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法律事務所へ話した内容は、依頼をしなかったとしても、厳格な守秘義務により守られ、口外されることはありません。
刑法第134条・弁護士法第23条によって、承諾を得ずに警察・検察・裁判所その他一切に口外することは、原則許されません。
また、守秘義務は弁護士を辞職しても生涯負うことになります。
万が一にも、業務で知り得た内容を口外すれば、口外した者が懲役刑を科される可能性があります。
当サイトでは、有料登録弁護士を優先的に表示しています。また、以下の条件も加味して並び順を決定しています。
・検索時に指定された都道府県に所在するかや事件対応を行っている事務所かどうか
・当サイト経由の問合せ量の多寡
弁護士 角 学 (弁護士法人葛飾総合法律事務所)
| 住所 |
〒125-0041 東京都葛飾区東金町1丁目42番3号道ビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 常磐線【金町】駅より徒歩1分,京成線【京成金町】駅より徒歩2分│【事務所横にコインパーキングあり】 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 角 学/高木 大門/岡部 頌平 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
永岡法律事務所
| 住所 |
〒160-0017 東京都新宿区左門町6-7鯉江ビル701 |
|---|---|
| 最寄駅 | 丸の内線四谷三丁目駅 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
| 弁護士 | 永岡 孝裕 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
松本・渡邉法律事務所
| 弁護士 | 渡邉 祐太 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 高木 大門 葛飾総合法律事務所(弁護士法人葛飾総合法律事務所)
| 弁護士 | 弁護士 高木 大門 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
下地法律事務所
| 住所 |
〒160-0011 東京都新宿区若葉1-6-1ビジネスガーデン四ツ谷アネックス |
|---|---|
| 最寄駅 | 四ツ谷駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
| 弁護士 | 下地 謙史 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
弁護士 安田 剛(麻布龍土町法律事務所)
| 住所 | 東京都港区六本木7-7-7Tri-Seven Roppongi8階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 六本木駅(日比谷線・大江戸線)より徒歩3分|乃木坂駅(千代田線)より徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:10:00〜17:00 日曜:10:00〜17:00 祝日:10:00〜17:00 |
| 弁護士 | 安田 剛 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 中井 秀行(弁護士法人虎ノ門スクウェア法律事務所)
| 住所 | 東京都港区虎ノ門3-20-4虎ノ門鈴木ビル4階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線「神谷町駅」 3番出口より徒歩2分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜21:00 土曜:08:00〜21:00 日曜:08:00〜21:00 祝日:08:00〜21:00 |
| 弁護士 | 中井 秀行 |
|---|---|
| 定休日 | ー |
弁護士法人稲葉セントラル法律事務所
| 弁護士 | 稲葉 治久,安田 耕平,内田 貴史,浜宮 健太 |
|---|---|
| 定休日 | 日曜 祝日 |
法律事務所エムグレン
| 弁護士 | 武藏 元 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
越川総合法律事務所
| 住所 |
〒103-0016 東京都中央区日本橋小網町8月2日 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ日比谷線茅場町駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
| 弁護士 | 越川 要 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
舟渡国際法律事務所
| 住所 | 東京都豊島区高田3-4-10布施ビル本館3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR山手線「高田馬場駅」徒歩約5分 東京さくらトラム(都電荒川線) 「学習院下駅」徒歩約6分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜23:59 土曜:00:00〜23:59 日曜:00:00〜23:59 祝日:00:00〜23:59 |
| 弁護士 | 松村 大介 |
|---|---|
| 定休日 | 不定休 |
ベクトル法律事務所
| 住所 | 東京都港区新橋3-9-10天翔新橋ビル5階509 |
|---|---|
| 最寄駅 | 新橋駅より徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜23:59 土曜:09:00〜23:59 日曜:09:00〜23:59 祝日:09:00〜23:59 |
| 弁護士 | 土肥 昇生 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
弁護士 松尾 裕介(AZ MORE国際法律事務所)
| 弁護士 | 松尾 裕介 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 出口 忠明(弁護士法人法律事務所Astia)
| 弁護士 | 出口 忠明 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士 川澤 直康(早稲田リーガルコモンズ法律事務所)
| 弁護士 | 川澤 直康 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
弁護士法人ユア・エース
| 住所 |
〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町2-3-14堀留THビル10階(2階受付) |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京メトロ「小伝馬駅」「人形町駅」/都営地下鉄「馬喰横山駅」「東日本橋駅」/JR「馬喰町駅」 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜18:00 |
