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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
春田法律事務所 熊本オフィス
| 住所 |
〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町 4-23 アクア熊本水道町 6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 水道町駅(熊本市電)徒歩2分 / 通町筋駅(熊本市電)徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アロウズ法律事務所
| 住所 |
〒860-0801 熊本県熊本市中央区安政町8-16村瀬海運ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 市電「水道町」電停より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
月出・長嶺法律事務所
お問合せは受付けておりません
桜町総合法律事務所
| 住所 |
〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町2-19丸長ビル202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西辛島町駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 新井 秀和(南の島法律事務所)
お問合せは受付けておりません
河津法律事務所
| 弁護士 | 永田 成眞 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
原綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名二丁目10-2シャンボール大名B棟401号 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄空港線 赤坂駅、天神駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
若杉法律事務所・山田総合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階F号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 柴橋 修(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 柴橋 修 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 内山 悠太郎(AXIS法律事務所)
| 住所 | 宮崎県宮崎市橘通西3-10-32 宮崎ナナイロ東館8階ATOMica内 |
|---|---|
| 最寄駅 | 宮崎駅:徒歩14分 ※西館に無料駐車場ございます |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
| 弁護士 | 内山 悠太郎 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 田中 伸(弁護士法人山下江法律事務所 中筋オフィス)
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市安佐南区中筋1-9-20ハイネ中筋21 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | アストラムライン中筋駅より徒歩2分/中筋バスターミナルより徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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熊本県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は専用電話090-3661-3133
熊本県弁護士会の当番弁護士は、携帯電話の形式の専用番号090-3661-3133で受け付けています。午後5時から翌日午前9時までは留守番電話で、メッセージを残せば当番弁護士から連絡があり、土日祝日も受け付けています。利用は1回限りで、逮捕のあと別の弁護士とすでに面会している場合は使えません。法律相談センターの096-325-0009と弁護士会代表の096-325-0913は、当番弁護士の依頼先ではありません。
※当番弁護士を派遣するのは、本人が熊本県内に身柄を拘束されている場合に限られます。逮捕の段階で本人と面会できるのは弁護士だけで、勾留されたあとは接見禁止がなければ家族も面会できます。
在宅で呼び出しを待つ人が使える法律相談センター
逮捕されていないなら、熊本県弁護士会の法律相談センターで刑事事件も相談できます。一般の相談は1回30分5,500円(税込)で、予約は096-325-0009かWEB予約で受け付けています。
| センター | 相談日 | 場所 |
|---|---|---|
| 熊本 | 月〜土 10時〜12時・13時〜16時 | 熊本市中央区水道町 |
