詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 山下洋平(小早川法律事務所)
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小早川法律事務所
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弁護士 小早川達彦(小早川法律事務所)
岡山中央法律事務所
| 住所 |
〒700-0821 岡山県岡山市北区中山下1-9-1山陽アルファ中山下ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR岡山駅,路面電車岡山中央郵便局前,バスNTT岡山前 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
東京スタートアップ法律事務所 高松支店
| 住所 |
〒760-0023 香川県高松市寿町2-2-10高松寿町プライムビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 片原町駅 徒歩4分、高松駅 徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒760-0052 香川県高松市瓦町2-7-14フォルテ瓦町駅前ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 高松琴平電気鉄道 瓦町駅より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所
| 住所 |
〒700-0815 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目7-17野田屋町JNビル 601号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 岡山電気軌道 柳川西駅徒歩1分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
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弁護士 伊藤 敦史(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 伊藤 敦史 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 小林 幹大(山下江法律事務所 東広島支部)
| 弁護士 | 小林 幹大 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 福山支部
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
山下江法律事務所 広島本部
| 弁護士 | 田中 伸 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 吉村 航(山下江法律事務所 広島本部)
| 弁護士 | 吉村航 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 渡辺 晃子(山下江法律事務所 福山支部)
| 弁護士 | 渡辺晃子 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
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高知県で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は高知弁護士会の代表電話と同じ番号
日弁連の「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在の受付窓口一覧)で、高知の受付は高知市越前町1-5-7の高知弁護士会の代表電話と同じ088-872-0324です。当番弁護士は逮捕された人のもとへ弁護士が出向いて面会する制度で、1回目は無料です。派遣の依頼は本人のほか家族や友人からも受け付けていると日弁連が案内しています。
電話の前に手元にそろえること
- 逮捕された人の氏名と生年月日
- 分かる範囲での罪名と、本人がいる警察署の名前(高知南署・中村署など)
- 逮捕された日(勾留されていればその日)
メモを見ながら順に伝えてください。聞き返しが減り、高知県内のどの署へ弁護士を向かわせるかが一度で決まります。
逮捕される前に相談したいとき
高知弁護士会の有料法律相談は、高知弁護士会館で月・火・木の13時〜16時、45分5,500円で受けられ、予約は相談予約専用の088-822-4867です。幡多・佐川・室戸の3つの法律相談センターで行う無料法律相談は、「刑事事件・裁判または調停中の案件」を受けないと明記されています。高知県警から呼び出しを受けた段階なら、このページの事務所一覧から刑事事件を扱う事務所に直接予約を入れてください。出頭日までに、署で説明する範囲と持っていく資料を弁護士と準備できます。
