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刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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刑事事件に強い
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群馬県前橋市の刑事弁護士が回答した法律相談QA
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・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
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相談者(ID:15037)さんからの投稿
投稿日:2023年09月01日
4ヶ月前30歳離れた元職場の社長から強制わいせつを受けました。(抱いて身動きを取れなくする、直で胸に触る、首を締める等)「この事件は悪質だから、検察に調書を提出してしっかり処罰したいので協力してほしい」と警察に言われた為、当日、1ヶ月後含め10時間以上調書作成や証拠提出に協力しました。
上記の1ヶ月の間で連絡がない為、もう警察はやる気がないのかなと電話をしたところ「我々は決してこの事件をお蔵入りにさせるつもりはありません、もうすぐ検察に提出します」のような事を言ってました。
流れがとてもゆっくりで、これはもう警察に全て頼らず、でもこのまま何も無いのは遺憾なので民事で慰謝料請求するべきなのかと思っています。
加害者は個人の2つの飲食店の社長で元職場は気楽に営業(なんならやめたい)との事ですが、営業は若い女子バイトのみで動いており同じ事が起こらないか先が不安です。処罰をしっかり受けてほしい、または営業は簡単にできない程慰謝料をとりたいです。加害者は慰謝料を店の経費で落とすと思われるのでそこそこの慰謝料ごときでは全く反省しないだろうと思っています。
上記の1ヶ月の間で連絡がない為、もう警察はやる気がないのかなと電話をしたところ「我々は決してこの事件をお蔵入りにさせるつもりはありません、もうすぐ検察に提出します」のような事を言ってました。
流れがとてもゆっくりで、これはもう警察に全て頼らず、でもこのまま何も無いのは遺憾なので民事で慰謝料請求するべきなのかと思っています。
加害者は個人の2つの飲食店の社長で元職場は気楽に営業(なんならやめたい)との事ですが、営業は若い女子バイトのみで動いており同じ事が起こらないか先が不安です。処罰をしっかり受けてほしい、または営業は簡単にできない程慰謝料をとりたいです。加害者は慰謝料を店の経費で落とすと思われるのでそこそこの慰謝料ごときでは全く反省しないだろうと思っています。
警察の捜査は時間がかかるのはやむをえません。それだけ人に刑罰を与えるのはハードルが高いからです。しかし、捜査をしっかりやってくれているようなので、今しばらく様子を見たらいかがでしょうか。いつでも警察に状況を聞いてもいいです。
どうやら加害者は、お金があるようですね。それなら多少の慰謝料を取っても何とも感じないのではないでしょうか。かと言って法外な額の慰謝料は、裁判所が認めません。
やはり一番いいのは、刑罰を与えることです。どんな金持ちも刑務所では、一人の受刑者です。また、前科を付けることで、仕事の取引先にも敬遠され、経済的も打撃を受けるでしょう。報道されれば、お客さんもいかなくなって、つぶれることもあるかもしれません。
あなたが言うように、このようないい気になっている加害者は、放っておくと、次々に同じことをやり、金で解決しようとするでしょう。
ガツンと刑罰を与え、社会的に厳しい制裁を与えるべきです。
そのため、警察の捜査を応援してください。きっと、お気持ちに沿った処理をしてくれると思います。
どうやら加害者は、お金があるようですね。それなら多少の慰謝料を取っても何とも感じないのではないでしょうか。かと言って法外な額の慰謝料は、裁判所が認めません。
やはり一番いいのは、刑罰を与えることです。どんな金持ちも刑務所では、一人の受刑者です。また、前科を付けることで、仕事の取引先にも敬遠され、経済的も打撃を受けるでしょう。報道されれば、お客さんもいかなくなって、つぶれることもあるかもしれません。
あなたが言うように、このようないい気になっている加害者は、放っておくと、次々に同じことをやり、金で解決しようとするでしょう。
ガツンと刑罰を与え、社会的に厳しい制裁を与えるべきです。
そのため、警察の捜査を応援してください。きっと、お気持ちに沿った処理をしてくれると思います。
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日
相談者(ID:13424)さんからの投稿
投稿日:2023年06月26日
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。
相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日
相談者(ID:15232)さんからの投稿
