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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 平野 史人(ノースポール法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条東2丁目5-1MⅡビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 バスセンター前駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
弁護士 南村 早紀(弁護士法人みなみむら法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西8丁目1-8 F-60(エフロクマル)2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄大通駅1番出口より徒歩5分、札幌市電西8丁目駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
春田法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-14敷島プラザビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄札幌駅徒歩7分、地下鉄大通り駅徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
【旭川市の刑事事件なら】弁護士 櫻井 航
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相澤・小西法律事務所
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中山Drive法律事務所
佐藤貴通法律事務所
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さっぽろ中央法律事務所
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瀨田法律事務所
| 住所 |
〒060-0003 北海道札幌市中央区北三条西11丁目4-1マーシャルノースⅡビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 『西11丁目駅』より徒歩8分 『札幌駅』より徒歩16分 『桑園駅』より徒歩16分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 土曜:10:00〜17:00 |
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弁護士 清水 友香(弁護士法人竹村合同法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西11丁目327-8RICH南1条ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅:徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目2番井門札幌ビル2階(札幌オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄「大通」駅地下歩行空間11番出口より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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弁護士 小野 裕貴(弁護士法人すぎの葉法律事務所)
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西16丁目1-30第10芙蓉ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東西線「西18丁目」駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:30 土曜:06:00〜22:30 日曜:06:00〜22:30 祝日:06:00〜22:30 |
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弁護士 柏口 真一(レイズアップ法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西12丁目新永ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
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弁護士 澁谷 朗(たいへい法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市中央区南2条西12丁目324-4ネスト南2条2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌地下鉄東西線「西11丁目駅」2番出口より徒歩5分、札幌市電「中央区役所前駅」より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜20:00 土曜:08:00〜20:00 日曜:08:00〜20:00 祝日:08:00〜20:00 |
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弁護士 柏口 真一(レイズアップ法律事務所)
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西12丁目新永ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営地下鉄東西線 西11丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜23:00 土曜:08:00〜23:00 日曜:08:00〜23:00 祝日:08:00〜23:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 札幌支店
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西6丁目2番6大樹生命札幌大通ビル7階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌市営東西線/札幌市営東豊線/札幌市営南北線 大通駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
たんざわ法律事務所
| 弁護士 | 丹澤 友佑 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