被害を受けた側が使える高知県内の相談先
| 窓口 | 電話 | 受付・特徴 |
|---|---|---|
| 性暴力被害者サポートセンターこうち(高知県のワンストップ窓口) | #8891/0120-835-350 | 月曜〜土曜の9時〜17時(祝日・年末年始を除く)。時間外は国の夜間休日コールセンターにつながる。病院・警察・裁判所などへの付き添いもある |
| 高知県警察 性犯罪・DV・ストーカー等相談電話 | 088-873-0110 | 24時間受付 |
| 高知県警察 性犯罪被害相談電話 | #8103/0120-774-110 | 性犯罪の被害の相談専用の番号 |
| こうち被害者支援センター(認定NPO法人) | 088-854-7867 | 電話相談のほか、病院や裁判所への付き添い、カウンセリング |
※警察への一般的な相談は、高知県警の警察総合相談電話(#9110・088-823-9110・土日祝日を除く9時〜12時と13時〜16時)で受け付けています。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、高知弁護士会「相談の流れ」、高知弁護士会「相談費用」、高知県「性暴力被害者支援」、高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」、高知県警察「各種相談電話」、高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」
高知県で不同意性交等罪(旧強制性交等罪・強姦罪)の疑いをかけられたら、本人と家族が最初にすること
このページは、高知県内で不同意性交等罪(刑法第177条)の疑いをかけられた本人と、その家族のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)のページです。改正前の罪名で処罰されていた行為は、令和5年7月13日施行の刑法改正で「不同意性交等罪」に一本化され、施行後の行為は高知県警もこの罪名で捜査します。性交等に至らない接触は「不同意わいせつ」、公共の場所や乗物で体に触れた疑いは「痴漢」、人前での露出は「公然わいせつ」の各ページが扱い、被害を受けた方の相談先は「高知県で利用できる公的な相談窓口」にまとめています。罰金刑がなく下限が5年の拘禁刑の重い罪のため、第一審は事件が県内のどこで起きても高知市丸ノ内の高知地方裁判所本庁で裁判官3人が審理し、控訴審は県外の高松高等裁判所(香川県高松市)になります。
いまの状況別・最初にすること
- 家族が高知県内の警察署に連れて行かれた
- 高知弁護士会の当番弁護士088-872-0324に電話してください。弁護士会の代表電話と同じ番号で、本人のほか家族や友人からも依頼でき、1回目の派遣は無料です。本人の氏名・生年月日・罪名・いる署・逮捕された日を手元にそろえてからかけましょう。
- 本人が宿毛(すくも)・中村・室戸など高知市から遠い署にいる
- 高知県宿毛市・四万十市・土佐清水市の事件も、高知県室戸市・安芸市の事件も、この罪の公判は高知市の本庁で開かれます。本人のいる署と本庁の両方へ通える弁護士を、最初の電話の段階で選んでください。
- 高知県警から出頭の連絡や事情聴取の打診が来た
- 署へ出向く前に、このページの事務所一覧から刑事事件を扱う事務所へ予約を入れてください。相手との関係や当日の経緯をどこまで話すかを弁護士と決めてから、署へ向かいましょう。
- 相手とのメッセージや通話履歴が残っている
- やりとりの記録は、同意があったかを判断する材料になります。履歴は削除せず、相手への連絡も控え、端末ごと弁護士に預けて見てもらってください。
出典:日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、e-Gov法令検索「刑法」第177条
高知県で不同意性交等の容疑で逮捕された後の流れと、事件を扱う署・裁判所
逮捕から48時間以内に事件は検察官へ送られ、検察官は24時間以内に勾留を請求するかを判断します。勾留の期間は原則10日で、延長されれば合計20日まで続きます(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。起訴するかどうかは、この間に高知市丸ノ内の高知地方検察庁か、須崎・中村の支部の検察官が決めます。安芸支部と安芸区検察庁は、検察庁のサイトで職員が常駐していないと案内されています(最終更新2020年6月2日)。各段階で何が起きるかは逮捕後の流れの記事で詳しく説明しています。
高知県警は12署、この罪の第一審は県内どこの事件でも高知地裁本庁
