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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
福元祐介法律事務所
| 住所 |
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町18-15NCガイドショップ会館503号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 天文館通駅、いづろ通駅、朝日通駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 濱田 知明(弁護士法人安田総合法律事務所)
| 住所 |
〒892-0827 鹿児島県鹿児島市中町7-10SKFcore 3F |
|---|---|
| 最寄駅 | 【市電】いづろ通り電停:徒歩3分 【バス】金生町バス停:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
城山総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
鹿児島第一法律事務所
川畑法律事務所
| 住所 |
〒892-0832 鹿児島県鹿児島市新町3-7小畑ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | いづろ通駅・天文館通駅 |
| 営業時間 |
水・木・金:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
| 弁護士 | 川畑 貴胤 |
|---|---|
| 定休日 | 月曜 火曜 |
宮路法律事務所
| 弁護士 | 宮路 真行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5−28609 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階 GH号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 野口 大(小畑法律事務所)
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
アトム法律事務所 福岡支部
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は099-226-3765、土日祝日は待機弁護士が受ける
鹿児島県弁護士会の当番弁護士は、会の代表電話と同じ099-226-3765で申し込みます。平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が電話に出て、それ以外の時間は留守番電話です。原則として申込みから24時間以内(面会場所が離島の場合を除く)に弁護士が接見し、無料は1回限り、起訴前で、県内の警察署・拘置所に身柄がある場合に限られます。本人にすでに弁護人がいる場合、当番弁護士は派遣されません。
留守番電話に残すこと(鹿児島県弁護士会の案内)
- 逮捕された人の氏名
- 留置されている場所(警察署の名前)
- 電話をかけた人の氏名と、逮捕された人との関係
- 折り返しの連絡先(差し支えなければ)
※本人以外で申し込めるのは、法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹です。弁護士法第32条により弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ、県内の地裁は鹿児島地裁だけなので、弁護士会も鹿児島県弁護士会1つです。
呼び出しを受けている段階の相談先
鹿児島県弁護士会は、鹿児島市易居町の弁護士会館で刑事事件を含む有料相談(30分5,500円・税込)を開き、奄美・霧島・川内の法律相談センターや市町村への派遣でも無料相談を行っています。予約はどちらも099-226-3765です。開く日が限られるので、出頭日が迫っているなら刑事事件を扱う法律事務所へ直接電話してください。費用の立替え制度は、法テラス・サポートダイヤル(0570-078374・平日9時〜21時、土曜9時〜17時)で聞けます。
入られた側の相談先
| 相談したいこと | 鹿児島県内の窓口と電話番号 | 受付・運営 |
|---|---|---|
| 侵入や家の周りの不審な人物について警察に相談したい | 鹿児島県警 警察安全相談 #9110/099-254-9110 | 24時間(土日祝日を含む) |
| のぞきや盗撮など性的な被害を警察に相談したい | 鹿児島県警 性犯罪被害110番 #8103/099-206-7867 | 鹿児島県警察 |
| 性暴力の被害で、病院や警察への付き添いを頼みたい | 性暴力被害者サポートネットワークかごしま FLOWER #8891/099-239-8787 | 月〜土曜9時〜17時、時間外は国のコールセンターへ転送 |
| 被害後の暮らしや気持ちを支えてほしい | かごしま犯罪被害者支援センター 099-226-8341 | 火〜土曜10時〜16時 |
