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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
春田法律事務所 広島オフィス
| 住所 |
〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町2番14号和光ビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 稲荷町駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 古山 智隆(広島はちす法律事務所)
| 住所 | 広島県広島市西区横川新町7-1松井ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「横川駅」徒歩4分/広島電鉄「横川1丁目」電停より徒歩2分/「横川一丁目」バス停より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
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弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
お問合せは受付けておりません
安佐合同法律事務所
| 住所 |
〒731-0103 広島県広島市安佐南区緑井5-17-5 グランデュア緑井403 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR可部線 緑井駅から徒歩5分 (中筋駅、西原駅、上安駅からお越しの際は、アストラムナインからは大町駅で乗り換えて1駅です) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
| 住所 |
〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人デイライト法律事務所
| 弁護士 | 宮崎 晃 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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広島県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士の電話は警察署の場所で4つに分かれる
広島弁護士会の当番弁護士は、申し込みがあれば48時間以内に弁護士を派遣して、逮捕された人と接見する制度です。その事件で最初の当番弁護士派遣なら費用はかかりません。本人は警察署や裁判所の職員に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝えれば依頼でき、家族が申し込むときは、留置されている警察署の所在地に応じた専用電話へ直接かけます。弁護士会の代表電話(082-228-0230)とは別の番号です。
| 受付ブロック | 専用電話 | 対象の警察署・施設 |
|---|---|---|
| 広島 | 082-222-4915 | 県警本部の留置場、広島中央・広島東・広島西・広島南・安佐南・安佐北・佐伯・海田・廿日市・東広島・山県・大竹・三次・庄原・安芸高田の各署、広島拘置所、広島少年鑑別所、三次拘置支所 |
| 呉 | 0823-24-6755 | 呉・広・竹原・江田島の各署、呉拘置支所 |
| 尾道 | 0848-22-4237 | 尾道・三原・世羅の各署、尾道刑務支所 |
| 福山 | 084-923-1798 | 福山東・福山西・福山北・府中の各署、福山拘置支所 |
※広島弁護士会「逮捕・刑事事件」と日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。府中市の府中署は福山、安芸郡府中町を受け持つのは広島東署で広島の受付です。
逮捕される前なら、県内6か所の法律相談センター
| センター | 予約電話 | 相談料 |
|---|---|---|
| 法律相談センターひろしま(広島市中区上八丁堀の弁護士会館) | 082-225-1600 | 40分6,600円 |
| 法律相談センター福山(福山市三吉町) | 084-973-5900 | 30分5,500円 |
| 呉法律相談センター(呉市中央) | 0120-969-214 | 30分5,500円 |
| ひがし広島法律相談センター(東広島市西条西本町) | 082-421-0021 | 30分5,500円 |
| 法律相談センター尾道(尾道市新浜) | 0848-38-1640 | 30分5,500円 |
| 広島北部巡回法律相談センター(三次市・庄原市を巡回) | 0120-969-214 | 無料(1年度に1人2回まで) |
※広島市内には、このほか紙屋町法律相談センター(広島市中区基町)があります。相談料と予約電話は広島弁護士会「法律相談センター」のページの記載によります。
相談日は窓口ごとに違うので、出頭の予定が決まった時点で近いセンターに予約を入れましょう。
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 性被害ワンストップセンターひろしま(県の窓口) | 082-298-7878/#8891 | 24時間365日。対面相談もでき、からだと心のケア・法律に関する支援・警察への届出の支援が無料 |
