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【土日祝も対応】全国の相談に対応できる痴漢・わいせつの加害者や逮捕された方の弁護・相談に強い弁護士一覧

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55 件の 痴漢・わいせつに強い 弁護士の検索結果一覧 4155件を表示
最寄駅|
丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
若林翔(代表弁護士)
最寄駅|
堺筋本町駅12番出口より徒歩約1分
営業時間|
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
別所 大樹
最寄駅|
東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分
営業時間|
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00
定休日|
無休
対応エリア|
全国
弁護士|
坂尾 陽
最寄駅|
営業時間|
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00
定休日|
不定休
対応エリア|
全国
弁護士|
豊山 博子
最寄駅|
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
磯部 たな
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
横山 耕平
最寄駅|
大阪市営谷町線 東梅田駅より徒歩9分/大阪市営堺筋線 南森町駅より徒歩9分
営業時間|
平日:09:00〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
青木 佑馬
最寄駅|
立川駅より徒歩4分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大沼 卓朗
最寄駅|
東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」
営業時間|
平日:09:00〜18:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
正木 絢生
最寄駅|
JR関内駅南口より徒歩5分
営業時間|
平日:09:30〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
井上晴彦
最寄駅|
茨木駅西口より徒歩約3分
営業時間|
平日:09:30〜17:30
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
関西地区中心に全国対応可能
弁護士|
大西 健太郎
最寄駅|
大阪メトロ御堂筋線「江坂駅」より徒歩2分
営業時間|
平日:09:00〜17:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
大永祐希
最寄駅|
神谷町駅より徒歩約2分/六本木一丁目駅より徒歩約9分
営業時間|
平日:11:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
出口 忠明
最寄駅|
地下鉄「九段下駅」東西線・半蔵門線・都営新宿線4番出口・6番出口より徒歩3分
営業時間|
平日:09:30〜20:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
川澤 直康
最寄駅|
駐車場あり
営業時間|
平日:09:00〜19:00
定休日|
土曜 日曜 祝日
対応エリア|
全国
弁護士|
田中 達也
55 件の 痴漢・わいせつに強い 弁護士の検索結果一覧 4155件を表示
痴漢・わいせつに強い刑事弁護士が回答した解決事例
痴漢・わいせつ
50代男性
痴漢で4回目の逮捕であったものの不起訴処分となった事例
痴漢・わいせつ
40代男性
電車内での痴漢について、後日警察からの呼び出しがあった事例
痴漢・わいせつ
40代男性
【不起訴獲得】痴漢の冤罪事件で不起訴を獲得した事案
痴漢・わいせつ
20代男性
示談が成立していないのに勾留を取り消し、早い社会復帰が可能に
痴漢・わいせつ
20代男性
強制わいせつで早期の釈放と示談に成功した事例
痴漢・わいせつ
40代男性
【たった2日で示談成立】痴漢を理由に逮捕された→示談成立で釈放されたケース
痴漢・わいせつに強い刑事弁護士が回答した法律相談QA
検察庁で示談の事で質問した件
相談者(ID:09299)さんからの投稿
私は加害者で、検察庁に行って
示談をしたいと質問したら
相手に聞いてまた連絡すると
言われました
また、検察庁から2回の呼び出しが
あります。

被害者は、加害者との直接の接触を嫌がりますし、示談書の条項も専門家に頼んだ方がいいので、先に弁護士に頼んだ方がいいでしょう。
- 回答日:2023年04月20日
女性からの性被害を訴えたい
相談者(ID:20285)さんからの投稿
私は男性です。
先日、飲みの席で女性から抱きつく、いきなりキスをする等の行為を受けました。抵抗はしましたが場の空気もありきつく抵抗出来ませんでした。
これで3回目だったので相談を決意しました。
相手を訴える事は可能でしょうか?
また、示談で解決したいのですが可能でしょうか?
よろしくお願いします。
男女逆であればまた違うのでしょうけども、現実問題として、警察が被害届を受けてくれるかは警察や担当者の理解次第だと思われます。繰り返し同じ加害者から同じ被害に遭われているのであれば受付られるかもしれません。

ただ、一度刑事に進めると後戻りしづらいかもしれませんし、加害者被害者という関係が鮮明になり、相手との関係が必要以上に難しくなる可能性もあります。また、相手方が加害意識がない可能性もありますので、まずはこちらが性被害だと認識している、嫌がっている、ということを伝え、注意喚起して反省を促すことを先行させて交渉する方がスムーズに進むようにも思います。