捜査を担当するのは、事件のあった地域を受け持つ高知県警の署です。高知市は高知署・高知南署・高知東署の3署に町丁単位で分かれ、高知東署は本山町・大豊町・土佐町・大川村の嶺北4町村も受け持ちます。高知県南国市・香南市・香美市(かみし)は南国署、高知県土佐市・いの町・日高村は土佐署、高知県室戸市と高知県東洋町は室戸署、高知県須崎市・中土佐町・檮原(ゆすはら)町・津野町は須崎署の担当で、四万十町は窪川(くぼかわ)署だけが受け持ちます。高知地裁は本庁と須崎・安芸・中村の3支部、4つの簡易裁判所で構成され、家庭裁判所の出張所はありません。この罪は裁判所法第26条第2項第2号の合議事件で、高知県の管轄区域表では合議事件を扱う庁が県内すべて「高知(本庁)」です。
| 事件のあった地域 | 受け持ちの警察署 | 地裁の区域 | この罪の第一審 | 少年事件の庁 | 致傷(裁判員) | 控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 高知市 | 高知・高知南・高知東 | 本庁 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 本山町・大豊町・土佐町・大川村 | 高知東 | 本庁 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 南国市・香南市・香美市 | 南国 | 本庁 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 土佐市・いの町・日高村 | 土佐 | 本庁 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 室戸市・東洋町 | 室戸 | 安芸支部 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 安芸市・奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路(うまじ)村・芸西(げいせい)村 | 安芸 | 安芸支部 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 佐川町・越知(おち)町・仁淀川(によどがわ)町 | 佐川 | 須崎支部 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 須崎市・中土佐町・檮原町・津野町 | 須崎 | 須崎支部 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十町 | 窪川 | 須崎支部 | 本庁 | 高知 | 本庁 | 高松高裁 |
| 四万十市・土佐清水市・黒潮町 | 中村 | 中村支部 | 本庁 | 中村 | 本庁 | 高松高裁 |
| 宿毛市・大月町・三原村 | 宿毛 | 中村支部 | 本庁 | 中村 | 本庁 | 高松高裁 |
※警察署は高知県警察「警察署案内」と「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」(令和5年3月31日現在)、地裁の区域・合議と少年の庁・裁判員の取り扱いは裁判所「高知県内の管轄区域表」(平成20年2月1日現在の行政区画等)によります。高知市の3署の境は町丁単位で入り組んでいるため、表ではまとめて示しています。高松高裁は香川県高松市丸の内の高松高等裁判所(本庁)で、高知県内に高裁の支部はありません。
高知県では、警察署と地裁の区域がずれる所があります。佐川署・須崎署・窪川署の受け持ちはいずれも須崎支部の区域で、土佐署のいの町・日高村と高知東署の嶺北4町村は本庁の区域です。ただしこの罪は合議事件なので、どの区域の事件でも公判は高知市の本庁で開かれ、地元の支部が担うのは幡多(はた)地域の少年事件だけです。県土は東西189.9kmと長く、宿毛署や室戸署の事件で高知市の弁護士が接見に通うと移動に時間がかかります。弁護士には事件のあった市町村と本人のいる署を最初に伝え、接見と本庁への出廷ごとの日当と交通費を含めた見積もりを受け取りましょう。
県内の拘置施設は中村拘置支所だけ、留置先は公表されていない
高知県に独立した拘置所はなく、法務省の施設一覧に載る拘置施設は四万十市中村丸の内の中村拘置支所だけです。刑務所は高知市布師田の高知刑務所、少年鑑別所は高知市塩田町の高知少年鑑別所です。高知県警の留置施設は県内9か所ですが、どの署にあるかは公表されておらず、本人がどこに留置されているかも県警は答えません。面会は平日に限られ、留置されている人1人につき1日1組で、身分証が必要です。家族が宿毛署や室戸署へ向かう前に、本人の居場所と接見禁止の有無を接見した弁護士から聞いておきましょう。遠い署まで出向いて会えずに帰る事態を避けられます。
出典:高知県警察「警察署一覧」、高知県警察「警察署案内」、高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」、裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「高知刑務所」、法務省「少年鑑別所一覧」、高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」、高知県警察「留置施設視察委員会」、e-Gov法令検索「裁判所法」第26条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
