ベンナビ刑事事件  刑事事件に強い弁護士  北海道で刑事事件に強い弁護士  北海道で暴行罪・傷害罪に強い弁護士

北海道で暴行罪・傷害罪に強い弁護士一覧

条件を絞り込む
現在地で検索
北海道で暴行罪・傷害罪に強い弁護士が1件見つかりました。
利用規約・個人情報保護方針・LINE利用規約に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。
詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:

たんざわ法律事務所

住所 〒040-0004
北海道函館市杉並町8-20オカダビル1階
最寄駅 函館市電 杉並町駅より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜17:30

弁護士 丹澤 友佑
定休日 土曜 日曜 祝日
1件中 1~1件を表示

北海道で暴行罪・傷害罪に強い弁護士の解決事例

北海道で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士の番号は4つの弁護士会で別々

道内の当番弁護士は札幌・函館・旭川・釧路の弁護士会がそれぞれ受け付けており、番号も受付時間の案内も会ごとに違います。本人が頼むときは、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば足ります。

弁護士会 当番弁護士の電話 受付時間の案内
札幌弁護士会011-272-1010年中無休で9時〜17時。時間外は留守番電話
函館弁護士会0138-41-0232年中無休で9時〜17時。夜間・休日は留守番電話
旭川弁護士会0166-52-1790公式サイトに受付時間の記載なし
釧路弁護士会0154-41-0214平日9時〜17時(祝日・年末年始を除く)

※番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。札幌と旭川は弁護士会の代表番号とは別の番号で、旭川の番号は日弁連の一覧だけに載っています。函館と釧路は代表番号と同じです。

申し込みの電話で伝える5項目(札幌・函館の案内)

  • 電話をかけている人の名前と、折り返しがつながる電話番号
  • 逮捕された人の名前(漢字)・性別・生年月日
  • 身柄が置かれている道内の警察署の名前
  • 分かる範囲で、逮捕の日時と罪名(暴行か傷害か)
  • 電話をかけている人と本人との関係

逮捕前・在宅のうちに使える弁護士会の法律相談

逮捕前や在宅捜査の段階なら、弁護士会の法律相談を使えます。札幌弁護士会は全分野の相談を無料にしており、札幌法律相談センターは相談の区分に刑事を明記しています。ほかの会場を使うときは、予約の電話で暴行・傷害の刑事事件だと先に伝えてください。

弁護士会 主な会場(夕方以降の枠) 相談料 予約
札幌札幌法律相談センター(月・水・金は18時〜19時30分も)無料011-251-7730
函館函館法律相談センター(第2・第4水曜は17時30分〜19時30分も)30分5,000円0138-41-0232
旭川旭川法律相談センター(火曜は17時30分〜19時30分)約30分5,500円0166-51-9527
釧路釧路法律相談センター(木曜16時〜19時)と帯広法律相談センター(木曜13時30分〜16時30分)30分5,000円0154-41-3444(帯広は0155-66-4877)

※札幌弁護士会には新さっぽろ・おたる・中空知・南空知・むろらん・苫小牧・しりべし・ひだかの相談センターもあります。函館弁護士会の会館以外の会場(八雲・せたな・松前・七飯など)は無料です。釧路弁護士会は北見・網走・根室でも相談日を設けています。

被害を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口

北海道の多機関ワンストップサービスは、全治1か月以上の傷害や傷害致死の被害者も対象に、1つの機関へ相談すれば複数の機関が途切れずに支援する仕組みです。

窓口 電話 受付
北海道被害者相談室011-232-8740平日10時〜16時
札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン011-251-7822月曜10時30分〜12時30分、水曜17時〜19時
北海道立女性相談支援センター011-666-9955平日9時〜17時(DVの電話相談は平日18時〜20時と土日祝9時〜18時も)
各地方検察庁の被害者ホットライン札幌 011-261-9370/函館 0138-41-1655/旭川 0166-51-6259/釧路 0154-41-6133庁ごとに異なる(函館・釧路は時間外も留守番電話で受付)
北海道警察 警察相談専用電話#9110/011-241-911024時間

