前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が3件見つかりました。
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更新日:

松井法律事務所

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3件中 1~3件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

示談内容が成立しない

相談者(ID:16152)さんからの投稿
2年前からストーカー被害に悩み、加害者が逮捕され示談を求めてきた為応じました。
内容に2ヶ月以内に現在住む市から退去し相手の弁護士を通した退去完了の連絡を求めることが含まれていたが2ヶ月経っても連絡が無いです。

まず相手の弁護士に聞いてみましょう。示談内容を守らない理由について問い合わせてみてください。その理由が転居できない正当な理由がなければ、示談内容を守るように訴えを起こし、引っ越さない場合は、金銭的賠償を求める方法がありますが、ご自身で行うのは大変なので、弁護士を委任した方が良いでしょう。
そもそも相手が逮捕された刑事事件は、どのような処分になったのでしょうか。もし、示談したことで不起訴になっていたら、示談が守られないことを検察官に告げ、事件を再起して処罰を求めるという方法もあります。
せっかくあなたが示談に応じたのに、それを守らずにいる相手を許す訳にはいきません。不起訴にされていたら、検察官に事情を話して、このままでは恐怖を感じると訴え、厳重に処罰してもらうのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月23日

放火か器物損壊か、また慰謝料請求可能か

相談者(ID:15387)さんからの投稿
マンション在住です。
共有部分廊下側網戸がライターで焼かれました。タバコを押し付けた後もありサッシに吸い殻も捨ててありました。火をつけるのに使われたジッポライターが蓋の部分が開けらたまま部屋に置かれており(窓は猫の為に少しだけ開けておきました。)大変不安な生活を数週間おくりました。
その後犯人は捕まりましたが、小学生との事で逮捕にはならないようです。
いくら小学生といえども放火同然の行為を許し難いと考えております。
当時、体調を崩していた娘も隣の部屋におりました。
相手方は謝罪には見えましたがやはり許す気持ちにはなりません。
また、放火なのか器物損壊なのかもわかりません。

いわゆる放火と器物損壊の区別は、何が燃えたのか、建造物が終える危険性があったのか、建造物以外が燃えて公共の危険が発生したか、という点を見ます。
今回の網戸の燃え方がどうだったのかによります。単にたばこの焼け跡が付いていた程度であれば、器物損壊に止まると思われます。網戸が燃え、窓枠や壁まで火が移っていたら放火です。
13歳以下の少年は刑事未成年で刑罰を与えることができません。悪質な行為は、児童相談所に通告されることになります。
相手が小学生であっても、親に対して損害賠償責任を問うことは可能です。先方から普通は弁償と、迷惑をかけたことのお詫びがあると思いますが、それが無いなら、弁護士に依頼した方が良いでしょう。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月07日
ご回答ありがとうございます。
先日、警察署に出向き被害届のような物を出してきました。
今回の事件はうちだけではなく、不法侵入やら余罪も確認されています。
謝罪には見えましたが、ふざけた態度、親の甘やかしが見え納得のいくものではありませんでした。
ご回答をいただいて、賠償請求しようと考え中です。
この度はありがとうございました。
相談者(ID:15387)からの返信
- 返信日:2023年08月13日

検察官からの呼び出しがあると言われていることについて

相談者(ID:09413)さんからの投稿
刑事事件での調査経過で、証拠不十分による不起訴になりそうだと言うお話を警察から聞いたと伺いました。

警察は、捜査した事件を一部の例外を除いて、すべて検察官に送致しなければなりません。警察は事件を最終的に処理する権限はないのです。飽くまで、「検事は、こうするかも知れない。」というしかありません。警察の考え方は、起訴するかどうかについては、やや知識不足で、検察の考えにかかっています。
表題の罪名によれば、間違いなく検察庁から呼び出しを受け、取調べを受けることになるでしょう。その後、検事があなたを起訴するかどうかを判断します。
自分に有利な事情があれば、検事調べで説明できるように準備しておくといいでしょう。警察に話したから、では不十分です。検事は、自分の目で見て、耳で聞いたことで事件の処理を判断します。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年05月26日
ご返答ありがとうございます。
一応、証拠不十分で不起訴になるというお話を会社の者が受けただけだったので、困惑していました。
また今の会社からは「会社としてはここまでしかできない」と言われたので、来月末で退職し、今後の対応について考えていこうと思っています。
ありがとうございました。
相談者(ID:09413)からの返信
- 返信日:2023年05月30日

教師に娘の自転車を盗まれました。

相談者(ID:16252)さんからの投稿
娘の通う学校の駐輪場に自転車を置いていたのですが、雨や猛暑が続き、なかなかタイミングが合わず置きっぱなしにしておりました。
駐輪場に行った所無い事に気付き、先生に相談しすぐに警察を呼ぶつもりで居た矢先、ある先生が自分の自転車が壊れているからと乗って帰ってしまい、自宅に1週間ほど置いて私用でも使っていたようです。
学校側は警察が来る前にその教師が白状した為警察は呼ばなかったそうです。
その教師はアフリカ人の英語教師です。
娘の自転車は名前はもちろん学校指定のステッカーも貼ってあり、保健加入もしており学校にも届出を出していますし、特に駐輪場に置きっぱなしはダメや置きっぱなしにする場合の届出等の決まりはありません。

