詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
須藤パートナーズ法律事務所
| 住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル 3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
渋谷中央法律事務所(埼玉枠)
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
渋谷中央法律事務所(神奈川枠)
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士 松岡 宏祐(溝の口総合法律事務所)
| 住所 |
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1-19-11 グランデール溝ノ口703 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東急田園都市線溝の口駅/JR南武線溝ノ口駅より徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
弁護士法人アライズ溝の口法律事務所
| 住所 |
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR南武線「武蔵溝ノ口」駅より徒歩2分 東急田園都市線「溝の口」駅より1分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
弁護士 吉田 奉裕(新埼玉法律事務所)
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町7-11-2松栄浦和ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜26:00 土曜:08:00〜26:00 日曜:08:00〜26:00 祝日:08:00〜26:00 |
弁護士 木村 洋平(川崎さくら法律事務所)
| 住所 |
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13大幸ビル403 ※お電話が繋がらない場合は、メールまたはLINEよりお問い合わせください。 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR川崎駅より徒歩11分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:08:30〜20:00 日曜:08:30〜20:00 祝日:08:30〜20:00 |
弁護士 吉田 直志(弁護士法人法律事務所フォレスト)
お問合せは受付けておりません
弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階(横浜オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「横浜」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-33-8アーバンセンター横浜ウエスト10階(横浜オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「横浜」駅より徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒210-0006 神奈川県川崎市川崎区砂子2丁目11番29号平松川崎ビル5階(川崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「川崎」駅 東口より徒歩7分、京急「川崎駅」中央口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム市川船橋法律事務所
| 住所 |
〒272-0033 千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「市川」徒歩1分、千葉支部「千葉」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 横浜支部
| 住所 |
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-11-15横浜STビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東急・京急・相鉄・ブルーライン「横浜」徒歩3~5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
市区町村で絞り込む
東京都で住居侵入罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
住居侵入にて任意取り調べ中(今後の見通しに関するご意見をお聞かせ下さい)
(女性の部屋。普段から深夜生活音に悩む)
扉をノックするも反応がなく、不在確認の為ドアノブを回したら扉が開く。
不在の為扉を閉めて帰ろうとしたところ、布団の上にアダルトグッズを発見。好奇心から2歩~3歩部屋に踏み込み確認(体感で5秒~10秒程度の侵入)。
その後すぐに退出するも住人と鉢合わせ。警察から任意で聴取(逮捕なし)。物取り目的を疑われる。
①物を盗る、カメラや盗聴器の設置等は一切なし(実害なし)
②部屋に行った目的、侵入の程度は記載の通り
③謝罪の上、当該シェアハウスを即日退去
④カメラ・盗聴器の有無の調査費用その他転居費用負担を申し出
⑤本件により事実上解雇。職を失う
⑥盗撮等の余罪なし(スマホ解析済)
⑦本件とは異種だが私には複数前科(全て電車内のスリ行為(窃盗))あり。4度の逮捕と3度の服役経験あり(直近の出所は令和3年3月)
他人のポストの中を覗いたり写真を撮ったりする犯罪
最近住人の入れ替わりがあり、またそのようなお店が入ったと疑いを持ったため、疑いを持ったいくつかの部屋の集合ポストの中を見たり、ポストの中の写真を撮ったり、届いている書類の写真を撮ったりしてしまいました。
ここのところは何日も繰り返していましたし、今まで数年間、同様のことが気になり、繰り返していました。
管理人さんはいないマンションなのですが、天井に監視カメラが付いているので、他の住人の方がどこかで見て分かったらしく、マンションの理事長さんと思われる方にはじめて声をかけられました。ご高齢の方だったので、「自分の郵便物が他のポストに入っていないか」知りたかったと本当の理由は話さなかったです。
その後すぐに、警察署の生活安全課の方に自分から電話しました。
そのときには住人の方から訴えが届いていなかったようです。
大変問題ある異常な行動だったと反省し、その後は不審な行動は一切しないようにしています。
数日経って警察にまた聞いてみたのですが、訴えが届いているかは教えていただけなかったです。
義母からの、精神的苦痛を受けた為、相談させて下さい。
私と婚約者は、結婚相談所で出会い交際をしてます。互いの両親には挨拶が済んでおり、指輪の購入、式場も予約済みです。プロポーズ、両家顔合わと結婚が形になりつつあることに、義母が1人になる焦りを感じ、暴走しました。先日は1時間、「全ての物事は私の了承を得てからしろ」あなたの家庭が非常識だと説教され、昨日には2人の住居に侵入&私の私物をあさるなどされました。そこには、気持ち悪い、ずうずうしい人、弁護士が入りますよ、実家に伝えなさいといった手紙が貼られていました。
また彼氏には、絶対許さないあの女、殺すとも取れる発言、魔窟、クソ男とあの女のことを全て終わらせ、自分も死ぬと伝え、住居侵入し、私のことを殺そうとしたそうです。私は仕事で、帰宅後に散乱した部屋を見て、ひどく動揺しました。
私は今後、義母が会社に乗り込むことや、探偵を雇われ実家を攻撃されないか心配です。
自宅への不法投棄で不法投棄物の持ち主の名前が判明できる
ゴミ??が自宅の敷地内にありまして
とりあえずそのままの状態の写真を撮りまして
中身には名前と思われるものが書いてあります。邪魔なので袋に入れてどかしたのですが、警察にも相談しようと思いますが。他にしておくといい事はありますでしょうか??
