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鹿児島県で買春・援助交際に強い弁護士一覧

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鹿児島県で利用できる公的な相談窓口

当番弁護士は099-226-3765。弁護士会の代表電話と同じ番号

鹿児島県弁護士会の「逮捕されたら」のページでは、当番弁護士の要請先として099-226-3765を案内しています。平日9時〜17時は職員、土日祝日は待機弁護士が受け、ほかの時間は留守番電話です。派遣は原則として要請から24時間以内ですが、面会場所が離島の場合はこの原則から外れます。無料は1回限りで、起訴前に県内の警察署や拘置所に身柄がある場合に限られ、すでに弁護人がついていれば派遣されません。要請できるのは本人・法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹なので、友人や交際相手が知らせを受けたときは、この範囲の家族に電話してもらってください。

※本人が警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えるほか、検察官の取調べや裁判官の勾留質問の場で申し出る方法もあります。少年事件で観護措置を受けた少年には、同じ番号で当番付添人(無料)を申し込めます。常設の有料法律相談は弁護士会館(鹿児島市易居町)で30分5,500円、無料の法律相談は奄美・霧島・川内の法律相談センターと市町村への派遣相談で行われています。

非行の相談と、被害を受けた子どもの側の窓口

窓口 電話 受付と内容
鹿児島県警察 ヤングテレホン(少年サポートセンター)099-252-78678時30分〜17時15分(土日祝日・年末年始を除く)。少年の非行などの相談。分室は鹿児島中央駅・薩摩川内・姶良・霧島・鹿屋・奄美の6か所
鹿児島県警察 警察安全相談#9110/099-254-911024時間(土日祝日を含む)。生活の安全に関する相談
鹿児島県警察 性犯罪被害110番#8103/099-206-7867匿名で相談でき、通話料は無料。女性の相談員が対応できる場合もある
性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)#8891/099-239-8787月〜土の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国のコールセンターへ自動で転送

※県警の性犯罪被害110番とFLOWERは別の窓口です。FLOWERは鹿児島県・鹿児島県警察・かごしま犯罪被害者支援センター・鹿児島県産婦人科医会の4機関によるネットワークで、相談拠点は鹿児島市山下町のかごしま犯罪被害者支援センター内にあります。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、鹿児島県警察「少年に関する相談」、鹿児島県警察「警察全般に関する相談・苦情・要望・意見」、鹿児島県警察「性犯罪・性暴力に関する相談」、鹿児島県「性暴力被害者サポートネットワークかごしま(FLOWER)の相談拠点について」、鹿児島県警察「犯罪の被害にあわれた方へ」

鹿児島県で買春・援助交際の疑いをかけられた本人と家族が最初にすること

このページは、18歳未満の相手にお金や品物を渡して、または何も渡さずに性的な関係を持ったとして鹿児島県警の捜査を受けている本人と家族のための、刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。離婚や交通事故など民事の相談先を探している方に向けた内容ではありません。対償を渡したか約束していれば児童買春・児童ポルノ禁止法第4条の児童買春罪、対償がなければ鹿児島県青少年保護育成条例第22条第1項の「淫行又はわいせつ行為」の禁止が中心になります。画像の送受信や保存が問われているなら当サイトの「児童ポルノ・児童買春」、16歳未満の子との行為なら「不同意わいせつ」「不同意性交等」のページをご覧ください。家族が県内の警察署に留置されたら、鹿児島県弁護士会(099-226-3765)に当番弁護士を頼んでください。

