詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 野角 謙(つくば研究学園法律事務所)
| 住所 |
〒305-0035 茨城県つくば市松代2-10-2SOHOつくば1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | つくば駅・研究学園駅より車で5分、圏央道 つくば中央ICから5分、常磐道 桜土浦IC・谷田部ICより車で10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜22:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
戸舘圭之法律事務所
| 住所 |
〒102-0083 東京都千代田区麹町2-12-13LYNX麹町7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線半蔵門駅 徒歩2分/東京メトロ有楽町線 麹町駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜25:00 土曜:07:00〜25:00 日曜:07:00〜25:00 祝日:07:00〜25:00 |
虎ノ門法律経済事務所
| 住所 | 東京都港区西新橋1-20-3 虎ノ門法曹ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線 内幸町 徒歩2分 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩4分 JR 新橋駅 徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:10:00〜23:00 日曜:10:00〜23:00 祝日:10:00〜23:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
津田沼総合法律事務所
| 住所 |
〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-14-1ダイアパレス津田沼412 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR 津田沼駅徒歩1分 新京成線 新津田沼駅徒歩7〜8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
法律事務所エイチーム
| 住所 |
〒105-0004 東京都港区新橋1-18-2 明宏ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営三田線「内幸町駅」徒歩1分 JRその他各線「新橋駅」徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)
| 住所 |
〒271-0091 千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル 5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 川本 雄弥(ときわ綜合法律事務所)
板倉総合法律事務所
| 住所 |
〒105-0003 東京都港区西新橋1-21-8弁護士ビル408 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」徒歩3分 都営三田線「内幸町駅」徒歩4分 東京メトロ銀座線「虎ノ門駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 川口 晴久(西船橋ゴール法律事務所)
| 住所 |
〒273-0031 千葉県船橋市西船4-14-12木村建設工業本社ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成西船駅・西船橋駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:00 土曜:07:00〜23:00 日曜:07:00〜23:00 祝日:07:00〜23:00 |
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
柏リバティ法律事務所
アトム市川船橋法律事務所 千葉支部
| 住所 |
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「千葉駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
アトム北千住法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住2-18為静ビル6F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「北千住」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム市川船橋法律事務所
| 住所 |
〒272-0033 千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「市川」徒歩1分、千葉支部「千葉」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
アトム法律事務所 埼玉大宮支部
| 住所 |
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-247OSビル1階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 各線「大宮」駅から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ファミリア総合法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3-13-11Center Terrace R3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | ・千葉モノレール『葭川公園駅』より徒歩 5分 ・京成電鉄『千葉中央駅』より徒歩7分 ・JR『千葉駅』より徒歩15分 ※『千葉駅』よりシティバスあり(料金100円) |
