詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
松井法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒370-0824 群馬県高崎市田町57番地1イー・トランス高崎ビル7階(高崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高崎」駅より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
一新総合法律事務所 高崎事務所
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
西村法律事務所
| 弁護士 | 西村 直行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「所沢」駅西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
藤垣法律事務所
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 横山 遼(レナトス法律事務所)
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町2-902 大宮桜スクエアモール2階WAW大宮 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR大宮駅 西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
アトム北千住法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住2-18為静ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所 新宿支部
| 住所 |
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1エステック情報ビル20階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「新宿」徒歩3~4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
大沼法律事務所
| 弁護士 | 大沼 卓朗 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
群馬県でひき逃げ・当て逃げに強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
当て逃げをしてしまいましたが、起訴されたくありません。
昨日になって警察から連絡入り、相手から人身事故申請が出された為、事情聴取のために警察に来る様に求められた。
群馬県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は群馬弁護士会の027-235-6900
当番弁護士は、逮捕された人のもとへ弁護士が無料で面会に行く制度です。群馬弁護士会の案内では、家族・知人からの申込みは027-235-6900で、平日の9時〜17時は職員が直接受け、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けます。原則として夜間・休日も含め、連絡から24時間以内に弁護士が面会に行き、勾留される前から呼べます。逮捕された本人は、警察官・検察官・裁判官の誰にでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば呼べます。派遣は同じ事件で原則1回なので、本人がすでに呼んでいれば家族の申込みでは重ねて派遣されません。
留守番電話に吹き込む前に控えておくこと
- 申し込む人の氏名・住所・連絡先と、逮捕された人との関係
- 逮捕された人の氏名・性別・生年月日
- いる場所(「太田警察署」「沼田警察署」など)と、分かれば逮捕の日と理由
- 通訳が必要ならその旨と言語
被害を受けた方と、事故の届出の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・内容 |
|---|---|---|
| 群馬県警察 警察安全相談室 | #9110・027-224-8080 | 警察本部の総合相談 |
| 群馬県警察 犯罪被害者相談 | 027-221-7777 | 犯罪の被害を受けた方の相談 |
| 被害者支援センターすてっぷぐんま | 027-253-9991 | 月〜金10時〜16時(祝日・年末年始を除く)。電話・面接相談、付添い |
| 群馬弁護士会 総合法律相談センター | 027-234-9321 | 予約は月〜金9時〜12時、13時〜17時。交通事故は初回無料(5回まで) |
| 法テラス・犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
※不起訴に不服があるときの申立て先は、事故の地点に応じて前橋・太田・高崎の3つの検察審査会に分かれます。
いずれも運転者を弁護する窓口ではありません。運転者側の取調べへの対応や出頭の段取りは、刑事事件を受けた弁護人に任せましょう。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」、裁判所「群馬県内の管轄区域表」
