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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
あいち刑事事件総合法律事務所 札幌支部
| 住所 |
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西3丁目3-14敷島プラザビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR、地下鉄札幌駅徒歩7分、地下鉄大通り駅徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
春田法律事務所 札幌オフィス
| 住所 |
〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西4丁目2-7J1札幌北口ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 札幌駅 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
ステラ綜合法律事務所
| 住所 |
〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西13丁目317-3 フナコシヤ南1条ビル6階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東西線西11丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士 河西宏樹(橋本・河西法律事務所)
| 住所 |
〒060-0062 北海道札幌市南2条西10丁目1-4第2サントービル2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 西11丁目駅徒歩5分、中央区役所前駅徒歩4分/西8丁目駅徒歩5分、中央区役所前バス停 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜20:00 土曜:07:00〜20:00 日曜:07:00〜20:00 祝日:07:00〜20:00 |
グラディアトル法律事務所
| 住所 |
〒951-8116 新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階 |
|---|---|
| 最寄駅 | |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人エッグ
| 住所 |
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-7-15VORT秋葉原Ⅶ 10階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 都営新宿線「岩本町駅」徒歩3分 東京メトロ「秋葉原駅」徒歩5分 JR「秋葉原駅」徒歩4分 JR「神田駅」徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
Sfil法律事務所
| 住所 |
〒260-0021 千葉県千葉市中央区新宿2-7-10エレル新宿ビル6階 603号室 |
|---|---|
| 最寄駅 | 京成千原線 / 千葉中央駅 徒歩5分 JR総武線 / 千葉駅 徒歩10分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜21:00 土曜:07:00〜21:00 日曜:07:00〜21:00 祝日:07:00〜21:00 |
市区町村で絞り込む
北海道で横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例
・当サイトの有料登録弁護士の事例、無料登録弁護士の事例の順に優先的に表示
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【否認事件】収賄、背任事件につき不起訴処分を獲得したケース
逮捕されず在宅捜査が続き、不起訴処分
北海道で利用できる公的な相談窓口
当番弁護士は4つの会で番号も受付時間も別
家族が逮捕されたら、留置先の警察署がある地域の弁護士会へ当番弁護士を申し込みます。申込みの電話では、逮捕された人の氏名・生年月日と留置先の署名、電話している人の連絡先と続柄を伝えるのが基本です(札幌・函館の各弁護士会の案内)。本人から連絡が来るのを待たず、家族の側から電話してください。
| 弁護士会 | 当番弁護士の電話 | 受付(各会の案内) |
|---|---|---|
| 札幌弁護士会 | 011-272-1010 | 毎日9時〜17時(それ以外は留守番電話で受付) |
| 函館弁護士会 | 0138-41-0232 | 毎日9時〜17時(夜間・休日は留守番電話で受付) |
| 旭川弁護士会 | 0166-52-1790 | 公式サイトに記載なし(番号は日弁連の一覧による) |
| 釧路弁護士会 | 0154-41-0214 | 月〜金の9時〜17時(祝日・年末年始を除く) |
※日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)と各会の公式ページで番号が一致しています。会の中で地域ごとに分かれた番号はありません。
在宅のうちに使える弁護士会の法律相談
逮捕されずに捜査が進んでいるあいだは、弁護士会の法律相談を使えます。札幌弁護士会の相談センターはどの分野も相談料が無料で、刑事の相談を明記しているのは札幌法律相談センターです。ほかの会場を予約するときは、電話で「会社のお金の横領についての刑事の相談」と最初に伝えてください。
| 会場 | 相談料 | 夕方・土曜などの枠 | 予約 |
|---|---|---|---|
| 札幌法律相談センター(札幌市中央区) | 無料 | 月・水・金 18時〜19時30分 | 011-251-7730 |
| 函館法律相談センター(函館弁護士会館) | 30分5,000円 | 第2・第4水曜 17時30分〜19時30分 | 0138-41-0232 |
| 旭川法律相談センター(旭川弁護士会館) | 約30分5,500円 | 火曜 17時30分〜19時30分 | 0166-51-9527 |
| 釧路法律相談センター(釧路弁護士会館) | 30分5,000円 | 木曜 16時〜19時 | 0154-41-3444 |
| 帯広法律相談センター | 30分5,000円 | 木曜 13時30分〜16時30分 | 0155-66-4877 |
| 北見法律相談センター(北見芸術文化ホール) | 30分5,000円 | 第1・第3木曜 13時30分〜16時30分 | 0154-41-3444 |
※各弁護士会の公式ページの掲載内容です(祝日などを除く)。函館弁護士会は会館以外の会場(八雲・せたな・松前など)での相談を無料で行っています。旭川弁護士会の法律相談センターは現在旭川地区だけです。収入が一定の基準以下なら、法テラスの無料法律相談を使える場合があります。
※使い込みの被害を受けた会社の側が告訴について尋ねる窓口として、旭川地検は刑事第2担当(0166-51-6235)、釧路地検は刑事捜査官室(0154-43-3016・窓口のページは2015年更新)を案内しています(いずれも平日8時30分〜17時15分)。札幌地検と函館地検は専用の窓口を載せていません。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、札幌弁護士会「相談センターのご案内」、函館弁護士会「法律相談」、旭川弁護士会「法律相談センター」、旭川地方検察庁「各種窓口」、釧路地方検察庁「各問い合わせ窓口」、札幌地方検察庁「各種窓口」
北海道で横領が発覚したらどうなる?
