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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
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万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒880-0806 宮崎県宮崎市広島1丁目18-7大同生命宮崎ビル6階(宮崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR宮崎駅 高千穂口(西口)より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
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ベリーベスト法律事務所
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〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
| 営業時間 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒850-0861 長崎県長崎市江戸町6-5江戸町センタービル2階(長崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 路面電車「西浜町」電停より徒歩2分/「浜町アーケード」電停より徒歩3分/「新中華街」電停より徒歩3分 |
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士法人ネクスパート法律事務所 北九州オフィス
| 住所 |
〒802-0003 福岡県北九州市小倉北区米町1-1-1小倉駅前ひびきビル7階 GH号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 鹿児島本線「小倉」 駅から徒歩3分、北九州モノレール「平和通」 駅 から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒860-0803 熊本県熊本市中央区新市街11番18号熊本第一生命ビルデイング4階(熊本オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「辛島町駅」より徒歩2分 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒870-0034 大分県大分市都町1-1-23TKフロンティアビル(旧・住友生命ビル)5階(大分オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大分駅」北口より徒歩6分 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町18番地1南国センタービル6階(鹿児島オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「鹿児島中央」駅より徒歩2分 |
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弁護士 澁谷 和利(弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所福岡支部)
| 住所 |
〒819-0001 福岡県福岡市博多区博多駅東2-5-28博多偕成ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 博多駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:07:00〜22:00 日曜:07:00〜22:00 祝日:07:00〜22:00 |
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ベリーベスト法律事務所
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〒830-0017 福岡県久留米市日吉町15番地60久留米ほとめきスクエア4階(久留米オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 西鉄バス「六ツ門」バス停より徒歩3分|西鉄天神大牟田線「西鉄久留米駅」より徒歩15分、バス・徒歩で8分|JR「久留米駅」より徒歩16分、バス・徒歩で8分 |
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若杉法律事務所・山田総合法律事務所
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鹿児島第一法律事務所
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
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〒810-0004 福岡県福岡市中央区渡辺通1丁目11番11号 H・Kビル6階 |
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| 最寄駅 | 「渡辺通」駅 徒歩30秒 「薬院」駅 徒歩7分 「天神」駅 徒歩5分 |
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アトム法律事務所 福岡支部
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〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-8-22天神偕成ビル2階 |
