前橋市(群馬県)で刑事事件に強い弁護士一覧

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群馬県前橋市で刑事事件に強い弁護士が2件見つかりました。
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Q
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2件中 1~2件を表示

前橋市の刑事事件に強い弁護士が回答した法律相談QA

親の同意なしの真剣な交際の16歳と19歳のお泊り、同棲について

相談者(ID:13388)さんからの投稿
私が16歳で男の方なのですが、去年の12月くらいにネットで出会ったのが今の彼女なのですが、3月くらいからお互いに好意を持ち始め、5月に交際を始めて数日前に3泊しました。そのときは親の許可を貰えたのですが自分自身中学から学校に行けてないのもあり、最近また学校に登校するのが出来なくなってしてました。
一応学校の休みの日、バイトもしてますので事前にお休みすることを上司に伝えて会っています。
でも親は学校よりも彼女優先と思われてしまっているのか、次会うときは通報すると言われています。
次会うのは7月の上旬で、僕が彼女側の県に行きます

全国どこの都道府県でも青少年保護育成条例(都道府県によって若干の名称の違いはあります。)が制定されていて、その中の罰則に、保護者の同意を得ずに青少年を深夜外出させること、青少年と淫行(性交等)することを規定しています。
あなたは16歳なので、青少年です、彼女は、19歳で民法上は成人ですが、少年法上は特定少年になります。
あなたの意思で彼女のところへ行くのですから、彼女から騙されるなどしなければ、刑法上の誘拐や略取にはなりませんが、彼女が条例違反に問われる可能性があります。
あなたが学校に行けなくなっていることもあり、親御さんは、純粋にあなたのことを心配しているのです。親御さんがあなたと彼女のことを邪魔しているのではありません。真剣に交際するなら、周りに心配をかけてしまうのは、どうでしょうか?あなたも16歳、昔なら元服と言って大人の仲間入りです。
そろそろ自分のことばかりではなく、親の気持ちを考えてみてはいかがでしょうか?そうすれば、親御さんもあなたのことをもっと理解してくれるはずです。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

業務上過失致死罪の解決策。

相談者(ID:13591)さんからの投稿
姉が業務上過失致死で死亡。解決策を知りたい。

お姉さまについて、心よりお悔やみ申し上げます。
ご質問がやや漠然としていますので、もう少し情報を頂けますか。
交通事故ではないのですね?警察は捜査に入っていますか?
解決策とは具体的にどのようなことを考えておられるのですか?
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月30日

被害届を出した後の流れについて

相談者(ID:13424)さんからの投稿
先月、ある女性が、私のことを自分の彼氏の浮気相手と思い込み、私の勤め先やスマホに不審電話をかけてきた。このときに警察に相談電話をしました。その後、私の勤め先付近で待ち伏せされ約20キロほど後をつけられた。その後も、会社付近で待ち伏せされたり、私のスマホに着信したり、その彼氏のスマホから着信してきた。私とその彼氏とは全く無関係であり、以前の職場の取引相手。その後、警察から『軽犯罪法違反で立件できるけど被害届だしますか?』と連絡があり、被害届を出すことにした。今、被害届を出す日程を警察から連絡待ちの状態。

相手の行為は、軽犯罪法違反だけではなく、あなたのお住まいの都道府県にある迷惑行為等防止条例(名称は、地域によって若干異なります。)の中にある「つきまとい行為」に該当するような気がします。そうであれば、懲役刑、罰金刑もあるので、そちらで被害届をだした方が良いでしょう。お住まいの都道府県か警察のホームページに条例が載っているでしょうから確認してみてください。
被害届を出すと、警察が相手方を呼び出して取調べをします。素直に認めれば良いのですが否認したりすると、また、あなたからも事情聴取をすることになります。最終的に容疑が固まれば、警察は、事件の記録を検察庁に送ります。検察官は、記録を見て、相手を呼び出して取調べをします。場合によればあなたからも同じように事情聴取をします。事件の処理は検察官が行うので、検察官は様々な事情を考慮して、相手を起訴するかどうか決めます。
相手が示談を申し入れてくるとしたら、この検察官の判断がでる前でしょう。弁護士を依頼して弁護士から示談の申し入れがくるかもしれません。この事件の内容なら、あなたもあえて弁護士を依頼しなくても自分で対応できると思います。もし、不安ならあなたの知人の誰かに頼んで、一緒に対応してもらえればいいです。示談を受けるか否かは、あなたのお気持ち次第で結構です。
検察官は、示談ができたかどうかも起訴、不起訴の判断材料とします。
示談したら、相手が初犯なら不起訴でしょう。示談が整わず、あなたが相手の厳重処罰を求めれば、少なくとも相手は罰金刑にはなる可能性が高いと思われます。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

副業の内容が詐欺罪である可能性の場合にすべき事とは?