石川総合法律事務所
| 住所 |
〒060-0002 北海道札幌市中央区北二条西2丁目41番地 札幌2・2ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR函館本線 札幌駅 徒歩4分 市営地下鉄南北線・市営地下鉄東豊線さっぽろ駅 徒歩5分 市営地下鉄南北線・市営地下鉄東西線・市営地下鉄東豊線大通公園駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜21:00 土曜:10:00〜18:00 日曜:10:00〜18:00 祝日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 石川 貴博 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
弁護士法人シティ総合法律事務所
| 住所 |
〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西10‐4南大通ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 地下鉄西11丁目駅直結。駅構内3番出口付近エレベーターからそのまま5階へお上がり下さい。 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜23:00 日曜:09:00〜22:30 祝日:09:00〜23:00 |
| 弁護士 | 中村 浩士 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
弁護士 山部 優太(山部総合法律事務所)
| 弁護士 | 山部 優太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒286-0033 千葉県成田市花崎町969番地DOビル花崎町5 3階(成田オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成成田駅 徒歩3分、JR成田駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒277-0842 千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 東武野田線「柏駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-1-31山口ビル4階(仙台オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・地下鉄「仙台」駅 西口より徒歩10分 仙台市営地下鉄東西線「青葉通一番町」駅 南1出口より徒歩4分 あおば通駅 2番出口から徒歩9分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 仙台支店
| 住所 |
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3-3-1 クラックス仙台4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 青葉通一番町駅(北1口)徒歩1分、広瀬通駅(西3番出口)徒歩9分、仙台駅(西口)徒歩12分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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東京スタートアップ法律事務所 新潟支店
| 住所 |
〒950-0087 新潟県新潟市中央区東大通2-4-10日本生命新潟ビル9階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新潟駅(万代口)徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
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弁護士 関根 光一(関根国際法律事務所)
| 住所 |
〒305-0051 茨城県つくば市二の宮3-8-2雅ビル301 |
|---|---|
| 最寄駅 | バス:二の宮3丁目 ※無料駐車場有 |
| 営業時間 |
平日:06:00〜22:00 土曜:06:00〜22:00 日曜:06:00〜22:00 祝日:06:00〜22:00 |
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北海道で恐喝罪・脅迫罪に強い弁護士の解決事例
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【恐喝疑いで身体拘束】準抗告等のあらゆる手を尽くし最終的に不起訴を獲得
不起訴獲得
被害弁償を拒絶されるも法務局へ供託することによって実刑回避
起訴されるも執行猶予判決
北海道で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は4会それぞれの番号へ
道内の当番弁護士は、札幌・函館・旭川・釧路の弁護士会ごとに番号が1つずつあり、受付時間の案内も会によって違います。本人は、警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と申し出れば呼べます。札幌・函館は夜間・休日が留守番電話の受付なので、用件を吹き込んだうえで、夜間に動ける私選の事務所にも並行して電話してください。
| 弁護士会 | 当番弁護士の電話 | 受付の案内 |
|---|---|---|
| 札幌弁護士会 | 011-272-1010 | 毎日9時〜17時。それ以外の時間は留守番電話 |
| 函館弁護士会 | 0138-41-0232 | 9時〜17時(年中無休)。夜間・休日は留守番電話 |
| 旭川弁護士会 | 0166-52-1790 | 会の公式サイトに受付時間の記載なし |
| 釧路弁護士会 | 0154-41-0214 | 月〜金の9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
※番号は日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)によります。札幌と旭川の番号は、弁護士会の代表番号とは別です。函館弁護士会は、在宅で捜査を受けている人にも弁護人の候補者を紹介する私選弁護人紹介制度を設けています(申込みは同じ番号)。
申込みの電話で伝える5つ(札幌・函館の案内)
- 電話をかけている人の名前と、折り返しがつながる番号
- 逮捕された人の名前(漢字)・性別・生年月日
- 身柄のある道内の警察署の名前
- 分かれば、逮捕の日時と、恐喝か脅迫かの罪名
- 電話をかけている人と本人の関係
逮捕前なら弁護士会の法律相談
