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多治見さかえ法律事務所
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櫻井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-23第7KTビル2階B号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄鶴舞線『丸の内駅』より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
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|---|---|
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京都リレイズ法律事務所
| 住所 |
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| 弁護士 | 豊山 博子 |
|---|---|
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当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になります。家族が申し込むと担当者から折り返しがあり、番号非通知でかかってくることがあるので、すぐ出られる電話から申し込んでください。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と頼めば呼べます。
家族が電話で伝える5項目
- 電話している人の氏名・住所・電話番号
- 逮捕されている人の氏名・性別・生年月日
- 逮捕されている場所(岐阜県内の警察署名)
- 分かれば、逮捕された日と罪名
- 電話している人と本人の関係
岐阜県弁護士会の刑事相談は7会場
逮捕される前や、在宅で捜査を受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。夜に相談したい場合は、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。
| 会場 | 場所 | 日時 |
|---|---|---|
| 岐阜県弁護士会館 | 岐阜市端詰町 | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜駅前法律相談センター | 岐阜市橋本町(JR岐阜駅東) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 大垣法律相談センター | 大垣市船町 | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 高山法律相談センター | 高山市森下町 | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
| 八幡法律相談センター | 郡上市八幡町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| みのかも法律相談センター | 美濃加茂市太田町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 中津川法律相談センター | 中津川市本町 | 毎週木曜 13時〜16時 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。岐阜県弁護士会はインターネット予約「ひまわり相談ネット」も受け付けています。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| ぎふ性暴力被害者支援センター | 058-215-8349/#8891 | 24時間365日 |
| 岐阜県警察 性犯罪被害者相談電話 | #8103/0120-72-8103 | 24時間 |
| 岐阜地方検察庁 被害者ホットライン | 058-262-5138 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
| 岐阜県弁護士会 DV・犯罪被害者相談 | 058-265-2850 | 無料の電話相談(申込制) |
| 岐阜県県民生活相談センター(犯罪被害者等総合的対応窓口) | 058-277-1001 | 月〜金 8時30分〜17時 |
※ぎふ性暴力被害者支援センターは岐阜県が設置したワンストップ支援センターで、匿名や家族からの相談もできます。県警の#8103はIP電話からつながらないことがあるため、その場合は0120-72-8103か058-273-6503へかけます。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」、岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」、岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」、岐阜地方検察庁「各種窓口」、岐阜県「犯罪被害者等への支援」
岐阜県で痴漢を疑われたときに最初にすること
岐阜県内の警察署に身柄がある場合、当番弁護士の申込先は岐阜県弁護士会の058-265-0020の1本です。岐阜市の署でも高山市や中津川市の署でも番号は同じで、1回目の面会は無料です。一方、名古屋へ向かう電車や名古屋の駅で疑われた場合は、行為があった愛知県の条例と愛知県警の手続きになり、呼ぶ当番弁護士も愛知県弁護士会に変わります。本人がいる警察署の名前を聞き取ったら、その署がある県の弁護士会へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 駅や電車の中で、いま痴漢を疑われている
- 認めるか否定するかを、その場で決めきる必要はありません。氏名と連絡先は伝え、事実関係の説明は弁護士と話してからにすると告げてください。岐阜県内の駅や車内なら岐阜県の条例、県境を越えた愛知県内の区間なら愛知県の条例で扱われます。
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付けています。折り返しは番号非通知でかかってくることがあるため、すぐ出られる電話番号を伝えておきましょう。
- 後日、警察署から呼び出しを受けた
- 逮捕されず、呼び出しの形で捜査が進む事件もあります。出頭日より前に刑事事件を扱う弁護士へ相談し、認めるか争うかを決めてから岐阜県内の署へ向かってください。岐阜県弁護士会の刑事相談は、岐阜市・大垣・高山など7会場で予約して受けられます。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