高知県で不同意性交等罪に問われる行為と法定刑
「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称・高知県迷惑防止条例)が第4条で禁じるのは公共の場所や乗物などでの卑わいな行為で、不同意性交等は県の条例ではなく刑法で裁かれます。相手が同意しない意思を形成・表明・全うしにくい状態(暴行・脅迫、飲酒や薬物の影響、睡眠、立場を利用した圧力など)にあるのに乗じた性交等が対象で、夫婦の間でも成立します(第177条第1項)。
| 罪名(条文) | 法定刑 | 罰金 | 公訴時効 | 高知県で第一審を開く庁 |
|---|---|---|---|---|
| 不同意性交等(第177条) | 5年以上の有期拘禁刑 | なし | 15年 | 高知地裁本庁(合議) |
| 監護者性交等(第179条第2項) | 第177条第1項と同じ | なし | 15年 | 高知地裁本庁(合議) |
| 未遂(第180条) | 既遂と同じ(減軽されうる) | なし | 15年 | 高知地裁本庁(合議) |
| 致傷(第181条第2項) | 無期または6年以上の拘禁刑 | なし | 20年 | 高知地裁本庁(裁判員裁判) |
不同意わいせつ・痴漢・公然わいせつのページとの境目
第177条の「性交等」は、性交・肛門性交・口腔性交と、膣や肛門に陰茎以外の身体の一部や物を挿入するわいせつな行為です。そこまで至らなければ不同意わいせつ罪(第176条・6月以上10年以下の拘禁刑)になり、合議事件ではないため須崎・安芸・中村の各支部の区域では、その支部で審理されることもあります。公共の場所や乗物で体に触れたと判断されれば、県の迷惑防止条例第4条第1項第1号の違反として6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(第13条第1項・常習は同条第2項で1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)が問題になり、人に見られうる場所での露出は公然わいせつ罪(第174条)として別に扱われます。高知県警から告げられた罪名を、最初の接見で弁護士に伝えてください。裁かれる庁の見込みと防御の方針を、その接見の場で決められます。
相手が18歳未満だった場合(刑法と高知県青少年保護育成条例)
相手が16歳未満なら、第177条第3項により同意があっても処罰されます(13歳以上16歳未満の相手は、行為者が5歳以上年上のとき)。16歳・17歳の相手で刑法にあたらない場合も、高知県青少年保護育成条例第18条第1項が18歳未満の青少年に対する「淫らな性行為又はわいせつな行為」を禁じ、違反は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です(第31条第1項)。年齢を知らなかったことを理由に処罰を免れられるのは知らないことに過失がないときだけで(第31条第5項)、違反した本人が青少年なら罰則は適用されません(第33条)。午後10時から翌午前4時の深夜に保護者の承諾なく連れ出した場合は、第19条第2項の違反(20万円以下の罰金・第31条第4項)も問われます。年齢を尋ねたり答えたりしたやりとりは、画面を保存して弁護士に見せてください。
出典:e-Gov法令検索「刑法」第174条・第176条〜第181条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条、高知県例規集「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」「高知県青少年保護育成条例」、高知県警察「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」条文(いずれも令和6年高知県条例第60号〔令和7年6月1日施行〕による拘禁刑化の後の条文)
罪を認める場合と、同意があったと争う場合
この罪では、性的な行為があったこと自体は争わず、相手の同意があったかどうかが争点になるケースが少なくありません。示談に進むのか、同意を主張して取調べに臨むのかで、高知県警の署へ接見に通う弁護士の動き方は別物になります。最初の勾留期間の10日間で、捜査側が集めていそうな証拠を弁護士と一緒に洗い出し、認めるか争うかを決めてください。
認めるなら、高知地検が処分を決める前に示談を
被害者の連絡先は、被害者が了承した場合に限って検察官や捜査員から弁護士にだけ伝えられるのが通常です。本人や家族が相手に直接連絡すると、証拠隠滅を疑われて釈放が遅れます。この罪は告訴がなくても起訴できますが、高知地検や支部の検察官が起訴するかを決める場面では、示談の成否も情状として考慮されます(刑事訴訟法第248条)。被害者が不起訴に納得しない場合の申立先は、県内に1つだけの高知検察審査会(高知地裁の庁舎内)です。謝罪も賠償の申し出も弁護士を窓口にまとめ、被害者が望む条件を示談書に書き込んでもらいましょう。具体的な進め方は示談交渉の記事で紹介しています。