会社のお金の使い込みが明るみに出たとき、最初に動き出すのは多くの場合、警察ではなく勤務先です。社内での聞き取り、返済の求め、刑事告訴に踏み切るかどうかの判断が、短い期間のうちに重なります。北海道では、会社が告訴すると職場のある地域を受け持つ道警の警察署が捜査を始め、札幌・函館・旭川・釧路の4つの地方検察庁のいずれかが起訴するかを決めます。横領は社内調査や告訴を経て捜査に入るため、会社との話し合いや警察署からの呼出しという形で進むことが多く、そこでの受け答えが処分の材料として検察官に届きます。会社へ返事をする前に、今日のうちに弁護士へ相談してください。
いまの状況別・最初にすること
- 会社から面談や事情の説明を求められた
- 聞き取りで話した内容や書かされた書面は、会社が告訴するときに警察へ渡されることがあります。面談の前に弁護士と答える範囲を決めてから臨んでください。札幌弁護士会の法律相談は無料・予約制(011-251-7730)です。
- 「告訴する」と告げられた、道内の警察署から呼出しがあった
- 告訴を見送ってもらえるかは、使い込んだお金がどこまで戻る見通しかで動くことが少なくありません。返済の原資と支払い方を弁護士と組み立て、会社との連絡は弁護士に一本化してください。警察署へは、話す内容を打ち合わせてから出向きましょう。
- 地方検察庁から呼出状が届いた
- 道内の検察庁は、支部の名前と庁舎のある町が一致しないことがあります。呼出状を弁護士に見せ、出向く先と当日の段取りを決めてください。
- 家族が逮捕された
- 当番弁護士は留置先の地域の弁護士会へ申し込み、道央は札幌(011-272-1010)、道南は函館(0138-41-0232)、道北は旭川(0166-52-1790)、道東は釧路(0154-41-0214)が窓口です。1回目の面会は無料なので、留置先の警察署名を聞き取ったらすぐに電話してください。
発覚したあとは、道警と地方検察庁による刑事の手続き、会社からの返還や損害賠償の請求、就業規則にもとづく懲戒の3つが同時に動き、退職しても会社からの請求は終わりません。3つを一度に見通せる弁護士に、会社へ回答書を出す前から関わってもらいましょう。
出典:札幌弁護士会「当番弁護士」、札幌弁護士会「法律相談のご案内」、函館弁護士会「当番弁護士」、釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」、日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」、函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」、旭川地方検察庁「交通案内」
北海道で横領が発覚してから処分が決まるまでの流れ
横領が表に出るきっかけは、監査や税務調査、異動・退職の引き継ぎ、取引先からの問い合わせ、同僚の申告などです。会社は本人に話を聞く前に振込の履歴や伝票をそろえていることが多く、その後はおおむね次の順で進みます。
会社が使い込みの金額と期間を洗い出し、返済や退職の条件を示してきます。始末書や念書は、署名する前に弁護士に読んでもらってください。
会社が告訴状などを出すと、職場のある市町村を受け持つ道内の警察署が捜査に入ります。
在宅で呼出しに応じる形が多い一方、逮捕されると48時間以内に検察官へ送られ、24時間以内に勾留請求の判断があり、勾留は最長20日間です(刑事訴訟法第203条・第205条・第208条)。区切りごとの手続きは逮捕後の流れ・身柄事件に関する記事にまとめています。
地方検察庁の本庁か支部の検察官が決め、不起訴なら前科は付きません。業務上横領罪で起訴されると、地方裁判所の本庁か支部で公開の裁判を受けます。
道内の手続きの場所は4つの地域に分かれる
北海道は検察庁・裁判所・弁護士会がそれぞれ4つの地域に分かれ、職場の場所で、呼び出される検察庁も審理する裁判所も決まります。道警の警察署は58署(令和8年4月1日現在)で、札幌方面は道警本部が受け持ち、ほかの地域には函館・旭川・釧路・北見の4つの方面本部が置かれています。
| 地域(主な市) | 道警 | 地方検察庁(庁舎のある所) | 地方裁判所 | 当番弁護士 |
|---|---|---|---|---|
| 道央(札幌・江別・千歳・岩見沢・滝川・小樽・倶知安・室蘭・苫小牧・浦河など) | 道警本部(札幌方面) | 札幌地検:札幌の本庁、岩見沢・滝川・室蘭・苫小牧・小樽の各支部、新ひだか町静内の浦河支部(岩内支部は小樽支部の中) | 札幌地裁の本庁と7支部 | 札幌弁護士会 011-272-1010 |