| 広島県警察 性犯罪相談電話 | #8103/0120-630-110 | 平日8時30分〜17時15分 |
| (公社)広島被害者支援センター | 082-544-1110 | 月〜土 9時〜17時(祝日・年末年始などを除く)。福山市役所と呉市役所に月1回の相談室がある |
| 広島県警察 警察安全相談 | #9110/082-228-9110 | 平日8時30分〜17時15分 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時・土曜9時〜17時 |
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」、広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」、広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」、法テラス「法テラス広島」
広島県で痴漢を疑われたときに最初にすること
このページは、広島県内で痴漢をしたと疑われた本人と家族のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。駅のホームや電車・路線バス・船の中、繁華街の店舗などで体に触れたとされると、広島県の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第3条第1項第1号か、刑法の不同意わいせつ罪で捜査が進みます。広島市のほか、広島県福山市・呉市・尾道市・三原市・東広島市・廿日市市、県北や島しょ部まで広島県全域が対象です。家族が逮捕されたら、留置されている警察署の地域ごとに分かれた当番弁護士の専用電話へかけてください。
民事の損害賠償や離婚の相談はこのページの対象外です。のぞき見や撮影を疑われたなら広島県×盗撮、人前での露出なら公然わいせつ、性交等なら不同意性交等のページを開いてください。痴漢の被害に遭った方は、「広島県で利用できる公的な相談窓口」の見出しにある被害者向けの番号へ連絡してください。
いまの状況別・最初にすること
- 駅や車内、店の中で、いま相手や駅員に呼び止められている
- その場から離れず、名前と連絡先は伝え、出来事の説明は弁護士に相談してからにしたいと申し出てください。
- 家族が広島中央署・福山東署・呉署など県内の警察署に逮捕された
- 広島市・東広島・廿日市・大竹・県北の署なら082-222-4915、呉・広・竹原・江田島の署なら0823-24-6755、尾道・三原・世羅の署なら0848-22-4237、福山の3署と府中署なら084-923-1798です。留置先の署名を伝えて当番弁護士を申し込んでください。
- 逮捕はされず、警察から出頭するよう連絡が来た
- 法律相談センターひろしま(082-225-1600)は40分6,600円、福山・呉・東広島・尾道のセンターは30分5,500円です。出頭の日より前に近いセンターを予約し、話す内容を弁護士と決めてから署へ向かいましょう。
- 職場・学校・タクシーの中で触ったと言われている
- 広島県の条例は、こうした場所での「触る行為」を痴漢の規定の対象にしていません。刑法の不同意わいせつ罪で扱われる見込みがあるので、起きた場所を具体的に弁護士へ伝えてください。
出典:広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、広島弁護士会「法律相談センター」、広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」
広島県で痴漢の容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留が決まると原則10日間、延長があれば通算20日間まで身柄の拘束が続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。各段階の詳しい説明は逮捕後の流れを解説した記事に任せ、広島県内では手続きがどの役所で進むのかを整理します。
26署の受け持ち区域は県の条例の別表にある
広島県警察の警察署は26署で、受け持ち区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」の別表で決まっています(令和5年4月1日の行政区画が基準)。広島市の8区のうち7区はそれぞれの区の署が受け持ち、安芸区は海田署、安芸郡府中町は広島東署の区域です。呉市は呉署と広署(阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域)に、福山市は福山東・福山西・福山北の3署に分かれ、尾道市浦崎町は福山西署の受け持ちです。音戸や因島に独立した署はなく、呉署と尾道署の区域に入ります。家族から連絡を受けたら、留置先の署名を聞いたとおりに控えてください。
地域ごとの警察署・当番弁護士・裁判所の対応表
起訴するかを判断するのは広島地方検察庁(広島市中区上八丁堀の本庁と、呉・尾道・福山・三次の4支部)、起訴後に審理するのは広島地方裁判所(広島市中区上八丁堀の本庁と、呉・尾道・福山・三次の4支部)です。簡易裁判所は県内に11あり、その区域ごとに担当が決まります。