同意を争うなら、調書に署名する前に弁護士と話す
高知県警の取調べでも、最初に自分の意思に反して供述する必要はないと告げられます(刑事訴訟法第198条第2項)。調書は読み聞かせを受けて訂正を申し立てられ、内容に納得できなければ署名押印を拒めます(同条第4項・第5項)。取調べの録音・録画が義務になるのは致傷のような裁判員裁判の対象事件で、第177条だけで捜査されている間は義務の対象から外れます(同法第301条の2)。取調べで聞かれた内容と自分の答えを、接見のたびに弁護士へ報告してください。高知市から離れた宿毛署や窪川署にいても、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2、裁判所「全国の検察審査会一覧表」
不同意性交等の事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は裁判所の裁量で判断され、請求先は高知地裁本庁
保釈を請求できるのは起訴された後です(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。法定刑の下限が5年のこの罪は第89条第1号に当たって権利保釈が認められず、第90条の裁量保釈で判断されます。裁量保釈では、逃亡・証拠隠滅のおそれと、身柄拘束が続いた場合の健康上・経済上・社会生活上・防御の準備上の不利益とが比べられます。合議事件なので、請求先は県内どこの事件でも高知市丸ノ内の高知地裁本庁です。家族は、身元引受書と勤務先の事情をまとめた資料、相手の生活圏から離れた住まいの候補を用意し、弁護人に届けてください。令和7年の全国の司法統計では、第一審で勾留された35,125人のうち、保釈保証金を納めて釈放されたのは11,132人(31.7%・算出)でした。
公訴時効は15年、致傷は20年、相手が18歳未満なら加算
不同意性交等・監護者性交等とその未遂の公訴時効は15年、致傷は20年です(刑事訴訟法第250条第3項)。相手が当時18歳未満なら18歳に達するまでの期間が加わり(同条第4項)、国外にいた期間は時効が進みません(第255条第1項)。何年も前の出来事で高知県警から連絡が来たら、出頭する前に当時の日時と経緯を弁護士と整理してください。
外国籍の人の在留資格
高知県の在留外国人は7,355人(令和7年末・人口の約1.1%)で、在留資格では技能実習と特定技能が合わせて53.1%(算出・全国は20.5%)を占めます。入管法第24条第4号の2(執行猶予でも退去強制の対象になる罪)に性犯罪は入っていないため、判断は第4号リ(無期または1年を超える拘禁刑の実刑)によります。下限が5年のこの罪で実刑判決を受ければ、第4号リに当たります。勾留で仕事が3か月以上止まると、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)が問題になることもあります。高知弁護士会へ当番弁護士を頼む電話では、本人の国籍と話せる言語、在留カードの資格と期限も伝えてください。通訳の手配が早まります。
出典:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条〜第90条・第250条・第255条、裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
不同意性交等の事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
高知県内のこの罪の事件で弁護士に任せる柱は、示談交渉と身柄の解放の2つです。どちらも高知地検とその支部が起訴を決めるまでの限られた日数で動きます。
被害者側への連絡は検察官を通して行い、謝罪の申し入れ、賠償額の協議、示談書の作成と取り交わしまで、本人の代わりに弁護士が進めます。高知地検の処分前にまとまれば、不起訴となる可能性が上がります。
勾留請求をしないよう検察官に働きかけ、勾留決定への準抗告、接見禁止の一部解除、起訴後の保釈請求を、高知県警の署にいる段階から順に進めます。起訴・不起訴や刑の見通しは刑事処分の記事にまとめています。
署から高知地裁本庁、高松高裁まで通える弁護士を選ぶ
弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに置かれ(弁護士法第32条)、地裁が1つの高知県には高知弁護士会の1会だけがあります。会員は90名(令和8年5月1日現在)で、弁護士会のサイトに支部の記載はなく、特定の弁護士を個別に紹介することもしていません。私選で依頼するなら、次の3点を各事務所に電話で聞き、答えを並べて依頼先を選びましょう。
電話で聞いて比べる3点
- 本人がいる高知県警の署の名前と、最初の接見に行ける日時
- 同意を争う事件や性犯罪の示談の経験と、致傷なら高知地裁本庁での裁判員裁判の経験
- 署での接見、高知市の本庁への出廷、高松高等裁判所への出廷ごとの日当と交通費