| 加害者の処分や裁判の進み方を知りたい | 鹿児島地方検察庁 被害者ホットライン 099-226-0691 | 平日9時〜17時(電話・FAX兼用) |
※FLOWERは鹿児島県・鹿児島県警察・かごしま犯罪被害者支援センター・鹿児島県産婦人科医会の4機関によるワンストップの窓口で、相談拠点はかごしま犯罪被害者支援センター内にあります。県警が受ける性犯罪被害110番(#8103)とは、運営も番号も異なります。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法テラス「法テラス鹿児島」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)の相談拠点について」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」、検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」
鹿児島県で住居侵入・建造物侵入を疑われた本人と家族が、取調べの前に動くこと
ここは、鹿児島県内で住居侵入罪・建造物侵入罪(刑法第130条)の疑いをかけられた人と、その家族のためのページです。扱うのは逮捕・示談・不起訴・前科といった疑われた側の刑事手続きで、交通事故や離婚など民事の弁護士探しとは別の話です。被害を受けた側の相談は、県警の#9110などが受けています。他人の家だけでなく、人が管理する事務所・店舗・倉庫に正当な理由なく入っても、物に手を付けたかどうかに関係なく罪になります。鹿児島県では令和7年、住宅以外を狙った侵入盗が606件と前年の約2.5倍(算出)に増えましたが、これは窃盗の統計で、住宅を狙ったものは218件と横ばいでした。家族がどの署に留置されていても、鹿児島県弁護士会の当番弁護士(099-226-3765)を呼べば、離島を除き原則24時間以内に弁護士が面会に来て、1回目は無料です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が鹿児島中央署・霧島署・鹿屋署などに逮捕された
- 099-226-3765へ電話してください。平日9時〜17時は弁護士会の職員、土日祝日は待機弁護士が出て、それ以外の時間は留守番電話です。頼めるのは配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などに限られ、友人や交際相手からは申し込めません。
- 閉店後の店や事務所、倉庫に入り、盗みも疑われている
- 建造物侵入と窃盗がそろうと、処断される刑の上限は窃盗の10年以下の拘禁刑になります。中で手に取った物と、持ち出していない物を分けて、取調べより先に弁護士へ話してください。
- 奄美・徳之島・種子島・屋久島の署に留置されている
- 当番弁護士の「24時間以内」は、面会場所が離島のときは原則から外れます。島の名前と署名を添えて同じ番号へ申し込み、並行して島まで接見に通える私選の事務所にも電話しましょう。
- 逮捕はされず、警察から呼び出しを受けている
- 令和7年に鹿児島県警が刑法犯で検挙した2,216人のうち、74.8%(算出)は逮捕されないまま捜査が進みました。出頭の前に弁護士と会い、建物に入った理由をどう説明するかを固めてから署へ行きましょう。
出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第6表・第10表
鹿児島県で住居侵入の疑いにより逮捕されたあとの流れと、事件を扱う庁
警察は逮捕から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は10日で、延長されると通算20日まで続き、その間に起訴・不起訴が決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。住居侵入罪の刑には罰金もあるので、簡易裁判所の略式命令で罰金を納めて終える道もあります。各段階で何が起きるかは逮捕後の流れを解説した記事に詳しくまとめました。
裁判員裁判は鹿児島市の本庁、合議と少年は本庁と名瀬支部、控訴は宮崎
鹿児島県警の27の警察署がそれぞれどの市町村を受け持つかは、鹿児島県警察署設置条例第2条の表で決まっています。起訴された事件は、鹿児島地裁の本庁(鹿児島市山下町)か、知覧・加治木・川内・鹿屋・名瀬の5支部、または県内16の簡易裁判所が扱います。家庭裁判所には指宿・種子島・屋久島・大口・徳之島の5出張所があり、鹿児島地検も本庁のほか名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋に支部を置いています。
| 建物のある地域(簡裁の区域) | 受け持つ警察署(条例の表) | 鹿児島地検(区検の置かれた庁) | 鹿児島地裁 | 合議・少年事件 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿児島市・三島村・十島村、日置市・いちき串木野市(鹿児島簡裁・伊集院簡裁) | 鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(喜入の一部と平川町は南九州)、日置、いちき串木野 | 本庁 | 本庁 | 鹿児島本庁 | 県内すべて鹿児島地裁本庁(鹿児島市山下町) | 県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭) |
| 西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町(種子島簡裁・屋久島簡裁) | 種子島・屋久島 | 本庁 | 本庁(家裁は種子島・屋久島の出張所) | 鹿児島本庁 | ||
| 南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市(知覧・加世田・指宿簡裁) | 南九州・南さつま・枕崎・指宿 | 知覧支部 | 知覧支部 | 鹿児島本庁 | ||
| 霧島市・姶良市・曽於市の旧財部町・伊佐市・湧水町(加治木簡裁・大口簡裁) | 霧島・姶良・曽於・伊佐湧水 | 加治木支部 | 加治木支部 | 鹿児島本庁 | ||
| 薩摩川内市・さつま町・出水市・阿久根市・長島町(川内・出水・甑島簡裁) | 薩摩川内・さつま・出水・阿久根 | 川内支部 | 川内支部 | 鹿児島本庁 | ||
| 鹿屋市・垂水市・東串良町・錦江町・南大隅町・肝付町・志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町(鹿屋簡裁・大隅簡裁) | 鹿屋・肝付・錦江・志布志・曽於 | 鹿屋支部 | 鹿屋支部 | 鹿児島本庁 | ||
| 奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町・徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町(名瀬簡裁・徳之島簡裁) | 奄美・瀬戸内・徳之島・沖永良部 | 名瀬支部 | 名瀬支部(家裁は徳之島出張所も) | 名瀬支部 |
※裁判所の欄は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画で表示)、警察署の欄は鹿児島県警察署設置条例第2条の表によります。地検の欄は各区検察庁が置かれている庁で、地裁の事件を地検のどの庁が担当するかまでは公表資料に書かれていません。鹿児島市は中央・西・南の3署に分かれ、喜入地区の一部と平川町は南九州署、日置市吹上町和田は南さつま署の受け持ちです。曽於市は全域を曽於署が受け持つ一方、裁判所は旧財部町が加治木支部、旧大隅町・旧末吉町が鹿屋支部に分かれます。垂水市は鹿屋署、大崎町は志布志署、長島町は阿久根署、湧水町は伊佐湧水署の区域です。
鹿児島県内の裁判員裁判は、奄美や徳之島の事件も含めて鹿児島地裁の本庁だけで開かれます。住居侵入罪だけなら裁判員裁判にはなりませんが、侵入先で盗んだ物を取り返されまいとして住人にけがをさせると強盗致傷罪になり、鹿屋や出水の事件でも審理は鹿児島市山下町です。県内に拘置所という名前の施設はなく、鹿児島刑務所の鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所があります。弁護士には、留置されている署と、入ったとされる建物の市町村を一緒に伝えてください。どの支部へ通うかが早く決まり、接見の予定を組めます。
出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
鹿児島県で住居侵入・建造物侵入が問われる罪と刑罰
刑法第130条は、正当な理由なく人の住居や、人が看守する邸宅・建造物・艦船に入った者と、退去を求められても出て行かなかった者を処罰します。法定刑は3年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金で、未遂も罰せられます(第132条)。どの言葉に当たるかで罪名の呼び方が変わり、争点になりやすいのは住人や管理者が立ち入りを認めていたといえるかです。
| 入った場所の例 | 呼び方 | 条文 |
|---|---|---|
| 人が住む家の室内やベランダ、塀で囲まれた庭 | 住居侵入 | 第130条前段 |
| 鍵をかけて管理されている空き家や別荘 | 邸宅侵入 | 第130条前段 |
| 事務所・店舗・倉庫・工場・学校など住宅以外の建物 | 建造物侵入 | 第130条前段 |
| 帰るよう言われたのに居座った | 不退去 | 第130条後段 |
| 鍵や窓を壊したが入れなかった | 未遂 | 第132条 |
住宅以外の侵入盗が増えていても、問われるのは窃盗と建造物侵入の組み合わせ
侵入盗は窃盗の手口の分類で、住居侵入罪の件数とは別に数えられています。鹿児島県で大きく増えた「住宅以外」は事務所・店舗・倉庫などを狙ったもので、入った行為は建造物侵入、持ち出した行為は窃盗です。侵入が別の犯罪の手段になっていれば、刑法第54条第1項後段により重いほうの刑で処断されます。窃盗そのものの扱いは鹿児島県×窃盗のページ、撮影が絡む場合は鹿児島県×盗撮のページで取り上げています。
| 入ったあとにしたこと | 重なる罪 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 事務所のレジや倉庫の商品、留守宅の現金を持ち出した | 窃盗罪(第235条) | 10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 7年 |