| 荒尾・玉名地区 | 毎週水曜 13時〜16時 | 玉名市岩崎(玉名市民会館1階) |
| 山鹿・菊池地区 | 毎週水曜 13時〜16時 | 山鹿市山鹿(市民交流センター内) |
| 県南・八代 | 毎週月曜・木曜 13時〜16時 | 八代市内(予約は096-325-0009) |
| 人吉・球磨 | 毎週金曜 13時〜16時 | 人吉市南泉田町(人吉商工会議所内) |
| 天草 | 毎週金曜 13時〜16時 | 天草市太田町(天草信用金庫本店2階) |
| 阿蘇・益城 | 阿蘇は毎週金曜、益城は毎週火曜・金曜(いずれも13時〜16時) | 阿蘇市内牧、益城町役場1階 |
暴行を受けた人・家庭内の暴力に悩む人の窓口
暴行や傷害の被害を受けた人、家族からの暴力に悩む人は、次の公的な窓口に相談できます。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 熊本県警察 警察安全相談室 | #9110/096-383-9110 | 家庭内暴力・DV・ストーカーなども受け付ける |
| (公社)くまもと被害者支援センター | 096-386-1033 | 月〜金 10時〜16時 |
| 熊本地方検察庁 被害者ホットライン | 096-323-9068 | 平日9時〜17時 |
| 熊本県弁護士会 犯罪被害者ホットライン | 090-9568-1157 | 平日9時〜17時(無料・1件20分まで) |
| 熊本県警察 肥後っ子テレホン(少年の悩み) | 0120-02-4976 | 096-384-4976でもつながる |
※くまもと被害者支援センターは、熊本県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体です。法テラスの犯罪被害者支援ダイヤル(0120-079714・平日9時〜21時、土曜9時〜17時)も利用できます。
出典:熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、熊本県弁護士会「各種相談先一覧」、熊本県弁護士会「犯罪被害者ホットライン」、熊本県警察「警察安全相談」、熊本県警察「各種相談電話番号」、警察庁「犯罪被害者等早期援助団体(熊本県)」、熊本地方検察庁「被害者ホットライン」、法テラス「法テラス熊本」
熊本県で家族が暴行・傷害の疑いで逮捕されたときに最初にすること
熊本県内で人を殴った、突き飛ばした、物を投げつけたといった理由で、暴行罪(刑法第208条)や傷害罪(同第204条)に問われた本人と家族に向けて、県内で手続きが進む場所と相談先をまとめました。相手にけががなければ暴行罪、すり傷や打撲でもけががあれば傷害罪です。体に触れた目的が性的なものだと疑われているなら不同意わいせつ、お金を出させるために脅したなら恐喝の問題になり、20歳未満の子どもなら家庭裁判所が中心の少年事件として扱われます。熊本市でも玉名市・荒尾市でも八代市・天草市・人吉市でも、逮捕された家族に弁護士を呼ぶ電話は熊本県弁護士会の当番弁護士専用電話090-3661-3133です。県内の警察署に身柄がある場合に限り、弁護士が申込みから24時間以内に面会へ向かい、1回目は無料です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が熊本県内の警察署に留置されている
- 090-3661-3133へ電話してください。午後5時から翌朝9時までは留守番電話なので、本人の氏名、留置されている署の名前、あなたの名前と折り返し先の番号を録音してください。当番弁護士の側から連絡が来ます。
- その日のうちに帰宅でき、警察から次の連絡を待っている
- 熊本県で令和7年に刑法犯として検挙された2,852人のうち、2,204人(77.3%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けました。次の呼び出しの前に弁護士と会い、手を出した経緯と相手のけがの様子を時刻の順に整理しておきましょう。
- 相手が病院へ行き、診断書が出た
- 診断書が出れば傷害罪として扱われ、全治までの期間が処分と示談額の目安になります。相手の家や職場へ直接謝りに行かず、治療費を払う意思は弁護士を通して伝えてください。
- 相手が亡くなった
- 傷害致死は裁判員裁判の対象で、熊本県で裁判員裁判を開くのは熊本市中央区京町の熊本地方裁判所(本庁)だけです。玉名・八代・人吉・天草で起きた事件でも公判は熊本市で開かれるので、裁判員裁判を担当した経験のある弁護士に依頼してください。
出典:熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、熊本県弁護士会「各種相談先一覧」、裁判所「熊本県内の管轄区域表」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
熊本県で暴行・傷害により逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕から起訴・不起訴が決まるまでの時間の区切りは全国で同じです。警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日、延長されると最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの中身は逮捕後の流れをまとめた記事で紹介しています。熊本県では、地方裁判所の支部が6つあって日々の事件は地元で進む一方、相手が亡くなった事件と控訴審だけは遠くまで出向くことになります。