| 区分 | 使える時期 | 高知県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕・勾留されている間 | 本人・家族・友人が高知弁護士会(088-872-0324)へ電話する。本人は留置先の警察官や検察官に、当番弁護士を呼ぶよう申し出る | 1回目は無料 |
| 私選弁護人 | いつでも | 事務所へ直接申し込む | 着手金などを事務所と取り決める |
| 国選弁護人 | 勾留された後 | 本人が裁判官に選任を求める(勾留された事件はすべて対象) | 資力の要件がある |
費用の目安と、法テラス高知の窓口
着手金・報酬金・日当を合わせると90万円〜180万円程度を目安に準備しておくと慌てずに済み、同意を争って公判で闘う場合や致傷の裁判員裁判ではさらに増え、示談金は別にかかります。宿毛署や中村署のように高知市から遠い署への接見が続きそうなら、見積もりの段階で接見の回数と移動費の想定を出してもらいましょう。着手金・報酬金の内訳は弁護士費用の記事で解説しています。
法テラス高知は高知市本町4-1-37 丸ノ内ビル2階にあり、予約電話は050-3383-5577です(高知県の相談窓口ガイド・令和5年版)。法テラス自身も、無料法律相談について「刑事事件に関する相談ではご利用いただけません」と案内しています。費用の用意が難しいときは、署に来た当番弁護士へ最初の接見でそのまま伝えてください。国選弁護人の制度や、逮捕直後の弁護費用を援助する仕組みの説明をその場で受けられます。
出典:e-Gov法令検索「弁護士法」第32条、高知弁護士会「弁護士会について」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知県「相談窓口ガイド」、法テラス「法テラス高知」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」
高知県の不同意性交等の検挙状況
高知県警は罪種別の詳しい統計書ではなく「刑法犯の概況」「重要犯罪・重要窃盗犯」の要約資料を公表していて、この罪は重要犯罪の表に件数が載っています。その値と人口当たりの水準、刑法犯全体で逮捕される割合を順に見ていきます。
令和7年は認知24件、検挙人員24人のうち少年が7人
| 項目 | 高知県の値 |
|---|---|
| 不同意性交等の認知件数(令和7年) | 24件(前年20件) |
| 検挙件数・検挙人員(令和7年) | 26件・24人(うち少年7人・前年以前に認知した事件の検挙を含む) |
| 人口10万人当たりの認知件数(令和7年) | 3.7件(算出・多い方から13位、全国は3.4件) |
| 凶悪犯の認知件数に占める件数(令和7年) | 凶悪犯42件のうち24件 |
| 不同意性交等の認知件数(令和8年1〜8月・暫定値) | 9件(前年同期15件) |
| 参考:不同意わいせつの認知件数(令和7年) | 28件(前年37件) |
| 参考:刑法犯全体の認知件数(令和7年) | 3,630件(前年比3.0%増・人口当たり多い方から18位) |
※令和7年は高知県警察「重要犯罪・重要窃盗犯(令和7年)」「刑法犯の概況(令和7年)」、令和8年は警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」の暫定値です。人口10万人当たりの値と順位は、警察庁の都道府県別の件数と令和7年国勢調査の人口(642,836人)から算出しました。令和5年7月の罪名変更より前の件数とは比較していません。
高知県の不同意性交等は令和7年に20件から24件へ増え、人口当たりでは全国の値をやや上回りました。令和8年は8月までで9件と、前年同期を下回っています。令和7年は検挙人員24人のうち7人が少年(前年は1人)でした。件数が動いた理由を高知県警は公表していません。処分は県全体の件数ではなく個々の事情で決まるため、高知県警から連絡が来た時点で弁護士に相談してください。
高知県は検挙された人の約4割が逮捕されている
罪名ごとの逮捕の割合は、高知県警の資料からも警察庁の統計からも読み取れません。刑法犯全体では、令和7年に高知県で検挙された1,117人のうち逮捕は477人(42.7%・算出)で、現行犯逮捕191人・緊急逮捕22人・通常逮捕264人の内訳です。全国の32.2%を上回り、都道府県別で最も高い割合でした。県警はこの理由を示していないため、事件の重さを表す数字とは読めません。それでも検挙された人の約4割が身柄を拘束されている以上、任意の呼び出しの段階で弁護士に依頼し、逮捕に備えて家族の連絡先と身元引受人を決めておきましょう。
出典:高知県警察「刑法犯の概況」、高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」、高知県警察「重要犯罪・重要窃盗犯(令和7年)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
高知県の不同意性交等事件でよくある質問
Q1. 宿毛・四万十市・土佐清水で逮捕された場合、どこの裁判所で裁かれますか?
