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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 加藤 晃敏(PSF法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区錦3-5-28HP大津通ビル4B |
|---|---|
| 最寄駅 | 栄駅より徒歩4分 | 久屋大通駅より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
多治見さかえ法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人きんか ぎふパートナーズ法律事務所
えんや法律事務所
笠井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-18-22フェイマス丸の内ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 名城線/桜通線「久屋大通」 2番・2A番出口 徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜22:00 土曜:09:30〜22:00 日曜:09:30〜22:00 祝日:09:30〜22:00 |
名古屋H&Y法律事務所
| 住所 |
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄2丁目1番10号伏見フジビル602 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄東山線・鶴舞線 伏見駅 4番出口徒歩1分。 |
| 営業時間 |
月・火・水・木:10:00〜21:00 土曜:10:00〜21:00 日曜:10:00〜21:00 祝日:10:00〜21:00 |
櫻井法律事務所
| 住所 |
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-8-23第7KTビル2階B号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄鶴舞線『丸の内駅』より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
弁護士 高宮 一郎(弁護士法人ACLO)
| 住所 |
〒451-0031 愛知県名古屋市西区城西1丁目12番12号パークサイドビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄 鶴舞線「浅間町駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜22:00 土曜:09:00〜22:00 日曜:09:00〜22:00 祝日:09:00〜22:00 |
弁護士 白村 大勲(せせらぎ法律事務所)
| 住所 | 愛知県名古屋市中区丸の内3-5-10名古屋丸の内ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄名城線 名古屋城駅 徒歩5分 名古屋市営地下鉄名城線 久屋大通駅 徒歩7分 名鉄瀬戸線 栄町駅 徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
あいち刑事事件総合法律事務所
| 住所 |
〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南1-28-19名南クリヤマビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 名古屋オフィス
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1-1-31吉泉ビル10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 久屋大通駅(桜通線、名城線)1A出口から徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士法人中村国際刑事法律事務所
| 住所 |
〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目1-31吉泉ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 名古屋市営地下鉄桜通線・名城線「久屋大通駅」1A出口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:09:00〜24:00 |
高蔵寺駅前法律事務所
お問合せは受付けておりません
士道法律事務所(名古屋)
| 住所 |
〒451-0042 愛知県名古屋市那古野2丁目25-11スクエアオフィス名駅401 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【JR・東山線】名古屋駅より徒歩8分 【桜通線】国際センター駅より徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士法人中部法律事務所春日井事務所
お問合せは受付けておりません
アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム法律事務所
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
