詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 木村 就一(きらら法律事務所)
| 住所 | 群馬県太田市新井町517-6 オオタ・コア・ビル4階B |
|---|---|
| 最寄駅 | 東武桐生線 太田駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜00:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒370-0824 群馬県高崎市田町57番地1イー・トランス高崎ビル7階(高崎オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「高崎」駅より徒歩13分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
松井法律事務所
お問合せは受付けておりません
弁護士法人群馬中央法律事務所
| 住所 |
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目11番6号※駐車場完備 |
|---|---|
| 最寄駅 | 自動車 − 関越自動車道前橋インターから10分 電車 − 両毛線、高崎線前橋駅下車徒歩25分 両毛線、高崎線新前橋駅下車徒歩25分 バス − 前橋駅から高崎駅行に乗り、農林中金前下車徒歩6分 新前橋駅から前橋駅行に乗り、日銀前下車徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
| 弁護士 | 高坂 隆信、矢田 健一、天田 昭夫、清水 友哉、濱口仁徳 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人杉本法律事務所
| 弁護士 | 杉本 真樹 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 下山田 聖(一新総合法律事務所 高崎事務所)
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
西村法律事務所
| 弁護士 | 西村 直行 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
佐藤法律事務所
| 弁護士 | 佐藤 健児 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
一新総合法律事務所 高崎事務所
| 弁護士 | 下山田 聖 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
あいち刑事事件総合法律事務所 さいたま支部
| 住所 |
〒330-0803 埼玉県さいたま市高鼻町1-53-4高鼻町川鍋ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR「大宮駅」徒歩約5分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
小林哲也法律事務所
| 住所 |
〒336-0936 埼玉県さいたま市緑区太田窪1-16-3 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅東口から [徒歩の場合]日の出通りを直進。約13分左手(右手に見えるファミリーマートが目印)。 [バスの場合]3番または4番乗り場で乗車し約5分。3つ目のバス停「大在家(おおざいけ)」下車すぐ。 ※無料駐車場あり |
| 営業時間 |
平日:06:00〜26:00 土曜:06:00〜26:00 日曜:06:00〜26:00 祝日:06:00〜26:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒380-0821 長野県長野市上千歳町1137-23リアライズ長野ビル10階(長野オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR篠ノ井線、JR信越本線、しなの鉄道しなの鉄道線、しなの鉄道北しなの線、JR北陸新幹線「長野駅」より徒歩10分 長野電鉄「市役所前駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
藤垣法律事務所
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-2-3JREさいたま浦和ビル5階(浦和オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR浦和駅 徒歩6分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
大宮ありあけ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-65-2金井ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮駅」より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
お問合せは受付けておりません
サンライツ法律事務所
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-47大宮SGビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 大宮駅(東口)より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜19:00 日曜:09:00〜19:00 祝日:09:00〜19:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町三丁目42番5号太陽生命大宮ビル9階(大宮オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「大宮」駅東口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町15-14所沢第一生命ビルディング4階(所沢オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | 「所沢」駅西口より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