| 弁護士 | 正木 絢生 |
|---|---|
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
アイシア法律事務所
| 住所 |
〒104-0061 東京都中央区銀座1-20-11銀座120ビル 5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東銀座駅より徒歩3分/銀座一丁目駅より徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
| 弁護士 | 坂尾 陽 |
|---|---|
| 定休日 | 無休 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
弁護士法人オリオン法律事務所 川崎支部
エイトフォース法律事務所
| 住所 |
〒151-0053 東京都渋谷区代々木1−25−5BIZ SMART代々木3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 代々木駅徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:07:00〜24:00 土曜:07:00〜24:00 日曜:07:00〜24:00 祝日:07:00〜24:00 |
須藤パートナーズ法律事務所
| 住所 |
〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-25-3第2はやかわビル 3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東池袋駅徒歩2分 池袋駅徒歩5分 |
| 営業時間 |
平日:08:00〜22:00 土曜:08:00〜22:00 日曜:08:00〜22:00 祝日:08:00〜22:00 |
弁護士法人KTG浦和法律事務所
| 住所 |
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階 |
|---|---|
| 最寄駅 | 【浦和駅】徒歩4分 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜21:00 土曜:09:00〜21:00 日曜:09:00〜21:00 祝日:09:00〜21:00 |
渋谷中央法律事務所(神奈川枠)
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
渋谷中央法律事務所(埼玉枠)
| 住所 |
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2-9-9梅原ビル9階K-09 |
|---|---|
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩3分 |
| 営業時間 |
平日:00:00〜24:00 土曜:00:00〜24:00 日曜:00:00〜24:00 祝日:00:00〜24:00 |
弁護士法人アライズ溝の口法律事務所
| 住所 |
〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR南武線「武蔵溝ノ口」駅より徒歩2分 東急田園都市線「溝の口」駅より1分 |
| 営業時間 |
平日:10:00〜20:00 土曜:10:00〜20:00 日曜:10:00〜20:00 祝日:10:00〜20:00 |
弁護士 木村 洋平(川崎さくら法律事務所)
| 住所 |
〒210-0012 神奈川県川崎市川崎区宮前町8-13大幸ビル403 ※お電話が繋がらない場合は、メールまたはLINEよりお問い合わせください。 |
|---|---|
| 最寄駅 | JR川崎駅より徒歩11分 |
| 営業時間 |
平日:08:30〜20:00 土曜:08:30〜20:00 日曜:08:30〜20:00 祝日:08:30〜20:00 |
ミカタ弁護士法人
| 住所 |
〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2グラントウキョウサウスタワー6階 606 |
|---|---|
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 営業時間 |
平日:09:00〜20:00 土曜:09:00〜20:00 日曜:09:00〜20:00 祝日:09:00〜20:00 |
市区町村で絞り込む
東京都で横領罪・背任罪に強い弁護士の解決事例
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また、同じ優先度の事例については、無作為に並び順を決定し、且つ、定期的にその並び順を変更しております。
【数百万を横領】会社側に告訴される前に示談で解決できたケース
事件前に解決
【業務上横領】実刑判決が下される可能性が高い事案で、執行猶予付き判決を獲得
執行猶予付き判決を獲得
勤務先で売上金を横領、早期示談により刑事処分を回避
示談成立で被害届を出されることなく解決
【インサイダー】証券等取引等監視委員会への適切な対応により、逮捕も起訴もされなかったケース
逮捕も起訴もされることなく事件終了
脱税事件において執行猶予を獲得した事案
執行猶予
会社のお金を横領したが、被害届を出されることがなく示談交渉で解決できた事例
示談交渉
執行猶予判決の獲得
執行猶予判決の獲得
東京都で横領罪・背任罪に強い弁護士が回答した法律相談QA
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代表取締役の公私混同による法人カードの不正利用
過半数以上の株を保有している代表取締役です。
私が独占的に使用する法人カードにて公私混同を他取締役から追及されています。
公私混同していたことは事実であり、
・交通系ICカードへ私と妻でチャージして利用(毎月5万程度)
・自宅近隣のスーパー、百貨店での利用(毎月20万程度)
・その他、家族旅行(年間100万程度)
数年分にもなるので、1,000万以上の弁済が予想されますが、手持ちの資金では足りません。
・中小企業であればよくあることと思いますが、認識としては間違っていますか。
・クレジットカード決済したものは全て経費化しており、決算等も済んでおります。
修正申告等は必要になりますか。
・警察の捜査では交通系ICはどの程度遡れますか。
・刑事事件化された時、妻の交通系ICカードの使用に関しては罪名は何に当たりますか。
(紐付けられていたカードが法人カードと知っていた場合と知らなかった場合を知りたいです)
横領してしまったが逮捕されたくない
どうやって返そうか考えていたため、当初音信不通になってしまった事もあり相手の方は1度警察へ行っています。
被害額は200万円ですが、クレカの分割手数料と慰謝料を含めて総額250万円を毎月15万円で支払うということで和解したと思っていました。
3/1に1回目をお支払いしたのですが、昨日になりやはり一括で返してほしいとのことになり
相手の方は弁護士と警察へ行くそうです。
もちろん一括で返せるならそうしたいのですが、厳しく当初の予定毎月15万円をお支払いしつづけてたらこのままだと逮捕されますか?