| 見つかって逃げる際に、住人や従業員にけがをさせた | 強盗致傷罪(第238条・第240条) | 無期又は6年以上の拘禁刑 | 15年 |
| 就寝中の住人の体に触れた | 不同意わいせつ罪(第176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 12年 |
| 住人に性交等をした | 不同意性交等罪(第177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | 15年 |
| 室内で裸の姿をひそかに撮影した | 撮影罪(性的姿態撮影等処罰法) | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 | 3年 |
※公訴時効は刑事訴訟法第250条によります。住居侵入罪だけなら3年です。
不安防止条例ののぞき・撮影は「公衆が使う場所」が中心で、個人の家は明記がない
鹿児島県のいわゆる迷惑防止条例は、正式名称を「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(不安防止条例)といいます。第2条の2第2項は、公衆浴場・公衆便所・公衆が利用できる更衣室など衣服の全部又は一部を着けない状態でいる場所でののぞき見と撮影を禁じ、第3項は事務所・教室・集会場など特定かつ多数の者が利用する場所での撮影だけを禁じています。個人の家の中は条例に書かれていないため、家に入って撮影した疑いなら、住居侵入と撮影罪の組み合わせで問われる形になります。
| 不安防止条例で禁じられる行為 | 罰則(第6条第1項) | 常習の場合(第6条第2項) |
|---|---|---|
| 公衆浴場・公衆便所・更衣室などで、のぞき見た・撮影した(第2条の2第2項) | 6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 事務所・教室・集会場などで撮影した(第2条の2第3項) | 6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
| 住居等の付近での見張り・押し掛け・うろつきを執ように繰り返した(第4条第1項第1号) | 6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金又は拘留 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
撮影まで済ませても、のぞき見だけでも、条例の刑の重さは同じで、撮影目的でカメラを置く行為だけを罰する規定は見当たりません。第4条は好意や恨みといった目的を要件にせず、ストーカー規制法のつきまとい等に当たるものを除いて、相手に不安を覚えさせる方法での執ような行為を罰します。建物に入っていなくても触れる条文があるので、相手の家の周りへ行った日と回数も弁護士に打ち明けましょう。どの法律で扱われそうかを早めに見通せます。
※条例の刑名は令和6年12月24日条例第50号により、令和7年6月1日から拘禁刑です。鹿児島県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例は県・事業者・県民の責務などを定めたもので、罰則の規定は見当たりません。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第54条・第130条・第132条・第176条・第177条・第235条・第238条・第240条、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」、鹿児島県例規集「鹿児島県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、壊した物の弁償と「二度と立ち入らない」約束で示談を目指す
住居侵入罪は告訴がなくても起訴できる罪で、被害届が取り下げられても捜査は止まりません。ただ、示談がまとまったことは、検察官が起訴するかを決めるときに考える事情に入ります(刑事訴訟法第248条)。住宅なら相手は住人、店舗や事務所なら会社や店の責任者が示談の相手になり、壊した窓や錠の修理費も話し合いに含まれます。入られた側は顔や住所を知られた不安を抱えているので、本人や家族が直接訪ねたり手紙を届けたりせず、連絡は弁護士に任せてください。謝罪と弁償に「建物に近づかない」という約束を添え、鹿児島地検の本庁や川内・鹿屋・名瀬などの支部が処分を決める前にまとめれば、不起訴となる可能性が上がります。
否認するなら、立ち入りの許可と入った目的を分けて説明する