弁護士 小坂 誉(弁護士法人栃のふたば法律事務所)
お問合せは受付けておりません
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒350-1123 埼玉県川越市脇田本町1番地3グランベル川越8階(川越オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR・東武東上線「川越駅」より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
深見愛一郎法律事務所
| 住所 |
〒320-0851 栃木県宇都宮市鶴田町1998-5 菖蒲苑マンション202 |
|---|---|
| 最寄駅 | 関東バス 「長坂・新鹿沼」行(JR宇都宮駅西口10番乗り場) 鶴田橋下車(約20分) 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜17:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-11-5不二越ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線 新宿御苑前駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
ベリーベスト法律事務所
| 住所 |
〒277-0842 千葉県柏市末広町7番3号柏第一生命ビルディング4階(柏オフィス) |
|---|---|
| 最寄駅 | JR常磐線 東武野田線「柏駅」より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:30〜21:00 土曜:09:30〜18:00 日曜:09:30〜18:00 祝日:09:30〜18:00 |
お問合せは受付けておりません
東京スタートアップ法律事務所 さいたま支店
| 住所 |
〒330-0845 埼玉県さいたま市大宮区仲町1-1-1大宮タウンビル702号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 〇大宮駅(東口(南))徒歩1分 ・JR各線 ・東武アーバンパークライン(野田線) 〇大宮駅 徒歩2分 ・埼玉新都市交通伊奈線(ニューシャトル) |
| 営業時間 |
平日:06:30〜22:00 土曜:06:30〜22:00 日曜:06:30〜22:00 祝日:06:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
工藤啓介法律事務所
| 住所 |
〒330-0064 埼玉県さいたま市さいたま市浦和区岸町7-1-4細田屋ビル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 浦和駅 徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜22:00 土曜:08:30〜22:00 日曜:08:30〜22:00 祝日:08:30〜22:00 |
お問合せは受付けておりません
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
アスカル法律事務所
| 弁護士 | 中西 博亮 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)
| 弁護士 | 川澤 直康 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
大沼法律事務所
| 弁護士 | 大沼 卓朗 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
| 弁護士 | 松尾 裕介 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
髙田法律事務所
| 住所 | 東京都千代田区神田小川町1-10-2 VORT神田小川町Ⅱ504 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水」駅 B3出口から徒歩1分/都営新宿線「小川町駅」A3出口から徒歩3分/東京メトロ丸ノ内線「淡路町」駅 B4出口から徒歩2分/JR「御茶ノ水」駅 聖橋口より徒歩8分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜18:00 |
| 弁護士 | 髙田 晃央 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
市区町村で絞り込む
群馬県で横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
・当サイトの有料登録弁護士のQA、無料登録弁護士のQAの順に優先的に表示
・地域及び相談内容がマッチする弁護士のベストアンサーであるQAのみを表示
また、同じ優先度のQAについては、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
会社に与えた損害で訴えられますか
会社は取引先を回って確認しているようですが、狭い地域なので、私が横領したと噂が立つのが怖くて外に出れません。当初300万ほどあると言われましたがなにがどうなってるのか分からず不安です。警察に捜査してもらうとも言われました。今後改ざんしたデータは次々と出てくると思うので、私は逮捕されるのでしょうか。
群馬県で利用できる公的な相談窓口
家族が逮捕されたら、群馬弁護士会の当番弁護士へ
群馬弁護士会の「当番弁護のご案内」では、家族や知人からの申込先は027-235-6900です。平日の9時〜17時は職員が直接受け、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けています。弁護士は原則として夜間・休日も含め、連絡から24時間以内に面会に行き、面会は無料です。勾留される前から呼べますが、同じ事件で派遣されるのは原則1回です。
群馬弁護士会の当番弁護士を頼むときの要点