| 営業時間 |
平日:10:00〜17:00 |
| 弁護士 | 辰野 樹市 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は029-228-9800で頼む
茨城県弁護士会は、家族や知人が逮捕されたら029-228-9800へすぐ連絡するよう案内しています。当番弁護士は原則として連絡から48時間以内に接見し、取調べの注意点と今後の流れを助言します(初回は無料)。夜間・休日の留守番電話には、逮捕された人のフルネーム、罪名(酒気帯びか酒酔いか、事故の有無)、留置されている警察署、逮捕か勾留の日、頼む人の氏名・住所・電話番号、本人との続柄を残してください。捜査担当の署と留置先の署が違うこともあるので、分かる範囲で両方を伝えれば接見までの時間を縮められます。弁護士会の代表(029-221-3501)と法律相談センターの予約(029-227-1133)は、当番弁護士の申込先ではありません。
在宅のまま呼び出しを待つ人の法律相談
茨城県弁護士会の法律相談センターは水戸・土浦・下妻・鹿嶋の4か所で、刑事事件を含む相談を完全予約制・30分5,500円で受けています。予約の電話は、水戸と鹿嶋の会場が029-227-1133、土浦の会場が029-875-3349、下妻の会場が0296-44-2661です。呼び出し状が届いたら、取調べの日より前に相談の予約を入れましょう。聞かれそうな点と答え方を、事前に弁護士と整理できます。
交通事故の賠償の相談先
| 茨城県の交通事故相談所 | 場所 | 電話 |
|---|---|---|
| 中央 | 水戸市柵町の水戸合同庁舎1階(平日9時〜12時・13時〜16時45分) | 029-233-5621 |
| 鹿行 | 鉾田市の鉾田合同庁舎2階(第2・4・5水曜と金曜に開所) | 0291-33-6222 |
| 県南 | 土浦市真鍋の土浦合同庁舎本庁舎3階(火曜は閉所) | 029-823-1123 |
| 県西 | 筑西市の筑西合同庁舎2階(第1〜3水曜と第4木曜は閉所) | 0296-24-9112 |
相談は無料で、弁護士相談は事前予約制です。刑事の処分に向けた示談は、保険会社との賠償の話し合いと切り分けて弁護人に任せましょう。
事故の被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| (公社)いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日10時〜16時。茨城県公安委員会指定の早期援助団体 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・FAX兼用 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県弁護士会「WEB予約」、茨城県「交通事故相談所のご案内」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」、法テラス「法テラス茨城」
茨城県で飲酒運転により検挙・逮捕された運転者と家族が最初にすること
このページは、茨城県内で酒気帯び運転や酒酔い運転をして警察に検挙された運転者本人と家族が、逮捕・処分・前科・免許の手続にどう備えるかをまとめた刑事事件の案内です。飲んで運転しただけなら道路交通法違反ですが、人をけがさせたり死なせたりすれば自動車運転死傷処罰法の過失運転致死傷か危険運転致死傷が、相手を助けずに立ち去れば救護義務違反(いわゆるひき逃げ)が重なります。危険運転とひき逃げは、茨城県×危険運転、茨城県×ひき逃げ・当て逃げのページでも扱っています。家族が茨城県内の警察署に留置されたら、茨城県弁護士会(029-228-9800)に当番弁護士を頼んでください。
つくば市や牛久市、つくばみらい市などで交通事故の被害に遭い、治療費や慰謝料を請求する弁護士を探している人は、このページの対象ではありません。損害賠償の進め方は、茨城県の交通事故相談所(中央・鹿行・県南・県西の4か所)が無料で相談に応じています。賠償の相談は相談所へ持ち込み、運転者として警察に呼ばれている人はこのまま逮捕後の流れから読んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 検問で検知され、その日は家に帰れた
- 令和8年7月21日施行の改正で、呼気1リットルにつき0.5mg以上なら数値だけで酒酔い運転として扱われるようになりました(0.15mg以上は酒気帯び運転)。検知された時刻と数値、飲んだ店・量・時間帯を書き出し、呼び出しが来る前に弁護士へ渡してください。罰金の略式命令で終わる見込みかどうかを、早い段階で聞けます。
- 夜間や休日に家族が逮捕された
- 茨城県弁護士会の029-228-9800は平日・休日を問わず受け付け、夜間と休日は留守番電話です。弁護士会の案内に沿って、逮捕された人のフルネーム、罪名、留置されている警察署、逮捕の日、頼む人の氏名・住所・電話番号と続柄を吹き込んでください。原則として連絡から48時間以内に当番弁護士が接見に向かい、初回の接見は無料です。
- 飲んで事故を起こし、相手がけがをした・亡くなった
- 呼気0.5mg以上か、正常な運転が困難な状態だったとされれば危険運転致死傷の疑いで捜査されます。相手が亡くなって起訴されれば裁判員裁判になり、神栖や古河、北茨城で起きた事故でも審理は水戸市大町の水戸地裁本庁です。検察官が起訴を決める前に弁護士へ依頼してください。
- ぶつかったあと現場を離れてしまった
- 救護義務違反が加わり、アルコールの発覚を免れる目的とみられれば別の罪にも問われます。警察署へ出向く前に弁護士へ経緯を話し、出頭に付き添ってもらってください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県「交通事故相談所のご案内」、警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」