警察の他に同時に弁護士様のほうにも連絡するといいのでしょうか?
言葉足らずですいません。
廃墟に入ってしまった
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 連絡先 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。年中無休、10時30分から17時まで。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。受付は平日9時から17時までで、多摩地域の事件はこちらで相談できます。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、法テラス「法テラス東京」
東京で住居侵入の容疑で逮捕されたらどうなる?
住居侵入罪は、単独で問われることが少ない罪です。侵入した先で何をしたか、あるいは何をしようとしていたかによって、窃盗・盗撮・不同意わいせつ・ストーカーといった別の罪と一緒に扱われます。都内では令和7年中に住居侵入843件が認知され、469人が検挙されました。「入っただけ」で終わるか、別の罪まで問われるかは、取調べの初期に決まります。目的を聞かれる前に弁護士へ相談してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が逮捕された
- 東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082、年中無休10時30分から17時)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
- マンションの共用部分に入っただけ
- エントランスや廊下も「人の看守する建造物」として扱われることがあります。入った目的をどう説明するかで結論が変わるため、取調べ前に相談してください。
- 元交際相手の家へ行った
- ストーカー事案として扱われる可能性があります。相手への連絡を今日からやめてください。弁解のための連絡も、次の行為として記録されます。
- 後日、警察から連絡が来た
- 防犯カメラから特定されて連絡が来ています。取調べを受ける前に弁護士へ相談してください。侵入の目的を問われます。
逮捕された後の流れは、法律で時間が決められています。
警察が取調べを行い、事件を検察官へ送ります。この間、家族は面会できません。会えるのは弁護士だけです。
検察官が勾留を請求するかどうかを決めます。侵入の目的が争点になる事件では、勾留されやすくなります。
身柄の拘束が続きます。余罪の有無を調べるために延長されることがあります。
検察官が処分を決めます。住居侵入は罰金の定めがあるため、略式手続きで終わることもあります。
東京の刑事手続きに関わる機関
| 機関 | 場所 | 扱う区域 |
|---|---|---|
| 警察署 | 都内102署 | 事件を扱った署に身柄が置かれます |
| 東京地方検察庁 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件。多摩地域は立川支部 |
| 東京地方裁判所 | 千代田区霞が関 | 23区・島しょの事件 |
| 東京地方裁判所立川支部 | 立川市緑町 | 多摩地域26市3町1村の事件 |
住居侵入罪で問われる刑罰
都内で認知された住居侵入843件は、すべてこの条文で扱われます。刑法第130条は「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」を、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金と定めています。住居への侵入も、事務所や店舗といった建造物への侵入も、同じ条文で同じ法定刑です。
| 行為 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 住居侵入(人の住居) | 刑法第130条前段 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 | 3年 |
| 建造物侵入(邸宅・建造物・艦船) | 刑法第130条前段 | ||
| 不退去(退去の要求に応じない) | 刑法第130条後段 | ||
| 未遂 | 刑法第132条 | 処罰されます | 3年 |
公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項第6号を当てはめた年数です。統計上も、住居侵入と建造物侵入は「住居侵入」としてまとめて集計されています。
「正当な理由がないのに」という条件があるため、管理する人の意思に反して立ち入ったかどうかが判断の中心になります。集合住宅のエントランスや廊下、共用階段も、管理者が立入りを認めていない状態であれば対象です。入った経緯と目的を、事実のまま弁護士へ伝えてください。
住居侵入だけで終わらないことが多い
刑法第54条第1項後段は、犯罪の手段または結果である行為が他の罪名に触れるときは、最も重い刑により処断すると定めています。住居侵入は、その先の行為の手段として扱われるため、侵入先で窃盗をすれば窃盗の刑(10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)で処断されます。
取調べでは「何のために入ったのか」が繰り返し問われます。ここで答えた内容が、住居侵入だけで終わるか、別の罪まで問われるかを分けます。目的について迷いがあるなら、答えを保留して弁護士と話してから決めてください。あいまいな供述が調書に残ると、後から訂正するには大きな手間がかかります。