※北海道被害者相談室は、北海道公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。函館・旭川・釧路・北見にも地域の被害者相談室があります。犯罪被害者弁護ラインは、道内に住んでいる人か、道内で起きた犯罪の被害者が対象です。女性相談支援センターは12月29日〜1月3日が休みです。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道「犯罪被害者等への支援」、北海道警察「北海道被害者相談室」、北海道警察「犯罪被害相談窓口」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、北海道立女性相談支援センター、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」、北海道警察「相談センターの紹介」

北海道で暴行・傷害の疑いをかけられたときに最初にすること

北海道で暴行や傷害の疑いをかけられたら、まず本人がどこの警察署にいるかを押さえてください。道内には弁護士会が札幌・函館・旭川・釧路の4つあり、地方裁判所の区域ごとに置かれているため、当番弁護士を頼む電話番号は身柄のある署の地域で変わります。どの会でも当番弁護士の最初の面会は無料です。逮捕の連絡を受けたら、身柄が置かれている警察署名を先に聞き出し、その署を受け持つ弁護士会に当番弁護士を申し込んでください。

いまの状況別・最初にすること

家族が道内の警察署で逮捕された
身柄のある署の地域の弁護士会へ当番弁護士を申し込んでください。道央(札幌・小樽・苫小牧・室蘭・岩見沢・倶知安など)は札幌弁護士会 011-272-1010、道南(函館・北斗・森・八雲・江差など)は函館弁護士会 0138-41-0232、道北(旭川・富良野・名寄・稚内・留萌・紋別など)は旭川弁護士会 0166-52-1790、道東(釧路・帯広・北見・網走・根室・中標津など)は釧路弁護士会 0154-41-0214が窓口です。
その場で帰された・後日、道警から呼び出しを受けた
逮捕されなくても在宅のまま捜査が続き、最後は検察官が起訴するかを決めます。出頭の前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、手を出した経緯と相手のけがについて話す内容を整理してから警察署へ行ってください。
相手がけがをしている・病院へ運ばれた
傷害罪で捜査され、けがの重さと治るまでの期間が処分にも示談金の額にも響きます。相手や相手の家族へ直接連絡せず、治療費を払う意思は弁護士から伝えてもらってください。

出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」

北海道で暴行・傷害の疑いで逮捕されたあとの流れ

警察は48時間以内に事件を検察官へ引き継ぎ、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されると最長20日間、道警の警察署などで身柄を拘束され(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に起訴か不起訴かが決まります。段階ごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく扱っています。

北海道の刑事手続きは札幌・函館・旭川・釧路の4地域で進む

北海道警察の警察署は58署(令和8年4月1日から)で、札幌方面は道警本部が直接受け持ち、ほかの地域は函館・旭川・釧路・北見の4つの方面本部に分かれます。起訴するかを決める地方検察庁と、起訴後に審理する地方裁判所は、どちらも札幌・函館・旭川・釧路の4庁で、それぞれに支部があります。道内に独立した拘置所はなく、いま業務をしている拘置支所は札幌と名寄の2か所だけです。

地域(主な市と振興局) 道警の方面 審理する地方裁判所 当番弁護士 拘置支所
道央(札幌・江別・千歳・恵庭・小樽・岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・倶知安など/石狩・空知・後志・胆振・日高)札幌方面(道警本部)札幌地裁(本庁と岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内の7支部)札幌弁護士会 011-272-1010札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂)
道南(函館・北斗・七飯・森・八雲・長万部・江差・松前・せたななど/渡島・檜山と、後志の寿都・黒松内・島牧)函館方面本部函館地裁(本庁と江差支部)函館弁護士会 0138-41-0232なし
道北(旭川・深川・富良野・士別・名寄・稚内・留萌・羽幌・紋別など/上川・宗谷・留萌と、空知・オホーツクの一部)旭川方面本部(紋別市と滝上・興部・西興部・雄武は北見方面本部の紋別署)旭川地裁(本庁と名寄・紋別・留萌・稚内の4支部)旭川弁護士会 0166-52-1790名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目)
道東(釧路・帯広・根室・中標津・北見・網走・美幌・遠軽など/釧路・根室・十勝とオホーツクの大部分)釧路方面本部・北見方面本部釧路地裁(本庁と帯広・網走・北見・根室の4支部)釧路弁護士会 0154-41-0214なし

