前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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Q
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弁護士法人群馬中央法律事務所

住所 〒371-0026
群馬県前橋市大手町3丁目11番6号※駐車場完備
最寄駅 自動車 − 関越自動車道前橋インターから10分 電車 − 両毛線、高崎線前橋駅下車徒歩25分 両毛線、高崎線新前橋駅下車徒歩25分 バス − 前橋駅から高崎駅行に乗り、農林中金前下車徒歩6分  新前橋駅から前橋駅行に乗り、日銀前下車徒歩5分
営業時間

平日:09:00〜17:00

弁護士 高坂 隆信、矢田 健一、天田 昭夫、清水 友哉、濱口仁徳
定休日 土曜 日曜 祝日
3件中 1~3件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

示談内容が成立しない

相談者(ID:16152)さんからの投稿
2年前からストーカー被害に悩み、加害者が逮捕され示談を求めてきた為応じました。
内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。

まず相手の弁護士に聞いてみましょう。示談内容を守らない理由について問い合わせてみてください。その理由が転居できない正当な理由がなければ、示談内容を守るように訴えを起こし、引っ越さない場合は、金銭的賠償を求める方法がありますが、ご自身で行うのは大変なので、弁護士を委任した方が良いでしょう。
そもそも相手が逮捕された刑事事件は、どのような処分になったのでしょうか。もし、示談したことで不起訴になっていたら、示談が守られないことを検察官に告げ、事件を再起して処罰を求めるという方法もあります。
せっかくあなたが示談に応じたのに、それを守らずにいる相手を許す訳にはいきません。不起訴にされていたら、検察官に事情を話して、このままでは恐怖を感じると訴え、厳重に処罰してもらうのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月23日

今回の提示金額の意味がよくわかりません。

相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。

その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か

相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日

私の彼女の元カレからの性行為などの動画で脅されたことについて。

相談者(ID:14529)さんからの投稿
私の彼女の話なのですが、元カレから性行為のときの動画などを持ち出されて、会ったら消すが彼氏(私)に言ったら消さないとメッセージで脅されたそうです。会ったら身体の関係を要求してくるような示唆もしています。彼女の親にバレないように動画や写真を消してもらい、解決する方法はないでしょうか。

要求に従っては絶対ダメです。そういう輩は、一度言うことを聞くと図に乗ってさらに要求をしてくるおそれがあります。
一番いいのは、警察に被害届を出すことです。メッセージの内容を保存しておいて警察に提出すれば、相手は、強要未遂罪になります。それで逮捕してもらい、相手が持っている性的画像等を全部押収してもらって、消してしまうのが一番良い解決方法だと思います。相手の持っているものをすべて破棄させないと、今後もいつその性的画像等をネット等に流されるか、ずっと怯えて生活することになりかねません。
彼女は、成人ですか?親と同居していますか?
このような事件であれば、警察に親に知られたくないと申し入れをすれば、マスコミ発表を控えてくれたり、検察も起訴後、公判では被害者特定事項秘匿といって、彼女の名前などが法廷で出されないような方法を取ってくれます。
ただ、本当は、警察に届けたら、親にも相談して、みんなで一致団結して相手と戦うのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月18日

副業の内容が詐欺罪である可能性の場合にすべき事とは?

相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。

警視庁のサイト「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です」を見てください。まさにあなたがやっている行為はこれではないですか?ご相談に書かれた以外の事情があるかもしれませんが、相談内容を見る限り、極めて危険です。
ただ、あなたも詐欺の共犯になろうとした訳ではなく、単なるバイト感覚で始めたのでしょうから、すぐに止めて警察に相談に行ってください。あなた自ら相談に行って事情を説明すれば、あなたが罪に問われる可能性は低くなります。
もちろん、普通に考えたらおかしい行為なので、それでも続けていた(あなたが詐欺の実行行為者になります。)のですから、全く罪に問われる可能性がない、とまでは保証できません。でも、あなたが自分から警察に行くことで自首となり、会社の行為を詳細に話すことで、あなたも利用されていたことを理解してもらえるでしょう。
とにかく、できるだけ早く警察に相談に行ってください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

検察官からの呼び出しがあると言われていることについて

相談者(ID:09413)さんからの投稿
刑事事件での調査経過で、証拠不十分による不起訴になりそうだと言うお話を警察から聞いたと伺いました。

警察は、捜査した事件を一部の例外を除いて、すべて検察官に送致しなければなりません。警察は事件を最終的に処理する権限はないのです。飽くまで、「検事は、こうするかも知れない。」というしかありません。警察の考え方は、起訴するかどうかについては、やや知識不足で、検察の考えにかかっています。
表題の罪名によれば、間違いなく検察庁から呼び出しを受け、取調べを受けることになるでしょう。その後、検事があなたを起訴するかどうかを判断します。
自分に有利な事情があれば、検事調べで説明できるように準備しておくといいでしょう。警察に話したから、では不十分です。検事は、自分の目で見て、耳で聞いたことで事件の処理を判断します。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
ご返答ありがとうございます。
一応、証拠不十分で不起訴になるというお話を会社の者が受けただけだったので、困惑していました。
また今の会社からは「会社としてはここまでしかできない」と言われたので、来月末で退職し、今後の対応について考えていこうと思っています。
ありがとうございました。
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月30日

交際相手からの脅迫と暴行

相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。

これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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