投稿日:2023年08月28日
元交際相手のことを傷害罪で刑事告訴し、受理されました。
元交際相手は看護師で職場から薬を盗んでおり、その薬を私に投与しようとしたこともありました(未遂に終わっています)。
相手の勤務先に相手の名前を伏せ、薬を盗んでいたことを報告することは罪になりますでしょうか。
できることなら相手の勤務先から窃盗で警察に通報してほしいです。
元交際相手は看護師で職場から薬を盗んでおり、その薬を私に投与しようとしたこともありました(未遂に終わっています)。
相手の勤務先に相手の名前を伏せ、薬を盗んでいたことを報告することは罪になりますでしょうか。
できることなら相手の勤務先から窃盗で警察に通報してほしいです。
すでに元交際相手を傷害罪で告訴して受理されているなら、薬の窃盗も警察に情報提供したらいかがでしょうか。
相手が職場から薬を盗んだことがどの程度確かなのか分かりませんが、相手の職場に言ったところ、職場以外から入手していたことが判明しては、場合によればあなたが名誉棄損などに該当するおそれもあります。
むしろ、警察に情報提供し、警察に調べてもらって、事実が明らかになれば、警察から職場に対して、被害届を出すように促すはずです。犯罪の情報を警察に話すだけなら、それが虚偽でない限り、あなたが虚偽告訴などで犯罪に問われることはありません。
相手が職場から薬を盗んだことがどの程度確かなのか分かりませんが、相手の職場に言ったところ、職場以外から入手していたことが判明しては、場合によればあなたが名誉棄損などに該当するおそれもあります。
むしろ、警察に情報提供し、警察に調べてもらって、事実が明らかになれば、警察から職場に対して、被害届を出すように促すはずです。犯罪の情報を警察に話すだけなら、それが虚偽でない限り、あなたが虚偽告訴などで犯罪に問われることはありません。
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月30日
ご回答ありがとうございます。
本人が職場から持って来たと言っていたので確かだと思います。
警察にもその旨伝えたのですが、家宅捜査などすることは考えていないと言われてしまいました。
本人が職場から持って来たと言っていたので確かだと思います。
警察にもその旨伝えたのですが、家宅捜査などすることは考えていないと言われてしまいました。
相談者(ID:15232)からの返信
- 返信日:2023年08月31日
相談者(ID:13462)さんからの投稿
投稿日:2023年06月26日
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。
警視庁のサイト「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です」を見てください。まさにあなたがやっている行為はこれではないですか?ご相談に書かれた以外の事情があるかもしれませんが、相談内容を見る限り、極めて危険です。
ただ、あなたも詐欺の共犯になろうとした訳ではなく、単なるバイト感覚で始めたのでしょうから、すぐに止めて警察に相談に行ってください。あなた自ら相談に行って事情を説明すれば、あなたが罪に問われる可能性は低くなります。
もちろん、普通に考えたらおかしい行為なので、それでも続けていた(あなたが詐欺の実行行為者になります。)のですから、全く罪に問われる可能性がない、とまでは保証できません。でも、あなたが自分から警察に行くことで自首となり、会社の行為を詳細に話すことで、あなたも利用されていたことを理解してもらえるでしょう。
とにかく、できるだけ早く警察に相談に行ってください。
ただ、あなたも詐欺の共犯になろうとした訳ではなく、単なるバイト感覚で始めたのでしょうから、すぐに止めて警察に相談に行ってください。あなた自ら相談に行って事情を説明すれば、あなたが罪に問われる可能性は低くなります。
もちろん、普通に考えたらおかしい行為なので、それでも続けていた(あなたが詐欺の実行行為者になります。)のですから、全く罪に問われる可能性がない、とまでは保証できません。でも、あなたが自分から警察に行くことで自首となり、会社の行為を詳細に話すことで、あなたも利用されていたことを理解してもらえるでしょう。
とにかく、できるだけ早く警察に相談に行ってください。
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日
相談者(ID:17073)さんからの投稿
投稿日:2023年09月07日
痴漢に遭った娘の保護者です。加害者は17歳の少年です。刑事事件として扱われ被疑者逮捕から家庭裁判所まで送致、出た処分は不処分。
その日のうちに自宅に戻れるとの事。
被疑者は犯行も全て認めていたようですが、この処分にこちらは到底納得できません。
この場合はどうしても覆す事もできず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
加害者とは通学に使う電車、最寄り駅が一緒でした。家も近いかもしれません。とても怖いです
その日のうちに自宅に戻れるとの事。
被疑者は犯行も全て認めていたようですが、この処分にこちらは到底納得できません。
この場合はどうしても覆す事もできず、泣き寝入りするしかないのでしょうか?