※裁判所の区分は裁判所「北海道内の管轄区域表」によります(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)。当番弁護士の欄は、弁護士会が地方裁判所の管轄区域ごとに置かれていること(弁護士法第32条)にもとづく整理です。警察署の内訳は札幌方面24・函館方面8・旭川方面11・釧路方面9・北見方面6で、美唄・赤歌・芦別・木古内・池田・興部の6署は令和8年4月1日に統合されて警察庁舎になりました。小樽拘置支所は現在、業務停止中です。

相手が亡くなって傷害致死に問われると裁判員裁判の対象となり、審理は札幌・函館・旭川・釧路の各地方裁判所の本庁だけで行われます。暴行と傷害は裁判員裁判の対象外で、合議事件を扱う支部も岩見沢・室蘭・小樽・帯広・北見の5つだけです。道警の方面と裁判所の管轄が一致しない地域もあるので、弁護士には警察署名とあわせて事件のあった市町村名を伝えてください。

出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」

北海道で暴行・傷害が問われる罪と刑罰

暴行罪と傷害罪は刑法の罪なので、道内のどこで起きても罪名と法定刑は同じです。分かれ目は相手がけがをしたかどうかで、けががなければ刑法第208条の暴行罪、打撲や擦り傷でも生じていれば第204条の傷害罪になります。道警の警察官から告げられた罪名と、相手のけがについて聞かされた内容を書き留めて、弁護士に見せてください。

罪名・行為 根拠 法定刑
暴行刑法第208条2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料
傷害刑法第204条15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
傷害致死刑法第205条3年以上の有期拘禁刑(罰金の定めなし)
集団の威力や凶器を示して行う暴行など暴力行為等処罰法第1条3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
常習的な傷害同法第1条ノ31年以上15年以下の拘禁刑(罰金の定めなし)
公共の場所・乗物での粗暴行為北海道迷惑行為防止条例 第2条・第13条第1項10万円以下の罰金または拘留・科料(常習は第13条第2項で6月以下の拘禁刑または20万円以下の罰金)

※刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑で表記しています。北海道迷惑行為防止条例の常習の罰則(第13条第2項)は、令和6年12月27日公布の北海道条例第85号で拘禁刑に改められました。

相手の体に当たらなくても、すぐそばへ物を投げつけたり胸ぐらをつかんだりすれば暴行にあたります。2人以上が手を出してけがをさせた事件では、誰の暴行でけがをしたのか分からなくても、関わった全員が傷害の責任を問われることがあります(刑法第207条)。その場にいた人数と自分がした動きを、接見に来た弁護士へ順を追って話してください。

すごむ・危険な物を振り回す行為は北海道の条例でも処罰される

北海道迷惑行為防止条例の第2条は「粗暴行為(ぐれん隊行為)の禁止」を定めています。道路・駅・飲食店などの公共の場所や、電車・バスなどの公共の乗物の中で、多数でうろつき、またはたむろして、いいがかりをつけたりすごんだりして不安を覚えさせること(第1項第1号)と、正当な理由なく刃物や鉄棒などの危険な器具を振り回し、突き出すなどして不安を覚えさせること(同項第2号)が対象です。第2項は、祭礼や興行で人が多く集まる場所で、理由なく人を押しのけたり物を投げたりして混乱を招く行為を禁じています。