| 地域(簡易裁判所の区域) | 警察署(条例の受け持ち) | 当番弁護士の受付 | 広島地裁 | 合議 | 少年 | 裁判員 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広島市中区・東区・南区・西区・安芸区・佐伯区・安佐南区の一部、廿日市市、府中町・海田町・熊野町・坂町 | 広島中央・広島東・広島南・広島西・佐伯・安佐南・海田・廿日市 | 広島 082-222-4915 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 広島市安佐北区・安佐南区の残り、安芸高田市の八千代、安芸太田町・北広島町 | 安佐北・安佐南・安芸高田・山県 | 広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 東広島市、大竹市 | 東広島、大竹 | 広島 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 三原市の旧大和町 | 三原 | 尾道 0848-22-4237 | 本庁 | 広島 | 広島 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 三次市(甲奴を除く)、安芸高田市(八千代を除く)、庄原市(総領を除く) | 三次・安芸高田・庄原 | 広島 | 三次支部 | 広島 | 三次 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 世羅町のせらにし支所の区域 | 世羅 | 尾道 | 三次支部 | 広島 | 三次 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 呉市・江田島市、竹原市・大崎上島町 | 呉・広・江田島・竹原 | 呉 0823-24-6755 | 呉支部 | 呉 | 呉 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 福山市・神石高原町 | 福山東・福山西・福山北 | 福山 084-923-1798 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 府中市、三次市の甲奴、庄原市の総領 | 府中(甲奴は三次・総領は庄原) | 府中署は福山、三次署・庄原署は広島 | 福山支部 | 福山 | 福山 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
| 尾道市、三原市(旧大和町を除く)、世羅町(せらにし支所の区域を除く) | 尾道・三原・世羅(尾道市浦崎町は福山西) | 尾道(福山西署は福山) | 尾道支部 | 福山 | 尾道 | 本庁 | 広島高裁本庁 |
※地裁・合議・少年は裁判所「広島県内の管轄区域表」(平成28年1月18日現在の行政区画)、警察署は広島県の警察署の管轄区域に関する条例の別表、当番弁護士の受付は広島弁護士会と日本弁護士連合会の連絡先一覧によります。地検の本庁・支部は地裁と同じ区分です。家庭裁判所の出張所は管轄区域表に載っていません。
広島県の裁判員裁判は、広島地裁の本庁(広島市中区)だけで開かれます。条例違反の痴漢も不同意わいせつ罪も裁判員裁判の対象外ですが、相手にけがをさせて不同意わいせつ致傷罪に問われると、福山や三次の事件でも本庁での審理になります。また合議事件を扱うのは広島・呉・福山の3か所、少年事件を扱う家庭裁判所は広島・三次・呉・福山・尾道の5か所で、両者は一致しません。三次・庄原の事件は少年なら三次支部、合議なら広島の本庁へ、尾道の事件は少年なら尾道支部、合議なら福山支部へ回ります。弁護士には留置先の署名に加えて、事件が起きた市町と町名まで伝えてください。
控訴審は広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀)が県内全域を受け持ちます。拘置施設は、独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀)のほか、広島刑務所の支所として尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。
出典:裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」、広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」、広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、広島県警察「警察署のご案内」、法務省「広島拘置所」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
広島県で痴漢が問われる罪と刑罰
広島県内の痴漢事件で使われるのは、県の条例と刑法第176条(不同意わいせつ罪)の2つです。警察から告げられた罪名と条文を書き留め、最初の接見で弁護士に伝えてください。
| 疑われている行為 | 主に問われる法律 | 扱うページ |
|---|---|---|
| 駅・車内・船内・店などで服の上から、または直接体に触れた | 県条例 第3条第1項第1号/刑法第176条 | このページ |
| のぞき見・撮影をした、撮影するつもりでカメラを向けた・設置した | 県条例 第3条第1項第2号〜第4号・第2項・第3項/性的姿態撮影等処罰法 | 広島県×盗撮のページ |
| 人前で下半身を露出した | 刑法第174条(公然わいせつ罪) | 公然わいせつのページ |
| 性交等をしたと疑われている | 刑法第177条(不同意性交等罪) | 不同意性交等のページ |
条例の題名に「迷惑」はなく、痴漢は第3条第1項第1号