アトム京都法律事務所
| 住所 |
〒604-8235 京都府京都市堀川通錦小路下る錦堀川町659京都松田ビル2S |
|---|---|
| 最寄駅 | 京都本線「大宮」徒歩5分「烏丸」徒歩8分、嵐山本線「四条大宮」徒歩6分、市営地下鉄「四条・烏丸」徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
アトム法律事務所 名古屋支部
| 住所 |
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-13-7西柳パークビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・私鉄各線「名古屋」徒歩3~6分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ミカタ弁護士法人 飯田事務所
| 住所 | 長野県飯田市八幡町472-2 エポック21 4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 伊那八幡駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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京都リレイズ法律事務所
| 住所 |
〒604-0911 京都府京都市中京区河原町二条北東角ABビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:09:00〜19:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 豊山 博子 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
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岐阜県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は岐阜県内1本の番号
岐阜県弁護士会の当番弁護士は、岐阜市でも大垣・多治見・高山でも058-265-0020の1本です。受付は毎日24時間ですが、平日9時〜17時以外は留守番電話に吹き込む形になります。電話では、かけた人の氏名・住所・電話番号、逮捕された人の氏名・性別・生年月日、逮捕されている警察署、分かれば逮捕日と罪名、本人との関係を伝えます。折り返しは番号非通知でかかってくることがあるので、すぐ出られる電話から申し込んでください。
岐阜県弁護士会の刑事相談は圏域ごとに7会場
逮捕される前や、在宅で捜査を受けている段階なら、岐阜県弁護士会の法律相談で刑事事件を相談できます。一般法律相談の扱いで30分5,500円・予約制で、予約の電話はどの会場も058-265-0020です。仕事の後に相談したい場合は、岐阜駅前・大垣・高山の夜間の枠を予約してください。
| 圏域 | 会場 | 日時 |
|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜県弁護士会館(岐阜市端詰町) | 月〜金 13時〜16時、第1・第3土曜 10時〜12時 |
| 岐阜 | 岐阜駅前法律相談センター(岐阜市橋本町) | 第1・第3水曜 18時〜20時 |
| 西濃 | 大垣法律相談センター(大垣市船町) | 毎週木曜 18時〜20時 |
| 中濃 | 八幡法律相談センター(郡上市八幡町)、みのかも法律相談センター(美濃加茂市太田町) | いずれも毎週木曜 13時〜16時 |
| 東濃 | 中津川法律相談センター(中津川市本町) | 毎週木曜 13時〜16時 |
| 飛騨 | 高山法律相談センター(高山市森下町) | 毎週火曜 17時30分〜19時30分 |
※多治見法律相談センターは令和7年4月1日から休止しています。
少年本人・保護者・被害を受けた子どもの側の窓口
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 岐阜県警察 少年サポートセンター(ヤングテレホンコーナー) | 0120-783-800 | 平日 8時30分〜17時15分 |
| 岐阜県青少年SOSセンター | 0120-247-505 | 365日24時間 |
| ぎふ性暴力被害者支援センター | 058-215-8349/#8891 | 24時間365日 |
| 岐阜県警察 性犯罪被害者相談電話 | #8103/0120-72-8103 | 24時間 |
| 岐阜地方検察庁 被害者ホットライン | 058-262-5138 | 月〜金 8時30分〜17時15分 |
※少年サポートセンターは20歳未満の少年の非行や犯罪被害について、本人や保護者などの誰からでも相談を受けます。岐阜県青少年SOSセンターは小・中・高校生やおおむね39歳までの若者と保護者が対象です。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」、岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」、岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」、岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」、岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」、岐阜地方検察庁「各種窓口」
岐阜県で買春・援助交際の疑いをかけられたら最初にすること