| 道南(函館・北斗・七飯・森・八雲・江差・松前・寿都など) | 函館方面本部 | 函館地検:函館の本庁(江差支部も同じ庁舎)と、八雲町の庁舎(八雲区検・寿都区検) | 函館地裁の本庁と江差支部 | 函館弁護士会 0138-41-0232 |
| 道北(旭川・深川・富良野・士別・名寄・稚内・留萌・紋別など) | 旭川方面本部(紋別市と周辺4町村は北見方面本部) | 旭川地検:旭川の本庁(留萌支部も同じ庁舎)と、名寄・紋別・稚内の各支部 | 旭川地裁の本庁と4支部 | 旭川弁護士会 0166-52-1790 |
| 道東(釧路・根室・中標津・帯広・北見・網走・遠軽など) | 釧路方面本部・北見方面本部 | 釧路地検:釧路の本庁と、帯広・網走・北見・根室の各支部 | 釧路地裁の本庁と4支部 | 釧路弁護士会 0154-41-0214 |
※裁判所「北海道内の管轄区域表」(市町村名は平成21年10月5日現在の行政区画による表示)と、各地方検察庁のアクセスページ(札幌は2021年、函館・旭川は2018年、釧路は2023年の更新)によります。当番弁護士の欄は、道内の弁護士会が地方裁判所ごとに1つずつ置かれている点から地域に当てはめたものです。起訴後に移されることがある拘置支所で業務をしているのは札幌(札幌市東区)と名寄(名寄市)の2か所で、小樽拘置支所は業務を停止しています。
横領・背任は裁判員裁判の対象ではなく、通常は事件のあった地域を受け持つ地裁の本庁か支部で審理されます。振興局の区切りと裁判所の区域が一致しない地域もあり、空知の深川市は旭川地裁、後志の寿都町・黒松内町・島牧村は函館地裁、オホーツクの遠軽町・湧別町・佐呂間町は釧路地裁の区域です。職場のある市町村名を、最初の相談で弁護士へ伝えてください。
在宅なら地方検察庁から呼び出される
在宅の事件では、警察の取調べが済むと書類が検察庁へ送られ、検察官からあらためて呼出しを受けることがあります。北海道の地方検察庁は支部の名前と建物の場所が一致しない庁が多く、札幌地検の岩内支部は小樽支部の中に、浦河支部は新ひだか町静内にあります。呼出状に書かれた庁の名前を弁護士に伝えれば、出向く場所と事前の打合せの日程を組んでもらえます。
| 地方検察庁の本庁 | 同じ庁舎にある支部・区検 | 電話(代表) |
|---|---|---|
| 札幌地検(札幌市中央区大通西12丁目) | 札幌区検 | 011-261-9313 |
| 函館地検(函館市上新川町1番13号) | 江差支部、函館・松前・江差の各区検 | 0138-41-1231 |
| 旭川地検(旭川市花咲町4丁目) | 留萌支部、旭川・深川・富良野・留萌の各区検 | 0166-51-6231 |
| 釧路地検(釧路市柏木町5番7号) | 釧路・標津の各区検 | 0154-41-6151 |
※各地方検察庁のアクセス・交通案内ページの掲載内容です。支部の所在地と電話も同じページに載っています。裁判所の建物とは番地が違う庁があります。
出典:北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、札幌地方検察庁「アクセス」、函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」、旭川地方検察庁「交通案内」、釧路地方検察庁「管内アクセス」、法務省「刑事施設の所在地一覧」、旭川弁護士会「旭川弁護士会について」、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
北海道で横領・背任が問われる罪と刑罰
横領の罪は、誰から預かった物を、どんな立場で管理していたかで条文が変わります。売上金の管理、集金、経理、顧客からの預り金の保管など、仕事として他人のお金を預かる人の使い込みは、もっとも重い業務上横領罪の問題になり、警察庁の統計でも道内の横領の約6割を占めます。
| 罪名 | 当てはまる場面 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|---|
| 業務上横領罪 (刑法第253条) | 仕事として預かっている会社や顧客のお金・物を自分のものにした | 10年以下の拘禁刑 罰金の定めなし | 7年 |
| 横領罪 (刑法第252条) | 仕事とは関係なく預かった他人の物を自分のものにした | 5年以下の拘禁刑 罰金の定めなし | 5年 |
| 背任罪 (刑法第247条) | 他人の事務を任された人が、自分や第三者の利益のために任務に背き、財産上の損害を与えた | 5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 | 5年 |
