【土日祝も対応】全国の相談に対応できる暴行罪・傷害罪の加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧
並び順について
※事務所の並び順について
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
初回相談で伝える内容
※弁護士へ初回相談するにあたって
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
弁護士の迅速・的確な刑事弁護あたり、以下を伝えましょう。
・相談者氏名、容疑がかかっている人の氏名
・相談者の連絡先、逮捕・拘束された施設(警察署や拘置署など)
・容疑がかかっている罪と、事件の詳細
・弁護士に望むこと(早期釈放、不起訴、無罪主張など)
更新日:
法律事務所に伝えた内容は、守秘義務により口外されることはありません。
※弁護士の守秘義務について
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
56 件の
暴行罪・傷害罪に強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
56 件の
暴行罪・傷害罪に強い
弁護士の検索結果一覧
41~56件を表示
相談内容で選び直す
暴行罪・傷害罪に強い刑事弁護士が回答した解決事例
並び順について
解決事例は、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士が回答した解決事例のみを表示
また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
暴行罪・傷害罪に強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
並び順について
QAは、以下のルールに基づき表示させております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
暴行をしてしまい相手と示談したい
相談者(ID:36109)さんからの投稿
投稿日:2024年02月24日
経緯
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。
殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。
相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。
相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。
私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。
会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。
上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。
会社の後輩と酒を飲んでいた時、後輩に肩パンチ(相手の肩を交互に殴る遊び)を持ち掛け後輩にケガをさせてしまった。
殴った回数は約20発。前半は交互に殴っていたが途中から私が一方的に殴ってしまった。ケガの程度は両肩、手の甲に腫れと大きなあざ、診断結果は打撲。「全治〇〇か月」は聞けていないが2週間後にはほぼ治ったと相手と会話で聞いた。
相手のご両親は憤慨しており、慰謝料を要求してきている。私もお支払いしたいと思っている。
相手は現在、心労のため会社を休んでいる。期間としては1か月弱ほど。3月初旬より復帰する予定。
私は懲戒処分となり、降格と異動(県外転勤)となる。
会社からは「これからは当事者同士の示談となり会社は間に入れない。また、相手とあなた(私)で会話させるわけにはいかないのであなたは弁護士を用意するように」と指示を受けた。
上記状況のため、早ければ3月初旬より相手側との示談が開始されます。
進め方、対応についてご相談させて頂きたく、投稿いたしました。
仰られた内容を前提とすると傷害事件にあたります。示談の方針としては相手方から診断書を提出してもらい被害状況を把握し、被害弁償のベースを決めて交渉していくことになるでしょう。示談交渉の代金は、認め事件ですから、着手金20〜30万円報酬金20〜30万円(税抜)あたりが妥当な価格なのではないでしょうか。
- 回答日:2024年02月28日
元交際相手からの暴力による慰謝料の請求について。
相談者(ID:23291)さんからの投稿
投稿日:2023年11月04日
先週、交際相手から暴力をふるわれ怪我をしました。警察がきてくれて、逮捕できると言われましたが、頭もうってたし思考がまわらず、逮捕まではいいといってしまいました。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
警察からは避難することと、バイト先を知られてるなら変わるように言われました。
精神的な苦痛も受けてますし今はバイトも休んでいるので、やはり被害届を出した方がよいのか悩んでいます。しかし出すことによって逆上させてしまうことになれば、怖いです。(包丁も持ち出されたので)
まだ治療中ですが、今後も身体的に被害がでれば、それに関する治療費を出してもらいたいこと、バイト先や自宅近辺にも近づかないでほしいこと、そんな誓約書のようなものを作っていただけるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
ご相談者さんがおっしゃっているような書面(怪我の治療費を含む示談金支払、接近禁止)を作成することは可能です。
相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。
もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。
刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。
民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
相手が逆上するのを恐れて被害届を出したくない、というお気持ちはわかりますが、刑事事件にしたうえできちんと警察や弁護人から指導されて反省してもらうプロセスを経て、最終的には示談にすることでそこまで後に禍根は残らないことが通常です。
もちろん刑事手続は省略してご自身で弁護士を立てて民事事件として慰謝料を請求し、刑事告訴等を行わないことを約束し、相手方には接近禁止等を約束させる和解をすることももあり得ます。
刑事事件から入ることで、加害者側に弁護人がつくので、こちらが弁護士費用を負担せずに話を進められるため、費用はかからないです。