いまの状況別・最初にすること

家族が鹿児島中央・霧島・鹿屋・薩摩川内などの警察署に留置された
当番弁護士の受付は、鹿児島県弁護士会の代表電話と同じ099-226-3765です。平日9時〜17時は弁護士会の職員が、土日祝日は待機弁護士が電話を受け、それ以外の時間は留守番電話になります。逮捕された人の氏名・留置場所・あなたの氏名と本人との関係・折り返しの連絡先を残してください。原則として要請から24時間以内に弁護士が面会に行き(面会場所が離島の場合を除く)、1回目は無料です。
鹿児島県警から警察署へ来るよう連絡を受けた
鹿児島県では、刑法犯で検挙された人のおよそ4人に3人が逮捕されずに調べを受けています(令和7年・74.8%・算出)。呼び出された日より前に刑事事件を扱う弁護士と会い、話す内容の範囲を決めておきましょう。鹿児島市易居町の弁護士会館では30分5,500円の有料相談を、奄美・霧島・川内の法律相談センターでは無料相談を受け付けています。
相手が18歳未満だったと、あとになって知った
鹿児島県の条例は第28条第6項で、年齢を知らなかったというだけでは処罰を免れないとしつつ、知らなかったことに過失がなければ処罰しないと定めています。対象は淫行・入れ墨・場所の提供の3つの規定です。相手が年齢を伝えてきたメッセージやプロフィールの画面は消さずに残し、弁護士にそのまま預けてください。
疑われているのが18歳未満の本人
条例第30条により、この条例の罰則は青少年には適用されません。ただ対償があれば児童買春罪、年齢差によっては刑法の罪にあたり、少年事件として鹿児島家裁の本庁か名瀬支部が扱います。観護措置がとられたら、少年本人か保護者が、弁護士会の当番付添人(無料・受付は099-226-3765)をその日のうちに申し込んでください。

出典:鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」、鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第10表、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」

鹿児島県で買春・援助交際により逮捕されたあとの流れと手続きの場所

逮捕されると48時間以内に事件が検察官へ送られ、検察官はそこから24時間以内に勾留を請求するかどうかを判断します。勾留は原則10日で、延長されると通算20日まで続き、この間に起訴か不起訴かが決まります(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。段階ごとの中身は逮捕後の流れを解説した記事にまとめています。

合議と少年は鹿児島本庁と名瀬支部、裁判員裁判は本庁だけ、控訴審は宮崎

取調べは鹿児島県警の27の警察署のどこかで進み、起訴するかは鹿児島地方検察庁(鹿児島市山下町)か名瀬・加治木・知覧・川内・鹿屋の5支部が決めます。児童買春罪や条例違反なら、審理は通常、裁判官1人です。これに対して16歳未満の子(13〜15歳の子なら5歳以上年上の人が相手)との性交等は不同意性交等罪(5年以上の有期拘禁刑)となり、裁判官3人の合議事件になります(裁判所法第26条第2項第2号)。鹿児島県で合議事件を扱うのは鹿児島地裁の本庁と名瀬支部の2か所だけで、知覧・加治木・川内・鹿屋の4支部の区域の事件は本庁へ回ります。裁判員裁判は奄美や徳之島の事件も含めて本庁だけが開きますが、この罪名は通常対象外です。

地域(簡裁の区域) 受け持つ警察署 地検 地裁(単独事件) 合議・少年 裁判員/控訴審
鹿児島市・三島村・十島村鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南(平川町と喜入地区の一部は南九州)、三島村・十島村は鹿児島中央本庁本庁(鹿児島簡裁)鹿児島鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部
日置市・いちき串木野市日置・いちき串木野(日置市吹上町和田の一部は南さつま)本庁本庁(伊集院簡裁)鹿児島鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部
南九州市・南さつま市・枕崎市・指宿市南九州(一部は鹿児島南)・南さつま・枕崎・指宿知覧支部知覧支部(知覧・加世田・指宿簡裁)鹿児島鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部
霧島市・姶良市・伊佐市・湧水町・曽於市の旧財部町霧島・姶良・伊佐湧水・曽於加治木支部加治木支部(加治木・大口簡裁)鹿児島鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部
薩摩川内市(甑島を含む)・さつま町・出水市・阿久根市・長島町薩摩川内・さつま・出水・阿久根川内支部川内支部(川内・甑島・出水簡裁)鹿児島鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部
鹿屋市・垂水市・東串良町・肝付町・錦江町・南大隅町・志布志市・大崎町・曽於市の旧大隅町と旧末吉町鹿屋・肝付・錦江・志布志・曽於鹿屋支部鹿屋支部(鹿屋・大隅簡裁)鹿児島鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部
西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町種子島・屋久島本庁本庁(種子島・屋久島簡裁)鹿児島鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部
奄美市・龍郷町・大和村・瀬戸内町・宇検村・喜界町奄美・瀬戸内名瀬支部名瀬支部(名瀬簡裁)名瀬鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部
徳之島町・天城町・伊仙町・和泊町・知名町・与論町徳之島・沖永良部名瀬支部名瀬支部(徳之島簡裁)名瀬鹿児島本庁/福岡高裁宮崎支部