意図しない経費の不正受給
本日人事から連絡があり、明日、内部監査の調査のためのミーティングに協力して欲しいと言われました。心当たりがなかったので理由を聞いたところ、育休中の経費の件とのことでした。
私の会社は個人に会社からクレジットカードが支給されており、使用するとシステム上に、申請すべき経費として登録され、用途等を記入して自ら申請し、申請が通れば後日入金されるシステムになっています。請求金額は後日カード会社から引き落としされます。
育休中、タッチ決済が便利なため私的な生活費(スーパーの買い物)に会社カードを利用しました(月五万程度)。システム上で未申請のままだとアラートが出つづけるため、システム上は通るように申請して(管理会計上、それがルールだと思っていました)、ただ育休中だから当然入金はされないだろう(経理もわかっているだろう)と思い込み、子育てで忙しくろくに口座も確認していませんでした。先程慌てて確認したところ、全て入金されていました。
会社のお金を横領してしまった
金額は合計て500万以上あると思います。
先日全てを会社に打ち明けて、今自宅待機中です。
この先どうなるのか不安で胸が張り裂けそうに辛いです。
ここ数日、ろくに食事も出来ていません。
どういった処分になるのかわかりませんが、懲戒解雇は免れないと判断しています。
家族も居て、多数のローンも抱えております。
この先が不安でたまりません。
私はどうなってしまうのでしょうか。
車売買トラブルに関する自身の行為が犯罪に該当しないかを確認したいです。
※警察に詐欺被害を相談し、その相談番号をもとに陸運局で手続きしました。後日被害届も受理されています。
その後、車が第三者のBに転売されていることがわかり、Bとやり取りしたところ、私が一時抹消したことがBへの名義変更を阻害しており、横領罪等の犯罪に当たるのではとの指摘を受けております。
一時抹消したあと、支払い期日を過ぎたタイミングでAに対して契約解除通知を内容証明で送っているのですが、それでも犯罪となってしまいますか?
横領したが刑事事件になりたくない
刑事告訴されたくない
正確ではありませんが合計で1000万円以上はあります。
先日、会社の取引先から連絡があり
会社が事情を調査している事がわかりました
このような場合、私から会社に正直にもうし出た方がよろしいでしょうか?
通常通り仕事をしていますが外出して会社に戻りづらく悩んでいます
東京で利用できる公的な相談窓口
費用の準備が間に合わないときや、まず状況を誰かに伝えたいときは、公的な窓口も利用できます。
| 窓口 | 電話番号 | 内容 |
|---|---|---|
| 東京三弁護士会 当番弁護士センター | 03-3580-0082 | 都内の警察署で逮捕・勾留されている人のもとへ弁護士が接見に行きます。1回目の接見は無料です。家族から依頼することもできます。派遣の依頼を受ける専用の電話で、法律相談には応じていません。 |
| 霞が関法律相談センター | 03-3581-1511 | 東京三弁護士会が共同で運営する相談窓口です。予約制で、電話受付は平日9時30分から16時30分まで。一般相談の費用は30分5,500円です。 |
| 新宿総合法律相談センター | 03-6205-9531 | 刑事弁護を含む分野を扱う相談窓口です。費用は霞が関と同じく一般相談30分5,500円です。 |
| 法テラス東京 | 0570-078301 | 新宿区西新宿にあります。電話受付は平日9時から17時まで。収入と資産が基準以下であれば、弁護士費用の立替制度を利用できる場合があります。 |
| 法テラス多摩 | 0570-078305 | 立川市曙町にある法テラス東京の支部です。JR立川駅北口から徒歩4分。受付は平日9時から17時までです。 |
出典:東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」、東京弁護士会「霞が関法律相談センター」、法テラス「法テラス多摩」
東京で横領が発覚したらどうなる?