茨城県で飲酒運転により検挙されたあとの流れと手続きの場所
事故を伴わない飲酒運転は、その場で逮捕されずに自宅から呼び出しに応じる形で捜査が進むことが多くあります。逮捕されたときは、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留の期間は原則10日、延長が認められれば通算20日までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。その間に検察官が、不起訴、罰金の略式命令の請求、正式な裁判の請求のどれにするかを決めます。詳しくは逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。
検問や事故の場所で、警察署から裁判所までの組み合わせが決まる
茨城県警察の警察署は27署で、どの署がどの市町村を受け持つかは「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」で決まっています。署名と市名がずれる署が多く、大宮署は常陸大宮市、太田署は常陸太田市を受け持ち、高萩署は北茨城市も、境署は坂東市と五霞町も、取手署は守谷市と利根町も受け持ちます。守谷署という署はなく、結城署の受け持ちは結城市だけで、筑西市は筑西署です。水戸地方検察庁は本庁と土浦・下妻・日立・龍ケ崎・麻生の5支部、水戸地方裁判所も本庁と日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部で、罰金の略式命令を出す簡易裁判所は12庁あります。
| 地域(市町村) | 受け持ちの警察署 | 水戸地検(区検の同居先) | 略式命令の簡裁 | 公判の地裁 | 合議・少年 | 裁判員裁判 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 県央:水戸市・茨城町・大洗町 | 水戸 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 水戸本庁 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県央:ひたちなか市・東海村・那珂市 | ひたちなか・那珂 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 水戸本庁 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県央:笠間市・城里町 | 笠間 | 本庁 | 笠間(城里町の大半は水戸) | 本庁 | 水戸本庁 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県北:常陸太田市・常陸大宮市 | 太田・大宮 | 本庁 | 常陸太田 | 本庁 | 水戸本庁 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県北:大子町 | 大子 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 水戸本庁 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県北:日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立 | 日立支部 | 水戸本庁 | 本庁 | 東京高裁 |
| 鹿行:鉾田市 | 鉾田 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 水戸本庁 | 本庁 | 東京高裁 |
| 鹿行:鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生 | 麻生支部 | 土浦支部 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県南:土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村 | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦 | 土浦支部 | 土浦支部 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県南:石岡市・かすみがうら市 | 石岡・土浦 | 本庁(旧霞ヶ浦町は土浦支部) | 石岡(旧霞ヶ浦町は土浦) | 土浦支部 | 土浦支部 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県央:小美玉市 | 石岡 | 本庁 | 水戸(旧玉里村は石岡) | 本庁(旧玉里村は土浦支部) | 水戸本庁(旧玉里村は土浦支部) | 本庁 | 東京高裁 |
| 県南:龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 竜ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎 | 龍ケ崎支部 | 土浦支部 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県南:取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 取手 | 龍ケ崎支部 | 土浦支部 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県西:下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻 | 下妻支部 | 下妻支部 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県西:結城市・筑西市 | 結城・筑西 | 下妻支部 | 下館 | 下妻支部 | 下妻支部 | 本庁 | 東京高裁 |
| 県西:桜川市 | 桜川 | 下妻支部(旧岩瀬町は本庁) | 下館(旧岩瀬町は笠間) | 下妻支部(旧岩瀬町は本庁) | 下妻支部(旧岩瀬町は水戸本庁) | 本庁 | 東京高裁 |