※拘禁刑は令和7年6月1日施行の改正刑法による刑罰です。時効の年数は刑事訴訟法第250条第2項(第4号・第5号)の定めです。落とし物などを自分のものにする遺失物等横領罪(刑法第254条)は別の罪です。業務上横領の割合は警察庁「令和6年の犯罪」の北海道の値(認知101件のうち63件)から算出しています。
業務上横領罪と横領罪は刑が拘禁刑だけなので、起訴されると略式手続の罰金で終える道がなく、公開の法廷で審理されます。罰金を選べる背任罪は、未遂も処罰の対象です(刑法第250条)。会社や道警から告げられた罪名を書き留め、そのまま弁護士に伝えてください。
家族や親族との間の横領は扱いが違う
刑法第255条は親族間の特例(第244条)を横領の罪に当てはめ、配偶者・直系血族・同居の親族との間なら刑が免除され、それ以外の親族との間なら告訴がなければ起訴されません。背任罪にも第251条で同じ扱いが及びます。親族でない共犯者には適用がなく(第244条第3項)、家族経営の会社でも被害者が法人であれば対象外です。家族が関わる使い込みは、続柄と会社の形態をそのまま道内の相談先の弁護士に話してください。免除や告訴の要否を早い段階で見きわめてもらえます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第244条・第247条・第250条〜第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条、出典:警察庁「令和6年の犯罪」第3表
容疑を認める場合と否認する場合
認めるなら、返済計画を示して告訴と起訴に備える
使い込みを認める場合、弁護活動の中心は会社への返済と示談です。会社は処罰よりお金を取り戻すことを優先する場合が多く、実行できる返済計画を示して支払いが始まれば、告訴の見送りや、処罰を強く求めないという意向につながることがあります。検察官は起訴するかを決めるときに「犯罪後の情況」を考慮できる(刑事訴訟法第248条)ので、返済の実績は札幌・函館・旭川・釧路のどの地方検察庁に対しても示せる事情です。本人が口にした返済の約束が横領を認めた証拠として使われることもあるため、会社との交渉は弁護士を通しましょう。
発覚した直後にしてはいけない3つのこと
- 帳簿やデータを消したり書き換えたりすると証拠隠しと受け取られ、逮捕や勾留の理由にされます。
- 事実と違う説明や他人への責任転嫁は、社内調査の記録と食い違い、その後の説明全体の信用を落とします。
- 無断欠勤や連絡の途絶は逃亡のおそれとみられ、在宅の事件でも身柄を拘束される可能性が上がります。
否認するなら、金額と期間のずれを記録で示す
身に覚えがない場合だけでなく、会社の主張する金額や期間が実際と違う、処理の権限があった、立替金の精算だった、といった点もよく争われます。取調べでは自分の意思に反して話す必要がないことが告げられ(刑事訴訟法第198条第2項)、調書の誤りは訂正を求められ、納得できない調書には署名押印を断れます(同条第4項・第5項)。通常の横領事件は取調べの録音・録画の義務の対象外です(同法第301条の2)。聞かれた内容と答えた内容をその日のうちに書き残し、弁護士との打合せに持参してください。道内の警察署に留置されたときも、弁護士とは立会人なしで会えます(同法第39条第1項)。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第39条・第198条・第248条・第301条の2
横領事件の保釈・公訴時効・在留資格
保釈は起訴のあと。問われるのは資料に触れられるかどうか
保釈を請求できるのは起訴された被告人だけです(刑事訴訟法第88条第1項・第207条第1項ただし書)。横領・背任で重く見られるのは罪証隠滅のおそれ(第89条第4号)で、会社の帳簿やシステムにまだ手が届く立場だと、保釈は認められにくくなります。第2号(長期10年を超える罪の前科)は、業務上横領罪の上限がちょうど10年なので、その前科だけでは当たりません。退職や異動が済み、会社が資料を押さえていることを、弁護士から裁判所に示してもらってください。
令和7年に第一審を終えた人のうち、勾留されていて保釈保証金を納めて釈放されたのは、札幌地裁管内で839人中331人、旭川地裁管内で122人中38人、釧路地裁管内で187人中78人、函館地裁管内で93人中23人でした。道内4管内の合計は1,241人中470人(37.9%・算出)で、全国の31.7%を上回ります。保釈が認められれば、自宅から公判に通いながら働いて返済を続けられます。