岐阜県内で18歳未満の相手との性的な行為が問題になったときは、お金や物を渡したか、渡す約束をしたかで適用される規定が変わります。対償があれば児童買春・児童ポルノ禁止法(5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)、なければ岐阜県青少年健全育成条例(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。岐阜県の条例は、相手の年齢を知らなかったというだけでは処罰を免れないと定めています(第55条)。岐阜県内の警察署に身柄があるなら、当番弁護士の申込先は058-265-0020の1本です。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が岐阜県内の警察署で逮捕された
- 058-265-0020へ電話して、当番弁護士の派遣を申し込んでください。岐阜市の署でも高山市や可児市の署でも番号は同じで、1回目の面会は無料です。平日9時〜17時以外は留守番電話で受け付け、折り返しは番号非通知でかかってくることがあります。
- 警察から呼び出しを受けた
- この種の事件は、相手の端末やSNSのやり取りから後日に特定されることが多く、令和6年に岐阜県内で児童買春・児童ポルノ禁止法違反により検挙された43人のうち、逮捕されたのは5人でした。出頭日より前に弁護士へ相談し、話す範囲を決めてから岐阜県内の署へ向かってください。
- 年齢を知らなかった・端末にやり取りが残っている
- 岐阜県の条例では、年齢を確かめなかったことに過失がなかったかが問われます。年齢をどう聞いていたかが分かるメッセージは消さずに、そのまま弁護士へ渡してください。児童ポルノにあたる画像は、持っているだけで別の罪になります。
出典:岐阜県弁護士会「当番弁護士」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
岐阜県で買春・援助交際の容疑で逮捕されたあとの流れ
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間、延長されても通算20日間までです(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。この間に岐阜地方検察庁の検察官が、起訴するか、略式命令で罰金を求めるか、不起訴にするかを決めます。区切りごとの手続きは逮捕後の流れを解説した記事で詳しく説明しています。
岐阜県内で手続きに関わる機関
岐阜県警察の警察署は22署で、岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨の5地区に分かれています。処分を決めるのは岐阜地方検察庁(岐阜市美江寺町の本庁と、大垣・多治見・御嵩・高山の4支部)です。岐阜県内に独立した拘置所はなく、起訴後などに移される先は岐阜・高山・御嵩の3つの拘置支所です。
| 地区 | 警察署 | 審理する岐阜地裁の庁 | 少年事件を扱う岐阜家裁の庁 |
|---|---|---|---|
| 岐阜 | 岐阜中・岐阜南・岐阜北・各務原・岐阜羽島・北方・山県 | 本庁(岐阜市美江寺町) | 本庁 |
| 西濃 | 大垣・海津・養老・垂井・揖斐 | 大垣支部 | 大垣支部 |
| 中濃 | 関・郡上・加茂・可児 | 関市・美濃市・郡上市は本庁、美濃加茂市・可児市・加茂郡・可児郡は御嵩支部 | 本庁 |
| 東濃 | 多治見・中津川・恵那 | 多治見支部 | 本庁 |
| 飛騨 | 高山・下呂・飛騨 | 高山支部(下呂市のうち金山振興事務所の所管区域は本庁) | 高山支部(同区域は本庁) |
※警察署の地区分けは岐阜県警察の犯罪要覧の区分によります。裁判所の管轄区域表は平成18年4月1日現在の行政区画に基づく表示です。
相手が16歳未満だったなどで刑法の不同意性交等罪に問われると、法定刑が5年以上の有期拘禁刑のため合議事件になり(裁判所法第26条第2項第2号)、岐阜県内のどこで起きた事件でも岐阜市の本庁で審理されます。岐阜地方裁判所は、県内全域の合議事件と裁判員裁判を本庁だけで扱っているためです。児童買春や岐阜県の条例違反なら、事件のあった地域の支部や簡易裁判所が担当します。
疑われた本人が20歳未満のとき
令和7年に岐阜県警が扱った特別法犯の少年74人のうち、18人が児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノの事件を含む)でした。岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁・大垣支部・高山支部の3庁だけで、東濃・中濃の事件も岐阜市の本庁へ送られます。観護措置がとられた場合の収容先は岐阜少年鑑別所(岐阜市鷺山)です。学校への連絡も含め、付添人になる弁護士と早めに方針を決めてください。
出典:裁判所「岐阜県内の管轄区域表」、岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、岐阜県警察「警察施設の所在地」、岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第3章、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条
岐阜県で買春・援助交際が問われる罪と刑罰
この種の事件で最初に決まるのは、どの規定で扱われるかです。相手が16歳未満なら刑法の不同意性交等罪、対償があれば児童買春・児童ポルノ禁止法、どちらにも当たらなければ岐阜県青少年健全育成条例の順に当てはめます。対償は現金に限らず、食事や物品、泊まる場所の提供も含まれます。岐阜県警の警察官から告げられた罪名を控えて、そのまま弁護士に伝えてください。