逮捕される前や在宅で捜査されている段階なら、弁護士会の法律相談を使えます。札幌弁護士会は全分野の相談が無料で、刑事を相談内容に明記しているのは札幌法律相談センター(011-251-7730)の一般相談です。函館・旭川・釧路の各会館で開く相談センターは、30分あたり5,000円〜5,500円の有料相談です。刑事の扱いが案内に書かれていないので、予約の電話で刑事事件の相談だと伝えてください。
※予約の電話は函館0138-41-0232、旭川0166-51-9527、釧路0154-41-3444(帯広は0155-66-4877)です。夕方以降の枠は、札幌法律相談センター(月・水・金18時〜19時30分)、函館法律相談センター(第2・第4水曜17時30分〜19時30分)、旭川法律相談センター(火曜17時30分〜19時30分)、釧路法律相談センター(木曜16時〜19時)です。札幌弁護士会は新さっぽろ・小樽・滝川・岩見沢・室蘭・苫小牧・岩内・日高にも、釧路弁護士会は帯広・北見・網走・根室にも相談センターがあります。函館弁護士会の会館以外の会場(八雲・せたな・松前・寿都・七飯など)は無料です。
脅しや金銭の要求を受けている側の相談先
恐喝や脅迫を受けている側は、道警や道の窓口に相談できます。疑いをかけられている本人や家族は、これらの窓口ではなく弁護士へ連絡してください。
| 窓口 | 電話 | 受付 |
|---|---|---|
| 北海道警察 暴力団相談電話 | 011-222-0200 | 毎日24時間(道の窓口案内) |
| (公財)北海道暴力追放センター 札幌事務局 | 011-271-5982 | 平日9時〜17時 |
| 北海道警察 警察相談専用電話 | #9110/011-241-9110 | 毎日24時間 |
| 北海道被害者相談室 | 011-232-8740 | 平日10時〜16時 |
| 札幌弁護士会 犯罪被害者弁護ライン | 011-251-7822 | 月曜10時30分〜12時30分、水曜17時〜19時 |
※4つの地方検察庁の被害者ホットラインは、札幌011-261-9370・函館0138-41-1655・旭川0166-51-6259・釧路0154-41-6133(平日)です。北海道暴力追放センターには函館(0138-35-5982)・旭川(0166-26-5982)・釧路(0154-23-5982)・北見(0157-61-5982)の支局があります。方面本部の警察相談センター(函館0138-51-9110・旭川0166-34-9110・釧路0154-23-9110・北見0157-24-9110)の受付は平日8時45分〜17時30分です。北海道被害者相談室は、北海道公安委員会から犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けています。
少年の非行やいじめ、犯罪被害の相談は、道警の少年相談110番(0120-677-110・平日8時45分〜17時30分)が受けています。子どもがすでに逮捕されているなら、当番弁護士に電話してください。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、北海道警察「犯罪被害相談窓口」、北海道「犯罪被害者等への支援に関する情報ページ(相談窓口)」、北海道警察「暴力追放センターのご案内」、北海道警察「相談センターの紹介」、北海道警察「北海道被害者相談室」、札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」、札幌地方検察庁「被害者等支援制度」、北海道警察「少年相談」
北海道で恐喝・脅迫を疑われたときに最初にすること
恐喝罪と脅迫罪は、相手を怖がらせる点は共通していても、お金や物を受け取ったかどうかで刑の重さが大きく違います。恐喝には罰金の定めがなく、起訴されれば公開の法廷で審理されます。北海道で当番弁護士を頼む先は札幌・函館・旭川・釧路の4つの弁護士会に分かれ、電話番号も会ごとに別です。どの会に頼んでも当番弁護士の面会は1回無料です。本人が留め置かれている警察署の名前を聞き取り、その署を受け持つ弁護士会へ電話してください。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が道内の警察署で逮捕された
- 申込先は、身柄のある署の地域で決まります。千歳・小樽・岩見沢・苫小牧・室蘭などの署は札幌弁護士会(011-272-1010)、北斗・森・八雲・江差などは函館弁護士会(0138-41-0232)、旭川・深川・富良野・稚内・紋別などは旭川弁護士会(0166-52-1790)、帯広・釧路・北見・網走・中標津などは釧路弁護士会(0154-41-0214)へ、当番弁護士の派遣を申し込んでください。
- 受け取ったお金がある、または要求を続けている
- 恐喝か恐喝未遂として捜査される可能性があります。相手への連絡をいったん止め、受け取った金額と日付、やり取りの記録を残したまま、警察から連絡が来る前に弁護士へ相談してください。
- 送ったメッセージを脅迫だと言われている
- 文面はそのまま証拠として扱われます。履歴を消さずに、前後のやり取りを含めて弁護士に見せてください。消してしまうと、脅すつもりがなかった事情を示す材料まで失われます。
- すすきのや旭川の店で、用心棒代を求められている
- 北海道の条例では、特別強化地域の店が相手を暴力団員と知りながら払うと、店の側も罰則の対象です。払う前に、道警の暴力団相談電話(011-222-0200)か最寄りの警察署へ相談してください。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、北海道警察「犯罪被害相談窓口」
北海道で恐喝・脅迫の疑いで逮捕されたあとの流れ
逮捕のあと、警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを決めます。勾留は原則10日間で、延長されれば通算20日間となり、その終わりまでに起訴か不起訴かが判断されます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。共犯者がいるとみられる事件では、家族との面会まで禁じる接見禁止が付くこともあります。各段階の中身は逮捕後の流れの解説記事にまとめています。
道内の手続きは4つの地域ごとに進む
北海道警察は58の警察署と、交番310か所・駐在所382か所を置いています(令和8年4月1日現在)。起訴するかを決める地方検察庁と、起訴後に審理する地方裁判所は、札幌・函館・旭川・釧路にそれぞれ1つずつです。恐喝で起訴されれば地方裁判所の本庁か支部で審理され、脅迫の罰金は道内の簡易裁判所が略式命令で科す場合があります。
| 当番弁護士の申込先 | 主な市町村(振興局) | 地方裁判所 | 道警 | 拘置支所 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌弁護士会 011-272-1010 | 札幌・千歳・江別・岩見沢・滝川・小樽・倶知安・室蘭・伊達・苫小牧・新ひだか・浦河など(石狩・胆振・日高の全域と、空知・後志の大部分) | 札幌地裁の本庁と7支部(岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・浦河・小樽・岩内) | 道警本部(札幌方面) | 札幌拘置支所(札幌市東区) |