群馬県でひき逃げ・当て逃げを起こしてしまった運転者と家族へ
ここで扱うのは、群馬県内で事故を起こしたのに現場から立ち去ってしまった運転者本人と、その家族のための刑事事件の情報(逮捕・取調べ・示談・不起訴・前科)です。群馬県警の捜査で最初に区別されるのは、相手が死傷していれば「ひき逃げ」(救護義務違反・上限10年の拘禁刑)、壊れたのが車や塀などの物だけなら「当て逃げ」(上限1年の拘禁刑)という点です。飲酒運転や危険運転は運転そのものを罰する罪で、ひき逃げ・当て逃げは事故の後に救護や届出をせずに離れたことを罰する罪なので、同じ事故で両方を問われることもあります。群馬県は令和7年の人身事故の件数が人口当たり全国1位(9,095件)で、県内16の警察署のどこへ出向くかは事故の地点で決まります。群馬県警から電話が来る前に刑事事件を扱う弁護士と会い、出頭する署と日時を決めてください。
「太田市 交通事故 弁護士」「高崎 ひき逃げ」などで調べ、ぶつけられた側としてこのページを開いた方もいるはずです。治療費・修理代・慰謝料の請求は民事の話で、このページの対象ではありません。被害を受けた方は、群馬弁護士会の法律相談センター(予約027-234-9321・交通事故は初回無料で5回まで)か、群馬県警の警察安全相談(#9110・027-224-8080)を使いましょう。運転していた本人と家族は、このまま読み進めてください。
いまの状況別・最初にすること
- 群馬県太田市や群馬県伊勢崎市で、人や自転車に当たったかもしれないのに走り去った
- 今日中に弁護士と会い、事故の地点を受け持つ署へ出向く段取りを決めてください。太田市は太田署、伊勢崎市と玉村町は伊勢崎署の受け持ちです。群馬県警が運転者を割り出す前に名乗り出れば、自首として刑が軽くなる可能性があります。
- 家族が群馬県内の警察署に逮捕されたと知らされた
- 群馬弁護士会の当番弁護士は027-235-6900で申し込めます。平日9時〜17時は職員が受け、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付け、原則として連絡から24時間以内に弁護士が無料で面会に行きます。逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署・逮捕された日を控えてから電話しましょう。
- 群馬県高崎市の店の駐車場で車をこすり、持ち主に知らせずに帰った
- けが人のいない当て逃げは、ひき逃げより法定刑がずっと軽い罪です。弁護士に経緯を話したうえで受け持ちの署へ届け出て、持ち主に修理代を払う意思を伝えましょう。高崎市は、八幡・長野地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕地域が高崎北署、それ以外が高崎署の受け持ちです。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬県警察「相談窓口のご案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、e-Gov法令検索「道路交通法」
群馬県でひき逃げ・当て逃げの捜査が始まってからの流れと、手続きが進む場所
逮捕された場合の時間の区切りは群馬県でも全国と同じで、警察から検察官への送致が48時間以内、検察官の勾留請求の判断が24時間以内、勾留は原則10日・延長で最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。詳しい流れは逮捕後の流れの記事にまとめています。群馬県警はひき逃げで逮捕された人の割合を公表していません。交通事件を含まない刑法犯全体では、令和7年に群馬県内で検挙された3,294人のうち1,040人が逮捕され(現行犯306人・緊急5人・通常729人)、割合は31.6%(算出)で全国の32.2%とほぼ同じです。群馬県では検挙された人の多くが逮捕されずに捜査を受けていますが、人身事故で現場を離れた事件がどちらになるかは事情しだいです。出頭の前に弁護士と、住まい・勤め先・家族の見守りを示す資料をそろえましょう。逮捕されたときに勾留しないよう検察官へ求める材料になります。
群馬県警は16署、前橋地裁は本庁と4支部。区割りは一部ずれる
群馬県警は16の警察署で県内を受け持ち、前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれます。吾妻(あがつま)郡は、東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村が吾妻署、長野原町・嬬恋村・草津町が長野原署です。邑楽(おうら)郡は、大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町が大泉署、板倉町・明和(めいわ)町が館林署に入ります。裁判所は前橋市大手町の前橋地方裁判所本庁と高崎・桐生・太田・沼田の4支部、簡易裁判所は10か所で、家庭裁判所には中之条出張所があります。