通常の罰則は10万円以下の罰金または拘留・科料で、拘禁刑があるのは常習の場合だけです。実際に相手の体へ力を加えていれば刑法の暴行罪となり、刑の上限は2年の拘禁刑まで上がります。道警から告げられた被疑事実の中身を弁護士に伝えれば、条例と刑法のどちらで扱われる見込みかを早くつかめます。

出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」、北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)

容疑を認める場合と否認する場合

認めるなら、処分が決まる前に示談を

手を出したことを認めるなら、弁護活動の柱は謝罪と被害の弁償、示談の成立です。暴行も傷害も告訴がなくても起訴できる罪ですが、検察官は起訴するかどうかを決めるときに犯罪後の情況を考慮できます(刑事訴訟法第248条)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、暴行で起訴された4,614人のうち3,935人(85.3%)が略式命令の請求でした。略式命令は簡易裁判所が法廷を開かずに罰金などを言い渡す手続きで、道内には33の簡易裁判所があります。罰金でも前科は残るので、検察官が処分を決める前に、弁護士から示談書を届けてもらってください。本人や家族が相手と直接やり取りすると働きかけを疑われるため、連絡の窓口は弁護士に一本化しましょう。

否認するとき・先に手を出されたとき

取調べの初めには言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのあとで署名押印を断れます(同条第5項)。暴行と傷害の取調べには録音・録画の義務がなく、義務の対象になるのは裁判員裁判にあたる傷害致死です(同法第301条の2)。酒に酔って覚えていない場面は推測で埋めずに覚えていないと答え、その日に聞かれたことを接見のたびに弁護士へ伝えてください。

身を守るために反撃したと主張するなら、正当防衛(刑法第36条)の問題になります。相手が先に殴りかかってきたことを示す材料は、防犯カメラの映像や居合わせた人の証言です。北海道警察の年報「北斗の安全」によると、風俗店や飲食店など約7,000店が集まるすすきの地区と、大通・札幌駅前通地区の公共空間には、計51台の街頭防犯カメラが設置されています(令和6年時点)。店や街頭の映像は時間がたつと消えることがあるので、現場の場所と時刻が分かるうちに弁護士へ保全を頼んでください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「刑法」第36条、法務省「検察統計調査」令和6年年報、裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章、同 第8章

暴行・傷害事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴されてから請求できる

保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人に限られ、起訴前の段階では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害で保釈の妨げになりやすいのは、罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、同居の家族や職場の同僚のように相手と顔を合わせる関係が続く場合の被害者などへの働きかけのおそれ(同条第5号)です。傷害致死は短期3年の罪で第1号に当たるため、権利保釈ではなく第90条の裁量で判断されます。釈放後に暮らす場所を家族と決めて、弁護人に伝えてください。

令和7年の道内4地裁管内では、勾留された1,241人のうち470人が保釈されています。

地裁管内(令和7年) 勾留 保釈 割合(算出)
札幌地裁管内839人331人39.5%
函館地裁管内93人23人—
旭川地裁管内122人38人31.1%
釧路地裁管内187人78人41.7%
4地裁管内の計1,241人470人37.9%
全国35,125人11,132人31.7%

※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表による、第一審で終局した被告人の人数です。管内の簡易裁判所を含み、罪名の区別はありません。保釈を請求しなかった人も分母に入っています。函館地裁管内は人数が少ないため割合を省きました。

公訴時効は暴行3年・傷害10年・傷害致死20年

刑事訴訟法第250条を法定刑に当てはめると、公訴時効は暴行3年、傷害10年、傷害致死20年です(第2項第6号・同項第3号・第1項第2号)。時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、国外にいる間は止まります(第255条第1項)。これとは別に、被害者の損害賠償請求権は、身体を害した場合損害と加害者を知った時から5年残ります(民法第724条・第724条の2)。刑事の処分が決まったあとに民事で請求されないよう、示談の範囲と支払い方法は刑事手続きのなかで弁護士と詰めましょう。

