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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
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・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒310-0062 茨城県水戸市大町1丁目2-40朝日生命水戸ビル4階(水戸オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「水戸」駅より徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 小泉 裕介(弁護士法人さくらパートナーズ法律事務所茨城つちうら主事務所)
| 住所 | 茨城県土浦市文京町4-8 コーエイビル205 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【バス】 土浦駅西口発 「千束町」(つくばセンター行)または「土浦一中前」(桜ニュータウン行・キララちゃんバスBコース)下車 各徒歩3分 【車】 ビル前無料駐車場あり 【徒歩】 土浦駅から20分(バス・タクシー推奨) |
| 営業時間 |
平日:08:00〜24:00 土曜:08:00〜24:00 日曜:08:00〜24:00 祝日:08:00〜24:00 |
弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒120-0034 東京都足立区千住1丁目11番2号Jプロ北千住ビル4階(旧:北千住Vビルディング)(北千住オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線・東京メトロ日比谷線、千代田線・東武鉄道伊勢崎線・つくばエクスプレス「北千住駅」より、徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒136-0071 東京都江東区亀戸一丁目5番7号JRWD錦糸町タワー16階(錦糸町オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線・東京メトロ半蔵門線「錦糸町駅」南口から徒歩9分/JR総武線・東武亀戸線「亀戸駅」北口から11分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-33-8NBF池袋タワー3階(池袋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線・埼京線・丸の内線・有楽町線・東武東上線・西武池袋線「池袋駅」東口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
プロスペクト法律事務所
| 住所 |
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央1-7-88階 シグマビル |
|---|---|
| 最寄駅 | JR千葉駅から徒歩10分 千葉都市モノレール葭川公園駅から徒歩5分 千葉銀行前バス停から徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
弁護士 吉田 要介(ときわ綜合法律事務所)
| 住所 |
〒271-0091 千葉県松戸市本町18-4NBF松戸ビル 5F |
|---|---|
| 最寄駅 | 松戸駅(JR・新京成)西口より徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
西船橋ゴール法律事務所
弁護士 川本 雄弥(ときわ綜合法律事務所)
柏リバティ法律事務所
アトム市川船橋法律事務所
| 住所 |
〒272-0033 千葉県市川市市川南1-5-19スミダビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「市川」徒歩1分、千葉支部「千葉」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒286-0033 千葉県成田市花崎町969番地DOビル花崎町5 3階(成田オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成成田駅 徒歩3分、JR成田駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「千葉」駅東口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-3-1塚本大千葉ビル9階(千葉オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「千葉」駅東口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
アトム市川船橋法律事務所 千葉支部
| 住所 |
