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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
アトム岡山法律事務所
| 住所 |
〒700-0901 岡山県岡山市北区本町6-30第一セントラルビル2号館6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「岡山」徒歩3分、岡電「岡山駅前電停」徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜23:59 土曜:07:00〜23:59 日曜:07:00〜23:59 祝日:07:00〜23:59 |
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弁護士法人西村綜合法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 岩田 尚浩(小林裕彦法律事務所)
| 住所 |
〒700-0817 岡山県岡山市北区弓之町2-15弓之町シティセンタービル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR『岡山駅』より徒歩15分 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:30 土曜:09:00〜23:30 日曜:09:00〜23:30 祝日:09:00〜23:30 |
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あおぞら法律事務所
| 弁護士 | 難波秀明(なんば ひであき) |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 高山 竜嗣(白桜(はくら)法律事務所)
| 住所 |
〒541-0047 大阪府大阪市中央区淡路町2-5-8 船場ビルディング318 |
|---|---|
| 最寄駅 | 堺筋線・京阪「北浜」または堺筋線「堺筋本町」、御堂筋線「淀屋橋」駅 からいずれも徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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神戸カトウ法律事務所
痴漢・盗撮/暴行・傷害/横領/窃盗など|「家族が逮捕されてしまった」「警察から呼び出しを受けた」という方は、ご面談にお越しください!<100件超の事件対応実績あり:解決事例を掲載中!>【Google口コミでも★高評価】
山陽姫路法律事務所
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弁護士 二井 柳至(弁護士法人共創 広島駅前法律事務所)
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弁護士法人イマジン今枝仁法律事務所
| 住所 |
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀4-1アーバンビューグランドタワー1112 |
|---|---|
| 最寄駅 | 広島電鉄縮景園前電停から徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜24:00 土曜:09:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 祝日:09:00〜24:00 |
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小早川法律事務所
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アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム京都法律事務所
| 住所 |
〒604-8235 京都府京都市堀川通錦小路下る錦堀川町659京都松田ビル2S |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都本線「大宮」徒歩5分「烏丸」徒歩8分、嵐山本線「四条大宮」徒歩6分、市営地下鉄「四条・烏丸」徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
大阪グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒541-0057 大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-2-12本町御堂パークビル8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大阪市営地下鉄御堂筋線『本町』駅13番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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アトム法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