加害者とは通学に使う電車、最寄り駅が一緒でした。家も近いかもしれません。とても怖いです
家庭裁判所の不処分というのは、成人の裁判の無罪とは違います。無罪は、全く罪を問われないことですが、不処分は、家裁で審判を開いて、審理を行い、裁判官が少年や保護者に訓戒をして反省を促しています。その記録は家裁に残っているので、再非行すれば、次の処分はもっと重くなり、少年院送致も含めて、考えられます。
今回のような家庭裁判所の処分を覆す手立てはありません。その意味では、刑事事件として、終結したと考えるしかありません。
もし、どうしても許せないなら、弁護士を依頼して、相手の親に対し、損害賠償請求をしたり、通学経路を変更sるように求めることが考えられます。その場合は、お近くの弁護士を探して相談してみてください。
今回のような家庭裁判所の処分を覆す手立てはありません。その意味では、刑事事件として、終結したと考えるしかありません。
もし、どうしても許せないなら、弁護士を依頼して、相手の親に対し、損害賠償請求をしたり、通学経路を変更sるように求めることが考えられます。その場合は、お近くの弁護士を探して相談してみてください。
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月08日
相談者(ID:11034)さんからの投稿
投稿日:2023年05月26日
以前にも、相談した者です。現場にて暴行を受け、あれから約2週間。
怪我も良くならず、病院に行けば.保険が効かず、10割負担。この2週間にかかった実費分として、相手に請求しましたが、お金がないと、言われ、どうしようかと悩み、相談します。この2週間、仕事を休まざるを得なくなり、入って来る筈の、給料補償と、実費分について、払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?
そして、今後、怪我の回復が見込まれず、仕事を休まざるを得なく、治療費も立て替えられなくなって来てます。そのような場合、相手に、通院分として、前もって、現金を徴収する方法は、有りますか?そして相手に開き直られたら、どう対処すれば良いですか?宜しくご回答お願い致します。
怪我も良くならず、病院に行けば.保険が効かず、10割負担。この2週間にかかった実費分として、相手に請求しましたが、お金がないと、言われ、どうしようかと悩み、相談します。この2週間、仕事を休まざるを得なくなり、入って来る筈の、給料補償と、実費分について、払ってもらうには、どうしたらいいでしょうか?