熊本市内は4署、県全体では23署
熊本県警察の警察署は23署で、県警本部には熊本市を受け持つ「熊本市警察部」が置かれています。熊本市内は熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志の4署で、熊本北合志署は名前に合志と入っていても熊本市北区飛田にあります。家族がどこにいるかは、市町村名ではなく「玉名署」「八代署」のような署の名前で弁護士に伝えてください。最初の接見に向かう先がその場で決まります。
| 事件が起きた地域 | 所在する主な警察署 | 熊本地検 | 暴行・傷害の地裁 | 相手が死亡した場合(裁判員裁判) | 少年事件の家裁 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本市・合志市・宇土市・宇城市・大津町・菊陽町・西原村 | 熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志・宇城・大津 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 福岡高裁(福岡市) |
| 上益城郡(御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町)・美里町 | 御船・山都 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 本庁 | 福岡高裁(福岡市) |
| 玉名市・荒尾市・長洲町・玉東町・南関町・和水町 | 玉名・荒尾 | 玉名支部 | 玉名支部 | 本庁 | 本庁 | 福岡高裁(福岡市) |
| 山鹿市・菊池市 | 山鹿・菊池 | 山鹿支部 | 山鹿支部 | 本庁 | 本庁 | 福岡高裁(福岡市) |
| 阿蘇市・南阿蘇村・高森町・小国町・南小国町・産山村 | 阿蘇・高森・小国 | 阿蘇支部 | 阿蘇支部 | 本庁 | 本庁 | 福岡高裁(福岡市) |
| 八代市・氷川町・水俣市・芦北町・津奈木町 | 八代・芦北・水俣 | 八代支部 | 八代支部 | 本庁 | 八代支部 | 福岡高裁(福岡市) |
| 人吉市・球磨郡(錦町・多良木町・あさぎり町など) | 人吉・多良木 | 人吉支部 | 人吉支部 | 本庁 | 八代支部 | 福岡高裁(福岡市) |
| 天草市・上天草市・苓北町 | 天草・上天草・牛深 | 天草支部 | 天草支部 | 本庁 | 天草支部 | 福岡高裁(福岡市) |
※地裁・家裁の区分は裁判所「熊本県内の管轄区域表」と「熊本県内の裁判所の名称」によります。菊池市のうち旧泗水町は本庁、山都町の蘇陽総合支所の区域は阿蘇支部、上天草市大矢野町の一部と宇土市の一部・宇城市の三角支所の区域は宇城簡裁の受け持ちで、いずれも地裁は本庁です。地検の欄は、地裁の本庁・支部に対応する熊本地方検察庁の本庁・支部(玉名・山鹿・阿蘇・八代・人吉・天草)です。警察署は県警「各所属の住所等一覧」の所在地からの目安で、署の受け持ち区域の境界とは一致しないことがあります。
阿蘇・玉名・山鹿・八代・人吉・天草の各支部は裁判員裁判も合議事件も扱わないため、相手が亡くなった事件や3人の裁判官で審理する事件は、県内のどこで起きても熊本市の本庁で開かれます。控訴すると、審理は宮崎支部などの高裁支部ではなく福岡市中央区六本松の福岡高等裁判所(本庁)に移ります。県内には法務省の拘置所・拘置支所がなく、刑事施設は熊本市中央区渡鹿の熊本刑務所だけです。天草や人吉の署から熊本市、さらに福岡市まで手続きが続く可能性を見込んで、交通費と日当の扱いを依頼の前に弁護士と決めておきましょう。
出典:裁判所「熊本県内の管轄区域表」、熊本地方・家庭裁判所「熊本県内の裁判所の名称」、福岡高等裁判所「所在地」、熊本地方検察庁「所在地一覧」、熊本県警察「各所属の住所等一覧」、熊本県警察「教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月)」、法務省「九州矯正管区 管内施設」、法務省「熊本刑務所」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
熊本県で暴行・傷害に問われる罪と刑罰
暴行罪と傷害罪は刑法の罪なので、熊本県で起きても法定刑は変わりません。分かれ目は相手の体にけがが生じたかで、けががあると刑の上限は2年から15年に上がります。手を出していなくても、特定の人へ乱暴な言動を繰り返した場合は熊本県迷惑行為等防止条例の対象になることがあります。警察で告げられた罪名と、相手のけがについて聞いた内容をメモにして、最初の面会で弁護士へ渡してください。
| 罪・行為 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 暴行(相手にけががない) | 刑法第208条 | 2年以下の拘禁刑、30万円以下の罰金、拘留または科料 |
| 傷害(相手がけがをした) | 刑法第204条 | 15年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金 |
| けががもとで相手が亡くなった(傷害致死) | 刑法第205条 | 3年以上の有期拘禁刑(裁判員裁判) |