| 事故の地点 | 受け持つ警察署 | 地裁(簡裁) | 合議 | 少年事件 | 裁判員 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市(前橋東署の区域以外) | 前橋 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 前橋市(朝倉町・広瀬町・駒形町・大胡町・粕川町など) | 前橋東 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県渋川市・北群馬郡(榛東〔しんとう〕村・吉岡町) | 渋川 | 本庁(前橋) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 吾妻郡 東吾妻町・中之条町・高山村 | 吾妻 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 吾妻郡 長野原町・嬬恋(つまごい)村・草津町 | 長野原 | 本庁(中之条) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県沼田市・利根郡(片品〔かたしな〕村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部(沼田) | 前橋 | 前橋 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部(太田) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県館林市・邑楽郡板倉町・明和町 | 館林 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 邑楽郡 大泉町・千代田町・邑楽町 | 大泉 | 太田支部(館林) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県桐生市・群馬県みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生) | 前橋 | 太田 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 高崎市(高崎北署の区域以外) | 高崎 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 高崎市(八幡・長野地区、群馬・箕郷・榛名・倉渕地域) | 高崎北 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県安中市 | 安中 | 高崎支部(高崎) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県藤岡市・多野郡(上野村・神流〔かんな〕町) | 藤岡 | 高崎支部(藤岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
| 群馬県富岡市・甘楽(かんら)郡(甘楽町・下仁田町・南牧〔なんもく〕村) | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡) | 高崎 | 高崎 | 本庁 | 東京高等裁判所 |
※警察署は群馬県警察の各署ページの「管轄区域」、裁判所は「群馬県内の管轄区域表」(平成22年3月28日現在の行政区画等が基準)によります。前橋市の2署の境は町丁単位で入り組んでいるため、前橋東署の区域は代表的な町名だけを挙げました。館林署と大泉署の区域はどちらも館林簡裁・太田支部、渋川署の区域は前橋簡裁・本庁です。桐生署の区域は桐生支部ですが、少年事件と検察審査会は太田の扱いです。検察審査会は前橋・太田・高崎の3つで、区割りは少年事件と同じです。
危険運転致死で起訴されると裁判員裁判になり、群馬県富岡市や群馬県沼田市の事故でも前橋地裁本庁だけで審理されます。3人の裁判官による合議事件は、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡が高崎支部、それ以外の地域が本庁の扱いで、高崎支部は合議を扱っても裁判員裁判は開きません。控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つ、刑務所は前橋刑務所(前橋市)です。前橋地方検察庁は本庁と高崎・太田・桐生・沼田の4支部で、伊勢崎・中之条の区検察庁は本庁、藤岡・群馬富岡は高崎支部、館林は太田支部の中にあります。弁護士と初めて会う日に、事故の市町村と道路、本人がいる署を伝えましょう。手続きがどの庁で進みそうかを、その場で説明してもらえます。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
群馬県でひき逃げ・当て逃げに問われる罪と刑罰
道路交通法第72条第1項は、事故を起こした運転者に、すぐに車を止めてけが人を助け、道路の危険を取り除く義務と、事故の日時・場所・死傷者・壊れた物などを警察官に届け出る義務を課しています。罰則は国の法律なので、前橋市の市街地でも群馬県吾妻郡嬬恋村の山あいの道でも中身は変わりません。ひき逃げか当て逃げかを分けるのは、その事故で人が死傷したかどうかです。
| 現場を離れた場面 | 道路交通法 | 法定刑 |
|---|---|---|
| ひき逃げ:自分の運転で人を死傷させ、救護しなかった | 第117条第2項 | 10年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 自分の運転が原因でない人身事故で、救護しなかった | 第117条第1項 | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
