いずれも公表値。住宅対象は令和6年に59.7%)。道警の年報は令和6年の傾向として、侵入強盗・侵入窃盗では玄関や窓の無締りによる被害が約5割を占め、住宅を狙った侵入窃盗の約8割が空き巣だったとしています。盗みを伴う侵入を疑われているなら、北海道の侵入盗は7割以上が検挙されていることを踏まえ、弁償の準備を弁護士と早めに始めてください。
逮捕された人は刑法犯全体で約3割
住居侵入に限った逮捕の割合は、北海道分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された人のうち逮捕されたのは約3割で、方面別の内訳は次のとおりです。
| 方面(令和7年・刑法犯) | 検挙人員 | 逮捕 | 身柄不拘束 | 逮捕の割合(算出) |
|---|---|---|---|---|
| 札幌方面 | 6,442人 | 1,950人 | 4,492人 | 30.3% |
| 函館方面 | 663人 | 226人 | 437人 | 34.1% |
| 旭川方面 | 912人 | 276人 | 636人 | 30.3% |
| 釧路方面 | 993人 | 319人 | 674人 | 32.1% |
| 北見方面 | 421人 | 112人 | 309人 | 26.6% |
| 北海道 計 | 9,431人 | 2,883人 | 6,548人 | 30.6% |
※警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表の身柄措置別検挙人員です。逮捕は現行犯逮捕・緊急逮捕・通常逮捕の合計で、割合は逮捕を検挙人員で割った参考値です。罪種別の北海道分は公表されていません。
在宅のまま捜査が続く間も示談交渉や検察官への意見書は進められるので、道警から呼び出しを受けた段階で弁護士へ依頼してください。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章
北海道の住居侵入事件でよくある質問
Q1. 家族が逮捕されました。北海道の4つの弁護士会のうち、どこへ申し込めばいいですか?
本人が留置されている警察署の地域を受け持つ会です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれているため、たとえば伊達署や岩内署なら札幌弁護士会、森署や江差署なら函館弁護士会、紋別署や天塩署なら旭川弁護士会、中標津署や帯広署なら釧路弁護士会が窓口です。署の名前が分かったら、その会の当番弁護士の番号へすぐ電話してください。
Q2. 札幌の事務所に頼んでも、根室や稚内の警察署まで接見に来てもらえますか?
札幌の弁護士でも道内のどの署へも接見に行けますが、根室や稚内では接見のたびに移動の時間と交通費がかさみます。契約の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回ごとの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。
Q3. 白老町や紋別市で起きた事件は、どこの裁判所が扱いますか?
白老町は苫小牧署の管轄ですが、裁判所は苫小牧支部ではなく札幌地裁室蘭支部の区域です。紋別市と滝上・興部・西興部・雄武の4町村は、警察は北見方面本部の紋別署が受け持つ一方、裁判所は旭川地裁紋別支部になります。北見市の旧常呂町の区域も、北見支部ではなく網走支部の管内です。事件の場所は、市町村名だけでなく町名まで弁護士に伝えてください。
Q4. 元交際相手の家の前で待っていただけでも罪になりますか?
敷地や建物に入っていなければ住居侵入には当たりませんが、恋愛感情などにもとづく待ち伏せや見張りはストーカー規制法の対象です。ストーカー規制法の「つきまとい等」に当たらない場合でも、特定の人の住居の付近で見張る・押しかける・うろつくといった行為を、住居の平穏が害される不安を覚えさせる方法で反復すれば、北海道迷惑行為防止条例の第9条の3に触れます。罰則は第10条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習なら2年以下の拘禁刑です。令和6年に道警が受理したストーカーの相談は522件でした。相手の住まいには、今日から近づかないでください。
Q5. 高校生の子どもが住居侵入で検挙されました。どこの家庭裁判所が扱いますか?