| 凶器を示したり大勢で威力を示したりしての暴行 | 暴力行為等処罰法第1条 | 3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 傷害を繰り返す常習者 | 同法第1条ノ3 | 1年以上15年以下の拘禁刑 |
| ねたみ・恨みなどの悪意から、特定の人に著しく粗野・乱暴な言動を繰り返す | 熊本県迷惑行為等防止条例 第6条第1項第4号・第14条 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金) |
※令和7年6月1日に刑名が拘禁刑へ一本化されました。熊本県迷惑行為等防止条例の罰則も、令和6年12月24日熊本県条例第44号により同じ日から拘禁刑に改められました。
体に当たらなくても、相手のすぐ近くに物を投げる、胸ぐらをつかんで揺さぶるといった行為は暴行にあたりえます。何人かで暴行してけがをさせ、だれの行為でけがをしたか分からない場合は、その場で手を出した全員が傷害の責任を問われることがあります(刑法第207条)。その場に何人いて、自分がいつ何をしたかを紙に書き出し、弁護士との面会に持っていきましょう。
熊本県の条例の嫌がらせは「悪意の感情」が目的のときだけ
熊本県迷惑行為等防止条例の第6条は、特定の人に対するねたみ、恨みその他悪意の感情を満たす目的での嫌がらせを禁じています。好意や恋愛感情からの行為はこの条文に書かれておらず、ストーカー規制法の目的にあたるものも除かれます。第4号の「著しく粗野又は乱暴な言動」は、身体の安全や住居の平穏などが害される不安を覚えさせる方法で繰り返した場合に限って対象になり、罰則は第14条です。体に触れていないのに警察から連絡が来たときは、疑われている行為が刑法と条例のどちらにあたるのかを弁護士に見てもらいましょう。罪名の見当がつけば、示談の進め方を早く決められます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第204条・第205条・第207条・第208条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、熊本県例規集「熊本県迷惑行為等防止条例」、熊本県議会 議案「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」
熊本県の暴行・傷害事件で容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、熊本地検の処分が出る前に示談書を届ける
暴行・傷害は被害者の告訴がなくても起訴できます。それでも検察官は、起訴するかを決めるときに犯罪後の情況を考えに入れられます(刑事訴訟法第248条)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、暴行で起訴された人の85.3%が略式命令の請求で、法廷を開かずに罰金などが言い渡されました。熊本県内で略式命令を出すのは、熊本・宇城・御船・阿蘇・高森・玉名・荒尾・山鹿・八代・水俣・人吉・天草・牛深の13の簡易裁判所です。罰金でも前科になるため、熊本地検の本庁や玉名・八代・天草などの支部が処分を決める前に、弁護士を通じて示談書を出しましょう。
同僚や近所の人のように事件後も顔を合わせる相手ほど、本人からの連絡は圧力と受け取られがちです。謝罪と支払いの申し出は弁護士に任せてください。
身に覚えがないとき、相手から先に手を出されたとき
熊本県内の署でも、取調べの初めに自分の意思に反して話す必要はないことが告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かされたうえで誤りの訂正を求められ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは、傷害致死のような裁判員裁判の事件で、暴行・傷害の取調べは対象外です(同法第301条の2)。酔っていて覚えていない部分を想像で埋めず、その日に聞かれたことと答えた内容を、面会のたびに弁護士へ伝えてください。
相手が先に手を出したことを示す手がかりは、店や駐車場の防犯カメラ映像と居合わせた人の話です。熊本県警察は、熊本市の繁華街に20台、熊本駅周辺に20台、大津・菊陽地域に10台、荒尾・玉名地域に20台の街頭防犯カメラを設けています。店のカメラ映像は時間がたつと上書きされることがあるため、場所とおおよその時刻を覚えているうちに、弁護士へ映像の保全を頼んでください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、法務省「検察統計調査」令和6年年報、熊本地方・家庭裁判所「所在地」、熊本県警察「教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月)」
熊本県の暴行・傷害事件と保釈・公訴時効・在留資格
保釈の請求は起訴されてから
起訴される前の勾留には保釈の仕組みがなく、請求できるのは起訴されて被告人になってからです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。暴行・傷害で保釈の妨げになりやすいのは、居合わせた人と口裏を合わせる罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、相手と同じ職場や家に戻る場合の被害者への働きかけのおそれ(同条第5号)です。傷害致死は刑の下限が3年なので権利保釈の対象から外れ(第89条第1号)、第90条に基づく裁量で判断されます。釈放後に相手と離れて暮らせる住まいを家族で確保し、弁護人を通じて裁判所に示しましょう。