岐阜県で痴漢の疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕されると、警察は身体を拘束した時から48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取ってから24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が認められると原則10日間、延長されれば通算20日間まで身柄の拘束が続き(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)、その間に起訴か不起訴かが決まります。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
岐阜県内で手続きに関わる機関
岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。処分を決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)で、起訴されれば岐阜地方裁判所の本庁・4支部か、県内7つの簡易裁判所で審理されます。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後などに移されることがある先は、岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。
| 地区 | 警察署 | 審理する岐阜地裁の庁 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町) | 岐阜拘置支所(岐阜市鷺山) |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部 | なし |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 | 御嵩拘置支所(可児郡御嵩町) |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部 | なし |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) | 高山拘置支所(高山市花岡町) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。
岐阜地方裁判所では、裁判員裁判と合議事件を県内全域の分をまとめて岐阜市の本庁が扱い、4つの支部では扱いません。痴漢は裁判員裁判の対象ではないため、通常は事件のあった地域を管轄する支部や簡易裁判所で審理されます。関市・美濃市・郡上市のように、中濃地区の警察署が担当しても裁判は本庁という地域があります。岐阜県警の地区と裁判所の管轄は一致しないので、事件のあった市町村名を弁護士へそのまま伝えてください。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岐阜県で痴漢が問われる罪と刑罰
岐阜県内の痴漢は、岐阜県迷惑行為防止条例違反か、刑法第176条の不同意わいせつ罪のどちらかで扱われます。罰金で終わる余地があるか、正式な裁判になるかはこの区別で決まります。岐阜県警の警察官から告げられた罪名を控えて、そのまま弁護士に伝えてください。
岐阜県の条例は「身体に触れる」と明記
岐阜県迷惑行為防止条例(昭和38年岐阜県条例第21号)の第3条第1項第1号は、公共の場所や公共の乗物で、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、または人に不安を覚えさせるような方法で「衣服その他の身に着ける物…の上から、又は直接人の身体に触れること」を禁じています。JR岐阜駅や名鉄岐阜駅などの駅、道路、飲食店といった公共の場所と、電車やバスなどの公共の乗物が対象で、服の上から触れた行為も直接触れた行為もこの号で扱われます。
一方、学校や事務所のように不特定または多数の人が利用する場所と、タクシーの車内は第3条第2項第1号の対象です。こちらは「拒まれたにもかかわらず」触れた場合に限って違反になります。岐阜県内の職場で問題になった事件では、相手が拒んだ事実があったかどうかが問われます。
条例の法定刑は4段階
罰則は第13条にあり、常習かどうか、写真機等で映像を記録したかどうかで4段階に分かれます。岐阜県は令和7年3月25日公布の岐阜県条例第5号で刑名を改め、令和7年6月1日から拘禁刑の表記になっています。
| 区分 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 通常 | 第13条第1項 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 写真機等で映像を記録した場合 | 第13条第2項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 常習 | 第13条第8項 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 常習かつ記録 | 第13条第7項 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
※身体に触れる行為だけの場合は「通常」か「常習」の欄にあたります。令和7年6月1日より前の行為には、附則により従前の例が適用されます。
不同意わいせつ罪にあたる場合
岐阜県の条例は直接触れる行為も対象にしているので、直接触れたかどうかだけでは条例と刑法の境目は決まりません。下着の中に手を入れた、抵抗できない状態を利用したといった事情があると、刑法第176条の不同意わいせつ罪で捜査されることがあります。どちらを適用するかの基準を示した公的な資料はなく、不同意わいせつ罪には罰金刑がありません。
| 項目 | 岐阜県の条例違反 | 不同意わいせつ罪 |
|---|---|---|
| 根拠 | 第3条第1項第1号・第13条 | 刑法第176条 |
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下または100万円以下) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 罰金で終わる余地 | ある | ない |
| 公訴時効 | 3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号) | 12年(同条第3項第3号) |
名古屋方面の電車や駅なら愛知県の条例
岐阜県から他県へ通勤・通学する人は13万761人で、そのうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。岐阜から名古屋へ向かうJRや名鉄の車内、名古屋の駅で痴漢を疑われた場合、適用されるのは行為があった場所の条例、つまり愛知県迷惑行為防止条例です。