刑事事件として被害届をする前に、民事事件として入り、相手の反応に誠意が見られない場合に刑事事件に進めてはいかがでしょうか。
辻村幸宏法律事務所からの回答  
- 回答日:2023年10月10日
ご回答大変ありがとうございます。

民事事件としてというのは直接弁護士さんから相手側に接触して話を進めるという事で相違ないでしょうか?
ちなみにこの件は海外で起きた内容です。
相手も日本人ですがかなり状況は特殊かもしれません。
過去、駐在員から被害を受けた海外派遣員が慰謝料の請求をし、示談したとの記事を見ました。
それに近い件ではないかと思い相談しました。

大変為になりました。ありがとうございます。
相談者(ID:20285)からの返信
- 返信日:2023年10月11日
強制わいせつ致傷罪を主張され、職場から弁明書の提出を求められている
相談者(ID:38622)さんからの投稿
部下と2人で飲みに行き、タクシーで送っていって、自宅に泊めるように強要し、自宅前でその強要が増して、お姫様だっこをしたところ、暴れたためバランスを崩し、両膝の広範にわたる座礁をおった。
そのことににより「強制わいせつ致傷」を主張。
ただし、8年前の出来事です。
そこで、今年12月に職場に人権侵害で訴え出た。セクハラとパワハラも含む不法行為であるので、処分を望むというもの。
職場からはこの件に関する弁明書の提出を求められている。
Winslaw法律事務所でございます。ご回答させていただきます。

まず、お訊ねの事実を否定することについては、先方の主張が真実なのであれば、否定することは得策ではないでしょう。真実と違う部分についてはご自身の考えを主張されたらよろしいかと思います。

勤務先に提出する弁明書は、恐らく、懲戒処分を決めるに際の材料になるものと思います。適切な処分にするためには、貴方の考えと相手の主張に齟齬があるならご自身の見解をしっかりと述べておくことです。

また、強制わいせつ致傷に当たる行為があったのであれば、勤務先における懲戒処分とは別、刑事罰に問われる(刑事事件になる)可能性もあります。

性犯罪の刑事弁護で行為を否認する場合は逮捕される可能性も上がりますので、刑事処分をできるだけ軽くされたいなら弁護活動をしっかり行うのが効果的です。

弁護士をお探しでしたら、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

弁護士に依頼すれば、勤務先の対応も含めたアドバイスを随時受けながら対応することが見込めます。

よろしくご検討ください。
- 回答日:2024年03月21日
お金を貸す際にわいせつ画像を要求した場合について
相談者(ID:04191)さんからの投稿
いわゆるセフレを見つけるためにマッチングアプリを利用しており、マッチした女性には最初に「不健全目的でも良ければ仲良くしてください」と正直にお伝えしました。
LINE交換後、財布を落としてしまって死にそうだからお金を貸してくれと言われました。
身分証明書の写真を送ってもらったことで信じてしまい、お金を貸す気になったのですが、私自身の目的も補填して欲しいとお伝えして問題ない旨いただきました。
その後何円必要かやり取りする上で、先にエッチな動画とかもらえれば今日振込むと言ってしまい、相手はそれに早々に応じました。
応じられてしまったので、こちらも引けずに2回で計15万を振り込みました。
その後さらに追加で金銭を要求されるので詐欺だと思い、期日までに返済しなければ少額訴訟を起こすと伝えたところ、写真送らせたことを警察に伝えたら性犯罪に当たるらしいけど大丈夫?と言われました。
強要したつもりはありませんし、相手も私の目的を把握して合意のうえでのやりとりだと思いますが、こちらが罪に問われることはあるのでしょうか。
お金のやりとりを拒否すると死んでやるなどと脅しのようなことを言われます。
ご相談の件について回答いたします。なお、断片的な情報に基づく回答ですので、正確性は保証できかねますことを予めご了承ください。

成人がわいせつな画像等を、1対1で通信することを前提としているアプリやサービスを介して、双方合意の上、提供し、受領しただけであれば、犯罪には当たらないと思われます。もっとも、この手のシチュエーションですと、いわゆる「たかられる」可能性もあると思いますし、貸付金が現実的には回収できないという可能性もあると思います。これ以上たかられないように相手に「釘を刺す」という意味では、弁護士にご依頼いただくメリットはあると思いますが、貸付金額が15万円で、これを取り戻すことが主たる目的の場合は、弁護士にご相談、ご依頼いただくメリットは小さいと思います。弁護士費用が貸付金額を上回ることが多く(当事務所も含め)、費用倒れになることが想定されるためです。