全国の統計では、ストーカー事案に起因して検挙された刑法犯・特別法犯2,171件のうち、住居侵入が437件で最も多く、脅迫292件、暴行159件、傷害153件と続きます。住居侵入の件数は令和3年の337件から4年連続で増えています。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第54条・第130条・第132条・第235条、出典:警察庁「令和7年におけるストーカー事案等への対応状況について」
住居侵入の時効は3年、数えはじめる日で変わる
住居侵入の公訴時効は3年です。刑事訴訟法第250条第2項第6号が、長期5年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪の時効を3年と定めており、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金という刑法第130条の法定刑はここに入ります。数えはじめるのは、犯罪行為が終わった時です(同法第253条第1項)。立ち入った時点で成立するため、その日が起算点になります。退去の要求に応じなかった不退去の場合は、その場を離れた時が行為の終わりです。
侵入した先で別の罪に及んでいた場合は、年数が変わります。刑法第54条第1項後段により重い罪の刑で処断されるため、侵入して窃盗をした事案は窃盗として扱われ、公訴時効は7年になります。同じ1回の立入りでも、中で何をしたかで4年の差が出ます。
複数人で立ち入った事案では、数え方が変わります。共犯がいる場合は、最後の一人の行為が終わった時から、共犯全員について時効が進みはじめます(刑事訴訟法第253条第2項)。外で見張りをしていた人も、建物に入った人の行為が終わった時から数えます。
止まる場面も定められています。犯人が国外にいる期間と、逃げ隠れているために起訴状の謄本を届けられなかった期間は、時効の進行が停止します(同法第255条第1項)。公訴が提起されれば時効は停止し、共犯の一人への起訴の効力は他の共犯にも及びます(同法第254条)。
刑事の時効とは別に、相手からの損害賠償請求にも期限があります。民法第724条は、被害者が損害と加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で請求権が消滅すると定めています。壊した鍵やドアの修理費、引っ越しにかかった費用はここに入ります。もみ合いになって相手がけがをしていた場合は、人の生命または身体を害する不法行為の特則(同法第724条の2)により、3年が5年に読み替えられます。支払った金額と日付が分かる控えを残してください。刑事の手続きが終わったあとに請求されたときの資料になります。
警視庁は令和7年に都内で住居侵入843件を認知しています。届け出が出ないまま時間が経つ事案もありますが、時効が完成するまで、都内の警察署が捜査を続けられる状態は変わりません。心当たりがあって連絡を待っている状態なら、接触を受ける前に弁護士へ相談してください。自分から申し出る形を取れれば、逃亡のおそれがないことを示す材料になります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「刑法」第54条・第130条、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
処分の見通し
都内の事件も、東京地方検察庁が全国と同じ枠組みで判断します。令和6年に全国の検察庁が住居侵入として処理した人のうち、起訴は2,016人、不起訴は3,016人でした。起訴された人のうち1,271人(63.0%)が公判請求、745人(37.0%)が略式命令の請求です。不起訴の内訳では起訴猶予が2,281人を占めます。
| 令和6年・住居侵入の処理 | 人数 | 割合 |
|---|---|---|
| 起訴 | 2,016人 | 40.1% |
| うち公判請求 | 1,271人 | 起訴の63.0% |
| うち略式命令請求(罰金) | 745人 | 起訴の37.0% |
| 不起訴 | 3,016人 | 59.9% |
| うち起訴猶予 | 2,281人 | 45.3% |
| うち嫌疑不十分 | 649人 | 12.9% |
| 家庭裁判所へ送致 | 1,089人 | 既済の15.4% |
割合は検察統計の公表値から算出しています。既済総数は7,088人で、他の検察庁へ送致された人員を除いて計算しました。
不起訴の大半は起訴猶予です。証拠が足りずに終わっているのではなく、情状によって起訴が見送られています。侵入した先の住人へ謝罪と弁償ができているか、初めての事件か、侵入の目的が犯罪目的ではなかったかが、この判断に関わります。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報 表24-00-08
容疑を否認する場合に知っておくこと
住居侵入では、管理する人の意思に反して立ち入ったかどうかが争点になります。入ってよい場所だと思っていたという説明が通るかどうかは、取調べで答えた内容がそのまま調書に残ったうえで判断されます。
取調べで話すことと黙ることは自分で決められる
取調べが始まる前に、捜査機関は自分の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければなりません(刑事訴訟法第198条第2項)。起訴されたあとの法廷でも、被告人は終始沈黙し、個々の質問に対して供述を拒めます(同法第311条第1項)。黙ったこと自体を不利な証拠として扱うことはできません。