| 県西:古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部 | 古河 | 下妻支部 | 下妻支部 | 本庁 | 東京高裁 |
※警察署の欄は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」別表、簡裁・地裁・合議・少年の欄は裁判所「茨城県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画で表示)による。地検の欄は各簡裁に対応する区検察庁が同居している庁で、地裁の事件を水戸地検のどの庁が担当するかは公表資料で確認できていません。市町村の一部だけ区域が分かれるもの(小美玉市・かすみがうら市・桜川市・城里町)は、旧町村名で表に注記しています。つくばみらい市は常総署、阿見町は牛久署、美浦村は稲敷署が受け持ちます。
茨城県では、裁判員裁判はどの地域の事件でも水戸地裁本庁(水戸市大町)だけで開かれます。3人の裁判官による合議事件と少年事件は、水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所が扱い、日立・龍ケ崎・麻生の各支部では扱いません(日立の区域は水戸へ、龍ケ崎と麻生の区域は土浦へ)。控訴されると、審理は県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)に移ります。拘置所は置かれておらず、ひたちなか市の水戸刑務所に属する拘置支所が水戸・土浦・下妻にあり、検察審査会も同じ3市に1つずつです。弁護士には留置先の署名と、検問や事故のあった市町村を一緒に伝えてください。移動距離を踏まえた日当・交通費の見積もりを最初に受け取れます。
出典:茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、東京高等裁判所「所在地」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
茨城県で飲酒運転に問われる罪と刑罰
茨城県には「茨城県交通安全条例」があり、第10条で県民や事業者に飲酒運転を追放する活動に努めること、酒類を出す飲食店の営業者に客の飲酒運転を防ぐよう努めることを求めています。ただし努力義務で罰則はなく、刑の重さは全国共通の道路交通法で決まります。酒酔い運転には、令和8年7月21日から呼気0.5mgという数値の線引きが設けられています。
| 区分(道路交通法) | 呼気1Lあたりの基準 | 法定刑 | 点数と免許(前歴なし) |
|---|---|---|---|
| 酒酔い運転(第117条の2第1項第1号) | 0.5mg以上。数値が下回っても、正常な運転ができないおそれのある状態なら該当 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点・取消し(欠格3年) |
| 酒気帯び運転(第117条の2の2第1項第3号) | 0.25mg以上0.5mg未満 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 25点・取消し(欠格2年) |
| 酒気帯び運転(同) | 0.15mg以上0.25mg未満 | 同 | 13点・停止90日 |
ハンドルを握っていない人も処罰されます。道路交通法第65条は、飲酒運転をするおそれのある人に車を貸すこと、酒を勧めること、飲んでいると知りながら自分を送るよう頼んで同乗することを禁じ、茨城県警察も車両や酒類の提供者と同乗者を厳しく取り締まるとしています。自転車の飲酒運転も、令和6年11月1日の改正で罰則が強化され、酒気帯び運転が新たに処罰の対象になりました。同乗者として呼び出された家族は、運転者とは別の弁護士に相談してください。立場ごとに説明すべき点を整理できます。
人身事故では自動車運転死傷処罰法の罪が加わる
| 罪名(条文) | 当てはまる場面 | けがをさせた | 死亡させた |
|---|---|---|---|
| 危険運転致死傷(第2条第1号) | 呼気0.5mg以上か、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で走行した | 15年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 準危険運転致死傷(第3条第1項) | 正常な運転に支障が出るおそれのある状態で運転し、その後困難な状態に陥った | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| アルコール等影響発覚免脱(第4条) | 発覚を免れるため現場を離れ、体内のアルコール濃度を下げるなどした | 12年以下の拘禁刑 | |
| 過失運転致死傷(第5条) | 前方不注意などの過失で人を死傷させた | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | |
法務省の改正Q&Aによれば、改正後は呼気1Lにつき0.5mg以上(血液1mLにつき1.0mg以上)を体に保有して走るだけで危険運転致死傷の対象になります。全国の令和6年の検察統計では、過失運転致死傷等の起訴率15.3%に対して危険運転致死傷は76.1%で、起訴された413人は全員が正式な裁判にかけられました。茨城県では令和8年8月末までの死亡事故74件のうち、違反別で酒酔い運転が8件(10.8%)を占め、全国の0.6%を大きく上回ります。事故が絡めば、危険運転と過失運転のどちらで起訴されるかが最大の争点です。運転を始めた時刻と通った道を地図に書き込み、弁護士に見せてください。どの罪で起訴される見込みかを早く見立ててもらえます。
免許の処分は住所地の公安委員会が決める
免許の取消しや停止を決めるのは、違反した時点で住所がある都道府県の公安委員会です(道路交通法第103条第1項)。茨城県に住む人なら茨城県公安委員会です。刑事の手続が不起訴で終わっても免許の処分は別に進み、取消しや90日以上の停止の前には意見の聴取が開かれます(同法第104条)。通知が届いたら、通勤や家族の送迎に車が欠かせない事情を書面にまとめ、弁護士と準備しましょう。
