薬物犯罪について弁護士に無料相談する方法|メリット・注意点・費用も解説


薬物犯罪の疑いで取調べを受け、または逮捕されてしまったら、すぐに弁護士へ相談すべきです。
弁護士に相談すれば、薬物の所持等が事実であってもそうでなくても、被疑者のためにさまざまなサポートをしてくれます。
薬物犯罪については、多くの弁護士が無料相談を受け付けています。
薬物犯罪を疑われたらすぐに弁護士へ無料相談して、重い刑事処分の回避を目指しましょう。
今回は、薬物犯罪について弁護士に無料相談するメリット・方法・相談時の注意点・弁護士費用などを解説します。
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※弁護士には守秘義務があるので、相談内容が第3者に開示されることはありません。安心してご相談いただけます。詳細:弁護士職務基本規程第23条 |
1. 薬物犯罪を疑われた場合は弁護士に無料相談を|相談のメリット
薬物犯罪を疑われた場合には、すぐに弁護士の無料相談を利用しましょう。
弁護士の無料相談を利用することの主なメリットは、以下のとおりです。
- 取調べに関するアドバイスを受けられる
- 無罪主張の弁護を依頼できる
- 薬物所持等が事実でも、情状酌量の弁護を依頼できる
- 身柄解放を求める弁護を依頼できる
- 家族との連絡窓口を依頼できる
1-1. 取調べに関するアドバイスを受けられる
薬物犯罪を疑われた場合、捜査機関(警察・検察)による取調べがおこなわれます。
取調べで供述した内容は刑事裁判の証拠となるため、慎重に対応しなければなりません。
弁護士に相談すれば、取調べに関するアドバイスを受けられます。
話してはいけないことや注意点、黙秘権の概要などを教えてもらえるので、取調べに向けて万全の準備を整えることができます。
1-2. 無罪主張の弁護を依頼できる
気づかないうちに他人が違法薬物を置いていったなど、薬物犯罪を否認したい場合には、弁護士のサポートが必要不可欠です。
弁護士に相談すれば、検察官主張の穴を探し、無罪を勝ち取ることができないかを真摯に検討してもらえるでしょう。
1-3. 薬物所持等が事実でも、情状酌量の弁護を依頼できる
薬物犯罪に当たる行為をしたことが事実であっても、弁護士には情状酌量の弁護を依頼できます。
弁護士を通じて反省の態度や更正の意思などをアピールすれば、刑事裁判における重い科刑を回避できる可能性が高まります。
1-4. 身柄解放を求める弁護を依頼できる
薬物犯罪で逮捕されてしまった場合には、身柄解放に向けた弁護活動を弁護士に依頼すべきです。
弁護士に依頼すれば、勾留処分に対する準抗告や情状弁護などを通じて、被疑者の身柄の早期解放を目指した対応をとってもらえます。
検察官によって起訴された場合には、保釈請求についても弁護士に依頼することが可能です。
1-5. 家族との連絡窓口を依頼できる
薬物犯罪の疑いで身柄を拘束されている場合、家族との連絡に不自由するケースが多いです。
弁護士は、日時を問わず被疑者・被告人と無制限に接見(面会)できます。
家族とのやり取りについても、弁護士に任せればスムーズに取り次いでもらえるでしょう。
2. 薬物犯罪について弁護士に無料相談する方法
薬物犯罪について弁護士の無料相談を利用するには、主に以下の方法があります。
- 当番弁護士を呼んでもらう
- 国選弁護人を選任してもらう
- 日弁連の刑事被疑者弁護援助を利用する
- 法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する
2-1. 当番弁護士を呼んでもらう
薬物犯罪で逮捕された場合には、弁護士会に待機している当番弁護士を無料で呼んでもらうことができます。
当番弁護士に相談すると、刑事手続きの流れや取調べに臨む際の心構えなどをアドバイスしてもらえます。
ただし、当番弁護士を呼べるのは1回のみで、逮捕されていない場合には利用できないのでご注意ください。
2-2. 国選弁護人を選任してもらう
検察官によって勾留請求がなされ、または実際に勾留された被疑者が、貧困その他の事由により弁護人を選任できない場合には、裁判官に国選弁護人の選任を請求できます(刑事訴訟法37条の2)。
ただし国選弁護の場合、弁護士を自分で選ぶことはできません。
2-3. 日弁連の刑事被疑者弁護援助を利用する
身柄拘束されている被疑者が、経済的な事情によって弁護人を選任できない場合には、日本弁護士連合会(日弁連)の刑事被疑者弁護援助によって弁護士費用を肩代わりしてもらえます。
ただし、被疑者が身柄拘束されていない場合には、日弁連の刑事被疑者弁護援助は利用できません。
また、国選弁護人を選任できる場合には、国選弁護への切り替えが必要です。
2-4. 法律事務所(弁護士事務所)の無料相談を利用する
上記の各制度を利用できないとしても、刑事事件については多くの弁護士が無料相談を受け付けています。
「ベンナビ刑事事件」などを活用して、お住まいの近くで無料相談を受け付けている弁護士に問い合わせてみましょう。
3. 薬物犯罪について弁護士に無料相談する際の注意点
薬物犯罪について弁護士に無料相談する際には、スムーズかつ適切に弁護活動をしてもらうため、主に以下の各点に注意して準備を整えましょう。
- 薬物犯罪を疑われたらすぐに相談する
- 嘘をつかず正直に話をする
- 弁護士費用の見積もりを依頼する
3-1. 薬物犯罪を疑われたらすぐに相談する
刑事事件の手続きはスピーディに進むので、薬物犯罪を疑われたらすぐに弁護士へ相談すべきです。
早期に弁護士へ相談すれば、取調べの初期段階から適切に対応できます。