| 相手の年齢・事情 | 適用される規定 | 法定刑 |
|---|---|---|
| 13歳未満、または13〜15歳で行為者が5歳以上年長 | 刑法第177条第3項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 16・17歳で、同意しない意思を示すのが難しい状態に乗じたなど | 刑法第177条第1項 | 5年以上の有期拘禁刑 |
| 18歳未満+対償の供与・約束あり | 児童買春・児童ポルノ禁止法第4条 | 5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金 |
| いずれにも当たらない18歳未満との「みだらな性行為又はわいせつな行為」 | 岐阜県青少年健全育成条例第23条第1項・第48条 | 2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
岐阜県青少年健全育成条例の主な規定
岐阜県青少年健全育成条例(昭和35年岐阜県条例第37号)の第23条第1項は「何人も、青少年に対して、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」と定めています。青少年は18歳未満の者です(第2条第1号)。岐阜県の条例は、こうした行為を青少年に教えたり見せたりすること(第23条第2項)も、同じ第48条の2年以下の拘禁刑で罰します。刑名は令和7年3月25日公布の岐阜県条例第5号で改められ、令和7年6月1日から拘禁刑になっています。
| 行為 | 禁止 | 罰則 | 年齢を知らなかったとき |
|---|---|---|---|
| みだらな性行為・わいせつな行為 | 第23条第1項 | 第48条:2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 | 過失がなければ免れる(第55条) |
| その行為を教える・見せる | 第23条第2項 | 第48条:同じ | 過失がなければ免れる(同) |
| 自画撮り画像などの提供を求める | 第23条の2 | 第51条第2号:30万円以下の罰金(拒まれたのに求めた場合と、威迫・欺く・困惑させる・対価を渡す方法で求めた場合) | 過失がなければ免れる(同) |
| 深夜(午後10時〜翌午前4時)に連れ出す・同伴する・とどめる | 第29条 | 第51条第5号:30万円以下の罰金 | 第55条の列挙に入っていない |
| 淫行の場所の提供・周旋 | 第25条第1号 | 第49条第3号:1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 第55条の列挙に入っていない |
※岐阜県法規集の条文(令和7年岐阜県条例第5号による改正後)で確認した構成です。第48条・第51条第2号・第5号などは「(青少年を除く。)」と定めており、18歳未満の人にはこれらの罰則は適用されません。
岐阜県の条例では「年齢を知らなかった」だけでは通らない
児童買春罪は故意の犯罪で、相手が18歳未満だと認識していたことが必要です。ただし、18歳未満かもしれないと思いながら行為に及んだ場合は、認識があったと扱われることがあります。岐阜県の条例は扱いが違い、第55条は、第23条などに違反した者は年齢を知らないことを理由に処罰を免れることができないとし、「過失がないとき」だけを例外にしています。年齢を一度も尋ねていない、制服姿で会っていた、学校の話題がやり取りに出ていたといった事情は、過失があった方向に働きます。反対に、相手が年齢を偽っていたメッセージや、年齢を確かめようとした記録は、過失がなかったことを示す材料になります。やり取りは消さずに、端末ごと弁護士へ預けてください。
相手が18歳以上なら売春防止法
相手が18歳以上なら、児童買春・児童ポルノ禁止法も岐阜県の条例も適用されません。売春防止法第3条は売春をすることと、その相手方になることを禁じていますが、この条文に罰則はありません。罰則があるのは、公衆の目に触れる方法での勧誘(第5条)、周旋(第6条)、場所の提供(第11条)、売春をさせる業(第12条)などです。ただし、18歳以上だと聞いていた相手が実際には18歳未満だった場合は、児童買春か岐阜県の条例違反の問題に戻ります。
名古屋で会った場合は愛知県の条例
岐阜県から他県へ通勤・通学する13万761人のうち92.6%が愛知県、5万8,273人が名古屋市へ通っています(令和2年国勢調査)。名古屋市内で相手と会った事件のように、行為が愛知県内なら、対償のない事件は愛知県青少年保護育成条例で扱われます。第14条第1項が「いん行又はわいせつ行為」を禁じ、法定刑は第29条第1項の2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、岐阜県と同じです。年齢を知らなかった場合の規定(第29条第8項)も同じ型ですが、教える・見せる行為は、岐阜県が2年以下の拘禁刑なのに対し、愛知県は10万円以下の罰金(第29条第7項第4号)です。名古屋方面で起きた事件なら、愛知県内の警察署へ接見に行ける弁護士を選んでください。
出典:岐阜県法規集「岐阜県青少年健全育成条例」、岐阜県「岐阜県青少年健全育成条例」、岐阜県公報 号外(令和7年3月25日・岐阜県条例第5号)、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」、岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」、愛知県「愛知県青少年保護育成条例」