| 函館弁護士会 0138-41-0232 | 函館・北斗・森・八雲・せたな・松前・江差と、後志の寿都・黒松内・島牧(渡島・檜山の全域) | 函館地裁の本庁と江差支部 | 函館方面本部 | なし |
| 旭川弁護士会 0166-52-1790 | 旭川・深川・富良野・士別・名寄・稚内・留萌・羽幌・紋別など(上川・宗谷・留萌と、空知・オホーツクの一部) | 旭川地裁の本庁と4支部(名寄・紋別・留萌・稚内) | 旭川方面本部(紋別市と周辺4町村は北見方面本部の紋別署) | 名寄拘置支所(名寄市) |
| 釧路弁護士会 0154-41-0214 | 釧路・根室・中標津・帯広・音更・広尾・北見・網走・斜里・遠軽など(釧路・根室・十勝の全域と、オホーツクの大部分) | 釧路地裁の本庁と4支部(帯広・網走・北見・根室) | 釧路方面本部・北見方面本部 | なし |
※札幌方面は道警本部が直接受け持ち、函館・旭川・釧路・北見には方面本部があります。裁判所の区分は裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)によります。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれる(弁護士法第32条)ため、申込先も地裁の区域で分けています。58署の内訳は札幌方面24・函館方面8・旭川方面11・釧路方面9・北見方面6で、令和8年4月1日に美唄・赤歌・芦別・木古内・池田・興部の6署が統合され、いまは警察庁舎として使われています。小樽拘置支所は業務を停止しています。名寄拘置支所は、旭川地方検察庁名寄支部と同じ名寄法務総合庁舎に入っています。
道内で裁判員裁判を開くのは4つの地裁の本庁だけで、合議事件を扱う支部も岩見沢・室蘭・小樽・帯広・北見の5つに限られます。恐喝・脅迫は裁判員裁判の対象外で、多くは事件を受け持つ本庁か支部で審理されます。道警の方面と裁判所の区域が一致しない町もあるため、弁護士には警察署の名前と、事件が起きた市町村名の両方を伝えてください。
出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道警察「北海道警察の紹介」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、旭川地方検察庁「名寄支部・名寄区検察庁の庁舎移転のお知らせ」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
北海道で恐喝・脅迫が問われる罪と刑罰
脅迫罪は、生命・身体・自由・名誉・財産に害を加えると告げて人を脅すことで成立し(刑法第222条)、お金のやり取りは要件ではありません。恐喝罪は、脅して相手を怖がらせ、お金や物、財産上の利益を渡させたときに成立します(第249条)。警察の統計では、どちらも暴行・傷害と同じ「粗暴犯」に数えられます。道警の警察官から告げられた罪名と条文をメモし、そのまま弁護士に伝えてください。
| 罪名 | 条文 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 恐喝 | 刑法第249条 | 10年以下の拘禁刑(罰金の定めなし) | 7年 |
| 恐喝未遂 | 刑法第250条 | 未遂も処罰(刑を軽くするかは裁判所が判断) | 7年 |
| 脅迫 | 刑法第222条 | 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 | 3年 |
| 強要(脅して義務のないことをさせる) | 刑法第223条 | 3年以下の拘禁刑(未遂も処罰) | 3年 |
※脅迫罪には未遂を罰する規定がありません。公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項を法定刑に当てはめた年数です(恐喝は第4号、脅迫・強要は第6号)。恐喝は、配偶者・直系血族・同居の親族との間なら刑が免除され、それ以外の親族との間なら告訴がなければ起訴できません(刑法第251条・第244条)。脅迫罪にはこの特例がありません。
複数人で脅したときの刑
2人以上で一緒に脅した、凶器を見せた、団体の威力を示したといった場合は暴力行為等処罰法第1条が適用され、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と脅迫罪より上限が重くなります。団体の活動として組織的に行われた恐喝には、組織的犯罪処罰法第3条第1項第14号の1年以上の有期拘禁刑が定められています。交際相手と役割を分けて金を求める、いわゆる美人局でも、脅して払わせれば恐喝となり、その場にいなかった人も共犯として捜査されることがあります。誰がその場にいて、自分が何を言い何をしたのかを、弁護士へ順に話してください。実際より重い役割を背負わずに済みます。
北海道迷惑行為防止条例の「反復したつきまとい行為等」
脅迫とまではいえない言動でも、同じ相手に繰り返すと北海道迷惑行為防止条例第9条の3に触れることがあります。同条は、つきまとい・待ち伏せ、面会など義務のないことの要求、粗野・乱暴な言動、拒まれたあとの電話やメールの連続送信、名誉を害することを告げる行為などを反復して行うことを禁じています。罰則は第10条で、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、常習なら2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。常習なら上限は脅迫罪と同じ2年です。相手に連絡した回数と期間を、弁護士に正確に伝えてください。刑法と北海道の条例のどちらで扱われそうかを早く聞けます。
※ストーカー規制法第2条第1項の「つきまとい等」にあたる行為は、この条から除かれています。つきまとい・面会の要求・粗野な言動・電子メールの送信などは、身の安全や住居・勤務先などの平穏、名誉が害されたり、行動の自由が著しく害されたりする不安を覚えさせる方法で行った場合に限られます。同じ条例は第3条で「たかり行為」も禁じており、違反は10万円以下の罰金または拘留・科料です(第13条第1項)。刑名は令和6年12月27日の北海道条例第85号により、令和7年6月1日から拘禁刑に改められています。
暴力団の排除の推進に関する条例と特別強化地域
道警によると、道内の暴力団構成員等は令和7年末で約620人と1年前の約730人から減り、道内に本部を置く指定暴力団はありません。もっとも、恐喝や脅迫の疑いは、暴力団と関わりのない貸し借りや交際、近所づきあいのもめごとからもかけられます。
北海道暴力団の排除の推進に関する条例は、すすきのと旭川の2か所を暴力団排除特別強化地域に定めています(第20条の2)。この地域の特定接客業者が、相手を暴力団員と知りながら用心棒の役務を受けたり見返りを渡したりすることも、暴力団員がそれを提供し受け取ることも禁じられ、違反は第26条により1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