- 逮捕された人の氏名・性別・生年月日・いる警察署、分かれば逮捕(勾留)された日と罪名、申し込む人の連絡先と続柄をメモします
- 通訳が必要なら、その旨と言語を伝えます
- 本人は、警察官・検察官・裁判官のだれにでも「当番弁護士を呼んでほしい」と言えば申し込めます
群馬県警は留置施設のある署を公表していないので、本人や警察から連絡があったら署の名前を控え、当番弁護士への電話で伝えてください。
勤め先から返済を求められたときの相談先
群馬弁護士会の総合法律相談センターの相談は30分5,500円で、予約は027-234-9321です。相談場所は前橋市の本部のほか、高崎・太田・桐生・利根沼田・伊勢崎・館林にあり、吾妻は休止中です。初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者側)、交通事故で、刑事事件は入っていません。告訴や警察からの呼出しが見込まれる段階なら、このページの一覧から刑事事件を扱う群馬県内の弁護士に、返済の交渉とまとめて依頼してください。
※捜査の手続きに関する一般的な相談は、群馬県警の警察安全相談室(#9110・027-224-8080)でも受けています。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、群馬弁護士会「法律相談センター」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、群馬県警察「相談窓口のご案内」
群馬県の職場で横領を疑われたら、念書に署名する前に刑事事件の弁護士へ
このページは、群馬県内の会社・工場・店舗・医療機関・団体などで業務上横領・横領・背任を疑われた本人と、その家族のための刑事事件(逮捕・前科・示談・不起訴)の案内です。群馬県太田市の工場で購買を任され、取引先への支払いの一部を自分の口座へ回していた、群馬県伊勢崎市の店舗で店長として預かった売上を何か月分も入金していなかった、という使い込みは、決算前の監査、担当者の異動、取引先からの問い合わせをきっかけに表に出ます。発覚した日には、役員や上司が並ぶ面談で不明金の合計を示され、「着服を認め〇月までに返します」と書いた念書や退職届への署名をその場で迫られることが珍しくありません。勤め先が告訴すると、職場を受け持つ群馬県警の警察署(太田市なら太田署、前橋市なら前橋署か前橋東署など県内16署)が捜査を進め、起訴するかどうかは前橋市大手町の前橋地方検察庁か、高崎・太田・桐生・沼田の4支部の検察官が決めます。
会社に呼ばれた当日にすることは3つです。念書・誓約書・退職届には署名せず「弁護士に相談してから返事をします」と伝えて席を立つこと。使った時期・金額・使い道を自分の記憶だけで紙に書き出し、会社のパソコンや帳簿には触れないこと。そして、その日のうちに群馬県内で刑事事件を扱う弁護士に電話をして、面談の日を押さえることです。集金や保管を任されていない人がレジから抜き取れば窃盗罪(窃盗のページで扱っています)、架空の請求書で会社に払わせれば詐欺罪、落とし物を持ち帰れば遺失物等横領罪(刑法第254条)となり、群馬県警の統計でも拾った物の横領は横領とは別の「その他」に数えられています。従業員の使い込みに対応したい会社側の告訴や回収の相談は、このページの対象ではありません。
いまの状況別・最初にすること
- 役員や経理の責任者との面談で、不明金の一覧と念書を出された
- 本人が署名した念書や自認書は、勤め先が群馬県警へ告訴するときに添えられる資料になります。その場では署名せず、書面の写しだけ受け取って帰り、群馬県内の弁護士と会ってから回答してください。
- 勤め先から家族に「ご本人が会社のお金を使い込んだ」と電話があった
- 家族が連帯保証の書面に名前を書くと、本人と同じように支払いを求められる立場になります。電話では肩代わりを約束せず、本人と一緒に弁護士との面談を予約してください。返済の段取りは弁護士が勤め先と直接話し合えます。
- 太田署や伊勢崎署など、職場を受け持つ署から「事情を聞きたい」と連絡があった
- 担当者の名前と係、指定日時をメモし、弁護士との打合せを終えてから出頭日を決めましょう。群馬県警が令和7年に検挙した刑法犯の約3割は逮捕されており、出頭前に弁護人を決めておけば逮捕後もすぐ接見に来てもらえます。
- 家族が群馬県内の警察署に逮捕された
- 当番弁護士は群馬弁護士会の027-235-6900で頼めます。平日9時〜17時は職員が受け、それ以外の時間は留守番電話で24時間受け付けています。逮捕された人の氏名・生年月日・罪名・いる警察署・逮捕された日を控えてから電話してください。
出典:群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、検察庁「各検察庁の所在地等一覧」、群馬県警察「警察署のご案内」
群馬県で横領が発覚してから処分が決まるまでと、手続きの場所
職場で使い込みが見つかってから処分が決まるまで、群馬県内ではおおむね次の順で進みます。
勤め先は伝票や入出金の記録をさかのぼって調べ、不明金の総額をまとめて示してきます。会社の集計に同意する前に、身に覚えのある取引とない取引を、群馬県内の弁護士と1件ずつ照らし合わせてください。
告訴が受理されると、職場の所在地を受け持つ署が口座の記録や帳簿を集めます。前橋市は前橋署と前橋東署、高崎市は高崎署と高崎北署に分かれ、高崎北署は八幡・長野の2地区と群馬・箕郷・榛名・倉渕の4地域を受け持ちます。
在宅で進むことも逮捕されることもあり、逮捕後は48時間以内に検察官のもとへ送られ、検察官が24時間以内に勾留を請求するかを決め、勾留は延長を含めて最長20日です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。身柄を拘束された後の流れは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事にまとめています。
前橋地検の本庁か支部が処分を決め、不起訴で終われば前科は付きません。勤め先が不起訴に納得しないときに申し立てる検察審査会は群馬県内に前橋・太田・高崎の3つあり、群馬県館林市・邑楽郡(おうら)・群馬県桐生市・群馬県みどり市と太田市の事件は太田、高崎市・群馬県安中市・群馬県藤岡市・多野郡・群馬県富岡市・甘楽郡(かんら)の事件は高崎、それ以外の区域は前橋が扱います。