愛知県の条例は第2条の2第1項第1号で「人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物の上から触れること」を禁じ、第15条で1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習なら2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定めています。通常の場合は拘禁刑も罰金も岐阜県の条例の2倍、常習の場合は拘禁刑の上限が岐阜県の2倍です。捜査は愛知県警が担当し、裁判所は名古屋市内の事件なら名古屋地方裁判所の本庁、一宮市・稲沢市の事件なら一宮支部の管轄です。名古屋方面で疑われたときは、愛知県内の警察署へ接見に行ける弁護士を選んでください。
出典:岐阜県警察「岐阜県迷惑行為防止条例」全文、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、e-Gov法令検索「刑法」第176条、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、愛知県「愛知県迷惑行為防止条例」、裁判所「愛知県内の管轄区域表」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら示談を勾留期間内に
行為を認める場合、弁護活動の中心は被害者への謝罪と被害弁償、示談の成立です。示談は検察官が起訴するかを決めるときに考慮される事情になります。勾留が決まったら、その日のうちに弁護士へ示談交渉を任せてください。被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に弁護士へ伝えられるのが通常です。本人や家族が直接連絡を取ると、証拠隠滅や被害者への働きかけを疑われるおそれがあります。
岐阜から名古屋方面へ同じ路線で通う被害者とは、示談のあとも乗り合わせる可能性が残ります。乗る時間帯や車両を変える約束を示談の条件に加えるかを、弁護士と決めてから交渉に入ってください。金額以外にも被害者の不安に応える材料を示せます。
身に覚えがないときに使える権利
否認する場合は、取調べでの受け答えがそのまま証拠の中身になります。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせのうえで誤りがないかを問われ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。痴漢事件の取調べは録音・録画を義務づける対象から外れている(同法第301条の2)ため、その日に聞かれたことと答えたことを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。乗った駅と時刻、車両の位置、両手で何を持っていたかも、記憶が新しいうちに書き出しておきましょう。弁護士とは、岐阜県内のどの警察署にいても立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
痴漢事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されたあとに請求できる
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で解放を求めます。痴漢事件で保釈の妨げになりやすいのは、罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)と、被害者等への働きかけのおそれ(同条第5号)です。釈放後の通勤経路や時間帯を被害者と重ならないように変えられるなら、その案を弁護人へ伝えてください。保釈の条件を提案する材料になります。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が、保釈保証金を納めて釈放されています。割合は31.6%で、全国の31.7%(35,125人中11,132人)とほぼ同じ水準です(いずれも算出)。保釈を請求しなかった事件も分母に含まれ、保証金の額の分布を示す公的統計はありません。
公訴時効は条例3年・不同意わいせつ12年
時効は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、起訴されると停止します(第254条第1項)。不同意わいせつ罪は、被害者が18歳未満だった場合、18歳に達するまでの期間が12年に加算されます(第250条第4項)。岐阜から名古屋方面へ通う高校生が被害者で、不同意わいせつ罪にあたる事件では、この加算で時効の完成がさらに先になります。被害者からの損害賠償請求は、刑事の時効とは別に民法第724条で判断されます。
外国籍の人の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、フィリピン国籍の1万6,859人が最も多く、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。痴漢で問われる罪は、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2のリストに入っていません。性犯罪を定めた刑法第2編第22章も、条例違反も対象外です。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で行われ、全部執行猶予なら除かれます。岐阜県の条例は触れる行為だけなら常習でも上限1年なので、この要件に当たりません。ただし勾留が長引いて就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になります。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が11言語で受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第250条・第253条・第254条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
痴漢事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内の痴漢事件で弁護士に任せる中心は、示談交渉と身柄の解放の2つです。どちらも勾留期間という期限の中で進めます。
被害者の了承を得て連絡先を受け取り、謝罪と弁償の申し入れから示談書の作成までを代理します。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
接見に通える距離で選ぶ
岐阜県は、岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の3署(高山・下呂・飛騨)に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。名古屋など岐阜県外の事務所に依頼することもできます。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。