〒260-0028 千葉県千葉市中央区新町1-20江澤ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「千葉駅」徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒273-0005 千葉県船橋市本町7-11-5KDX船橋ビル6階(船橋オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR総武線、東武野田線「船橋」駅より徒歩約3分、京成本線「京成船橋」駅より徒歩約5分、東葉高速鉄道「東海神」駅より徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒277-0842 千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 東武野田線「柏駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデン マリブイースト棟 20階(海浜幕張オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR京葉線「海浜幕張」駅南口より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
弁護士 坪内 清久(Sfil法律事務所)
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
東京スタートアップ法律事務所 千葉支店
| 住所 |
〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉1-7-2 ペリエ+plusビル3F22 |
|---|---|
| 最寄駅 | 千葉駅(西口)徒歩1分、京成千葉駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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茨城県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は茨城県弁護士会の029-228-9800で受け付ける
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、茨城県の地裁は水戸地裁1つなので、県内の弁護士会は茨城県弁護士会の1会です。当番弁護士は029-228-9800で申し込み、原則として連絡を受けてから48時間以内に面会し、初回は無料です。逮捕された本人は、警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と伝えれば足ります。
在宅のうちに相談するなら、県内4か所の法律相談センター
茨城県弁護士会の法律相談は刑事事件も対象で、完全予約制・30分5,500円(税込)です。予約の受付は4か所とも月〜金の10時〜12時と13時〜16時です。
| センター(予約電話) | 一般相談の日時 | 会場 |
|---|---|---|
| 水戸(029-227-1133) | 火・水・金 13時30分〜16時 | 水戸市大町(弁護士会館) |
| 土浦(029-875-3349) | 木 10時〜12時、13時30分〜16時、18時〜20時(夜間は電話相談のみ) | 土浦市中央 |
| 下妻(0296-44-2661) | 毎月第2・第4・第5月曜 13時30分〜16時 | 下妻市商工会館 |
| 鹿嶋(029-227-1133) | 木 13時30分〜16時 | 鹿嶋市商工会館 |
繰り返しの悩みと、18歳未満の子どもの相談
| 窓口 | 電話 | 内容 |
|---|---|---|
| 法務少年支援センターみと(水戸少年鑑別所・水戸市新原) | 029-251-4816 | 非行・犯罪行為などの相談(電話・メール) |
| 茨城県警察 少年サポートセンター | 029-231-0900 | 20歳未満の少年の非行・犯罪被害の相談(平日9時〜17時) |
被害を受けた側の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 茨城県警察 性犯罪被害相談「勇気の電話」 | #8103/0120-21-8103 | 24時間 |
| 性暴力被害者サポートネットワーク茨城(県のワンストップ支援) | #8891/0120-8891-77/029-350-2001 | 平日9時〜17時は女性相談員、夜間・休日は国のコールセンター |
| いばらき被害者支援センター | 029-232-2736 | 平日10時〜16時 |
| 茨城県警察 県民安心センター | #9110/029-301-9110 | 平日9時〜17時 |
| 水戸地方検察庁 被害者ホットライン | 029-221-2199 | 電話・FAX兼用 |
※いばらき被害者支援センターは茨城県公安委員会が指定した犯罪被害者等早期援助団体で、性暴力被害者サポートネットワーク茨城の窓口も運営しています。県警の「勇気の電話」とは別の窓口です。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、茨城県弁護士会「WEB予約」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、法務省「法務少年支援センターみと」、茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」、茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」、茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」、水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
茨城県で公然わいせつの疑いをかけられた本人と家族へ、このページで分かること