警察署は16署、地裁は前橋市の本庁と高崎・桐生・太田・沼田の4支部
16署それぞれの受け持ちは、県警の各署のページに載っています。吾妻郡(あがつま)は東吾妻町・中之条町・群馬県吾妻郡高山村を吾妻署、長野原町・嬬恋村(つまごい)・草津町を長野原署が受け持ち、伊勢崎署は伊勢崎市と玉村町、桐生署は桐生市とみどり市、渋川署は群馬県渋川市と北群馬郡の榛東村(しんとう)・吉岡町を受け持ちます。地裁・家裁は前橋市大手町3-1-34の本庁と、高崎・桐生・太田・沼田の4支部で、吾妻郡には家裁の中之条出張所があり、簡易裁判所は県内に10か所あります。
| 職場のある地域 | 受け持つ警察署 | 地検・地裁(簡裁) | 合議になったとき | 少年事件・検察審査会 | 裁判員裁判(参考)・控訴審 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前橋市 | 前橋・前橋東 | 本庁(前橋簡裁) | 前橋 | 前橋 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 渋川市・北群馬郡 | 渋川 | 本庁(前橋簡裁) | 前橋 | 前橋 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 伊勢崎市・佐波郡玉村町 | 伊勢崎 | 本庁(伊勢崎簡裁) | 前橋 | 前橋 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 吾妻郡の6町村 | 吾妻・長野原 | 本庁(中之条簡裁) | 前橋 | 前橋 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 群馬県沼田市・利根郡(片品〔かたしな〕村・川場村・昭和村・みなかみ町) | 沼田 | 沼田支部(沼田簡裁) | 前橋 | 前橋 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 太田市 | 太田 | 太田支部(太田簡裁) | 前橋 | 太田 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 館林市・邑楽郡板倉町・明和町(めいわ) | 館林 | 太田支部(館林簡裁) | 前橋 | 太田 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 邑楽郡大泉町・群馬県邑楽郡千代田町・邑楽町 | 大泉 | 太田支部(館林簡裁) | 前橋 | 太田 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 桐生市・みどり市 | 桐生 | 桐生支部(桐生簡裁) | 前橋 | 太田 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 高崎市 | 高崎・高崎北 | 高崎支部(高崎簡裁) | 高崎 | 高崎 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 安中市 | 安中 | 高崎支部(高崎簡裁) | 高崎 | 高崎 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 藤岡市・多野郡(上野村・神流〔かんな〕町) | 藤岡 | 高崎支部(藤岡簡裁) | 高崎 | 高崎 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
| 富岡市・甘楽郡(下仁田町・南牧〔なんもく〕村・甘楽町) | 富岡 | 高崎支部(群馬富岡簡裁) | 高崎 | 高崎 | 本庁のみ・東京高等裁判所 |
※裁判所「群馬県内の管轄区域表」と群馬県警察の各警察署のページによります。館林署と大泉署の区域はどちらも館林簡裁・太田支部、渋川署の区域は前橋簡裁・本庁、桐生署の区域は桐生支部でも少年事件は太田で扱われ、署と裁判所の区割りは一致しません。県内の留置施設は10署に10か所ありますが、どの署にあるかは公表されていません。拘置施設は高崎市の高崎拘置支所と太田市の太田拘置支所の2つで独立した拘置所はなく、起訴後にどこへ移るかは事件ごとに決まります。
横領・背任は裁判員裁判の対象ではないので、起訴されると職場の区域の本庁か支部で、裁判官1人が審理するのが通常です。3人の合議に回ると、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡の事件は高崎支部、太田・桐生・沼田の支部の区域を含むそれ以外は前橋市の本庁で審理されます。控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。職場の住所を番地まで弁護士に伝え、通うことになる庁と回数の見通しを初回の相談で聞きましょう。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「警察署のご案内」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
群馬県で横領・背任に問われたときの罪名と刑罰
どの罪名になるかは、だれのお金や物を、どんな立場で預かっていたかで分かれます。群馬県内の工場の購買担当や商店の経理、店長のように、仕事として他人の財産を管理していた人の使い込みは、最も重い業務上横領罪で扱われます。
| 罪名(条文) | 当てはまる行為の例 | 法定刑 | 罰金で終わる余地 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|---|
| 業務上横領罪(刑法第253条) | 職場で預かった売上金や、管理を任された会社名義の預金を私的に使う | 10年以下の拘禁刑 | ない(起訴されれば公開の法廷) | 7年 |
| 横領罪(刑法第252条) | 友人や親類から個人的に預かった現金や品物を自分のものにする | 5年以下の拘禁刑 | ない(起訴されれば公開の法廷) | 5年 |
| 背任罪(刑法第247条) | 任された仕事で自分や他人の得を図り、勤め先に財産上の損害を与える | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | ある(略式命令で終わる場合もある) | 5年 |