出典:茨城県例規集「茨城県交通安全条例」、茨城県警察「飲酒運転根絶について」、警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、e-Gov法令検索「道路交通法」、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、法務省「検察統計調査」令和6年年報、茨城県警察「交通事故関係統計・分析」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、二度と飲んで運転しない仕組みを形にする
処分の前に検察官へ示せるのは、飲んで運転しないための具体的な手立てと、事故の相手がいる場合の謝罪と賠償の進み具合です。車の鍵を家族に預ける、車を手放すといった対策に加え、飲酒の習慣が気になるなら依存症の相談を始めましょう。茨城県精神保健福祉センター(水戸市笠原町・029-243-2870)はアルコールを含む依存症の相談拠点で、面接は対面かオンラインの完全予約制です。茨城県警察の「飲酒運転根絶について」のページも、茨城県立こころの医療センターなど県内の依存症専門医療機関を紹介しています。通院や相談の記録は、弁護士が再発防止の取組みとして検察官に示せます。
否認するなら、取調べのやりとりを毎回弁護士に伝える
争いになりやすいのは、本当に本人が運転していたか、飲んだのは運転の前か後か、呼気検査の手順に誤りがなかったかの3点です。取調べで話したくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、納得できない調書には署名と押印を断れます(同条第5項)。道路交通法違反や過失運転致傷の取調べは録音・録画の対象ではない(同法第301条の2)ため、質問と自分の答えを、接見のたびに弁護士へ伝えてください。危険運転致死で逮捕・勾留された場合は、裁判員裁判の対象事件として取調べが録音・録画されます。
出典:茨城県精神保健福祉センター「精神保健福祉センターにおける相談について」、茨城県警察「飲酒運転根絶について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
飲酒運転事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後に、水戸地裁の刑事訟廷事務室か各支部へ請求する
保釈を請求できるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。道路交通法の酒酔い運転・酒気帯び運転は、第89条第1号(権利保釈が認められない重い罪)には入りません。判断で問題にされやすいのは、同乗者や店の関係者と口裏を合わせるおそれ(第4号)と、事故の相手に働きかけるおそれ(第5号)です。危険運転致死の起訴は第1号に当たるため、裁判所が第90条の裁量で保釈を認めるかを判断します。
全国では令和7年に、勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈されています(司法統計年報)。水戸地裁本庁の保釈請求などの窓口は刑事訟廷事務室(本館2階・029-224-8237)で、各支部は代表番号が窓口になります。保証金の見込み額を弁護士から聞いた段階で、誰がどう用意するかを家族で決めておきましょう。許可が出た日のうちに納付でき、釈放が早まります。
公訴時効は罪名ごとに3年から20年まで
検察官が起訴できる期限は、酒気帯び運転なら3年、酒酔い運転と過失運転致傷は5年、救護義務違反は7年、危険運転致傷は10年、危険運転致死は20年です(刑事訴訟法第250条)。期間は運転や事故の行為が終わった時から数え(第253条第1項)、国外にいる間は止まります(第255条第1項)。
特定技能と技能実習がともに全国7位の茨城県の在留資格の扱い
茨城県の在留外国人は令和7年末で111,808人(全国10位)で、特定技能17,968人と技能実習17,832人はどちらも全国7位です。飲酒運転(道路交通法違反)は入管法第24条第4号の2の対象外で、退去強制になるかは1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けたか(第4号リ)で決まります。一方で危険運転致死傷は第4号の2に明記されており、特定技能や技能実習の人は執行猶予が付いても退去強制の対象になります。最初の接見で、在留カードの資格と期限を弁護士に伝えてください。茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811)は11言語で相談を受け、通訳付きの弁護士相談もあります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、水戸地方裁判所「窓口案内」、水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」、法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策チーム」
飲酒運転事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
茨城県内の飲酒運転事件で弁護士が担う仕事は主に3つで、どれも検察官や公安委員会の結論が出る前に動きます。
謝罪の意向を伝え、治療費や慰謝料を含めた示談をまとめ、処罰を望まない旨の一文を示談書に入れてもらえるよう交渉します。交渉の手順は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
勾留を請求しないよう検察官に意見を出し、勾留が付けば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の決まり方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で読めます。
車が暮らしに欠かせない事情を示す資料をそろえ、意見の聴取で述べる内容を一緒に組み立てます。
県北・鹿行・県西の署への接見は、日当と交通費を先に聞く