すべてを黙るか、すべてを話すかの二択でもありません。立ち入った日時や経路のように答えても不利にならないことと、何のために入ったかという点を切り分けられます。どこで線を引くかは、取調べが始まる前に弁護士と決めてください。留置されている警察署で自分だけで判断すると、説明が日によって食い違い、そのずれが目的を認定する材料に使われます。
調書に署名押印しない選択ができる
供述を録取した調書は、本人に閲覧させるか読み聞かせて、誤りがないかを問わなければならないと定められています(同法第198条第4項)。読み上げられた内容が自分の説明と違うときは、増減変更の申立てができ、申し立てた内容は調書に記載しなければならないとされています。「様子をうかがうために入った」と「声をかけるために入った」では目的の評価が動くため、違う部分はその場で申し立ててください。
そのうえで、同条第5項は「これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない」と定めています。署名押印は求められるだけで、義務ではありません。納得できない内容のまま署名を求められたら、署名せずに弁護士へ伝えてください。署名押印のない調書は、証拠としての力が大きく下がります。
住居侵入事件の取調べは録音・録画の対象から外れる
取調べの録音・録画が義務づけられているのは、刑事訴訟法第301条の2第1項が挙げる3つの事件だけです。死刑または無期拘禁刑に当たる罪、短期1年以上の拘禁刑に当たる罪で故意に被害者を死亡させたもの、そして検察官が自ら捜査を始めた事件です。前の2つが裁判員裁判の対象事件にあたります。都内の警察署が捜査して東京地方検察庁へ送致する住居侵入の事件は、いずれにも当たりません。
取調室でのやり取りは記録に残らないという前提で進みます。その日に何を聞かれて何と答えたかを、接見に来た弁護士へ毎回伝えてください。弁護士の側に記録が残り、あとから調書の内容と突き合わせられます。
弁護士とは立会人なしで会える
身体を拘束されている被疑者は、弁護人または弁護人になろうとする人と、立会人なしで接見できます(同法第39条第1項)。捜査機関は、捜査のため必要があるときに限り、起訴される前の段階で接見の日時や時間を指定できますが、その指定は防禦の準備をする権利を不当に制限するものであってはならないと条文に明記されています(同条第3項)。接見をさせてもらえない状態が続くときは、その事実を弁護士に伝えてください。
都内には102の警察署があります。弁護士を選ぶときは、留置されている警察署の名前を先に伝えて、通える距離かどうかを確認してもらってください。接見の回数を確保できれば、取調べへの備え方が変わります。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2・第311条、e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
被害者への謝罪と示談
都内の事件でも扱いは同じで、住居侵入は非親告罪です。告訴がなくても起訴できるため、相手が告訴を取り下げただけで手続きが止まるわけではありません。ただし刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴を判断するときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めています。
住居侵入では、金銭的な損害が生じていないことも多くあります。その場合の示談は、金額よりも「もう近づかない」という約束を書面にできるかどうかが中心になります。被害を受けた側にとっては、生活の場所に入られたこと自体が不安の原因です。
示談書に入れておきたいこと
- 今後、住居や勤務先に近づかない約束(範囲と期間)
- 連絡を取らないこと
- 壊した鍵やドアがある場合の修理費
- 引っ越し費用など、相手が実際に負担した費用
- たがいに請求をしない範囲
被害者の連絡先を、本人や家族が知ることはできません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。自分で謝罪に行こうとすれば、それ自体が新たな侵入や接触として扱われます。連絡はすべて弁護士に任せてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、出典:検察庁「刑事事件の手続について」
起訴されたあとは保釈を請求できる
勾留されたまま起訴されると、身柄の拘束はそのまま続きます。ここから身柄を取り戻す手段が保釈です。保釈を請求できるのは、起訴されたあとだけです。刑事訴訟法第88条第1項は請求できる人を「勾留されている被告人」とその弁護人・配偶者・直系の親族などに限っており、同法第207条第1項ただし書も、勾留を決める裁判官の権限から保釈を明文で外しています。
刑法第130条に刑の下限の定めはないため、住居侵入は権利保釈を外す第89条第1号(死刑・無期・短期1年以上の罪)には当たりません。同条は、除外事由に当たらなければ保釈を許さなければならないと定めています。この罪で効くのは第5号(被害者や事件関係者、その親族に害を加えたり畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由)です。生活の場所に立ち入った事件であるため、同じ建物や近隣に住んでいると最初の壁になります。目的を争っている段階では第4号(罪証隠滅のおそれ)も問題になります。相手に自分から連絡を取らないでください。謝罪のつもりの連絡も働きかけと判断されます。