外国籍の人の在留資格

北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、在留資格では技能実習1万7,657人、特定技能1万6,675人が上位を占めます。暴行罪・傷害罪・傷害致死は刑法第2編第27章「傷害の罪」にあたり、入管法第24条第4号の2の対象です。技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格の人は、拘禁刑に処せられると執行猶予が付いても退去強制の対象となり、罰金なら当たりません。永住者・定住者など別表第二の人は、1年を超える拘禁刑に処せられ、刑の全部の執行猶予が付かなかった場合に対象となります(第24条第4号リ)。道警によると、令和6年に道内で検挙された来日外国人のうち、暴行などの粗暴犯が約2割を占めました。在留カードに書かれた在留資格と期限は、最初の接見で弁護士に伝えてください。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第12章、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」

暴行・傷害事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用

北海道の暴行・傷害事件で弁護士が担う仕事は、大きく分けて示談交渉と身柄の解放です。在宅で呼び出しを待つ段階でも依頼でき、道警への出頭前に受け答えを相談できます。

示談交渉

警察官や検察官を通じて相手の了承を得たうえで連絡先を受け取り、治療費・休業損害・慰謝料・壊れた物の弁償をまとめて示談書を交わします。交渉の進め方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。

身柄の解放

勾留の請求前に検察官へ釈放を求める意見を出し、勾留が付いたら準抗告で争い、起訴されたら保釈を求めます。処分の見込みについては不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事を参考にしてください。

接見の移動距離と費用で選ぶ

道警は58の警察署のほか、交番310か所・駐在所382か所を道内に置いています。日本弁護士連合会の紹介によると、旭川弁護士会の区域だけでも南北350kmに及びます。稚内・根室・網走・紋別などの署に身柄があると、札幌の事務所からの接見は1回ごとに移動の時間も費用もかかります。最初の電話で次の3点を聞き、条件が合う事務所に早めに決めてください。

最初の電話で聞く3点

  • 身柄のある道内の警察署へ、いつ最初の接見に行けるか
  • 着手金と、遠方の署へ接見するときの日当・交通費、分割払いの可否
  • 夜間や土日に家族からの連絡を受けてもらえるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人

区分 頼める時期と方法 費用
当番弁護士逮捕直後から。家族が身柄のある地域の弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに申し出る1回目の面会は無料(同じ事件で原則1回)
国選弁護人勾留が請求されたあと、本人が請求する(在宅では付かない)資力の要件があり、資力申告書を出す
私選弁護人逮捕前や在宅の段階でも、本人か家族が契約できる事務所が決める料金

費用の目安と道内の法テラス

着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は、およそ50万円から90万円程度が目安で、治療費や示談金は別に用意します。在宅で示談だけを頼むなら下がり、起訴されて公判が続けば上がります。費用の組み立ては刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく扱っています。

道内の法テラスは、札幌・函館・旭川・釧路の地方事務所4か所(電話は順に0570-078388・0570-078390・0570-078391・0570-078392)だけで、支部も出張所も置かれていません。スタッフ弁護士の法律事務所は函館・江差・八雲・旭川・釧路にあります。勾留前の段階で弁護士費用を用意できないときは、費用の援助を受けられるかを当番弁護士か地元の弁護士会に尋ねてください。

出典:北海道警察「北海道警察の概要」、旭川弁護士会「会長挨拶」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」

北海道の暴行・傷害の検挙状況

道警は罪種ごとの件数を年次で公表しておらず、暴行と傷害の北海道分は警察庁「令和6年の犯罪」の令和6年の値が最新です。

区分 令和5年 令和6年
暴行 認知件数2,183件2,146件
暴行 検挙件数2,113件1,989件
暴行 検挙人員2,411人2,276人
傷害 認知件数999件874件
傷害 検挙件数860件779件
傷害 検挙人員939人842人

※警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」第3表(都道府県別)の北海道の値です。令和7年の暴行・傷害の北海道分は、2026年9月時点で公表されていません。令和6年の検挙率は暴行92.7%・傷害89.1%で、検挙件数を認知件数で割った算出値です。