北海道で少年保護事件を扱う家庭裁判所は10庁で、札幌家裁は本庁と岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽、釧路家裁は本庁と帯広・北見が扱い、函館家裁と旭川家裁は本庁だけです。名寄や稚内の事件は旭川市、江差の事件は函館市の家裁で扱われます。観護措置がとられた場合の収容先は、札幌・旭川の少年鑑別所か函館・釧路の少年鑑別支所です。相手への謝罪と家庭での見守りの計画は、付添人になる弁護士と一緒に早めに立ててください。
Q6. 道庁や市町村の職員が住居侵入で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は条例に特別の定めがある場合を除いて職を失うとしています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予が付いても拘禁刑なら該当しますが、住居侵入には罰金刑があり、罰金なら該当しません。起訴された段階で休職になることがあり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)も刑事手続きとは別に判断されます。道立・市町村立学校の教員も対象です。職を守りたいなら、起訴するかが決まる前の示談の成立を弁護士と目指してください。
Q7. 罰金で終わることはありますか?
あります。全国の検察統計(令和6年)では、住居侵入で起訴された2,016人の中で745人が略式命令を請求されています。略式命令を出すのは簡易裁判所で、北海道には札幌地裁管内11・函館地裁管内5・旭川地裁管内9・釧路地裁管内8の計33庁があります。罰金で終わっても前科は残ります。前科を避けたいなら、起訴される前に示談をまとめて不起訴を目指してください。
Q8. 札幌拘置支所と名寄拘置支所の面会時間を教えてください。
面会の受付時間は、札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)が8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は18台あります。名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)では8時30分〜11時30分と12時30分〜16時に受け付けています。接見禁止の決定が付いていると家族は会えませんが、弁護士は面会できます。家族が面会に向かう前に、接見禁止の決定が出ていないかを弁護士から聞いておきましょう。
出典:裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章、警察庁「令和6年の犯罪」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「検察統計調査」令和6年年報、法務省「面会受付時間一覧」
北海道の刑事手続きは札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれ、接見に向かえる範囲や夜間・土日の対応は事務所ごとに違います。家族が逮捕された直後なら、その日のうちに署へ向かえる事務所を選んで電話してください。出頭の呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から話を聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」
- 北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文(令和6年北海道条例第85号まで反映)
- 北海道公報 号外「北海道条例第85号」(令和6年12月27日公布・令和7年6月1日施行)
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年〜令和7年)」
- 北海道警察「北海道警察の紹介」
- 北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」
- 北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」
- 北海道警察「相談センターの紹介」
- 北海道警察「犯罪被害相談窓口」
- 北海道警察「北海道被害者相談室」
- 北海道警察「性犯罪被害110番」
- 北海道「北海道データブック2025 地勢」
- 北海道「性暴力被害者支援センター北海道(SACRACH)」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 札幌地方検察庁「アクセス」
- 函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 旭川地方検察庁「交通案内」
- 釧路地方検察庁「管内アクセス」
- 札幌地方検察庁「被害者等支援制度」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 札幌弁護士会「当番弁護士」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」
- 札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」
- 函館弁護士会「当番弁護士」
- 函館弁護士会「法律相談」
- 旭川弁護士会「旭川弁護士会について」
- 旭川弁護士会「法律相談センター」
- 釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」
- 釧路弁護士会「釧路弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス札幌」
- 法テラス「法テラス函館」
- 法テラス「法テラス旭川」
- 法テラス「法テラス釧路」
- 法テラス「犯罪被害者支援」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月28日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。住居侵入の令和7年の件数、侵入盗の計・住宅対象・検挙率、不同意わいせつの件数、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和5年・令和6年の住居侵入と侵入盗の手口別、性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数、軽犯罪法違反の検挙は警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」の値です。ストーカー事案の検挙と相談、侵入窃盗の傾向は道警「北斗の安全」令和7年版(令和6年のデータ)によります。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、全国の処分の人員は法務省「検察統計調査」令和6年年報、在留外国人数は令和7年末、北海道の面積は2025年1月1日現在、警察署・交番・駐在所の数は令和8年4月1日現在の値です。「算出」と記した割合は公表値から計算した参考値です。北海道迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。