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| 最寄駅 | 地下鉄空港線「天神」徒歩2分、西鉄「福岡(天神)」徒歩5分、地下鉄七隈線「天神南」徒歩10分 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号博多駅前センタービル8階(福岡オフィス) |
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| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
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平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
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| 最寄駅 | JR九州「博多」駅より徒歩5分 |
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東京スタートアップ法律事務所 福岡支店
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〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南一丁目4番5号博多JSビル4階D |
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| 最寄駅 | 博多駅(東6出口)徒歩5分 |
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平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 高松支店
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| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
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東京スタートアップ法律事務所 熊本支店
| 住所 | 熊本県熊本市中央区下通1-3-8下通NSビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 熊本市電「熊本城・市役所前」電停 徒歩2分 熊本市電「通町筋」電停 徒歩2分 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
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〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒850-0033 長崎県長崎市万才町7-1TBM長崎ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 長崎電鉄「めがね橋」駅より徒歩5分、JR長崎本線「長崎駅」より徒歩12分、長崎県営バス「興善町」より徒歩1分、「万才町」より徒歩3分、「市役所前」より徒5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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福岡わかたけ法律事務所
| 弁護士 | 髙橋 祥徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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宮崎県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は宮崎県内1本の受付電話
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、宮崎県の地裁は宮崎地裁1つなので、当番弁護士を頼む先は宮崎県弁護士会です。会の案内では、逮捕・勾留された人や少年鑑別所に収容された少年に、本人、家族及び親族の要請で1回だけ無料で弁護士を派遣します。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と告げれば足り、家族・親族は受付用の携帯電話090-3328-3141へかけます。午後5時から午前9時までは留守番電話での受付で、弁護士会の代表電話(0985-22-2466)とは別の番号です。
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 宮崎県弁護士会 当番弁護士の受付 | 090-3328-3141 | 午後5時〜午前9時は留守番電話・本人と家族・親族が依頼でき1回無料 |
| 宮崎県弁護士会(宮崎市旭1-8-45) | 0985-22-2466 | 9時〜17時・相談予約の受付 |
| 法テラス宮崎(宮崎市旭1-2-2) | 0570-078367 | 平日9時〜17時・無料法律相談は刑事事件が対象外 |
| 法テラス延岡法律事務所 | 050-3383-0520 | 平日9時〜17時 |
| 宮崎法務少年支援センター(宮崎少年鑑別所内) | 0985-22-7830 | 9時〜12時15分・13時〜17時・少年や保護者の相談(無料) |
| 宮崎県警察 警察安全相談 | #9110/0985-26-9110 | 警察への相談全般 |