※出典は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」の第32表です。各地裁管内は管内の簡易裁判所を含み、罪名を問わない人数です。函館地裁管内は人数が少ないため実数だけを示しています。
公訴時効は行為が終わった時から数える
時効は業務上横領罪が7年、横領罪と背任罪が5年で、会社が気づいた日ではなく、犯罪行為が終わった時から進みます(第253条第1項)。何回にも分けて抜き取っていた場合、1回ごとに数えるか、包括一罪として最後の行為から数えるかは事案によって分かれます。共犯者がいれば最後の行為が終わった時から全員の時効が進み(同条第2項)、国外にいる期間はその本人の時効が止まります(第255条第1項)。刑事の時効が過ぎても、会社は民法第724条の期間内であれば損害賠償を求められます。処理した日付と金額を一覧にまとめ、どこまでが時効の内側かを弁護士に見てもらいましょう。
外国籍の人は、横領か背任かで在留への影響が違う
北海道の在留外国人は7万7,401人(令和7年末)で、在留資格は技能実習(1万7,657人)と特定技能(1万6,675人)が上位を占めます。横領の罪(刑法第2編第38章)は、執行猶予でも退去強制となる入管法第24条第4号の2の一覧に入っていません。判断は第24条第4号リ(1年を超える拘禁刑)で行われ、刑の全部の執行猶予が付けば除かれます。これに対して背任罪(刑法第247条)は第37章に置かれ、第4号の2の対象で、技能実習・特定技能・留学などの人は、背任罪で拘禁刑に処せられれば執行猶予付きでも退去強制の事由に当たります(罰金なら当たりません)。勾留で就労や通学が3か月以上止まれば、在留資格の取消し(第22条の4第1項第6号)も問題になります。告げられた罪名と在留カードの在留資格・期限を、最初の接見で弁護士へ伝えてください。在留の手続きそのものは、外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)に問い合わせできます。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第88条・第89条・第207条・第253条・第255条、e-Gov法令検索「民法」第724条、e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」第22条の4・第24条、出典:裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」第32表、出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」、出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
横領事件で弁護士に依頼できることと選び方・費用
道内の横領事件で弁護士に任せる中心は、会社との返済交渉と、身柄の拘束を避ける・解く活動の2つです。どちらも地方検察庁が起訴を決める前に進めるほど、示せる事情が増えます。
返済額と期日、退職金や未払いの給与との相殺の範囲を書面で確定させ、告訴を見送る意向や処罰を求めない意向を会社から得る交渉を代わりに行います。費用と示談金の目安は横領事件の弁護士費用・示談金の相場を解説した記事で紹介しています。
在宅のうちに返済と出頭の予定を警察・検察に伝え、逮捕されたときは勾留請求をしないよう意見書を出し、勾留が決まれば準抗告、起訴後は保釈を求めます。不起訴や刑の見通しは不起訴・刑罰・刑事処分に関する記事で解説しています。
職場と検察庁に通える事務所を選ぶ
北海道は面積が8万3,422km²で国土の約22.1%を占め、道東を受け持つ釧路弁護士会の区域は約3万3,000km²と全国の弁護士会で最も広く、道北の旭川弁護士会の区域は南北350kmに及びます。在宅で進む横領では、会社との面談や警察署・検察庁への同行で弁護士が動く回数が増えます。帯広・北見・稚内・江差などで手続きが進むなら、札幌の事務所に頼む前に次の3点を聞き、条件の合う事務所を早めに決めてください。
事務所に最初の電話で聞く3点
- 刑事の弁護だけでなく、会社との返済条件の交渉や民事の請求への対応も任せられるか
- 道内の呼出し先(警察署や地方検察庁の本庁・支部)へ同行するときの、1回ごとの日当と交通費
- 着手金を分割で払えるか、返済の原資と弁護士費用をどう分けて準備するか
当番弁護士・国選弁護人・私選弁護人
| 区分 | 頼める時期と方法 | 費用 |
|---|---|---|
| 当番弁護士 | 逮捕されたあと。家族が留置先の地域の弁護士会へ電話するか、本人が警察官などに申し出る | 同じ事件で原則1回、面会が無料 |