取調べの初めに、自分の意思に反して話す必要はないと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書が自分の言い分と違えば訂正を申し立てられ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。住居侵入罪の取調べは録音・録画が義務づけられた事件に入らない(同法第301条の2)ため、やりとりがそのまま記録に残るとは限りません。その日に聞かれたことと答えた内容を、面会のたびに弁護士へ伝えてください。合鍵を預かっていた、営業中で誰でも出入りしていたといった事情は、日付と相手の名前を書き留めておきましょう。奄美署でも鹿屋署でも、弁護士とは立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
住居侵入事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後に請求し、鹿児島地裁本庁の窓口は刑事書記官室
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前は勾留への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。住居侵入罪は第89条第1号の重い罪に入らないので、審査で問われやすいのは証拠を隠すおそれ(第4号)と、被害者側に害を加えるおそれ(第5号)です。全国では、令和7年に第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人中、11,132人(31.7%・算出)が保釈で釈放されました。入られた家や店から離れて暮らせる住まいと、身元を引き受ける家族を、起訴の前から弁護人と決めておきましょう。鹿児島地裁本庁の刑事の申立ては、刑事書記官室(刑事訟廷事務室・099-808-3773)が受け付けています。
住居侵入罪だけなら時効は3年、窃盗が重なれば7年
住居侵入罪の公訴時効は3年で(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、犯罪行為が終わった時、つまり建物から出た時から数えます(第253条第1項)。不安防止条例違反にとどまる場合も3年です。その間は鹿児島県警が捜査を続けられるので、思い当たることがあれば連絡が来る前に弁護士へ相談してください。
外国籍の人は、拘禁刑か罰金かで在留への影響が変わる
刑法第2編第12章「住居を侵す罪」は、入管法第24条第4号の2に挙げられた章の一つです。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられると、執行猶予が付いても退去強制の手続きに入り得ます。反対に罰金にとどまれば4号の2の対象外で、永住者・日本人の配偶者等といった別表第二の資格の人は、1年を超える拘禁刑の実刑を受けたかどうか(第24条第4号リ)が基準です。鹿児島県の在留外国人は21,480人(令和7年末)で、技能実習7,404人と特定技能6,135人が全体の63.0%(算出・全国は20.5%)を占めます。最初の面会で在留カードの資格名と期限を弁護士に見せれば、罰金で終える方針を早くから組めます。暮らしの相談は、鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日曜9時〜17時・26言語)が受けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
住居侵入事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
鹿児島県内の住居侵入事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つです。どちらも勾留の最長20日のうちに動き出し、検察官が処分を決める前に結果を出します。
検察官を通じて住人や店の責任者の意向を聞き、謝罪・弁償と立ち入らない約束を盛り込んだ示談書をまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留の請求を見送るよう検察官に働きかけ、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。起訴・不起訴の判断の流れは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で詳しく扱っています。
薩摩川内・鹿屋・霧島や離島の事件は、移動の費用を契約前に聞く
鹿児島県弁護士会は県内でただ一つの弁護士会で、会員は232名(2026年9月1日現在)、支部はありません。川内・加治木・鹿屋の支部区域の事件でも合議になれば鹿児島市の本庁、控訴すれば宮崎まで出向くため、接見や公判のたびに日当と交通費がかかります。私選の事務所に電話する際は、次の3つを先に聞いておくと、契約後の行き違いを防げます。
私選の事務所へ最初に聞く3つ
- 留置先の署(島の署を含む)へ、いつ初回の接見に行けるか
- 窃盗や撮影の疑いが加わっても、まとめて引き受けられるか
- 支部・鹿児島市の本庁・宮崎の高裁へ通う日当と交通費の計算方法
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 鹿児島県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 家族は鹿児島県弁護士会(099-226-3765)へ電話し、本人は警察官・検察官・裁判官に申し出る。原則24時間以内に接見(離島を除く)、起訴前に限る | 1回無料 |