除外事由に当たる場合でも、裁判所は第90条により職権で保釈を許せます。この裁量保釈では、逃亡や罪証隠滅のおそれの程度に加えて、身体の拘束が続くことで被告人が受ける健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益の程度を考慮すると条文に書かれています。転居先の契約書、勤務先の就業証明、通院の記録を弁護士に渡してください。相手の生活圏から離れた場所に住むことが決まっていれば、第5号の懸念に応える形を作れます。
保釈が許されるときは、裁判所が犯罪の性質と情状、証拠の証明力、被告人の性格と資産を考慮して保証金額を定めます(第93条)。金額の分布や平均額を示した公的な統計はありません。保証金は手続きが終われば戻りますが、召喚に応じない、逃亡、罪証隠滅、被害者への働きかけ、条件違反があれば保釈は取り消され、全部または一部が没取されます(第96条)。拘禁刑以上の実刑判決の宣告後に逃亡したときは、取消しも没取も必要的です(同条第4項・第5項)。令和5年の改正では、住居・労働・通学の状況の報告命令(第95条の4)と、同意を得た人を監督者に選んで監督保証金を納めさせる制度(第98条の4)が加わりました。家族が監督者になれるかを弁護士に確認してもらってください。
起訴される前でも、勾留の執行を一時的に止める制度はあります(第95条)。保釈とは仕組みが違います。
| 保釈 | 勾留の執行停止 | |
|---|---|---|
| 使える時期 | 起訴されたあと | 起訴される前でも使える |
| 誰が動かすか | 本人・弁護人・家族の請求、または職権 | 裁判所の職権のみ |
| 保証金 | 必要 | 不要 |
最高裁判所の司法統計年報によると、令和7年に全国の地方裁判所で第一審が終わった被告人のうち勾留されていたのは35,125人で、このうち保釈保証金を納めて実際に釈放されたのは11,132人でした。東京地方裁判所管内では、勾留された5,866人のうち1,947人です。起訴された連絡を受けたら、その日のうちに弁護士へ保釈請求の準備を頼んでください。霞が関の東京地方裁判所でも立川支部でも、請求しなければ判断は始まりません。保釈されていれば、判決までの期間を自宅で過ごせる可能性が上がります。
東京地裁管内の数字は、本庁・支部に管内の簡易裁判所を含めた合計です。司法統計年報が公表しているのは人員のみで、保釈率という指標は載っていません。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第93条・第95条・第95条の4・第96条・第98条の4・第207条、出典:最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」第32表、法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
住居侵入事件で弁護士に依頼できること
住居侵入では、侵入の目的をどう説明するかで、その後に問われる罪が変わります。取調べへの備えが弁護活動の中心になります。都内では事件を扱った警察署に身柄が置かれ、在宅であっても同じ署から呼出しが続きます。
取調べへの備えを作る
目的について繰り返し問われます。覚えていることと分からないことを分けて整理し、事実と異なる範囲まで認めないようにします。
被害者との示談を進める
捜査機関を通じて連絡を取り、近づかない約束を含めた書面を取り交わします。金銭的な損害が小さくても、不安を取り除く形を示せます。
勾留を避ける申し入れをする
住所が定まっていて、相手に近づかない約束ができることを示せば、勾留されずに帰宅できることがあります。勤務先を長期間休まずに済みます。
余罪の扱いを見通す
同じ建物で複数回の侵入が確認されることがあります。先に申告するかどうかで処分の時期が変わるため、判断を一人で抱えず相談してください。
接見して家族へ状況を伝える
弁護士は時間の制限を受けずに本人と会えます(刑事訴訟法第39条)。家族が面会できない段階でも状況を伝えられます。
外国籍の人が住居侵入で有罪になったときの在留資格
住居侵入は、在留資格への効き方が重い罪のひとつです。刑法第130条は同法第2編第12章(住居を侵す罪)に置かれており、この章は出入国管理及び難民認定法(入管法)第24条第4号の2が挙げる罪の一覧に入っています。この号に執行猶予を除く定めはないため、刑の全部の執行猶予がついても退去強制の対象になります。
| 在留資格 | 住居侵入で拘禁刑に処せられた場合 |
|---|---|
| 別表第一 技術・人文知識・国際業務/留学/技能実習/特定技能 など | 第24条第4号の2に該当します。執行猶予がついても退去強制の対象です |
| 別表第二 永住者/日本人の配偶者等/永住者の配偶者等/定住者 | 第4号の2は別表第一の在留資格を対象としているため、第24条第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑)で判断されます |
別表第二の在留資格では、第4号リのただし書により刑の全部の執行猶予を受けた場合は除かれます。住居侵入の法定刑の上限は3年の拘禁刑であるため、この号に当たるのは1年を超える実刑を言い渡された場合に限られます。ただし、侵入先で窃盗をした事案は刑法第54条第1項後段により窃盗の刑で処断され、窃盗も同法第2編第36章として第4号の2の対象です。侵入だけで終わるか、先の罪まで問われるかで、在留資格への効き方が変わります。