裁判所の司法統計(令和7年・全国)では、第一審の終局時点までに勾留されていた35,125人のうち11,132人が保釈で釈放されています。熊本地裁だけの人数は公表されていません。熊本地裁本庁で保釈請求や期日を問い合わせる窓口は刑事部・刑事訟廷(096-241-8932)、八代支部は刑事係(0965-31-0725)です。玉名・山鹿・阿蘇・人吉・天草の各支部は刑事の直通番号を出しておらず、庶務課(玉名0968-72-3037・天草0969-23-2004・人吉0966-23-4855など)が受け付けます。控訴したあとは、福岡高裁の刑事訟廷事務室(代表092-781-3141)が窓口です。
時効の期間は暴行3年・傷害10年・傷害致死20年
刑事訴訟法第250条により、公訴時効は暴行3年(第2項第6号)、傷害10年(同項第3号)、傷害致死20年(第1項第2号)です。行為が終わった時から数え(第253条第1項)、犯人が国外にいる間は進みません(第255条第1項)。治療費や慰謝料の請求は刑事の時効とは別で、体を傷つけた不法行為の賠償請求は損害と加害者を知った時から5年で時効になります(民法第724条・第724条の2)。示談書には清算の範囲をはっきり書いてもらい、後から別の請求を受けないようにしましょう。
外国籍の人が受ける在留資格への影響
熊本県の在留外国人は令和7年末で32,372人(前年末比10.2%増)で、在留資格では技能実習(10,007人)と特定技能(8,151人)が多くを占めます。3つとも刑法第2編第27章の「傷害の罪」に属し、入管法第24条第4号の2に列挙された罪です。技能実習・特定技能・留学など別表第一の資格の人は、拘禁刑の判決を受ければ執行猶予が付いても退去強制の対象になり、罰金で終われば対象外です。永住者などの別表第二の資格では、1年を超える拘禁刑の実刑(全部の執行猶予なし)で対象になります(第24条第4号リ)。在留カードの資格と期限を最初の面会で弁護士に伝え、罰金で終えられる見通しを相談してください。家族の在留手続や生活の相談は、県庁本館の熊本県外国人サポートセンター(080-4275-4489・平日)が19言語で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、熊本地方裁判所「ダイヤルイン」、熊本地方裁判所八代支部「ダイヤルイン」、福岡高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「民法」第724条・第724条の2、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、熊本県「熊本県外国人サポートセンター」
熊本県の暴行・傷害事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
熊本県内の暴行・傷害事件で弁護士に任せる中心の仕事は、相手との示談と、身柄の早期解放の2つで、逮捕されずに捜査が続く在宅事件でも頼めます。
相手が了解すれば警察や検察から連絡先を教えてもらい、治療費、仕事を休んだ分、慰謝料、壊れた眼鏡や携帯電話の弁償までを示談書1通にまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で詳しく紹介しています。
勾留の請求を見送るよう検察官に求め、勾留が決まったら準抗告を申し立て、起訴されたら保釈を請求します。罰金や執行猶予の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で紹介しています。
玉名・八代・人吉・天草の署に身柄があるときの選び方
熊本県弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、会員は292名(2026年4月1日現在)です。支部はなく、事務所は熊本市中央区の京町と水道町にあります。天草・人吉・水俣の署に家族がいる場合、熊本市の事務所からは片道で長い移動になり、相手が亡くなれば熊本市の本庁へ、控訴すれば福岡市へと出向く先も広がります。家族のいる署から離れた事務所に頼むなら、契約の前に次の3つを電話で尋ねてください。
熊本県内の遠い署に家族がいるとき、依頼前に尋ねる3つのこと
- 家族のいる警察署へ、最初の接見に何日で行けるか
- 接見に行くたびの日当・交通費の金額と、分割で払えるかどうか
- 熊本地裁本庁の裁判員裁判や福岡高裁の控訴審になっても、続けて担当できるか
熊本県での当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕されたらすぐに。家族が090-3661-3133へ電話するか、本人が警察官などに申し出る。熊本県内に身柄がある場合に限る | 1回目の面会は無料。そのまま私選弁護人として依頼することもできる |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと、弁護人がいなければ本人が選任を請求する | 資力の要件がある |
