前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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松井法律事務所

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Q
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A
大丈夫です。弁護士によって依頼後の対応や解決方針が異なる場合もあります。実際に問い合わせて話を聞いてみて、あなたにあった弁護士を探しましょう。
2件中 1~2件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

今回の提示金額の意味がよくわかりません。

相談者(ID:21209)さんからの投稿
施錠なしの窓から侵入し、タンスの下着がはいっている所すべて盗まれました。被害届出し、後日犯人逮捕になり、相手方弁護士より連絡。
示談金とかではなく、まずは被害にあった方に渡して欲しいと3万円預かっている。受けとってくれないかとの事。衣類をすべて同じように買い直したとしても3万では買えません。
また、示談するのであれば慰謝料含めそれなりの金額を提示して頂かないと納得できません。
とりあえずの3万円を受け取ってよいものか悩んでいます。

その3万円をもらう時に、弁護士から書類に署名するように求められた場合、記載内容をよく確認してください。そこに「示談」「和解」などの文言がないか、許す、寛大な処分を求める等の文言がないか確認してください。
単なる領収証であれば問題ないのですが、その際に領収証の余白等に「但し、被害弁償の一部として」と書き加えると、他の債権を放棄していないことの意思表示になります。
また、そのお金を受け取ったことを警察に話して、決して示談した訳でも、犯人を許した訳でもない、弁償金の一部として受け取っただけだ、との内容の供述調書を作ってもらうと良いと思います。
検察官は、それを見て被害者が許していないことを確認できます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年10月18日
ありがとうございます。とても分かりやすかったです。不安だったので心強いです。
相談者(ID:21209)からの返信
- 返信日:2023年10月19日

業務上過失致死罪の解決策。

相談者(ID:13591)さんからの投稿
姉が業務上過失致死で死亡。解決策を知りたい。

お姉さまについて、心よりお悔やみ申し上げます。
ご質問がやや漠然としていますので、もう少し情報を頂けますか。
交通事故ではないのですね?警察は捜査に入っていますか?
解決策とは具体的にどのようなことを考えておられるのですか?
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月30日

少年事件、窃盗の書類送検後の対応について

相談者(ID:12170)さんからの投稿
8月で20歳になる息子がアルバイト先でレジ金の1万8千円ほど窃盗をした事が発覚し、被害届が出て警察より呼び出され取り調べを受けた後書類送検となりました。被害届が出ている知らせがなく取り調べが終わり数日で書類送検ですとの事、示談交渉や謝罪、弁済するタイミングを逃してしまいました。

8月に20歳であれば、警察が検察庁に送致しても、検察官は、事件を家庭裁判所送致とし、家庭裁判所で処分が決まります。
まだ、時間がありますから、今からでも遅くないので、親御さんが本人を連れて謝罪と弁償をしたらいかがでしょうか。示談は弁護士がいなくともできます。示談書のひな型は、インターネットで検索できますし、示談が完了したら、それを家庭裁判所(または、検察庁)に提出すれば良いです。
大切なことは、息子さんに、心から反省させること、しっかりと相手方に謝罪することです。20歳を過ぎれば、次は、刑罰が待っていますから、絶対に犯罪に関わらないように、親御さんがしっかりと息子さんに向き合って教え諭してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月02日

示談内容が成立しない

相談者(ID:16152)さんからの投稿
2年前からストーカー被害に悩み、加害者が逮捕され示談を求めてきた為応じました。
内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。

まず相手の弁護士に聞いてみましょう。示談内容を守らない理由について問い合わせてみてください。その理由が転居できない正当な理由がなければ、示談内容を守るように訴えを起こし、引っ越さない場合は、金銭的賠償を求める方法がありますが、ご自身で行うのは大変なので、弁護士を委任した方が良いでしょう。
そもそも相手が逮捕された刑事事件は、どのような処分になったのでしょうか。もし、示談したことで不起訴になっていたら、示談が守られないことを検察官に告げ、事件を再起して処罰を求めるという方法もあります。
せっかくあなたが示談に応じたのに、それを守らずにいる相手を許す訳にはいきません。不起訴にされていたら、検察官に事情を話して、このままでは恐怖を感じると訴え、厳重に処罰してもらうのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月23日

交際相手からの脅迫と暴行

相談者(ID:15430)さんからの投稿
彼と喧嘩になり謝ったのですが、許せないからボコボコにするから逃げたほうがいい。逃げても捕まえるけど。と言われましたが、何とか話し合いをと思い謝り続けましたが
『許せないから謝らなくていい。1週間後に家と会社に暴れに行く。皆んなの前でお前をボコボコにするから1週間の間に逃げる準備しといほうがいいよ』と言われました。
どうせボコボコにするのになぜ1週間後?と聞くと、色々整理するから。今はできない理由がある。理由を説明する必要はない。と言われました。
過去の喧嘩では、私が別れを切り出したのが気に入らず4.5回殴られています。内1回は顔の形が変わるほど殴られました。
それに加えて、バカにした、舐めてる、喧嘩売ってる。家まで行くから覚えとけよと言われ続けてきました。
今回別れる意志を示したのは彼ですが、私が受け入れると更に逆上するので交際を続ける意志で話しています。ですがとにかくボコボコにしないと気が済まないようで、逃げるところもないと伝えています。

