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覚醒剤で逮捕されたらどうなる?逮捕された場合の流れや対処法・逮捕後の刑罰を解説

インテンス法律事務所
原内 直哉
監修記事
覚醒剤で逮捕されたらどうなる?逮捕された場合の流れや対処法・逮捕後の刑罰を解説

覚醒剤取締法違反で逮捕されると、起訴前の段階で最大23日間にわたる身柄拘束を受けながら、警察や検察の厳しい取調べに応じていかなければなりません。そして、最終的に起訴されるとほぼ確実に有罪となり、拘禁刑が確定します。

ただし、弁護士が早期に介入して弁護活動を進めれば、早期釈放や不起訴処分を実現できる可能性も十分あります。「逮捕されるかもしれない」「家族が逮捕されてしまった」という方は、迷わず弁護士に相談するのが重要です。

本記事では、覚醒剤で逮捕される4つのパターンや逮捕後の流れ、初犯・再犯ごとの量刑相場などを解説します。刑事処分を軽くするためのポイントなども詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてください。

既に薬物事件を起こしてしまった方へ

薬物事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
 

  1. 仕事や学校に影響が出る可能性
  2. 重い罰則が科される可能性
  3. 前科がつく可能性がある

 

逮捕後72時間以内の対応で、今後の生活が大きく変わる恐れもあります。

対応を間違い一生後悔しないためにも、弁護士への相談をご検討ください。

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覚醒剤取締法違反で逮捕され得る行為と刑罰【一覧表】

覚醒剤取締法では、覚醒剤と覚醒剤原料に対して所持・使用・譲渡・譲受・輸入・輸出・製造といった幅広い行為が処罰の対象です。各行為の法定刑は、以下のように定められています。

 

覚醒剤

覚醒剤原料

輸入・輸出

製造

単純

1年以上20年以下の拘禁刑

10年以下の拘禁刑

営利目的

無期または3年以上の拘禁刑(1,000万円以下の罰金を併科されることがある)

1年以上の拘禁刑(500万円以下の罰金を併科されることがある)

所持・譲渡し

譲受け

単純

10年以下の拘禁刑

7年以下の拘禁刑

営利目的

1年以上の拘禁刑(500万円以下の罰金を併科されることがある)

10年以下の拘禁刑(300万円以下の罰金を併科されることがある)

使用

10年以下の拘禁刑

7年以下の拘禁刑

営利目的がある場合は、刑期が大幅に加重されるうえ、多額の罰金が併科される可能性もあります。

なお、覚醒剤取締法では未遂罪も処罰の対象です。覚醒剤の受取りに向けた準備をしただけでも罪に問われ得るなど、規制の範囲は極めて広い点に注意しましょう。

覚醒剤で逮捕される4つのパターン

覚醒剤事件で逮捕されるパターンは、大きく分けて4つあります。それぞれ逮捕の経緯や前兆が異なるため、以下で詳しくみていきましょう。

所持品検査・簡易尿検査で現行犯逮捕

所持品検査で覚醒剤が発見された場合や簡易尿検査で陽性反応が出た場合は、その場で現行犯逮捕される可能性があります。

警察官は不審な挙動を察知すると職務質問をおこない、所持品の任意提出を求めてきます。任意であるため拒否すること自体は可能ですが、拒否を続けた場合は裁判所に令状を請求され、強制的に捜索がおこなわれる可能性が高いです。

また、簡易検査キットによる尿検査で陽性反応が出た場合は、基本的に現行犯逮捕されるものと考えておきましょう。その後、科学捜査研究所での本鑑定でも陽性が確認されれば、使用罪として立件されることになります。