会社のお金に手をつけたことが発覚したとき、問われるのは刑事処分だけではありません。刑事処分・損害賠償・社内処分の3つが同時に進みます。一方で、令和6年に全国の検察庁が処理した横領事件では起訴されたのは22.2%にとどまり、東京で検挙された人の約8割は前科のない人です。発覚した、あるいは発覚しそうだと気づいた時点で、その日のうちに弁護士へ相談してください。
いまの状況別・最初にすること
- 会社に発覚し、事情を聞かれている
- 社内調査で話した内容は、そのまま刑事手続きの資料になります。会社への回答を出す前に弁護士へ相談してください。
- 刑事告訴すると言われている
- 告訴されるかどうかは、被害の回復がどこまで進んでいるかに左右されます。返済の原資をどう用意するかを含めて、弁護士に交渉の窓口を任せましょう。
- まだ発覚していないが不安がある
- 業務上横領の公訴時効は7年です。監査や人事異動をきっかけに、数年後に発覚することがあります。自首を含めた選択肢は、弁護士と整理してから決めましょう。
- 家族が逮捕された
- 勾留が決まる前は家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも接見できます。まず東京三弁護士会の当番弁護士センター(03-3580-0082)へ電話してください。1回目の接見は無料です。
発覚したあとに生じる3つの責任
横領が発覚すると、次の3つが並行して動きます。どれか1つに対応すれば終わるものではありません。
| 責任 | 内容 |
|---|---|
| 刑事処分 | 会社が被害届や告訴状を出すと捜査が始まります。起訴されれば刑事裁判となり、有罪なら前科が残ります。 |
| 損害賠償 | 横領した金額の返還を求められます。刑事処分とは別の民事の問題として、退職後も請求は続きます。 |
| 社内処分 | 就業規則にもとづく懲戒処分の対象になります。退職金の扱いが争われることもあります。 |
このうち損害賠償への対応が、刑事処分の見通しにも影響します。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴するかどうかを決めるにあたり「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況」を考慮できると定めています。被害の回復に向けて何をしたかは、この「犯罪後の情況」として示せる事情です。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第248条、検察庁「検察官はどのように起訴・不起訴を決めるのですか?」
横領・背任で問われる罪と刑罰
ひとくちに横領といっても、刑法では立場と対象によって4つの罪に分かれます。会社の経理や集金を担当していた人が会社の金銭を使い込んだ場合は、最も重い業務上横領罪が問題になります。令和7年に都内で認知された横領251件のうち167件が業務上横領で、単純横領の84件の約2倍にあたります。
| 罪名 | 法定刑 | 公訴時効 |
|---|---|---|
| 業務上横領罪 (刑法253条) | 10年以下の拘禁刑 罰金刑の定めなし | 7年 |
| 単純横領罪 (刑法252条) | 5年以下の拘禁刑 罰金刑の定めなし | 5年 |
| 背任罪 (刑法247条) | 5年以下の拘禁刑または 50万円以下の罰金 | 5年 |
| 遺失物等横領罪 (刑法254条) | 1年以下の拘禁刑、10万円以下の 罰金または科料 | 3年 |
※拘禁刑は、2025年6月1日に懲役と禁錮が一本化されてできた刑の名前です。それより前に書かれた解説では「懲役」と表記されていることがあります。
業務上横領罪と単純横領罪には罰金刑の定めがありません。起訴された場合、書面だけで罰金を納めて終わる略式手続の道がなく、公開の法廷で審理を受けることになります。一方、背任罪には罰金刑があります。
横領の3類型は、いずれも未遂が処罰されません。刑法第38章「横領の罪」には未遂を処罰する規定が置かれていないためです。これに対して背任罪は詐欺・恐喝と同じ章にあり、刑法第250条によって未遂も処罰されます。
時効は7年。数年後に発覚することがある
業務上横領の公訴時効は7年です。会計監査や税務調査、担当者の人事異動や退職をきっかけに、何年も経ってから発覚することがあります。時効が完成するまでは、時間が経っていても捜査や起訴の対象になります。
親族の間では刑が免除されることがある
刑法第255条は、横領の罪について親族間の特例(刑法第244条)を準用しています。配偶者、直系血族または同居の親族との間で横領をした場合、その刑は免除されます。それ以外の親族との間で犯した場合は、告訴がなければ起訴できない親告罪となります。背任罪にも同じ特例が準用されています(刑法第251条)。