茨城県弁護士会は県内で唯一の弁護士会で、会員は301名(2026年9月1日現在)、水戸・土浦・下妻の3支部がありますが、支部に弁護士は常駐せず紹介もしていません。大子署や高萩署、神栖署、境署に留置された家族のもとへ遠くの事務所から通えば接見のたびに日当と交通費がかかり、裁判員裁判なら水戸、合議事件なら土浦か下妻、控訴なら東京まで弁護士が出向きます。私選弁護人に依頼する前に、次の4点を電話で尋ねて比べましょう。
依頼の前に事務所へ聞く4点
- 留置されている署へ、何日以内に最初の接見に来られるか
- 危険運転致死傷として捜査された事件を担当したことがあるか
- 公安委員会の意見の聴取の準備まで引き受けるか
- 県北や鹿行、県西の署へ接見するときの1回ごとの日当・交通費と、分割払いができるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期 | 頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留されている間 | 家族・知人は茨城県弁護士会029-228-9800へ。本人は警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える | 初回の接見は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと | 弁護人がいなければ本人が請求する。逮捕されていない在宅事件では選ばれない | 収入・資産の基準がある |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅の段階から | 本人か家族が事務所と直接契約する。接見に来た当番弁護士にそのまま依頼することもできる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス茨城
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用はおおむね40万円から90万円が目安で、危険運転致死傷として扱われると高くなります。事故の相手への賠償金は別にかかります。費目ごとの相場は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
茨城県内で法テラスの窓口があるのは、地方事務所の法テラス茨城(水戸市大町・0570-078317・平日9時〜17時)と、同じ建物の法テラス茨城法律事務所、法テラス下妻法律事務所、法テラス牛久法律事務所の4つです。土浦には法テラスの拠点がなく、予約はどこも法テラス茨城が受けています。費用をすぐ用意できないなら、接見に来た当番弁護士に率直に伝えてください。国選弁護人や援助制度を使えるかの説明を受けられます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、法テラス「法テラス茨城」、法テラス茨城「アクセス」
茨城県の飲酒運転の検挙状況
令和7年の茨城県の飲酒運転による事故は69件で前年より8件減りましたが、死亡事故は8件、死者は8人で、飲酒運転による死者数は全国ワースト3位でした(令和8年2月4日抽出時の速報値に基づく順位)。死亡事故全体に占める飲酒運転の割合も10.0%と、前年の5.5%から上がっています。茨城県警察は、飲酒運転をした人が死亡事故を起こす割合は飲酒していない人の10.4倍だとしています。
飲酒運転による死者数と全国ワースト順位の推移
| 年 | 飲酒運転による死者 | 全国ワースト順位 |
|---|---|---|
| 令和元年 | 7人 | 6位 |
| 令和2年 | 4人 | 12位 |
| 令和3年 | 10人 | 1位 |
| 令和4年 | 6人 | 5位 |
| 令和5年 | 5人 | 6位 |
| 令和6年 | 5人 | 12位 |
| 令和7年 | 8人 | 3位 |
※茨城県警察 交通総務課「交通事故発生状況 令和7年中」の表による。令和7年の順位は速報値に基づくもので、今後変わる可能性があると県警察が注記しています。平成28年と平成29年も全国ワースト1位でした。
令和8年は飲酒運転の事故がほぼ倍に増えている
令和8年は8月末までに飲酒運転による事故が71件と前年同期の38件から33件増え、死亡事故8件・死者8人・負傷者83人になりました(暫定)。地域別では県南が33件で最も多く、県央14件、県西10件、鹿行9件、県北5件の順で、警察署別では水戸署と土浦署が9件、つくば署が7件、神栖署が6件です。交通事故全体の死者も74人と前年同期より51.0%増え、人口10万人当たりの死者数は全国3位です。茨城県警察は令和8年10月、毎週金曜と土曜を飲酒運転と周辺三罪の取締りの強化日にしています。週末の検問で検知された人も、測定の状況と飲んだ経緯を早めに弁護士へ伝えてください。
茨城県警察の公表資料では、県内のひき逃げと危険運転致死傷の件数、令和7年1年間の飲酒運転の取締り件数は確認できませんでした。短い時間でも事故の現場を離れていたなら、救護義務違反まで視野に入れた弁護を早く頼んでください。
出典:茨城県警察「交通事故関係統計・分析」(交通事故発生状況 令和7年中・令和8年8月末の死亡事故と飲酒運転の資料)、茨城県警察「飲酒運転根絶について」
茨城県の飲酒運転事件でよくある質問
Q1. 夜中に家族がつくば警察署へ連れて行かれました。どこに電話すればよいですか?
茨城県弁護士会の029-228-9800に電話し、当番弁護士を頼みます。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、茨城県の地裁は水戸地裁の1つなので、県内の会は茨城県弁護士会だけです。夜間は留守番電話に、本人の氏名とつくば署にいることを吹き込んでください。原則48時間以内に当番弁護士が接見に向かいます。
Q2. 守谷市で飲酒検問に引っかかりました。手続きはどこで進みますか?
守谷市を受け持つのは取手署です。罰金の略式命令は取手簡裁が出し、正式な裁判になれば水戸地裁龍ケ崎支部、合議事件なら土浦支部、危険運転致死なら水戸市の本庁が審理します。龍ケ崎や土浦、水戸まで通えるかを含めて、依頼前に弁護士へ尋ねましょう。
Q3. 神栖市で飲酒運転の死亡事故を起こしました。裁判は麻生支部ですか?