ここは、茨城県内で露出などを理由に茨城県警の捜査を受けている人と、その家族のための刑事事件(逮捕・前科・不起訴)のページです。被害を受けた方の相談先は、相談窓口の見出しにまとめています。公然わいせつ罪(刑法第174条)は、不特定または多数の人が見ることのできる状態でわいせつな行為をしたときに成立し、相手に触れたかどうかは関係ありません。特定の人に同意なくわいせつな行為をしたと疑われれば不同意わいせつ罪(刑法第176条)となり、罰金刑がなく6月以上10年以下の拘禁刑だけです。わいせつとまではいえない言動なら、茨城県迷惑行為防止条例第2条第1項第5号の「卑わいな言動」で扱われることがあります。公然わいせつの法定刑は6月以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金、または拘留・科料です。罰金刑があるので、茨城県内に12ある簡易裁判所のどれかが出す略式命令で手続きを終える道が残ります。警察で告げられた罪名と条文を、最初に会う弁護士にそのまま伝えてください。どの罪で進むかが分かれば、罰金で終われる見込みをその場で示してもらえます。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が水戸署・つくば署・土浦署など茨城県内の署に留置されている
- 茨城県弁護士会の当番弁護士の受付029-228-9800に電話してください。平日・休日を問わず受け付け、夜間と休日は留守番電話です。本人のフルネーム、罪名、留置されている署、逮捕の日、あなたの氏名・住所・電話番号と続柄を残せば、原則として48時間以内に弁護士が本人に面会し、初回の面会は無料です。法律相談センターの予約番号(029-227-1133)と弁護士会の代表(029-221-3501)は当番弁護士の受付ではありません。
- 逮捕されず、茨城県内の署から出頭を求められている
- 茨城県で令和7年に刑法犯で検挙された4,194人のうち、3,009人(71.7%・算出)は逮捕されないまま捜査を受けています。逮捕されずに進んだ事件でも、簡裁の略式命令で罰金を科されれば前科として記録されます。出頭の日より前に茨城県弁護士会の法律相談センターか私選の弁護士に相談し、話す内容を整えてから署へ向かってください。
- 東京や千葉に住んでいて、茨城の署にいる家族と連絡が取れない
- 逮捕されてすぐの段階では家族の面会は認められず、弁護士だけが会えます。県外からでも同じ029-228-9800に申し込み、当番弁護士から本人の様子と処分の見通しを聞いたうえで、続けて依頼するかを決めましょう。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県弁護士会「弁護士に相談する」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
茨城県で公然わいせつの捜査が始まってからの流れと、略式命令・公判を受け持つ庁
茨城県警が逮捕すると、本人は48時間以内に水戸地方検察庁へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます(刑事訴訟法第203条・第205条)。勾留は10日、延長されても通算20日までで(第208条)、その間に不起訴・略式命令の請求・公判請求のどれにするかが決まります。段階ごとに弁護士が何をするかは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事で解説しています。
署は公安委員会規則の受け持ち区域で、罰金の命令は簡裁の区域で決まる
茨城県警察の警察署は27署で、どの署がどの市町村を受け持つかは「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」で決まっています。署名と市名がずれる署が多く、大宮署は常陸大宮市、太田署は常陸太田市、高萩署は北茨城市も、境署は坂東市と五霞町も、取手署は守谷市と利根町も受け持ちます。逆に結城署の受け持ちは結城市だけで、隣の筑西市には筑西署があります。公然わいせつが罰金で終わるなら、区検察庁が事件のあった区域の簡易裁判所へ略式命令を請求し、公判になれば水戸地方裁判所の本庁か、日立・土浦・龍ケ崎・麻生・下妻の5支部で審理されます。
| 簡裁の区域(市町村) | 受け持つ警察署 | 区検の同居先 | 略式命令の簡裁 | 公判の地裁 | 合議・少年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸市・ひたちなか市・那珂市・鉾田市・東海村・茨城町・大洗町・大子町・城里町(七会を除く)・小美玉市(旧小川町・旧美野里町) | 水戸・ひたちなか・那珂・鉾田・大子・笠間・石岡 | 本庁 | 水戸 | 本庁 | 水戸 |
| 笠間市・桜川市(旧岩瀬町)・城里町(七会) | 笠間・桜川 | 本庁 | 笠間 | 本庁 | 水戸 |
| 常陸太田市・常陸大宮市 | 太田・大宮 | 本庁 | 常陸太田 | 本庁 | 水戸 |
| 日立市・高萩市・北茨城市 | 日立・高萩 | 日立支部 | 日立 | 日立支部 | 水戸 |
| 土浦市・つくば市・つくばみらい市・阿見町・美浦村・かすみがうら市(旧霞ヶ浦町) | 土浦・つくば・常総・牛久・稲敷 | 土浦支部 | 土浦 | 土浦支部 | 土浦 |
| 石岡市・かすみがうら市(旧千代田町)・小美玉市(旧玉里村) | 石岡・土浦 | 本庁 | 石岡 | 土浦支部 | 土浦 |
| 龍ケ崎市・牛久市・稲敷市・河内町 | 竜ケ崎・牛久・稲敷 | 龍ケ崎支部 | 龍ケ崎 | 龍ケ崎支部 | 土浦 |
| 取手市・守谷市・利根町 | 取手 | 土浦支部 | 取手 | 龍ケ崎支部 | 土浦 |
| 鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市 | 鹿嶋・神栖・行方 | 麻生支部 | 麻生 | 麻生支部 | 土浦 |
| 下妻市・常総市・八千代町 | 下妻・常総 | 下妻支部 | 下妻 | 下妻支部 | 下妻 |