そして、今後、怪我の回復が見込まれず、仕事を休まざるを得なく、治療費も立て替えられなくなって来てます。そのような場合、相手に、通院分として、前もって、現金を徴収する方法は、有りますか?そして相手に開き直られたら、どう対処すれば良いですか?宜しくご回答お願い致します。
大変お困りの様子ですね。相手方は、あなたのことを軽く見ているとしか思えません。このままでは、あなたがどんなに言っても、態度は変わらないと思います。
お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。刑事告訴をまだしていないとのことですが、相手の出方で告訴するしかないことを十分に相手に知らせる必要があると思います。弁護士なら、その辺りの交渉の仕方は分かっていますから、任せた方がいいです。取りあえず弁護士費用がなければ、法テラスに相談するか、初回の相談料は無料の弁護士事務所もありますから、相談してみるといいでしょう。泣き寝入りする必要はありません。
お近くの弁護士に相談されることをお勧めします。刑事告訴をまだしていないとのことですが、相手の出方で告訴するしかないことを十分に相手に知らせる必要があると思います。弁護士なら、その辺りの交渉の仕方は分かっていますから、任せた方がいいです。取りあえず弁護士費用がなければ、法テラスに相談するか、初回の相談料は無料の弁護士事務所もありますから、相談してみるといいでしょう。泣き寝入りする必要はありません。
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
相談者(ID:13117)さんからの投稿
投稿日:2023年06月19日
今の交際相手の元彼女から嫌がらせを受けています。私と元彼女は面識もないのですが私の名前、住所を特定し、家具家電の写真と手紙を同封し家の郵便受けに直接入れてきました。手紙の内容はこちらの写真の物は私が買ったものです。とだけ書いてありました。自身、交際相手と同棲などはしていないので私の家には写真のような家具家電はありません。どのようにして、私の名前や住所を特定したのかは分かりません。小学生の子供がいるシングルマザーのため、子供になにかあったらと不安です。交際相手と元彼女は別れた後、金銭のトラブルがあったようですが今後、自分と自分の周りには一切関わらないという誓約書を交わしているそうで、誓約書も私自身確認しました。警察にも相談しましたが今の現状、何も出来ないと言われました。ただ恐怖しかありません。どうしたらよいのでしょうか?
確かに、ご相談の内容だけでは、何か犯罪に問うのは難しいと思います。
交際相手が元彼女と交わした誓約書には、交際相手の周りには一切関わらない、もし、関わった場合には・・・・という記載がありますか?そのような記載があれば、交際相手から元彼女に警告をしてもらうことができると思います。
また、今後、関わり合いを持ちたくないなら、弁護士を頼んで、内容証明郵便を相手に送り、弁護士があなたの代理人となったこと、今後一切あなたに近づかないこと、万一、近づいたら警察に通報するなどと警告することはできると思われます。
それでもご不安なら、対応策として、ご自宅の玄関に防犯カメラを設置する、お子さんに、女性から声をかけられても付いていかないことを教える、痴漢ブザーを持たせるなどの予防措置を講じることでしょうか。
通常は、男女間の分かれ話に伴ういざこざはある程度日数が経過すれば、収まるものです。交際相手に、元彼女とのトラブルの内容を良く教えてもらうことも必要かもしれません。
交際相手が元彼女と交わした誓約書には、交際相手の周りには一切関わらない、もし、関わった場合には・・・・という記載がありますか?そのような記載があれば、交際相手から元彼女に警告をしてもらうことができると思います。
また、今後、関わり合いを持ちたくないなら、弁護士を頼んで、内容証明郵便を相手に送り、弁護士があなたの代理人となったこと、今後一切あなたに近づかないこと、万一、近づいたら警察に通報するなどと警告することはできると思われます。
それでもご不安なら、対応策として、ご自宅の玄関に防犯カメラを設置する、お子さんに、女性から声をかけられても付いていかないことを教える、痴漢ブザーを持たせるなどの予防措置を講じることでしょうか。
通常は、男女間の分かれ話に伴ういざこざはある程度日数が経過すれば、収まるものです。交際相手に、元彼女とのトラブルの内容を良く教えてもらうことも必要かもしれません。
【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日
前橋市の犯罪件数と検挙率
前橋市の認知件数
認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、
各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。
また去年と比較すると減少傾向にありました。
また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。
地域 |
犯罪認知件数 |
高崎市 |
2,039件 |
太田市 |
1,812件 |
伊勢崎市 |
1,634件 |
館林市 |
602件 |
桐生市 |
501件 |