なお、相手が未成年者の場合は、前提が変わり、犯罪に当たる可能性が極めて高くなりますので、刑事弁護のご依頼を真剣にご検討いただいた方がよろしいかと思います。その場合は、我々もお役に立てると思いますので、よろしくご検討いただければ幸いです。
- 回答日:2022年12月23日
ご回答いただきありがとうございます。
1番最初に顔写真付き身分証明書にて成人されていることは確認済みとなります。
もちろん他のSNSに載せるなどはしておりませんし、受け取ったものは削除済みとなります。
回収出来なかった場合は15万円は勉強代と捉えてこれ以上バカな真似はしないように気を付けます。
ありがとうございました。
相談者(ID:04191)からの返信
- 返信日:2022年12月23日
決定的な証拠がないと思うんですが略式起訴や罰金刑を防ぎたい、なるべく早く日本に帰国したい
相談者(ID:15025)さんからの投稿
8日の21時から韓国の友達の結婚式祝いで飲んでいて日付変わって夜中の2時とか3時頃韓国でかなり酔っ払いの状態で1人でいた時にバーでお尻を触ったと女性に通報されて警察署の事情聴取を受けて記憶は曖昧ですがやってないと思いますと言いました。最後に防犯カメラの白黒の荒い動画を見せられたんですが決定的な触ってる証拠など映っていませんでした。目撃者はその女性の友達だそうです。その日の夜遅くに出国禁止令の連絡が来て帰国が出来ないと言われて7月10日翌朝領事館に相談してそこから今は検察になるべく早く終わらせるよう領事館の方に促して貰っています。7月13日に書類送致されてから2週間ほど経過していて滞在先を転々としながらお金をかなり消費している状態で困っています。在宅事件扱いで起訴されるかされないかの前で、起訴猶予か罰金刑かその他かまだわからない状況です。
7月21日に示談は考えてないと検察に伝えてます。7月24日に領事館の人から検察に私が近くで滞在してるので呼ぶ必要があるなら早めに呼んで下さいと伝えたらその際に出国禁止措置の延長の可能性もゼロではないと言われたそうです。
お問い合わせありがとうございます。

韓国における刑事事件は、韓国法に基づく弁護活動が必要になりますので、領事館の方に照会してもらうなどして、韓国の弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

よろしくお願いいたします。
- 回答日:2023年08月01日
迷惑防止条例違反の容疑での相談です。
相談者(ID:40831)さんからの投稿
迷惑防止条例だ逮捕されましたが血圧か197あり医師の診断により在宅になりました。刑事のはなしによると呼び出しに応じれは逮捕しないということと他に事件がなければ逮捕しないといわれましたが、過去に服役経験があり今は準初犯扱いになっています。不安でたまりません。当時かなり酔っ払っていて全く身に覚えがありませんが被害者がいるとの事です。今後どうなるかアドバイスお願いします
やっていて覚えていないということですが、もし、迷惑防止条例違反行為を行なっていた場合、酔っていたから覚えておらず冤罪だという主張は通用しません。捜査機関はそれなりの証拠を持っていると思いますので、検察に送致されて際に不起訴処分を追及するなら被害者との示談等が必要になるでしょう。いずれにしても早急に対応して行った方がいいと思います。
一度弁護士に相談してみるといいと思います。
わいせつ行為の示談について
相談者(ID:10780)さんからの投稿
今年の2月19日に職場の独身女性と飲食後、タクシー内でキス、服の上から胸、股間を触る、ホテルに誘うなどをしてしまいました。事件後、私はうつ病を発症し、現在自宅療養中です。職場での処分が出た後、退職する事は決定しており、退職願は、提出済みです。女性は、刑事告訴はしていませんが、されても仕方がない案件である事から、示談をしたいのですが、進め方、相場などが分からず、こちらにご相談ささて頂きました。
わいせつ事件の場合、被疑者ご本人が被害者女性に直接連絡を取っても、示談に応じていただけないことが多いと思います。
弁護士に依頼をして、弁護士を通じて示談の申し出をする方が、円滑に話し合いが進みます。

示談に応じてもらえるなら、合意内容を反映した示談書を作成することになります。
被害届が出ている場合は、被害届取下げ書も作成してもらえればベストです。
- 回答日:2023年05月11日
承知致しました。
ありがとうございます。
相談者(ID:10780)からの返信
- 返信日:2023年05月11日
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