3-2. 嘘をつかず正直に話をする
捜査機関に対しては黙秘権がありますが、弁護士に相談する際には、嘘をつかず事実を正直に話すことが大切です。
弁護士へ事実関係を正確に共有することにより、適切な弁護活動が可能となります。
3-3. 弁護士費用の見積もりを依頼する
想定していなかった弁護士費用を後から請求されて、トラブルに発展するケースも少なくありません。
費用に関するトラブルを避けるため、正式な依頼をする前に、弁護士費用の見積もりを具体的かつ明確に提示してもらいましょう。
4. 薬物犯罪の弁護を依頼する場合の弁護士費用
薬物犯罪に関する弁護活動を弁護士に依頼する際には、主に以下の弁護士費用が発生します。
①着手金
弁護士への正式依頼時に支払います。
②報酬金
弁護士による事件処理の結果に応じて、案件終了時に支払います。
③日当
弁護士が出張した場合に発生します。
④実費
弁護士が事件処理の過程で支出した実費は、依頼者負担となります。
各弁護士費用について、「日本弁護士連合会弁護士報酬基準」(現在は廃止)を参考にした目安額を紹介します(いずれも税込)。
実際の弁護士費用は、相談先の弁護士へ個別にご確認ください。
4-1. 着手金|依頼時に支払う
<薬物犯罪の刑事弁護に関する着手金額の目安>
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) |
22万円~55万円 |
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審) 再審事件 |
22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
- 特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること
- 起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること
4-2. 報酬金|案件終了時に支払う
<薬物犯罪の刑事弁護に関する報酬金額の目安>
起訴前・起訴後の事案簡明な刑事事件(一審・上訴審) |
<起訴前> 不起訴:22万円~55万円 求略式命令:不起訴の報酬金額を超えない額 <起訴後> 刑の執行猶予:22万円~55万円 求刑された刑が軽減された場合:刑の執行猶予の報酬金額を超えない額 |
上記以外の起訴前・起訴後の刑事事件(一審・上訴審) 再審事件 |
<起訴前> 不起訴:22万円~55万円以上 求略式命令:22万円~55万円以上 <起訴後> 無罪:55万円以上 刑の執行猶予:22万円~55万円以上 求刑された刑が軽減された場合:軽減の程度による相当額 検察官上訴が棄却された場合:22万円~55万円以上 |
※「事案簡明な刑事事件」とは、以下の①②を満たす刑事事件をいいます。
- 特段の事件の複雑さ・困難さ・煩雑さが予想されず、委任事務処理に特段の労力または時間を要しないと見込まれる事件であること
- 起訴前については事実関係に争いがない情状事件、起訴後については公開法廷数が2,3回程度と見込まれる情状事件(上告事件を除く)であること
4-3. 日当|出張時に発生する
<薬物犯罪の刑事弁護に関する日当額の目安>
半日(往復2時間超4時間以内) |
3万3,000円以上5万5,000円以下 |
一日(往復4時間超) |
5万5,000円以上11万円以下 |
4-4. 実費|交通費など
<薬物犯罪の刑事弁護に関する実費の例>
- 郵送費
- 印刷費
- 弁護士の交通費
- 保釈請求の手数料 など
5. 薬物犯罪に当たる行為と法定刑
違法薬物に関する犯罪行為は、主に以下の法律によって規定されています。
- 覚醒剤取締法
- 大麻取締法
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 薬機法
- あへん法
各法律に基づく薬物犯罪について、行為の種類と法定刑を紹介します。
5-1. 覚醒剤取締法違反
覚せい剤(覚醒剤)については、覚醒剤取締法によって、主に以下の行為が犯罪として禁止されています。
覚せい剤に関する禁止行為 |
法定刑 |
輸入、輸出、製造 |
営利目的がない場合:1年以上の有期懲役(同法41条1項) 営利目的がある場合:無期または3年以上の有期懲役、さらに1000万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
所持、譲渡、譲受 |
営利目的がない場合:10年以下の懲役(同法41条の2第1項) 営利目的がある場合:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
使用 |
営利目的がない場合:10年以下の懲役(同法41条の3第1項第1号) 営利目的がある場合:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
広告制限違反 |
3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法41条の5第1項第3号) |
5-2. 大麻取締法違反
大麻については、大麻取締法によって、主に以下の行為が犯罪として禁止されています。
大麻は依存性・有害性が比較的低いとされているため、覚せい剤に関する行為よりも法定刑が軽く設定されています。
大麻に関する禁止行為 |
法定刑 |
輸入、輸出、栽培 |
営利目的がない場合:7年以下の懲役(同法24条1項) 営利目的がある場合:10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