いわゆる迷惑防止条例にあたる広島県の条例は、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(昭和38年広島県条例第15号)です。痴漢を含む卑わいな行為は第3条、罰則は第15条に置かれています。第3条は、公共の場所や公共の乗物にいる人に対し、みだりに著しく羞恥させ、または不安を覚えさせる行為を禁じ、第1項第1号が「衣服その他の身に着ける物の上から、又は直接他人の身体に触れること」です。
条例の「公共の場所」には道路・公園・駅・飲食店のほか空港と桟橋が、「公共の乗物」には汽車・電車・乗合自動車のほか船舶と航空機が挙がっています。島しょ部へ渡る船の中や桟橋も対象に入ります。混雑で体が当たっただけなら故意を争えるため、立っていた位置と混み具合を弁護士に具体的に話しましょう。
触る行為が罰せられるのは公共の場所と乗物だけ
広島県は令和4年の改正(令和4年条例第23号・令和4年6月1日施行)で、規制する場所を3段階に広げました。ただし広げられたのはのぞき見・撮影・撮影目的でカメラを向ける行為などで、触る行為(第1号)は公共の場所と乗物に限られたままです。
| 場所(第3条) | 触る行為(第1号) | のぞき見・撮影・向ける・設置(第2号〜第4号) |
|---|---|---|
| 第1項:公共の場所・公共の乗物(駅・道路・飲食店・電車・バス・船など) | 対象 | 対象 |
| 第2項:学校・事務所・タクシーなど不特定または多数の人が利用する場所 | 対象外 | 対象 |
| 第3項:住居・浴場・更衣室・便所など衣服を着けないでいる場所 | 対象外 | 対象 |
職場や学校、タクシーの車内で触ったと疑われた場合は、条例の痴漢の規定は使えず、刑法の不同意わいせつ罪にあたるかどうかが問題になります。
罰則は第15条、拘留・科料の選択肢はない
| 区分 | 根拠 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 通常(第3条違反) | 第15条第1項第1号 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 |
| 常習として違反した | 第15条第6項 | 1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 |
触る行為も撮影も第15条第1項第1号の同じ刑で、撮影したから重くなる規定はありません。拘留や科料は選べず、刑は拘禁刑か罰金です。刑名は令和6年12月23日条例第38号による改正で令和7年6月1日から拘禁刑になり、それより前の行為には改正前の罰則が適用されます。
条例で済むか、不同意わいせつ罪になるか
広島県の条例も服の上からと直接の両方を対象にしているので、肌に触れたかどうかだけで条例か刑法かは決まりません。行為の態様が強い場合や、酒に酔うなどして拒めない状態の相手につけこんだと見られる場合は、不同意わいせつ罪で立件されることがあります。条例と刑法をどう使い分けるか、広島県警察の基準は公表されていません。不同意わいせつ罪には罰金刑がないので、起訴されれば公開の法廷で裁かれます。
| 比べる点 | 県条例(第15条) | 刑法第176条(不同意わいせつ罪) |
|---|---|---|
| 法定刑 | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は加重) | 6月以上10年以下の拘禁刑 |
| 罰金で終わる可能性 | ある(略式命令は県内11の簡易裁判所) | ない |
| 触る行為が罰せられる場所 | 公共の場所・公共の乗物だけ | 場所を問わない |
| 公訴時効 | 3年 | 12年(被害者が18歳未満なら延びる) |
| けがをさせた場合 | 条例に加重の規定はない | 不同意わいせつ致傷罪となり、広島地裁本庁の裁判員裁判 |
出典:広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」、広島県警察「条例一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」、e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条・第177条・第181条
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、処分が決まる前に示談をまとめる
事実を認めるなら、弁護の中心は被害者への謝罪と弁償、そして示談です。示談が成立しているかどうかは、検察官が起訴するかを決めるときの大きな材料になります。被害者の連絡先は、本人が承諾した場合に限り、警察や検察から弁護士にだけ伝えられます。本人や家族が直接連絡を取ろうとすると口裏合わせを疑われ、勾留が長引くので、やり取りは弁護士に任せてください。
広島県には24時間365日受け付ける「性被害ワンストップセンターひろしま」があり、被害者は無料で支援を受けられます。被害者が支援を受けている場合も、謝罪や弁償の申し入れは弁護士を通してください。弁護士が間に入れば、被害者に直接会わせる負担をかけずに交渉できます。
否認するなら、取調べの中身を接見のたびに伝える