| 当て逃げ:物だけの事故で、道路の危険を防がなかった | 第117条の5第1項第1号 | 1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
| 物だけの事故を、警察官に届け出なかった | 第119条第1項第17号 | 3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金 |
| 運転上の不注意や重い過失で、他人の建物を壊した | 第116条 | 6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金 |
群馬県警が令和7年に把握した交通事故は物損を含めて62,229件で、そのうち人身事故は9,095件でした。数の上では物だけの事故がずっと多く、当て逃げは駐車場での接触や、すれ違いでミラーが当たった場面で起きがちです。相手が後から病院にかかり、診断書が群馬県警に出されれば人身事故として扱われ、救護義務違反を問われる可能性があります。日がたっていても、弁護士に付き添ってもらい、事故の地点を受け持つ署へ申し出てください。自分から届け出たことは、処分を決める前橋地検の検察官に示せる事情になります。
事故を起こしたこと自体の罪と、飲酒運転・危険運転
ひき逃げでは、現場を離れた罪に加えて事故そのものの罪も問われます。中心になるのは過失運転致死傷(7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)で、酒や薬物の影響を隠すために立ち去ったとされればアルコール等影響発覚免脱(12年以下の拘禁刑)、運転が危険運転にあたれば危険運転致死傷(負傷は15年以下、死亡は1年以上の有期拘禁刑)です(自動車運転死傷処罰法第2条・第4条・第5条)。法務省の説明では、令和8年7月21日施行の改正で呼気1リットルにつき0.5ミリグラム以上のアルコールを帯びた運転なども危険運転に加わりました。群馬県警の統計では、令和7年の飲酒運転による人身事故は44件(前年59件)、死者は0人、負傷者は78人です。事故の前に酒を飲んでいたなら、最初の面会で弁護士に隠さず話してください。群馬県警の取調べが進む前に、どの罪で扱われそうかを聞けます。酒気帯び運転やあおり運転の罰則は、このサイトの飲酒運転・危険運転のページで扱っています。
免許の処分は群馬県公安委員会が別に進める
救護義務違反の基礎点数は35点で、前歴がなくても免許の取消しと3年の欠格期間にあたり、物損の当て逃げ(危険防止措置義務違反)は5点です。処分は住所地の公安委員会が行うため(道路交通法第103条第1項)、群馬県に住んでいれば、県外の事故でも群馬県公安委員会が処分します。群馬県の自動車保有台数は令和7年末で1,832,793台、運転免許を持つ人は1,382,351人です。意見の聴取の通知が届いたら刑事の弁護人に見せ、刑事と免許の両方で話す内容をそろえましょう。
出典:e-Gov法令検索「道路交通法」第72条・第103条・第116条・第117条・第117条の5・第119条、e-Gov法令検索「道路交通法施行令」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A」、群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」
容疑を認めるときと、否認するとき
名乗り出るなら、群馬県警が運転者を割り出す前に
刑法第42条第1項により、捜査機関に犯人と知られる前に自首した人は、刑を軽くされることがあります。群馬県警が通報を受けて捜査を始めていても、運転者がまだ特定されていなければ自首にあたる余地があります。防犯カメラやナンバーの照会で運転者が割り出された後の出頭は、自首になりません。出頭の前に弁護士と会い、伊勢崎署や館林署など向かう署と時刻を決めて、同行してもらってください。その日に逮捕されても、弁護士が勾留を請求しないよう検察官に働きかけられます。
認めるなら、前橋地検の処分前に謝罪と賠償を
検察官は起訴するかどうかを決めるとき、犯罪の後の事情も考えます(刑事訴訟法第248条)。現場を離れた事実は取り消せないので、処分が決まる前に被害者に謝罪し、治療費・休業損害・修理代の支払いを進めてください。示談書をまとめ、前橋市大手町の前橋地検本庁や高崎・太田・桐生・沼田の支部の担当検察官に届けるところまで、弁護士に任せられます。罰金でも前科は残るため、不起訴を目指すなら示談を急ぎましょう。進め方は被害者との示談交渉の記事で紹介しています。
否認するなら「事故に気づいていたか」が争点
ひき逃げも当て逃げも、事故を起こしたと分かっていながら現場を離れたことが成立の前提なので、群馬県内のどの署の取調べでも「いつ気づいたか」を何度も聞かれます。取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、作られた調書への署名押印は断れます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは危険運転致死など裁判員裁判の対象事件で、救護義務違反だけで調べられる場合は対象外です(同法第301条の2)。「何かに当たったかもしれない」など自分の言葉と違う表現が調書にあれば署名せず、次の面会で弁護士に伝えてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第42条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、検察庁「各検察庁の所在地等一覧」