※地域の区分と庁は裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」(平成22年3月23日現在の行政区画)、警察署は鹿児島県警察署設置条例第2条の表によります。地検の欄は、その地域の区検察庁を受け持つ地検の本庁・支部を示します。曽於市は警察署が曽於署1つですが、裁判所の区域は旧財部町が加治木支部、旧大隅町と旧末吉町が鹿屋支部に分かれます。控訴審は県内のどの地域でも、県外の福岡高等裁判所宮崎支部(宮崎市旭)です。

署名と市町村名が一致しない署があります。垂水市は鹿屋署、大崎町は志布志署、長島町は阿久根署、湧水町は伊佐湧水署、南大隅町は錦江署、東串良町は肝付署の受け持ちです。奄美大島南部の瀬戸内町と宇検村は瀬戸内署、沖永良部島と与論島は沖永良部署が担当します。県内に拘置所はなく、鹿児島刑務所(湧水町)の拘置支所が鹿児島市永吉と奄美市の2か所にあります。留置されている署の名前と、相手と会った市町村を弁護士にそろえて伝えてください。どの庁で審理されるかを最初の面会で見通せます。

本人が20歳未満なら鹿児島家裁の本庁か名瀬支部

20歳未満の人の事件は全件が家庭裁判所に送られ、鹿児島県で少年事件を扱うのは鹿児島家裁の本庁と名瀬支部の2か所だけです。種子島・屋久島・徳之島・指宿・大口に家裁の出張所がありますが、少年事件は奄美市と大島郡の事件なら名瀬支部、それ以外は本庁の担当です。観護措置がとられたときに入る少年鑑別所は、県内では鹿児島市唐湊の鹿児島少年鑑別所だけです。鹿屋や出水、種子島から通う家族は、鹿児島市へ出向ける日と付添人の依頼を、審判の日程が決まる前に弁護士と相談しましょう。

出典:裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方裁判所「県内の裁判員制度関連情報」、福岡高等裁判所「管内の裁判所の所在地」、鹿児島地方検察庁「所在地・交通アクセス」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、鹿児島県警察「警察本部・警察署の所在地・電話番号」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「法務少年支援センターかごしま」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条

鹿児島県で買春・援助交際が問われる罪と刑罰

適用される規定は相手の年齢と対償の有無(約束を含む)でほぼ決まり、対償には品物や食事代の負担も含まれ得ます。警察から告げられた罪名と条文はメモに残し、面会に来た弁護士に見せてください。どの規定で捜査が進んでいるかを弁護士がその場で判断できます。

疑われている行為 罪と根拠の条文 法定刑
18歳未満の相手に対償を渡すか約束して性交等をした児童買春罪(児童買春・児童ポルノ禁止法第4条)5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
18歳未満の相手と、対償なしに淫行またはわいせつ行為をした鹿児島県青少年保護育成条例第22条第1項(罰則は第28条第1項第1号)2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)と性交等をした不同意性交等罪(刑法第177条第3項)5年以上の有期拘禁刑
16歳未満の子(13〜15歳は5歳以上年下)にわいせつな行為をした不同意わいせつ罪(刑法第176条第3項)6月以上10年以下の拘禁刑
わいせつの目的で16歳未満の子に会うよう求めた刑法第182条第1項(実際に会えば第2項)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(会えば2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)
相手が18歳以上だった売春防止法第3条売春の相手方を罰する規定はない

鹿児島県青少年保護育成条例で罰せられる主な行為

この条例(昭和36年鹿児島県条例第65号)の「青少年」は、令和8年7月1日から18歳未満の者です(第4条第1号・令和8年条例第8号による改正)。それまでは「6歳から18歳に達するまでの者」と定められていました。罰則は令和6年条例第50号による改正で、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。

禁止される行為 罰則(第28条) 年齢を知らなかったとき(第28条第6項)
青少年に対して淫行又はわいせつ行為をする(第22条第1項)2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金過失がなければ処罰されない
その行為を教える・見せる(第22条第2項)1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金過失がなければ処罰されない
淫行・わいせつ行為、麻薬や覚醒剤の使用、シンナーなどの使用のために場所を提供する・周旋する(第24条)2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金過失がなければ処罰されない
賭博・飲酒・喫煙のために場所を提供する・周旋する(第24条)30万円以下の罰金過失がなければ処罰されない
拒まれたのに、または威迫する・欺く・困惑させる・対償を渡す(約束する)方法で、児童ポルノ等の提供を求める(第22条の2)30万円以下の罰金この規定は及ばない
保護者の同意などの正当な理由なく、深夜に連れ出す・同伴する・とどめる(第6条第3項)10万円以下の罰金または科料この規定は及ばない