※当番弁護士の出動までの時間と土日祝日の扱いは、宮崎県弁護士会のページに記載がありません。
被害を受けた方の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎 | #8891/0985-38-8300 | 月〜金9時〜17時(祝日・年末年始を除く。時間外は国のコールセンターへ転送) |
| 宮崎県警察 性犯罪相談ダイヤル | #8103/0985-31-8740 | 24時間 |
| 公益社団法人みやざき被害者支援センター | 0985-38-7830 | 月〜金10時〜16時(祝祭日を除く) |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時・土曜9時〜17時 |
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」、宮崎県弁護士会「概要・アクセス」、法テラス「法テラス宮崎」、法テラス「法テラス延岡法律事務所 アクセス」、法務省「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」、宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」、宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」、宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」、宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」
宮崎県で不同意わいせつの疑いをかけられたら、最初にすること
このページは、宮崎県内で不同意わいせつ罪(刑法第176条・旧強制わいせつ罪)の疑いをかけられた本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。性交やそれと同じに扱われる行為まで及んだ事件は不同意性交等罪(第177条・旧強制性交等罪)として宮崎県の別ページで扱い、駅や路線バスの車内で体に触れた事件は宮崎県迷惑行為防止条例の痴漢、ひそかな撮影は盗撮、人前で裸になる行為は公然わいせつのページが受け持ちます。被害を受けた方の相談先は、宮崎県の性暴力被害者支援センター「さぽーとねっと宮崎」(#8891・0985-38-8300・平日9時〜17時)と、24時間つながる宮崎県警察の性犯罪相談ダイヤル(#8103)です。不同意わいせつ罪の法定刑は6月以上10年以下の拘禁刑のみで、罰金刑の選択肢がありません。家族の逮捕を知ったら、宮崎県弁護士会の当番弁護士受付(090-3328-3141)へ今日のうちに電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が宮崎北署・都城署・延岡署など宮崎県内の警察署に留置された
- 当番弁護士の受付電話は宮崎県内で1本(090-3328-3141)で、留置先がどの署でも番号は同じです。午後5時から翌午前9時までは留守番電話での受付なので、留置先の署名と折り返し先を吹き込んでください。頼めるのは本人と家族・親族で、派遣は1回だけ無料です。
- 逮捕はされていないが、宮崎県内の警察署から呼び出しを受けた
- 身柄を拘束されていない段階では当番弁護士を呼べず、法テラス宮崎の無料法律相談も刑事事件は対象外です。このページの一覧から宮崎県内の事務所を選び、出頭の日より前に相談を予約しましょう。取調べで話す範囲を、弁護士と先に決めておけます。
- 相手が18歳未満だったと後から分かった
- 13歳未満、または13〜15歳で自分が5歳以上年上なら刑法第176条第3項、16歳・17歳なら宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 第19条第1項が問題になり、相手が応じていたことは罪を否定する理由になりません。年齢や学校名が分かるやり取りは消さずに残し、接見に来た弁護士へそのまま見せてください。
- 宮崎県延岡市や都城市の事件で、相手がけがをしたと言われている
- 不同意わいせつ等致傷罪は裁判員裁判の対象で、宮崎県内では宮崎市旭の宮崎地方裁判所(本庁)だけが審理し、延岡・都城・日南の支部では開かれません。診断書の有無と、けがの程度について警察から聞いた内容を、接見に来た弁護士へ伝えてください。
出典:宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」、法テラス「法テラス宮崎」、宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」、宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条
宮崎県で不同意わいせつ容疑で逮捕されたあとの流れと手続きの場所
逮捕から48時間以内に警察が事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留の期間は原則10日で、延長があれば最長20日に及びます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。罰金刑のない不同意わいせつ罪は略式命令で終わらず、起訴されれば宮崎地方裁判所の本庁か日南・都城・延岡の支部の法廷で審理されます。勾留中の手続きの細かな順番は逮捕後の流れを解説した記事で扱っています。
宮崎県は「合議は2か所、少年は3か所、裁判員は本庁だけ」