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら保護者との示談を処分の前に
児童買春も岐阜県の条例違反も非親告罪で、告訴がなくても起訴できます。それでも検察官は起訴するかを決めるときに犯罪後の情況を考慮できる(刑事訴訟法第248条)ため、示談の成立はその事情として示せます。相手は18歳未満なので、交渉の相手は親権者などの保護者です。連絡先は弁護士が捜査機関を通じて打診し、保護者が了承した場合に伝えられるのが通常です。本人や家族が相手の家を訪ねたり、SNSで連絡したりしないでください。被害者側への働きかけと受け取られ、保釈の判断でも不利になります。
示談金に公的な基準や統計はなく、相手の年齢、行為の内容と回数、対償の額、画像の有無を踏まえた交渉で決まります。示談書には、謝罪と支払いの条件に加えて、本人と保護者へ今後連絡しないこと、SNSでつながらないことを入れるのが一般的です。岐阜県内に住む相手なら、通学路や生活圏が重なる場面への配慮も条件にできます。用意できる金額と接触を断つ手段を、交渉を始める前に弁護士と決めてください。
否認するなら取調べでの受け答えを記録する
対償を渡していない、性的な行為はなかった、18歳以上だと信じていたといった言い分があるときは、取調べでの受け答えがそのまま証拠の中身になります。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書に誤りがあれば訂正を申し立てられ、署名押印は拒めます(同条第4項・第5項)。児童買春や岐阜県の条例違反の取調べは、録音・録画を義務づける対象に入っていません(同法第301条の2)。取調べを受けた日は、聞かれたことと答えたことを書き留め、接見に来た弁護士へ渡してください。弁護士とは、岐阜県内のどの警察署にいても立会人なしで面会できます(同法第39条第1項)。
端末のデータを自分で消さないでください。削除しても復元でき、証拠を隠そうとしたと受け取られます。児童ポルノにあたる画像が残っていれば、自己の性的好奇心を満たす目的の所持として1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条
買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴されたあとに請求できる
保釈を請求できるのは起訴されたあとの被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は、勾留決定への準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で解放を求めます。児童買春と岐阜県の条例の罪は刑の下限がなく、権利保釈の除外事由の第89条第1号に当たりませんが、相手が16歳未満で刑法第177条が問われると第1号に当たり、第90条の裁量保釈で判断されます。妨げになりやすいのは、端末のデータを消した疑い(第89条第4号)と、相手や保護者への働きかけのおそれ(同条第5号)です。
令和7年の司法統計年報では、岐阜地方裁判所の管内(管内の簡易裁判所を含む)で勾留された487人のうち154人が、保釈保証金を納めて釈放されています(31.6%・算出)。保釈を請求しなかった事件も分母に含まれます。起訴の連絡を受けたら、その日のうちに保釈請求の準備を弁護士に頼んでください。
公訴時効は児童買春5年・岐阜県の条例3年
児童買春は長期5年の拘禁刑なので5年(刑事訴訟法第250条第2項第5号)、岐阜県の条例第48条の罪と第51条の罰金の罪は3年(同項第6号)です。相手が16歳未満で刑法第177条が問われる場合は15年(同条第3項第2号)で、被害者が18歳未満なら、行為が終わった時から18歳になる日までの期間が加算されます(同条第4項)。時効は犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。
外国籍の人の在留資格
岐阜県の外国人住民は8万766人(令和7年12月末)で、可児市に1万78人、美濃加茂市に6,691人が暮らしています。児童買春・児童ポルノ禁止法も岐阜県の条例も、刑法の性犯罪(第2編第22章)も、執行猶予でも退去強制になる入管法第24条第4号の2のリストに入っていません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑。全部執行猶予を除く)で行われ、罰金や執行猶予で終われば当たりません。ただし勾留が長引いて就労や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)が問題になります。在留資格の種類と期限は、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が受け付けています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第253条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、岐阜県「岐阜県在留外国人数」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
買春・援助交際事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
岐阜県内の買春・援助交際事件で弁護士に任せる中心は、保護者との示談と身柄の解放の2つです。どちらも勾留期間という期限の中で進めます。