家宅捜索で覚醒剤が見つかり現行犯逮捕

裁判所が発付した令状に基づき警察官が自宅を捜索した結果、覚醒剤そのものや注射器などの使用器具が見つかると、現行犯逮捕される可能性があります。

家宅捜索は、証拠隠滅を防ぐ目的から早朝などの在宅率が高い時間におこなわれるケースが一般的です。当然、事前に連絡が来ることもありません。

また、家宅捜索ではスマートフォンやパソコンも押収の対象です。通話履歴・メッセージ・SNSのやり取りが全て調査され、交友関係や薬物の入手ルートが徹底的に解明されます。

ほかの売人・使用者の逮捕をきっかけに後日逮捕

ほかの売人・使用者の逮捕をきっかけに、関係者が芋づる式に特定されていくなかで後日逮捕されるケースも少なくありません。

警察は薬物の流通ルートを解明するために、売人の顧客リストや取引履歴を徹底的に洗い出します。逮捕された売人が取引相手の名前を供述すれば、その情報をもとに捜査対象を拡大していくのが通常の流れです。

また、テレグラムなどのSNSで連絡を取り合っていた場合も安心はできません。メッセージを削除したとしても、デジタルフォレンジック技術により復元され、証拠として採用される可能性は十分あります。

身内や第三者からの通報で後日逮捕

家族や近隣住民からの通報がきっかけとなり、捜査が開始されて後日逮捕に至るケースもあります。

覚醒剤の使用者は異常な言動が目立ったり、極端に体重が減少したりするため、周囲から心配されることも多いです。これ以上放置できないと判断した家族が、やむを得ず警察に相談するケースも決して珍しくありません。

また、異臭や怪しい人物の行き来を不審に思った近隣住民が、警察に相談することもあります。

通報を受けた警察は、まず内偵捜査をおこなうのが一般的です。ゴミの回収・分析や被疑者の行動確認、関係者への聞き込みを通じて証拠を固め、逮捕に踏み切ります。

覚醒剤で逮捕されたあとの流れ

覚醒剤で逮捕されたあとの流れ

次に、覚醒剤で逮捕されたあとの流れを解説します。各段階での対応が最終的な処分を左右するため、おおまかな流れだけでも把握しておきましょう。

取調べ・送致|逮捕後48時間以内

逮捕されると、まずは警察官による取調べを受けます。取調べでは、覚醒剤の入手経路・使用頻度・共犯者の有無などについて詳しく聴取されることになるでしょう。

ただし、取調べ中も黙秘権が認められています。自身が不利になることや記憶があいまいなことは、無理して答える必要はありません。

警察での取調べが終わると、逮捕から48時間以内に検察へ送致されます。そして今度は、検察官による取調べを受けなければなりません。

勾留請求|送致後24時間以内

検察官がさらなる身柄拘束の必要性を認めた場合、送致後24時間以内に勾留請求をおこないます。勾留の是非は裁判所が判断しますが、覚醒剤事件では共犯者との口裏合わせや証拠の廃棄が懸念されるため、勾留請求は認められやすいといえます。

ただし、弁護士が早期に介入すれば、勾留決定に対する準抗告を申し立てたり、勾留請求段階で意見書を提出したりすることが可能です。定まった住所がある、身元引受人がいるといった事情を裁判所に示せば、勾留を回避できる可能性が高まります。

勾留が決定すると留置施設での生活が始まり、しばらくの間、自宅や職場に戻ることはできません。仕事や家庭生活にも甚大な影響が生じます。

勾留・起訴|最大20日間

勾留期間は原則10日間ですが、捜査の必要性が認められれば、さらに10日間延長されます。つまり、最大20日間にわたって身柄を拘束される可能性があるということです。

特に覚醒剤事件では、押収された薬物の鑑定結果が出るまでに一定の時間がかかるため、勾留が延長されるケースも少なくありません。

取調べが進むと、最終的に検察官が起訴・不起訴を判断します。不起訴になれば、その時点で釈放され、一旦は罪に問われることもありません。

一方、起訴された場合は刑事裁判に移行し、公開の法廷で審理がおこなわれます。なお、起訴後に保釈が認められれば、保釈保証金を納付したうえで、判決までの期間を自宅で過ごせます。