| 結城市・筑西市・桜川市(旧真壁町・旧大和村) | 結城・筑西・桜川 | 下妻支部 | 下館(筑西市) | 下妻支部 | 下妻 |
| 古河市・坂東市・境町・五霞町 | 古河・境 | 下妻支部 | 古河 | 下妻支部 | 下妻 |
※簡裁・地裁・合議・少年の欄は裁判所「茨城県内の管轄区域表」(平成18年4月1日現在の行政区画で表示)、警察署の欄は「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」の別表によります。「区検の同居先」は、各簡裁に対応する区検察庁が水戸地方検察庁の本庁・支部のどこに同居しているかを示したもので、地裁の公判を地検のどの庁が担当するかまでは示していません。鹿行地域のうち鉾田市だけは、麻生ではなく水戸簡裁の区域に入ります。
公然わいせつは裁判員裁判の対象ではありませんが、茨城県の裁判員裁判は県内すべての事件を水戸地裁本庁(水戸市大町)だけで扱います。3人の裁判官で審理する合議事件と少年事件は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で、日立・龍ケ崎・麻生の支部では扱いません。控訴審は県内に高裁がないため、県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)です。茨城県には独立した拘置所がなく、ひたちなか市の水戸刑務所が水戸・土浦・下妻の3か所に拘置支所を置いています。最初の相談で事件のあった市町村と本人のいる署を伝え、面会・出廷の予定と日当・交通費の見積もりをまとめて出してもらいましょう。
出典:裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、東京高等裁判所「所在地」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、茨城県警察「茨城県内の警察署」、法務省「矯正施設一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
茨城県で公然わいせつと隣り合う罪と、それぞれの刑罰
人前での露出は、刑法第174条・茨城県迷惑行為防止条例・軽犯罪法・茨城県青少年の健全育成等に関する条例のどれに当たるかで、罰金の上限も時効の長さも変わります。取調べで示された罪名と条番号を書き留め、面会に来た弁護士へ見せてください。
「誰に向けた行為か」で公然わいせつと不同意わいせつが分かれる
第174条の「公然と」は不特定または多数の人が認識できる状態を指し、実際に見た人がいたかどうかは問われません。これに対し、特定の人に同意のないままわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)です。茨城県で令和7年に認知された不同意わいせつは100件で、人口10万人当たりでは全国36位(算出)と全国より少ない側にあります。相手の体に触れていない、近づいてもいないなら、その事実を最初の面会で弁護士に話しましょう。重い罪名のまま手続きが進むのを防ぐ材料になります。
茨城県の条例の「卑わいな言動」は公共の場所・乗物だけが対象
茨城県迷惑行為防止条例(平成13年茨城県条例第34号)の第2条第1項は、道路・公園・駅・興行場・飲食店などの公共の場所や、汽車・電車・乗合自動車・船舶・航空機などの公共の乗物で、人を著しく羞恥させ、または著しく嫌悪の情を催させる「卑わいな言動」(第5号)を禁じています。学校・事務所・タクシーなどを対象にした第2条第2項は、のぞき見・撮影・透視だけを挙げ、卑わいな言動を含みません。違反の刑は第9条で6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、常習なら1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。茨城県の条例は、撮影やのぞき見をした場合も同じ第9条で、撮影だけを重くする定めはありません。拘禁刑の表記は令和7年条例第1号によるもので、令和7年6月1日から施行されています。
| 規定 | 場所・相手の要件 | 法定刑 | 罰金で終わる余地 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 刑法第174条(公然わいせつ) | 不特定または多数の人が認識できる状態。相手は問わない | 6月以下の拘禁刑・30万円以下の罰金、または拘留・科料 | あり | 3年 |
| 刑法第176条(不同意わいせつ) | 特定の人に対し、同意のないまま | 6月以上10年以下の拘禁刑 | なし | 12年 |
| 茨城県迷惑行為防止条例 第2条第1項第5号 | 公共の場所・公共の乗物にいる人に対し(学校・事務所・タクシー等は対象外) | 6月以下の拘禁刑・50万円以下の罰金。常習は1年以下・100万円以下(第9条) | あり | 3年 |
| 軽犯罪法 第1条第20号 | 公衆の目に触れる場所で、しり・ももなどをみだりに露出 | 拘留または科料 | 科料なら可 | 1年 |
| 茨城県青少年の健全育成等に関する条例 第35条第3項 | 18歳未満の青少年に、わいせつ行為などを教え、または見せる | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第46条第2項) | あり | 3年 |
※条例は茨城県例規集(令和7年6月1日施行版)、刑法・軽犯罪法・刑事訴訟法はe-Gov法令検索によります。公訴時効は刑事訴訟法第250条に法定刑を当てはめた年数で、略式命令は簡易裁判所が100万円以下の罰金または科料を科す手続きです(同法第461条)。県警サイトに掲載されている条例のPDFは改正前の版なので参照していません。