国民性の違いがあるように感じます。その英語教師の国では、放置してある自転車を持ち帰っても、放置している方が悪いので、問題とならないのかもしれません。
ただ、日本で教師をしている以上、日本の法律を守っていただかなくてはなりません。学校側がしっかりと言い聞かせていないと、あなたが過剰に騒いでいるだけと思われては困ります。
穏便に済ませたいとのご意見ですが、本件は、十分、窃盗罪が成立します。窃盗罪の構成要件の不法領得の意思をもって他人の財物を自己の占有下に移しているからです。もし、仮に、日本語が読めず、お嬢さんの自転車を第三者が盗んできて、そこに放置したと思ったと弁解しても、占有離脱物横領罪が成立します。
学校の駐輪場で、いかにも生徒が使う自転車ですから、持ち主がそこに捨てたと考える余地はないはずで、窃盗罪か占有離脱物横領罪は確実に成立します。
そうなると、警察に被害届を未成年のお子さん(18歳未満であれば)に代わってあなたが法定代理人として出すかどうかです。
刑罰を与える必要まではないとお考えなら、学校側と良く話し合って、日本ではこれは窃盗罪になること、日本の法律を守るべきであることを当該教師に厳重に注意してもらうべきだと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年08月25日
大変分かりやすく、ご丁寧な回答に感謝致します。
まさしく被害者であるこちらが過剰に騒いでいると思われなくない、これからも娘を預ける以上穏便に済ませたい、だけど許される事ではないと悩んで投稿させていただきました。
ご回答を参考に学校と話し合いの結果、外国人教師は文化の違いを厳しく再教育、学校より各教育機関へ報告、娘の自転車の点検費用を外国人教師自己負担となりました。
最悪の場合窃盗の被害届をこちらは出せると知ることが出来、勇気が出ました。
ありがとうございました
相談者(ID:16252)からの返信
- 返信日:2023年08月30日

SNSで知り合い交通費全負担の口実で相手宅に行った際の性的被害について、被害届を提出可能か

相談者(ID:13138)さんからの投稿

4日前くらいに東京の相手の自宅で、SNSで知り合い交通費等全て負担するから会いに来て欲しいとの事で大阪の自宅より相手の家へ行きました。口座に行きの交通費のみ振り込まれたので取り敢えず向かいました。現在無職で持ち金もほぼ無い状態でした。SNSでは性行為に合意はしてしまっていましたが会うと貰っていた写真と別人で帰りたくなりましたが帰りの交通費が無く渋々相手の家について行きました。家に着くと体を触られたり帰りのお金の心配で断ることも出来ず性行為を2回ほどしました。中々帰るとも言い出せず3泊ほど相手の家に泊まりました。その間も体を見られたり触られたりすることに酷くストレスを覚えました。何とか帰る言い訳を考えて伝え帰りの交通費を出して頂き帰ることが出来ましたが相当精神的に疲れてしまいました。この件について強制わいせつ、強制性交などの被害届は出せますか?出せるのであれば提出したいと思っています。

思い出すだけで不快な気持ちになっておられることでしょう。
ただ、ご相談の事実関係では、性行為の前に暴行や脅迫があった様子でもなく、事前にSNSで相手と性行為を合意していたのであれば、事件化はかなり困難です。
もし、あなたが明確に性行為を拒否していたのに、暴行・脅迫を加えられて性行為を強要されたのであれば、犯罪が成立しますが、帰りの交通費のため、渋々でも応じたとすれば、内心で不快に思っていても、外形的に合意の上の性行為となってしまい、犯罪の成立は難しいです。
ご期待に沿えず申し訳ありませんが、SNSで性行為を誘ってくる相手は、本来の自分を隠しているおそれがあるので、今後は慎重な行動を取られるのが良いと思います。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月21日

親の同意なしの真剣な交際の16歳と19歳のお泊り、同棲について

相談者(ID:13388)さんからの投稿
私が16歳で男の方なのですが、去年の12月くらいにネットで出会ったのが今の彼女なのですが、3月くらいからお互いに好意を持ち始め、5月に交際を始めて数日前に3泊しました。そのときは親の許可を貰えたのですが自分自身中学から学校に行けてないのもあり、最近また学校に登校するのが出来なくなってしてました。
一応学校の休みの日、バイトもしてますので事前にお休みすることを上司に伝えて会っています。
でも親は学校よりも彼女優先と思われてしまっているのか、次会うときは通報すると言われています。
次会うのは7月の上旬で、僕が彼女側の県に行きます

全国どこの都道府県でも青少年保護育成条例(都道府県によって若干の名称の違いはあります。)が制定されていて、その中の罰則に、保護者の同意を得ずに青少年を深夜外出させること、青少年と淫行(性交等)することを規定しています。
あなたは16歳なので、青少年です、彼女は、19歳で民法上は成人ですが、少年法上は特定少年になります。
あなたの意思で彼女のところへ行くのですから、彼女から騙されるなどしなければ、刑法上の誘拐や略取にはなりませんが、彼女が条例違反に問われる可能性があります。
あなたが学校に行けなくなっていることもあり、親御さんは、純粋にあなたのことを心配しているのです。親御さんがあなたと彼女のことを邪魔しているのではありません。真剣に交際するなら、周りに心配をかけてしまうのは、どうでしょうか?あなたも16歳、昔なら元服と言って大人の仲間入りです。
そろそろ自分のことばかりではなく、親の気持ちを考えてみてはいかがでしょうか?そうすれば、親御さんもあなたのことをもっと理解してくれるはずです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

業務上過失致死罪の解決策。

相談者(ID:13591)さんからの投稿
姉が業務上過失致死で死亡。解決策を知りたい。

お姉さまについて、心よりお悔やみ申し上げます。
ご質問がやや漠然としていますので、もう少し情報を頂けますか。
交通事故ではないのですね?警察は捜査に入っていますか?
解決策とは具体的にどのようなことを考えておられるのですか?
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月30日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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