宮崎県警察の警察署は13署で、受け持ちの区域は「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」の別表で決まっています。宮崎市は大淀川の中心線より北が宮崎北署、南が宮崎南署、高岡町が高岡署の3署に分かれ、高岡署は国富町・綾町、都城署は三股町、小林署は高原町も受け持ちます。送致先は宮崎地方検察庁の本庁(宮崎市別府町)か日南・都城・延岡の各支部で、宮崎地裁・宮崎家裁の支部も同じ3か所、家裁には日向・高千穂の出張所もあります。176条の事件は通常、裁判官1人で、地域を受け持つ本庁か支部が審理します。これに対し3人の裁判官による合議事件は宮崎(本庁)と延岡の2か所だけ、少年事件は宮崎・都城・延岡の3か所の家庭裁判所が扱うため、宮崎県都城市の事件は少年なら都城、合議なら宮崎市の本庁というように庁がずれます。裁判員裁判は、宮崎県内のどこで起きた事件でも宮崎地裁本庁です。
| 地域・市町村 | 受け持つ警察署 | 176条の一審 | 合議 | 少年 | 近くの拘置支所 | 致傷(裁判員) | 控訴審(福岡高等裁判所) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宮崎市(高岡町を除く) | 宮崎北(大淀川以北)・宮崎南(大淀川以南) | 本庁 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎(宮崎市糸原) | 本庁 | 宮崎支部 |
| 宮崎市高岡町・国富町・綾町 | 高岡 | 本庁 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎(宮崎市糸原) | 本庁 | 宮崎支部 |
| 西都市・西米良村 | 西都 | 本庁 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎(宮崎市糸原) | 本庁 | 宮崎支部 |
| 高鍋町・新富町・木城町・川南町・都農町 | 高鍋 | 本庁 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎(宮崎市糸原) | 本庁 | 宮崎支部 |
| 日南市・串間市 | 日南・串間 | 日南支部 | 宮崎 | 宮崎 | 宮崎(宮崎市糸原) | 本庁 | 宮崎支部 |
| 都城市・三股町 | 都城 | 都城支部 | 宮崎 | 都城 | 都城(都城市早鈴町) | 本庁 | 宮崎支部 |
| 小林市・えびの市・高原町 | 小林・えびの | 都城支部 | 宮崎 | 都城 | 都城(都城市早鈴町) | 本庁 | 宮崎支部 |
| 延岡市 | 延岡 | 延岡支部 | 延岡 | 延岡 | 延岡(延岡市桜小路) | 本庁 | 宮崎支部 |
| 日向市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村 | 日向 | 延岡支部 | 延岡 | 延岡 | 延岡(延岡市桜小路) | 本庁 | 宮崎支部 |
| 高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町 | 高千穂 | 延岡支部 | 延岡 | 延岡 | 延岡(延岡市桜小路) | 本庁 | 宮崎支部 |
※一審・合議・少年の欄は裁判所「宮崎県内の管轄区域表」と、その注記「裁判員制度対象事件は,地方裁判所の本庁のみで取り扱い,支部では取り扱いません」によります。警察署の欄は条例の別表(最終改正は平成22年)を現在の市町村名で読んだものです。門川町と美郷町は警察が日向署、簡易裁判所は延岡(門川町・旧北郷村)か日向(旧南郷村・旧西郷村)で、どちらも延岡支部の区域です。西米良村と新富町新田の字瀬口、椎葉村大河内の一部の字は西都署、木城町の大字中之又は日向署、都城市夏尾町の御池周辺は小林署の区域です。拘置支所の欄は所在地の近さを示すもので、起訴後の移送先を示すものではありません。
控訴審は宮崎市旭2-3-13の福岡高等裁判所宮崎支部で、宮崎地裁と同じ敷地にあります。宮崎県内に刑務所はなく、拘置施設は宮崎拘置支所(宮崎市大字糸原)と都城拘置支所(都城市早鈴町)=鹿児島刑務所の支所、延岡拘置支所(延岡市桜小路)=大分刑務所の支所の3つです。不起訴に被害者側が不服を申し立てる検察審査会は宮崎・都城・延岡の3つです。署に留置された人との面会は平日だけで、受付時間は署ごとに違います。依頼の際は、留置先の署名と事件が起きた市町村名をそろえて伝えてください。支部で終わるか宮崎市の本庁まで通うかを、最初の相談で見通せます。
出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、宮崎県警察本部「留置されている方への面会」、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、裁判所「全国の検察審査会一覧表」
宮崎県で不同意わいせつが問われる罪と刑罰
不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日施行の刑法改正で生まれた罪です。成立の分かれ目は暴行や脅迫の有無ではなく、相手が同意しない意思を形成し、表明し、全うすることが難しい状態にあったかで、夫婦や交際相手の間でも成立します。宮崎県では、相手の年齢と行為の場所によって2つの県条例も関わります。
| 罪名と根拠 | 法定刑 | 罰金 | 宮崎県内で審理する裁判所 |
|---|---|---|---|
| 不同意わいせつ(刑法第176条) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし | 地域に応じて本庁か日南・都城・延岡の支部 |
| 不同意わいせつ等致傷(第181条第1項) | 無期又は3年以上の拘禁刑 | なし | 裁判員裁判・宮崎地裁本庁だけ |
| 不同意性交等(第177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | なし | 性交等まで及んだときの別の罪 |
| 痴漢(宮崎県迷惑行為防止条例 第2条第1項第1号・罰則は第6条第1項) | 6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(常習は第6条第2項で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金) | あり | 公共の場所・公共の乗物での行為だけ |