第4号の2は「これらの罪により拘禁刑に処せられたもの」を対象としています。住居侵入には10万円以下の罰金という選択肢があり、全国では令和6年に起訴された2,016人のうち745人が略式命令の請求でした。罰金で終われば、この号には当たりません。公判請求を避けられるかどうかが、在留資格の行方にもつながります。
身柄を拘束されている期間そのものにも影響があります。入管法第22条の4第6号は、別表第一の在留資格でその在留資格の活動を継続して3か月以上行わないで在留していることを在留資格の取消事由としています。勾留や服役で就労や通学が止まった期間は、ここに当たり得ます。正当な理由があると認められる場合は除かれるため、勾留されている事情を入管へどう説明するかを、刑事事件の弁護と並行して決めてください。
刑事手続と入管手続はつながっています。入管法第62条第2項は、国や地方公共団体の職員に対し、職務を行うなかで退去強制事由に当たると思われる外国人を知ったときの通報を義務づけています。同条第3項は、刑事施設の長が刑期満了などで釈放するときに直ちに通報しなければならないと定めています。釈放の時点で入管へ引き継がれます。
退去強制になると、その後の入国も制限されます。入管法第5条第1項第9号は、退去強制された人の上陸拒否期間を、退去強制の回数と時期に応じて1年・5年・10年と定めています。退去強制事由に当たる場合でも、法務大臣が在留を特別に許可する制度はありますが(第50条)、退去強制令書が発付されたあとは申請できません(同条第3項)。判断の考え方は「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月改定・令和6年6月10日から運用)に示されており、日本人や永住者との家族関係といった積極要素が、素行や退去強制の理由となった事実といった消極要素を明らかに上回る場合に、許可の方向で検討されるとされています。判決が確定する前の段階で、入管手続きを扱える弁護士へつないでもらってください。令書が出てからでは申請の道が閉じます。
出入国在留管理庁の集計では、令和7年の入管法違反事件18,442人のうち、刑罰法令違反を主たる違反事由とするものは503人でした。前年の384人から増えています。なお、入管庁は違反事由を「刑罰法令違反」として一括で集計しており、罪名別の内訳は公表していません。
東京の事件であれば、窓口は東京出入国在留管理局(東京都港区港南5-5-30/0570-034259)です。東京都のほか埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨・長野・新潟と、横浜支局が担当する神奈川を合わせた1都9県を管轄しています。窓口の受付は平日9時から16時までです。被収容者との面会の受付は、8時40分から11時までと12時40分から16時までとなっています。在留手続きの一般的な相談は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が平日8時30分から17時15分まで、日本語・英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語・ベトナム語・ネパール語・タイ語・ミャンマー語・シンハラ語の11言語で受け付けています。
制度の参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第5条・第22条の4・第24条・第50条・第62条、出典:出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)、出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」図表2、出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
東京で住居侵入事件に対応する弁護士の選び方
住居侵入は、侵入先で何をしたかによって進み方が変わります。次の5つを確認すれば、いまの段階で動ける事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 連絡した当日に、身柄がある警察署まで接見へ向かえるか
- 侵入の目的が争点になる事件を扱った経験があるか
- 窃盗・盗撮・ストーカーなど併せて問われる罪に対応できるか
- 近づかない約束を含めた示談書を作れるか
- 示談金とは別に、弁護士費用の総額を最初に説明してくれるか
併せて問われる罪まで見通せる
住居侵入だけで終わるか、別の罪まで問われるかは、取調べの初期に決まります。窃盗であれば10年以下の拘禁刑、不同意わいせつであれば6か月以上10年以下の拘禁刑と、法定刑が大きく変わります。複数の罪名を扱った経験のある事務所であれば、想定される展開を早い段階で示せます。
ストーカー事案に対応できる
元交際相手の住居へ立ち入った事案では、住居侵入と並行して、ストーカー規制法にもとづく警告や禁止命令の手続きが進むことがあります。刑事手続きと行政手続きの両方を扱えるかどうかで、対応の一貫性が変わります。相手との関係を隠さず弁護士へ伝えてください。