※拘禁刑は令和7年6月1日に施行された改正刑法の刑名です。公訴時効は刑事訴訟法第250条第2項(第4号・第5号)によります。
業務上横領と横領は罰金を選べないため、起訴されれば書面だけの略式手続ではなく公開の法廷での裁判となり、前橋地裁の本庁か高崎・桐生・太田・沼田の支部で審理されます。背任には罰金刑がある一方で、未遂でも罰せられます(刑法第250条)。警察官や会社から告げられた罪名は、言われたとおりに書き留めて弁護士に見せてください。
自分のものにしたなら横領、任された判断で損をさせたなら背任
預かった売上を生活費や借金の返済に充てれば横領です。一方、発注や値引きの決裁を任された人が、知り合いの業者に相場より高く発注するなどして勤め先に損を出すと、自分の懐に入れていなくても背任罪に問われることがあります。いつ・どの権限で・何を決めたのかを日付の順に書き出し、群馬県内の弁護士との初回相談に持っていきましょう。どちらの罪で扱われそうかを早い段階でつかめます。
家族経営の会社や、親族のお金だったとき
親族の間の財産犯の特例(刑法第244条)は、第255条で横領の罪に、第251条で背任罪にも準用されます。被害者が配偶者・直系血族・同居の親族なら刑は免除され、別居しているおじ・おばなどほかの親族なら、告訴がなければ起訴されません。ただし、被害者が株式会社などの法人であれば、家族で経営していても特例は使えません。被害者との続柄と、個人の店か法人かを群馬県内の弁護士に最初に伝えれば、刑の免除や告訴の要否の見通しをその場で聞けます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第247条・第250条〜第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
群馬県の横領事件で、認めて返済する場合と金額や権限を争う場合
認めるなら、返済の原資と支払いの予定を先に固める
使い込みを認める場合、弁護の中心は勤め先への返済と示談です。無理のない額で返済の計画を組み、入金を始めれば、勤め先が告訴を取り下げたり、処罰を求めないという書面を出したりすることがあります。返済の記録は、起訴の判断で考慮される「犯罪後の情況」(刑事訴訟法第248条)として、前橋地検の本庁や支部の検察官に届けられます。本人が勤め先と直接交わした約束は、着服を認めた証拠としても使われます。これから先のやり取りは弁護士を窓口にしてください。
争うなら、会社の集計と食い違う取引を記録で示す
まったく身に覚えがない場合のほか、勤め先が示す金額や期間が実際より大きい、その支出は権限の範囲内だった、立て替えた経費の精算だった、という点も争点になります。取調べの前には、言いたくないことは言わなくてよいと告げられることになっており(刑事訴訟法第198条第2項)、調書に誤りがあれば訂正を申し立てられ、内容に納得できなければ署名と押印を断れます(同条第4項・第5項)。また横領は、取調べの録音・録画が義務になる事件の類型に通常は入らず(同法第301条の2)、やり取りが映像で残るとは限りません。高崎署や太田署などで取調べを受けた日は、帰ったらすぐに質問と答えを書き出し、次の打合せで弁護士に渡してください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第198条・第248条・第301条の2
群馬県の横領・背任事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴された後から。会社の帳簿やシステムから離れておく
保釈を求められるのは起訴された後の被告人に限られ、逮捕・勾留されている被疑者の段階では使えません(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。横領・背任で保釈の妨げになりやすいのは、証拠を隠すおそれ(第89条第4号)です。会社の会計システムや伝票に今も手が届く立場にいると、そのおそれがあると見られやすくなります。退職や配置換えが済み、資料が勤め先の管理に移ったことを、弁護人から前橋地裁の本庁や支部へ示してもらいましょう。全国では令和7年、第一審で勾留された被告人35,125人のうち11,132人が保釈保証金を納めて釈放されています。
時効は、会社が気づいた日ではなく使い込みが終わった時から
公訴時効は業務上横領罪が7年、横領罪と背任罪が5年で、数え始めは犯罪行為が終わった時です(第253条第1項)。繰り返し使い込んでいた場合、1回ずつ別に数えるか、包括一罪として最後の行為から数えるかは事案ごとに判断され、本人が国外にいる間は時効が止まります(第255条第1項)。使い込んだ日と金額の一覧を群馬県内の弁護士に渡せば、時効を過ぎた分とそうでない分を分けて見てもらえます。
日本国籍でない人は、横領か背任かで在留への影響が違う
横領の罪(刑法第2編第38章)は、執行猶予が付いても退去強制の対象になる入管法第24条第4号の2に含まれておらず、1年を超える拘禁刑の実刑になったときに第4号リで判断されます。これに対し背任罪(第247条)は第37章「詐欺及び恐喝の罪」に置かれているため第4号の2の対象で、就労や技能実習など別表第一の在留資格の人が拘禁刑に処せられると、執行猶予付きでも退去強制の理由になります(罰金刑なら対象外)。在留カードの資格と期限、捜査員から聞いた罪名を、群馬県内の弁護士との最初の面会で伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第24条、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表
群馬県の横領事件で弁護士に頼めることと選び方・費用
群馬県内の横領事件で弁護士に任せる柱は、勤め先との返済の交渉と、身柄の拘束を防ぐ・解く活動の2つです。前橋地検の本庁や支部が処分を決める前に動き始めるほど、検察官に届けられる材料が増えます。
返済の交渉と示談
返す金額・支払日・退職金との相殺を合意書にまとめ、告訴の取下げや処罰を求めない意向を勤め先から引き出す交渉を、群馬県内の弁護士が本人に代わって進めます。金額の目安は横領事件の弁護士費用・示談金の相場をまとめた記事で紹介しています。
身柄の拘束を防ぐ・解く
在宅のうちは返済と出頭の予定を群馬県警や前橋地検に伝え、逮捕後は勾留への意見書や準抗告、起訴後は保釈請求で釈放をめざします。処分の考え方は不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事にまとめています。