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アトム法律事務所 大阪支部
| 住所 |
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田1-12-12東京建物梅田ビル8F |
|---|---|
| 最寄駅 | JR線「大阪」徒歩3分、阪急線「大阪梅田」徒歩8分、御堂筋線「梅田」徒歩3分、JR東西線「北新地」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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アトム神戸法律事務所
| 住所 |
〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5I.N東洋ビル501 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「神戸三宮駅」「三ノ宮駅」徒歩7分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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岡山県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岡山弁護士会の代表番号で頼む
岡山弁護士会には当番弁護士の専用番号がなく、家族や知人は会の代表番号086-223-4401へ電話します。代表の受付は平日9時〜16時30分で、夜間・土日・祝日は留守番電話が受けます。倉敷弁護士室や津山弁護士室に電話する必要はありません。相談予約専用の086-234-5888は法律相談の予約番号で、当番弁護士の申込みには使いません。
電話で伝える6項目(岡山弁護士会の案内)
- 逮捕された人のフルネームと生年月日
- 罪名と事案の概要(酒気帯びか酒酔いか、事故があったか)
- 留置されている場所(警察署の名前)
- 逮捕された日
- 電話した人の氏名と、つながりやすい電話番号
- 逮捕された人との関係
事故の賠償の相談は岡山県交通事故相談所へ
相手への損害賠償の進め方に迷ったら、岡山県交通事故相談所に無料で相談できます。岡山市北区南方のきらめきプラザ1階の本所(086-226-7334)は平日9時〜12時・13時〜16時、津山市の津山支所(0868-23-1248)は毎月第3木曜の午後で、本人だけでなく家族や雇い主も相談できます。保険会社や相談所との賠償の話とは切り分けて、刑事の処分に向けた示談は弁護士に任せましょう。
事故の被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| (公社)被害者サポートセンターおかやま | 086-223-5562 | 月〜土曜10時〜16時。岡山県公安委員会指定の早期援助団体 |
| 岡山地方検察庁 被害者ホットライン | 086-224-3322 | 夜間・休日は留守番電話・FAXで受付 |
| 法テラス 犯罪被害者支援ダイヤル | 0120-079714 | 平日9時〜21時、土曜9時〜17時 |
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山県「岡山県交通事故相談所」、岡山県警察「犯罪被害者への支援」、岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」、法テラス「犯罪被害者支援」
岡山県で飲酒運転をして検挙された本人と家族が今日やること
ここで扱うのは、岡山県内で酒気帯び運転や酒酔い運転をして警察に検挙された運転者の刑事手続と、家族ができることです。事故の被害を受けた側の賠償請求の案内ではありません。飲んで運転しただけなら道路交通法違反、人をけがさせれば過失運転致傷か危険運転致傷、その場から立ち去れば救護義務違反(いわゆるひき逃げ)が別に加わります。示談は、こうした罪の処分を軽くする材料のひとつで、示談そのものが罪名になるわけではありません。家族が倉敷署や岡山西署、津山署などに留置されたら、岡山弁護士会(086-223-4401)へ電話して当番弁護士を頼んでください。
いまの状況別・最初にすること
- 検問で数値が出て、その日は帰された
- 令和8年7月21日から、呼気1リットルあたり0.5mg以上は酒酔い運転として扱われます(0.15mg以上は酒気帯び)。告げられた数値と測った時刻、飲み始めと飲み終わりの時刻を紙に書き出し、呼び出しの前に弁護士へ見せてください。罰金で終わる見込みか、公判まで進むかの見立てを早く受け取れます。
- 夜中や土日祝に家族が逮捕された
- 岡山弁護士会の代表番号086-223-4401は、夜間・土日・祝日は留守番電話で受け付けています。逮捕された人の氏名・生年月日、罪名、留置されている警察署、逮捕された日、電話した人の氏名と連絡先、本人との関係を吹き込んでください。当番弁護士の最初の面会は1回に限り無料です。
- 飲酒のうえで人をけがさせた・死亡させた