捜査機関を通じて保護者に連絡を取り、謝罪と賠償、接触を断つ約束を示談書にまとめます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。
勾留を請求しないよう検察官へ意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
接見に通える距離で選ぶ
岐阜県は岐阜市のある南部から高山市・飛騨市のある北部まで県域が広く、飛騨地区の3署(高山・下呂・飛騨)に身柄がある場合、岐阜市や名古屋の事務所からの接見は移動の負担が大きくなります。名古屋など岐阜県外の事務所に依頼することもできます。最初の電話で次の3点を聞き、条件の合う事務所に早く決めてください。
岐阜県で依頼先を決めるときに聞く3点
- 身柄のある岐阜県内の警察署へ、今日か明日のうちに接見に行けるか
- 児童買春・児童ポルノ禁止法と岐阜県青少年健全育成条例(第55条を含む)の違いを踏まえて見通しを示せるか
- 接見1回あたりの日当と交通費、費用の分割払いに応じるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から。岐阜県内は058-265-0020へ家族が申し込むか、本人が警察官に頼む | 同じ事件で原則1回の面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留されてから本人が請求する | 資力の要件あり(資力申告書が必要) |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅捜査の段階でも、本人か家族が直接依頼できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と法テラス岐阜
着手金・報酬金・接見の日当などを合わせた総額は、およそ60万円から110万円程度が目安で、相手が16歳未満で刑法第177条が問われる場合や公判に進む場合はこれを上回ります。保護者へ支払う示談金は別に必要です。内訳は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で詳しく説明しています。
岐阜県内の法テラスは、岐阜市美江寺町の法テラス岐阜(0570-078345・平日9時〜17時)の1か所だけで、支部はありません。スタッフ弁護士の法律事務所が岐阜・可児・中津川にあります。勾留されたあとは国選弁護人の選任を請求できます。それより前の段階で費用を用意できないときは、弁護士費用を援助する制度があるので、当番弁護士か岐阜県弁護士会に尋ねてください。
出典:法テラス「法テラス岐阜」、岐阜県弁護士会「当番弁護士」
岐阜県の買春・援助交際の検挙状況
岐阜県内でこの種の事件がどれくらい扱われているかは、岐阜県警察の犯罪要覧と「少年非行の概況」から読み取れます。どちらも母数が小さいため、割合ではなく件数と人数で示します。
法令別の検挙(令和5年・令和6年)
| 法令(岐阜県・検挙) | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|
| 児童買春・児童ポルノ禁止法 | 64件・58人 | 62件・43人 |
| 岐阜県青少年健全育成条例 | 31件・32人 | 11件・9人 |
| 売春防止法 | 0件・0人 | 11件・7人 |
| 出会い系サイト規制法 | 6件・6人 | 3件・3人 |
※岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」表23(特別法犯)の公表値です。児童買春・児童ポルノ禁止法の数値には児童ポルノの事件も含まれます。令和7年の同じ表はまだ公表されていません。
令和7年の年間値の代わりに1〜8月で比べると、児童買春・児童ポルノ禁止法は令和7年41件・31人、令和8年35件・27人(暫定値)、岐阜県青少年健全育成条例は令和7年9件・9人、令和8年8件・8人です。
逮捕されずに捜査が進む事件が多い
令和6年の犯罪要覧の身柄措置別では、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で検挙された43人のうち逮捕は5人で、岐阜県青少年健全育成条例違反の9人は1人も逮捕されていません。在宅のまま呼び出しを受けた段階でも、示談交渉や検察官への意見書は始められます。呼び出しを受けたら、その日のうちに弁護士へ依頼してください。処分が決まる前に動ける期間を長く取れます。
子どもが被害を受けた事件(令和7年)
岐阜県警察の「少年非行の概況(令和7年)」では、少年の福祉を害する犯罪の検挙は120件・110人で、最も多いのが児童買春・児童ポルノ禁止法違反の59件・51人でした。岐阜県青少年健全育成条例違反(みだらな性行為等)は13件・13人、16歳未満の者に対する面会要求等は3件・3人です。被害少年84人のうち76人が女子でした。SNS等に起因する事件は19件・17人で、その被害少年の88.2%が中学生・高校生です。
※少年の福祉を害する犯罪は、少年が被害者になった事件を岐阜県警察が集計したもので、犯罪要覧の法令別の検挙とは集計の範囲と年が違います。
出典:岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」表23・表26、岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」、岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第7章
岐阜県の買春・援助交際事件でよくある質問
Q1. 「岐阜県青少年保護育成条例」と「岐阜県青少年健全育成条例」は同じものですか?