粗暴犯は令和7年に3,562件へ増えた

暴行・傷害・脅迫・恐喝などをまとめた「粗暴犯」は、道警が令和7年の値まで公表しています。道内の粗暴犯の認知件数は令和6年の3,301件から令和7年に3,562件(7.9%増・算出)へ増えました。令和6年でみると、粗暴犯の9割あまりが暴行と傷害です(算出)。令和7年の3,562件のうち1,594件(44.8%・算出)は札幌市で起きています。令和8年1〜8月の暫定値でも粗暴犯は2,777件で、前年の同じ時期より386件多くなりました。

逮捕の割合は刑法犯全体でしか分からない

暴行・傷害に限った逮捕の割合は、北海道分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に道警が検挙した9,431人のうち、現行犯逮捕1,348人・緊急逮捕99人・通常逮捕1,436人の計2,883人(30.6%・算出)が逮捕され、ほかは身柄を拘束されずに捜査を受けました。方面別では函館方面の34.1%が最も高く、北見方面の26.6%が最も低くなっています(いずれも算出)。在宅のまま検察官へ送られても、起訴されれば罰金でも前科になるので、呼び出しを受けた時点で弁護士に依頼してください。

家庭のなかの暴力と少年の粗暴犯

道警の年報「北斗の安全」(令和6年のデータ)によると、配偶者からの暴力の相談は令和6年に3,535件で、配偶者暴力の事案をほかの法令で検挙した325件のうち、暴行が156件、傷害が118件でした。少年では、令和7年に道警が検挙・補導した刑法犯少年1,474人のうち粗暴犯が317人(暴行157人・傷害123人など)で、14歳未満の触法少年による暴行は91人と、前年の41人から2倍を超えました(算出)。同居の家族に手を上げて逮捕されたときは、相手と離れて暮らせる実家などの住まいを弁護士へ早めに伝えてください。勾留や保釈を判断する材料になります。

出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年〜令和7年)」、北海道警察「北海道の犯罪状況 令和8年1月〜8月(暫定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」

北海道の暴行・傷害事件でよくある質問

Q1. 家族が逮捕されたと連絡がありました。道内4つの弁護士会のどこへ電話しますか?

身柄のある警察署の地域を受け持つ会です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれるため(弁護士法第32条)、岩見沢署や室蘭署なら札幌弁護士会(011-272-1010)、森署や江差署なら函館弁護士会(0138-41-0232)、富良野署や留萌署なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、帯広署や中標津署なら釧路弁護士会(0154-41-0214)が窓口になります。署の名前が分かったら、その日のうちに申し込んでください。

Q2. 紋別署で逮捕されました。道東なので釧路弁護士会に頼めばいいですか?

紋別市と滝上・興部・西興部・雄武の4町村は、警察は北見方面本部の紋別署が受け持ちますが、裁判所は旭川地裁の紋別支部の管内です。弁護士会の区域は地裁に合わせて決まるので、当番弁護士は旭川弁護士会(0166-52-1790)に申し込みます。ほかにも、北見市の旧常呂町は北見署の管轄でも網走支部の管内、白老町は苫小牧署の管轄でも室蘭支部の管内です。事件の場所は町名まで弁護士に伝えてください。

Q3. 札幌の事務所に頼んで、稚内や根室の警察署まで接見に来てもらえますか?

札幌の事務所の弁護士も、道内のどの警察署へでも接見に行けます。ただ、釧路弁護士会が受け持つ区域は約3万3,000km²あり、全国52の弁護士会の中で最も広い区域です。依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回あたりの日当・交通費と、どのくらいの間隔で通えるかを見積もってもらってください。地元の弁護士と費用の総額で比べられます。

Q4. けがをさせた相手が亡くなりました。裁判員裁判はどこで開かれますか?