危険運転致死で起訴されると裁判員裁判になり、麻生支部ではなく水戸市大町の水戸地裁本庁で開かれます。過失運転致死での起訴なら、麻生支部での審理が見込まれます。危険運転か過失運転かは起訴前の弁護で争えるため、検察官が処分を決める前に弁護士をつけてください。
Q4. 筑西市の実家近くで検挙されました。結城署ですか、筑西署ですか?
筑西市を受け持つのは筑西署(筑西市直井・0296-24-0110)で、結城署の受け持ちは結城市だけです。同じように、坂東市は境署、北茨城市は高萩署、常陸大宮市は大宮署が受け持ちます。当番弁護士を頼むときは、規則上の受け持ちの署名を添えて伝えてください。弁護士が留置先へ直接向かえます。
Q5. 東京で飲んで、茨城の自宅へ車で帰る途中に検挙されました。どこの警察と裁判所になりますか?
裁判所の管轄は犯罪地か、被告人の住所・居所・現在地で決まります(刑事訴訟法第2条)。捜査は検挙した場所の警察が進めるのが通常で、茨城県内なら茨城県警察と水戸地検が担当します。免許の処分は、どちらで検挙されても住所地の茨城県公安委員会が行います。検挙の場所と住所の両方を弁護士に伝えてください。
Q6. 判決に納得できず控訴したら、どこの裁判所になりますか?
茨城県内の事件の控訴審は、東京都千代田区の東京高等裁判所が受け持ちます。危険運転か過失運転かを争う見込みがあるなら、東京まで通う控訴審も同じ弁護士に任せるかを依頼の段階で決めておきましょう。
Q7. 未成年の子が飲酒運転で逮捕されました。家庭裁判所はどこですか?
茨城県で少年事件を扱う家庭裁判所は水戸の本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で、家裁の出張所はありません。日立の区域の少年事件は水戸の本庁、龍ケ崎と麻生の区域は土浦支部が扱います。観護措置がとられれば、水戸市新原の水戸少年鑑別所に入ります。家族から茨城県弁護士会(029-228-9800)へ連絡し、当番弁護士を呼んでください。
Q8. 略式の罰金で済む場合、どこの裁判所で手続きをしますか?
略式命令を出すのは、検問や事故のあった地域を受け持つ簡易裁判所で、茨城県内は水戸・笠間・常陸太田・日立・土浦・石岡・龍ケ崎・取手・麻生・下妻・下館・古河の12庁です。水戸簡裁で略式命令について尋ねたいときは、刑事係(029-224-8257)につながります。略式にするには本人が異議のないことを書面で示す必要があり(刑事訴訟法第461条の2)、命令を受け取ってから14日以内なら正式裁判を申し立てられます(同法第465条)。数値や運転したこと自体に納得できないなら、同意の書面に署名する前に弁護士の意見を聞いてください。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「窓口案内」、東京高等裁判所「所在地」、法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」、e-Gov法令検索「道路交通法」第103条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条・第461条の2・第465条
水戸や土浦から離れた県北・鹿行・県西の署は移動に時間がかかり、留置先に近い事務所ほど接見の日当を抑えられます。家族がすでに留置されているなら、今日のうちに署まで接見に行ける事務所へ電話してください。在宅で呼び出しを待つ段階なら、検知された数値と事故の有無を最初の電話で伝えましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 茨城県警察「交通事故関係統計・分析」
- 茨城県警察「飲酒運転根絶について」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県例規集「茨城県交通安全条例」
- 茨城県「交通事故相談所のご案内」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 茨城県精神保健福祉センター「精神保健福祉センターにおける相談について」
- 茨城県「外国人政策チーム」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方・家庭裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 水戸地方裁判所「窓口案内」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「矯正施設一覧(令和8年3月)」
- 法務省「水戸少年鑑別所(法務少年支援センターみと)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」
- 法テラス「法テラス茨城」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の道路交通法・自動車運転死傷処罰法の改正を反映しています。飲酒運転の事故・死者と全国ワースト順位は茨城県警察「交通事故発生状況 令和7年中」、令和8年の値は同県警察の8月末の資料(暫定値)、処分は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈は「司法統計年報 刑事編(令和7年)」(いずれも全国)、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。