第176条第1項は、暴行・脅迫、飲酒や薬物の影響、睡眠、不意打ち、経済的・社会的な立場を背景に不利益を心配させることなど8つの原因を挙げています。相手が拒まなかった、黙っていたという事情は、同意の証拠として扱われません。
相手が18歳未満なら、宮崎県の青少年条例も関わる
| 相手の年齢 | 主な規定 | 法定刑 | 相手が応じていた場合 |
|---|---|---|---|
| 13歳未満 | 刑法第176条第3項 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 罪になる |
| 13歳以上16歳未満 | 刑法第176条第3項(行為者が5歳以上年上のとき) | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 罪になる |
| 16歳・17歳 | 宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例 第19条第1項(罰則は第29条第1項) | 2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金 | 罪になり得る |
| 18歳以上 | 刑法第176条第1項 | 6月以上10年以下の拘禁刑 | 8つの原因などにあたらなければ成立しない |
※宮崎県の条例でいう「青少年」は18歳未満の者です(第10条第1号)。相手が13〜15歳で年の差が5歳未満のときも、宮崎県の条例の対象になり得ます。
宮崎県の青少年条例は第19条第1項で、青少年へのみだらな性行為又はわいせつの行為を禁じ、違反は2年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。教え、見せる行為(同条第2項)は1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金です。裸の画像などを求める自画撮り要求(第19条の2)は、拒まれたのに求めた場合か、威迫・欺き・困惑・対償の供与によって求めた場合に限り30万円以下の罰金です。宮崎県の条例でいう深夜は午後11時から翌午前4時までで、正当な理由なく青少年を連れ出し、同伴する行為(第20条第2項)は10万円以下の罰金又は科料です。刑名は令和7年条例第7号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になりました。
「年齢を知らなかった」という言い分について、第29条第6項は第19条第1項・第2項などの違反を挙げ、知らなかったことに過失がないときを除いて処罰を免れないと定めます。深夜の連れ出しと自画撮り要求は、同項の列挙に入っていません。また第31条は、この条例の罰則を青少年には適用しないと定めています。相手が自分で名乗った年齢や学年が写る画面を保存しておき、接見で弁護士に渡してください。過失がなかったと言えるかを、処分が決まる前に検討してもらえます。
痴漢・盗撮との境目は、触れた場所が「公共の場所・公共の乗物」か
宮崎県迷惑行為防止条例の第2条第1項は、駅や道路、公園などの公共の場所と、電車やバスなどの公共の乗物で、衣服等の上から又は直接人の身体に触れること(第1号)を禁じています。第2項(公衆の目に触れるような場所)と第3項(公衆便所・公衆浴場・更衣室など)が定めるのはのぞき見と撮影、撮影目的でカメラを向ける・設置する行為で、触れる行為は入っていません。職場や学校の内部、住宅の中で体に触れた事件は条例の痴漢にあたらず、刑法の不同意わいせつ罪にあたるかで捜査されます。宮崎市の繁華街や駅での行為でも、不意打ちなど第176条第1項の原因にあたる状況なら、条例ではなく176条で扱われることがあります。警察で告げられた罪名と条文はメモに残し、宮崎県迷惑行為防止条例か刑法かを接見で弁護士に伝えてください。罰金で終わり得る条例違反か、176条の公判に備える事件かを、勾留の早い段階で見極めてもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第181条、法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」、宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」、宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、起訴が決まる前に示談の申し入れを
行為を認めるなら、弁護の中心は謝罪と被害の弁償を尽くして示談をまとめることです。法務省の令和7年版犯罪白書によると、令和6年に全国の検察庁が処理した不同意わいせつ事件は起訴33.7%、起訴猶予37.2%で、起訴を見送るかの判断では示談の成否や再発防止の取り組みも考慮されます。宮崎県内の署に勾留されれば、最長20日の勾留期間が交渉の期限です。勾留の決定を聞いたその日に、被害者側への申し入れを弁護士に頼んでください。
被害者の連絡先は、本人の了承があるときに限って、検察官や警察から弁護士にだけ知らされます。家族が独自に被害者の家や職場を訪ねると、口止めや証拠隠しの疑いを招き、身柄の解放が遅れます。宮崎県では、さぽーとねっと宮崎が性暴力被害の相談を受け、公益社団法人みやざき被害者支援センターも弁護士による無料法律相談や警察への付き添いを行っています。おわびの手紙や弁償の申し出は、どれも弁護士経由で届けましょう。
同意があった、触れていないと争うなら
酔った相手を介抱した、家まで送っただけという場面でも、触れた体の部位とその目的が捜査の焦点になります。相手と知り合ったきっかけ、当日の移動の道順、やり取りしたメッセージ、同席者の名前を、早いうちに書き出して弁護士に渡してください。