| 国選弁護人 | 勾留が請求されたあとに本人が求める。在宅の事件では起訴されるまで付かない | 資力の基準があり、資力申告書を出す |
| 私選弁護人 | 発覚した直後や在宅捜査の段階から、本人か家族が直接契約できる | 事務所ごとの料金 |
在宅で進む横領事件では起訴まで国選弁護人が付かないため、会社との交渉を早く始めたいなら、発覚した段階で私選の弁護士に依頼しましょう。道南では、函館弁護士会が在宅で捜査を受けている人にも弁護人の候補を紹介する私選弁護人紹介制度を設けています(0138-41-0232)。
費用の目安と道内4か所の法テラス
着手金はおおむね50万円前後からが目安で、否認する場合や起訴後の公判まで続く場合は、報酬金や日当が加わります。弁護士費用とは別に返済の原資が要るので、返済に回せる金額を伝えたうえで総額の見積もりを出してもらいましょう。返済資金を弁護士に預けるときは、預り金をいつ誰に支払うかを委任契約書に書き込んでもらってください。費用の内訳の考え方は刑事事件の弁護士選び・費用に関する記事にまとめています。
道内の法テラスは札幌(0570-078388)・函館(0570-078390)・旭川(0570-078391)・釧路(0570-078392)の4つの地方事務所だけです。逮捕されてから勾留が決まるまでは国選弁護人を頼めないので、その間の費用が工面できないときは、面会に来た当番弁護士に費用援助の制度を使えるか相談しましょう。
出典:北海道「北海道データブック2025 地勢」、釧路弁護士会「釧路弁護士会について」、日本弁護士連合会「旭川弁護士会」、函館弁護士会「当番弁護士」、法テラス「法テラス札幌」、法テラス「法テラス函館」、法テラス「法テラス旭川」、法テラス「法テラス釧路」
北海道の横領・背任の検挙状況
道内で横領や背任がどのくらい事件になっているかは、警察庁が都道府県ごとに公表する罪種別の統計で分かります。北海道の罪種別の値は令和6年が最新で、落とし物などを持ち去る占有離脱物横領は別の罪種として集計されているため、ここでは横領の数に含めていません。
| 年 | 横領 認知件数(うち業務上横領) | 横領 検挙件数 | 横領 検挙人員 | 背任 認知件数 | 背任 検挙人員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 89件(55件) | 67件 | 47人 | 3件 | 3人 |
| 令和6年(2024年) | 101件(63件) | 62件 | 61人 | 5件 | 1人 |
※警察庁「令和5年の犯罪」「令和6年の犯罪」第3表(都道府県別 罪種別)の北海道の値です。北海道の令和7年の罪種別の値は、2026年9月の時点でまだ出ていません。検挙件数・検挙人員には、前年以前に起きた事件の検挙も含まれます。
令和6年の横領の認知件数は101件で、前年より12件増え、そのうち63件が業務上横領でした。検挙率は61.4%(算出)で、同じ年の道内の刑法犯全体の48.3%を上回ります。帳簿や振込の記録が残る罪なので、会社が告訴すれば、誰がいつ処理したかまでたどられます。背任は道内で年に数件です。上司の指示や取引先との関係が絡む事案では、自分がどの役割を担い、どんな指示を受けたかが調べられます。会社との話し合いが続いているうちに弁護士をつけ、告訴される前に返済の道筋を示しましょう。
令和7年は知能犯の区分が増えた
令和7年の罪種別はまだ出ていませんが、道警が公表する区分では、詐欺・横領・背任などをまとめた「知能犯」の認知件数が1,514件と、前年の1,208件から25.3%増えました(算出)。令和8年も1〜8月で1,032件(暫定値)と、前年の同じ時期より63件多くなっています。
刑法犯全体では、検挙された人の約7割が在宅
罪種ごとの逮捕の割合は北海道分が公表されていません。刑法犯全体では、令和7年に道警が検挙した9,431人のうち逮捕は2,883人(30.6%・算出)で、6,548人は身柄を拘束されずに捜査を受けました。方面ごとの逮捕の割合は、函館方面が34.1%、北見方面が26.6%です(算出)。証拠を消す、連絡を絶つといった行動があれば、在宅から逮捕に切り替わることもあります。在宅のまま捜査が進んでいる間に弁護士をつけ、返済と出頭の予定を示せる状態にしておきましょう。
出典:警察庁「令和6年の犯罪」、警察庁「令和5年の犯罪」、警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年〜令和7年)」、北海道警察「北海道の犯罪状況 令和8年1月〜8月(暫定値)」
北海道の横領・背任事件でよくある質問
Q1. 北海道で横領が発覚したら、すぐに逮捕されますか?