| 国選弁護人 | 勾留された本人が裁判官に選任を請求する | 資力の基準がある |
| 私選弁護人 | 本人か家族が事務所と契約する。面会に来た当番弁護士へ続けて依頼することもできる | 事務所の料金表による |
費用の目安と法テラス鹿児島
着手金・報酬金・接見の日当を合わせると、総額40万円〜80万円程度が目安で、窃盗や撮影の罪も問われる事件や事実を争う事件では上がり、示談金は別にかかります。見積もりの見方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で取り上げています。法テラスの窓口は鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)で、スタッフ弁護士の法律事務所が鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島に置かれています。お金の心配は、面会に来た当番弁護士にそのまま打ち明けましょう。国選弁護の対象になるか、いつから付けられるかをその場で教えてもらえます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」、法テラス「法テラス鹿児島」
鹿児島県の住居侵入・侵入盗の検挙状況
鹿児島県で建物への侵入がどれだけ起きているかは、警察庁の統計で令和7年分まで追えます。県全体の傾向を示す数字で、個々の事件の処分を言い当てるものではありません。
住居侵入は全国並み、急増したのは住宅以外の侵入盗
| 鹿児島県 | 令和6年 | 令和7年 | 人口10万人当たり(令和7年・算出) |
|---|---|---|---|
| 住居侵入の認知件数 | 129件 | 147件 | 9.72件(全国8.87件・全国16位) |
| 侵入盗の認知件数 | 465件 | 824件 | 54.5件(全国38.4件・全国11位) |
| うち住宅対象 | 227件 | 218件 | 14.42件(全国13.95件・全国16位) |
| うち住宅以外 | 238件 | 606件 | 40.1件(全国24.5件・全国8位) |
※件数は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第6表・第9表、人口10万人当たりの件数と順位は令和7年国勢調査の人口(1,511,783人)で割って算出したもので、県警の公表値ではありません。順位は多い順です。
令和7年の住居侵入は147件で前年より18件増え、検挙は73件(検挙率49.7%)でした。人口当たりでは全国平均をやや上回る程度で、多発県とまではいえません。目立つのは侵入盗のうち住宅以外を狙ったもので、238件から606件へ154.6%増え、人口当たりで全国8位(算出)になりました。住宅を狙ったものは218件と前年からほぼ動いていません。令和8年も1〜8月(暫定)で住宅以外が390件と前年同期の279件を上回り、住宅対象は134件です。県警の公表資料に増えた理由は示されておらず、侵入盗全体の検挙率は59.5%でした。
罪種ごとの逮捕の割合は公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,216人のうち逮捕は559人(25.2%・算出)で全国の32.2%より低く、在宅のまま捜査された人が1,657人(74.8%)でした。令和8年1〜8月(暫定)は逮捕が18.9%(算出)とさらに下がっています。逮捕559人のうち415人は令状による通常逮捕で、後日に逮捕される形が多くを占めます。今は呼び出しだけでも、後日の逮捕に備えて弁護士と弁償の準備を進めてください。鹿児島地検が処分を決めるまでに、示談をまとめる時間を確保できます。
出典:警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
鹿児島県の住居侵入事件でよくある質問
Q1. 薩摩川内署・出水署に家族がいます。手続きはどこで進みますか?
薩摩川内市・さつま町・出水市・阿久根市・長島町の事件は、鹿児島地検川内支部と鹿児島地裁川内支部(薩摩川内市)の担当です。ただし川内支部は合議事件も少年事件も扱わず、どちらも鹿児島市の本庁へ移ります。本人が未成年なら、最初の電話で年齢を弁護士に伝えてください。家庭裁判所が鹿児島市になる前提で準備を始められます。
Q2. 霧島署・姶良署の事件はどこの裁判所ですか?
霧島市・姶良市・伊佐市・湧水町と曽於市の旧財部町は、姶良市加治木町にある鹿児島地裁加治木支部と鹿児島地検加治木支部の区域です。合議事件・少年事件・裁判員裁判は鹿児島市の本庁で開かれます。加治木と鹿児島市の両方へ通える弁護士を選びましょう。
Q3. 鹿屋署・志布志署・肝付署の事件は、どこで扱われますか?
大隅半島の事件は鹿児島地裁鹿屋支部と鹿児島地検鹿屋支部が受け持ち、検察審査会も鹿屋にあります。垂水市は鹿屋署、大崎町は志布志署、南大隅町は錦江署の区域で、署名と市町村名が一致しない場合があります。連絡してきた署の名前を、そのまま弁護士へ伝えてください。
Q4. 奄美・徳之島で事件になりました。本土の裁判所へ行くのですか?