刑事裁判・判決

起訴されると、およそ1ヵ月~2ヵ月後に公開の法廷で刑事裁判が開かれ、以下の流れに沿って進行します。

  1. 冒頭手続:被告人の本人確認や起訴状の朗読、罪状認否などがおこなわれる
  2. 証拠調手続:検察官の冒頭陳述や証人尋問、被告人質問などがおこなわれる
  3. 最終弁論:検察官による論告・求刑、弁護人や被告人による陳述がおこなわれる
  4. 判決:全ての審理が終了し、有罪・無罪や量刑が言い渡される

覚醒剤事件の判決において重要なのは、執行猶予が付くかどうかです。初犯であれば執行猶予が付く可能性は十分あるので、できるだけ早い段階で弁護士に依頼し、裁判に向けて万全の準備を整えてください。

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覚醒剤で逮捕された場合の刑期は何年?実際の量刑相場

覚醒剤事件の量刑は、初犯か再犯かで大きく異なります。ここでは、実際の裁判例を踏まえた量刑相場を解説します。

初犯|拘禁刑1年6ヵ月・執行猶予3年

初犯の場合は、拘禁刑1年6ヵ月・執行猶予3年が量刑の相場です。組織犯罪への関与や営利目的の取引などがあった場合は実刑もあり得ますが、個人での所持・使用に関しては基本的に執行猶予が付されます。

ただし、執行猶予を得るには反省の態度を示し、再犯を防ぐ環境を整えておく必要があります。具体的には、家族による監督の誓約書や、依存症治療プログラムへの参加計画書を提出する方法が有効です。

また、覚醒剤事件では、刑期の一部だけ執行猶予となる「一部執行猶予」が適用されることもあります。例えば、拘禁刑2年のうち6ヵ月を実刑とし、残り1年6ヵ月に執行猶予を付すといった判決が出されます。

再犯(2回目・3回目)|拘禁刑2年~3年の実刑

再犯の場合は拘禁刑2年~3年の実刑となり、刑務所に収容されるケースが一般的です。再犯は「反省していない」「更生の見込みが薄い」とみなされるため、量刑も必然的に重くなります。

特に執行猶予の満了後5年以内の再犯は、実刑になる可能性が高いです。逆に、相当な年数が経過していれば、再び執行猶予が付される余地があります。

特に注意すべきは、執行猶予中の再犯です。原則として執行猶予は取消しとなり、前回と今回の刑期が合計されたうえで刑務所に収容されます。

覚醒剤で逮捕された場合にやるべきこと

覚醒剤で逮捕された場合、早期の段階で適切な対応を取れるかどうかが、その後の処分を大きく左右します。ここでは、逮捕後に取り組むべき具体的な行動を解説します。

黙秘権を行使するかどうかを考えておく

身に覚えがない場合や記憶が曖昧な場合は、弁護士と面会するまで黙秘権を行使すべきです。焦って事実とは異なる内容を話してしまうと、意図しない形で供述調書に反映されるリスクがあります。

黙秘権は憲法で保障された正当な権利であり、黙秘したこと自体を不利な証拠として扱うことは法律上許されていません。誘導的な質問や圧力をかけた聴取がおこなわれる可能性もありますが、答えられないことがあれば「黙秘します」と伝えてください。

取調べで作成される供述調書は、有力な証拠として扱われます。一度署名すると、原則として撤回が認められない点にも注意が必要です。

具体的な再犯防止策を検討する

不起訴や執行猶予を目指すのであれば、再犯防止策を検討することも大切です。薬物は依存性が高く、再び手を出してしまう人も少なくありません。だからこそ、以下のような再犯防止を提示することが、裁判所に高く評価される傾向にあります。

  • 薬物依存症回復支援施設への入所
  • 精神科・依存症専門外来への定期的な通院と治療プログラムへの参加
  • 薬物に関わる人間関係の完全な断絶と生活環境の改善
  • 定期的に尿検査を受ける旨の誓約書の作成
  • 家族や雇用主による監督誓約書の作成