※鹿児島県例規集の条例本文によります。条例の深夜は午後11時から翌日の午前4時までです(第6条第1項)。深夜に営業する興行場などの営業者が青少年を立ち入らせると、20万円以下の罰金または科料です(第7条第1項)。入れ墨を施す行為(第23条)と、そのための場所の提供は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

「18歳未満とは知らなかった」が通る範囲

児童買春罪が成り立つには、相手が18歳未満だと知っていたか、少なくともその可能性を認識していたことが必要です。鹿児島県の条例は第28条第6項で、淫行(第22条)・入れ墨(第23条)・場所の提供(第24条)の3つに限り、年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れることはできないとしたうえで、知らなかったことに過失がないときを例外にしています。自画撮り画像の要求(第22条の2)と深夜の連れ出し(第6条第3項)はこの規定の対象外なので、相手が青少年だと知っていたかが原則どおり問われます。年齢を尋ねなかったことは過失を認める方向に、相手の年齢の偽りは逆の方向に働くので、やり取りは選り分けずに丸ごと弁護士へ預けましょう。

出典:鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例とは」、鹿児島県「鹿児島県青少年保護育成条例(全文)」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑法」第176条・第177条・第182条、e-Gov法令検索「売春防止法」

容疑を認めるか否認するかで変わる弁護の中心

認めるなら、鹿児島地検や支部が処分を決める前に保護者と示談する

児童買春罪も鹿児島県の条例違反も、告訴がなくても起訴できる罪です。ただ、検察官は犯罪後の情況も考えて起訴を決めるため(刑事訴訟法第248条)、示談の成否が判断材料になります。交渉の相手は子ども本人ではなく親権者などの保護者で、保護者が承諾した場合に限り、警察や検察官を通じて弁護士に連絡先が伝えられます。本人や家族から子どもや保護者に連絡したり、自宅や学校の近くへ行ったりしないでください。口裏合わせを図ったと受け取られると、勾留が延びるおそれがあります。

示談金に公的な基準はなく、相手の年齢や会った回数、渡した金額などを踏まえて話し合いで決まります。示談書には、今後は連絡を取らない約束を盛り込むのが通常です。奄美や大隅の事件でも保護者との交渉は弁護士が担うので、家族は用意できる金額の上限を早めに弁護士へ伝えましょう。

否認するなら、取調べの中身をその日のうちに書き残す

「対償は渡していない」「18歳以上だと聞いていた」と争う場合、取調べで話した内容は調書になり、裁判の証拠として使われます。取調べの前には自分の意思に反して供述する必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、読み聞かされた調書に誤りがあれば訂正を申し立てられ、納得できない調書には署名・押印を拒めます(同条第4項・第5項)。児童買春罪も条例違反も、取調べの録音・録画が義務づけられた事件には入りません(同法第301条の2)。面会場所が離島だと当番弁護士の24時間以内の原則が外れるので、最初の面会までは本人の記録が頼りです。何を聞かれ、どう答えたかをその晩のうちに書き留め、弁護士と会うたびに見せてください。

スマートフォンのやり取りや画像を独断で削除しないでください。端末の解析で戻ることがあり、証拠隠しの事情として扱われます。受け取った画像が児童ポルノにあたる場合は、自己の性的好奇心を満たす目的で持っているだけで1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(児童買春・児童ポルノ禁止法第7条第1項)。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第7条、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」

買春・援助交際事件の保釈・公訴時効・在留資格

保釈は起訴後の制度。起訴前は準抗告か勾留の取消し

保釈を請求できるのは起訴された後で、起訴前の勾留には使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前に身柄の解放を求める手段は、勾留の裁判に対する準抗告(第429条第1項第2号)と勾留取消しの請求(第87条)です。児童買春罪と鹿児島県の条例違反は法定刑に下限がないため、権利保釈の除外事由を定めた第89条第1号にはあたりません。16歳未満の子との不同意性交等罪の起訴なら第1号に該当し、保釈は第90条の裁量で判断されます。どの罪でも問題にされやすいのは、スマートフォンのデータを消すおそれ(第89条第4号)と、子どもや保護者に働きかけるおそれ(同条第5号)です。