民事事件として弁護士を依頼する場合には費用がかかります。もっとも、法テラスを利用することで費用を抑えることは可能です。
辻村幸宏法律事務所からの回答
- 回答日:2023年11月13日
電車内のトラブルについて。
相談者(ID:05309)さんからの投稿
投稿日:2023年02月08日
去年の8月頃電車の座席に座っていたところ、私の隣の席が空いていて、大柄な女性の方が座ろうとしてきたのですが、私の足をいきなり踏んできて座れるスペースが充分あるにも関わらず私の事を肘で押し退けて来ました。
その行為に私も腹が立って私も押し退けてきた肘を払い、足を踏んでしまい、女性の方が逆ギレし警察を呼ばれ最寄りの警察署まで行き、調書を書かされました。
取り調べ後、警察からは罪に問われる可能性は低いとは言われましたが、つい先日検察から連絡があり、この件について話が聞きたいと連絡があり検察庁へ行くのを控えている状況です。
その行為に私も腹が立って私も押し退けてきた肘を払い、足を踏んでしまい、女性の方が逆ギレし警察を呼ばれ最寄りの警察署まで行き、調書を書かされました。
取り調べ後、警察からは罪に問われる可能性は低いとは言われましたが、つい先日検察から連絡があり、この件について話が聞きたいと連絡があり検察庁へ行くのを控えている状況です。
お問い合わせありがとうございます。
ご状況からすると、恐らくお相手の方の処罰感情が強く、厳罰を求められている可能性が高いものと思います。そのような状況であれば、なおかつ、示談が成立していないのであれば、起訴される可能性や罰金刑等の前科が付く可能性もあります。
不起訴処分を目指すのであれば、相手方との示談は特に重要な判断要素となりますので、私選弁護を依頼されることをお勧めします。
当事務所もお役に立てると思いますので、私選弁護の依頼を検討されるようでしたら、個別にご相談いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
ご状況からすると、恐らくお相手の方の処罰感情が強く、厳罰を求められている可能性が高いものと思います。そのような状況であれば、なおかつ、示談が成立していないのであれば、起訴される可能性や罰金刑等の前科が付く可能性もあります。
不起訴処分を目指すのであれば、相手方との示談は特に重要な判断要素となりますので、私選弁護を依頼されることをお勧めします。
当事務所もお役に立てると思いますので、私選弁護の依頼を検討されるようでしたら、個別にご相談いただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年02月08日
旦那との口論旦那からの暴力
相談者(ID:35865)さんからの投稿
投稿日:2024年02月22日
泥酔の旦那のお迎えの途中に口論になり、車の走行中に暴力を振られ、危ないと思い急ブレーキをかけて、少ししたら旦那が降りて行ったタイミングで、鍵を閉めて、妊婦との事もあり110番通報しました。 そこから旦那は逮捕され、今取り調べ野里状況です。今後子供も居る事ですし、仕事もあるので、釈放してほしいです。
家庭内の問題であり、軽微な暴行事件で、被害者である配偶者が処罰意思がない場合、逮捕は一時的なものである可能性があります。いずれかに選任された弁護士が環境調整の上で警察に陳述書等の資料を提出すればよりその可能性が高まるといえます。
もっとも、相当回数の通報歴があり、警察が人身の危険があると判断するような場合は別です。いずれにせよ、早期釈放のためにはいずれかに代理人が選任され釈放に向けた活動を早期に行うことが重要です。
もっとも、相当回数の通報歴があり、警察が人身の危険があると判断するような場合は別です。いずれにせよ、早期釈放のためにはいずれかに代理人が選任され釈放に向けた活動を早期に行うことが重要です。
【初めての相談でも安心】安永法律事務所からの回答
- 回答日:2024年02月28日
弁護士さんのご意見を賜りたいです
相談者(ID:08246)さんからの投稿
投稿日:2023年04月05日
防犯カメラに暴行の様子が写っているが、怪我もしており病気には行かなかったが、怪我の痕があり、警察署で写真を撮ってもらった
その後、警察から会社からの映像、会社からの情報、会社を通しての加害者の取調べで、被害届が受理されず、途方にくれてます。
相手からは脅迫もされてます。
その後、警察から会社からの映像、会社からの情報、会社を通しての加害者の取調べで、被害届が受理されず、途方にくれてます。
相手からは脅迫もされてます。
お問い合わせありがとうございます。
相談内容からは、加害者側なのか、被害者側なのか、判然としませんが、加害者としての刑事弁護(示談交渉含む)が必要な状況なのであれば対応可能ですし、貴方が被害者として刑事告訴をすることのお手伝いも可能です。
いずれも弁護士費用は掛かりますので、費用を掛けてまで依頼するほどの経済合理性があるのかはご自身でご判断いただくほかありませんが、弁護士に依頼することを検討されているようでしたら個別にお問い合わせいただければと思います。
記載の内容だけでは、どうすべきかの回答は困難でした。
よろしくご検討ください。
相談内容からは、加害者側なのか、被害者側なのか、判然としませんが、加害者としての刑事弁護(示談交渉含む)が必要な状況なのであれば対応可能ですし、貴方が被害者として刑事告訴をすることのお手伝いも可能です。
いずれも弁護士費用は掛かりますので、費用を掛けてまで依頼するほどの経済合理性があるのかはご自身でご判断いただくほかありませんが、弁護士に依頼することを検討されているようでしたら個別にお問い合わせいただければと思います。
記載の内容だけでは、どうすべきかの回答は困難でした。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月05日
被害者です
どのようにすれば、相手が暴行を認めてくださるか、素人ではわかりかねまして、弁護士様のご意見を賜りたいのです
どのようにすれば、相手が暴行を認めてくださるか、素人ではわかりかねまして、弁護士様のご意見を賜りたいのです
相談者(ID:08246)からの返信
- 返信日:2023年04月06日
上司によって強制的に息止め、など多くの悪質なパワハラは、刑事事件となるか。
相談者(ID:08311)さんからの投稿
投稿日:2023年04月06日
上司が、多くの極めて悪質なパワハラをしてくる。例えば、強制的に息止めをさせられたりする。殴るまね。暴言、威嚇も酷い。「(仕事を)辞めせてやる!」「(この仕事を)辞めろ!」他の人は座ってるのに自分だけ、ずっと立たせたまま、など。
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
こういうのは、「傷害罪」や「暴行罪」、「名誉毀損」、「侮辱罪」などの刑事事件に問えますか?