茨城県の青少年条例でいう「青少年」は18歳になるまでの人で、相手に直接わいせつ行為をすれば第35条第1項(2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)に当たります。年齢を知らなかったことは処罰を免れる理由にならず、知らなかったことに過失がない場合だけ除かれます(第46条第8項)。また茨城県性暴力の根絶を目指す条例は、青少年条例第35条違反などの子どもに対する性犯罪で拘禁刑の執行を終えて5年以内に県内に住む人は、14日以内に知事へ住居を届け出るものとされています(第8条・令和5年4月1日施行)。公園や通学路など子どもがいた場所での事件なら、その事情も隠さず弁護士に伝えてください。青少年条例の違反が加わるかどうかの見通しを先に聞けます。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条、茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」、茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」、茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」、e-Gov法令検索「軽犯罪法」、茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」
公然わいせつを認める場合と争う場合の、茨城での弁護活動の違い
認めるなら、水戸地検が処分を決める前に反省の材料をそろえる
全国の令和6年の検察統計を見ると、公然わいせつで起訴された840人のうち673人は略式命令の請求で、不起訴の633人のうち534人は起訴猶予でした。通報した人や目撃した人が分かっていれば、弁護士が検察官を通じて謝罪の意向を伝えます。本人や家族が自分で連絡を取ると、証人への働きかけを疑われて釈放が遅れかねないので、やり取りは弁護士に任せてください。相手が分からない事件でも、贖罪寄付や通院の記録、家族の監督の誓約書が材料になります。事件を水戸地検の本庁が扱っていても、日立・龍ケ崎・麻生などの支部が扱っていても、処分の前に弁護士の意見書と一緒に出してもらいましょう。
争うなら「外から見える状態だったか」を軸に、取調べの中身を残す
否認事件では、その場所が周りから見える状態だったか、行為がわいせつといえる程度だったかが争点になり、通報者の説明が主な証拠になります。取調べで言いたくないことは言わなくてよく(刑事訴訟法第198条第2項)、調書は訂正を求められ、納得できなければ署名・押印を断れます(同条第4項・第5項)。公然わいせつは取調べの録音・録画が義務づけられた事件ではありません。取調べのたびに聞かれたことと答えたことをメモし、面会に来た弁護士に渡してください。大子署や高萩署、神栖署のように水戸やつくばから離れた署にいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第301条の2
茨城県の公然わいせつ事件と、保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴の後、拘置支所は水戸・土浦・下妻の3か所
保釈を請求できるのは起訴された後で(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)、起訴前に釈放を求めるなら勾留への準抗告などを使います。公然わいせつは上限6月の罪で第89条第1号には当たらず、裁判所が主に見るのは証拠を隠すおそれ(第4号)と、通報者などに働きかけるおそれ(第5号)です。令和7年の全国の第一審では、勾留されていた被告人35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されています。茨城県内の刑事施設は水戸刑務所と、その水戸・土浦・下妻の拘置支所です。起訴が決まったら、家族の身元引受書と勤め先が分かる書類を弁護人に渡してください。保釈の請求にすぐ添えられます。
公訴時効は3年、軽犯罪法の露出は1年
刑法第174条と茨城県迷惑行為防止条例・青少年条例第35条第3項の違反は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)、軽犯罪法違反は1年(同項第7号)で、行為が終わった時から数えます(第253条第1項)。時効の進行は、起訴によって停止し(第254条第1項)、本人が日本を出ている期間も停止します(第255条第1項)。不同意わいせつとして調べられると、時効は12年です(第250条第3項第3号)。茨城県内で疑われている日付と場所を弁護士と書き出せば、起訴され得る範囲を早くつかめます。
茨城県で暮らす外国籍の人と在留資格
茨城県の在留外国人は令和7年末で111,808人(全国10位)、人口の4.0%(算出)に当たります。入管法第24条第4号の2は執行猶予でも退去強制の対象になる罪を挙げていますが、公然わいせつを定める刑法第2編第22章はそこに含まれていません。法定刑の上限が6月のため、「1年を超える拘禁刑」に処せられた場合の第24条第4号リにも、公然わいせつ単独では届きません。最初の面会で在留資格と期限を弁護士に伝え、当番弁護士を頼むときは通訳が必要かも添えてください。茨城県国際交流協会の外国人相談センター(029-244-3811)は11言語で生活全般の相談に応じ、通訳付きの弁護士相談も行っています。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第250条・第253条〜第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、法務省「水戸刑務所」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」、茨城県「外国人政策」