親族間の特例は、親族でない共犯者には適用されません(刑法第244条第3項)。また、会社の資産を扱う立場での横領は、たとえ家族経営の会社であっても、被害者が法人であれば特例の対象になりません。自分の事案があてはまるかどうかは、会社の形態と占有していた財産の性質によって変わります。家族や親族が関係する事案では、その関係をそのまま弁護士へ伝えてください。
制度の参考:e-Gov法令検索「刑法」第247条・第250条・第251条・第252条・第253条・第254条・第255条、e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第250条
横領が発覚するきっかけ
横領は、本人が申し出る前に周囲が気づく形で明らかになることがほとんどです。発覚の入口になりやすいのは、次のような場面です。
発覚の入口になりやすい場面
- 会計監査や税務調査。帳簿と残高の差、証憑のない出金が指摘され、担当者の処理をさかのぼって確認する流れになります。
- 人事異動や退職にともなう引き継ぎ。後任者が処理の流れを確認する過程で、説明のつかない入出金が見つかります。
- 取引先からの問い合わせ。入金の確認や請求の重複をきっかけに、社内の記録との食い違いが表面化します。
- 社内からの申告。同じ部署の担当者が処理の不自然さに気づき、上長や監査部門へ伝えることがあります。
いずれの場合も、会社は本人に確認する前に資料を押さえたうえで事情を聞きます。都内の横領の検挙率が56.6%と刑法犯全体の35.3%を上回るのは、帳簿や振込の記録という形で経緯が残るためです。会社から日時を指定して面談を求められた時点で、弁護士へ相談してください。何を聞かれるのか、どこまで答えるのかを整理したうえで臨めます。
発覚したときにしてはいけないこと
発覚した直後にどう動くかで、その後の見通しが変わります。次の3つは避けてください。いずれも状況を悪くします。
やってはいけない3つ
- 帳簿やデータを消す、書き換える。証拠隠滅を疑われる事情となり、逮捕や勾留の理由として扱われます。復元された記録から、かえって経緯が明らかになることもあります。
- 事実と違う説明をする、他人のせいにする。社内調査で話した内容は記録に残り、後から供述を変えると信用されにくくなります。
- 会社に連絡せず休む、行方をくらます。逃亡のおそれがあると判断されれば、在宅で進んだはずの事件で身柄を拘束される可能性が高まります。都内で逮捕されれば、事件を扱う警察署の留置施設に身柄が置かれ、勾留が決まるまで家族が面会できないこともあります。
反対に、発覚した時点ですべきことは3つです。自分がいつ、いくら、どのように処理したのかを時系列で書き出すこと。返済にあてられる資金がどれだけあるかを確認すること。そして、会社へ回答する前に弁護士へ相談することです。社内調査への回答書や始末書は、提出する前に弁護士に見てもらいましょう。いったん出した書面は、刑事手続きでもそのまま資料として扱われます。
会社から刑事告訴すると言われたら
横領は、被害者である会社が被害届や告訴状を出すことで捜査が始まるのが通常の流れです。会社が告訴を見送る判断をすれば、刑事事件にならずに終わることもあります。告訴が受理された場合、事件を扱うのは会社の所在地を管轄する都内の警察署で、その後の手続きは東京地方検察庁へ引き継がれます。
会社側にとっても、刑事告訴だけが目的とは限りません。多くの場合、優先されるのは横領された金額の回復です。返済の計画が具体的に示され、実際に履行が始まれば、告訴を見送る、あるいは告訴後に処罰を求める意思が薄れたことを伝えるといった対応がとられることがあります。
ただし、本人が直接交渉することは避けてください。会社は既に弁護士を立てていることが多く、本人が持ちかけた返済の約束が、かえって横領の事実を認める証拠として扱われることもあります。交渉の窓口は弁護士に任せましょう。返済の条件、支払いの時期、清算の範囲を書面にまとめたうえで進められます。
被害が回復されても、検察官が必ず不起訴にするわけではありません。刑事訴訟法第248条は「犯罪後の情況」を考慮できると定めていますが、金額の大きさ、期間の長さ、立場の悪用の程度なども判断の材料になります。返済したから終わり、と考えずに、処分が決まるまでの対応を弁護士と組み立てましょう。
逮捕される場合と在宅で進む場合
横領事件のすべてで身柄が拘束されるわけではありません。令和7年に東京都内で横領により検挙されたのは142件・109人でした。逮捕されずに捜査が進む在宅事件では、呼び出しを受けて取調べに応じる形で手続きが進み、処分が決まるまでに数か月かかることもあります。