| 私選弁護人 | 逮捕の前や警察から呼ばれた段階から契約でき、県外の事務所にも頼める | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス熊本
暴行・傷害事件の弁護士費用は、着手金と報酬金に接見の日当を加えて50万円から90万円程度を見込む人が多く、治療費や示談金はこれとは別に用意します。天草や人吉など熊本市から遠い署では、これに交通費が加わります。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
熊本県の法テラスは、熊本市中央区水道町の法テラス熊本(0570-078365・平日9時〜17時)と、阿蘇郡高森町の法テラス高森法律事務所で、八代や天草に法テラスの支部・出張所はありません。収入などの条件を満たす人の無料法律相談は、予約をしたうえで山鹿・玉名・天草・八代・阿蘇・益城・人吉にある弁護士会の相談会場でも受けられます。弁護士費用を用意できないときは、接見に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選弁護人を頼める条件や、負担を抑える方法を説明してもらえます。
出典:熊本県弁護士会「熊本県弁護士会とは」、熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス熊本」、法テラス熊本「アクセス」
熊本県の暴行・傷害の検挙状況
熊本県で暴行・傷害がどれだけ起きているかは、県警が毎年公表する「熊本県内の犯罪情勢」で確かめられます。県警の表では暴行と傷害が別の行で載っているため、令和7年の値を罪種ごとに追えます。
| 区分 | 令和6年 認知 | 令和7年 認知 | 増減率 | 人口10万人当たり(算出) |
|---|---|---|---|---|
| 暴行 | 363件 | 450件 | 24.0%増 | 26.8件(全国25.3件) |
| 傷害 | 285件 | 293件 | 2.8%増 | 17.5件(全国19.1件) |
| 粗暴犯(暴行・傷害・脅迫・恐喝・凶器準備集合の合計) | 745件 | 858件 | 15.2%増 | 51.2件(全国50.3件) |
※熊本県警察「熊本県内の犯罪情勢(令和7年中)」の包括罪種別の値です。人口10万人当たりは令和7年国勢調査人口(1,677,302人)で割った算出値で、県警の公表値ではありません。粗暴犯の検挙率は令和7年85.2%(令和6年81.2%・全国79.9%)、検挙人員は777人(令和6年617人)です。
令和7年は暴行が87件増え、令和8年も増え続けている
令和7年は暴行が363件から450件へ増え、人口当たりで全国平均を上回りました。傷害は8件増の293件です。2つを合わせた743件は粗暴犯の86.6%(算出)を占めます。県全体の刑法犯は7,529件(12.0%増)と3年続けて増え、伸びは全国(4.9%増)の約2.4倍でした。令和8年1〜8月も暴行371件(前年同期比23.3%増)・傷害214件(同12.6%増)と増えています(県警・警察庁の暫定値)。
逮捕されるのは刑法犯全体の22.7%
暴行・傷害だけの逮捕の割合は、罪種別の身柄の統計が公表されていないため分かりません。刑法犯全体では、令和7年に検挙された2,852人のうち648人(22.7%・算出)が逮捕され、全国の32.2%を下回り、47都道府県で低い方から9番目です。九州では宮崎28.5%・長崎26.9%・鹿児島25.2%・福岡23.7%より低く、大分22.8%・佐賀22.6%と同じ水準です(いずれも算出)。逮捕された648人のうち498人(76.9%・算出)は令状による通常逮捕で、その場の現行犯逮捕は143人にとどまります。事件の当日に帰されても、後日に逮捕状が出ることがあるため、警察から連絡を受けた段階で弁護士に依頼してください。熊本地検の処分が出るまでに、示談をまとめる時間を確保できます。
地域別の値は刑法犯全体しか公表されていません。令和7年は熊本市が4,125件で県全体の54.8%(算出)を占め、八代市546件、荒尾市213件、玉名市176件(34.4%増)、天草市132件(41.9%増)、人吉市115件と、県北・県南・天草でも増えています。
粗暴犯で検挙・補導された少年は112人
令和7年に粗暴犯で検挙・補導された少年は112人(前年比60.0%増)で、内訳は傷害56人・暴行36人・恐喝17人・脅迫3人です。県全体の刑法犯少年は541人(35.9%増)で、うち高校生が175人でした。熊本県で少年事件を扱う家庭裁判所は熊本家裁の本庁(熊本市中央区千葉城町)と八代支部・天草支部の3か所だけで、観護措置がとられると熊本市西区池田の熊本少年鑑別所に入ります。高校生や中学生の子が疑われたら、事件が熊本家裁へ送られる前に弁護士を付け、相手への謝罪と弁償の段取りを任せてください。審判までに、本人の反省と被害の回復を示す材料をそろえられます。
出典:熊本県警察「熊本県内の犯罪情勢(令和7年中)」、熊本県警察「熊本県内の犯罪情勢(令和8年8月末)」、熊本県警察「教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月)」、熊本県警察「肥後っ子のシグナル」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」、法務省「熊本少年鑑別所」
熊本県の暴行・傷害事件でよくある質問
Q1. 玉名署や荒尾署の管内で起きた傷害事件は、どこの裁判所で裁かれますか?