同じ条例です。昭和35年に岐阜県条例第37号として制定されたときの題名が岐阜県青少年保護育成条例で、平成15年の改正(岐阜県条例第13号)で今の名前になりました。淫行を禁じる規定は第23条、罰則は第48条です。刑名が拘禁刑に変わる前の古い解説もあるので、条番号と刑罰は弁護士に今の条文で見てもらってください。
Q2. 名古屋で会った相手の件で、家族が愛知県の警察署に逮捕されました。
愛知県内の警察署に身柄があるなら、当番弁護士は愛知県弁護士会の受付です。名古屋市内を含む多くの署は052-203-1651、一宮・江南・稲沢・犬山の各署は0586-72-8199です(日本弁護士連合会の一覧・2026年6月24日現在)。対償がない事件は愛知県青少年保護育成条例で扱われます。岐阜県の番号ではなく、身柄のある署の地域の番号へ電話してください。
Q3. お金を渡していなければ罪になりませんか?
児童買春罪は成立しませんが、岐阜県では青少年健全育成条例第23条第1項・第48条の対象になり得ます。性行為だけでなく「わいせつな行為」も禁じられています。相手が16歳未満なら、対償がなくても刑法第177条の罪に問われます。
Q4. 相手が18歳以上だと言っていました。それでも罪になりますか?
岐阜県の条例違反で扱われる場合は、第55条により年齢を知らなかったことだけでは処罰を免れず、過失がないときに限って例外になります。相手が年齢を偽っていた経緯や、年齢を確かめようとした記録が判断の材料です。相手とのメッセージを消さずに、弁護士へ渡してください。
Q5. 写真を送ってほしいと頼んだだけです。
岐阜県の条例第23条の2は、青少年に自分の児童ポルノ等の提供を求めることを禁じ、拒まれたのに求めた場合や、威迫・欺く・困惑させる・対価を約束する方法で求めた場合に30万円以下の罰金を科します(第51条第2号)。相手が16歳未満なら、刑法第182条の映像送信要求(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)も問題になります。どんな言葉で求めたかを、覚えている範囲で弁護士に伝えてください。
Q6. 夜10時を過ぎて一緒にいただけでも条例違反になりますか?
岐阜県の条例では午後10時から翌日の午前4時までが深夜で、保護者の同意または委託を受ける等正当な理由がないのに、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、またはとどめると第29条違反です。罰則は第51条第5号の30万円以下の罰金です。会った時刻と別れた時刻、保護者が知っていたかを弁護士に伝えてください。
Q7. 風俗店が摘発されたとき、利用した客も罪になりますか?
売春防止法第3条は売春の相手方になることを禁じていますが、罰則はありません。処罰されるのは周旋や場所の提供、売春をさせる業などで、岐阜県内の売春防止法違反の検挙は令和6年に11件・7人でした。ただし相手が18歳未満だった場合は、客の側が児童買春の罪に問われます。警察から事情を聞きたいと連絡が来たら、行く前に弁護士へ相談してください。
Q8. 教員や県・市町村の職員が逮捕されたら、仕事はどうなりますか?