また、どの程度のパワハラだと受理されて起訴されますか?
今回の場合だと、どうでしょうか?
お問い合わせありがとうございます。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
本件について、上司の方の態様は上司としてあるまじきものとお見受けしますが、告訴が受理され、起訴されるかについては、行為の態様を現に見ていないですし、証拠等すら拝見していないので、結論としては判断できかねます。
なお、パワハラは定義が抽象的なので、パワハラで告訴が受理されると考えるよりは、犯罪行為の有無により受理されるかどうかが決まるとシンプルにお考えいただいた方が良いと思います。
「強制的な息止め」なるものが首を絞めるなどの方法によるのであれば、一般論としては暴行罪は成立するでしょうし、殴る真似であっても厳密には暴行罪になり得ます。
もっとも、告訴を受理するかどうかは捜査機関側の判断に拠ります。現実的には、証拠が固まっていないと取り合ってもらえないということも多くあります。また、起訴するかどうかも、同じく捜査機関側の判断に拠りますが、比較的軽微な犯罪であれば、被害者の処罰感情の強弱、示談成立の有無、加害者の生活環境や反省度合いが考慮されますので、検察に事件が送致されても不起訴処分になることもあります。
したがって、どの程度の証拠や証言が取れるのかが不明な現状では、具体的な判断はしにくいという結論になります。
ちなみに、発言が名誉棄損や侮辱に当たるかどうかについては、その発言について厳密な精査が必要ですし、証拠が重要になる点も同様です。
もし、お金の問題ではなく、その上司の方に社会的制裁を受けさせたいということでしたら、弁護士に告訴の代理を依頼することを念頭に個別にご相談されることをお勧めします。なお、弁護士費用を加害者から回収できるとは限りませんので、この点はご留意ください。
よろしくご検討ください。
- 回答日:2023年04月07日
人身事故で、懲役、前科、つけたくない
相談者(ID:38950)さんからの投稿
投稿日:2024年03月19日
警察に供述調書を書いてもらって、検察庁から連絡待ちです
人身事故で加害者となってしまい、お辛い状況と思います。
すでに検察庁からの連絡待ちとのことで、検察官は、現在、あなたの処分をどうするか、検討をしていると思われます。そして、検察官があなたの処分を決めるに際して、示談は、重要な意味を持ちます。
仮に今後、刑事裁判になったとしても、裁判官があなたの刑を執行猶予とするかどうかを決めるにあたり、重要な要素となります。
示談を行うためには、相手(被害者)との合意が必要です。一般的には、弁護士から検察官に連絡をとった上で、被害者に示談の申入れを行い、交渉を行います。
このように、あなたの希望する解決にするためには、なるべく早く弁護士に相談・依頼をし、弁護士から担当の警察官・検察官に連絡をとってもらい、不起訴処分や略式処分等にすべく、今後の方針を相談することをおすすめします。
すでに検察庁からの連絡待ちとのことで、検察官は、現在、あなたの処分をどうするか、検討をしていると思われます。そして、検察官があなたの処分を決めるに際して、示談は、重要な意味を持ちます。
仮に今後、刑事裁判になったとしても、裁判官があなたの刑を執行猶予とするかどうかを決めるにあたり、重要な要素となります。
示談を行うためには、相手(被害者)との合意が必要です。一般的には、弁護士から検察官に連絡をとった上で、被害者に示談の申入れを行い、交渉を行います。
このように、あなたの希望する解決にするためには、なるべく早く弁護士に相談・依頼をし、弁護士から担当の警察官・検察官に連絡をとってもらい、不起訴処分や略式処分等にすべく、今後の方針を相談することをおすすめします。
虎ノ門法律経済事務所西宮支店からの回答
- 回答日:2024年04月01日