一方で、証拠を隠すおそれや逃げるおそれがあると判断されれば、逮捕・勾留されます。会社の資料にアクセスできる立場にあること、返済の見込みが立たないこと、連絡が取れなくなっていたことなどが、その判断に影響します。
事件を扱う警察署に身柄が移されます。都内には102の警察署があります。
警察は48時間以内に事件を検察官へ送り、検察官は受け取った時から24時間以内に勾留を請求します(刑事訴訟法第203条・第205条)。検察官が勾留を請求しなければ、この段階で釈放されます。
横領事件では、取引の記録をさかのぼって調べる必要があるため、取調べが長期にわたることがあります。余罪が確認されれば、再逮捕されることもあります。
検察官が判断します。不起訴になれば前科は残りません。業務上横領罪と単純横領罪には罰金刑がないため、起訴された場合は公開の法廷で審理されます。
処分の見通し
令和6年に全国の検察庁が処理した横領事件では、起訴されたのは22.2%でした。残りは不起訴で、そのうち起訴猶予が66.8%を占めています。起訴猶予は、証拠はそろっているものの、事情を考慮して起訴しないという判断です。
| 処分 | 人員 | 割合 |
|---|---|---|
| 起訴(公判請求1,076人・略式命令請求341人) | 1,417人 | 22.2% |
| 起訴猶予 | 4,258人 | 66.8% |
| その他の不起訴 | 702人 | 11.0% |
※令和6年に全国の検察庁で処理された人員です。この統計の「横領」には遺失物等横領が含まれ、業務上横領を単独で取り出した数値は公表されていません。東京都に限定した数値も公表されていません。
起訴された場合、令和6年に全国の地方裁判所で横領により拘禁刑を言い渡された516人のうち、全部執行猶予がついたのは288人で55.8%でした。起訴されるかどうかが決まる前の段階で動くことに意味があります。
出典:法務省「令和7年版犯罪白書」資料2-2・資料2-3、警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
東京で横領事件に対応する弁護士の選び方
横領事件では、刑事手続きへの対応と会社との交渉が同時に進みます。刑事事件だけを扱う事務所では、返済の条件や清算の範囲まで踏み込んだ交渉ができないことがあります。次の4つを確認すれば、いまの状況に対応できる事務所を絞り込めます。
東京で弁護士を選ぶときの確認点
- 会社との示談や返済の交渉まで対応できるか。刑事と民事の両方を扱っているか
- 社内調査への回答や始末書を、提出前に確認してもらえるか
- 逮捕されている場合、身柄が置かれた警察署へその日のうちに向かえるか
- 返済の原資が足りない場合の進め方について、具体的な選択肢を示してくれるか
刑事と民事の両方を扱っている
横領事件で会社が求めるのは、処罰よりも被害の回復であることが多くあります。返済の金額、支払いの時期、退職金や未払給与との清算をどう扱うかまで含めて交渉できる弁護士なら、刑事処分の見通しにもつながります。事務所の解決事例に「業務上横領」「示談」「被害弁償」の記載があるかが判断材料になります。
会社へ回答する前に相談できる
社内調査は、刑事手続きが始まる前に行われます。ここで提出した回答書や始末書は、後に捜査機関へ渡ることがあります。提出の期限が示されているなら、その日までに一度弁護士へ相談してください。認める範囲と、記憶が曖昧な部分の書き分けを整理できます。
身柄がある警察署まで来られる
警視庁には102の警察署があり、事件を扱う署に身柄が置かれます。多摩地域の事件では、その後の手続きも立川の検察庁・裁判所で進みます。遠方の事務所へ依頼するときは、接見にかかる時間と日当・交通費の扱いを依頼前に確認しておくと、あとから費用が想定と食い違うことを防げます。
当番弁護士・国選弁護人との違いを理解して選ぶ
逮捕された直後に呼べるのは当番弁護士です。東京三弁護士会に依頼すれば弁護士が接見に来て、1回目の接見に費用はかかりません。ただし当番弁護士は状況を把握して助言する役割で、継続して活動してもらうには改めて依頼が必要です。国選弁護人は勾留が決まった後、資力が足りない場合に裁判官が選任する制度で、被疑者の側で弁護士を指名することはできません。逮捕される前から動いてもらう、会社との交渉を早く始めるといった対応を望むなら、私選で依頼する弁護士を選びましょう。
横領事件の弁護士費用
横領事件を弁護士に依頼した場合、費用は相談料・着手金・報酬金・実費・日当で構成されます。着手金は50万円前後からが目安ですが、逮捕されているか、否認するか、起訴後の裁判まで対応するかによって総額が変わります。