宿毛市・大月町・三原村は宿毛署、四万十市・土佐清水市・黒潮町は中村署の受け持ちで、地裁の区域はどちらも四万十市中村山手通の中村支部です。ただしこの罪は合議事件のため、公判は高知市丸ノ内の本庁で開かれます。署での接見と高知市への出廷を続けて担当できる弁護士を選んでください。
Q2. 須崎・佐川・四万十町の事件は、須崎支部で裁判になりますか?
なりません。須崎署・佐川署・窪川署の受け持ちは須崎市鍛治町の須崎支部の区域ですが、この罪の合議事件は高知地裁本庁が扱い、少年事件も本庁の家庭裁判所です。窪川署や佐川署への接見と本庁への出廷の両方について、依頼前に移動費の見積もりをもらいましょう。
Q3. 室戸・安芸・東洋町の事件はどこで扱われますか?
室戸署と安芸署の受け持ちは安芸市久世町の安芸支部の区域ですが、この罪の公判は高知市の本庁です。高知地検の安芸支部と安芸区検察庁には職員が常駐していないと検察庁のサイトに注記があります(最終更新2020年6月2日)。室戸署・安芸署での接見と、高知市の地検・地裁への対応をまとめて任せられる弁護士を選びましょう。
Q4. 致傷罪の疑いです。支部で裁判員裁判は開かれますか?
開かれません。高知県の管轄区域表は、裁判員制度の対象事件を地方裁判所の本庁だけで取り扱い、支部では取り扱わないと注記しています。致傷罪は県内のどこで起きても高知地裁本庁での審理です。本庁で裁判員裁判を担当した経験のある弁護士に、起訴される前から依頼してください。
Q5. 控訴すると、裁判はどこで続きますか?
高知県内の事件の控訴審は、すべて香川県高松市丸の内の高松高等裁判所が担当し、県内に高裁の支部はありません。同意を争う方針なら、高松高等裁判所での控訴審まで同じ弁護士に任せられるかを、依頼の時点で決めておきましょう。
Q6. 高知市内で逮捕されたと聞きましたが、どの署か分かりません。
高知市は高知署・高知南署・高知東署の3署に分かれます。目安として、中心部と丸ノ内は高知市北本町の高知署、桟橋通・長浜・朝倉・春野方面は高知南署、大津・介良・一宮・布師田・五台山・土佐山方面は高知東署ですが、境は町丁ごとに決まっています。当番弁護士には、事件があった場所の町名まで伝えてください。弁護士が向かうべき署を早く特定できます。
Q7. 当番弁護士の番号が弁護士会の代表電話と同じですが、友人がかけても大丈夫ですか?