相談者(ID:13462)さんからの投稿
今自分は副業をやっているのですがその内容が、
『自分が格安SIMを買い、MNPを利用して会社が指定した店舗でMNPを行いスマホを入手する。そのスマホを会社の方に渡し収入を得る。1回につき1万円前後の報酬で3台前後のスマホを扱う。格安SIMの通信費は会社が負担する。』
という内容の副業になっているのですが
①自分名義のスマホを他人に渡す行為自体が詐欺罪等に当たるのではないか?
②そのスマホで詐欺等が行われていた場合自分も罪を被ってしまうと思うのですがその場合の対処法、やるべき事を知りたい。

警視庁のサイト「携帯電話等を販売店からだまし取る行為は犯罪です」を見てください。まさにあなたがやっている行為はこれではないですか?ご相談に書かれた以外の事情があるかもしれませんが、相談内容を見る限り、極めて危険です。
ただ、あなたも詐欺の共犯になろうとした訳ではなく、単なるバイト感覚で始めたのでしょうから、すぐに止めて警察に相談に行ってください。あなた自ら相談に行って事情を説明すれば、あなたが罪に問われる可能性は低くなります。
もちろん、普通に考えたらおかしい行為なので、それでも続けていた(あなたが詐欺の実行行為者になります。)のですから、全く罪に問われる可能性がない、とまでは保証できません。でも、あなたが自分から警察に行くことで自首となり、会社の行為を詳細に話すことで、あなたも利用されていたことを理解してもらえるでしょう。
とにかく、できるだけ早く警察に相談に行ってください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月28日

少年事件、窃盗の書類送検後の対応について

相談者(ID:12170)さんからの投稿
8月で20歳になる息子がアルバイト先でレジ金の1万8千円ほど窃盗をした事が発覚し、被害届が出て警察より呼び出され取り調べを受けた後書類送検となりました。被害届が出ている知らせがなく取り調べが終わり数日で書類送検ですとの事、示談交渉や謝罪、弁済するタイミングを逃してしまいました。

8月に20歳であれば、警察が検察庁に送致しても、検察官は、事件を家庭裁判所送致とし、家庭裁判所で処分が決まります。
まだ、時間がありますから、今からでも遅くないので、親御さんが本人を連れて謝罪と弁償をしたらいかがでしょうか。示談は弁護士がいなくともできます。示談書のひな型は、インターネットで検索できますし、示談が完了したら、それを家庭裁判所(または、検察庁)に提出すれば良いです。
大切なことは、息子さんに、心から反省させること、しっかりと相手方に謝罪することです。20歳を過ぎれば、次は、刑罰が待っていますから、絶対に犯罪に関わらないように、親御さんがしっかりと息子さんに向き合って教え諭してください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年06月02日

8年前に義理父に犯されたことを今からでも訴えることができるか

相談者(ID:13568)さんからの投稿
普通に寝ている時に何か人影を感じ、うっすら目が覚め意識が戻り腕を前に伸ばしたら誰かがいる状態で最初は邪魔だと思ってよかしたが、変わらず人影がいるので目を開けたら義理父が覆い被さるように居てその後口を押えられ犯されました。
自分は施設に入っていたのですが外泊という家に泊まれる期間の時に夜必ず犯され、元々虐待を受けていて恐怖だったので助けを呼ぶことも出来ずただ従うことしかできずその後も5回ほど犯されました。
母はその時その義理父とはもう一緒の部屋に居たくないと言って別部屋にいたので助けを求めることが出来ませんでした、それに中学生ということもあって母親や他の人にも誰にも相談できず8年が経ってから色々と話している時に母親に打ち明けました。