弁護士会は1つで、支部は高崎と太田。県内の移動の費用を聞く
群馬弁護士会の会員は約330名(令和8年4月1日現在)です。弁護士会は地方裁判所の管轄区域ごとに設けられ(弁護士法第32条)、地裁が前橋地裁1つの群馬県では、前橋市大手町の群馬弁護士会1会に高崎・太田の2支部が置かれています。群馬県の面積は6,362.28km²(令和7年国勢調査)あり、沼田署や長野原署の区域の事件を前橋市や高崎市の事務所に頼むと、署や沼田支部・中之条簡裁へ同行するたびに日当と交通費がかかります。事務所を決める前の電話で、次の3点を聞いておきましょう。
群馬県内の事務所へ最初の電話で聞く3点
- 勤め先との返済交渉や、損害賠償を求められたときの対応まで、刑事弁護と同じ弁護士が担当できるか
- 職場を受け持つ警察署や、地検・地裁の高崎・桐生・太田・沼田の支部へ同行するときの1回あたりの日当と交通費
- 返済に充てるお金とは別に、着手金を分けて払えるか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人の違い
| 区分 | 頼める時期 | 群馬県での頼み方 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕直後から起訴前まで(勾留前でも可) | 家族や知人は027-235-6900へ。本人は警察官・検察官・裁判官に「当番弁護士を呼んでほしい」と伝える | 面会は無料(同じ事件は原則1回) |
| 国選弁護人 | 勾留が決まった後(在宅のままなら起訴後) | 勾留されている本人が請求する | 収入・資産の基準あり |
| 私選弁護人 | 職場に発覚した時点から | 本人か家族が事務所と契約する。面会に来た当番弁護士に続けて依頼することもできる | 事務所ごとの料金 |
逮捕されずに進む横領事件では起訴されるまで国選弁護人が付かないので、勤め先との交渉を急ぐなら、発覚した段階で群馬県内の私選の弁護士と契約しましょう。
費用の目安と、法テラス群馬
群馬県内の事務所でも着手金は50万円前後からが目安で、否認や公判まで続く場合は報酬金や日当が加わります。返済に回せるお金がいくらあるかを先に伝え、それを差し引いた形で弁護士費用の総額を出してもらいましょう。内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事で扱っています。
法テラス群馬は前橋市千代田町2-3-12 しののめ信用金庫前橋営業部ビル4F(0570-078320・平日9時〜17時)にあります。ただし法テラスの無料法律相談は、刑事事件の相談には使えないと案内されています。逮捕された直後でお金を用意できないなら、接見に来た当番弁護士にそう伝えてください。勾留された人が請求できる国選弁護人の制度などの説明を受けられます。
出典:群馬弁護士会「会長挨拶」、群馬弁護士会「アクセス」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」、法テラス群馬、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法テラス「国選弁護等関連業務」、e-Gov法令検索「弁護士法」第32条
群馬県の横領・背任の検挙状況
自分の件と同じような横領が群馬県内でどのくらい表に出ているかは、群馬県警の罪種別の統計で分かります。業務上横領を含む横領と背任は、詐欺や偽造と同じ「知能犯」にまとめられ、拾った物を持ち帰る占有離脱物横領は住居侵入などと同じ「その他」に数えられています。
| 罪種 | 令和7年 認知件数 | 令和6年 認知件数 | 令和7年 検挙件数 | 令和7年 検挙人員 |
|---|---|---|---|---|
| 横領(業務上横領を含む) | 57件 | 45件 | 35件 | 34人 |
| うち業務上横領 | 32件 | 27件 | - | - |
| 背任 | 2件 | 0件 | 2件 | 3人 |
| 詐欺 | 712件 | 692件 | 471件 | 206人 |
| 知能犯の計(詐欺・横領・偽造・汚職・背任) | 810件 | 788件 | 533件 | - |
| 刑法犯の総数 | 15,283件 | 14,593件 | 7,396件 | 3,294人 |
※群馬県警察の罪種別統計(令和7年確定値)と「群馬県の治安情勢(令和8年版)」によります。検挙件数には前年以前に認知した事件の検挙も含まれます。「-」は取得した資料に内訳がない欄です。
横領は前年より12件多い57件で、半数あまりが業務上横領
群馬県の横領は令和6年の45件から令和7年は57件に増え、そのうち業務上横領が32件(前年27件)と半数を超えます。背任は令和7年に2件で、検挙人員は3人でした。令和8年は1〜8月末の暫定値で横領25件(前年同期27件)です。県警は増減の理由を公表していません。県全体の件数で自分の処分が決まるわけではないので、処分の見通しは手元の記録をもとに群馬県内の弁護士と立ててください。
刑法犯は人口当たり全国2位、逮捕の割合は全国とほぼ同じ
群馬県の刑法犯は令和7年に15,283件、人口10万人当たり819.1件(算出)で大阪府に次ぐ全国2位ですが、大半は窃盗で、横領・背任を含む知能犯は810件です。同じ年に群馬県警が検挙した刑法犯の3,294人のうち、逮捕されたのは1,040人(31.6%・算出)で、全国の32.2%とほぼ同じでした。残る2,254人(68.4%)は身柄を拘束されないまま捜査を受けており、横領だけの逮捕の割合は公表資料からは分かりません。呼出しを待つ在宅の間に弁護士を決め、返済の計画と出頭の予定を群馬県警へ示せる状態にしておきましょう。
出典:群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和7年確定値)」、群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和8年8月末)」、群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
群馬県の横領・背任事件でよくある質問
Q1. 太田市の職場で横領が発覚しました。どこの警察署と裁判所で扱われますか?