大丈夫です。日弁連の一覧で高知の当番弁護士の受付は088-872-0324で、高知弁護士会の代表電話と同じ番号です。日弁連は、派遣の依頼を本人のほか家族や友人からも受け付けると案内しています。本人の氏名・生年月日・罪名・いる署・逮捕された日を、電話の最初に伝えてください。
Q8. 弁護士会の無料法律相談や法テラス高知で、刑事事件の相談はできますか?
幡多・佐川・室戸の3つの法律相談センターは刑事事件の相談を受けないと明記し、法テラスの無料法律相談も刑事事件には使えないと案内されています。刑事で無料なのは、逮捕後の当番弁護士の1回目です。家族が逮捕されたら、まず当番弁護士の088-872-0324へ電話してください。
Q9. 子どもが少年事件として扱われる場合、高知県ではどの家庭裁判所ですか?
少年事件は、幡多地域(四万十市・宿毛市・土佐清水市・大月町・三原村・黒潮町)だけが中村支部、それ以外の地域は高知市の本庁が扱います。観護措置が決まれば高知市塩田町の高知少年鑑別所に収容されます。少年院は高知県内になく、四国の少年院は四国少年院と丸亀少女の家(いずれも香川県)です。事件のとき18歳か19歳だった特定少年の場合、この罪は少年法第62条第2項により原則として検察官に送り返される事件にあたり、成人と同じ刑事裁判を受けるのが原則です。観護措置が決まる前に弁護士に依頼し、付添人として家庭裁判所とのやりとりを任せてください。
出典:裁判所「高知県内の管轄区域表」、高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」、高松高等裁判所「所在地」、高知地方検察庁「所在地」、高知県警察「警察署案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、高知弁護士会「相談の流れ」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「少年法」第62条
この罪の第一審は県内どこの事件でも高知市丸ノ内の本庁で開かれ、控訴審は高松高等裁判所が担当します。本人のいる署と本庁の両方へ通える弁護士に早く依頼するほど、示談や身柄の解放に使える日数が残ります。本人がすでに高知県内の署にいるなら、今日のうちに接見に動ける事務所を選んで電話してください。
参考資料・更新情報
- 高知県警察「刑法犯の概況」
- 高知県警察「刑法犯の概況(令和7年)」
- 高知県警察「重要犯罪・重要窃盗犯(令和7年)」
- 高知県警察「警察署一覧」
- 高知県警察「警察署案内」
- 高知県警察「警察署別面積・世帯数・人口等一覧表」
- 高知県警察「留置されている方への面会・差入れ」
- 高知県警察「留置施設視察委員会」
- 高知県警察「高知県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」条文
- 高知県警察「性犯罪被害にあってしまったら」
- 高知県警察「各種相談電話」
- 高知県警察「犯罪被害に遭われた方へ」
- 高知県例規集(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例・高知県青少年保護育成条例)
- 高知県「性暴力被害者支援」
- 高知県「相談窓口ガイド」
- 裁判所「高知県内の管轄区域表」
- 高知地方裁判所「管内の裁判所の所在地」
- 高松高等裁判所「所在地」
- 裁判所「全国の検察審査会一覧表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 高知地方検察庁「所在地」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「高知刑務所」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 高知弁護士会
- 高知弁護士会「弁護士会について」
- 高知弁護士会「相談の流れ」
- 高知弁護士会「相談費用」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」
- 法テラス「法テラス高知」
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和8年1〜8月分)」(暫定値)
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 人口等基本集計 結果の概要」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「裁判所法」
- e-Gov法令検索「少年法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点の公表情報をもとに作成しています。令和7年の統計は確定値、令和8年は暫定値で、割合と人口当たりの値は公表値から算出しました。保釈の人員は全国値、弁護士会の会員数は令和8年5月1日現在です。条例は令和7年6月1日施行の改正後の条文、警察署の受け持ち区域は県警の警察署案内と署別一覧表(令和5年3月31日現在)、裁判所の管轄区域は平成20年2月1日現在の行政区画等によります。制度や窓口は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供であり、個別の事件への法的助言ではありません。