現行の強制性交罪の公訴時効は10年ですし、親告罪ではなくなったので、訴えること自体は可能です。
問題は、その事実があったことをどうやって証明できるかです。あなたの供述を証明できるものは何かないでしょうか?おそらく相手は否定するでしょうから、あなたと相手の言い分が異なることになります。当時、誰にも相談できず今に至ったなら、誰かの協力を得ることも難しいので、他の証拠が無いでしょうか。当時、あなたが記載したメモや日記、その他なんでも良いですから、その被害に遭ったことを証明できるものがないでしょうか。
もし、何も無いと、相手に刑罰を与えるのは相当厳しいと思われます。
ただ、今の状況では、お気持ちの整理が付かないでしょうから、あなたには精神的なサポートが必要かと思います。お住まいの都道府県に性犯罪被害者をサポートする支援組織があるはずです。ネットで検索し、そこに相談してみてください。無料で相談に乗ってくれますし、法律的、心理的なサポートをしてくれます。
あなたには、助けてくれる人たちがいますから、どうしようもないと諦めないでください。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年07月01日

刑事事件の被害者も弁護士をたてるべきか知りたいです。

相談者(ID:16835)さんからの投稿
傷害と器物破損で告訴状を出した状態です。
現行犯ではないので、警察は捜査もしてくれて、そろそろ相手は任意で警察に呼ばれるそうです。
今回の件(男女トラブル)で引越しする事になり、引越しにかかった費用と壊された自転車も修理ではなく買い替えようと思っています。
治療費と暴行された時に壊れた家具の代金は払ってもらいたいと思っています。
この場合、相手が警察に呼ばれて示談という形になるのでしょうか?
示談の話が無かった場合どうなるのでしょうか?
こちらでも弁護士を準備しておくべきでしょうか?

あなたが加害者から治療費や壊された家具の弁償代を絶対に取りたいと思うなら弁護士を頼んだ方が良いでしょう。
まず、ご理解いただきたいのは、民事事件と刑事事件の違いです。治療費や弁償代、慰謝料などを請求するのは、民事事件で、警察に告訴状を出しても、刑事事件ですから、あなたに当然にお金は入りません。警察から送致を受けた検察官が加害者を起訴しても、加害者に刑罰が下されるだけで、あなたにはお金は一切入りません。その刑罰を少しでも軽くしたいと加害者が思えば、あなたと示談して、情状を良くして刑罰を軽くしようとすることはありますが、必ずしもすべての加害者が示談の申し入れをしてくるとは限りません。
あなたに治療費も払わない、壊した物の修理代も払わないなら、検察官は、加害者が反省していないと考えて、その刑罰を重くする方向で考えるでしょうが、それでもあなたにはお金は入りません。
示談をするかどうかは、加賀者の気持ちにかかっているからです。
どうしても加害者からお金を取りたければ、弁護士を頼んで加害者に請求し、支払わなければ民事訴訟を起こすしかないでしょう。
弁護士費用もかかるので、そこまでする費用対効果を考えた方が良いかもしれません。
 【被害者支援に注力】ブリッジ法律事務所からの回答
- 回答日:2023年09月05日
相手側の弁護士から示談の話がありました。
損害賠償もするし、慰謝料も払うと言われていて、慰謝料はこちらの言い値だそうです。
慰謝料の相場も分からないし、いくらが適切な金額かわかりません。ゆっくり考えていいと言われてから1週間以上経ち、そのまま返事はまだしていません。弁護士さんからも連絡はありません。
それに相手からの謝罪など一切無い事などもあり出来るだけの金額はもらいたいと思っています。
相談者(ID:16835)からの返信
- 返信日:2023年09月18日

前橋市の犯罪件数と検挙率

前橋市の認知件数

認知件数とは、警察などの機関によって犯罪の発生が確認された件数を指しますが、

各都道府県の警察が発表している市町村別の認知件数データによると、令和元年における前橋市内の犯罪件数は2,119件で、同都道府県内にある市区町村内で1位と、比較的犯罪が多い傾向にありました。

また去年と比較すると減少傾向にありました。

 

また、前橋市と犯罪発生件数が近い市区町村は、以下の通りでした。

地域

犯罪認知件数

高崎市

2,039件

太田市

1,812件

伊勢崎市

1,634件

館林市

602件

桐生市

501件

 

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