太田市の職場なら、捜査は太田市鳥山下町の太田署が受け持ちます。起訴するかどうかは前橋地検の太田支部、裁判は太田市浜町の前橋地裁太田支部(太田簡裁)が中心です。合議になると前橋市の本庁へ移り、少年事件と検察審査会は太田が扱います。群馬弁護士会の太田支部もあり、太田での法律相談は火曜と金曜です。太田支部まで同行できる弁護士を一覧から選び、職場の住所と呼出しの予定を伝えて面談を申し込みましょう。
Q2. 高崎市の職場です。高崎署と高崎北署のどちらが担当しますか?
高崎北署(高崎市箕郷町)が受け持つのは、高崎市のうち八幡・長野の2地区と、群馬・箕郷・榛名・倉渕の4地域です。それ以外の高崎市内は高崎市台町の高崎署です。どちらの署でも地検・地裁は高崎支部で、合議や少年事件も高崎で扱われます。職場の住所を番地まで伝えれば、どちらの署が担当しそうかを弁護士が初回の相談で見立てられます。
Q3. 館林市・大泉町・桐生市の職場の件は、どこで扱われますか?
館林市と板倉町・明和町は館林署、大泉町・千代田町・邑楽町は大泉署と警察署は分かれますが、裁判所はどちらも館林簡裁と前橋地裁太田支部、検察は太田支部の管内の館林区検察庁です。桐生市とみどり市は桐生署の受け持ちで地裁は桐生支部ですが、少年事件と検察審査会は桐生ではなく太田です。合議になればいずれも前橋市の本庁です。警察から連絡があったら署の名前を控え、太田支部や桐生支部へ通える弁護士に相談しましょう。
Q4. 沼田市・みなかみ町や吾妻郡の職場の件は、前橋市まで行くことになりますか?
沼田市と利根郡は沼田署の受け持ちで、地検・地裁は沼田支部です。吾妻郡は吾妻署(東吾妻町・中之条町・高山村)と長野原署(長野原町・嬬恋村・草津町)に分かれ、簡裁は中之条ですが、地裁の事件は前橋市の本庁の区域で、検察も前橋地検の管内の中之条区検察庁です。どちらの地域も合議になれば前橋市の本庁です。沼田支部や中之条まで同行できる弁護士を選び、1回あたりの日当と交通費を契約前に出してもらいましょう。
Q5. 判決に納得できず控訴すると、どこの裁判所になりますか?
控訴審は東京高等裁判所で、群馬県内に高裁の支部はありません。本庁と高崎・桐生・太田・沼田のどの支部で判決を受けても、控訴すれば審理は県外に移ります。控訴の期限は判決の言渡しから14日以内なので(刑事訴訟法第373条)、判決の日のうちに弁護人と控訴するかどうかを話し合ってください。
Q6. 夜中に家族が逮捕されました。当番弁護士はすぐ呼べますか?
家族や知人からの申込は群馬弁護士会の027-235-6900で、平日9時〜17時以外は留守番電話で24時間受け付けています。弁護士は原則として夜間・休日を含め、連絡から24時間以内に面会に行き、面会は無料です。留守番電話には、逮捕された人の氏名・生年月日・いる警察署と、申し込む人の連絡先を吹き込んでください。
Q7. 群馬弁護士会の無料相談や法テラスで、横領の件を相談できますか?
群馬弁護士会の法律相談センターで初回無料になるのは破産・債務整理、離婚、労働問題(労働者側)、交通事故で、刑事事件は入っていません。法テラスの無料法律相談も刑事事件には使えないと案内されています。刑事で無料なのは、逮捕された人のもとへ行く当番弁護士の面会です。在宅のまま捜査を受けているなら、このページの一覧から刑事事件を扱う群馬県内の弁護士に直接相談しましょう。
Q8. 起訴されたら、家族は群馬県内のどの施設に移されますか?