横領事件では、弁護士費用とは別に返済の原資が必要になります。先に費用を使い切ってしまうと、肝心の被害弁償にあてる資金が残りません。依頼する前に、返済にいくら回せるのかを含めて総額の見通しを聞いておきましょう。費用の内訳と示談金の相場は、横領事件に強い弁護士に相談!弁護士費用・示談金の相場を解説で詳しく扱っています。
費用の準備が難しい場合は、収入と資産が一定の基準以下であれば法テラスの立替制度を利用できることがあります。東京には法テラス東京(新宿区西新宿)と法テラス多摩(立川市曙町)の2か所があり、多摩地域にお住まいの方は立川で相談できます。
東京の横領・背任の発生状況
ここからは、東京都内で横領と背任がどれくらい起きているかを、警視庁が公表した数値で確認します。
令和7年の東京都の横領・背任
- 横領の認知件数
- 251件(うち業務上横領167件・単純横領84件)
- 業務上横領の増え方
- 令和5年の100件から67.0%増
- 検挙率
- 横領56.6%・背任76.9%(詐欺30.8%・刑法犯全体35.3%)
- 検挙された人の前科
- 20歳以上108人のうち86人(79.6%)が前科なし
業務上横領は3年連続で増えている
| 年 | 横領の認知件数 | うち業務上横領 | 背任の認知件数 |
|---|---|---|---|
| 令和5年(2023年) | 195件 | 100件 | 14件 |
| 令和6年(2024年) | 216件 | 138件 | 17件 |
| 令和7年(2025年) | 251件 | 167件 | 26件 |
※警視庁の統計における「横領」は単純横領と業務上横領の合計で、遺失物等横領(占有離脱物横領)は別に集計されています。法務省の犯罪白書の「横領」は遺失物等横領を含むため、両者の数値を並べて比べることはできません。
令和7年の検挙件数は横領142件・背任20件、検挙人員は横領109人・背任25人でした。検挙率は横領56.6%、背任76.9%で、詐欺の30.8%や刑法犯全体の35.3%を大きく上回ります。取引の記録や帳簿が残るため、捜査が始まれば事実が特定されやすい類型だといえます。
検挙された人の約8割は前科がない
令和7年に都内で横領により検挙された20歳以上108人のうち、前科のない人は86人で79.6%を占めました。背任では25人中22人(88.0%)が前科なしです。年齢層は30歳代が36人と最も多く、40歳代20人、25歳から29歳が17人と続きます。
横領は、前科のない働き盛りの人が問われる罪です。だからこそ、勤務先や家族への影響をどう抑えるかが、刑事処分と同じくらい重い問題になります。
東京は事業所が全国で最も集中している
業務上横領は、業務として他人の財産を預かる立場から生じる罪です。総務省の令和6年経済センサスによると、東京都の事業所数は777,841で全国の15.4%、従業者数は9,790,964人で全国の17.4%を占めます。1事業所あたりの従業者数は17.8人で、全国平均の14.0人を上回り全国最多です。経理や集金を担当する人が多いぶん、相談も都内に集中します。
出典:警視庁「警視庁の統計(令和7年)」第31表・第34表・第36表・第40表・第47表、総務省統計局「令和6年経済センサス‐基礎調査」
東京都の横領・背任事件でよくある質問
Q1. 会社に発覚しました。必ず刑事事件になりますか?
横領は、会社が被害届や告訴状を出すことで捜査が始まるのが通常の流れです。会社が告訴を見送れば、刑事事件にならずに終わることもあります。被害の回復がどこまで進んでいるかが、会社の判断に影響します。会社へ回答する前に弁護士へ相談してください。
Q2. 返済すれば不起訴になりますか?
返済したから必ず不起訴になる、というものではありません。刑事訴訟法第248条は、検察官が起訴するかどうかを決めるときに「犯罪後の情況」を考慮できると定めており、被害の回復はその事情のひとつとして示せます。金額の大きさ、期間の長さ、立場の悪用の程度も判断の材料になります。
Q3. 会社から始末書を求められています。書いてよいですか?
社内調査で提出した書面は、後に捜査機関へ渡ることがあります。提出する前に弁護士へ見せてください。認める範囲と、記憶が曖昧な部分の書き分けを整理できます。期限が示されている場合も、その日までに一度相談する時間はとれます。
Q4. 何年も前のことですが、いまから問題になりますか?
業務上横領の公訴時効は7年、単純横領と背任は5年です。会計監査や税務調査、担当者の異動や退職をきっかけに、時間が経ってから発覚することがあります。時効が完成するまでは、捜査や起訴の対象になります。
Q5. 家族のお金を使った場合も罪になりますか?