| 地域 | 範囲 |
|---|---|
| 札幌市(すすきの) | 中央区の南4条から南7条まで、それぞれ西2丁目から西6丁目まで |
| 旭川市 | 2条通から4条通まで、それぞれ5丁目から8丁目まで |
※道内の暴力団構成員等の内訳は構成員約330人・準構成員等約290人で、他の都府県で指定された8団体の傘下組織があります(道警「暴力団の情勢」)。特定接客業者は、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業、深夜(午前0時〜午前6時)に酒類を出す飲食店営業を営む者です(第20条の3第1項)。特別強化地域の規定は平成29年7月1日に施行されました。すすきのの範囲は、料金の取り立てを規制する別の北海道条例の指定区域(南3条〜南7条の西2丁目〜西7丁目)とは一致しません。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第222条・第223条・第244条・第249条〜第251条、e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」、e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」第3条、北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」、北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文、北海道例規類集「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」、北海道警察「暴力団の情勢」、北海道警察「暴力団総合対策」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章、北海道公報 号外(令和6年12月27日・北海道条例第85号)
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、受け取った金銭の返還と示談を急ぐ
恐喝・脅迫は告訴がなくても起訴できる罪で(親族間の特例にあたる場合を除きます)、相手が許すと言っただけで道内の地方検察庁の手続きが止まるわけではありません。それでも、受け取ったお金を返し示談がまとまっているかは、検察官が起訴を決めるときの「犯罪後の情況」として考慮されます(刑事訴訟法第248条)。行為を認めるなら、返還と示談の交渉を早い段階で弁護士に任せてください。
被害者の連絡先は、被害者が了承したときに限って、道警の警察官や検察官から弁護士へ伝えられるのが一般的です。本人が相手へ直接連絡すると、あらためて脅したと受け取られかねません。相手が道内の同じ生活圏にとどまるなら、支払いの額と期日に加えて、今後連絡しないことや自宅・職場に近づかないことを示談書に入れると、相手が安心して応じられる条件を示せます。
否認するなら、言葉の意味と場面が争点になる
否認する事件では、正当な請求や強い口調の抗議にとどまるのか、相手を怖がらせる害悪の告知だったのかが争われます。取調べの前には言いたくないことは言わなくてよいと告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、できあがった調書は読み聞かせのあとで誤りがないかを問われ、署名押印を断ることもできます(同条第4項・第5項)。恐喝・脅迫の取調べは録音・録画が義務づけられた対象に入っていない(同法第301条の2)ため、その日に聞かれたことと自分の答えを、接見のたびに弁護士へ話してください。道内のどの警察署にいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、検察庁「捜査について(Q&A)」
恐喝・脅迫事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈では相手への働きかけのおそれが問われる
保釈は起訴されたあとの被告人が請求する制度です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。起訴前は準抗告(第429条第1項第2号)や勾留取消しの請求(第87条)で釈放を求めます。恐喝・脅迫でまず問題になるのは、被害者や関係者に害を加えたり怖がらせたりすると疑うに足りる相当な理由(第89条第5号)です。第89条第2号は強盗など長期10年を超える罪の前科がある場合の規定で、上限10年の恐喝や脅迫の前科だけでは当たりません。組織的犯罪処罰法が適用された恐喝は短期1年以上なので、第1号により権利保釈から外れます。保釈を求めるあいだも相手に連絡せず、釈放後の住まいや通勤の経路を相手の生活圏から離す案を弁護人に伝えてください。
令和7年に第一審を終えた被告人で比べると、札幌(39.5%)と釧路(41.7%)の地裁管内は、保釈された人の割合が全国の31.7%を上回ります(いずれも算出)。
| 地裁管内(令和7年) | 勾留 | 保釈 | 保釈の割合(算出) |
|---|---|---|---|
| 札幌地裁管内 | 839人 | 331人 | 39.5% |
| 函館地裁管内 | 93人 | 23人 | — |
| 旭川地裁管内 | 122人 | 38人 | 31.1% |
| 釧路地裁管内 | 187人 | 78人 | 41.7% |
| 4つの管内の計 | 1,241人 | 470人 | 37.9% |
| 全国 | 35,125人 | 11,132人 | 31.7% |
※裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表。各地裁管内には管内の簡易裁判所を含みます。罪名を分けない数字で、保釈を請求しなかった人も分母に入っています。函館地裁管内は人数が少ないので割合を出していません。
公訴時効は恐喝7年・脅迫3年
時効の数え始めは犯罪行為が終わった時で(第253条第1項)、脅迫なら害を告げた時点、恐喝なら金品を受け取った時点です。共犯の事件は、最後の行為が終わった時点から共犯者全員について数えます(同条第2項)。国外にいる期間は進まず(第255条第1項)、起訴があれば停止します(第254条第1項)。
外国籍の人の在留資格
北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、多い順に技能実習1万7,657人・特定技能1万6,675人と、入管法の別表第一の資格が上位を占めます。恐喝は刑法第2編第37章の罪なので、別表第一の人は執行猶予が付いても拘禁刑に処せられれば退去強制の対象になります(第24条第4号の2)。脅迫は第32章の罪でこの規定の外にあり、永住者など別表第二の人の恐喝と同じく、1年を超える拘禁刑かどうか(第24条第4号リ・刑の全部の執行猶予なら除外)で判断されます。在留カードに書かれた資格と期限を、最初の接見で弁護士に伝えてください。在留手続の一般的な相談は、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)が受け付けています。