身に覚えがないと争う場合、取調べで話した内容が調書になり、裁判で証拠として使われます。取調べの前には自分の意思に反して供述しなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は読み聞かせを受けて訂正を求められ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。痴漢事件は取調べの録音・録画が義務づけられた事件(同法第301条の2)に入らないため、広島中央署や福山東署で何を聞かれ、どう答えたかを、接見のたびに弁護士へ話してください。弁護士との接見には警察官が立ち会いません(同法第39条第1項)。
乗り降りした駅や停留所、乗った時刻と車両、車内での立ち位置を早めに紙に書き出して弁護士へ渡しましょう。防犯カメラの映像や目撃者を探す手がかりになります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2、広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」
痴漢事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後、起訴前は準抗告と勾留取消し
保釈を請求できるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。それより前の段階では、勾留の裁判に対する準抗告(第429条第1項第2号)と勾留取消しの請求(第87条)が釈放を求める手段です。痴漢事件では被害者やその親族に近づくおそれ(第89条第5号)が争点になりやすいため、同じ路線や便で通勤・通学しているなら、乗る時間帯や経路を変える計画を弁護人に示してもらいましょう。全国では令和7年に第一審を終えた勾留中の35,125人のうち11,132人が保証金を納めて釈放されています。保証金をどの家族が用意するかを、起訴の前に話し合っておきましょう。
起訴できる期間は条例3年、不同意わいせつ12年
広島県の条例違反は上限が6月以下の拘禁刑(常習でも1年以下)なので、行為から3年で起訴できなくなります(刑事訴訟法第250条第2項第6号)。不同意わいせつ罪は12年(同条第3項第3号)で、被害者が18歳未満なら18歳になるまでの期間が加わります(同条第4項)。時効は行為が終わった時点から数え始め、公訴の提起があると進行が止まります(第253条第1項・第254条第1項)。
外国籍の人の在留資格
広島県の在留外国人は令和7年末で72,628人(前年末から7.1%増)、人口の2.71%で、技能実習16,197人と特定技能12,411人で全体の39.4%を占めます。入管法第24条第4号の2は、執行猶予が付いても退去強制の対象になる罪を列挙していますが、条例違反の痴漢も不同意わいせつ罪もそこには含まれません。問題になるのは1年を超える拘禁刑の実刑(第24条第4号リ)で、広島県の条例違反は常習でも上限1年なので当たらず、不同意わいせつ罪で1年を超える実刑になると当たります。身柄の拘束が続いて就労や通学などの本来の活動が3か月以上止まると、在留資格を取り消される場合もあります(第22条の4第1項第6号)。最初の接見で、在留カードに書かれた資格と期限、通訳が要るかを弁護士へ伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条・第88条・第89条・第250条・第253条・第254条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
痴漢事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
弁護士に任せる柱は示談交渉と身柄の解放の2つで、広島県内の署に勾留されている最長20日のうちに動かします。
弁護士が警察・検察を通じて被害者の意向を聞き、連絡先の開示を受けたうえで、謝罪・弁償の申し入れから示談書の作成までを引き受けます。詳しい手順は被害者との示談交渉に関する記事を読んでください。
検察官に勾留請求をしないよう意見を出し、勾留が決まれば準抗告を、起訴後は保釈を請求します。不起訴を目指す流れは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で説明しています。
備後・県北・島しょ部の署なら、通える距離で選ぶ
広島弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、会員は630名(2026年10月1日現在)です。支部はなく、広島・福山・呉・尾道・三次の5つの地区会に分かれ、日本弁護士連合会の紹介では広島地区会が全会員の80%以上を占めます。広島市から離れた署ほど、接見に通う時間と日当・交通費がかさみます。三次・庄原・世羅・江田島・竹原などの署なら、まず当番弁護士に接見してもらい、次の3点を満たす事務所と私選の契約を結びましょう。
広島市から遠い署でも任せやすい事務所の条件
- 依頼した日か翌日に、福山・呉・尾道・三次の支部の区域にある署へ初回の接見に来られる
- 遠方の署や島へ通う日当・交通費を、契約前に書面で示している
- 支部での公判から広島高裁での控訴審まで、同じ弁護士が続けて担当できる
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期 | 広島県での頼み方と費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕後、起訴される前 | 家族が警察署の地域に応じた専用電話にかけるか、本人が警察官に頼む。その事件で最初の派遣なら無料 |
| 国選弁護人 | 勾留された後 | 弁護人がいなければ、本人の請求で裁判官が選任する。起訴前でも勾留されれば選任される |