報道するかどうかは報道機関が判断します。法律で決まっているのは身分への影響で、地方公務員法は、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがない限り職を失うと定めています(第16条第1号・第28条第4項)。執行猶予付きでも拘禁刑なら当たり、罰金なら当たりません。起訴されると休職の対象になり得(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事処分とは別に判断されます。公立学校の教員や岐阜県・県内市町村の職員も対象です。罰金や不起訴で終わる道を残すため、起訴の判断が出る前に示談を始めてください。
Q9. 18歳未満どうしの交際でも罪になりますか?
岐阜県の条例は、淫行を罰する第48条などで「(青少年を除く。)」と定めており、18歳未満の人には条例の罰則が向けられません。一方、児童買春・児童ポルノ禁止法や刑法にはこの除外がなく、少年として家庭裁判所の手続きの対象になります。岐阜県で少年保護事件を扱うのは、岐阜家庭裁判所の本庁・大垣支部・高山支部の3庁です。子どもが疑われている家族は、留置先の警察署の名前を聞き取り、058-265-0020へ電話してください。
Q10. 逮捕された家族には、いつから会えますか?
勾留が決まる前や接見禁止が付いているときは、家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも立会人なしで本人と会えます(刑事訴訟法第39条第1項)。岐阜拘置支所(岐阜市鷺山)・高山拘置支所・御嵩拘置支所へ移ったあとは、8時30分〜11時30分と13時〜16時が面会の受付時間です。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護士に聞いてください。
出典:岐阜県法規集「岐阜県青少年健全育成条例」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、e-Gov法令検索「売春防止法」第3条、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、法務省「面会受付時間一覧」
岐阜県では、対償の有無と相手の年齢で、刑法・児童買春・児童ポルノ禁止法・岐阜県青少年健全育成条例のどれが適用されるかが変わり、条例では年齢を知らなかったという説明だけでは足りません。22の警察署は岐阜・西濃・中濃・東濃・飛騨に分かれ、名古屋方面の事件なら愛知県の警察署になります。すでに逮捕されているなら、今日中に接見へ行ける事務所へ電話してください。呼び出しを待っている段階なら、初回相談が無料の事務所から順に相談してください。
参考資料・更新情報
- 岐阜県警察「犯罪要覧」
- 岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」
- 岐阜県警察「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第3章 特別法犯少年
- 岐阜県警察「少年非行の概況(令和7年)」第7章 少年の福祉を害する犯罪
- 岐阜県警察「警察施設の所在地」
- 岐阜県警察「条例」
- 岐阜県法規集「岐阜県青少年健全育成条例」(令和7年岐阜県条例第5号まで反映)
- 岐阜県「岐阜県青少年健全育成条例」
- 岐阜県公報 号外「岐阜県条例第5号」(令和7年3月25日公布・同年6月1日施行)
- 岐阜県「令和2年国勢調査からみた岐阜県の人口」
- 岐阜県「岐阜県在留外国人数」
- 裁判所「岐阜県内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 岐阜地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 岐阜地方検察庁「各種窓口」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」
- 岐阜県弁護士会「当番弁護士」
- 岐阜県弁護士会「刑事事件の相談」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス「法テラス岐阜」
- 岐阜県警察「ヤングテレホンコーナー」
- 岐阜県「岐阜県青少年SOSセンター」
- 岐阜県「ぎふ性暴力被害者支援センター」
- 岐阜県警察「性犯罪被害者相談電話」
- 愛知県「愛知県青少年保護育成条例」
- e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「売春防止法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
※本コンテンツは2026年9月25日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。法令別の検挙と身柄措置は岐阜県警察「犯罪要覧(令和6年)」の値、少年の福祉を害する犯罪と特別法犯少年は「少年非行の概況(令和7年)」の値、令和7年・令和8年の1〜8月は「岐阜の犯罪(令和8年8月末)」の値(令和8年は暫定値)です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、通勤・通学者数は令和2年国勢調査、外国人住民数は令和7年12月末の値です。岐阜県青少年健全育成条例・愛知県青少年保護育成条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。