逮捕後は、起訴までの最大23日間身柄を拘束されます。
この間に不起訴を獲得できれば、前科がつかずに済みます。
しかし、平成28年の大麻取締法違反の起訴率は54.9%となっています(刑法犯の起訴率は38.2%)。
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麻薬取締法違反の初犯で逮捕された場合、どのような量刑になるのでしょうか?
本記事では、大麻取締法違反に該当する行為とその罰則をお伝えしたうえで、初犯の判例や量刑判断に影響する要因を紹介します。
ここでは、大麻に関して逮捕される行為と行為別の罰則について紹介します。
いずれの行為の場合も、営利目的であれば量刑が重くなります。
犯罪行為 | 罰則 |
---|---|
所持・譲受・譲渡 | 5年以下の懲役 (営利目的)7年以下の懲役(200万円以下の罰金併科の場合も) |
栽培・輸出・輸入 | 7年以下の懲役 (営利目的)10年以下の懲役(300万円以下の罰金併科の場合も) |
大麻をみだりに所持・譲受・譲渡した場合の罰則は、5年以下の懲役です。
営利目的だった場合は7年以下の懲役が科され、さらに200万円以下の罰金が併科されることがあります。
第二十四条の二 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
大麻を栽培・輸入・輸出した場合の罰則は前者より重く、7年以下の懲役となっています。
営利目的の場合は、10年以下の懲役、場合によっては300万円以下の罰金が併科されます。
第二十四条 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
警察庁が公表している「令和3年における組織犯罪の情勢」によると、2021年に大麻で検挙された人の人数は5,482人で、そのうち78.1%が初犯者でした。
一般的に、大麻所持は初犯の場合は実刑になりづらい傾向にあります。
しかし、所持していた大麻の量や反省の姿勢が見られるかどうかなどによって量刑が左右されるので、「初犯だと絶対に実刑にはならない」と言い切れるわけではありません。
下図は、法務省が発表している「令和3年版 犯罪白書」から地方裁判所における有期懲役の科刑状況別構成比を引用したものです。
これによると、2020年に大麻取締法違反によって全部実刑判決を受けた人の割合は全体の11.4%、有罪判決を受けたものの「全部執行猶予」がついた人の割合は86.6%、一部執行猶予がついた人の割合は2.0%でした。
この数値は初犯に限ったものではありませんが、実刑判決を受ける人の割合が少ない理由としては、初犯であれば更生の余地があると判断され、執行猶予つきの判決が言い渡されることが多いです。
一方、再犯だとその常習性が問題視され、実刑判決を受ける可能性が高くなります。
ちなみに、全部執行猶予とは定められた執行猶予期間中に罪を犯さなければ、刑のすべてが免除される制度です。
一部執行猶予だと、一部分が実刑、一部分が執行猶予となります。
大麻取締法違反の行為については、初犯であれば不起訴となることもよくあります。
常習性・悪質性がないケースであれば、社会の中で更生を促すことが適当と判断されることが多いためです。
所持の量が少ない場合は不起訴になることが多く、起訴されたとしても実刑になる可能性は低いです。
大麻取締法違反の初犯について、実際の刑事裁判ではどの程度の量刑が言い渡されているか。
行為ごとに裁判例を紹介しましょう。
東京都目黒区の自宅で、ラッパーの男が大麻を含有する乾燥植物を所持した事例です。
自己使用の目的で、密売人に325万円を支払っていました。
被告人の大麻への依存度合いが高く、刑事責任は無視できないが、薬物再乱用防止プログラムに参加していること、異種の罰金前科を除けば前科がないこと、タレントとしての職業柄、逮捕によって職を失い十分な社会的制裁を受けていることなどを考慮し、更生を期待して執行猶予判決が言い渡されました。
裁判年月日 | 平成30年 5月22日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決 |
---|---|
事件番号 | 平30(特わ)145号 |
事件名 | 大麻取締法違反被告事件 |
文献番号 | 2018WLJPCA05226006 |
フランスにいる共謀者と結託し、大麻の輸入を試みた事例です。
大麻の匂いがわからないように梱包しており周到さが伺えるが、個人で吸引する目的のため量が少なかったことなどに鑑み、同種の犯罪(大麻輸入)と比べて重大性は低いと判断されました。
さらに被告人の反省の態度や、妻が指導監督していくこと、前科前歴がないことなどが考慮され、懲役1年6か月・執行猶予3年が言い渡されました。
裁判年月日 | 平成28年12月26日 裁判所名 鹿児島地裁 裁判区分 調書判決 |
---|---|
事件番号 | 平28(わ)245号 |
事件名 | 大麻取締法違反、関税法違反 |
文献番号 | 2016WLJPCA12266010 |
被告人①の自宅にて、大麻を育成し栽培した事例です。
当時交際中であった被告人②の誘いに応じ、被告人①も大麻や麻薬の使用を始めました。
被告人①には前科はありませんが、被告人②は大麻取締法違反で執行猶予付き判決を受けた過去をもち、常習性に鑑みると実刑の可能性もあった事案と思われます。