- 呼気0.5mg以上か、正常な運転が困難な状態だったとされれば危険運転致死傷の捜査になります。相手が亡くなって起訴されると裁判員裁判になり、倉敷や津山で起きた事故でも審理は岡山市の岡山地裁本庁です。起訴が決まる前に弁護士へ依頼してください。
- ぶつかったのに現場を離れてしまった
- 救護義務違反の罪が重なり、飲酒の発覚を免れようとしたとみられれば別の罪も問われます。警察へ出向く前に弁護士に事情を話し、同行を頼んでください。出頭のときに何を話すかを整理してから臨めます。
出典:岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、岡山地方裁判所「裁判員制度」
岡山県で飲酒運転により検挙されたあとの流れと手続きの場所
飲酒運転は、事故がなければ逮捕されずに在宅で捜査されることも少なくありません。逮捕されたときは、警察が48時間以内に検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかどうかを決めます。勾留が決まれば10日、延長があれば通算20日まで身柄を拘束されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。最後に検察官が、不起訴、罰金の略式命令の請求、公判請求のいずれかを選びます。起訴までの各段階で何が起きるかは逮捕後の流れを解説した記事で読めます。
検問や事故の場所で、検察庁と裁判所の本庁・支部が決まる
岡山県警察の警察署は22署で、岡山市内に5署(岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北)、倉敷市内に4署(倉敷・水島・玉島・児島)が置かれています。岡山地方検察庁は岡山市の本庁と倉敷・津山・新見の3支部、岡山地方裁判所も本庁と倉敷・津山・新見の3支部で、罰金の略式命令を出す簡易裁判所は県内に10庁あります。
| 地域 | 所在する主な警察署 | 地検 | 地裁(簡裁) | 裁判員・合議 | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 岡山市 | 岡山中央・岡山東・岡山西・岡山南・岡山北 | 本庁 | 本庁(岡山簡裁) | 本庁 | 広島高裁岡山支部 |
| 備前市・瀬戸内市・赤磐市・和気町 | 備前・瀬戸内・赤磐 | 本庁 | 本庁(岡山簡裁) | 本庁 | 同 |
| 玉野市 | 玉野 | 本庁 | 本庁(玉野簡裁) | 本庁 | 同 |
| 倉敷市のうち児島の区域 | 児島 | 本庁 | 本庁(児島簡裁) | 本庁 | 同 |
| 倉敷市(児島・玉島を除く)・総社市・早島町 | 倉敷・水島・総社 | 倉敷支部 | 倉敷支部(倉敷簡裁) | 本庁 | 同 |
| 倉敷市のうち玉島の区域・浅口市・里庄町 | 玉島 | 倉敷支部 | 倉敷支部(玉島簡裁) | 本庁 | 同 |
| 笠岡市・井原市・矢掛町 | 笠岡・井原 | 倉敷支部 | 倉敷支部(笠岡簡裁) | 本庁 | 同 |
| 高梁市・真庭市の旧北房町・吉備中央町の一部 | 高梁 | 本庁 | 本庁(高梁簡裁) | 本庁 | 同 |
| 新見市 | 新見 | 新見支部 | 新見支部(新見簡裁) | 本庁 | 同 |
| 津山市・美作市・鏡野町・勝央町・奈義町・西粟倉村・久米南町・美咲町 | 津山・美作・美咲 | 津山支部 | 津山支部(津山簡裁) | 本庁 | 同 |
| 真庭市(旧北房町を除く)・新庄村 | 真庭 | 津山支部 | 津山支部(勝山簡裁) | 本庁 | 同 |
※地裁・簡裁・合議の欄は裁判所「岡山県内の管轄区域表」、地検の欄は岡山地方検察庁「管轄・区域」による。警察署の欄は、岡山県警察が署ごとの受け持ち区域を公表していないため、所在地からの目安です(赤磐署の庁舎は岡山市東区にあります)。公判は事件によって簡易裁判所で開かれることもあります。
岡山県では、裁判員裁判と3人の裁判官による合議事件は、どの地域の事件でも岡山市北区南方の岡山地裁本庁で開かれます。危険運転致死で起訴されれば、笠岡や新見、真庭の事故でも本庁まで通うことになります。控訴審は同じ敷地にある広島高等裁判所岡山支部が受け持つので、県外の裁判所へ出向く必要はありません。独立した拘置所は岡山県になく、刑事施設は岡山市北区牟佐の岡山刑務所と、その支所である津山市小田中の津山拘置支所だけです。弁護士には、留置先の署名と、検問や事故のあった市町村名をあわせて伝えてください。接見に通う距離と公判の庁を踏まえた見積もりを、最初に受け取れます。
出典:裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「組織(警察署)」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
岡山県で飲酒運転に問われる罪と刑罰
酒気帯び運転と酒酔い運転を罰するのは全国共通の道路交通法で、倉敷市内で検挙されても美作市内で検挙されても基準と刑の重さは同じです。令和8年7月21日施行の改正で、酒酔い運転に呼気0.5mg/Lという数値の要件が加わりました。
| 区分 | 呼気1Lあたりのアルコールなど | 法定刑 | 免許(前歴・累積点数なし) |
|---|---|---|---|