すぐに逮捕されるとは限りません。横領は社内調査や告訴を経て捜査が始まることが多く、道警の刑法犯全体でも、令和7年に検挙された人の約7割は在宅で捜査を受けています。ただ、資料を消す、会社や警察からの連絡に応じないといった行動は、逮捕の理由として扱われます。呼出しを待つあいだに弁護士へ依頼し、返済の計画と出頭の日程を先に固めてください。
Q2. 呼出状に「江差支部」「留萌支部」と書かれています。どこへ行けばよいですか?
函館地検の江差支部は函館市上新川町の本庁と、旭川地検の留萌支部は旭川市花咲町の本庁と同じ庁舎にあり、江差町や留萌市へ出向いても検察庁はありません。釧路地検でも、標津区検は釧路の本庁、本別区検は帯広支部、遠軽区検は北見支部の庁舎に入っています。呼出状を弁護士に見せ、出向く庁舎と同行の有無を決めてから日程を返事してください。
Q3. 深川市や寿都町の職場で発覚しました。どこの弁護士会・裁判所になりますか?
空知の深川市は旭川地裁の区域で、当番弁護士や相談は旭川弁護士会が受け持ちます。後志の寿都町・黒松内町・島牧村は函館地裁の区域で、函館弁護士会の担当です。寿都署は札幌方面の岩内署へ統合される予定ですが、裁判所の管轄区域表では函館地裁の管内です。職場の所在地を町名まで弁護士に伝え、手続きが進む地域に通える事務所を選んでください。
Q4. 札幌の事務所に頼んでも、帯広や稚内での取調べに同行してもらえますか?
道内であれば、札幌の事務所の弁護士でも帯広署や稚内署、各地の検察庁へ同行できます。ただ、在宅の横領事件は会社との面談、警察での取調べ、検察庁での取調べと出向く回数が多く、札幌から遠いほど日当と交通費が重なります。依頼の前に呼出し先の庁名と回数の見込みを伝え、地元と札幌の両方の事務所から1回ごとの費用の見積もりを取ってください。
Q5. 道職員や市町村の職員、教員が横領したら、仕事はどうなりますか?
職員の身分は地方公務員法で決まり、拘禁刑以上の刑に処せられると、条例に特別の定めがなければ職を失います(第16条第1号・第28条第4項)。業務上横領罪は刑が拘禁刑だけなので、有罪なら執行猶予付きでも失職の規定にかかり、罰金で終わる可能性がある背任罪とは違います。起訴の段階で休職になり得て(第28条第2項第2号)、懲戒処分(第29条)は刑事の手続きと別に進みます。道庁・道内市町村の職員も道立・市町村立学校の教員も対象です。起訴するかが決まる前に返済と示談をまとめ、不起訴を目指してください。
Q6. 返済すれば不起訴になりますか?
返済しただけで不起訴になるとは限りません。検察官は被害の回復を「犯罪後の情況」(刑事訴訟法第248条)として考えに入れられますが、金額の大きさ、続けていた期間、立場をどれだけ利用したかもあわせて判断します。返した金額と日付の記録をそろえ、弁護士から意見書の形で担当の地方検察庁へ届けてもらいましょう。
Q7. 落とし物や置き去りの自転車を持ち帰った場合も横領ですか?
落とし物など持ち主の手を離れた物を自分のものにした場合は、業務上横領とは別の遺失物等横領罪(刑法第254条)の問題で、法定刑は1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料、公訴時効は3年です。統計上は占有離脱物横領として別に数えられ、道内では令和6年に454件が認知され、272人(うち少年92人)が検挙されました。道警は万引きなどと並ぶ「初発型非行」に位置づけています。会社のお金の使い込みとは刑も時効も大きく違うため、どちらの罪で調べられているかを弁護士に伝えてください。
Q8. まだ会社に知られていません。いまから動いたほうがよいですか?