最初の電話で聞く3点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 接見1回あたりの日当と交通費、費用の分割払いに応じるか
- 夜間・休日に連絡がつくか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されてから本人が請求する | 資力の要件あり(資力申告書が必要) |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接依頼できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、およそ90万円からが目安で、示談金は別に必要です。飛騨地区の署など遠方への接見が続くと、日当と交通費が積み上がります。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。岐阜県内の警察署で勾留されたあとは、国選弁護人の選任を請求できます。それより前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度があるので、当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県の痴漢の検挙状況
岐阜県内で痴漢がどれくらい検挙されているかは、岐阜県警察の犯罪統計から読み取れます。ただし、岐阜県警察は、迷惑防止条例違反のうち痴漢・盗撮・のぞきがそれぞれ何件かという内訳を公表していません。
迷惑防止条例違反の検挙は減っている
岐阜県内の迷惑防止条例違反の検挙は、令和5年の76件・62人から、令和6年は44件・33人へ減りました。令和7年の年間値はまだ公表されておらず、1〜8月の比較では令和7年38件・21人、令和8年23件・18人(暫定値)です。同じ時期に性的姿態撮影等処罰法違反の認知件数は増えていますが、両者の関係を説明する注記は岐阜県警察の資料にありません。令和6年に条例違反で検挙された33人のうち16人は、統計上の再犯者(以前に検挙歴がある人)でした(48.5%・算出)。
逮捕されずに捜査を受ける人も多い
岐阜県警察の犯罪要覧(令和6年)には、検挙した人を逮捕したか在宅で捜査したかの内訳が載っています。令和6年に迷惑防止条例違反で検挙された33人のうち、逮捕されたのは10人でした(30.3%・算出)。
| 罪種(令和6年) | 検挙人員 | 現行犯逮捕 | 緊急逮捕 | 通常逮捕 | 身柄不拘束 |
|---|---|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ | 47人 | 2人 | 0人 | 25人 | 20人 |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 46人 | 7人 | 0人 | 10人 | 29人 |
| 刑法犯総数 | 3,033人 | 234人 | 34人 | 483人 | 2,282人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の身柄措置別検挙人員です。令和7年の同じ表はまだ公表されておらず、令和7年の罪種別の件数とは年が異なります。迷惑防止条例違反の逮捕人員は、岐阜県警察の同じ犯罪要覧にある特別法犯の表によります。
在宅で捜査が進んでいる段階でも、示談交渉や検察官への意見書は始められます。呼び出しを受けた時点で弁護士へ依頼してください。処分が決まる前に動ける期間を長く取れます。
不同意わいせつと撮影罪の推移
| 年 | 不同意わいせつ 認知件数 | 同 検挙人員 | 性的姿態撮影等 認知件数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 43件 | 26人 | 14件 |
| 令和6年(2024年) | 82件 | 47人 | 80件 |
| 令和7年(2025年) | 80件 | 63人 | 99件 |
※令和5年の不同意わいせつには、改正前の強制わいせつを改正後の罪名に集計した分を含みます。性的姿態撮影等処罰法は令和5年7月13日施行のため、令和5年は約半年分です。令和7年の不同意わいせつの検挙率は93.8%と公表されています。
岐阜県内の駅・電車内での件数は少ない
令和6年の発生場所別では、岐阜県内の不同意わいせつ82件のうち駅・列車内は0件でした。性的姿態撮影等の80件でも、駅は7件、列車内は1件です。一方、通勤先の愛知県では、愛知県警察の犯罪統計書(令和6年)で迷惑防止条例違反532件のうち「身体に触れる行為(痴漢)」が105件と公表されています。ただし、この発生場所の数字は刑法犯などのもので、痴漢の多くが扱われる迷惑防止条例違反の数字ではありません。岐阜県内の電車で痴漢が少ないとまでは言えません。
出典:岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」、岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」、岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」、愛知県警察「犯罪統計書 令和6年」
岐阜県の痴漢事件でよくある質問
Q1. 逮捕された本人が、自分で当番弁護士を呼べますか?
呼べます。岐阜県内の警察署にいる本人が、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば、その機関から岐阜県弁護士会へ連絡が入ります。本人が申し出ていない場合もあるので、家族は本人の申出を待たずに058-265-0020へ電話してください。
Q2. 名古屋駅や名古屋へ向かう電車で疑われたら、どこで手続きが進みますか?
行為があった場所が愛知県内なら、愛知県迷惑行為防止条例が適用され、身柄は愛知県警の警察署に置かれます。当番弁護士も愛知県弁護士会の受付になり、名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。岐阜県の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q3. 名古屋の事務所に頼んでも、岐阜県内の警察署へ接見に来てもらえますか?
県外の事務所でも、岐阜県内の警察署へ接見に行けます。ただ、岐阜市内の4署(岐阜中・岐阜南・岐阜北・岐阜羽島)と、飛騨地区の高山・下呂・飛騨の3署では移動の負担が大きく違います。依頼の前に身柄のある署の名前を伝え、接見1回あたりの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。あとから費用が想定と食い違う事態を防げます。
Q4. 職場やタクシーの中で触れた場合も、岐阜県の条例違反になりますか?