宮崎県内のどの署でも、取調べでは答えたくない質問に答えなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容が違うと感じた供述調書には署名も押印も拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは致傷罪のような裁判員裁判の対象事件で、不同意わいせつ罪には義務がありません(同法第301条の2)。えびの署や延岡署のように宮崎市から離れた署に留置されていても、弁護士との接見に警察官は立ち会いません(同法第39条第1項)。取調べで何を聞かれ、どう答えたかを、接見のたびに弁護士へ報告してください。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移、宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」、性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎「相談窓口」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
不同意わいせつ事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されてから。致傷罪は裁量保釈の扱い
保釈は起訴後の被告人のための制度で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前の勾留中には請求できません。権利保釈の例外を定める第89条第1号(短期1年以上の罪)に、短期6月の不同意わいせつ罪はあたりませんが、短期3年の致傷罪はあたり、第90条の裁量保釈として判断されます。この罪で重く見られやすいのは第4号(罪証隠滅のおそれ)と第5号(被害者らに近づくおそれ)です。宮崎地裁管内の保釈人員は公表されておらず、全国では令和7年に勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されています。被害者と生活圏が重ならない住まいと通勤経路を弁護人と決めてから、請求してください。宮崎県内の署や拘置支所から自宅へ戻り、裁判の準備を進められます。
時効は12年、致傷なら20年
不同意わいせつ罪の公訴時効は12年(刑事訴訟法第250条第3項第3号)、致傷罪は20年(同項第1号)です。被害者が当時18歳未満なら、18歳に達するまでの期間が加算されます(同条第4項)。宮崎県の青少年条例第19条第1項の違反は上限2年の罪なので時効は3年(同条第2項第6号)で、この加算はありません。
外国籍の人の在留資格
宮崎県の在留外国人は令和7年末で12,981人(前年末比12.8%増)、県の人口の1.28%(算出)で、在留資格では技能実習と特定技能が合わせて60.6%(算出)を占めます。執行猶予がついても退去強制になる罪を並べた入管法第24条第4号の2に、不同意わいせつ罪は含まれておらず、第24条第4号リで判断されます。この号で退去強制になるのは1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けたときで、刑の全部が執行猶予なら対象外です。在留カードの在留資格と期限は、最初の接見で弁護士に伝えましょう。在留を続けられるかまで見すえて、示談と処分の方針を立ててもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
不同意わいせつ事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
宮崎県内の不同意わいせつ事件で弁護士に任せる仕事は、被害者との示談交渉と身柄の解放が柱で、逮捕されていればどちらも最長20日の勾留のうちに結果を出すことが求められます。
被害者側へのおわびと弁償の申し入れ、示談書の取り交わしを代理で行います(被害者との示談交渉に関する記事)。
勾留させないための意見書、勾留決定への準抗告、起訴後の保釈請求で早い釈放を目指します(不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事)。
都城・延岡・日南の事件は、通える距離と裁判の庁で選ぶ
宮崎県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は138名(日弁連・2026年10月1日現在)、支部の記載はありません。日弁連の紹介では約8割強の会員が宮崎市周辺に事務所を構え、延岡・都城・日南の地裁支部はそれぞれ本庁から車で1時間程度とされています。宮崎県小林市や都城市の事件は都城支部で審理されますが、合議になれば宮崎市の本庁へ移り、致傷罪も本庁の裁判員裁判です。延岡支部の管内は合議まで延岡で扱います。宮崎県内の私選の事務所に電話したら、次の3点の答えを比べて依頼先を選びましょう。
宮崎県内の事務所に最初の電話で聞く3点
- 留置先の警察署へ初回の接見に行ける日と、その後に通える頻度
- 都城・延岡・日南の支部や、県北・県西の警察署へ通う日当と交通費
- 同意の有無を争った事件と、示談で起訴猶予になった事件の両方の経験
費用と示談金の目安、法テラス宮崎
弁護士費用は着手金・報酬金・日当を合わせて90万円前後からが目安で、同意を争って公判が長引けば増えます。示談金に公的な統計はなく、50万〜100万円程度でまとまる例が多く見られます。被害者側から高額を示されても即答せず、金額と示談書の条項の交渉は弁護士に預けてください。費用の内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で扱っています。