| 私選弁護人 | 逮捕前・在宅捜査中から | 本人か家族が事務所と直接契約する。当番弁護士を申し込むと、私選弁護人の紹介の希望も出したものとして扱われる |
費用の目安と法テラス広島
着手金・報酬金・接見日当を合わせた弁護士費用は総額90万円前後からが多く、示談金は別に用意します。項目ごとの説明は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。広島弁護士会の案内では、費用を用意できなくても経済状況などの条件を満たせば法律援助を使えます。
法テラスの県内の拠点は、広島市中区八丁堀の法テラス広島(0570-078352・平日9時〜17時)の1か所で、同じビルに法テラス広島法律事務所が入っています。福山や三次から費用の相談をするなら、接見に来た当番弁護士にその場で法律援助の使い方を尋ねましょう。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法テラス「法テラス広島 アクセス」、法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
広島県の痴漢の検挙状況
広島県警察の犯罪統計書では、迷惑防止条例違反は総数だけが載り、痴漢と盗撮の内訳は示されていません。広島県の痴漢の状況は、条例違反の総数と、近い罪種である不同意わいせつの数字から読み取れます。
条例違反の検挙は84件、県警は乗り物内と店舗での被害を指摘
令和7年に県警が検挙した迷惑防止条例違反は84件・61人で、前年の126件・105人から減りました。この数字は痴漢・盗撮などの合計です。子どもと女性を狙った性犯罪や声かけなどの前兆事案は、令和8年1〜8月に1,305件(前年同期から18.2%減)で、県警は女性の被害について、通勤・通学中の路上や乗り物の中、買い物中の店舗での盗撮や痴漢が多いと分析しています。
不同意わいせつの認知件数は令和7年に153件(前年から5.5%増)で、人口10万人当たり5.70件・多い方から全国13位(算出)と全国の5.85件並みです。検挙は132件でした。令和8年1〜9月は103件(前年同期から7.2%減・暫定値)です。
| 広島県の数字 | 令和6年 | 令和7年 |
|---|---|---|
| 迷惑防止条例違反の検挙件数(痴漢・盗撮などの合計) | 126件 | 84件 |
| 不同意わいせつの認知件数 | 145件 | 153件 |
| 刑法犯の認知件数 | 14,675件 | 14,735件 |
※広島県警察「犯罪統計書」によります。人口10万人当たりの件数と順位は、警察庁「犯罪統計資料」の都道府県別の値と令和7年国勢調査の人口(広島県2,682,786人)から算出しました。
逮捕される割合は全国で5番目に高い
広島県では、令和7年に刑法犯で検挙された4,337人のうち36.9%が逮捕されました(算出)。全国の32.2%を上回り、高い方から5番目です。罪種別では、不同意わいせつで検挙された100人のうち64人(64.0%)が逮捕されています。刑法犯全体の認知件数は広島市中区が県の13.6%を占め、繁華街に集中しています。逮捕されずに在宅で調べを受けている人も、のちに逮捕状が請求される可能性は残ります。呼び出しの電話を受けた段階で弁護士に依頼してください。身柄を拘束される前に示談の交渉を始められます。
出典:広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」、広島県警察「市区町統計(広島県・令和8年8月末)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
広島県の痴漢事件でよくある質問
Q1. 福山市で逮捕されました。当番弁護士はどの番号に申し込みますか?
福山市は福山東・福山西・福山北の3署が受け持ち、どの署でも福山ブロックの084-923-1798です。神辺町や駅家町は福山北署、松永町や鞆町は福山西署、それ以外の多くは福山東署の区域です。警察から聞いた署名を添えて申し込んでください。
Q2. 呉市で捕まったと聞きました。呉署と広署のどちらにいますか?
呉市は2署に分かれ、阿賀・広・仁方・郷原・下蒲刈・川尻・蒲刈・安浦・豊浜・豊の各町域が広署、それ以外が呉署の受け持ちです。音戸も呉署の区域に入ります。どちらの署でも当番弁護士は呉ブロックの0823-24-6755で受け付けます。事件が起きた町名がわかれば、留置先の見当を付けてから電話しましょう。
Q3. 尾道市や三原市の事件は、どこの裁判所で裁かれますか?
尾道市、三原市(旧大和町を除く)、世羅町の大部分は広島地裁尾道支部の担当ですが、尾道支部は合議事件を扱わず、合議になると福山支部へ回ります。三原市の旧大和町は東広島簡易裁判所の区域で、広島の本庁が担当します。尾道市浦崎町は警察署が福山西署なので、当番弁護士の受付も福山ブロックです。相手にけががあると告げられたら、最初の接見でその点を弁護士に伝えてください。
Q4. 三次市や庄原市で逮捕された場合、手続きはどこで進みますか?
三次署・庄原署の当番弁護士は広島ブロックの082-222-4915が受け付けます。事件は広島地検三次支部と広島地裁三次支部の担当で、少年事件は家裁三次支部が扱いますが、合議事件と裁判員裁判は広島市中区の本庁になります。ただし三次市の甲奴と庄原市の総領は府中簡易裁判所の区域で、福山支部の担当です。県北から本庁へ通う場面に備え、移動の費用を契約前に弁護士と決めておきましょう。
Q5. 東広島市や廿日市市の事件は、どこの裁判所の担当ですか?