※技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、留学の4つの資格(いずれも別表第一)で4万7,833人、在留外国人全体の61.8%(算出)です。暴力行為等処罰法第1条のうち脅迫(刑法第222条)に係る部分も、入管法第24条第4号の2の対象から除かれています。勾留が長引いて仕事や通学が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第6号)も問題になり得ます。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第87条〜第89条・第250条・第253条〜第255条・第429条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
恐喝・脅迫事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
道内の恐喝・脅迫事件で弁護士に任せる柱は、受け取った金銭の返還を含む示談と、身柄の解放の2つです。
被害者の了承を得て連絡先を受け取り、返す金額と方法、謝罪の伝え方、示談書の条項までを代わりに詰めます。進め方は示談交渉に関する記事で説明しています。
勾留を請求しないよう検察官に意見書を出し、勾留されたら準抗告を申し立て、起訴後は保釈を請求します。処分の見通しは刑事処分と不起訴に関する記事にまとめています。
札幌から遠い署なら、接見の日程と費用で選ぶ
道内の弁護士会の区域は広く、釧路弁護士会だけで約3万3,000km²と全国52会で最も広く、旭川弁護士会の区域も南北350kmに及びます。帯広・中標津・稚内・紋別などの署に身柄がある場合、札幌の事務所が接見に通うには移動の負担と交通費が大きくなります。まず地元の弁護士会の当番弁護士を呼び、私選の事務所には次の3点を尋ねてください。
私選の事務所に電話で尋ねる3点
- 身柄のある道内の警察署へ、いつ最初の接見に来られるか
- 受け取ったお金の返還を含めて、示談をどう進めるか
- 札幌から離れた署への接見の日当・交通費を含めた総額と、分割払いに応じるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕された直後から。家族が道内4会のいずれかへ電話するか、本人が警察官などに申し出る | 同じ事件で原則1回、面会は無料 |
| 国選弁護人 | 勾留が請求されたあと、本人が裁判官に求める | 資力の基準があり、資力申告書を出す |
| 私選弁護人 | 逮捕前や在宅で捜査されている段階から、本人や家族が契約できる | 事務所ごとの料金 |
費用の目安と道内4か所の法テラス
着手金・報酬金・接見の日当を合わせた総額は50万円から100万円程度が目安で、返すお金や示談金は別に用意します。恐喝で起訴されて公判まで続く場合や、札幌から遠い署への接見が重なる場合は、これより増えます。契約書を交わす前に、起訴された場合の追加費用を書面で出してもらいましょう。内訳は弁護士選びと費用に関する記事で説明しています。
法テラスの地方事務所は道内に札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の4か所だけで、支部や出張所はありません。函館・江差・八雲・旭川・釧路には、スタッフ弁護士の法律事務所があります。それより前の段階で費用が足りないときは、弁護人の費用を援助する仕組みを使えるかを当番弁護士に尋ねてください。
出典:釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」
北海道の恐喝・脅迫の検挙状況
道内の脅迫と恐喝の件数は、警察庁の都道府県別の表で令和6年の分まで公表されています。令和6年は脅迫の認知211件・検挙156人、恐喝の認知69件・検挙79人で、認知件数は前年とほぼ同じ水準でした。
| 年 | 脅迫 認知件数 | 脅迫 検挙件数 | 脅迫 検挙人員 | 恐喝 認知件数 | 恐喝 検挙件数 | 恐喝 検挙人員 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 212件 | 189件 | 173人 | 74件 | 65件 | 81人 |
| 令和6年(2024年) | 211件 | 185件 | 156人 | 69件 | 55件 | 79人 |
※警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」第3表の北海道の値です。令和7年の罪種別の北海道分は、2026年9月の時点で公表されていません。令和6年の検挙人員のうち少年は脅迫15人、恐喝19人です。令和6年の検挙率は脅迫87.7%、恐喝79.7%です(検挙件数÷認知件数で算出)。
恐喝は検挙件数より検挙人員が多い
令和6年の恐喝は検挙件数55件に対して検挙人員79人と、人数が件数を上回りました(令和5年も65件・81人)。1件あたり約1.4人(算出)で、2人以上で関わった事件が含まれていることを示しています。仲間と一緒に疑われているなら、自分の役割を自分の言葉で説明できるよう、早めに弁護士と話してください。
粗暴犯は令和7年に増え、半分以上は札幌市の外
暴行・傷害・脅迫・恐喝などをまとめた「粗暴犯」の認知件数は、道警の公表で令和6年3,301件から令和7年3,562件に増えました(7.9%増・算出)。令和8年1〜8月(暫定値)も2,777件で、前年の同じ時期より386件多くなっています。令和7年の粗暴犯のうち札幌市は1,594件で、全道の55.2%(算出)は札幌市以外の地域で起きています。
少年や、交際相手・配偶者をめぐる脅迫
道警「少年非行の現況(令和7年)」では、令和7年に恐喝で23人、脅迫で14人の少年が検挙・補導されました(14歳未満の触法少年を含む集計)。道警の年報によると、令和6年のストーカー事案の検挙90件のうち9件、配偶者からの暴力事案で刑法などを適用した検挙325件のうち11件が脅迫です。別れ話や家庭内のもめごとで送った言葉を問題にされているなら、送信の履歴を消さずに弁護士へ見せてください。
道警管内で令和7年に検挙された刑法犯の被疑者は9,431人で、逮捕されたのはその約3割の2,883人(30.6%・算出)です。恐喝・脅迫に限った割合は北海道分の統計がありません。呼び出しを受けた段階で弁護士に依頼すれば、在宅のまま示談や検察官への意見書の準備を進められます。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年〜令和7年)」、北海道警察「北海道の犯罪状況 令和8年1月〜8月(暫定値)」、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
北海道の恐喝・脅迫事件でよくある質問
Q1. 恐喝と脅迫で、処分の重さはどのくらい違いますか?