これは明らかにDVです。交際相手に対する暴行や脅迫は、DVです。
このままでは本当にあなたが危ないので、急いで、あなたのお住まいの県にあるDV問題ワンストップ相談センターに電話相談してみてください。ネットで「DV  相談」で調べれば出てきます。無料で相談に乗ってくれて、経験豊富な女性の相談員が親身になって話を聞いてくれます。必要なら警察や弁護士による相談も手配してくれます。身の危険があるなら、シェルターも準備してくれます。
あなたがそんな大げさなことではないと思うなら、それはすでにDV被害者特有の加害者の心理的支配下に陥っているのです。どうか騙されたと思っても良いですから、あなたの安全のため、直ちにDV相談センターに電話して、相談員に何でも相談してみてください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
何とか別れたいので一度相談してみます。
ありがとうございました。
相談者(ID:15430)からの返信
- 返信日:2023年08月09日

犯人特定後の流れについて

相談者(ID:14190)さんからの投稿
長々となってしまうので軽く御説明させていただきます。

チケット詐欺にあい14万の振込、警察に被害届を提出後犯人特定、相手から謝罪と返金をしたいと連絡。

7/25に警察署に呼ばれてるが一先ず返金をしたいといわれてます。
お話を聞く限り返金=示談と思ってるらしく
返金が精一杯で弁護士は雇うお金は無いとのことです。

返金が第1なのですが逮捕された後だと難しいと聞いてます。
なので今後の動きを教えてください。

相手が25日に警察の取調べを受けるのを待ってはいかがでしょうか。
相手には、「あなたが警察に正直に話をするかどうか、反省しているのかどうかを見極めてから返金を受けるかどうか考える。」と言っておいてはいかがですか。
警察としても苦労して相手を特定して、これから取調べという時に、先にあなたが返金を受けて、「もう被害届を取下げます。」と言ってきては、はしごを外された感じを受けるのではないでしょうか。今後、あなたが同様の被害に遭って被害届を出しても、警察の動きが悪くなるかもしれません。
返金を受けるタイミングは、相手が起訴された場合、判決が出るまでに受ければ十分ですし、起訴されれば、むしろ、相手の国選弁護士は、実刑を避けるため積極的に示談をしようとしてきます。
直接、相手とやりとりするよりも間に弁護士を入れた方が良いです。相手が逮捕勾留されれば、国選弁護士が付きますし、起訴されても同じです。あなたが自分で弁護士を依頼しても良いですが、費用はかかります。あなたの収入が少ないなら法テラスに相談して、法律扶助を受けられるか確認してみても良いです。
ただ、今回は、警察は、相手を任意で呼び出しているので、逮捕しないつもりかもしれません。相手に同居の家族があったり、仕事があれば、逃亡のおそれが低く、かつ、事実を認めていれば、罪証隠滅のおそれが低く、逮捕の要件を満たさないからです。
あなたが返金を受け入れても、相手に余罪があったり、前科があれば、起訴される可能性が大きいです。反対に、相手が初犯で余罪もないなら、あなたが示談すれば不起訴になる可能性が大きいです。
いずれにしても警察の捜査が終わり、検察庁に送られるまで待ってもいいと思います。担当検察官に話を聞いてみて、示談するかどうか考えても遅くないと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月20日
事情があって1度呼んでいると伺いました。
親の連絡先も既に把握してて25日に呼んでて来なかった場合は親の方に連絡をすると言ってました。


本人は既に罪を認めているそうで、
自分以外は詐欺してないと言ってました。
相談者(ID:14190)からの返信
- 返信日:2023年07月21日

加害者、職場から賠償金と加害者の免許剥奪をしていただきたい。

相談者(ID:15428)さんからの投稿
僕の彼女が被害者です。今年2月〜4月の2ヶ月間同じ職場(整骨院)の従業員に彼女が着替えてる所を盗撮されました。
そしてその盗撮していた携帯の画面の録画を取り警察に行き被害届提出済で、加害者と彼女と1人こちらの味方の人間3人で話し合い加害者が盗撮を認め、謝罪文と拇印を押してもらいました。
そしてこの事を職場の院長に相談したら彼女と加害者どちらの立場にも付けないといい流されまして、彼女は精神科で鬱の診断も受け職場も辞めたのですが、加害者の方は院長は反省もさせず今現在も何も無かったかのように働かしています。
その院と家が近いのと加害者が彼女の家を知っているため今現在その近辺を歩くのが怖いので早く引越ししたいと言ってます。
こんなこともあり彼女の夢、整骨院開業というのも壊されました。この業界にトラウマなども感じてるとおもいます。
彼女は加害者を免許剥奪させたいと言っています。そして賠償金などもできるだけ限界まで取りたいです。
とにかく僕は彼女を助けたいと思い相談しました。よろしくお願い致します。

大変な目に遭われましたね。
加害者は、柔道整復師でしょうか?もし、そうなら、柔道整復師法という法律で規制されており、罰金以上の刑に処せられた者は免許を取ることができない、となっており、免許取得後は、罰金以上の刑に処せられた者に対し、厚生労働大臣が免許の取消し、停止を命ずることができるとあります。
すでに盗撮で警察に届け出ているなら、警察に対し、被害者から厳重処罰を求めると良いです。特に、この被害によって仕事を辞めざるを得なくなった事情も話しておきましょう。検察官にも厳重処罰を訴えると良いです。加害者が条例違反で罰金以上の刑に処せられ、それが確定したら、厚生労働省に通報して処分を決めてもうことができるはずです。このようなことをする人は、施術中にわいせつ行為をするおそれもあるので、厳重に処罰すべきと思われます。
損害賠償については、どのような損害が実際に存在して、それが誰の行為によって引き起こされたものか、詳細に見る必要があるので、弁護士に相談するのが良いと思います。加賀者に損害賠償責任があることは当然ですが、職場に責任を問えるかどうかは、詳細に事実関係を見る必要があります。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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