東広島市は東広島簡易裁判所、廿日市市は簡易裁判所がなく広島簡易裁判所の区域で、どちらも地裁は広島の本庁が担当します。警察署は東広島署・廿日市署で、当番弁護士の受付は広島ブロックの082-222-4915です。略式の罰金で終わる見込みがあるかを、接見に来た弁護士にその場で聞いてください。
Q6. 未成年の子が痴漢の容疑で捕まりました。広島県ではどこの家庭裁判所が扱いますか?
広島県で少年事件を扱う家庭裁判所は広島(本庁)・三次・呉・福山・尾道の5か所です。竹原市は呉、府中市は福山、庄原市は三次が担当します。観護措置がとられると、少年は広島市中区吉島西の広島少年鑑別所に入ります。学校への伝え方も含め、付添人になる弁護士に早めに相談しましょう。
Q7. 罰金で終わることはありますか?
条例違反は罰金刑を選べるため、略式手続で罰金を納めて事件が終わることがあります。略式命令を出す簡易裁判所は県内に11あり、広島・東広島・可部・大竹・三次・庄原・呉・竹原・福山・府中・尾道です。罰金も前科として残り、不同意わいせつ罪で起訴されれば罰金の選択肢はありません。前科を付けずに終えたいなら、起訴・不起訴の判断が出る前に被害者との示談を成立させてください。
Q8. 起訴されたあと、家族はどこへ面会に行けばよいですか?
広島県には独立した広島拘置所(広島市中区上八丁堀・082-228-4851)があり、ほかに尾道刑務支所・呉拘置支所・福山拘置支所・三次拘置支所があります。起訴後にどの施設へ移るかは事件ごとに決まります。出かける前に、弁護人から本人がいる施設を聞いておきましょう。
Q9. 判決に不服があるとき、控訴審はどこで開かれますか?
広島県内の事件の控訴審は、どの支部の事件でも広島高等裁判所の本庁(広島市中区上八丁堀)で開かれます。保釈請求など刑事訴訟の書類は、広島高裁の刑事訟廷事務室(082-221-2492)が受け付けます。判決を受けたら、その日のうちに控訴するかどうかを弁護人と話し合ってください。
出典:広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」、裁判所「広島県内の管轄区域表」、広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」、広島弁護士会「逮捕・刑事事件」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「広島拘置所」
家族が警察署に留置されているなら、その日のうちに接見へ向かえる事務所に電話してください。呼び出しを受けた段階なら、初回相談を無料にしている事務所で、罰金で済むか起訴されるかの見通しを聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 広島県法規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(令和7年6月1日施行版)
- 広島県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例」
- 広島県警察「条例一部改正に伴うパブリックコメントの実施について」
- 広島県警察「警察署のご案内」
- 広島県警察「警察の相談窓口などのご案内」
- 広島県警察「公益社団法人広島被害者支援センターのご紹介」
- 広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」
- 広島県警察「犯罪統計資料(令和8年9月)」(暫定値)
- 広島県警察「市区町統計(広島県・令和8年8月末)」
- 広島県「性犯罪・性暴力にあわれた方の相談窓口」
- 裁判所「広島県内の管轄区域表」
- 広島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島地方裁判所「広島県内の裁判員制度関連情報」
- 広島高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 広島高等裁判所「ダイヤルイン一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 広島地方検察庁「交通案内・問合せ先(本庁・支部)」
- 法務省「広島拘置所」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 広島弁護士会「逮捕・刑事事件」
- 広島弁護士会「法律相談センター」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年10月1日現在)」
- 日本弁護士連合会「[中国]広島弁護士会」
- 法テラス「法テラス広島」
- 法テラス「法テラス広島 アクセス」
- 法テラス「法テラス広島法律事務所 アクセス」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
※本コンテンツは2026年10月9日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。迷惑防止条例違反の検挙、不同意わいせつと刑法犯の認知件数、身柄措置別の検挙人員は広島県警察「犯罪統計書(令和7年)」、令和8年の数値は広島県警察の暫定値です。逮捕された割合、人口10万人当たりの件数と全国順位は、これらの値と警察庁「犯罪統計資料」、令和7年国勢調査の人口から算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、広島弁護士会の会員数は2026年10月1日現在の値です。条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。