学校・事務所など不特定または多数の人が利用する場所と、タクシーの車内は、岐阜県の条例第3条第2項第1号の対象です。「拒まれたにもかかわらず」触れた場合に限って違反になり、駅や電車内(第1項第1号)とは要件が違います。拒まれた場面があったかを含め、当時のやり取りを時系列で弁護士へ話してください。どちらの規定で扱われる見込みかを早く把握できます。
Q5. 教員や公務員が痴漢で逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
逮捕や書類送検が報道されるかどうかは報道機関が判断するもので、弁護士が止められるものではありません。法律で決まっているのは公務員の身分への影響で、地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら当たり、罰金なら当たりません。起訴されると休職の対象になり得る(第28条第2項第2号)ほか、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も対象です。失職を避けたいなら、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。
Q6. 高校生の子どもが痴漢を疑われました。どこの家庭裁判所で扱われますか?
岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁(岐阜市)・大垣支部・高山支部の3庁だけです。多治見支部・御嵩支部の管内(多治見・瑞浪・土岐・中津川・恵那・美濃加茂・可児など)と郡上市の事件は、岐阜市の本庁が扱います。観護措置がとられた場合の収容先は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)です。学校への連絡をどうするかも含め、付添人になる弁護士と早めに方針を決めてください。
Q7. 下呂市で起きた事件は、どこの裁判所で扱われますか?
下呂市は裁判所の管轄が分かれています。金山振興事務所が所管する区域は岐阜市の本庁と岐阜簡易裁判所、それ以外は高山支部と高山簡易裁判所です。警察は下呂署が市全域を受け持つため、同じ署の事件でも審理する裁判所が違う場合があります。下呂市内のどの地区で起きたかまで弁護士へ伝えてください。接見先と裁判所の両方を踏まえた見積もりが出ます。
Q8. 岐阜拘置支所の面会時間を教えてください。
岐阜拘置支所(岐阜市鷺山1769-19・058-294-6771)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時で、駐車場は8台です。高山拘置支所(高山市花岡町)と御嵩拘置支所(可児郡御嵩町)も同じ受付時間です。接見禁止が付いていると家族は面会できませんが、弁護士は会えます。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護士に聞いてください。無駄足を避けられます。
Q9. その場から立ち去ってしまいました。自首すると扱いは変わりますか?
刑法第42条第1項は、捜査機関に発覚する前に自首したときは刑を減軽できると定めています。被害の届出があっても、誰の行為かが分かっていない段階なら自首にあたる余地があり、すでに犯人として特定されていれば自首にはあたりません。減軽するかどうかは裁判所の判断です。岐阜県内の署へ出向く前に弁護士へ相談し、出頭に同行してもらうかを決めてください。
Q10. 罰金で終わることはありますか?
岐阜県の条例違反には罰金の定めがあるため、略式手続による罰金で終わる場合があります。略式命令を出すのは簡易裁判所で、岐阜県内には岐阜・大垣・高山・多治見・御嵩・郡上・中津川の7庁があります。不同意わいせつ罪には罰金刑がなく、起訴されれば公開の法廷で裁判が開かれます。罰金も前科として残ります。不起訴を目指すなら、起訴の判断より前に示談を成立させてください。
出典:e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑法」第42条、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
岐阜県の22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面の事件なら愛知県の警察署になります。初回相談料、夜間・休日の対応、接見に向かえる範囲は事務所ごとに違います。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談してください。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「令和7年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「令和6年 罪種別 認知・検挙状況」
- 岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「条例」
- 岐阜県迷惑行為防止条例(全文・令和7年岐阜県条例第5号まで反映)
- 岐阜県公報 号外「岐阜県条例第5号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 岐阜地方検察庁「各種窓口」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 岐阜県弁護士会「DV・犯罪被害者相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- 岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」
- 岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」
- 岐阜県「犯罪被害者等への支援」
- 愛知県「愛知県迷惑行為防止条例」
- 愛知県警察「犯罪統計書 令和6年」
- 裁判所「愛知県内の管轄区域表」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。犯罪統計は岐阜県警察の令和7年(2025年)中の罪種別の公表値、身柄措置別・発生場所別・再犯者別は「犯罪要覧(令和6年)」の値、令和8年は1〜8月の暫定値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値、愛知県の痴漢の件数は愛知県警察「犯罪統計書 令和6年」の値です。岐阜県・愛知県の迷惑行為防止条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。