傷害致死(3年以上の有期拘禁刑)は裁判員裁判の対象で、道内では札幌・函館・旭川・釧路の各地方裁判所の本庁だけが審理します。帯広や北見の事件は釧路市、稚内や名寄の事件は旭川市、江差の事件は函館市、苫小牧や小樽の事件は札幌市の本庁です。この罪は取調べの録音・録画が義務づけられ、公訴時効は20年、保釈も裁判所の裁量で判断されます。裁判員裁判の経験がある弁護士に、起訴される前から弁護を任せてください。

Q5. 高校生の子どもが傷害で逮捕されました。どこの家庭裁判所が扱いますか?

道内で少年保護事件を扱う家庭裁判所は10庁です。札幌家裁は本庁・岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽、釧路家裁は本庁・帯広・北見が扱い、函館家裁と旭川家裁は本庁だけです。たとえば浦河町の事件は苫小牧支部、網走市の事件は北見支部、留萌市の事件は旭川市の本庁が扱います。観護措置がとられると、札幌・旭川の少年鑑別所か、函館・釧路の少年鑑別支所に収容されます。けがをさせた相手への弁償は審判での判断材料にもなるため、家庭裁判所へ送られる前に付添人となる弁護士へ任せてください。函館弁護士会には、付添人の候補を1回無料で派遣する当番付添人制度があります。

Q6. 札幌拘置支所と名寄拘置支所の面会時間を教えてください。

札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)は8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)は8時30分〜11時30分と12時30分〜16時が面会の受付です。接見禁止の決定があると家族の面会はできなくなりますが、弁護士との面会は制限されません。接見禁止の有無は弁護人が把握しているので、面会に行く日を決める前に聞いておきましょう。

Q7. 外国籍の家族が、倶知安・ニセコで暴行の疑いをかけられました。

倶知安町とニセコ町は札幌方面の倶知安署が受け持ち、起訴された場合の審理は札幌地裁の岩内支部(合議事件は小樽支部)です。当番弁護士は札幌弁護士会(011-272-1010)に申し込み、申し込みの電話で通訳が必要かどうかも伝えてください。倶知安署は、外国人スキー客が集中する冬の間、外国語に対応できる職員を置いた「ニセコひらふ臨時交番」を設けています。在留カードやパスポートに記載された在留資格と、帰国の予定を弁護士に知らせましょう。

Q8. 相手が被害届を取り下げれば、手続きは終わりますか?

暴行・傷害は告訴がなくても起訴できる罪なので、取下げだけで捜査が止まるとは限りません。それでも、示談が成立して相手が処罰を望まないと表明したことは、検察官が処分を決めるときの材料になります。処分が出る前に、処罰を求めない旨の条項を入れた示談書を、弁護士から道内の検察庁へ提出してもらいましょう。

出典:裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、函館弁護士会「当番弁護士」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第12章

北海道で暴行・傷害事件の弁護士を探す 身柄のある警察署か、呼び出された署まで通える事務所から比べてください

裁判所と弁護士会が札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれる北海道では、初回の相談料、夜間や土日の連絡、どこの署まで接見に行けるかが事務所ごとに異なります。すでに逮捕されているなら、今日のうちに接見へ向かえる事務所に電話してください。在宅で呼び出しを待つ段階なら、初回相談が無料の事務所から当たりましょう。

参考資料・更新情報

※本コンテンツは2026年9月28日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。暴行・傷害の件数と検挙人員は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の値、粗暴犯の件数は北海道警察の令和7年確定値と令和8年1〜8月の暫定値、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の値です。配偶者暴力の相談・検挙と来日外国人の内訳、すすきのの街頭防犯カメラの台数は「北斗の安全」令和7年版(令和6年のデータ)、少年の人数は令和7年の値です。処分の人員は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、警察署・交番・駐在所の数は令和8年4月1日現在の値です。北海道迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。

刑事事件に強い弁護士に相談
左記の内容で検索する
弁護士の方はこちら
ベンナビ刑事のウェブサイト上に表示された、弁護士相談を促すポップアップ。