上記の再犯防止策を目に見える形でまとめて裁判所に提出すれば、有利な事情として扱ってもらえます。どの対策を組み合わせるべきかは事案ごとに異なるため、早い段階で弁護士と相談しながら準備を進めてください。

覚醒剤事件が得意な弁護士に相談する

覚醒剤で逮捕されたときは、覚醒剤事件を得意とする弁護士のサポートが必要不可欠です。

経験豊富な弁護士に依頼すれば、以下のような弁護活動に着手してもらえます。

  • 逮捕直後から接見に駆けつけ、取調べへの対応方法を助言してもらえる
  • 不当な取調べや誘導的な質問に対して抗議・是正を求めてもらえる
  • 勾留請求の却下や保釈請求など、早期釈放に向けた弁護活動を進めてもらえる
  • 依存症治療計画や家族の監督誓約書など、効果的な再発防止策を検討してもらえる

逮捕された場合は当番弁護士や国選弁護人に相談することもできますが、どんな人物が担当になるかは運次第で、必ずしも覚醒剤事件の弁護経験があるとは限りません。そのため、家族を通じて、覚醒剤事件が得意な私選弁護士に相談することをおすすめします。

覚醒剤事件が得意な弁護士はベンナビ刑事事件ですぐに見つかる!

覚醒剤事件が得意な弁護士を探す際は、ベンナビ刑事事件を利用しましょう。ベンナビ刑事事件は、覚醒剤事件の豊富な解決実績を有する弁護士だけが掲載されたポータルサイトです。

地域や相談内容を指定して検索できるので、自身の希望に合った弁護士を素早く見つけられます。また、「初回の面談無料相談」「来所不要」「休日相談可能」などの検索条件を付けることも可能です。

ベンナビ刑事事件は、24時間いつでも無料で利用できます。少しでも早い相談が円滑な問題解決につながるため、ベンナビ刑事事件を有効に活用してください。

覚醒剤による逮捕事案の解決事例

弁護士が早期に介入すれば、執行猶予や減軽を獲得できる可能性も十分あります。ここでは、覚醒剤による逮捕事案に弁護士が介入し、解決した事例を2つ紹介するので参考にしてください。

覚醒剤の再犯で逮捕されたが執行猶予となった事例

覚醒剤の使用・所持で逮捕された40代女性の事例です。再犯であったため量刑が重くなることが予想されましたが、最終的に執行猶予を獲得しています。

事案概要

依頼者は覚醒剤の所持及び使用の前科があり、再犯で逮捕された。覚醒剤の所持については共犯であった。

弁護活動

覚醒剤に関係する人間関係を切り、住む場所も変え、依頼者の両親には監督者になってもらった。保釈中に薬物依存の治療を受け、裁判では今後も通院し続けることを主張した。覚醒剤の共同所持では、従属的な立場であったことを裁判官に訴えた。

結果

執行猶予を獲得

再犯の場合は、実刑になるケースが一般的です。しかし、当案件では、複数の再犯防止策を並行して進めたことが高く評価され、執行猶予を獲得できたものと考えられます。

薬物前科3犯で逮捕されたが執行猶予となった事例

薬物前科3犯で再び覚醒剤に手を出し、逮捕された40代女性の事例です。再犯にも関わらず執行猶予を獲得できました。

事案概要

依頼者は薬物前科3犯(覚醒剤2件、大麻1件)で、服役経験があった。出所後約6年を迎えたころに、再び覚醒剤に手を出して緊急逮捕された

弁護活動

保釈後、依頼者は閉鎖病棟で3ヵ月間の入院治療を受け、公判では担当医師が証人として出廷した。

結果

執行猶予を獲得

当案件は、入院治療及び医師の証人出廷が執行猶予付き判決に繋がりました。「二度と薬物は使用しない」と述べるだけでなく、行動が伴った結果、執行猶予が得られたといえます。