大きく違います。令和6年の全国の検察統計では、恐喝で起訴された397人は全員が公判請求で、略式命令の請求は0人でした。脅迫は起訴された703人のうち471人(67.0%・算出)が略式命令の請求で、罰金になっています。道内で脅迫の罰金を科すのは、札幌・函館・旭川・釧路の各地裁管内にある計33の簡易裁判所です。恐喝の疑いなら、起訴の判断が出る前に返還と示談を進めてください。
Q2. 家族が逮捕されました。道内4つの弁護士会のどこへ電話しますか?
身柄のある警察署を受け持つ地裁の区域の会です。千歳署や岩見沢署なら札幌弁護士会(011-272-1010)、森署や江差署なら函館弁護士会(0138-41-0232)、深川署・富良野署・紋別署なら旭川弁護士会(0166-52-1790)、帯広署・中標津署・遠軽署なら釧路弁護士会(0154-41-0214)です。深川市は空知にありますが、旭川地裁の区域です。署の名前が分かったら、その日のうちに申し込んでください。
Q3. 札幌の事務所に、帯広や稚内の警察署まで接見に来てもらえますか?
来てもらえます。ただ、北海道の面積は8万3,422km²と国土の約22.1%を占め、札幌市内の署と帯広・稚内の署では通う負担がまるで違います。依頼の前に署の名前を伝え、接見1回ごとの日当と交通費の見積もりを出してもらってください。
Q4. 紋別や白老、北見市常呂の事件は、どこの裁判所で扱われますか?
紋別市と滝上・興部・西興部・雄武の4町村は、捜査するのは北見方面本部の紋別署でも、裁判所は旭川地裁紋別支部の管内です。白老町の事件は苫小牧署が受け持ちますが、裁判所は札幌地裁室蘭支部の区域です。北見市のうち旧常呂町の区域は、釧路地裁網走支部が受け持ちます。事件の起きた場所は、町名まで弁護士に伝えてください。
Q5. すすきので店を営んでいます。用心棒代を求められたらどうすればよいですか?
道警の年報で風俗店や飲食店など約7,000店が集まるとされるすすきのの一角と、旭川市の2条通〜4条通の一部は、暴力団排除特別強化地域です。ここの特定接客業者が、相手を暴力団員と知りながら用心棒代を払うと店の側も第26条の罰則の対象で、北海道の条例には払った側の自首による減免の規定がありません。要求を受けた段階で、暴力団相談電話(011-222-0200)か北海道暴力追放センター(011-271-5982)に相談してください。すでに払ってしまったなら、警察へ出向く前に弁護士と進め方を決めましょう。
Q6. すすきのの店で、代金を払わない客に強く請求したら恐喝だと言われました。
正当な代金の請求でも、害を加えると告げて怖がらせて払わせれば、恐喝が問われ得ます。加えて、札幌市中央区の南3〜南7条・西2〜西7丁目の指定区域にある接待を伴うバー・酒場などでは、粗野・乱暴な言動を交えた取り立てや、客の持ち物を隠して払わせる取り立てが、北海道性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例の第4条第2項で禁じられ、違反は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(第15条第2項)。料金表や伝票、店内のカメラ映像が残っているかを弁護士に伝えてください。請求が正当だった事情を示す材料になります。
Q7. 高校生の子どもが恐喝で捕まりました。どこの家庭裁判所が担当しますか?