奄美市と大島郡の町村の事件は、奄美市名瀬の鹿児島地裁名瀬支部が扱い、名瀬支部は本土の4支部と違って合議事件と少年事件も審理します。刑事施設としては、奄美市名瀬に大島拘置支所が置かれています。一方、裁判員裁判だけは鹿児島市の本庁です。当番弁護士の24時間以内の原則は離島で外れることがあるので、島へ通える私選の事務所にも同時に当たってください。
Q5. 種子島・屋久島の事件はどこが担当しますか?
西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町は鹿児島地裁の本庁の区域で、地検も本庁が受け持ちます。家庭裁判所には種子島と屋久島に出張所がありますが、少年事件の審判は鹿児島市の本庁です。船や飛行機での移動を含めた接見の費用を、契約の前に見積もってもらいましょう。
Q6. 鹿児島市内の事件は、どの警察署が扱いますか?
鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に町丁ごとに分かれ、喜入地区の一部と平川町は南九州署の受け持ちです。三島村と十島村も鹿児島中央署の区域です。入ったとされる建物の町名まで弁護士に伝えてください。受け持ちの署と、その先の地検・裁判所をすぐに特定できます。
Q7. 判決に不服で控訴すると、どこで審理されますか?
鹿児島県内の事件の控訴審は、福岡の本庁ではなく宮崎市旭の福岡高等裁判所宮崎支部が担当します(庶務課0985-68-5115)。一審の弁護人に、宮崎での控訴審まで続けて担当できるかを判決前に聞いておきましょう。
Q8. 日曜日に当番弁護士を頼みたいのですが、つながりますか?
つながります。土日祝日は待機弁護士が099-226-3765の電話に出て、平日の9時〜17時と土日祝日の対応時間以外は留守番電話で受け付けています。申し込めるのは配偶者・直系の親族・兄弟姉妹などで、友人や交際相手からは頼めません。家族のうち申込みができる人が、その日のうちに電話してください。
Q9. 元交際相手の家の前で待っていただけでも罪になりますか?
敷地や建物に入っていなければ住居侵入罪は成立しません。ただし好意や恨みからの待ち伏せや見張りはストーカー規制法の対象で、それ以外でも住居等の付近での見張りやうろつきを執ように繰り返せば、目的を問わない不安防止条例第4条第1項第1号に触れることがあります。今日から、相手の家とその周辺には足を向けないでください。
Q10. 夜の店舗や事務所、倉庫に入っただけでも罪になりますか?
なり得ます。施錠や見回りで管理されている建物は、人がいなくても刑法第130条の「人の看守する建造物」に当たり、建造物侵入として扱われます。鹿児島県では令和7年、住宅以外を狙った侵入盗が606件ありました。中の物に触れたか、何を目当てに入ったかを、警察で話す前に弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第130条、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
鹿児島県内の住居侵入事件は、建物の場所によって鹿児島地裁の本庁と5つの支部に分かれ、合議と少年は鹿児島本庁と名瀬支部、裁判員裁判は本庁、控訴審は宮崎で開かれます。家族がすでに県内の署に留置されているなら、当日中に接見へ向かえる事務所に電話してください。呼び出しを受けた段階なら、初回相談が無料の事務所で、建物に入った経緯の伝え方から準備を始めましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 鹿児島県例規集「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」(令和8年8月28日内容現在)
- 鹿児島県例規集「鹿児島県犯罪のない安全で安心なまちづくり条例」
- 鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」
- 鹿児島県警察「公衆に不安等を覚えさせる行為の防止に関する条例」
- 鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」
- 鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」
- 鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」
- 鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」
- 鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(通称:FLOWER)の相談拠点について」
- 鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」
- 鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 検察庁「各種手続・窓口:鹿児島地方検察庁」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧(令和8年3月1日現在)」
- 鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」
- 鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年9月1日現在)
- 法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」
- 法テラス「法テラス鹿児島」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。住居侵入・侵入盗の件数と刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、令和8年の侵入盗と逮捕の割合は同「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)の値です。人口10万人当たりの件数と順位、逮捕の割合、在留資格の構成比、保釈の割合、侵入盗の増加率は公表値から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。