宮崎県の法テラスは、法テラス宮崎(宮崎市旭1-2-2 宮崎県企業局3階・0570-078367・平日9時〜17時)と同じ階の法テラス宮崎法律事務所、法テラス延岡法律事務所(延岡市祇園町1-2-7 祇園ビル2階)の3拠点です。ただし法テラス宮崎の無料法律相談は、刑事事件を対象外としています。勾留されたあとは、資力などの要件を満たせば本人の請求で国選弁護人が付きます(刑事訴訟法第37条の2)。弁護士費用に不安があるときは、接見に来た当番弁護士へ率直に伝えてください。国選の請求と私選のどちらで進めるかを、その場で相談できます。
出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」、法テラス「法テラス宮崎 アクセス」、法テラス「法テラス延岡法律事務所 アクセス」、法テラス「法テラス宮崎」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2
宮崎県の不同意わいせつの検挙状況
宮崎県の不同意わいせつは令和7年に大きく減り、人口当たりでも全国で少ない方です。
令和7年は36件で、人口当たり全国37位
| 期間 | 認知件数 | 前年(同期) | 検挙 |
|---|---|---|---|
| 令和6年(2024年) | 61件 | — | — |
| 令和7年(2025年) | 36件 | 25件減(−41.0%) | 35件・31人 |
| 令和8年1〜6月(宮崎県警察・暫定値) | 12件 | 17件 | — |
| 令和8年1〜8月(警察庁・暫定値) | 21件 | 31件 | — |
※令和6年・令和7年は宮崎県警察「刑法犯 認知・検挙状況」(確定値)と警察庁「犯罪統計資料」によります。令和8年は資料ごとに期間が違うため、別の行に分けています。
令和7年の36件は人口10万人当たり3.54件で全国37位(算出)にあたり、全国平均の5.85件を下回ります。同じ年の宮崎県の不同意性交等は37件(前年と同数)で、人口当たり3.64件は全国16位(算出)と、こちらは全国平均をやや上回ります。宮崎県警察の資料に増減の理由は書かれておらず、盗撮や痴漢の件数も公表されていません。心当たりがあるなら、宮崎県警察から連絡が来る前に弁護士へ相談しましょう。自首や出頭をするか、取調べでどこまで話すかを、前もって決めておけます。
宮崎県では刑法犯の7割が在宅のまま捜査される
宮崎県警察は罪種ごとの逮捕の割合を公表していませんが、警察庁の統計では、令和7年に宮崎県内で刑法犯として検挙された1,472人のうち逮捕は420人(28.5%・算出)で、残る1,052人(71.5%)は逮捕されずに捜査されています。全国の32.2%より低く、47都道府県で高い方から23番目です。県内の刑法犯は4,717件(前年比10.3%増)で、そのうち49.5%(算出)が宮崎市で起きています。在宅で呼び出しを受けている段階でも、検察官の処分が出る前に弁護士へ依頼してください。身柄を拘束されていない間に、示談の申し入れと意見書の準備を進められます。
出典:宮崎県警察本部「犯罪統計」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年1〜6月暫定値)」、宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年確定値)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
宮崎県の不同意わいせつ事件でよくある質問
Q1. 都城署・小林署・えびの署で逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?
宮崎県都城市・三股町・小林市・えびの市・高原町の事件が不同意わいせつ罪で起訴されれば、都城市八幡町の宮崎地裁都城支部が審理します。ただし3人の裁判官による合議事件と致傷罪の裁判員裁判は、宮崎市旭の本庁へ移ります。少年事件は都城の家庭裁判所支部です。起訴される罪名の見通しを弁護士から聞き、宮崎市まで通う手段を家族で話し合っておきましょう。
Q2. 延岡署・日向署・高千穂署の事件は、どこで手続きが進みますか?
宮崎県延岡市・日向(ひゅうが)市・門川町・美郷町・諸塚村・椎葉村・高千穂町・日之影町・五ヶ瀬町の事件は、延岡市東本小路の宮崎地裁延岡支部の区域で、合議事件も少年事件も延岡で扱います。致傷罪の裁判員裁判だけは宮崎市の本庁です。県北の署へ接見に通える事務所を、依頼の時点で選んでください。
Q3. 日南署・串間署で逮捕されたら、どの裁判所ですか?
宮崎県日南市・串間市の事件は、日南市飫肥の宮崎地裁日南支部の区域です。合議事件と少年事件は日南ではなく宮崎市の本庁が扱い、送致先は日南市飫肥の宮崎地検日南支部です。電話で留置先が日南署か串間署かを伝えてください。接見に行ける日を、その電話で聞けます。
Q4. 宮崎市内で逮捕されました。宮崎北署と宮崎南署のどちらの区域ですか?
宮崎市(高岡町を除く)は大淀川の中心線より北が宮崎北署(錦本町)、南が宮崎南署(大字恒久)の区域で、高岡町は高岡署です。どの署の事件も一審・合議・少年は宮崎市旭の本庁です。当番弁護士へは、留置先の署名まで伝えて申し込んでください。宮崎北署か宮崎南署かを取り違えずに、弁護士が接見へ向かえます。
Q5. 夜中に宮崎県弁護士会の当番弁護士へ電話しても大丈夫ですか?
受付用の携帯電話090-3328-3141は、午後5時から午前9時までは留守番電話で受け付けています。本人の氏名、留置先、本人との関係、連絡先、わかる範囲の罪名を録音しましょう。留守番電話に吹き込んだら、折り返しを受けられるよう電話を手元に置いてください。
Q6. 一審の判決に納得できないとき、控訴審はどこですか?
宮崎県内の事件は、日南・都城・延岡の支部で一審が開かれた場合も含めて、宮崎市旭2-3-13の福岡高等裁判所宮崎支部が控訴審を扱います。控訴の申立ては、判決が言い渡された翌日から数えて14日以内に行います(刑事訴訟法第373条)。判決を聞いた当日に、控訴するかどうかを弁護人と決めてください。
Q7. 宮崎県内に刑務所や拘置所はありますか?