身柄がある警察署へその日に向かえる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱った署に身柄が置かれます。逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、その後24時間以内に勾留するかどうかが決まります。多摩地域の事件では、その後の手続きが立川の検察庁・裁判所で進みます。接見にかかる時間と日当の扱いを依頼前に聞いておけば、費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、その後も活動を続けてもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。示談をすぐ始めたい場合は、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
住居侵入事件の弁護士費用
住居侵入事件を弁護士に依頼した場合、費用の総額はおよそ40万円から80万円程度が目安です。窃盗や盗撮など別の罪と併せて問われる場合は、これより上がります。
| 項目 | 内容 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 | 30分5,000円〜1万円程度(初回無料の事務所もあります) |
| 着手金 | 依頼する時点で支払う費用 | 25万円〜45万円 |
| 報酬金 | 事件終了時に結果に応じて発生する費用 | 20万円〜40万円 |
| 接見費用・日当 | 留置施設での面会、公判への出席 | 1回あたり2万円〜5万円 |
| 実費 | 交通費や郵送費など | 数千円〜数万円 |
| 総額 | - | 40万円〜80万円程度 |
被害者へ支払う示談金は弁護士費用とは別に必要です。費用は事件の内容と弁護活動の範囲によって変わります。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。逮捕された直後については当番弁護士に来てもらう方法があり、最初の接見に費用はかかりません。
東京の住居侵入・侵入窃盗の発生状況
都内では令和7年中に住居侵入843件が認知され、617件が検挙されました。検挙人員は469人です。侵入窃盗は2,698件で、前年の2,258件から増えています。
| 手口 | 令和7年の認知件数(都内) | 構成比 |
|---|---|---|
| 空き巣 | 820件 | 30.4% |
| 出店荒し | 594件 | 22.0% |
| 事務所荒し | 166件 | 6.2% |
| 忍込み | 158件 | 5.9% |
| 倉庫荒し | 138件 | 5.1% |
| 金庫破り | 64件 | 2.4% |
| 学校荒し | 63件 | 2.3% |
| 居空き | 56件 | 2.1% |
| 侵入窃盗 合計 | 2,698件 | - |
構成比は公表値から算出しています。残りはその他542件です。
発生場所は住宅が4割
都内の侵入窃盗2,698件を場所別に見ると、一戸建住宅472件、中高層住宅337件、その他の住宅279件で、住宅が合わせて1,088件(40.3%)を占めます。次いで飲食店328件、商業施設236件と続きます。時間帯では9時から18時の昼間が1,162件(43.1%)で最も多く、一戸建住宅も中高層住宅も昼の発生が最多でした。
区市町村別に見ると、23区で1,844件、多摩地区・島部で850件です。自治体別では新宿区184件、大田区144件、町田市144件、足立区136件、八王子市109件の順でした。空き巣に限ると大田区68件、町田市56件、練馬区51件が上位で、新宿区や中央区は出店荒しなど商業施設を狙った手口の割合が高くなっています。
全国では住宅の侵入手段が公表されている
都内だけの侵入手段の内訳は公表されていませんが、全国では令和7年の空き巣11,575件について、ガラス破り4,665件(40.3%)、無締り3,864件(33.4%)、施錠開け1,163件(10.0%)という内訳が示されています。忍込みでは無締りが2,583件(55.9%)と過半を占めます。
ここに挙げた数値は、都内でどれだけの事件が扱われているかを示すものです。個人が逮捕される確率や、起訴・有罪の見通しを示すものではありません。自分の事件がどう進むかは、侵入の目的、侵入先で何をしたか、示談が成立したか、繰り返していないかといった個別の事情から決まります。
出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第30表・第42表・第43表、警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」、警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」
東京の住居侵入事件でよくある質問
Q1. マンションのエントランスに入っただけでも罪になりますか?
管理する人の意思に反して立ち入ったと判断されれば、住居侵入罪の対象です。オートロックの内側や共用廊下も「人の看守する建造物」として扱われます。入った目的をどう説明するかで結論が変わるため、取調べ前に弁護士へ相談してください。
Q2. 何も取っていません。それでも捕まりますか?
住居侵入罪は、入った時点で成立します。何も取らなくても、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金の対象です。ただし、侵入だけで終わる事件と、窃盗などが加わる事件では処分が大きく違います。
Q3. 「何のために入ったのか」と繰り返し聞かれます。
その答えが、住居侵入だけで終わるか、別の罪まで問われるかを分けます。刑法第54条は、手段となる行為が他の罪名に触れるときは重いほうの刑で処断すると定めています。迷いがあるなら答えを保留し、弁護士と話してから決めてください。
Q4. 元交際相手の家に行きました。ストーカーになりますか?