全国では令和7年、第一審を終えた被告人のうち勾留されていた35,125人中11,132人(31.7%・算出)が保証金を納めて釈放されています。鹿児島県内の拘置施設は鹿児島拘置支所(鹿児島市永吉)と大島拘置支所(奄美市)の2か所です。起訴の見込みが出た段階で、保証金の準備と身元を引き受ける家族を弁護人と決めてください。

公訴時効は児童買春5年・鹿児島県の条例3年

児童買春罪は長期5年の拘禁刑にあたるので、公訴時効は5年です(刑事訴訟法第250条第2項第5号)。鹿児島県の条例の淫行や場所の提供(長期2年)は3年(同項第6号)で、自画撮りの要求・深夜の連れ出し・刑法第182条の面会要求も3年です。16歳未満の子との不同意性交等罪は15年(同条第3項第2号)、不同意わいせつ罪は12年(同項第3号)で、被害者が18歳未満だった場合はその子が18歳に達する日までの期間が加わります(同条第4項)。

外国籍の人の在留資格と鹿児島の相談先

鹿児島県の在留外国人は令和7年末で21,480人です。児童買春罪も鹿児島県の条例違反も、執行猶予でも退去強制の理由になる入管法第24条第4号の2の罪には含まれていません。退去強制が問題になるのは、第24条第4号リにより1年を超える拘禁刑の実刑判決を受けたときです。通訳が必要なら当番弁護士を頼む電話でそう伝え、面会では在留カードの在留資格と期限を弁護士に示してください。生活や在留手続きの相談は、鹿児島市山下町の鹿児島県外国人総合相談窓口(070-7662-4541・火〜日9時〜17時)が受けています。

出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第90条・第250条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、鹿児島県「外国人のための総合相談窓口について」

買春・援助交際事件で弁護士に頼めることと選び方・費用

鹿児島県内のこの種の事件で弁護士が担う仕事の中心は、保護者との示談と身柄の早期解放の2つで、どちらも最長20日の勾留期間のうちに動かします。

保護者との示談

謝罪の申入れ、金額の調整、今後会わない約束まで任せられます。進め方は被害者との示談交渉に関する記事で解説しています。

身柄の解放

勾留請求をしないよう検察官に求め、勾留後は準抗告、起訴後は保釈を請求します。見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事が参考になります。

鹿児島県弁護士会に支部はない。離島・大隅・北薩の署なら移動の費用を先に聞く

鹿児島県弁護士会は県内でただ1つの弁護士会で、支部はなく、会員は2026年9月1日現在で232名です。本人が鹿屋署・出水署・奄美署などにいて鹿児島市の事務所に頼むと、面会ごとに日当や交通費がかさみやすく、合議事件の公判は鹿児島市か奄美市、控訴審は宮崎市です。最初の面会は当番弁護士に任せ、その間に私選の事務所へ次の3点を電話で聞いておきましょう。

私選の事務所に電話で聞いておく3点

  • 留置されている署まで、依頼した日から何日以内に面会に行けるか(離島の署なら島への移動を含めて)
  • 児童買春罪と鹿児島県青少年保護育成条例のどちらで扱われそうかを見立てられるか
  • 鹿児島本庁への出廷や宮崎での控訴審を含めた1回あたりの日当・交通費と、分割払いができるか

当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い

区分 いつ・どう頼むか 費用
当番弁護士逮捕直後から起訴前まで。家族が鹿児島県弁護士会に電話するか本人が申し出る1回目は無料。続けて私選で頼むこともできる
国選弁護人勾留が決まり、私選の弁護人がいない場合に本人が裁判所へ請求する収入・資産が基準以下なら国の費用で付く
私選弁護人逮捕される前や、在宅で調べを受けている段階からでも契約できる事務所ごとに決まる

費用の目安と法テラス鹿児島

着手金・報酬金・面会の日当などを合わせた総額は、60万円から110万円程度がひとつの目安です。否認して公判で争う場合や、16歳未満の子との不同意性交等罪にあたる場合はこの幅を超えやすく、保護者に支払う示談金は別に必要です。着手金と報酬金の分け方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にあります。

法テラスの県内の拠点は、鹿児島市金生町の法テラス鹿児島(0570-078366・平日9時〜17時)と、スタッフ弁護士の法律事務所がある鹿児島・鹿屋・指宿・奄美・徳之島です。離島では奄美市名瀬と徳之島町亀津に事務所があります。費用の支払いが心配なら、当番弁護士が最初に面会に来たときに、分割払いや法テラスの利用を相談しましょう。