| 酒酔い運転(道路交通法第117条の2第1項第1号) | 0.5mg以上、またはアルコールの影響で正常な運転ができないおそれがある状態 | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 35点・取消し(欠格期間3年) |
| 酒気帯び運転(第117条の2の2第1項第3号) | 0.25mg以上0.5mg未満 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 25点・取消し(欠格期間2年) |
| 酒気帯び運転(同) | 0.15mg以上0.25mg未満 | 同 | 13点・停止90日 |
数値が0.5mgに届かなくても、歩行の様子や受け答えから酒酔いとされることはあります。現場で何をさせられ、どう答えたかを、覚えている順に弁護士へ話してください。警察の記録と本人の記憶の食い違いを、処分が出る前に洗い出せます。
車を貸した人・酒を出した人・同乗した人も処罰される
道路交通法第65条は、飲酒運転のおそれがある人への車の提供、酒類の提供、飲んでいると知りながら送ってもらうよう頼んで同乗することを禁じています。運転者が酒酔いだった場合、車を貸した人は5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、酒を出した人と同乗者は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。飲み会のあと、相手が飲んでいると知りながら「送ってほしい」と頼んで乗れば、運転しなかった人も同乗の罪に問われます。
人身事故になれば自動車運転死傷処罰法の罪が加わる
| 罪名(条文) | 当てはまる場面 | 負傷 | 死亡 |
|---|---|---|---|
| 危険運転致死傷(第2条第1号) | 呼気0.5mg以上、またはアルコールの影響で正常な運転が困難な状態で走行した | 15年以下の拘禁刑 | 1年以上の有期拘禁刑 |
| 準危険運転致死傷(第3条第1項) | アルコールの影響で正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し、困難な状態に陥った | 12年以下の拘禁刑 | 15年以下の拘禁刑 |
| アルコール等影響発覚免脱(第4条) | 発覚を免れるため、現場を離れて体内のアルコール濃度を下げるなどした | 12年以下の拘禁刑 | |
| 過失運転致死傷(第5条) | 前方不注意などの過失で人を死傷させた | 7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | |
法務省の改正Q&Aによると、改正後は呼気1Lにつき0.5mg以上(血液1mLにつき1.0mg以上)のアルコールを身体に保有して走行すれば、一律に危険運転致死傷の対象になります。数値を下回っても、正常な運転が困難な状態と認められれば適用され得ます。全国の検察統計(令和6年)では、過失運転致死傷等の起訴率が15.3%にとどまる一方、危険運転致死傷は76.1%が起訴され、起訴された413人はすべて公判請求でした。飲んだ店と量、運転を始めた時刻をメモにして弁護士へ渡してください。どの罪で起訴される見込みかを、早い段階で見立てられます。
免許の取消しは住所地の公安委員会が別に決める
免許の処分を決めるのは、違反した時点で住所がある都道府県の公安委員会です(道路交通法第103条第1項)。岡山県に住む人が広島県や鳥取県内で検挙されても処分は岡山県公安委員会、県外の人が岡山県内で検挙されれば住所地の公安委員会になります。刑事が不起訴でも免許の処分は止まらず、取消しや90日以上の停止の前には意見の聴取があります(同法第104条)。通知が届いたら、仕事や通院に車が欠かせない事情を示す書類を弁護士と準備しましょう。
岡山県の飲酒運転の条例に罰則はない
岡山県には平成25年3月22日に施行された「岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例」がありますが、県・市町村・事業者が一体で飲酒運転をなくす取組みを定めた条例で、罰則の章はありません。県は飲食店を「飲酒運転根絶宣言店」として登録する事業も行っています。刑の重さを決めるのは、道路交通法と自動車運転死傷処罰法だけです。
出典:警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」、法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」、e-Gov法令検索「道路交通法」第65条・第103条・第104条・第117条の2・第117条の2の2、e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」、岡山県「岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例」、岡山県「飲酒運転の根絶」、法務省「検察統計調査」令和6年年報
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、二度と飲んで運転しない仕組みを形にする