覚醒剤の密売で逮捕されたが大幅な減刑が成立した事例

暴力団組織に関与し、覚醒剤の密売で逮捕された40代男性の事例です。営利目的での関与は厳しく罰せられる傾向にありますが、恋人の支えもあり、刑罰が大幅に減軽されました。

事案概要

依頼者の恋人が暴力団組織に関与をし、覚醒剤密売に手を出したところ、覚醒剤取締法違反で逮捕された。本人は更生の意思を示す一方、言い訳ばかりしている状況だった。

弁護活動

弁護士と依頼者と役割分担をして、更生支援活動に着手。更生に役立つ書籍の差し入れ、面会・文通を根気強く継続した。本人も十分に反省し、更生の意思を公判で主張した。

結果

大幅な減刑が成立

覚醒剤から足を洗い、更生するためには周囲のサポートが欠かせません。身近な人物が逮捕された場合は、どのような支援ができるのかを弁護士とともに検討することが大切です。

覚醒剤での逮捕に関してよくある質問

最後に、覚醒剤での逮捕に関してよくある質問に回答します。同様の疑問を感じている方はぜひチェックしてみてください。

覚醒剤で逮捕された場合の保釈金はいくら?

覚醒剤事件における保釈金の相場は、150万円~200万円程度です。ただし、事件の重大性や被告人の資産状況によって金額は変動するので、参考程度にとどめてください。

保釈金は、裁判が終了すれば有罪・無罪に関係なく全額返還されます。あくまでも「逃亡しない」ことを担保するための預け金であり、罰金とは性質が異なる点を理解しておきましょう。

現金をすぐに用意できない場合は、日本保釈支援協会の立替制度を利用する方法があります。保証料を支払えば、協会が保釈金を立て替えてくれるため、経済的に余裕がない場合でも保釈を諦める必要はありません。

覚醒剤だと知らずに持っていた場合でも逮捕される?

手にしたものが覚醒剤だと知る余地すらなかったのであれば、原則として逮捕されることはありません。しかし、そのときの状況を踏まえて「怪しいものだと認識していた」とみなされれば、未必の故意があったものとして逮捕・処罰される可能性があります。

実際、覚醒剤だと知らなかったことを証明するのは難しいケースがほとんどです。得体の知れないものを預かった時点で、違法性を認識できたはずだと判断されてしまいます。

しかし、本当に無実である場合は、入手経緯の正当性を裏付ける証拠や第三者の証言を収集して潔白を証明するべきです。早い段階で弁護士に相談し、証拠が散逸する前に対策を講じましょう。

まとめ

覚醒剤を所持・使用していると、職務質問や家宅捜索をきっかけに現行犯逮捕されたり、第三者からの通報で後日逮捕されたりする可能性があります。逮捕されると、勾留による長期の身柄拘束を受けるケースが多く、社会生活に与える影響は計り知れません。

また、覚醒剤取締法違反は罰金刑のみの規定がない重罪です。起訴され、有罪になれば必ず拘禁刑が科されます。

早期釈放や不起訴を目指すには、逮捕された時点または逮捕のおそれがある時点で速やかに弁護士へ相談することが大切です。弁護士による初動対応が最終的な処分を大きく左右します。

ベンナビ刑事事件なら、地域や注力分野を指定して弁護士を検索できます。24時間いつでも利用できるので、弁護士探しの際は有効に活用してください。

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薬物事件で逮捕された場合、次のようなリスクがあります。
 

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この記事の監修者
インテンス法律事務所
原内 直哉 (第二東京弁護士会)
ご相談いただきましたら、これまで様々な業種の会社を経営してきた経験や、弁護士や司法書士といった法律の専門家としての知識を活かして、ご相談者様のお悩み解決にお力添えさせていただきます。
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編集部

本記事はベンナビ刑事事件を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。 ※ベンナビ刑事事件に掲載される記事は弁護士が執筆したものではありません。  本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。

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