なる可能性があります。全国ではストーカー事案に起因して検挙された2,171件のうち、住居侵入が437件で最多でした。相手への連絡を今日からやめてください。弁解のための連絡も、次の行為として記録されます。
Q5. 相手が告訴を取り下げれば終わりますか?
住居侵入は非親告罪であるため、取下げだけでは手続きは止まりません。ただし示談の成立は処分の判断で示せます。令和6年の住居侵入では、不起訴3,016人のうち2,281人が起訴猶予でした。
Q6. 罰金で終わることはありますか?
あります。令和6年に住居侵入で起訴された2,016人のうち、745人(37.0%)が略式命令の請求でした。書面だけで手続きが終わる罰金です。ただし罰金も有罪であり、前科として記録が残ります。
Q7. 示談金はいくら用意すればよいですか?
金銭的な損害が生じていない場合も多く、決まった基準はありません。住居侵入の示談では、金額よりも「今後近づかない」という約束を書面にできるかが中心になります。壊した鍵やドアがあれば、その修理費を加えます。
Q8. 相手に直接謝りに行ってもよいですか?
行かないでください。自分で謝罪に向かえば、それ自体が新たな侵入や接触として扱われます。被害者の連絡先は本人や家族には教えてもらえません。弁護士が代理人として捜査機関を通じて連絡を取ります。
Q9. 酔って他人の家に入ってしまいました。
記憶がないことと、責任を問われないことは別です。防犯カメラの映像や住人の証言から行為が認定されれば罪に問われます。都内では侵入窃盗の発生場所のうち住宅が40.3%を占め、住人が在宅中の事案もあります。経緯をそのまま弁護士へ伝えてください。
Q10. 退去を求められて居座った場合は?
刑法第130条の後段は「要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者」を同じ罪として定めています。適法に入った場合でも、退去を求められた後に留まれば不退去罪が成立します。
Q11. 昔のことです。いまさら捕まりますか?
住居侵入の公訴時効は3年です。時効は犯罪行為が終わった時から進行します。ただし侵入先で別の罪を犯していれば、そちらの時効が基準になります。心当たりがあるなら、連絡が来る前に弁護士へ相談しておきましょう。
Q12. 会社の事務所に無断で入った場合も住居侵入ですか?
建造物侵入として、同じ刑法第130条で扱われます。法定刑も住居への侵入と同じです。都内の侵入窃盗では、事務所荒し166件、出店荒し594件が認知されています。
Q13. 裁判は霞が関と立川のどちらですか?
事件を扱った警察署の所在地によって決まります。23区と島しょ地域の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所、多摩地域の事件は立川市の立川支部で審理されます。罰金で終わる場合は法廷に立たず、書面だけで手続きが済みます。
Q14. 未成年の子どもが住居侵入で捕まりました。
20歳未満であれば前科はつかず、家庭裁判所へ送られます。令和6年の住居侵入では1,089人(既済の15.4%)が家庭裁判所へ送致されました。被害者への謝罪を早く進めることが、家庭裁判所の判断に関わります。
逮捕されているか、在宅で呼出しを受けているかで、依頼先の選び方は変わります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる地域は事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話してください。まだ連絡が来ていない段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」第54条・第130条・第132条
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第88条〜第98条の4・第198条・第248条・第250条・第253条〜第255条・第301条の2・第311条
- e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2
- e-Gov法令検索「日本国憲法」第34条・第38条
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第30表・第42表・第43表
- 警視庁「区市町村の町丁別、罪種別及び手口別認知件数」
- 警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」
- 警察庁「令和7年におけるストーカー事案等への対応状況について」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 検察庁「刑事事件の手続について」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- 法テラス「法テラス東京」
- 最高裁判所事務総局「令和7年 司法統計年報 2 刑事編」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」第2編第3章第3節6「勾留と保釈」
- 出入国在留管理庁「在留特別許可に係るガイドライン」(令和6年3月)
- 出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」
- 出入国在留管理庁「東京出入国在留管理局」
本ページは2026年9月18日時点の公表情報にもとづいて作成しています。都内の統計は警視庁「警視庁の統計(令和7年)」、全国の侵入手段は警察庁「令和7年の刑法犯に関する統計資料」、処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、勾留と保釈の人員は最高裁判所「令和7年 司法統計年報 刑事編」第32表、退去強制の人員は出入国在留管理庁「令和7年における入管法違反事件について」を使用しています。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせて記載しています。