処分の前に検察官へ示せるのは、再び飲んで運転しないための具体的な手立てと、事故の相手がいる場合の謝罪と賠償の進み具合です。車の鍵を家族に預ける、車を手放すといった対策に加え、飲酒の習慣そのものが気がかりなら依存症の相談を始めましょう。岡山市以外に住む人は岡山県精神保健福祉センター(086-201-0850・「依存症の相談」と伝える)、岡山市に住む人は岡山市こころの健康センター(086-803-1274)が窓口で、どちらも平日の日中に受け付け、家族だけの相談もできます。相談を続けた記録は、弁護士が再発防止の取組みとして検察官に示せます。相手の自宅や病院へ家族が直接謝罪に行くのは控え、任意保険の交渉とは別に、処分に向けた示談は弁護士に任せてください。
否認するなら、取調べのたびに中身を弁護士と共有する
争点になりやすいのは、本当に本人が運転していたか、飲んだのは運転の前か後か、検知の手順に誤りがなかったかです。取調べで言いたくないことは話さなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、内容に納得できない調書には署名押印を拒めます(同条第5項)。道路交通法違反や過失運転致傷の取調べは録音・録画の対象外(同法第301条の2)なので、何を聞かれ何と答えたかを、面会のたびに弁護士へ伝えてください。危険運転致死で逮捕・勾留された場合は裁判員裁判の対象事件として記録が残ります。
出典:岡山県精神保健福祉センター「相談のご利用案内」、岡山市「依存症相談支援センター」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第301条の2
飲酒運転事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴後に請求し、保証金は本庁か支部へ納める
保釈を請求できるのは起訴されたあとです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。酒酔い運転と酒気帯び運転は、権利保釈の例外となる第89条第1号の重い罪に当たりません。許可を左右しやすいのは、同乗者や店の関係者と口裏を合わせるおそれ(第4号)と、事故の相手への働きかけのおそれ(第5号)です。危険運転致死の起訴は第1号に該当するため、許否は第90条の裁量保釈として決まります。
全国では、令和7年に勾留された被告人35,125人のうち11,132人(31.7%・算出)が保釈されています(司法統計年報)。保証金は、岡山地裁本庁なら会計課(086-222-6851)、倉敷支部と津山支部は庶務課(086-422-1038・0868-22-9326)が窓口です。控訴したあとの保釈請求は広島高裁岡山支部の書記官室(086-222-8851)が受け付けます。保証金の見込み額を聞いたら、誰がどう用意するかを家族で先に決めておきましょう。許可が出た日のうちに釈放までつなげられます。
公訴時効は罪ごとに3年から20年
公訴時効は、酒気帯び運転が3年、酒酔い運転と過失運転致傷が5年、救護義務違反が7年、危険運転致傷が10年、危険運転致死が20年です(刑事訴訟法第250条)。時効は運転や事故の行為が終わった時から進み(第253条第1項)、国外にいる期間は止まります(第255条第1項)。
技能実習の人が多い岡山県の在留資格の扱い
岡山県の在留外国人は令和7年末で41,840人、国籍はベトナム、在留資格は技能実習の10,071人が最も多くなっています。道路交通法の飲酒運転は入管法第24条第4号の2の対象に入っておらず、1年を超える拘禁刑の実刑かどうか(第4号リ)で退去強制が判断されます。一方、自動車運転死傷処罰法第2条の危険運転致死傷は第4号の2に明記されており、技能実習や特定技能の人は執行猶予が付いても退去強制の対象です。最初の接見で、在留カードに書かれた資格の種類と満了日を弁護士に知らせてください。通訳が要るときは、岡山県外国人相談センター(086-256-6052・月〜土曜9時〜17時)が23言語で相談に応じています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第253条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、岡山地方・家庭裁判所「窓口案内」、広島高等裁判所「窓口案内」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
飲酒運転事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岡山県内の飲酒運転事件で弁護士が担う仕事は大きく3つで、いずれも検察官や公安委員会が結論を出す前に動きます。
事故の相手に謝罪の意向を伝え、治療費や慰謝料の支払いを含めた示談をまとめます。示談書に処罰を求めない旨を入れてもらえるよう交渉します。交渉の手順は被害者との示談交渉に関する記事に載せています。
勾留請求をしないよう検察官に意見を出し、勾留が付けば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の決まり方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
公安委員会の意見の聴取に向けて、車が生活に欠かせない事情を示す資料をそろえ、当日述べる内容を一緒に組み立てます。
弁護士の多くは岡山市にいる。県北の事件は接見の距離を聞いて選ぶ