しかし、被告人①の母と被告人②の妻などが今後の指導監督を誓っていることや、本人の更生意欲を鑑みて、被告人①には懲役2年6か月・執行猶予4年、被告人②には懲役2年・懲役4か月につき執行猶予2年の判決が言い渡されました。
裁判年月日 | 平成30年 5月29日 裁判所名 高松地裁 裁判区分 判決 |
---|---|
事件番号 | 平30(わ)18号 ・ 平30(わ)46号 |
事件名 | 被告人両名に対する各大麻取締法違反(変更後の訴因 各大麻取締法違反,各麻薬及び向精神薬取締法違反)被告事件 |
裁判結果 | 有罪 被告人①:懲役2年6か月・執行猶予4年(求刑 懲役3年) 被告人②:懲役2年・懲役4か月につき執行猶予2年・猶予期間中保護観察(求刑 懲役4年) |
文献番号 | 2018WLJPCA05296002 |
この章では、大麻初犯で量刑に影響しうる要因をお伝えします。
大麻取締法違反は被害者のいない犯罪であるため、示談によって量刑を軽減することはできません。
犯罪の悪質性や更生の見込みなどが、量刑判断の一要素となります。
具体的には、以下の要素によって量刑が判断されます。
個人使用の目的ではなく、営利目的だった場合は、より重い罪に問われる恐れがあります。
営利目的の場合、不特定多数の人による大麻使用を助長するため、犯罪としての悪質性が高いからです。
初犯であったとしても、最初は大麻を個人使用するだけだったのにいつの間にか販売の手助けをさせられてしまうようなケースもあります。
大麻所持等の目的については、警察による詳細な捜査の対象となるため注意が必要です。
大麻所持が個人使用目的のみであったか、または営利目的であったかは、裁判官が実刑判決を下すうえでの重要な判断基準となります。
所持していた大麻の量、常習性などの犯行態様も量刑判断で考慮されます。
営利目的の場合は取引規模も重要です。
逮捕されたときに所持している大麻の量が多い場合、初犯であっても実刑判決を受ける可能性が高まります。
これは、大麻を大量に所持しているケースは個人使用ではなく、売買などによって利益を得る目的があることが多いためです。
また、常習的に使用している可能性も考えられ、悪質性が高いと判断される要因になります。
大麻の流通に加担していたことがわかれば、実刑を科さない限り再犯につながる恐れがあると判断され、より厳しい判決が言い渡されやすくなります。
家族や弁護人が支えてくれる環境にある場合には、周囲のサポートが抑止力となり、再び大麻所持等に手を染める再犯のリスクが低いと判断される傾向にあります。
反対に、周囲のサポートの環境が整っていないと再び犯罪に走ってしまう可能性があると判断され、実刑判決を受けやすくなります。
犯行の証拠が出揃っているにもかかわらず、犯行を否認する場合などは、再犯の恐れがあると判断され、量刑が重くなる可能性があります。
薬物に関する犯罪においては、再犯の可能性が高いかどうかが大きな判断材料です。
逮捕後の姿勢や態度に反省の色が見えない場合、実刑を下さなければ再び大麻所持を繰り返す恐れがあると判断され、量刑が重くなってしまうおそれがあります。
反省する気持ちをいかに示していくか、また、再犯防止のために具体的にどんな対策を講じるのか、十分に考えることが重要です。
事件の内容にかかわらず、逮捕された場合はおおむね下図の流れで進んでいきます。
逮捕後起訴されるまでは接見禁止になり、この間は家族でも面会はできません(弁護士を除く)。
また、起訴されてから最長20日以内に、被疑者を起訴するかどうかが検察によって判断されます。
早期釈放や前科の回避、つまり不起訴を目指すのであれば、逮捕後72時間以内の対応が重要となります。
大麻事件で逮捕された場合、早期の釈放を目指すためにはできるだけ早く行動を始めることが大切です。
逮捕されてしまったらすぐに弁護士に相談し、早期釈放に向けて必要な準備を進めてもらうようにしましょう。
大麻で逮捕されら、弁護士に依頼することでさまざまなメリットがあります。
それぞれ説明していきます。
弁護士に接見を依頼すると、以下のメリットが期待できます。
逮捕された家族の精神的な安定を図るためにも、早めに弁護士へ接見を依頼することが大切です
逮捕後は最大23日間身柄を拘束され、期間が長くなれば長くなるほど生活に影響が出てきます。
したがって、家族の逮捕後はできるだけ早期の釈放を目指しましょう。
刑事弁護を依頼することで、次のような釈放を期待できます。
大麻取締法違反の起訴率は54.9%となっています(平成28年)。
たとえば次のようなケースでは、比較的不起訴になりやすいようです。
弁護士に依頼することで、依頼者にとって好ましい結果になるように刑事弁護をしてもらえます。
場合によっては不起訴を目指せるので、一度相談してみてはいかがでしょうか。
相談する際は、必ず刑事事件が得意な弁護士を選びましょう。
適切な刑事弁護をするには法律の知識だけではなく、実務経験も必要です。
当サイトでは、刑事事件が得意な弁護士を都道府県別に掲載しています。
家族が逮捕された方は、お住まいの地域から弁護士を検索し、相談してください。
大麻取締法違反の初犯者に対して、裁判所がどのような量刑を言い渡すかを判断する際には、犯行の重大性や被疑者が更生する見込みなどが考慮されます。
初犯であれば執行猶予が付くことが多く、情状によっては不起訴処分を目指すことも可能です。
家族が逮捕されてしまった人は、早い段階で弁護士に刑事弁護を依頼することをおすすめします。
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