少年保護事件を扱う家庭裁判所は、道内に10庁あります。札幌家裁は本庁と岩見沢・室蘭・苫小牧・小樽の4支部、釧路家裁は本庁と帯広・北見の2支部で扱い、函館家裁と旭川家裁は本庁だけです。たとえば留萌や稚内の事件は旭川市の本庁、浦河町の事件は苫小牧支部が扱います。観護措置の収容先は札幌・旭川の少年鑑別所か函館・釧路の少年鑑別支所で、函館弁護士会には付添人の候補者を1回無料で派遣する当番付添人制度があります。被害者への弁償も含めて、付添人となる弁護士と早めに方針を決めてください。
Q8. 札幌拘置支所と名寄拘置支所の面会時間を教えてください。
札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)の面会受付は8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)は8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。共犯者がいる恐喝事件では接見禁止が付いて家族が会えないことがあり、その間も弁護士は面会できます。出かける前に、接見禁止が付いていないかを弁護人に聞いてください。
Q9. 道職員や教員が恐喝・脅迫で起訴されたら、職はどうなりますか?
地方公務員法では、拘禁刑以上の刑に処せられた職員は、条例に特別の定めがなければ職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。恐喝は罰金刑がないため、有罪になれば執行猶予付きでも拘禁刑で、この規定にかかります。脅迫は罰金で終われば該当しません。起訴されると休職になる場合があり(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事の処分と別に判断されます。職を守りたいなら、起訴の判断が出る前に返還と示談をまとめることを目指してください。
出典:法務省「検察統計調査」令和6年年報、裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、北海道「北海道データブック2025 地勢」、北海道例規類集「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」、北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章、北海道例規類集「北海道性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」、北海道例規類集「同条例施行規則第2条に基づく区域の指定」、北海道警察「暴力追放センターのご案内」、法務省「面会受付時間一覧」、法務省「少年鑑別所の所在地一覧」、函館弁護士会「当番弁護士」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条
道内の58の警察署は5つの方面に、裁判所と弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれ、事務所が接見に向かえる範囲や夜間・土日の対応もそれぞれ異なります。家族がすでに逮捕されているなら、その日のうちに接見へ向かえる事務所を選んで電話してください。警察からの連絡を待つ段階なら、初回相談が無料の事務所から順に話を聞きましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年〜令和7年)」
- 北海道警察「北海道の犯罪状況 令和8年1月〜8月(暫定値)」
- 北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第3章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「北斗の安全」令和7年版 第11章(令和6年のデータ)
- 北海道警察「暴力団の情勢」
- 北海道警察「暴力団総合対策」
- 北海道警察「暴力追放センターのご案内」
- 北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」
- 北海道警察「北海道警察の紹介」
- 北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」
- 北海道警察「犯罪被害相談窓口」
- 北海道警察「相談センターの紹介」
- 北海道警察「北海道被害者相談室」
- 北海道警察「少年相談」
- 北海道例規類集「北海道迷惑行為防止条例」
- 北海道警察「北海道迷惑行為防止条例」全文(令和6年北海道条例第85号まで反映)
- 北海道例規類集「北海道暴力団の排除の推進に関する条例」
- 北海道例規類集「北海道性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例」
- 北海道例規類集「北海道性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則第2条に基づく区域の指定」
- 北海道公報 号外「北海道条例第85号」(令和6年12月27日公布・令和7年6月1日施行)
- 北海道「北海道データブック2025 地勢」
- 北海道「犯罪被害者等への支援に関する情報ページ(相談窓口)」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 札幌地方検察庁「アクセス」
- 札幌地方検察庁「被害者等支援制度」
- 旭川地方検察庁「名寄支部・名寄区検察庁の庁舎移転のお知らせ」
- 検察庁「捜査について(Q&A)」
- 法務省「検察統計調査」令和6年年報
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 法務省「少年鑑別所の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 札幌弁護士会「当番弁護士」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」
- 札幌弁護士会「犯罪被害者弁護ライン」
- 函館弁護士会「当番弁護士」
- 函館弁護士会「法律相談」
- 旭川弁護士会「旭川弁護士会について」
- 旭川弁護士会「法律相談センター」
- 釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」
- 釧路弁護士会「釧路弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「旭川弁護士会」
- 法テラス「法テラス札幌」
- 法テラス「法テラス函館」
- 法テラス「法テラス旭川」
- 法テラス「法テラス釧路」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「暴力行為等処罰ニ関スル法律」
- e-Gov法令検索「組織的犯罪処罰法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月28日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。道内の脅迫・恐喝の件数は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の値で、令和7年の罪種別の北海道分は未公表のため掲載していません。粗暴犯の件数は北海道警察の令和7年確定値と令和8年1〜8月の暫定値、少年の人数は「少年非行の現況(令和7年)」、ストーカー・配偶者暴力事案の検挙は「北斗の安全」令和7年版(令和6年のデータ)、刑法犯の身柄措置は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、暴力団構成員等の数は令和7年末の値です。処分の全国統計は法務省「検察統計調査」令和6年年報、保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、北海道の面積は2025年1月1日現在、警察署の数は令和8年4月1日現在の値です。北海道迷惑行為防止条例・北海道暴力団の排除の推進に関する条例・料金の取り立てを規制する北海道条例の刑名は、令和7年6月1日施行の改正後の拘禁刑表記です。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。