公然わいせつ事件で弁護士に任せられることと、茨城県での選び方・費用
茨城県内の公然わいせつ事件で弁護士に任せる中心は、略式の罰金や不起訴につながる材料をそろえることと、勾留を避けて仕事や学校へ早く戻ることの2つです。
通報者や目撃者が分かれば検察官を通じて謝罪の機会を求め、相手が分からなければ寄付や通院の記録で取り組みを示します。申し入れの進め方は被害者との示談交渉に関する記事にまとめています。
逃げるおそれも証拠を隠すおそれもないことを検察官と裁判官に書面で示し、勾留が付いたときは準抗告を申し立てます。早く釈放されれば、勤め先や学校を長く休まずに済む可能性が上がります。起訴猶予と略式命令の違いは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で確認できます。
県北・鹿行・県西の署なら、移動の負担を先に聞いて選ぶ
茨城県弁護士会は県内唯一の弁護士会で、会員は301名(2026年9月1日現在)です。水戸・土浦・下妻に支部がありますが、支部に弁護士は常駐せず、弁護士の紹介もしていません。つくば・土浦・牛久・取手など常磐線とつくばエクスプレス沿いの県南の事務所から、大子・高萩・神栖・古河の署へ通うと、面会のたびに日当と交通費がかかります。最初の面会は当番弁護士に頼み、私選の事務所には次の3点を電話で聞いてください。
私選の事務所に電話で聞くこと
- 本人のいる署(例:鉾田署・境署)へ、依頼から何日で面会に行けるか
- 麻生支部や下妻支部、東京高裁へ出向く場合の日当・交通費と支払いの方法
- 略式の罰金で終わらせるために、区検察庁へいつまでに何を出すか
当番弁護士にそのまま依頼すれば私選弁護人になります。勾留された後なら、本人の請求で裁判所が国選弁護人を選ぶこともできます(刑事訴訟法第37条の2)。在宅の事件には起訴前の国選弁護人が付かないので、出頭を求められている段階なら、その日までに私選の弁護士と打ち合わせましょう。
費用の目安と、法テラス茨城の3つの法律事務所
着手金・報酬金・日当・実費を合わせた総額は40万円から70万円程度が目安で、寄付などは別に用意します。県北や鹿行の署へ通う回数に応じて日当と交通費が加わります。着手金と報酬金の違いなどは刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で解説しています。
法テラスは水戸市大町の法テラス茨城(0570-078317・平日9時〜17時)と、同じ場所の法テラス茨城法律事務所、法テラス下妻法律事務所・法テラス牛久法律事務所で、土浦に拠点はありません。予約はどこも法テラス茨城が受け付けます。費用の工面が難しいときは、署へ面会に来た当番弁護士に最初に打ち明けてください。使える制度があるかをその場で判断してもらえます。
出典:茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」、日本弁護士連合会「弁護士会別会員数」、法テラス「法テラス茨城」、法テラス茨城「アクセス」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第37条の2
茨城県の公然わいせつの検挙状況
茨城県内で公然わいせつがどのくらい起きているかは、茨城県警察の「茨城県の犯罪情勢」で分かり、令和7年の認知件数は16件でした。
| 罪種(茨城県) | 令和6年 認知 | 令和7年 認知 | 令和7年 検挙 |
|---|---|---|---|
| 公然わいせつ | 26件 | 16件 | 13件(検挙率81.3%) |
| 不同意わいせつ | 100件 | 100件 | 102件 |
| 性的姿態撮影等処罰法違反 | 122件 | 114件 | 104件(同91.2%) |
| 風俗犯の合計 | 255件 | 237件 | 検挙率94.1% |
※茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」によります。不同意わいせつの検挙件数は前年以前に認知した事件の検挙を含むため、認知件数を上回っています。
公然わいせつは前年の26件から10件減って16件(38.5%減)でした。人口10万人当たりでは0.57件で、全国の2,258件・1.84件を下回ります(いずれも算出)。件数は少なくても、検挙された13件のように通報から捜査が進む事件は残ります。その場で連れて行かれなかった場合も、後日の呼び出しや逮捕状による逮捕に備え、警察から連絡が来た時点で弁護士に相談してください。
茨城県の刑法犯全体と、逮捕まで進む割合
茨城県の刑法犯は令和7年に19,273件(前年比8.6%減)で、全国が4.9%増えるなか、減少率は全国で最も大きくなりました(算出)。ただ、人口10万人当たりでは690.8件と全国の629.5件より多い水準です。県警は罪種ごとの逮捕の内訳を公表していないので刑法犯全体で見ると、検挙4,194人のうち逮捕は1,185人(28.3%・算出)で、全国の32.2%、関東1都6県の35.7%より低い割合です。逮捕された人のうち733人は逮捕状による通常逮捕、現行犯逮捕は413人でした。在宅で調べを受けている人も、後日の逮捕に備えて今のうちに弁護士と方針を決めておきましょう。
出典:茨城県警察「茨城県の犯罪情勢」、茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
茨城県の公然わいせつ事件でよくある質問
Q1. 夜中に、家族がつくば署へ連れて行かれたと連絡がありました。どこに電話すればいいですか?