宮崎県内に刑務所はなく、拘置施設は宮崎拘置支所(宮崎市大字糸原・0985-41-1121)、都城拘置支所(都城市早鈴町・0986-21-2876)、延岡拘置支所(延岡市桜小路・0982-33-3332)の3つです。宮崎と都城は鹿児島刑務所、延岡は大分刑務所の支所です。家族の移送先を知らされたら、その拘置支所の名前を弁護士に伝えてください。面会と差し入れの準備を、施設の決まりに沿って整えてもらえます。
Q8. 高校生の子どもが同級生への行為を疑われています。宮崎県ではどこの家庭裁判所ですか?
宮崎県で少年事件を扱う家庭裁判所は宮崎(本庁)・都城・延岡の3か所で、日南の管内は宮崎、小林・えびのは都城、日向・高千穂は延岡が担当します。観護措置がとられた場合の収容先は宮崎少年鑑別所(宮崎市鶴島)で、宮崎県内に少年院はありません。鑑別所内の宮崎法務少年支援センター(0985-22-7830)は保護者の相談も受けています。家庭裁判所へ送られる前に付添人の弁護士を選び、学校への説明の仕方も一緒に相談しましょう。
出典:裁判所「宮崎県内の管轄区域表」、宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」、宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」、宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」、宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条、法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、法テラス「法テラス宮崎」
176条の事件は宮崎の本庁と日南・都城・延岡の支部に分かれて審理されますが、けがをさせた事件はどの地域で起きても宮崎地裁本庁の裁判員裁判になり、控訴審も宮崎市の福岡高等裁判所宮崎支部です。家族が宮崎県内の署にいるなら、今日中に接見へ向かえる事務所を一覧から選んで電話してください。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
- 法務省「性犯罪関係の法改正等Q&A」
- 宮崎県法規集「宮崎県迷惑行為防止条例」(内容現在 令和8年6月10日)
- 宮崎県法規集「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」(内容現在 令和8年6月10日)
- 宮崎県法規集「警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例」
- 宮崎県警察本部「各警察署の連絡先及び施設の紹介」
- 宮崎県警察本部「留置されている方への面会」
- 宮崎県警察本部「犯罪統計」
- 宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 宮崎県警察本部「刑法犯 認知・検挙状況(令和8年1〜6月暫定値)」
- 宮崎県警察本部「市町村別 認知件数・犯罪率(令和7年確定値)」
- 宮崎県警察本部「相談窓口・各種制度の案内」
- 宮崎県警察本部「性犯罪相談ダイヤル」
- 宮崎県警察本部「(公社)みやざき被害者支援センター」
- 宮崎県「犯罪被害者等の相談窓口について」
- 性暴力被害者支援センター さぽーとねっと宮崎「相談窓口」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」性犯罪 起訴・不起訴人員等の推移
- 裁判所「宮崎県内の管轄区域表」
- 宮崎地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 宮崎地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」
- 福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 宮崎地方検察庁「交通案内・所在地・連絡先」
- 法務省「全国の矯正管区・矯正施設・矯正研修所一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 法務省「宮崎法務少年支援センター(思春期ひむか相談室)」
- 宮崎県弁護士会「制度(当番弁護士・当番付添人)」
- 宮崎県弁護士会「概要・アクセス」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」(2026年10月1日現在)
- 日本弁護士連合会「[九州]宮崎県弁護士会」
- 法テラス「法テラス宮崎」
- 法テラス「法テラス宮崎 アクセス」
- 法テラス「法テラス延岡法律事務所 アクセス」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
※本コンテンツは2026年10月13日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。件数と身柄措置別の検挙人員は警察庁「犯罪統計資料」と宮崎県警察の公表資料(令和7年確定値・令和8年暫定値)によります。人口10万人当たりの件数・全国順位・逮捕の割合・構成比は公表値から算出しました(人口は令和7年国勢調査の確定値1,017,628人)。処分の割合(令和6年)と保釈の人員(令和7年)は全国値です。宮崎県迷惑行為防止条例(令和7年条例第34号で改正)と青少年条例(令和7年条例第7号で改正)の刑名は、令和7年6月1日施行の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。