起訴後の保釈、公訴時効、外国籍の運転者の在留資格
保釈は起訴の後。請求先は群馬県内の事件を受け持つ裁判所
保釈を求められるのは起訴された被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。救護義務違反は法定刑に下限がないため、権利保釈の例外を定めた第89条第1号には入りません。問題になりやすいのは、同乗者や修理業者との口裏合わせ(第4号)と被害者への働きかけ(第5号)のおそれです。危険運転致死で起訴された場合は第1号にあたり、第90条の裁量で判断されます。全国では令和7年の第一審で、勾留された35,125人のうち11,132人が保釈されました。請求先は事件を受け持つ裁判所で、群馬県桐生市の単独事件なら桐生支部、太田市の単独事件なら太田支部、高崎市の合議事件なら高崎支部、裁判員裁判なら前橋地裁本庁です。同乗者や修理業者への連絡は弁護人に任せ、保証金を家族の誰が用意するかを早めに決めましょう。
公訴時効は罪ごとに数える
| 罪 | 時効 | 刑事訴訟法第250条 |
|---|---|---|
| ひき逃げ(自分の運転による人身事故の救護義務違反) | 7年 | 第2項第4号 |
| 当て逃げ(危険防止措置義務違反)、物損事故の報告義務違反 | 3年 | 第2項第6号 |
| 過失運転致傷、自分の運転が原因でない事故の救護義務違反 | 5年 | 第2項第5号 |
| 過失運転致死 | 10年 | 第1項第3号 |
※期間は犯罪行為が終わった時から進み(第253条第1項)、本人が国外にいる間は止まります(第255条第1項)。
外国籍の運転者と在留資格
救護義務違反と過失運転致死傷は、入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制の対象になる罪の一覧)に入っていません。この2つで退去強制になるのは、1年を超える拘禁刑の実刑となった場合です(第4号リ)。これに対して危険運転致死傷は第4号の2に明記され、技能実習・特定技能・留学など別表第一の在留資格なら、執行猶予がついても対象になります。群馬県内の警察署に留め置かれた場合も扱いは同じです。在留カードを手元に用意し、在留資格と期限を接見に来た弁護士へ伝えてください。処分の見通しと在留への影響を、同じ場で説明してもらえます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第207条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、裁判所「群馬県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
ひき逃げ・当て逃げで弁護士に頼めることと、選び方・費用
群馬県内のひき逃げ・当て逃げで弁護士が担う中心は、出頭への同行と被害者との示談、そして身柄を早く解いてもらう働きかけです。どちらも前橋地検の検察官が処分を決める前に形にしましょう。
群馬県警の署への出頭に付き添い、被害者の了解を得て連絡先を受け取ったうえで、謝罪の申し入れ、賠償額の話し合い、示談書の作成までを担います。物損だけの当て逃げなら、修理代のやり取りも任せられます。
住まいと勤め先が決まっていて家族が見守れることを示し、勾留請求を見送るよう前橋地検の検察官に求めます。勾留が決まれば準抗告を申し立て、起訴の後は保釈を求めます。処分の種類と前科の関係は不起訴・刑事処分の記事で解説しています。
沼田署・長野原署・館林署の事件でも、通える事務所を選ぶ
群馬弁護士会は県内に1つで、会員は約330名(令和8年4月1日現在)、前橋市の本部のほかに高崎と太田に支部があります。前橋市や高崎市の事務所から、利根沼田の沼田署や吾妻郡の長野原署、東毛の館林署・大泉署まで接見に通う場合は、移動に応じて日当や交通費がかかります。私選の事務所を比べるときは、次の3点を電話で尋ねて答えを並べましょう。
群馬県内の事務所に最初に聞く3点
- 本人がいる署や出頭先の署へ、何日以内に面会や同行に来てもらえるか
- 太田支部や沼田支部の事件が合議や裁判員裁判で前橋地裁本庁へ移っても、控訴で東京高等裁判所へ進んでも、同じ弁護士が続けて担当できるか
- 面会1回ごとの日当と交通費、免許の処分や保険会社とのやり取りまで相談できるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 費用 | 頼める時期と方法 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 面会は無料(同じ事件は原則1回) | 逮捕の後、勾留の前から。家族・知人は群馬弁護士会の027-235-6900へ |
| 国選弁護人 | 原則として国が負担(資力の基準あり) | 勾留された後。本人などの請求で選ばれる |
| 私選弁護人 | 事務所ごとに決まる | いつでも。逮捕前の出頭への同行も頼める |
費用の目安と法テラス群馬