群馬県内に独立した拘置所はなく、拘置施設は高崎市の高崎拘置支所と太田市の太田拘置支所の2つです。刑務所は前橋市南町の前橋刑務所があり、起訴後にどこへ移るかは事件ごとに決まります。移送先が分かったら家族へ知らせてもらうよう、契約のときに弁護人と取り決めておきましょう。
Q9. 高校生の子どもが、アルバイト先で預かった売上金を使い込みました。どこで扱われますか?
20歳未満は少年事件として家庭裁判所に送られ、群馬県では前橋・太田・高崎の3庁に分かれます。太田市・館林市・邑楽郡に加えて桐生市・みどり市も太田、高崎市・安中市・藤岡市・多野郡・富岡市・甘楽郡は高崎、それ以外は前橋です。観護措置がとられると前橋市岩神町の前橋少年鑑別所に入り、県内の少年院は赤城少年院(前橋市)と榛名女子学園(北群馬郡榛東村)です。群馬県警から連絡が来た段階で弁護士に相談し、アルバイト先への弁償と学校への説明を並行して進めましょう。
Q10. 群馬県は刑法犯が人口当たり全国2位と聞きました。横領でも厳しく扱われますか?
全国2位は刑法犯全体の人口当たりの件数で、大半は窃盗です。横領は令和7年に57件で、逮捕される割合も刑法犯全体で全国とほぼ同じです。処分は事件ごとの事情で決まります。弁護士を通じて返済の計画と呼出しに応じる意思を早めに伝え、身柄を拘束しなくても捜査が進むことを示す材料をそろえましょう。
出典:裁判所「群馬県内の管轄区域表」、前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」、前橋地方検察庁「交通案内」、群馬県警察「太田警察署」、群馬県警察「高崎警察署」、群馬県警察「高崎北警察署」、群馬弁護士会「法律相談実施一覧」、群馬弁護士会「当番弁護のご案内」、法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」、法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」、法務省「前橋刑務所」、法務省「少年鑑別所一覧」、法務省「少年院一覧」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第373条
群馬県の横領事件は、職場の市町村で警察署と地検・地裁の本庁か支部が決まり、合議なら前橋の本庁か高崎支部、控訴すれば東京高等裁判所へ移ります。勤め先に念書や誓約書を出す前に、まず一覧の事務所へ相談を入れてください。家族が群馬県内の警察署に留置されているなら、今日のうちに接見へ行ける事務所を一覧から選んで電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和7年確定値)」
- 群馬県警察「罪種別 認知・検挙状況(令和8年8月末)」
- 群馬県警察「群馬県の治安情勢(令和8年版)」
- 群馬県警察「統計(治安・交通等)」
- 群馬県警察「警察署のご案内」
- 群馬県警察「太田警察署」
- 群馬県警察「高崎警察署」
- 群馬県警察「高崎北警察署」
- 群馬県警察「群馬県留置施設視察委員会」
- 群馬県警察「相談窓口のご案内」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 総務省統計局「令和7年国勢調査 結果の概要」
- 裁判所「群馬県内の管轄区域表」
- 前橋地方裁判所「管内の裁判所所在地一覧」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 検察庁「各検察庁の所在地等一覧」
- 前橋地方検察庁「交通案内」
- 法務省「施設所在地及び面会受付時間一覧」
- 法務省「前橋刑務所」
- 法務省「少年鑑別所一覧」
- 法務省「少年院一覧」
- 群馬弁護士会
- 群馬弁護士会「会長挨拶」(会員数)
- 群馬弁護士会「当番弁護のご案内」
- 群馬弁護士会「法律相談センター」
- 群馬弁護士会「法律相談実施一覧」
- 群馬弁護士会「アクセス」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 法テラス群馬
- 法テラス「無料法律相談に関するよくあるご質問」
- 法テラス「国選弁護等関連業務」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「弁護士法」
※本コンテンツは2026年10月23日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。横領・業務上横領・背任・詐欺・知能犯・刑法犯の件数は群馬県警察の罪種別統計(令和7年確定値・令和8年1〜8月末の暫定値)、逮捕・在宅の人員と割合は警察庁「犯罪統計資料」(令和7年確定値)から算出した値です。罪種別の逮捕の人員は公表資料から取り出せません。人口10万人当たりの件数は令和7年国勢調査の人口で算出しました。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の全国の値、弁護士会の会員数は令和8年4月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑で表記しています。制度や窓口の情報は変更される場合があります。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。