茨城県弁護士会の当番弁護士の受付029-228-9800です。夜間と休日は留守番電話なので、本人のフルネーム、罪名(分かれば事件の概要)、留置されている署、逮捕の日、あなたの氏名・住所・電話番号と本人との続柄を残してください。事件を担当する署と留置されている署が違うこともあるので、連絡を受けた署の名前をそのまま伝えましょう。
Q2. 公然わいせつと痴漢、児童ポルノの事件は、どこが違いますか?
不特定または多数の人が見られる状態での行為なら刑法第174条の公然わいせつ、公共の場所や乗物で人の体に触れる痴漢は茨城県迷惑行為防止条例第2条第1項第1号、18歳未満の子どもの性的な画像を持つ・送るといった行為は児童買春・児童ポルノ処罰法の問題で、それぞれ扱う法律が違います。疑われている行為をそのまま弁護士に話せば、どの法律で扱われる見込みかを早く知ることができます。
Q3. 守谷市の事件で取手署から呼ばれました。罰金になったら、どこから命令が届きますか?
守谷市・取手市・利根町の事件は取手署が受け持ち、略式命令は取手簡易裁判所が出します。取手の区検察庁は水戸地検土浦支部に同居しています。公判になれば水戸地裁龍ケ崎支部(龍ケ崎市)です。取手・龍ケ崎・土浦をまたいで動ける事務所かどうかを、最初の電話で聞きましょう。
Q4. 鹿嶋市や神栖市の事件は、どこの裁判所で扱われますか?
鹿嶋・潮来・神栖・行方の4市は麻生簡易裁判所と水戸地裁麻生支部(行方市麻生)の区域で、水戸地検の麻生支部も行方市麻生にあります。合議事件になると麻生支部では扱わず、土浦支部へ移ります。鹿行の事件で水戸やつくばの事務所に頼むなら、行方市まで通う日当と交通費を先に見積もってもらいましょう。
Q5. 筑西市に住んでいて、結城署ではなく筑西署から呼ばれました。間違いではありませんか?
間違いではありません。公安委員会規則で、結城署は結城市だけ、筑西市は筑西署が受け持ちます。どちらの事件も略式命令は下館簡易裁判所(筑西市)、公判は水戸地裁下妻支部です。下妻相談センター(0296-44-2661)の相談日に予約を入れ、出頭の前に話す内容を整理しましょう。
Q6. 控訴すると、どこの裁判所になりますか?
茨城県内の事件の控訴審は、どの簡裁・支部の事件でも県外の東京高等裁判所(東京都千代田区)です。控訴の期限は判決の翌日から14日なので、判決を受ける前に、東京まで争うかどうかを弁護人と決めておきましょう。
Q7. 日立市の高校に通う子どもが疑われています。どこの家庭裁判所で扱われますか?