着手金・報酬金・日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、在宅のまま終わる物損の当て逃げなら低め、けが人がいて裁判まで進めば高めになります。内訳は弁護士選び・費用の記事で確認できます。群馬弁護士会の法律相談センターは30分5,500円で、初回無料の分野は破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者)、交通事故で、刑事事件は入っていません。法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12(しののめ信用金庫前橋営業部ビル4階・0570-078320・平日9時〜17時)にありますが、法テラスの無料法律相談は刑事事件には使えません。刑事で無料なのは当番弁護士の面会で、勾留されれば国選弁護人を頼めます。費用の工面に不安があれば、当番弁護士が群馬県内の署へ面会に来たときにそのまま伝えてください。国選弁護に切り替わる時期や、使える援助の制度を教えてもらえます。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、法テラス「法テラス群馬」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
群馬県のひき逃げ・当て逃げの検挙状況
群馬県でひき逃げ・当て逃げが年に何件起き、何件検挙されたかは、群馬県警の「群馬の交通事故統計」や「群馬県の治安情勢」に項目がありません。刑法犯の統計も、危険運転致死傷などの交通事件を含まない数字です。ここでは群馬県の交通事故の全体像を示します。
人身事故は人口当たり全国1位、死者の人口比は中位
| 群馬県(令和7年) | 件数・人数 | 前年・全国との比較 |
|---|---|---|
| 人身事故 | 9,095件 | 前年9,059件 |
| 人口10万人当たりの人身事故 | 487.4件 | 全国1位(全国233.4件) |
| 物損を含む交通事故の総件数 | 62,229件 | 前年59,615件 |
| 死者(24時間以内) | 48人 | 前年49人 |
| 人口10万人当たりの死者 | 2.57人 | 全国24位(全国2.07人) |
| 負傷者 | 11,205人 | 前年11,195人 |
| 飲酒運転による人身事故 | 44件 | 前年59件・死者0人 |
※件数は群馬県警察の令和7年の資料、人口10万人当たりの値と順位は警察庁の都道府県別の件数と令和7年国勢調査の人口から算出しました。群馬県警の資料(住民基本台帳人口による値)でも、人身事故の人口比は全国1位です。
警察署別の人身事故は高崎署1,471件、伊勢崎署1,412件、太田署1,307件が多く、死者は太田署の区域が10人で、県全体の約2割(算出)を占めました。時間帯は午前7時からの2時間と午後4時からの3時間で全体の43.7%を占めます。令和8年は8月末までに人身事故5,889件・死者23人で、前年同期(5,871件・29人)と比べて事故は横ばい、死者は減っています。人や自転車に当たった感触があれば、その場で車を止めて119番と110番に連絡してください。すでに離れてしまったなら、その日のうちに弁護士と話し、受け持ちの署へ申し出ましょう。
これは群馬県全体の交通事故の統計で、ひき逃げかどうかも、個々の事件の処分も示していません。相手のけがの程度、離れていた時間、衝突に気づいた時点、示談の進み具合を弁護士に伝えれば、自分の事件に沿った処分の見通しを聞けます。
出典:群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」、群馬県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」、群馬県警察「交通事故発生状況(令和8年8月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
群馬県のひき逃げ・当て逃げでよくある質問
Q1. 太田市で事故を起こしました。手続きはどこで進みますか?
太田市は太田署の受け持ちで、裁判所は太田市浜町の前橋地裁太田支部・太田簡裁、検察は前橋地検太田支部です。少年事件も太田支部で扱いますが、合議事件は前橋の本庁、裁判員裁判も本庁です。太田署へすぐ接見に向かえる事務所を選び、出頭の日取りを先に決めましょう。
Q2. 高崎市・安中市・富岡市・藤岡市の事故は、どこの裁判所ですか?
4市とも前橋地裁高崎支部の区域で、合議事件と少年事件も高崎で扱います。群馬県で合議を扱う庁は前橋と高崎の2つです。ただし危険運転致死などの裁判員裁判は前橋地裁本庁だけで開かれます。高崎支部と前橋の本庁の両方に出向ける弁護士に任せましょう。
Q3. 桐生市・みどり市の事故で、子どもが関わっていたら?
桐生市とみどり市は桐生署の受け持ちで、大人の事件は桐生支部ですが、少年事件は太田支部の扱いです。観護措置が決まると前橋市の前橋少年鑑別所で過ごし、県内の少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)です。相手への謝罪と学校への報告の順番を、弁護士と早めに決めましょう。
Q4. 館林市や大泉町の事故は、警察署が違っても同じ裁判所ですか?
館林市・板倉町・明和町は館林署、大泉町・千代田町・邑楽町は大泉署と署は分かれますが、簡裁はどちらも館林、地裁は太田支部です。少年事件も太田、合議事件は前橋です。館林署・大泉署に通え、太田支部にも出廷できる事務所を選びましょう。
Q5. 沼田市・みなかみ町や草津町・嬬恋村など北部の事故は?