所持、譲渡、譲受 |
営利目的がない場合:5年以下の懲役(同法24条の2第1項) 営利目的がある場合:7年以下の懲役、さらに200万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
広告制限違反 |
1年以下の懲役もしくは20万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法25条の1項、2項) |
※大麻の使用行為は処罰の対象外
5-3. 麻薬及び向精神薬取締法違反
麻薬及び向精神薬取締法では、麻薬・向精神薬について、主に以下の行為を犯罪として禁止しています。
薬物の種類に応じて、法定刑に差が設けられています。
ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等に関する禁止行為 |
法定刑 |
輸入、輸出、製造 |
営利目的がない場合:1年以上の有期懲役(同法64条1項) 営利目的がある場合:無期または3年以上の有期懲役、さらに1000万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
製剤、小分け、所持、譲渡、譲受 |
営利目的がない場合:10年以下の懲役(同法64条の2第1項) 営利目的がある場合:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
施用 |
営利目的がない場合:10年以下の懲役(同法64条の3第1項第1号) 営利目的がある場合:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
広告制限違反 |
3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法69条6号) |
ジアセチルモルヒネ(ヘロイン)等以外の麻薬に関する禁止行為 |
法定刑 |
輸入、輸出、製造 |
営利目的がない場合:1年以上10年以下の懲役(同法65条1項) 営利目的がある場合:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
製剤、小分け、所持、譲渡、譲受 |
営利目的がない場合:7年以下の懲役(同法66条1項) 営利目的がある場合:1年以上の10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
施用 |
営利目的がない場合:7年以下の懲役(同法66条の2第1項) 営利目的がある場合:1年以上10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
広告制限違反 |
3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法69条6号) |
向精神薬に関する禁止行為 |
法定刑 |
輸入、輸出、製造、製剤、小分け |
営利目的がない場合:5年以下の懲役(同法66条の3第1項) 営利目的がある場合:7年以下の懲役、さらに200万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
譲渡、譲受、所持(譲渡・譲受の目的がある場合に限る) |
営利目的がない場合:3年以下の懲役(同法66条の4第1項) 営利目的がある場合:5年以下の懲役、さらに100万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
広告制限違反 |
3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法69条6号) |
5-4. 薬機法違反
薬機法では、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて厚生労働大臣が指定する薬物(=指定薬物)につき、原則として以下の行為を犯罪として禁止しています。
指定薬物に関する禁止行為 |
法定刑 |
製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲受、医療等の用途以外での使用 |
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法84条28号) |
業としての製造、輸入、販売、授与 所持(販売または授与の目的で貯蔵し、または陳列した者に限る) |
5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれらを併科(同法83条の9) |
5-5. あへん法違反
あへんについては、あへん法によって、主に以下の行為が犯罪として禁止されています。
あへんに関する禁止行為 |
法定刑 |
輸入、輸出、栽培 |
営利目的がない場合:1年以上10年以下の懲役(同法51条1項) 営利目的がある場合:1年以上の有期懲役、さらに500万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
所持、譲渡、譲受 |
営利目的がない場合:7年以下の懲役(同法52条1項) 営利目的がある場合:1年以上10年以下の懲役、さらに300万円以下の罰金が付加される可能性あり(同条2項) |
吸食(使用) |
7年以下の懲役(同法52条の2) |
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