茨城県で少年事件を扱う家庭裁判所は水戸本庁・土浦支部・下妻支部の3か所で、日立市の事件は日立支部ではなく水戸の本庁、龍ケ崎・取手・麻生の区域は土浦支部が扱います。観護措置になると県内1か所の水戸少年鑑別所(水戸市新原)に入ります。茨城県では令和7年に刑法犯少年が392人(前年比40.0%増)で、うち高校生が192人でした。家庭裁判所の調査が始まる前に、学校への伝え方も含めて弁護士と方針を固めてください。
Q8. 法廷に出ないまま罰金を払って終わっても、前科は付きますか?
付きます。略式命令は書面で審理する手続きですが、罰金を科す有罪の裁判なので前科になります。命令を出すのは茨城県内12の簡易裁判所のうち事件の区域を受け持つ庁です。検察官は略式の請求前に本人の異議の有無を書面で確かめ(刑事訴訟法第461条の2)、本人は命令の告知から14日以内なら正式裁判を請求できます(第465条)。区検察庁から略式の同意書を示されたら、署名する前に弁護士に連絡してください。不起訴を目指す余地が残っているかを判断してもらえます。
Q9. 露出をやめたいのに繰り返してしまいます。茨城で相談できるところはありますか?
水戸少年鑑別所の中にある法務少年支援センターみと(029-251-4816)が、非行や犯罪行為についての相談を電話とメールで受けています。茨城県性暴力の根絶を目指す条例も、性犯罪をした人が申し出たときに治療や社会復帰を支援すると定めています(第7条)。執行猶予で保護観察が付いた場合、性的な欲求が動機なら法務省の性犯罪再犯防止プログラムを受けることがあります。相談を始めた記録は水戸地検に示す材料にもなるので、今週のうちに電話してください。
出典:茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」、茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」、裁判所「茨城県内の管轄区域表」、水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」、茨城県警察「少年非行等の概況」、法務省「法務少年支援センターみと」、茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」、法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条・第461条の2・第465条
日立・高萩・古河・境・鹿嶋・神栖の署までどこまで出向けるか、初回相談の料金、夜間や休日の対応は事務所ごとに違います。家族が署に留め置かれているなら、当日のうちに接見に出られる事務所へ連絡してください。茨城県内の署から出頭を求められているだけなら、出頭の前に予約が取れる事務所から電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 茨城県例規集「茨城県迷惑行為防止条例」(令和7年6月1日施行版)
- 茨城県例規集「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」
- 茨城県例規集「茨城県性暴力の根絶を目指す条例」
- 茨城県例規集「茨城県警察署の管轄区域に関する規則」
- 茨城県警察「茨城県の犯罪情勢(令和7年中)」
- 茨城県警察「少年非行等の概況」
- 茨城県警察「茨城県内の警察署」
- 茨城県警察「お問い合わせ・相談窓口」
- 茨城県「性暴力被害者サポートネットワーク茨城について」
- 茨城県「犯罪被害者等支援に係る相談窓口」
- 茨城県「外国人政策」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の要約」
- 裁判所「茨城県内の管轄区域表」
- 水戸地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 東京高等裁判所「所在地」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 水戸地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 水戸地方検察庁「犯罪被害者等の方々へ」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「矯正施設一覧」(令和8年3月時点)
- 法務省「水戸刑務所」
- 法務省「法務少年支援センターみと」
- 法務省「保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数」
- 茨城県弁護士会「茨城県弁護士会について」
- 茨城県弁護士会「刑事事件(逮捕されたら)」
- 茨城県弁護士会「弁護士に相談する」
- 日本弁護士連合会「弁護士会別会員数(2026年9月1日現在)」
- 法テラス「法テラス茨城」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「軽犯罪法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月5日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。茨城県の公然わいせつ・不同意わいせつ・性的姿態撮影等処罰法違反・風俗犯と刑法犯の件数は茨城県警察の令和7年の値、刑法犯少年は茨城県警察「少年非行等の概況」(令和7年)の値です。身柄措置・関東と全国の比較は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」によるもので、逮捕の割合・人口10万人当たりの件数と順位は令和7年国勢調査人口などをもとに算出した値です。処分の人員は法務省「検察統計調査」令和6年年報の全国値、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国値、在留外国人数は令和7年末、弁護士会の会員数は2026年9月1日現在の値です。茨城県迷惑行為防止条例と茨城県青少年の健全育成等に関する条例の刑名は、令和7年条例第1号(令和7年6月1日施行)による拘禁刑の表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。