沼田市と利根郡は沼田署で、裁判所は沼田支部です。吾妻郡は吾妻署か長野原署の受け持ちで、地裁は前橋の本庁、簡裁は中之条で、家裁の中之条出張所もあります。合議事件と少年事件はどちらの地域も前橋です。北部の署へ接見に通えるかを、依頼の前に事務所へ尋ねましょう。
Q6. 夜中に家族が逮捕されました。当番弁護士はすぐ来ますか?
群馬弁護士会の027-235-6900は、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付けています。原則として夜間・休日を含め、連絡から24時間以内に弁護士が無料で面会に行きます。録音では、本人の氏名・生年月日・いる署と、申し込む人の連絡先をはっきり伝えましょう。
Q7. 起訴された後は、どこへ移されますか?
群馬県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎拘置支所(高崎市)と太田拘置支所(太田市)の2つです。どこへ移るかは事件ごとに決まり、群馬県警の留置施設は県下10の署に10か所あります。弁護士は家族の面会とは別に、立会人なしで本人と会えます(刑事訴訟法第39条第1項)。急ぎの伝言は、接見に行く弁護士に託しましょう。
Q8. 控訴すると、どこで裁判が開かれますか?
群馬県内のどの地域の事件でも、控訴審は東京高等裁判所です。群馬県内に高裁の支部はありません。事故に気づいていたかを争う事件なら、控訴審まで同じ弁護士に任せられるかを依頼の段階で話し合いましょう。
Q9. 群馬県は刑法犯が人口当たり全国2位と聞きました。ひき逃げにも関係しますか?
令和7年の群馬県の刑法犯は15,283件で、人口10万人当たり819.1件(算出)は大阪府に次ぐ全国2位です。ただし刑法犯には交通事故の過失致死傷やひき逃げは含まれず、逮捕された人の割合(31.6%・算出)も全国とほぼ同じです。統計よりも、自分の事故の事情を弁護士に詳しく伝えて見通しを聞きましょう。
Q10. 自転車で歩行者に当たり、そのまま帰ってしまいました。
道路交通法第72条の義務は、自転車を含む車両等の運転者にかかります。群馬県警は、自転車事故に占める中高生の割合が全国の中でも高いとして重点目標に挙げています。令和7年の群馬県で自転車が関係した人身事故は1,691件です。子どもの事故なら、保護者が付き添って弁護士と会い、受け持ちの署へ申し出る日を決めましょう。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」
群馬県内の事故は、地点によって前橋地裁の本庁と高崎・桐生・太田・沼田の4支部に分かれます。合議事件は前橋と高崎、少年事件は前橋・太田・高崎、裁判員裁判は前橋地裁本庁、控訴審は東京高等裁判所です。太田・館林・沼田など前橋市から離れた地域の事件でも、すぐ接見に行ける事務所を選べます。家族が群馬県内の署に留め置かれているなら、その日のうちに接見に動ける事務所へ電話してください。群馬県警からの連絡がまだなら、出頭に同行してくれる事務所を探して相談しましょう。
参考資料・更新情報
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「道路交通法施行令」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正 Q&A」
- 群馬県警察「令和7年 群馬の交通事故統計」
- 群馬県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」
- 群馬県警察「交通事故発生状況(令和8年8月末)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「群馬のまもり 令和8年特集号」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 群馬県警察「犯罪被害者支援に関する手引き・支援組織等」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 検察庁「各検察庁の所在地等一覧」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「会長挨拶」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「法律相談実施一覧」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス群馬」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。交通事故の件数・死者・負傷者・飲酒運転による人身事故・警察署別の件数は群馬県警察の令和7年の資料(令和8年は8月末の値)、人口10万人当たりの値と順位は警察庁の都道府県別の件数と令和7年国勢調査の人口から算出しました。刑法犯の件数と逮捕人員は警察庁「犯罪統計資料」の令和7年確定値で、逮捕の割合は算出です。ひき逃げ・当て逃げ・危険運転致死傷の群馬県の件数は公表資料に見当たらないため載せていません。保釈の人員は全国値、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在の値です。警察署の受け持ち区域は群馬県警察の各署ページ、裁判所の管轄区域は平成22年3月28日現在の行政区画等に基づきます。刑名は令和7年6月1日施行の拘禁刑に合わせています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。