玉名市・荒尾市・長洲町・玉東町・南関町・和水町の事件は、玉名市繁根木の熊本地裁玉名支部が審理し、捜査は熊本地検の玉名支部が担当します。ただし相手が亡くなった場合は熊本市の本庁、20歳未満の少年の事件は熊本家裁の本庁に移ります。依頼するときは玉名署か荒尾署の事件だと伝え、熊本市の本庁まで出向く場合の費用も見積もってもらいましょう。
Q2. 八代・水俣・人吉で起きた事件では、家族はどこへ通うことになりますか?
八代市・水俣市・芦北町の事件は熊本地裁八代支部、人吉市と球磨郡の事件は人吉支部が審理します。少年事件になると、水俣・人吉の事件も八代支部の家庭裁判所が受け持ちます。処分に納得できない被害者側が申し立てる検察審査会も、この地域は八代検察審査会です。家族が通う先を早めに弁護士と確認し、面会や審判の日程を組んでもらってください。
Q3. 天草で起きたけんかで相手が亡くなりました。裁判は天草支部で開かれますか?
天草支部では裁判員裁判を開かないため、傷害致死の公判は熊本市中央区京町の熊本地裁本庁で行われます。逮捕・勾留中の取調べは録音・録画の対象になり、公訴時効は20年、保釈は権利保釈ではなく裁判所の裁量で判断されます。天草の署での接見から熊本市での公判まで続けて対応できるかを、依頼の時点で弁護士と話し合ってください。
Q4. 控訴したら、福岡の裁判所まで行くことになりますか?
熊本県内の事件の控訴審は、福岡市中央区六本松の福岡高等裁判所(本庁)で開かれます。宮崎市にある宮崎支部ではありません。控訴後の保釈や期日の問い合わせも福岡高裁が受け付けます。熊本地裁や支部の判決に不服があるなら、言い渡しの翌日から数えて14日以内に控訴するかどうかを弁護人と決めてください。
Q5. 夜中に当番弁護士の専用電話へかけたら留守番電話でした。
090-3661-3133は午後5時から翌朝9時まで留守番電話になります。メッセージを録音すれば当番弁護士から折り返しがあるので、本人の氏名・留置されている署・あなたの連絡先をはっきり残してください。土日祝日も同じ番号で受け付けています。
Q6. 熊本市内で逮捕されましたが、どの署にいるのか分かりません。
熊本市内の警察署は熊本中央・熊本南・熊本東・熊本北合志の4署で、熊本北合志署も熊本市北区にあります。逮捕された場所の近くの署とは限らず、留置の施設がある署へ移されることもあります。警察から連絡を受けたときに署の名前を聞き取り、当番弁護士の依頼で伝えてください。
Q7. 県外に住む家族が熊本県内で逮捕されました。
当番弁護士は身柄のある地域の弁護士会が派遣するため、住まいが県外でも依頼先は熊本県弁護士会の専用電話090-3661-3133です。私選なら住まいの近くの事務所にも頼めますが、熊本県内の署へ接見に行くたびに交通費がかかります。県外から熊本の署へ通ってもらう場合は、接見のたびに必要な日当と交通費を契約前に見積もってもらいましょう。
Q8. 家の中で配偶者に手を上げ、警察を呼ばれました。
夫婦や親子の間でも、相手にけががなければ暴行罪、けががあれば傷害罪が成り立ちます。熊本県警察は令和7年にDV事案を472件認知し、そのうち102件を暴行・傷害などの罪で検挙しています。釈放後に相手と同じ家で暮らすと、被害者へ働きかけるおそれがあるとして勾留が続いたり保釈が認められにくくなったりします(刑事訴訟法第89条第5号)。実家など当面の滞在先を家族で決め、その住所を弁護士から検察官と裁判官に伝えてもらってください。
出典:裁判所「熊本県内の管轄区域表」、熊本地方・家庭裁判所「所在地」、福岡高等裁判所「所在地」、熊本地方検察庁「所在地一覧」、熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」、熊本県警察「各所属の住所等一覧」、熊本県警察「教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