出典:日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、日本弁護士連合会「[九州]鹿児島県弁護士会」、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、法テラス「法テラス鹿児島」、法テラス「法テラス鹿児島 アクセス」

鹿児島県の買春・援助交際の検挙状況

鹿児島県警は、特別法犯を法令ごとに集計した表を公表していません。この罪名に近い数字は、県警の「少年白書」が載せている、子どもの福祉を害する犯罪(福祉犯)の件数です。

鹿児島県の福祉犯とSNSがきっかけの事件

項目(鹿児島県) 令和6年 令和7年
福祉犯の検挙件数46件42件
福祉犯の検挙人員36人35人
性的な被害に遭った少年42人36人
SNS等に起因する福祉犯の検挙件数20件9件
SNS等に起因する福祉犯の検挙人員12人8人

※鹿児島県警察「令和7年少年白書」(令和7年12月末現在)。SNS等には出会い系サイトを含みます。白書では、SNS等に起因する令和7年の福祉犯のうち、県青少年保護育成条例違反が4件・4人、児童買春・児童ポルノ禁止法違反が3件・2人とされています。

令和7年にSNS等がきっかけで被害に遭った少年は8人(中学生3人・高校生4人・無職少年1人)で、全員が被害時にフィルタリングを使っていないか、利用が不明でした。なお、16歳未満の子との性交等が問われる不同意性交等罪の認知は、鹿児島県では令和7年に84件で、人口10万人当たり全国1位でした(算出)。SNSで知り合った相手のことで警察から連絡が来たら、任意の事情聴取に応じる前に弁護士の助言を受けましょう。

鹿児島県では4人に3人が逮捕されずに調べを受ける

罪種別の逮捕人数は非公表で、刑法犯全体では令和7年に鹿児島県で検挙された2,216人のうち逮捕は559人で25.2%(算出)と全国の32.2%を下回り、74.8%は身柄を拘束されないまま捜査を受けました(いずれも算出)。令和8年1〜8月は逮捕の割合が18.9%まで下がっています(暫定・算出)。法務省の検察統計(令和6年・全国)では、青少年保護育成条例違反で起訴された511人のうち430人が略式命令の請求で、公開の法廷を開かずに罰金が科されています。鹿児島県で略式命令を出すのは、本土と離島にある16の簡易裁判所です。罰金でも前科は残るので、前科を避ける可能性を残したいなら、在宅の段階から保護者との示談を弁護士に進めてもらいましょう。

出典:鹿児島県警察「令和7年少年白書」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」第6表・第10表、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」第10表、法務省「検察統計調査」令和6年年報、鹿児島地方裁判所「管内の裁判所の所在地」

鹿児島県の買春・援助交際事件でよくある質問

Q1. 児童買春罪と鹿児島県の条例違反は、どこで分かれますか?

対償を渡したか、その約束をしたかです。あれば児童買春罪、なければ鹿児島県青少年保護育成条例第22条第1項が中心で、上限は拘禁刑5年と2年の差があります。渡したものと日付を一覧にし、送金や決済の記録と一緒に弁護士へ渡してください。

Q2. 夜遅くに車で一緒にいただけで、性的な行為はしていません。

鹿児島県の条例は午後11時から翌朝4時までを深夜とし、保護者の同意などの正当な理由なく青少年を連れ出す・同伴する・とどめることを禁じています(第6条第3項)。罰則は10万円以下の罰金または科料です。年齢を知らなかった場合の第28条第6項はこの規定には及ばないので、相手が18歳未満だと知っていたかがそのまま問われます。会っていた時間帯と、保護者がそれを知っていたかを書き出して弁護士に見せましょう。

Q3. 自分の部屋を、知人と18歳未満の子が会う場所として貸してしまいました。

淫行やわいせつ行為のためと知って場所を提供・周旋すると条例第24条の違反で、鹿児島県では2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と、淫行そのものと同じ重さです。大人に子どもを紹介して引き合わせていれば、児童買春の周旋(児童買春・児童ポルノ禁止法第5条)という別の罪になり得ます。貸した日時と、相手の年齢を知った経緯を書き出して弁護士に渡しましょう。

Q4. 家族が奄美警察署に逮捕されました。裁判はどこで開かれますか?