刑法第255条により、横領の罪には親族間の特例が準用されます。配偶者、直系血族または同居の親族との間であれば、刑が免除されます。それ以外の親族との間では、告訴がなければ起訴できません。ただし、被害者が法人であれば、家族経営の会社であっても特例の対象になりません。
Q6. 業務上横領と背任はどう違いますか?
業務上横領は、業務として預かっている他人の財産を自分のものにする行為です。背任は、他人のために事務を処理する人が、任務に背く行為をして本人に財産上の損害を与える行為を指します。法定刑は業務上横領が10年以下の拘禁刑、背任が5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。どちらで立件されるかは事案の内容によって決まるため、告げられた罪名をそのまま弁護士へ伝えてください。
Q7. 逮捕されますか?
すべての事件で身柄が拘束されるわけではなく、呼び出しを受けて在宅のまま進むこともあります。ただし、会社の資料にアクセスできる立場にあること、連絡が取れなくなっていたこと、返済の見込みが立たないことは、証拠隠滅や逃亡のおそれを判断する材料になります。データを消す、無断で休むといった行動は避けてください。
Q8. 会社を辞めれば終わりますか?
退職しても、損害賠償の請求は続きます。刑事処分も、退職とは別に判断されます。退職金がある場合は、未払給与とあわせて返済にあてる方法を交渉できることがあります。辞める前に弁護士へ相談すると、清算の範囲まで含めた条件を整理できます。
Q9. 返済する資金がありません。どうすればよいですか?
資金がない場合でも、分割での返済計画を示す、親族の協力を得る、退職金や未払給与と相殺するといった方法があります。返済できないから何もできない、ということにはなりません。どの方法がとれるかは収入や資産の状況によって変わるため、いくら用意できるかを含めて弁護士へ伝えてください。
Q10. 会社が実際より多い被害額を主張しています。
被害額は処分の重さに影響します。帳簿や振込の記録から、いつ・いくら処理されたのかを時系列で整理してください。自分が関与していない分まで認めてしまうと、後から争うことが難しくなります。金額に食い違いがあるなら、その根拠となる資料を弁護士に確認してもらいましょう。
Q11. 前科がつくとどうなりますか?
不起訴になれば前科は残りません。起訴されて有罪となった場合、資格の制限や就職への影響が生じることがあります。令和6年に全国の地方裁判所で横領により拘禁刑を言い渡された516人のうち、55.8%にあたる288人には全部執行猶予がついています。
Q12. 裁判は霞が関と立川のどちらで行われますか?
23区と島しょ部の事件は千代田区霞が関の東京地方裁判所本庁、多摩地域の事件は立川支部が担当します。八王子市・町田市・武蔵野市・府中市などで起きた事件は立川支部です。依頼の前に、事件を扱う警察署と手続きが行われる裁判所の両方を弁護士へ伝えましょう。移動にかかる日当まで含めた見積もりを出してもらえます。
Q13. 家族が逮捕されました。会えますか?
勾留が決まる前の段階では、家族の面会が認められないことがあります。弁護士はこの段階でも本人と接見でき、面会時間や回数の制限も受けません。本人の状況や取調べの内容を家族が知る手段としても、弁護士の接見が最初の接点になります。
横領事件では、刑事手続きへの対応と会社との返済交渉が同時に進みます。刑事事件だけを扱う事務所では、返済の条件や退職金の清算まで踏み込めないことがあります。会社へ回答書や始末書を出す前に、まず相談してください。すでに逮捕されている場合は、夜間・休日に対応している事務所へすぐ電話しましょう。
参考資料・更新情報
- 警視庁「警視庁の統計(令和7年)」
- e-Gov法令検索「刑法」
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」
- 法務省「令和7年版犯罪白書」
- 検察庁「よくある質問」
- 総務省統計局「令和6年経済センサス‐基礎調査」
- 裁判所「東京都内の管轄区域表」
- 東京弁護士会「弁護士を呼ぼう(当番弁護士)」
- 法テラス「法テラス東京」
※本コンテンツは2026年9月17日時点で確認できた公表情報をもとに作成しています。統計は令和7年(2025年)中の警視庁公表値、令和6年(2024年)の犯罪白書および経済センサスによります。制度や窓口の情報は変更される場合があるため、利用前に各機関および法律事務所の公式情報をご確認ください。本コンテンツは一般的な情報提供を目的とするもので、個別の事件についての法的助言ではありません。