熊本県の暴行・傷害事件は熊本地裁の本庁と6つの支部で審理され、相手が亡くなれば熊本市の本庁で裁判員裁判、控訴すれば福岡高裁へと進みます。玉名・荒尾、八代・人吉、天草の署では、接見に動ける日数と費用が事務所ごとに違います。家族が県内の警察署にいるなら、今日中に接見へ行ける事務所に電話してください。在宅で次の呼び出しを待っているなら、初回の相談料がかからない事務所を探し、警察署へ行く日より前に予約を取りましょう。
参考資料・更新情報
- 熊本県警察「熊本県内の犯罪情勢(令和7年中・確定値)」
- 熊本県警察「熊本県内の犯罪情勢(令和8年8月末・暫定値)」
- 熊本県警察「教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月)」
- 熊本県警察「令和8年版 肥後っ子のシグナル」
- 熊本県警察「各所属の住所等一覧」
- 熊本県警察「警察安全相談」
- 熊本県警察「各種相談電話番号」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 警察庁「犯罪被害者等早期援助団体(熊本県)」
- 熊本県例規集「熊本県迷惑行為等防止条例」(令和7年6月1日施行)
- 熊本県議会 議案「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」(令和6年12月24日熊本県条例第44号・令和7年6月1日施行)
- 熊本県「熊本県外国人サポートセンター」
- 裁判所「熊本県内の管轄区域表」
- 熊本地方・家庭裁判所「熊本県内の裁判所の名称」
- 熊本地方・家庭裁判所「所在地」
- 熊本地方裁判所「ダイヤルイン」
- 熊本地方裁判所八代支部「ダイヤルイン」
- 福岡高等裁判所「所在地」
- 福岡高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 熊本地方検察庁「所在地一覧」
- 熊本地方検察庁「被害者ホットライン」
- 法務省「検察統計調査」(令和6年年報)
- 法務省「九州矯正管区 管内施設」
- 法務省「熊本刑務所」
- 法務省「熊本少年鑑別所(法務少年支援センターくまもと)」
- 熊本県弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 熊本県弁護士会「各種相談先一覧」
- 熊本県弁護士会「犯罪被害者ホットライン」
- 熊本県弁護士会「熊本県弁護士会とは」(会員数は2026年4月1日現在)
- 法テラス「法テラス熊本」
- 法テラス熊本「アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。暴行・傷害・粗暴犯の件数と検挙率は熊本県警察「熊本県内の犯罪情勢」(令和7年中・確定値)、令和8年の値は県警と警察庁の1〜8月の暫定値、粗暴犯の検挙人員は県警の教育警察常任委員会説明資料(令和8年4月)、少年の人数は県警「令和8年版 肥後っ子のシグナル」の値です。逮捕の割合は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」の刑法犯全体の身柄措置から、人口10万人当たりの件数は令和7年国勢調査人口から、増減率と構成比は各資料の値から算出しています。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、略式命令の割合は法務省「検察統計」(令和6年・全国)、在留外国人数は令和7年末、熊本県弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。