業務上横領の時効は7年で、完成していない分は起訴の対象に残ります。刑法第42条第1項は、捜査機関に発覚する前に自首したときは刑を減軽できると定めており、犯罪そのものが知られていても、犯人が誰か特定される前なら自首にあたる余地があります。減軽するかは裁判所が決めます。会社に申し出て返済を始めるか、道内の警察署へ自首するかは一人で決めず、弁護士会の法律相談などで方針を固めてから動きましょう。
Q9. 起訴されたあと、家族はどこで面会できますか?
道内で業務をしている拘置支所は、札幌拘置支所(札幌市東区東苗穂2条1-1-1・011-781-2211)と名寄拘置支所(名寄市西4条南9丁目・01654-2-7030)の2か所だけで、独立した拘置所はありません。面会の受付は札幌が8時30分〜11時30分と13時〜16時、名寄が8時30分〜11時30分と12時30分〜16時です。接見禁止が付いていれば家族は会えません。面会に向かう前に、収容先と接見禁止の有無を弁護士から聞いておきましょう。
出典:函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」、旭川地方検察庁「交通案内」、釧路地方検察庁「管内アクセス」、裁判所「北海道内の管轄区域表」、北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」、e-Gov法令検索「地方公務員法」第16条・第28条・第29条、e-Gov法令検索「刑法」第42条・第254条、警察庁「令和6年の犯罪」第3表、北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」、法務省「面会受付時間一覧」
道内の検察庁・裁判所・弁護士会は札幌・函館・旭川・釧路の4地域に分かれ、呼び出される検察庁が支部の名前と違う町にあることもあります。刑事と民事の両方を扱うか、札幌から離れた地域への同行の日当がいくらかは事務所ごとに違います。会社へ始末書や回答書を出す前に相談してください。家族が逮捕されているなら、留置先の署まで今日のうちに向かえる事務所へ連絡しましょう。
参考資料・更新情報
- 警察庁「令和6年の犯罪」
- 警察庁「令和5年の犯罪」
- 警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」
- 北海道警察「市町村別犯罪発生概況(令和3年〜令和7年)」
- 北海道警察「北海道の犯罪状況 令和8年1月〜8月(暫定値)」
- 北海道警察「少年非行の現況(令和7年)」
- 北海道警察「方面本部・警察署などの所在地・電話番号」
- 北海道警察「警察署の機能強化に向けた再編整備計画」
- 北海道「北海道データブック2025 地勢」
- 裁判所「北海道内の管轄区域表」
- 裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」
- 札幌地方検察庁「アクセス」
- 札幌地方検察庁「各種窓口」
- 函館地方検察庁「所在地・交通アクセス」
- 旭川地方検察庁「交通案内」
- 旭川地方検察庁「各種窓口」
- 釧路地方検察庁「管内アクセス」
- 釧路地方検察庁「各問い合わせ窓口」
- 法務省「刑事施設の所在地一覧」(令和7年4月1日現在)
- 法務省「面会受付時間一覧」(令和8年3月1日現在)
- 札幌弁護士会「当番弁護士」
- 札幌弁護士会「法律相談のご案内」
- 札幌弁護士会「相談センターのご案内」
- 函館弁護士会「当番弁護士」
- 函館弁護士会「法律相談」
- 旭川弁護士会「旭川弁護士会について」
- 旭川弁護士会「法律相談センター」
- 釧路弁護士会「法律相談・当番弁護士制度」
- 釧路弁護士会「釧路弁護士会について」
- 日本弁護士連合会「当番弁護士連絡先一覧」(2026年6月24日現在)
- 日本弁護士連合会「旭川弁護士会」
- 法テラス「法テラス札幌」
- 法テラス「法テラス函館」
- 法テラス「法テラス旭川」
- 法テラス「法テラス釧路」
- 出入国在留管理庁「令和7年末現在における在留外国人数について」
- 出入国在留管理庁「外国人在留総合インフォメーションセンター」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- e-Gov法令検索「民法」
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」
- e-Gov法令検索「地方公務員法」
※本コンテンツは2026年9月29日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。横領・背任・占有離脱物横領の件数は警察庁「令和6年の犯罪」「令和5年の犯罪」の北海道の値(令和7年の北海道分は未公表)、刑法犯の身柄措置と検挙率は警察庁「犯罪統計資料(令和7年1〜12月分【確定値】)」、知能犯の件数は北海道警察の令和7年確定値と令和8年1〜8月の暫定値です。保釈の人員は裁判所「司法統計年報 刑事編(令和7年)」、在留外国人数は令和7年末、北海道の面積は2025年1月1日現在、警察署の数は令和8年4月1日現在の値です。刑名は令和7年6月1日施行の改正刑法による拘禁刑で表記しています。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。