奄美市と大島郡の事件は、児童買春罪や条例違反なら奄美市名瀬矢之脇町の鹿児島地裁名瀬支部か、名瀬・徳之島の簡易裁判所が担当します。不同意性交等罪のような合議事件も名瀬支部で審理されますが、裁判員裁判は鹿児島市の本庁だけで、控訴審は宮崎市の福岡高裁宮崎支部です。弁護士会には奄美署か瀬戸内署かなど留置先を正確に伝え、面会に行ける日の見込みを聞きましょう。

Q5. 種子島や屋久島の事件は、どこの裁判所が扱いますか?

西之表市・中種子町・南種子町・屋久島町は鹿児島地裁本庁の区域で、簡易裁判所は種子島と屋久島にあります。家庭裁判所の種子島出張所と屋久島出張所もありますが、合議事件と少年事件は鹿児島市の本庁が扱います。島から鹿児島市へ通う回数を減らせるよう、面会と公判の予定を弁護士と早めにすり合わせましょう。

Q6. 鹿児島市内に住んでいます。どの警察署の担当になりますか?

鹿児島市は鹿児島中央・鹿児島西・鹿児島南の3署に分かれ、平川町や喜入地区の一部は南九州署(南九州市知覧町)の受け持ちです(鹿児島県警察署設置条例第2条)。三島村と十島村は鹿児島中央署の区域です。当番弁護士を頼むときは、留置されている署の正式な名前を伝えてください。面会までの時間を縮められます。

Q7. 薩摩川内署や鹿屋署にいる家族を、鹿児島市の弁護士に頼めますか?

私選弁護人なら県内のどの事務所にも依頼できます。ただ、川内や鹿屋に地裁の支部があっても合議事件は鹿児島市の本庁で開かれ、面会のたびに日当や交通費がかかりやすくなります。最初の面会は当番弁護士(099-226-3765)に任せ、その間に私選の事務所から面会1回あたりの見積もりを取りましょう。

Q8. 逮捕されたのは友人です。私から当番弁護士を頼めますか?

鹿児島県弁護士会の案内では、本人以外で要請できるのは法定代理人・保佐人・配偶者・直系の親族・兄弟姉妹で、友人や交際相手は含まれません。本人が警察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば呼ぶことができます。本人の家族と連絡がつくなら、099-226-3765へ電話してもらうよう伝えてください。土日祝日も待機弁護士が受けています。

Q9. 高校生の息子が、年下の交際相手との件で呼出しを受けました。

条例第30条で青少年には条例の罰則が適用されませんが、対償があれば児童買春罪、相手が13〜15歳で5歳以上年下なら刑法の罪にあたり得て、少年事件として鹿児島家裁の本庁(奄美市と大島郡の事件は名瀬支部)が扱います。呼出しの日までに少年事件を扱う弁護士と会い、付添人を頼むかどうかを決めましょう。

出典:鹿児島県例規集「鹿児島県青少年保護育成条例」、鹿児島県例規集「鹿児島県警察署設置条例」、裁判所「鹿児島県内の管轄区域表」、e-Gov法令検索「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第2条、鹿児島県弁護士会「逮捕されたら」、鹿児島県弁護士会「法律相談窓口」

鹿児島県で買春・援助交際事件の弁護士を探す 児童買春罪か青少年条例か、扱いが決まる前に弁護士へ

鹿児島県では、淫行のための場所の提供も淫行と同じ2年以下の拘禁刑で、合議事件と少年事件は鹿児島本庁か名瀬支部、控訴審は宮崎です。県内の署に家族がいるなら、すぐ接見に動ける事務所を一覧から探して今日中に連絡してください。呼出しを受けただけの段階なら、初回無料で相談できる事務所に経緯を話すことから始めましょう。

参考資料・更新情報

※このページは2026年10月5日までに鹿児島県・鹿児島県警察・裁判所・検察庁・法務省・鹿児島県弁護士会などが公表した情報で作成しています。福祉犯は鹿児島県警察「令和7年少年白書」(令和7年12月末現在)、逮捕の割合と不同意性交等の人口当たりの順位は警察庁の犯罪統計資料からの算出、起訴の内訳と保釈の人員は全国値です。鹿児島県青少年保護育成条例は鹿児島県例規集の本文によるもので、刑名は令和7年6月1日からの拘禁刑で表記しています。相談窓口の番号・受付時間は変更されることがあります。個別の事件への法的助言ではありません。

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