岡山弁護士会の会員は398名(2026年4月1日現在)で、そのうち岡山市に330名、倉敷市に42名、津山市に10名が登録し、新見市・真庭市・美作市はそれぞれ1名です。会には支部がなく、倉敷と津山に弁護士室が置かれています。新見署や真庭署、美作署に留置された家族のもとへ岡山市から通えば、接見のたびに移動の日当と交通費がかかります。私選で頼むときは、次の4点を電話で聞いてから決めてください。
依頼の前に事務所へ聞く4点
- 留置されている署へ、何日以内に最初の接見に行けるか
- 危険運転致死傷として捜査された事件を担当したことがあるか
- 公安委員会の意見の聴取の準備まで引き受けるか
- 県北や県西部の署へ接見するときの1回ごとの日当・交通費と、分割払いの可否
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期 | 申込み方法 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留されている間 | 家族・知人は岡山弁護士会086-223-4401へ。本人は警察官などに「当番弁護士を呼んでください」と伝える | 1回に限り面会無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されたあと | 本人が国選弁護人請求書に記入して裁判所へ返送する。在宅捜査の間は付かない | 資力の要件がある |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅の段階から | 本人か家族が事務所と契約する。弁護士会の私選紹介は本人からの申出に限る | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス岡山
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた弁護士費用はおおむね40万円から90万円が目安で、危険運転致死傷として扱われる事件では高くなります。相手への賠償金や示談金は別にかかります。費用の項目ごとの相場は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で確認できます。
県内の法テラスは岡山市北区弓之町の法テラス岡山(0570-078354・平日9時〜17時)1か所だけで、倉敷や津山に事務所はありません。倉敷・津山・新見・真庭などでの法律相談は岡山弁護士会の各相談センターで受け、予約は法テラス岡山が受け付けています。費用の用意が難しいときは、面会に来た当番弁護士にその場で伝えてください。国選弁護人や被疑者弁護援助を使えるかどうかの説明を受けられます。
出典:岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、法テラス「法テラス岡山」、法テラス岡山「アクセス」
岡山県の飲酒運転の検挙状況
岡山県では交通事故の死者が減る一方、事故そのものは少なくありません。令和7年の交通事故の死者は41人で過去10年で最も少なかったものの、人身事故は4,681件で、人口10万人当たり255.7件は全国で10番目の多さです。その中で、酒酔い・酒気帯び運転による事故は42件(前年47件)、死者1人(前年6人)、負傷者58人でした。
飲酒運転の事故件数の推移
| 年 | 飲酒運転の事故 | うち死者 |
|---|---|---|
| 平成28年(2016年) | 60件 | 2人 |
| 平成30年(2018年) | 58件 | 5人 |
| 令和3年(2021年) | 25件 | — |
| 令和5年(2023年) | 43件 | 3人 |
| 令和6年(2024年) | 47件 | 6人 |
| 令和7年(2025年) | 42件 | 1人 |
※原付以上の運転者が第1当事者となった酒酔い・酒気帯び運転の人身事故。岡山県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」「交通年鑑資料版(令和7年)」の値で、令和3年の死者数は資料で確認できなかったため載せていません。
倉敷署管内が最多、12月に多い
令和7年の42件を警察署別に見ると、倉敷署が8件で最も多く、岡山西署と岡山南署が6件、岡山中央署が5件、津山署が4件と続きます。月別では12月の7件、3月の6件が多く、7月と9月は0件でした。交差点やその付近での事故は16件で、残る26件はそれ以外の場所で起きています。「少し休んだから大丈夫」と思って運転した人も、飲み終わりから運転までの時間を正確に弁護士へ伝えてください。数値の出方と経緯を検察官に説明する材料になります。
岡山県警察の公表資料では、飲酒運転の取締り件数と、県内のひき逃げ・危険運転致死傷の件数は確認できませんでした。ぶつかったあと短い時間でも車を離れていたなら、救護義務違反まで視野に入れた弁護を早く頼んでください。
出典:岡山県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」、岡山県警察「交通事故データサービス」、岡山県警察「交通年鑑資料版(令和7年)」、岡山県警察「交通年鑑」
岡山県の飲酒運転事件でよくある質問
Q1. 夜11時に家族が倉敷署へ連れて行かれました。倉敷弁護士室に電話すればよいですか?
当番弁護士の申込先は、どの署に留置されていても086-223-4401(岡山弁護士会の代表)です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、岡山県の地裁は岡山地裁の1つなので、県内の会は岡山弁護士会だけです。夜間は留守番電話に、本人の氏名・罪名・倉敷署にいることを吹き込んでください。
Q2. 真庭市(新庄村)で飲酒運転の検問に引っかかりました。手続きはどこで進みますか?
真庭市(旧北房町を除く)と新庄村の事件は真庭署が扱い、検察は岡山地検津山支部、罰金の略式命令は真庭市勝山の勝山簡裁が担当します。公判請求されれば岡山地裁津山支部、危険運転致死なら岡山市の本庁です。旧北房町の区域だけは高梁簡裁と本庁の担当になるので、検問の場所を弁護士に正確に伝えてください。
Q3. 津山市で飲酒運転の死亡事故を起こしました。裁判は津山支部ですか?
危険運転致死で起訴されると裁判員裁判になり、津山支部ではなく岡山市北区南方の岡山地裁本庁で開かれます。過失運転致死での起訴なら、津山支部での審理が見込まれます。どちらの罪で起訴されるかは処分前の弁護で争えるので、起訴の判断が出る前に依頼してください。
Q4. 岡山市のどの署に連れて行かれたのか分かりません。
岡山市内には5署があり、県警本部の岡山市警察部が市内の署の連携を受け持っています。電話は岡山中央署086-270-0110、岡山東署086-943-4110、岡山西署086-254-0110、岡山南署086-245-0110、岡山北署086-724-0110です。検問や事故のあった場所に近い署から電話をかけ、留置先が分かったら署名を添えて当番弁護士を頼んでください。弁護士が迷わず面会に向かえます。
Q5. 判決に納得できず控訴すると、広島まで行くのですか?
岡山県内の事件の控訴審は、岡山地裁と同じ敷地にある広島高等裁判所岡山支部(岡山市北区南方1-8-42)が受け持ちます。家族が広島市まで通う必要はありません。危険運転か過失運転かを争う見込みがあるなら、控訴審まで同じ弁護士に任せるかを依頼の段階で決めておきましょう。
Q6. 大阪に住む息子が岡山県内で検挙されました。免許の処分は岡山県ですか?
刑事の手続きは岡山県警察と岡山地方検察庁が進めますが、免許の処分は息子さんの住所がある都道府県の公安委員会が行います(道路交通法第103条第1項)。刑事は岡山、免許は住所地と、2つの手続きの場所を分けて弁護士に伝えてください。遠方から通う回数を減らす段取りを組んでもらえます。
Q7. 高校生の子が無免許で飲酒運転をして逮捕されました。家庭裁判所はどこですか?
岡山県で少年事件を扱う家庭裁判所は岡山市の本庁と津山支部だけです。倉敷・笠岡・玉島・新見の区域の少年事件も岡山市の本庁が扱い、観護措置がとられれば岡山市南区箕島の岡山少年鑑別所に入ります。令和7年の県内の無免許運転による事故は15件でした。家族から086-223-4401へ電話し、当番弁護士を呼んでください。
Q8. 罰金で終わる場合、どこの裁判所で手続きをしますか?
略式命令は、検問や事故の地域を受け持つ簡易裁判所が出します。岡山県内は岡山・倉敷・玉島・児島・玉野・笠岡・高梁・新見・津山・勝山の10庁です。略式の手続きには本人が異議のないことを書面で示す必要があり(刑事訴訟法第461条の2)、命令を受け取ってから14日以内であれば正式裁判を申し立てられます(同法第465条)。検知の数値や運転したこと自体に納得できないなら、略式に同意する書面へ署名する前に弁護士の意見を聞いてください。
Q9. 岡山県や市町村の職員、教員が飲酒運転で起訴されると職を失いますか?
地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り失職します(第16条第1号・第28条第4項)。罰金刑なら失職には当たりませんが、執行猶予付きでも拘禁刑なら対象です。懲戒処分(第29条)は刑事の結果とは別に判断されます。公判請求を避けたいなら、処分前に示談と再発防止の取組みを弁護士と固めましょう。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」、裁判所「岡山県内の管轄区域表」、岡山地方・家庭裁判所「紹介」、岡山地方検察庁「管轄・区域」、岡山県警察「岡山市警察部」、広島高等裁判所「岡山支部 所在地」、法務省「少年鑑別所一覧」、e-Gov法令検索「道路交通法」第103条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第461条の2・第465条、e-Gov法令検索「地方公務員法」
岡山市・倉敷市に事務所が集まる一方、県北の署は移動に時間がかかり、留置先に近い事務所ほど接見の日当を抑えられます。家族が署に留置されているなら、きょう中に面会へ出向ける事務所を選んで電話してください。在宅で呼び出しを待つ段階なら、検知の数値と事故の有無を伝え、初回相談を無料にしている事務所から当たりましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「みんなで守る『飲酒運転を絶対にしない、させない』」
- 法務省「危険運転致死傷罪(自動車運転死傷処罰法)の法改正Q&A」
- 岡山県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」
- 岡山県警察「交通年鑑資料版(令和7年)」
- 岡山県警察「組織(警察署)」
- 岡山県警察「岡山市警察部」
- 岡山県警察「犯罪被害者への支援」
- 岡山県「岡山県飲酒運転を許さない社会環境づくり条例」
- 岡山県「飲酒運転の根絶」
- 岡山県「岡山県交通事故相談所」
- 岡山県精神保健福祉センター「相談のご利用案内」
- 岡山市「依存症相談支援センター」
- 岡山県「岡山県外国人相談センターをご利用ください」
- 裁判所「岡山県内の管轄区域表」
- 岡山地方・家庭裁判所「紹介」
- 岡山地方・家庭裁判所「窓口案内」
- 岡山地方裁判所「裁判員制度」
- 広島高等裁判所「岡山支部 所在地」
- 広島高等裁判所「窓口案内」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岡山地方検察庁「管轄・区域」
- 岡山地方検察庁「各種手続・窓口案内」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 岡山弁護士会「岡山弁護士会とは?」
- 岡山弁護士会「警察に逮捕されたら」
- 法テラス「法テラス岡山」
- 法テラス岡山「アクセス」
- 法テラス「犯罪被害者支援」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- e-Gov法令検索「道路交通法」
- e-Gov法令検索「自動車運転死傷処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年9月30日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令は令和8年7月21日施行の道路交通法・自動車運転死傷処罰法の改正を反映しています。飲酒運転の事故件数と死者、交通事故全体の件数・死者・全国順位は岡山県警察「交通事故発生状況(令和7年中)」「交通年鑑資料版(令和7年)」の値です。処分の統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報(全国)、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年4月1日現在の値です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。